Contract
日本国とフィリピン共和国との間の低炭素成長パートナーシップに関する協力覚書
(仮訳)
日本側及びフィリピン側は,以下「双方」と称し,
双方を結ぶ協力の精神と非常に友好的な関係に後押しされ,
気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)第2条の規定に従って,同条約の究極的な目的の達成を約束し,
持続可能な開発を実現するとの双方共通の目標,特に気候変動に対処するとの共通の目標に鑑み,また,双方が国連の制度下における二国間及び地域的枠組において低炭素成長に関する協力について様々なレベルで緊密な政策協議を維持していることに鑑み,
以下の共通の理解に達した。
1.目的
本協力覚書(以下「MoC」という。)の目的は,平等,相互主義及び互恵の原則に基づき,それぞれの国内法,規則,環境政策及び利用可能な予算に従って,双方がフィリピンにおける低炭素成長を達成するために投資並びに技術,製品,システム,サービス及び社会基盤の活用を促進するための基盤を確立することである。
2.二国間クレジット制度
双方は,本MoCの目的を達成するため,本MoC及びそれぞれの国における有効で適用可能な国内法及び規則に従って,二国間クレジット制度(以下「JCM」という。)を創設する。
3.合同委員会
双方は,JCMを運営するため,合同委員会(以下「JC」という。)を設置し,JCの構成,規則及び手続きは別文書で定められる。
JCは,以下の機能を有する。
a)JCMの手続規則及び指針を定め,必要に応じて修正を行う。
b)温室効果ガスの排出削減又は吸収量を定量化するための測定・報告・検証の方法論を策定する。
c)JCMの下で行われる事業の妥当性確認及び温室効果ガス排出削減又は吸収量の検証を行う第三者機関を指定する際の基準を策定する。
d)必要に応じてJCMの実施及び管理に関する他のすべての事項に対処する。
JCは,JCMの実施状況を評価するために,双方によって決定され,また運営規則に定められた日程及び場所で,定期的に会合を招集する。
4.検証された温室効果ガスの排出削減又は吸収量
双方は,JCMの枠組みの下で行われる緩和事業から生じ,検証された温室効果ガス排出削減又は吸収量を,各事業に関するJCの承認により,自らの国際的な温室効果ガス削減努力を定量化するために使用できることを認める。
5.方法論
温室効果ガスの削減又は吸収に貢献する具体的活動を促進するため,双方は,確固とした方法論の使用,JCMの透明性及び環境十全性を保証し,JCMを簡素で実用的なものとする。
6.温室効果ガスの排出削減又は吸収量の二重計算
いずれも,本MoCの段落4(検証された温室効果ガスの排出削減又は吸収量)に従って温室効果ガスの削減又は吸収量の二重計算を回避するため,JCMの下で登録された緩和事業を他の国際的な排出緩和の制度に使用しない。
7.JCMの実施
双方は,ある特定のJCM事業のための必要条件及び付随する投資ニーズを作り出すため,それぞれの能力及び既存の政策や制度に従って,資金的及び技術的な支援の両方を促進するため緊密に協力する。
JCMは,取引を行わないクレジット制度として開始する。双方は,取引可能なクレジット制度への移行の可能性について協議を行い,可能な限り早くそのような協議の結論に達する。
8.適応支援
JCMが取引可能なクレジット制度になれば,双方は,JCの下で,JCMを通じて途上国の適応努力を支援するために協力することを提案することができる。
9.機密保持条項
他方からの書面による事前の同意なくして第三者に情報を開示しないことをここに遵守する。同様に,双方は,本MoCが終了する場合には,本MoCの下の既存の取組みに関して引き続き機密保持を遵守する。
10.紛争解決
本MoCのいかなる措置の解釈,実施,施行の結果として双方の間で生じるいかなる意見の相違又は紛争も,双方の間の相互の協議又は交渉によって友好的に解決されなければならない。
11.修正
本MoCは,双方による相互の同意及び書面によって,修正の開始日を特定して,修正することができる。
12.定期的評価の実施
本MoCは,その趣旨及び目的の達成状況を議論するとともに,JCMの実施及び新たに浮上して本文書の修正を必要とする可能性のある開発問題について検討するために,定期的に評価されるべきである。
13.開始,期間及び終了
本MoCは,署名の日から開始し,2030年までにJCMの緩和事業から生じた,検証された排出削減又は吸収量について有効である。
他方,双方は,2030年までに,必要と思われる修正をした上で本MoCを延長することを共に検討する。
いずれも,他方に対する60日前までの書面による通知により,いつでも本MoCを終了させることができる。
本MoCの終了は,本MoCが有効であった期間に形成された協力活動に影響を及ぼさない。
本MoCは,それぞれの機能的権限の枠内において署名され,いずれの国の国際的責任も生じさせない。
フィリピンのマニラにおいて,2017年1月12日に,英語による本書二通に署名した。
日本側 フィリピン側
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フィリピン共和国駐箚特命全権大使