Contract
■イルンティフタデムラ宿泊約款
第1条(適用範囲)
イルンティフタデムラ(以下、当施設)がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する沖縄県の定める条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)お客様の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)お客様の連絡先
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 前項に基づき当施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。
3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3) 当施設からの連絡を拒否されたとき。
4 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11)保護者の許可のない未xx者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。第5条(お客様の契約解除権)
お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)お客様が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9)この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当施設の所在する沖縄県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートをコピーさせていただきます)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)xx地及び行先地
(5)その他当施設が必要と認める事項第8条(客室の使用時間)
お客様が当施設の宿泊棟を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。
但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、延長料金を申し受けるものとします。
3. 前二項に基づきお客様が宿泊棟を使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理その他当施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
お客様は、当施設内においては、当施設の利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
当施設内の管理棟の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、宿泊棟内のインフォメーションファイル等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第11条(料金の支払い)
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当施設が請求したとき、日本円、クレジットカ-ド又は当施設が承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当施設が指定する場所において行っていただきます。
第12条(当施設の責任)
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、10 万円を限度としてその損害を賠償します。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。
この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。
また、客室を提供できないことについて、当施設の責に帰すべき事由がある場合には、当施設は、別表第3に掲げるところにより、補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第14条(寄託物等の取扱い)
当施設では貴重品をお預かりせず、お客様に管理をお願いしています。
また、荷物をフロントにお預けになる場合、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. お客様が当施設内にお持込みになった物品、貴重品又は現金について、当施設の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて 10 日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、廃棄処分致します。但し、貴重品については、最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト後の清掃時に直ちに当施設にて任意に破棄処分させていただきます。
3. 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4. 第 1 項及び第 2 項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、1 万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(駐車の責任)
お客様が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。
但し、当施設の駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
第17条(お客様の責任)
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当施設が被った損害を賠償していただきます。
第18条(客室の清掃)
お客様が2泊以上連続して同一の宿泊棟に宿泊される場合でも、当該宿泊棟の清掃はチェックアウト後にのみ行いま
す。
但し、当施設が必要と認める場合には、随時宿泊棟の清掃ができるものとします。
2. 前項の宿泊棟清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第19条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)宿泊料金の内訳
基本宿泊料金(室料及びサービス料)
付帯料金(飲食料金及びその他の利用料金)税金(消費税等)
(注)
1. 宿泊料金は、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2. 原則として、宿泊棟定員数を超えて、大人の方と同じ布団で添い寝ができるのは、未就学児の方に限ります。但し、宿泊棟の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
ご利用の際は、次に掲げるエキストラ料金を申し受けます。
(1)小学生 金 3,000 円(通常期)、金 4,000 円(繁忙期)
(2)未就学児 無料
別表第2 違約金(第5条関係)
1. 違 約 金
当日・不泊 | 7日前~前日 | 14~8日前 | 30~15 日前 |
100% | 75% | 50% | 25% |
2. 契約日数が短縮された場合は、
短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。
3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
別表第3 補償料 | 補償料(第13条関係) | |
当日 | 7日前~前日 14~8日前 | 30~15 日前 |
100% | 75% 50% | 25% |
(注) %は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する補償料の比率です。
■イルンティフタデムラ利用規約
当施設は、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、施設の持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第 6 条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
記
1. 貴重品を含め、フロントでの物品のお預かりは致しかねます。
2.契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
2. 当施設をご利用になるに際し、当施設及び干立集落内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1)管理棟、宿泊棟内及び当施設所定の場所以外での喫煙
(2)放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
(3)次に定める物品の持ち込み
(イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
(ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)ごみ及び宿泊棟の衛生を妨げる物品
(チ)その他当施設が客室への持込みを禁止することとした物品
(4)公序良俗に反する行為
(5)他のお客様にチラシ、xxその他の広告物を配布する行為
(6)館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
(7)宿泊棟以外の場所での所持品の放置
(8)客用以外の施設への立ち入り
(9)シャワールーム内での染毛・漂白剤等の使用
(10)宿泊棟内でお香などを焚く行為
(11)その他当施設内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
(13) 干立集落および集落住民に迷惑を及ぼす可能性のあるすべての行為
4.客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。
5.駐車場のご利用方法
(イ) 駐車台数は原則として宿泊棟1棟につき1台とさせていただきます。
(ロ)観光バス及び特別医療車両を除き、1台枠を越える中・大型車の駐車は、原則お断り致します。
(ハ)お客様のご利用時間は、原則としてご到着時から当施設が定めるチェックアウト時刻までとさせていただきます。
(ニ)駐車場敷地内での洗車は、原則禁止致します。
x x
この宿泊約款及び利用規則は、令和 1 年 9 月 11 日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。
■宿泊棟の時間外使用による追加料金について
宿泊約款第 8 条 2 項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
なお、超過料金算定の基準となる金額(以下、「超過料金基準金額」といいます。)は、 宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいい、 前延長料金算定の基準となる金額(以下、「前延長料金基準金額」という。)は、 宿泊初日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものをいいます。
1.超過料金
1時間ごとに 1名様につき金 1,000 円