Femtet CADトランスレータ評価利用許諾規約
Femtet CADトランスレータ評価利用許諾規約
Femtet CADトランスレータ評価利用許諾規約(以下、本規約という)は、当社との「ソフトウェア評価利用許諾規約」又は「ソフトウェア使用許諾規約」に基づき、「本ソフトウェア」の評価利用又は使用許諾を受けた法人または団体(以下、ユーザーという)が、そのオプションである「Femtet CADトランスレータ」を評価目的で利用する場合に適用される条件を定めるものです。所定の手続きに沿って「Femtet CADトランスレータ」をインストールした場合には、ユーザーは本規約の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。「Femtet CADトランスレータ」は、当社がユーザーに対してその評価利用を許諾するものであり、譲渡、販売するものではございません。この条件に同意できない場合は、
「Femtet CADトランスレータ」を評価利用及び使用することはできません。本規約で別途定めがない限り、「ソフトウェア評価利用許諾規約」又は「ソフトウェア使用許諾規約」で使用される定義は、本規約においても同一の意味で使用されるものとし、本規約で定めのない事項については、ユーザーが別途同意した、「ソフトウェア評価利用許諾規約」又は
「ソフトウェア使用許諾規約」に定める「本ソフトウェア」にかかる条件が「Femtet CAD
トランスレータ」にも適用されるものとします。
第1条(定義)
本規約において次の各号に定める文言の定義は以下の通りとします。
(1)「Femtet CADトランスレータ」とは、「本ソフトウェア」のオプションである「Femtet CADトランスレータ」及びこれに関連して当社がユーザーに提供する仕様書、説明書、その他の資料をいいます。
(2)「Femtet CADトランスレータ試用期間」とは、ユーザーが「Femtet CADトランスレータ」の機能や作動等を確認するために評価利用できる期間をいいます。
(3)「Femtet CADトランスレータ評価利用ライセンスキー」とは、ユーザーが「Femtet CADトランスレータ」を試用するにあたり必要な不正コピーおよび不正利用を防止するためのソフトウェアをいいます。
第2条(実施許諾)
1.当社は、ユーザーに対し、「本ソフトウェア」に組み込まれ、又は、統合されたコンポーネントとして、「Femtet CADトランスレータ」を、その機能や作動等を評価する目的に限定して利用する譲渡不可の非独占的実施権を無償で許諾します。
2. ユーザーは、本規約に従って、「Femtet CADトランスレータ試用期間」中、特定のサーバーコンピュータまたはクライアントコンピュータ上で「Femtet CADトランスレータ」を評価利用するものとします。「Femtet CADトランスレータ」をインストールするためには、別途インストールするプログラムを機能させる条件や仕様書、説明書、その他の資料
に記載された環境条件に従う必要があります。
3. 本規約は、ユーザーに対し、TECH SOFT 3D, INC.(「TS3D」)及び、「Femtet CADトランスレータ」に含まれる技術を「TS3D」に提供しているサプライヤ(「ライセンサー」)の商標、サービスマークの使用、その他関連する権利を許諾するものではありません。本 規約に明記されていない権利については「TS3D」ならびに「ライセンサー」に留保されます。
第3項(審査・Femtet CADトランスレータ評価利用ライセンスキー付与)
1. ユーザーは所定の「評価利用申込書」を当社へ送付し、「Femtet CADトランスレータ」の評価利用許諾を要求するものとします。
2. 当社は、前項の評価利用申込書を受領後5営業日以内に当該評価利用申込書記載のメールアドレスに「Femtet CADトランスレータ試用ライセンスキー」を送付します。なお、当該送付がない場合、当社からの評価利用許諾がなされなかったものとみなします。
第4条(期間)
1.「Femtet CADトランスレータ評価利用期間」は、「Femtet CADトランスレータ評価利用ライセンスキー」送付日から2ヶ月を超えない期間内で、当社が定め、別途ユーザーに通知するものとします。
2.前項に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、「Femtet CADトランスレータ評価利用期間」は終了するものとします。
(1) 「本ソフトウェア」の「評価利用期間」または「ライセンス期間」が終了した場合。
(2) 第7条に定める禁止事項に違反した場合
(3) 「ソフトウェア評価利用許諾規約」第10条又は「ソフトウェア使用許諾規約」第12条の各号の一に該当した場合
(4) 当社と「TS3D」間における「Femtet CADトランスレータ」のライセンス契約が終了したことにより、当社がユーザーに対し本規約の終了を通知した場合
第5条(試用期間終了後の破棄・返却)
1.「Femtet CADトランスレータ評価利用期間」が終了した場合、ユーザーは直ちに自己の管理下にある「Femtet CADトランスレータ」及びその複製物の使用を中止し、これを破棄し、又は当社に返却するほか、廃棄証明その他当社が合理的な範囲で要請するすべての書類の提供、合意した事項の実行に応じるものとします。
2. 「Femtet CADトランスレータ評価利用期間」終了後、ユーザーが次条に定める使用許諾申請を行わない場合は、「Femtet CADトランスレータ評価利用ライセンスキー」は無効となります。
第6条(使用許諾申請)
ユーザーは、「Femtet CADトランスレータ評価利用期間」後も「Femtet CADトランスレータ」の使用を希望する場合、別に定める「Femtet CADトランスレータ使用許諾規約」に同意の上、その使用許諾を当社に要求するものとします。当社が「Femtet CADトランスレータ」の使用を許諾した場合、前条は適用しないものとします。
第7条(禁止事項)
「ソフトウェア評価利用許諾規約」第5条又は「ソフトウェア使用許諾規約」第7条に定める禁止事項に加え、ユーザーは以下の各号に定める禁止事項を遵守することに合意します。
(1)ユーザーは、「Femtet CADトランスレータ」を評価目的以外で使用しないものとします。
(2)ユーザーは、「Femtet CADトランスレータ」をスタンドアローン品として使用することはできず、「本ソフトウェア」に組み込まれ、又は、「本ソフトウェア」に統合されたコンポーネントとしてのみ使用するものとします。
(3)「ソフトウェア評価利用許諾規約」第5条第3項又は「ソフトウェア使用許諾規約(」第7条第3項に定める複製物を含め、ユーザーは、当社、「TS3D」及び「ライセンサー」が
「Femtet CADトランスレータ」に付した著作権表示の削除又は変更を行うことができません。
第8条(保証・責任)
1.当社、「TS3D」 及びその「ライセンサー」は「Femtet CADトランスレータ」に関して、
「ソフトウェア評価利用許諾規約」第6条又は「ソフトウェア使用許諾規約」第8条に定めるとおり、何ら表明、保証を行わず、責任を負いません。
2.本規約に基づき、又はこれに関連して当社に請求される債務総額は、適用される法令で許諾される範囲内で、請求の根拠となる事項の発生に先立つ6ヶ月間にユーザーより当社が受領した総額を超えないものとします。
3.ユーザーは、次の各項目に起因して起こる訴訟または請求の他、ユーザーの責に帰すべき事由に起因する訴訟または請求から、当社、「TS3D」 及びその「ライセンサー」を防御、補償し、当社、「TS3D」 及びその「ライセンサー」に一切損害を与えないことに同意するものとします。
(1)ユーザーによる「Femtet CADトランスレータ」の使用
(2)ユーザーにより導入されたコンピュータ ソフトウェア ウィルス
(3)「Femtet CADトランスレータ」の使用によりユーザーが得た結果または決定した事項
(4)本規約の条項のいずれかに対するユーザーの違反
(5)ユーザーの過失行為またはなんらかの義務の不作為若しくは違反
第9条(保守・サポート)
「Femtet CADトランスレータ」に関する保守・サポートについては、「ソフトウェア評価利用許諾規約」第7条又は「ソフトウェア使用許諾規約」第9条の定めに従うものとします。
第10条(機密保持)
ユーザーは「Femtet CADトランスレータ」の評価利用にあたってそれぞれ、「ソフトウェア評価利用許諾規約」第8条又は「ソフトウェア使用許諾規約」第10条の定めに加えて、以下を遵守するものとします。なお、 機密情報には、「ソフトウェア評価利用許諾規約」第 8条第1項又は「ソフトウェア使用許諾規約」第10条第1項の第1号乃至第5号のいずれかに該当する場合を除き、「Femtet CADトランスレータ」、当社がユーザーに送付する「Femtet CADトランスレータ評価利用ライセンスキー」、その他「Femtet CADトランスレータ」に関して当社が提供するいかなる情報も含まれます。
(1)ユーザーは機密情報を、本規約の遂行上知る必要のある、本規約と同等以上の守秘義務を課した自己の従業員に対してのみ、開示するものとします。
(2)ユーザーは機密情報の不正開示又は使用を発見した場合、速やかに当社に通知するものとします。
第11条(著作xx)
「Femtet CADトランスレータ」に関する所有権、著作権をはじめとする一切の知的財産権は「TS3D」及び、「ライセンサー」に帰属します。「Femtet CADトランスレータ」は著作xxおよびその他の知的財産権に関する法令によって保護されています。
第12条(輸出制限)
1, ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物を含む)の輸出に際し、輸出元国の法令を遵守することとし、輸出許可が必要な場合は輸出許可を取得して輸出することに同意されたものとします。
2. ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物を含む)を次に掲げる仕向地に直接又は間接的に輸出、再輸出、積替え又は提供しないことに同意されたものとします。
(i) 米国政府の制裁対象国、地域又はその国民若しくは居住者
詳細については、当社ウェブサイト(URL:xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/)をご確認ください。
(ii) 米国商務省、財務省、及び国務省が発行する取引を禁止又は制約するリストに掲載のある個人又は団体
3.ユーザーは、本ソフトウェア(その複製物を含む)を大量破壊兵器その他の軍事的な用途のために使用し、又は第三者に提供しないことに同意されたものとします。
第 13 条(米国政府ライセンシング)
「Femtet CAD トランスレータ」は、米連邦規則集 48 C.F.R. 2.101 に定義される「市販品」であり、より具体的には、C.F.R. 12.212 で使用されている意味合いでの「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア文書」に相当し、本規約で定める制限の他、DFARS 227.7202-1(a) および 227.7202-3(a) (1995 年)、DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (1988 年 10 月)、FAR 12.212(a) (1995 年)、FAR 52.227-19、または
FAR 52.227-14 (ALT III) の規定が適用されることに合意するものとします。以上