接面道路の幅員等 北側で幅員6mの両側歩道付の市道に接面しています。 法令等に基づく制限 都市計画法及 び建築基準法 市街化区域 用 途 地 域 準 工 業 地 域 地 域・地 区 第 一 種 特 別工 業 地 区 建 ぺ い 率 60% 絶 対 高 45m高 度 地 区 防 火 指 定 準 防 火 地 域 容 積 率 300% その他法令上の制限 緑化地域、景観法 交 通 機 関 市 バ ス 【栄方面】 (栄27系統・西巡回右回り)鳥見町停留所の南東方 約130m 徒歩2分 【栄方面】...
平成30年度
名古屋高速道路公社所有地売払い
(一般競争入札方式)
受付期間 : 平成30年10月18日(木)~平成30年10月25日(木)入 札 日 : 平成30年11月15日(木)
名古屋高速道路公社
お申し込みの前には、必ずこの案内書をお読みください。
目次
◇ | あらまし …………………………………………………………………… | P1 | |
◇ | 入札説明書 ……………………………………………………………… | P2 | |
第 | 1 | 売払物件 …………………………………………………………… | P2 |
第 | 2 | 参加者の資格 ……………………………………………………… | P2 |
第 | 3 | 申込み・受付 ………………………………………………………… | P3 |
第 | 4 | 入札日時等 ………………………………………………………… | P4 |
第 | 5 | 入札 ………………………………………………………………… | P4 |
第 | 6 | 開札 ………………………………………………………………… | P5 |
第 | 7 | 重要事項の説明等 ………………………………………………… | P5 |
第 | 8 | 契約の締結 ………………………………………………………… | P5 |
第 | 9 | 売買代金の支払い …………………………………………………… | P5 |
第 | 10 | 所有権移転等 ……………………………………………………… | P6 |
第 | 11 | 用途制限等 ………………………………………………………… | P6 |
第 | 12 | 先着順売払い ……………………………………………………… | P7 |
第 | 13 | その他 ………………………………………………………………… | P7 |
◇ 物件説明書 P8
◇ 付近見取図等 P9
◇ 土地売買契約書(案) P10~14
◇ 記入例(封筒) P15
◇ 記入例(申込書) P16
◇ 記入例(役員名簿) P17
◇ 名古屋高速道路公社位置図 P18
あ ら ま し
一般競争入札方式による名古屋高速道路公社所有地売払いは、最低売却価格以上で最も高い価格で入札された方に売払う方法です。
入札参加を希望される方は、この案内書をよくお読みになり現地を確認された上で、お申し込みください。現地には案内板が掲出してあります。
平成30年10月18日(木)から平成30年10月25日(木)まで | |
申込み・受付 | 午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝休日を除く。) |
3ページ参照 | 名古屋高速道路公社本社6階 総務部会計課(財産管理担当) 郵送による申込みもできます。(期間内に必着のこと。) |
▼
平成30年11月15日(木) 午前10時00分から入札会場 名古屋高速道路公社本社 6階会議室
入札日
4ページ参照
▼
入札後、別途落札者の方へ概ね1週間以内で行います。
重要事項説明
5ページ参照
▼
平成30年11月30日(金)まで | |
契約締結 | 契約保証金として、売買代金の10%の額を重要事項・契約手続説明 |
5ページ参照 | の日から10日以内に納付していただきます。 契約保証金の納付確認後、売買契約を締結いたします。 |
▼
全額を一括して、契約日から20日以内にお支払いいただきます。
売買代金の支払
5ページ参照
▼
売買代金の全額を支払われた時点で所有権を移転し、現状有姿で引渡しをいたします。
所有権移転登記の手続は名古屋高速道路公社が行いますが、諸費用は買受者の負担です。
所有権移転・引渡し所有権移転登記
6ページ参照
入 札 説 明 書
入札参加を希望される方は、本説明書のほか、物件説明書、付近見取図等及び土地売買契約書(案)等をよくお読みになり、事前に現地を確認し、土地の現状・現形を承知されたうえで、お申し込みください。
第1 売払物件
1 売払物件は、8ページ、9ページのとおりです。
2 お申込みに当たっては、次の点にご注意ください。
(1) 電気・上下水道・ガス等の引込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱、街路樹等の移設及び車両乗入施設の設置、埋蔵文化財包蔵地の場合の発掘調査等の手続及び費用は、原則として本人負担となります。詳細は、関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
(2) 敷地に建物を建築する場合には、建築基準法等による法的な規制や守っていただく条項があります。建物の設計を行われるときには、建築可能な規模、周辺の施設計画等をあらかじめ調査していただく必要があります。
(3) 売払物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は、物件説明書に記載のあるもの以外は行っておりません。
(4) 売払物件は、現状有姿での引渡しとなります。したがって、当該地上の工作物(フェンス、擁壁、給排水施設、舗装、車止め等)、地下埋設物、樹木等を含むものとし、越境物がある場合についても、現状有姿のまま引き渡すこととなります。
(5) 越境物の処理については、(隣接地所有者から確認書の提出されているものも含めて)名古屋高速道路公社は関与しませんので、相隣関係で話し合ってください。契約後に越境関係が判明した場合も同様です。
(6) 越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件説明書の参考事項欄に記載してあります。
(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については、記載していない場合もあります。)
(注) 越境とは、例えば、隣接地の建物のひさしが境界を越えて売払物件にかかっている場合や、逆に売払物件のフェンスが境界を越えて隣接地にかかっている場合等をさします。
(7) 売払物件の現地説明は行いません。また、物件説明書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙してあるものであり、現時点で変更されている場合がありますので、申込者の方は、必ずご自分で現地確認や諸規制の確認を行ってください。現状と差異が生じた場合には、現状
が優先されます。
第2 参加者の資格
1 入札には、個人、法人のどちらでも参加することができます。ただし、次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(2) 次のいずれかに該当したと認められる方でその事実があった日から3年を経過していない方(法人である場合においては、その役員であった方でその行為について相当の責任を有する方、個人である場合においては、その支配人又は法定代理人であった方でその行為について相当の責任を
有する方を含みます。)
ア 名古屋高速道路公社との契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は工事等の材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をした方
イ 名古屋高速道路公社が執行した競争入札において、xxな競争の執行を妨げた方又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 名古屋高速道路公社との契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 名古屋高速道路公社が行う監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた方
オ 名古屋高速道路公社との契約において、正当な理由なくして契約を履行しなかった方
(3) 上記(1)及び(2)に該当する方を入札の代理人として使用する方
(4) 入札公告の日から入札の日までの期間において、「名古屋高速道路公社が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」(平成19年7月2日付け名古屋高速道路公社総務部長・愛知県警察本部・刑事部長締結)に基づく排除措置を受けている方
※ 入札に先立ち、名古屋高速道路公社から愛知県警察に照会します。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている方又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている方
(6) 入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
第3 申込み・受付
受付期間 | 平成30年10月18日(木)から平成30年10月25日(木)まで 午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝休日を除く。) ※ 郵送の場合は、上記期間中に受付場所に到達したものに限ります。 |
受付場所 | 名古屋高速道路公社本社6階 総務部会計課(財産管理担当) ℡ 052-919-3242 郵送の場合は、下記宛先まで。 〒462-0844 名古屋市北区xx四丁目17番30号 名古屋高速道路公社 総務部会計課(財産管理担当) ※ 封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。(15ページに記入例があります。) |
提出書類 | 入札参加申込書(16ページに記入例があります。) 役員名簿(17ページに記入例があります。法人の場合のみ必要です。) [個人の場合]住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの) 又は外国人登録原票の写し 1通 [法人の場合]履歴事項全部証明書 1通 どちらも発行後1か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの ※ 持参される場合は、印鑑もお持ちください。 |
注意事項 | 書類の提出方法は、持参又は郵送に限ります。電話での申込みはできません。 郵送の場合は、簡易書留郵便により送付してください。 期限までに到達しない申込み、必要書類の添付されていない申込みは、無効となりますので、お早めにご発送ください。 提出された書類は、一切お返しできませんのでご了解ください。 |
受付後 | 申込み受け付け後、参加資格について審査をし、その結果を書面にて通知します。併せて、参加資格があると認めた方(以下「入札参加者」といいます。)に、入札日の前日までに次の書類を郵送します。入札日の前日になっても届かないときは、お手数ですが当公社会計課(052-919-3242)までご連絡ください。 入札のご案内(入札当日の詳しい説明等を記載したものです。)入札参加書 委任状(記入例も併せて郵送します。)入札書(記入例も併せて郵送します。) |
第4 入札日時等
日時・会場 | 平成30年11月15日(木) 午前10時00分から名古屋高速道路公社本社 6階会議室 |
必要書類等 | 入札参加書(あらかじめお送りします。当日、必ずご持参ください。)委任状(代理人による入札を希望される場合のみ、ご持参ください。) 入札書(記入例を参考にあらかじめ記入、押印の上、ご持参ください。)印鑑 ※入札書に使用する印鑑は、入札参加申込書に使用した印鑑と同一の印鑑としてください。(代理人が入札する場合は、委任状に押印した印鑑と同一のものを使用してください。) |
1 入札会場受付において、上記必要書類等のを確認します。
2 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」といいます。)の方は、入札時限を過ぎますと、いかなる理由があっても入札はできません。
3 入札会場へは、入札者の方でなければ入場できません。
4 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。
第5 入札
1 入札は、所定の入札書を使用します。
2 入札書には、xxxxx又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印してください。なお。金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者の方は、その投入した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることはできません。
6 代理人の方は、1物件に付き複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。入札参加資格のない方のした入札
金額を改ざんし、又は訂正した入札記入事項を判読できない入札
入札事項の一部又は全部が記入されていない入札一定の金額をもって価格を表示しない入札
記名押印のない入札
同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む。)その他入札の条件に違反した入札
第6 開札
1 開札は、入札会場において、入札の終了後直ちに入札者の方の面前で行います。入札者の方が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。
2 開札の結果、入札者の方のうち最低売却価格以上で最高価格の入札をした方を落札者とし、直ちにその旨を入札者の方の面前で発表します。
3 最高価格の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき落札者を決定します。ただし、入札者の方がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札者を決定したときは、落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただ
きます。
4 落札者が権利を放棄した場合は、入札金額が最低売却価格以上の方のうちから、入札金額が高かった順に、入札金額による買受けの意思を確認し、希望があれば売払います。
5 落札者の方には、速やかに売払決定通知書を送付します。
6 入札結果については、その内容(物件の所在地番、地目、実測面積、入札参加者数、落札者(「個人」または「法人」)、最低売却価格、落札金額)を、名古屋高速道路公社ホームページ等で公表します。
また、入札参加者名及びその入札金額等について、情報公開請求があれば開示しますので、あらかじめご承知おきください。
第7 重要事項の説明等
入札後、別途落札者の方に概ね1週間以内で宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく重要事項説明及び契約手続に関する説明を行います。
第8 契約の締結
1 売買代金は、落札が決定した入札書記載の価格(落札金額)となります。
2 契約保証金として売買代金の10%(1円未満切り上げ)の額を重要事項及び契約手続説明の日から10日以内に、名古屋高速道路公社の発行する請求書により、指定する金融機関の口座に振り 込んでください。
3 売買契約の締結は、別添「土地売買契約書」(標準様式)により契約保証金の納付を確認後行います。契約締結期限は、平成30年11月30日(金)です。
4 売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
5 契約保証金は、売買代金が支払われた場合に返還します。
第9 売買代金の支払い
1 売買代金は、売買契約締結の日から20日以内に売買代金の全額を支払っていただきます。なお、契約保証金は、申し出により売買代金の一部に充てることができます。
【20日目とは】
契約日の翌日が起算日です。例えば、9月1日契約の場合は、9月21日になります。
20日目が土曜日、日曜日及び祝休日の場合は、直後の平日となります。
2 売買代金は名古屋高速道路公社の発行する請求書により、指定する金融機関の口座に振り込んでいただきます。銀行振込(電信扱い)で、必ず本人名が確認できるように振り込んでください。
3 振込手数料は、落札物件を買い受けた方(以下「買受者」といいます。)の負担となります。
第10 所有権移転等
1 所有権移転
売買代金の全額が支払われたときに、売払物件の所有権が移転します。
2 引渡し
売払物件は、所有権が移転したときに引き渡したものとします(現地での引渡しは行いません)。また、フェンス等がある場合についても現状有姿で引き渡します。
3 所有権移転登記
売買代金の全額が支払われたことを確認後、名古屋高速道路公社において所有権移転登記の
手続を行いますので、登記に必要な書類を提出してください。
所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受者の負担となります。登記名義は、買受者名義となります。
4 公租公課の負担
土地に賦課される公租公課については、売払物件の引渡しの日までのものは名古屋高速道路公
社が、その後のものは売買代金とは別に買受者が負担するものとし、その負担金額については、所有権移転の日が属する年度の4月1日を起算日として日割り計算により算出するものとします。
なお、不動産を取得した場合の取得者に対して課せられる公租公課については、売買代金とは別に全額買受者の負担となります。
第11 用途制限等
1 売買契約においては、次表のとおり用途に関する禁止特約を付し、かつ、これに違反した場合は、売買代金の2割に相当する額を違約金として支払っていただきます。また、契約を解除することになる場合もあります。
禁止用途 | 風俗営業及び性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途 暴力団の事務所その他これらに関する業の用途 |
禁止期間 | 契約日から起算して10年を経過する日まで |
備考 | 風俗営業及び性風俗関連特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項に規定されています。 暴力団の事務所その他これらに関する業は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定されています。 |
2 談合等の不正行為により名古屋高速道路公社が被った金銭的損害の賠償については、「談合その他の不正行為に係る賠償金の支払」に関する契約条項に基づき損害賠償を請求します。
3 契約条件の履行状況を把握するため、名古屋高速道路公社は、随時に売払物件を実地調査し、又は買受者に必要な報告を求めることができるものとします。この場合、買受者にはご協力していただかなければなりません。
第12 先着順売払い
原則として、申込み又は落札のなかった物件については、次表のとおり先着順にて受け付け、売払います。
受付期間 | 平成30年12月10日(月)から平成31年1月31日(木)まで 午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝休日及び年末年始を除く。) |
必要書類等 | 売払申込書 [個人の場合]住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの) 又は外国人登録原票の写し 1通 [法人の場合]履歴事項全部証明書 1通 どちらも発行後1か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの 印鑑 |
注意事項 | 受付開始時間の8時45分までに、又はそれ以降、受付場所に、同時に同一物件に複数の方の申込みがあったときは、抽選とします。 内容は、事前に名古屋高速道路公社ホームページでお知らせします。詳細は、18ページ記載の問い合わせ先へお尋ねください。 先着順のため、既に売約済みの場合がありますのでご了承ください。 |
第13 その他
名古屋高速道路公社が行う契約からの暴力団排除に関する合意書(抄)
(平成19年7月2日付け名古屋高速道路公社総務部長・愛知県警察本部刑事部長締結)
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営
に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して
いる法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
物 件 説 明 書
物 件 名 | 所 在 地 番 | 地 目 | 実 測 x x | 最 低 売 却 価 格 |
名古屋市西区鳥見町四丁目 24番1、25番1 | 宅 地 | 116.47㎡ | 17,500,000円 |
接面道路の幅員等 | xxで幅員6mの両側歩道付の市道に接面しています。 | |||||
法令等に基づく制限 | 都市計画法及 び 建築基準法 | 市街化区域 | ||||
用 途 地 域 | 準 工 業 地 域 | 地 域・地 区 | 第 一 種 特 別 工 業 地 区 | |||
建 ぺ い 率 | 60% | 絶 対 高 45m 高 度 地 区 | ||||
防 火 x x | 準 防 火 地 域 | 容 積 率 | 300% | |||
その他法令 上の制限 | 緑化地域、景観法 | |||||
交 通 機 関 | 市 バ ス | 【栄方面】 (栄27系統・西巡回右回り) 鳥見町停留所の南東方 約130m 徒歩2分 | ||||
【栄方面】 (栄27系統・西巡回左回り) 鳥見町停留所の東方 約30m 徒歩1分 | ||||||
【名古屋駅方面】 (名駅13系統) 鳥見町停留所の東方 約110m 徒歩2分 | ||||||
【上飯田方面】 (名駅13系統) 鳥見町停留所の東方 約150m 徒歩2分 | ||||||
x x x | 鶴舞線 庄内通駅の南xx 約370m 徒歩5分 | |||||
配 x x の 状 況 | 照 会 先 及 び 電 話 番 号 | |||||
供給処理施設 | 電 気 | xx道路配線 有 | 中部電力(株) 北営業所 | 0120-985-720 | ||
x x x | xx道路配管 有 | 名古屋市上下水道局 北営業所 | 052-981-2556 | |||
下 水 道 | xx道路配管 有 | 名古屋市上下水道局 北営業所 | 052-981-2556 | |||
ガ ス | 配管なし | 東邦ガス(株) xx営業所 | 052-471-1151 | |||
公 共 施 設 | 西区役所 | 物件のxx | 約 | 1,780 m | ||
庄内小学校 | 物件の北xx | 約 | 870 m | |||
xx中学校 | 物件の北xx | 約 | 640 m | |||
参考事項 | ・建ぺい率及び容積率は、売払い予定地の個別の事情を考慮しておりません。詳細につきましては、名古屋市住宅都市局都市計画課(052-972-2713)または建築指導課(052-972-2719)へお問い合わせ願います。 ・ガス本管、引き込み管の敷設に係る諸手続きは、当該物件を買受けた方にてお願いします。また、敷設に伴う費用につきましても、当該物件を買受けた方のご負担となります。詳細は、東邦ガス(株) xx営業所へお問い合わせ願います。 |
付 近 見 取 図 等
所 在 地 番 | 地目 | 実測面積 | 最低売却価格 |
名古屋市西区鳥見町四丁目 24番1、25番1 | 宅地 | 116.47㎡ | 17,500,000円 |
売払物件所 在 地
土 地 売 買 契 約 書 (案)
売払人名古屋高速道路公社(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により土地売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲、乙両者はxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、末記に表示する物件を次条の売買代金で乙に売り払い、乙はこれを買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 この契約の締結前に、乙が甲に支払った契約保証金(金 円)は、乙が次条に定める義務を履行したときは乙の請求により遅滞なく甲が返還するものとし、これを履行しないときは甲に帰属するものとする。
2 前項の契約保証金は利息を付けないものとし、第19条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 甲は、乙の申し出がある場合は、第1項の契約保証金を売買代金の一部に充てるものとする。
(売買代金の支払)
第5条 乙は、本契約を締結した日から20日以内に、売買代金を甲の発行する請求書により、甲に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の全額を支払ったときに乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 売買物件の甲から乙への引渡しは、前条の所有権の移転と同時に、現状有姿のままこれを完了したものとする。
(所有権移転登記)
第8条 売買物件の甲から乙への所有権移転登記は、甲が行う。
2 所有権移転登記に必要な登録免許税その他一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第9条 乙が、本件土地に隠れxxxを発見した場合には、甲は、第7条の引渡しの日から2年間に限り担保の責任を負うものとする。なお、甲の責任の範囲(賠償額)については、売買代金の額を限度とする。
(かし担保)※乙が宅地建物取引業者の場合は、次のとおり記載する。
第9条 乙は、この契約締結後、本件土地に隠れxxxを発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(用途の禁止)
第10条 乙は、本契約を締結した日から起算して10年を経過する日までの間は、次の各号に定める用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するもの。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業。
(実地調査等)
第11条 甲は、前条に定める用途の禁止に関し、必要があると認めるときは、乙に対し、物件を踏査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第12条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
一 前条に定める義務に違反したときは、金〔売買代金の1割〕円。
二 第10条に定める義務に違反したときは、金〔売買代金の2割〕円。
(危険負担)
第13条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が甲の責に帰すことができない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免又は契約の解除を請求することができない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき、及び本契約の締結又は履行について不正な行為を行ったときは、本契約を解除することができる。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第15条 甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、第14条に規定する不正な行為とみなし、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
三 xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
四 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
五 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第16条 乙は、前条各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の100分の10に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、前条第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は 代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係
を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
二 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
五 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(原状回復義務)
第18条 乙は、第14条、第15条及び第17条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物件の乙から甲への所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第19条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(返還金等)
第20条 甲は、第14条、第15条及び第17条の規定により解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付けない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は償還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(公租公課の負担)
第21条 本件土地に対する公租公課で甲の名義をもって賦課されたものについては、第7条に規定する引渡しの日をもって区分し、当日までに相当する分は甲が、翌日以降に相当する分は乙が負担する。この場合において、公租公課負担割合の起算日は、平成30年4月1日とする。
(契約の費用)
第22条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第23条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定し、甲乙間に権利義務の争いがあるときは、名古屋地方裁判所を合意の管轄裁判所とする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 免許証番号 愛知県知事(3)第20408号名古屋市北区xx四丁目17番30号
名古屋高速道路公社
理事長 x x x
登録番号 (愛知県)第051318号宅地建物取引士 x x x x
乙
記
物件の表示
所 在 地 番 | 地 目 | 実 測 x x |
名古屋市西区鳥見町四丁目24番1、25番1 | 宅 地 | 116.47㎡ |
記入例 (封筒)
4 6 2 0 8 4 4
総
務部
簡
易
書留
会
計課
入
札参加申込書在
中
財
産管理担当
名
古屋高速道路公社
名
古屋市北区xx四丁目 17
番 30
号
行
必ず朱書きしてください。
切手
(表面)
記入例 (申込書)
入札参加申込書
平成 年 月 日
(あて先)
名古屋高速道路公社
理事長 x x x x
個人の場合
(申込者) 住所 △△市××区☆丁目▼▼番■■号氏名 xx xx
法人の場合
住所 △△市××区☆丁目▼▼番■■号氏名 高速 株式会社
代表取締役 xx xx
※ 法人の場合は、主たる所在地・名称を記入し、代表者印を押印してください。
入札説明書に定める参加資格を有することを誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 買受希望地
所 在 地 番 | 地目 | 実測面積 |
名古屋市西区鳥見町四丁目24番1、25番1 | 宅地 | 116.47㎡ |
2 使用目的
個人用住宅 (ほかに会社事務所など、具体的にご記入ください。)
3 入札参加書送付先
住所 〒○○○-○○○○ △△市××区☆丁目▼▼番■■号
氏名 高速 太郎 □□□-□□□-□□□□
(法人の場合) 高速 株式会社 営業課 道路 xx
上記以外の ◇◇◇-◇◇◇-◇◇◇◇
備考 ① 申込書が個人の場合には住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの)、法人の場合には法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び役員名簿を添付して、持参又は郵送(期間内必着)してください。
② 申込者印は、鮮明に押してください。(個人申込みの場合は認印で可。)
③ 申込み後の名義の変更、買受希望地の変更、申込みの取り下げは一切できません。
④ 必要書類の添付されていないものは受付できません。
⑤ 連名申込みの場合は、申込者欄に申込者名を並記してください。
★ 法人の場合のみ必要です
記入例 (役員名簿)
商 号 又 は 名 称
所 在 地
株式会社 ○○○
○○市○○町
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と一致させてください。
役 員 に 関 す る 事 項
役 職 名
フ リ ガ ナ
氏 名
x x x x
性別 生年月日 住 所
代表取締役
○○ ○○
x xx0年0月0日
○○市○○町
取締役取締役監査役
x x x x
○○ ○○ x x x x
○○ ○○
x x x x
○○ ○○
x xx0年0月0xx xx0年0月0日x xx0年0月0日
○○市○○町
○○市○○町
○○市○○町
フリガナもご記入ください。
生年月日をご記入ください。
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている役員(監査役、監事等を含む。)全てをご記入ください。
「退任者」の記入は不要です。
(注) 法人登記簿に記載されている役員(監査役、監事等を含む。)全てをご記入ください。
名古屋高速道路公社位置図
東コーポレー
お問い合わせは
午前8時45分から午後5時30分まで
(土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始を除く。)
〒462-0844 名古屋市北区xx四丁目17番30号
名古屋高速道路公社 総務部 会計課 財産管理担当 TEL 052-919-3242 (財産管理担当直通)
ホームページから物件説明書、現地写真、入札参加申込書等をダウンロードすることができます。
名古屋高速道路公社 xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx/