Contract
ご契約に係わる重要事項
[低圧]
この書面は、株式会社ボーダレス・ジャパン(以下「当社」といいます。)が、 電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、本「ご契約に関わる重要事項[低圧]」を交付の上、当社がお客さまと締結する需給契約に関する重要な事項を説明するものです。必ず お読みいただき、内容をご確認・ご了解いただきますようお願い致します。
この書面に記載の料金その他の供給条件は、電気需給契約書および電気需給約款[低圧]
(以下「約款」といいます。)に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、その他詳細事項等は、電気需給契約書および約款をご参照ください。
お申し込み方法
お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は、あらかじめ約款を承認し、所定の事項を明らかにして当社所定の方法・様式によって申込みをしていただきます。需給契約は、お客さまからのお申し込みを当社が受け付けた後、供給開始日のご連絡を差し上げた時に成立いたします。
需給契約にお申し込みされた方は、当社が提供する「寄付プラットフォームサービス」にご加入いただきます。「寄付プラットフォームサービス」は当社と需給契約を締結する全ての お客さまに付帯されるサービスです。なお「寄付プラットフォームサービス」については、 別途「寄付プラットフォームサービスご利用規約」をご覧ください。
契約期間等
契約期間は、需給契約が成立した日から、原則として、供給開始日以降1年が経過した日
(契 約期間満了日といいます。)までといたします。契約期間満了日の 30 日前までに、お客さま および当社から別段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も同一条件で継続 されるものといたします。
スマートメーターの設置
お客さまへの電力供給にあたり、スマートメーターの設置工事が必要となる場合があります。
スマートメーター設置の費用は、原則無料です。
スマートメーターの設置は、電気をご使用する地域の一般送配電事業者が行います。 ス
マートメーターの設置には2週間程度を要します。スマートメーターへの取替は、お客さまにお手続きいただく必要はございません。工事のスケジュール連絡が来ないまま、工事が 完了することがあります。詳しくは、お申し込み時にお住いのエリアの一般送配電事業者 (東京電力パワーグリッドなど)にお尋ねください。
供給開始予定日
お申し込みについては、原則として、お申込日から起算して9営業日に2暦日を加えた日の 後最初に到来する検針日より供給開始となります。
お申し込み後、当社より実際の供給開始日をご連絡します。
プラン変更の方は、お申し込み日以降の検針日が新プランの適用開始日となります。
契約電力・契約電流・契約容量
契約電力・契約電流・契約容量は、お客さまから申し出を受けた契約電流、契約容量または 契約電力とし、約款の定めるところに従い決定いたします。他の小売電気事業者との需給契約を当社との需給契約に切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了 時点の契約電流、契約容量または契約電力の値を引き継ぐものといたします。また、転居等 で新たに供給を開始する場合は、原則としてその設備の値を適用いたします。
供給エリア・供給電圧・周波数について
供給可能なエリアは、沖縄・離島を除く日本全国です。供給する電力の電圧と周波数は、以下のとおりです。
北海道エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50 ヘルツ東北エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50 ヘルツ 東京エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50 ヘルツ
中部エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50/60 ヘルツ北陸エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ
関西エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ中国エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ四国エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ九州エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ
料金について
従量電灯および低圧電力の電気料金は、「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(以下「再エネ賦課金」といいます。)からなります。ただし、市場価格調整額は電力量料金に含むものとします。
また、九州エリアは、市場価格調整額及び離島ユニバーサルサービス調整額相当額を電力量料金に含むものとします。
料金の詳細は、約款(13 契約種別および料金等)及び料金算定表をご参照ください。
使用電力量の計測方法・料金の算定期間
当社がご請求させていただく料金のうち、「電力量料金」、「再エネ賦課金」 の各計算に用いる使用電力量は、一般送配電事業者が設置するスマートメーターによって、 30 分単位で計測されます。
スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における 30 分ごとの使用電力量は、一般送配電事業者から提供される使用電力量の情報を用いて計算します。
料金の算定期間は、一般送配電事業者の託送約款等に定める計量期間・検針期間とし、原則 として当該期間を「1 月」として算定します。
詳細は、約款 15(料金の算定期間)、17(料金の算定)をご参照ください。 月の途中で、契約種別、契約電流、契約容量等を変更した場合、これに伴う料金の変更は、 当該変更した日の属する月の翌月(ただし、当該変更した日よりも後に当該変更した日の属する月の検針日が到来する場合は当月)の料金の算定期間より適用いたします。
請求金額および検針結果等のご案内
月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、会員専用ウェブページ(マイページ)内でご案内します。
工事費等
当社は、一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき当社が請求された工事費負担金その他費用相当額をお客さまから申し受ける場合があります。詳細は、約款 38(工事費負担金等相当額の申受け等)をご参照ください。
その他ご負担いただく費用
お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。詳細は、約款 21(延滞利息)をご参照ください。
料金その他のお支払方法
クレジットカード、口座振替または銀行振込でのお支払いとなります。
※カード会社、金融機関のメンテナンスなどにより、クレジットカードによるお支払いができない場合があります。その場合は、当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法によりお支払いいただきます。
※プラン変更の場合は、現在ご契約のお支払方法を継続いたします。
信用情報の共有
お客さまが約款 34(解約等)に該当する場合には、お客さまの契約名義、需給場所および料金の支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者またはお客さまのエリアの一般送配電事業者へ提供することがあります。
電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下のよう な事項を遵守していただきます。それに伴い、当社または一般送配電事業者からお客さまに以下のような事項へのご協力をお願いする場合があります。
1. お客さまの電気のご利用に際し、設備の工事などのために必要となる作業用地の確保
2. 電気の需給および保安上の必要のため、一般送配電事業者が事前にお知らせした上で実 施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
3. お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さま の土地・建物への立ち入り
4. お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合に、電 気の品質の維持・改善のために必要となる装置・設備の施設
5. 電気工作物に異常、故障がある、もしくはそれらの恐れがある場合、またはお客さまが 電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知
お客さまからの申出による契約の変更・解約
契約の変更、解約を希望される場合は、末尾記載のお問い合わせ先までご連絡ください。他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約については、当社へのご連絡は必要ありません。切り替え先の小売電気事業者にお申し込みください。
なお、お客さまが、付帯サービスである「寄付プラットフォームサービス」の解約を当社に
お申し込みされたときは、当社は、この需給契約の廃止のお申し込みを受けたものとみなし、 需給契約の解約の手続きをとらせていただきます。なお、「寄付プラットフォームサービス」 又は需給契約のいずれかのみの解約は受け付けておりません。
当社からの解約
当社は、以下の場合には、お客さまとの需給契約を解約することがあります。この場合には、 解約の 15 日前までにあらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
1. 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
2. 約款 25(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日ま でにその理由となった事実を解消されない場合
3. お客さまが料金を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
4. お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払われない まま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
5. 約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない まま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
6. お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
7. お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合 8. お客さまが破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始もしくはこれら に類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 9. お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 10. お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
11. お客さまが支払停止の状態に陥った場合
12. その他の事由により、お客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると 当社が認めた場合
13. お客さまがその他約款に反した場合
なお、不可抗力を原因として、当社または自然電力が需給契約の全部または一部の履行がで きない場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。 また、お客さまは、暴力団員等その他の反社会的勢力に該当しないこと及び自らまたは第三 者を利用して暴力的な要求行為その他これに準ずる行為を行わないことを当社に対し表明・保証していただきます。お客様がこの表明・保証に反した場合は、当社はお客さまとの需給契約を何らの手続を要しないで直ちに解約することができるものとします。
現在の需給契約の解約に伴う不利益事項
お客さまが現在契約されている小売電気事業者との需給契約を解約されることに伴い、以下のような不利益事項が生じることがございます。実際に生じる不利益事項につきましては、現在の小売電気事業者にご確認ください。
1. 違約金の発生
2. ポイント等の失効
3. 継続利用期間に伴うサービスの失効
4. セット割引の停止
5. 付帯サービスの停止
6. 過去の電気使用量に関する照会不可
7. みなし小売電気事業者からの検針票の提供終了
ウェブサイトまたは E メールによる書面交付
当社が契約締結前および契約締結後において、電力小売供給契約に関する供給条件を説明した書面をお客さまに交付する場合(約款の変更に伴う、変更の際の供給条件の説明、契約 変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当該 書面交付を、当社の運営するウェブサイトに掲載しお客さまの閲覧に供する方法または E メ ールで送信する方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することにつ いて同意するものとします。
環境価値について
ハチドリ電力の販売する電気は、ユーザーの電気使用量以上に非化石証書などの環境価値を購入し、CO2 排出係数をゼロとすることで「実質再生エネ 100%」と表示することのできる電気です。
電源構成について
当社は、FIT 電源(xxxなど)からの電力調達を基本とし、30 分単位での電力使用量に対して不足する分を卸電力取引所から調達することで、電力を供給しております。電源構成の実績については、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載いたします。
問い合わせ先
<小売電気事業者>
ご不明点がありましたら、下記ハチドリ電力カスタマーサポートへご連絡ください。記
〔ハチドリ電力カスタマーサポート〕電話 0000-000-000
平日 10:00~17:00 (土日/祝日、年末年始は休業)
小売電気事業者の名称と登録番号
名称:株式会社ボーダレス・ジャパン登録番号:A0819