<みちのく>Web カードローン『トモカ』保証委託約款
<みちのく>Web カードローン『トモカ』保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社みちのく銀行 との表記カードローン契約(当座貸越)により負担する債務 についての保証を株式会社オリエントコーポレーション(以 下「貴社」という)に委託します。又、私とみちのく銀行と の間のカードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が貴社に委託する保証の範囲はみちのく銀行に別途差入れるカードローン契約書の各条項に基づき私がみちのく銀行に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の金額とします。
2.貴社が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私がみちのく銀行とカードローン契約が成立したときに、前項の保証は成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私がみちのく銀行との間に締結するカードローン契約書の各条項によるものとします。
第2条(保証の解約)
私は、私とみちのく銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、貴社が必要と認めた場合は貴社に保証の解約をされても異議を申しません。
第3条(担保の提供)
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく貴社に通知し、相当の担保を差入れます。
第4条(代位弁済)
1.私がみちのく銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又はみちのく銀行に対する債務の期限の利益を喪失したため、貴社がみちのく銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、みちのく銀行に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。
2.貴社の前項の弁済によってみちのく銀行に代位する権利の行使に関しては、私がみちのく銀行との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条(求償権の範囲)
貴社が前条により代位弁済したときは、私は貴社に対しその弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第6条(求償権の事前行使)
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、貴社は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産・再生手続開始等申立の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2)提出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)担保物件が減失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6)みちのく銀行、貴社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7)貴社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、貴社において私の所在が不明となったとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合には、民法46
1条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済額がこの契約から生じる貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(調査、報告)
1.私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに貴社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、貴社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3.貴社から請求があったときは、財産経営等について直ちに貴社に対して報告し貴社の指示に従います。
4.貴社又は貴社の委託する者が私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私について後見、xx、補助の開始もしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたとき、またはこれらの審判を既に受けたときは、私及び私の後見人、保佐人、補助人または任意後見監督人はその旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。
第9条(xx証書の作成)
私は、貴社から請求があったときは直ちに強制執行認諾条項付きのxx証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
第10条(費用の負担)
貴社が第3条及び第4条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用及びこの契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、私が、みちのく銀行との間に締結したカードローン契約の取引期限と同様とします。
第12条(管轄の合意)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私の住所地、株式会社みちのく銀行及び貴社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
以上