第3条 契約の成立 甲が本契約の条件(「プログラム等のご使用条件」を含みます)、及び別紙リーフレットに基づいて、本サービスの申込書に記名・押印のうえ乙へ提出し 、当該申込書に基づき乙が甲に対して本セミナーの受講票を発行したときをもって、本サービスに関する甲乙間の契約が成立するものとします。当該申込書及び受講票の書面は 、原紙のほか、記名・押印した原紙を電子ファイル化したもの及びFAXにより送付したものも契約の確証となるものとします(以下、書面について同様の定義とします)。
インバリアント分析 体験サービス 契約約款
【1】基本条件
第1条 契約の範囲 本契約は、お客様(以下「甲」といいます。)に対して日本電気株式会社(以下「乙」といいます。)が提供する
「インバリアント分析 体験サービスAコース」及び「インバリアント分析 体験サービスBコース」(以下総称して「本サービス」といいます。)の条件を定めることを目的とします。
第2条 本サービスの内容及び料金 乙が甲へ提供する本サービスの内容は、インバリアント分析 体験セミナー(以下「本セミナー」といいます。)の実施及びインバリアント分析の評価目的での試用環境の提供とし、その具体的詳細、期間及び料金は、別紙体験サービスリーフレットに記載の通りとします。
第3条 契約の成立 甲が本契約の条件(「プログラム等のご使用条件」を含みます)、及び別紙リーフレットに基づいて、本サービスの申込書に記名・押印のうえ乙へ提出し、当該申込書に基づき乙が甲に対して本セミナーの受講票を発行したときをもって、本サービスに関する甲乙間の契約が成立するものとします。当該申込書及び受講票の書面は、原紙のほか、記名・押印した原紙を電子ファイル化したもの及びFAXにより送付したものも契約の確証となるものとします(以下、書面について同様の定義とします)。
第4条 解約 前条に定める契約の成立後は、甲は自己都合による解約はできないものとします。但し、真にやむをえない事情により、本xxxxの開始前に甲が書面により乙へ解約を申し入れ、乙が書面により認めた場合はこの限りではありません。
第5条 料金の支払 甲は、乙から送付される請求書の記載に従い、本サービスの料金を、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
第6条 サービスの完了 乙による本サービスの提供は、甲が本セミナーを受講し、別紙リーフレットに定める本サービスの期間が満了したことをもって、検収書等の書面を要することなく、完了したものとします。
第7条 プログラム等の使用条件 甲が本サービスにおいて乙から提供されるプログラム又は機器等を使用する場合、その使用条件は、甲が契約した本サービスのコースに応じて、本契約【2】又は
【3】に定める「プログラム等のご使用条件」に記載する通りとします。第8条 秘密保持 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾
を得ることなく、本契約の履行に関連して相手方から秘密と明示して開示を受けた情報(以下「秘密情報」といいます。)を、受領後3年間(但し甲及び乙が別途書面により異なる期間を合意した場合は、当該期間)、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2.前項に拘らず、公知の情報、被開示者が第三者から適法に入手した情報、又は被開示者が独自に開発した情報は、秘密情報として取り扱わないものとします。
第9条 再委託 乙は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に再委託(再々委託等を含みます)できるものとし、当該再委託先に対し、秘密保持義務を課した上で前条の甲の秘密情報を開示できるものとします。
第10条 責任の制限 乙は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって実施する義務を負うことを確認します。
2.乙は本サービスにつき、甲の目的に合致していること及び瑕疵や第三者の権利侵害が無いことを含め、いかなる保証も行わないものとします。
第11条 発明等 本契約の履行過程で甲又は乙が単独でなした発明及び考案(以下「発明等」といいます。)並びにこれに関する知的財産権は、当該発明等を行った当事者に単独に帰属します。本契約の履行過程で甲及び乙が共同で行った発明等及びこれに関する知的財産権は、甲及び乙の共有に帰属し、甲及び乙は相手方の承諾及び追加の支払いなしにこれらを自ら実施及び利
用できるものとします。
第12条 反社会的勢力との取引排除 甲及び乙は、現在及び将来も、自己又は自己の役員が、①暴力団、暴力団員、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること、②反社会的勢力を利用すること、③反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与すること、又はこれに類する行為を行わないことを表明し、確約します。
2.甲及び乙は、相手方が前項の確約に違反した場合、催告なしに本契約を解除できるものとします。
第13条 契約の解除 甲及び乙は、相手方が本契約上の義務を履行せず、相当の期間を定めて催告した後も、当該期間内にこれを履行しない場合、本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、催告なしに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申立もしくは租税滞納処分を受け、又は破産、会社更生手続もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
(2)自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(3)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
3.甲又は乙は、自己が前項各号の一に該当する場合、本契約上の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失するものとします。
第14条 雑則 甲が本契約に基づく債務の支払を怠ったときは、乙は甲に対し支払期限の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金の支払を請求できるものとします。
2.乙はやむを得ない事情がある場合、甲の事前承諾なく本サービスの全部又は一部を中止又は中断できるものとします。この場合、乙はすみやかに甲へ中止又は中断の旨を通知し、甲から支払われた本サービスの料金を返還するものとします。
3.乙は、前項に定めるほか、乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合を除き、甲から支払われた本サービスの料金について返還義務を負わないものとします。
4.乙は、本サービスに関し、いかなる場合も甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について責任を負いません。本契約に関連して乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、その額は甲から支払われた本サービスの料金を超えないものとします。
5.乙は、本サービスの履行の過程で甲から個人情報の開示を受けた場合、自己の個人情報保護方針に則りこれを取り扱います。
6.本契約に定めのない事項及び本契約条項中疑義の生じた事項については、甲と乙が別途協議のうえ決定するものとします。
7.本契約に関する紛争の解決については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【2】プログラム等のご使用条件
(インバリアント分析体験サービス Aコース向け)
1.定義
(1)「本プログラム」とは、乙が開発した「NEC Advanced Analytics -
Invariant Analyzer」をいいます。
(2)「関連資料」とは、本プログラムの関連資料をいいます。
(3)「本ソフトウェア」とは、本プログラム、及び関連資料の総称をいいます。
2.期間
(1)甲が本ソフトウェアを使用できる期間は、別紙リーフレットに定める本サービスの期間と同一とします。
(2)乙は、甲が本使用条件に違反したときは、本使用条件により許諾される甲の権利を終了させることができるものとします。
3.本ソフトウェアの使用xx
(1)甲は、本セミナーへの参加、及び本プログラムを評価する目的
(以下「本目的」といいます。)に限り、乙が指定するサーバー(以下「指定サーバー」といいます。)に接続し、指定サーバー上で本プログラムを使用できるものとします。本プログラムにより分析できるデータは、乙が提供するサンプルデータのみとします。
(2)甲は、本ソフトウェアを、善良な管理者の注意をもって使用及び管理するものとします。本ソフトウェアに故障や異常が生じた場合、甲は直ちに乙に通知するものとします。
(3)甲は、関連資料を、本目的のために必要な部数に限り、複製できるものとします。
(4)甲が指定サーバーへ接続するための端末及び通信回線、通信接続料等、本プログラムの使用のため甲において必要な環境整備に要する費用は、甲の負担とします。
4. 禁止及び確認事項
(1)甲は、本使用条件で明確に認められている場合を除き、本プログラムの使用、複製、改変、結合、転送、又はその他の処分をすることはできません。
(2)甲は、本プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません
(3)甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェア又はその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転、又はその他の処分(第三者へのホスティングサービスの提供等を含む。)をすることはできません。
(4)本使用条件は、本ソフトウェアに関する所有権、著作権、特許権、その他の権利を甲に移転するものではありません。
5. 保証の制限
(1)乙は、本ソフトウェアが甲の目的に合致しているか否か、また、その使用及び使用の結果を含め、本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。本ソフトウェアに関し発生する問題は甲の責任及び費用負担をもって処理されるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、乙は、その裁量により、本プログラムの誤り(バグ)を修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」と総称します。)、又はかかる修正に関する情報を甲に提供する場合があります。本項に基づき甲に提供された修正プログラムは本プログラムとみなします。
6. 本プログラムに係る責任の制限
乙は、本プログラムの使用に起因して甲が被った損害について一切責任を負わないものとします。
7. その他
甲は、指定サーバーのURL情報、指定サーバーへ接続するためのID、関連資料、本プログラムの関連情報、本プログラムにより生成された分析データ、ならびに本プログラムの評価結果を、秘密として取り扱い、第三者に開示しないものとします。
プログラム等のご使用条件
(インバリアント分析体験サービス Bコース向け)
1.定義
(1)「本プログラム」とは、乙が開発した「NEC Advanced Analytics -
Invariant Analyzer」をいいます。
(2)「関連資料」とは、本プログラムの関連資料をいいます。
(3)「貸与機器」とは、甲に貸与される、本プログラムがインストールされたパーソナルコンピュータをいいます。
(4)「本システム」とは、本プログラム、関連資料及び貸与機器の総
称をいいます。
2.期間
(1)甲が本システムを使用できる期間は、別紙リーフレットに定める本サービスの期間と同一とします。
(2)乙は、甲が本使用条件に違反したときは、本使用条件により許諾される甲の権利を終了させることができるものとします。
3. 本システムの使用xx
(1)甲は、本システムを、本セミナーへの参加、及び本プログラムを評価する目的(以下「本目的」といいます。)に限り、使用できるものとします。
(2)甲は、貸与機器においてのみ、本プログラムを使用することができるものとします。甲は、本プログラムを貸与機器から分離し、他のハードウェアで使用することはできません。
(3)本プログラムには、本使用条件以外に、第三者によるライセンス契約に基づき甲に使用許諾される部分が含まれることがあります。この場合、かかる部分に関してのご使用条件は、当該ライセンス契約の条件が本使用条件よりも優先します。
(4)甲は、本システムを、善良な管理者の注意をもって使用及び管理するものとします。本システムに故障や異常が生じた場合、甲は直ちに乙に通知するものとします。
(5)甲は、関連資料を、本目的のために必要な部数に限り、複製できるものとします。
(6)上記2(1)に定める期間終了後、甲は本システム(関連資料を除く。)をすみやかに乙へ返却するものとします。
4.禁止及び確認事項
(1)甲は、本使用条件で明確に認められている場合を除き、本プログラムの使用、複製、改変、結合、転送、又はその他の処分をすることはできません。
(2)甲は、本プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできません
(3)甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、本システム又はその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転、又はその他の処分(第三者へのホスティングサービスの提供等を含む。)をすることはできません。
(4)本使用条件は、本システムに関する所有権、著作権、特許権、その他の権利を甲に移転するものではありません。
5.保証の制限
(1)乙は、本システムが甲の目的に合致しているか否か、また、その使用及び使用の結果を含め、本システムに関していかなる保証も行いません。本システムに関し発生する問題は甲の責任及び費用負担をもって処理されるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、乙は、その裁量により、本プログラムの誤り(バグ)を修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」と総称します。)、又はかかる修正に関する情報を甲に提供する場合があります。本項に基づき甲に提供された修正プログラムは本プログラムとみなします。
6.本プログラムに係る責任の制限
本プログラムは全ての故障予兆や異常、状態の差異を検知できる精度や性能を保証するものではありません。乙は、故障予兆が検知できないこと、その他本プログラムの使用に起因して甲が被った損害について一切責任を負わず、補償しないものとします。
7.その他
甲は、本プログラム、関連資料、乙から提供された本プログラムの情報、本プログラムにより生成された分析データ、及び本プログラムの評価結果を、秘密として取り扱い、第三者に開示しないものとします。