Contract
ユニークセリングポイント活用プロモーション業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
本要領は、ユニークセリングポイント活用プロモーション業務を委託する事業者を選定するに当たり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定めるものである。
1 業務の目的
本県オリジナル品種等の特長をユニークセリングポイントとして活用し、品種及び品目全体のブランド価値を高めるためのブランディング方針を設定し、メディア等の情報媒体を通じて消費者へ広くPRする。また、特長を前面に打ち出したテストマーケティングを実施して、各品種及び品目の持つユニークセリングポイントに対する消費者の評価を得ることを目的とする。
2 業務内容
ユニークセリングポイント活用プロモーション業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
3 契約期間
契約日から令和5(2023)年3月 22 日(水)まで
4 委託契約金額の上限
7,938,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
5 参加資格要件
参加要件は次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に規定する者でないこと。
(2) 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第 105 号)に基づき、入札参加資格を有する、又は、契約締結時までに入札参加資格を取得する見込みの者であること。
(3) 参加表明書及び企画提案受付期間において、栃木県競争入札参加資格者停止等措置要領
(平成 22 年3月 12 日付け会計第 129 号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定による破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
6 プロポーザルの日程及び手続き
(1) 実施スケジュール
ア | 実施要領等の公表(募集開始) | 令和4(2022)年4月 20 日(水) |
イ | 参加者説明会 | 令和4(2022)年4月 27 日(水) |
ウ | 質問書の提出期限 | 令和4(2022)年5月 2日(月)正午まで |
エ | 参加表明書等の提出期限 | 令和4(2022)年5月 10 日(火)正午まで |
オ | 企画提案書等の提出期限 | 令和4(2022)年5月 20 日(金)正午まで |
カ 選定委員会(プレゼンテーション) 令和4(2022)年5月 25 日(水)キ 審査結果の通知・公表 令和4(2022)年6月上旬
(2) 参加者説明会
本要領や業務委託仕様書の内容等について、次のとおり説明会を開催する。ア 日時 令和4(2022)年4月 27 日(水) 10 時 00 分~
イ 場所 オンラインで実施ウ 申込方法及び留意事項
法人名及び説明会出席者名を記載し、電子メールにて申し込むこと。
(申込先) x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x 00 x栃木県農政部経済流通課 農産物ブランド推進班 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
E-mail: xxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx または xxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(メールの件名)ユニークセリングポイント活用プロモーション業務プロポーザル説明会申込み
エ 申込期限 令和4(2022)年4月 25 日(月)正午まで
(3) 質問の受付及び回答
本要領や仕様書の内容等について質問がある場合は、「質問書」(様式4)により提出すること。なお、本要領及び仕様書に関係する内容以外の質問については、受け付けない。
ア | 提出期限 | 令和4(2022)年5月2日(月)正午まで |
イ | 提出場所 | 6の(2)のウに定める場所 |
ウ | 提出方法 | 電子メール又は FAX によるものとし、送信時には提出先あて必ず受信の確 |
認を行うこと。 | ||
エ | 回答方法 | 回答は、質問書を提出した者に対し電子メールにより回答するとともに、 |
栃木県ホームページに掲載する。 |
(4) 参加表明書の受付
本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。ア 提出期限 令和4(2022)年5月 10 日(火)正午まで
イ 提出場所 6の(2)のウに定める場所ウ 提出書類及び部数
(ア) 参加表明書(様式1) 1部 (イ) 参加資格確認書(様式2) 1部 (ウ) 統括責任者及び担当者(様式3)1部
エ 提出方法
電子メール又は郵送によるものとし、送信時には提出先あて必ず受信の確認を行うこと。また、郵送の場合は上記提出期限必着とする。
(5) 参加資格の確認及び企画提案書の提出要請
参加表明書の提出者に対して、本要領5に定める参加資格要件に基づき、参加資格の確認を行い、その結果及び企画提案書の提出要請を電子メールにて通知する。
(6) 企画提案書の受付
企画提案書については、次のとおり提出すること。
ア 提出期限 令和4 (2022)年5月 20 日(金)正午までイ 提出場所 6の(2)のウに定める場所
ウ 提出書類及び部数
(ア) 企画提案書(様式5)1部
(イ) 企画提案(任意様式)11 部(xx1部、副本 10 部)
※審査のxxを期すため、副本には参加者名を記入しないこと。エ 提出方法
持参又は郵送により提出することとし、郵送の場合はアの提出期限必着とする。
(7) 企画提案書の作成方法
企画提案書は、仕様書をもとに、次により作成すること。企画提案書の用紙は、原則、 A4判用紙(A3判用紙の折り込み可)とする。(ページ数の制限なし)
ア 企画提案書については、イの順番に綴じ、xxのみ様式5を付けること。イ 企画提案書については、次の項目を含めて作成すること。
(ア) 企画内容
(イ) 業務実施体制
(ウ) 業務スケジュール (エ) 類似事業の業務実績
(オ) 見積額(総額、内訳、諸経費、消費税を明記) (カ) その他、貴社が提案したい事項
ウ 留意事項
(ア) 企画提案書は、1者1提案のみとする。
(イ) 企画提案の内容は、見積の範囲内で実現可能なものに限る。
(ウ) 企画提案書提出期間後は提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない(審査に影響を与えない軽微なものを除く)。
(エ) 応募書類に不備があった場合には、審査の対象とならないことがある。
(オ) 提出された書類は返還しない。
(カ) 企画提案書等は、栃木県情報公開条例(平成 11 年栃木県条例第 32 号)に基づく情報公開請求の対象となる。
7 契約候補者の選定
(1) 審査方法
企画提案書は、県が設置する選定委員会において、企画提案者によるプレゼンテーションを実施した上で、審査基準に基づき、xxかつ客観的に企画提案の内容、事業実施能力等を評価、採点し、委託業者を選定する。選定委員会の開催時間、場所及び実施方法等については、別途通知するものとする。
また、企画提案者が多数の場合には、審査基準に基づく事前審査により、選定委員会参加者を選定する場合もある。事前審査は、経済流通課農産物ブランド推進班で行う。
なお、参加者が1者であった場合は、総合的に評価して契約候補者としての適否を判断
する。
(2) 審査基準
別添「ユニークセリングポイント活用プロモーション業務審査基準」のとおり。
(3) 審査結果の通知
審査結果は、審査後全ての参加者宛て通知するとともに、選定された者の名称等を栃木県ホームページに掲載する。なお、選定委員会は非公開とし、審査内容に関する質問や異議は一切受け付けない。
8 契約に関する事項
(1) 上記の選定委員会において選定された契約候補者と栃木県は契約締結の協議を行い、協議が整った後、改めて契約候補者から見積書を徴収し、栃木県財務規則等の関係法令等の規定に基づき、委託契約を締結する。
(2) 契約締結の協議においては、企画提案書の内容をもとに、業務の履行に必要な具体的条件などの協議や調整を行うが、企画提案書の内容をそのまま実施することを約束するものではなく、企画提案内容や金額等を変更する場合もある。
(3) 契約締結の協議が整わなかった場合には、審査結果の上位の者から順に契約締結の協議を行う。
(4) 契約書の作成に必要な経費は、すべて受託者の負担とする。
(5) 業務委託料の支払いについては、業務完了後の精算払とする。
9 失格事由
参加者は、次のいずれかに該当した場合は、失格となることがある。
(1) 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合
(2) 必要な記載事項又は書類が欠如していた場合
(3) 提出された書類に虚偽の内容が記載されていた場合
(プレゼンテーションの内容に虚偽があった場合を含む。)
(4) 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
(5) 本要領に違反すると認められる場合
(6) その他、担当者があらかじめ指示した事項に反した場合
10 その他
(1) プロポーザル参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
(2) プロポーザル及び契約の手続き並びに委託業務の実施において、使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。
(3) 参加者の企画提案書に係る著作権は、参加者に帰属し、契約候補者の企画提案書に係る著作権は、契約時に取り交わす契約書により定めるものとする。
(4) 企画提案書等に特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている内容を含む場合、当該権利の使用に係る調整は参加者が行うとともに、その使用に係る経費を委託料に計上すること。
(5) 業務の成果は、栃木県に帰属するものとする。委託契約期間終了後、栃木県が制作物を使用するに当たり制限がある場合には、企画提案書にその旨明記すること。
(6) 企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとみなす。
(7) 本プロポーザルの参加により、県から知り得た情報は、他者に漏らしてはならない。