Contract
女子栄養大学短期大学部障害学生支援規程
(目的)
第1条 この規程は、障害者基本法並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令の定めに基づき、女子栄養大学短期大学部における障害学生支援に関する基本方針に即して障害学生支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障害のある学生」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む) その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。
(責務)
第3条 学長は、障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、全学的な障害学生支援を推進するための具体的方策を講じなければならない。 第4条 短期大学部長は、当該部局において障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすること
により学生の権利利益を侵害することのないよう、障害学生支援委員会が定めた具体的支援を実施し
なければならない。
第5条 教職員は、障害のある学生に対し不当な差別的取り扱いをすることにより学生の権利利益を侵害することのないよう、障害学生支援委員会が定めた具体的支援の実施及び合理的配慮の提供に努めなければならない。
(支援の申し出)
第6条 障害のある学生は、入学前、入学後のいずれに時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
第7条 支援の申し出は、障害学生支援担当事務部署(第10 条に規定する駒込教務学生部)が受理し、
学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行い、障害学生支援委員会に報告しなければならない。
(支援計画の策定)
第8条 障害学生支援委員会は、学生の支援の申し出に対し、その教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、個別の支援計画を策定する。
(合意の形成)
第9条 支援計画は当該学生の合意を得て決定する。障害学生支援委員会は、当該学生に対し支援計画について十分な説明の機会を設け、支援内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。
(障害学生支援担当事務部署)
第10 条 障害学生支援担当事務部署を駒込教務学生部とし、具体的支援に係る対応窓口業務及び事務等を行う。
第11 条 駒込教務学生部は、具体的な障害学生支援の実施にあたって、必要に応じ学外機関との連携
等を行う。
(相談対応)
第12 条 駒込教務学生部は、具体的な障害学生支援が円滑かつ継続的に行われるよう、障害学生及び支援スタッフからの相談に的確に応じ、具体的支援の課題の解決に努めなければならない。
(秘密保持義務)
第13 条 障害学生支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事していた者は、正当な理由な
く、障害のある学生及び障害学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補足)
第14 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、学長及び障害学生支援委員会が定めることができる。
(規程の改廃)
第15 条 この規程の改廃は短期大学部教授会の議を経て学長が行う。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。