第3条 契約の成立 甲が本契約の条件(「プログラム等のご使用条件」を含みます)、及び別紙リーフレットに基づいて、本サービスの申込書に記名・押印のうえ乙へ提出し 、当該申込書に基づき乙が甲に対して本セミナーの受講票を発行したときをもって、本サービスに関する甲乙間の契約が成立するものとします。当該申込書及び受講票の書面は 、原紙のほか、記名・押印した原紙を電子ファイル化したもの及びFAXにより送付したものも契約の確証となるものとします(以下、書面について同様の定義とします)。