Contract
応募説明書
事故車等排除業務に係る協定締結会社の募集について
中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社x x x 社
事故車等排除業務に係る協定締結会社について以下のとおり募集致します。
1.事故車等排除業務の内容
(1)中日本高速道路株式会社金沢支社の管理する高速道路(以下「高速道路」といいます。)における次の業務(以下「排除業務」といいます。)とします。これらの排除業務のうち、いずれかに限定しての参加も可能です。
<小型車の排除業務:次の①、②、③に該当する業務>
① 故障、交通事故の原因により停止している小型車(車両総重量が概ね3t未満の車両)に対する排除(車両の引き起こし、吊り上げ等の作業及びけん引又は積載による移動作業)及びこれに附帯する業務(弊社への通報・連絡、安全確保のための作業現場の明示、排除業務の記録・報告、協力業務等)
② 故障、交通事故の原因により停止している小型車に対する軽微な修理等(危険を伴わない範囲の軽微な修理、燃料油脂等の補給等)及びこれに附帯する業務
③ 第三者に上記①、②の業務の実施を取り次ぐ業務及びこれに附帯する業務
<大型車の排除業務:次の①、②、③に該当する業務>
① 故障、交通事故の原因により停止している大型車(車両総重量が概ね3t以上の車両)に対する排除及びこれに附帯する業務
② 故障、交通事故の原因により停止している大型車に対する軽微な修理等及びこれに附帯する業務
③ 第三者に上記①、②の業務の実施を取り次ぐ業務及びこれに附帯する業務
(2)協定の期間
協定締結年度の3月31日までとします。ただし、有効期間満了の30日前までに協定締結会社及び弊社いずれからも協定の解除の意思表示がない場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、
(3)留意事項
① 排除業務に係る料金は申請時に提出された料金表によるものとします。
② 排除業務にあたる車両の通行料金は有料とします。
③ 排除業務は原則としてお客さまとの直接交渉となりますので、排除業務にあたってのお客さまとのトラブル、現場で排除業務を実施するべき事故車等が発見できない場合の費用等について、弊社
は一切関与しません。
④ 排除業務の実施に係る出動要請は、原則として事故等当事者の選択によるものです。ただし、事故等当事者の意思が確認できない場合や緊急を要する場合は、原則として事故車等の位置、状況、協定締結会社の出動基地の所在地等を勘案し、当該事故車等の排除にあたって迅速な作業が可能であり、かつ当該排除作業現場に最も早く到着が可能な協定締結会社に弊社から出動要請を行うこととなります。したがって、本協定は、各協定締結会社に対し出動を約束するものではなく、出動要請の多寡について弊社が保障するものではありません。
※詳しくは、「標準協定書」をご参照ください。
2.排除業務実施区間、区分及び担当保全・サービスセンター別紙一覧x
xx、事故車等排除業務参加申請書において同意を得られた協定締結会社については、別紙に記載する排除業務実施区間の境界に位置するインターチェンジ(以下「境界インターチェンジ」という)から更に2インターチェンジ分の区間について出動要請をできるものとします。事故車等排除業務参加申請書において、各排除業務実施区間の境界インターチェンジから2インターチェンジ分の区間について出動可能な区間を記載願います。(なお、追加する2インターチェンジの区間については、中日本高速道路株式会社が管理する高速道路を限度とします。)
3.申請できる方
次の(1)に掲げる欠格要件に該当しない方は、(2)の申請の形態に応じて申請できます。また、審査については(3)の審査要件に基づき行うものとします。
(1)欠格要件
① 協定を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、協定締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
② 社会的信用が著しく低いと認められる者。
③ 事故車等排除業務参加申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし 又は重要な事項について記載をしなかった者。
④ 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、公共事業等からの排除要請等の対象とされた法人。また、当該法人を一部委託先又は取次ぎ先に使用した者。
⑤ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後1年を経過しない者。
イ 排除業務の実施にあたり、不正な行為を行い、かつ著しく弊社の信用を失墜せしめた者。ロ xxな公募を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者。
ハ 公募により選定された者が弊社と協定を締結すること又は協定締結会社が排除業務を実施することを妨げた者。
ニ 排除業務の実施にあたり、弊社職員若しくはその命を受けた者の職務の執行を妨げ、又はその指示に従わなかった者。
ホ 協定締結会社の実績を有する者で、協定期間中において正当な理由がなくて排除業務を実施しなかった者。
ヘ 弊社に提出した書類について虚偽の記載をした者。ト その他弊社に著しい損害を与えた者
チ 協定締結会社の実績を有する者で、協定の解除に至った者。
リ 事故車等排除業務の履行に当たり、イ~チの一に該当する事実があった後1年を経過しない者を一部委託先又は取次ぎ先に使用した者。
(2)申請の形態
① 単独申請・・・申請者自らが排除作業を行う場合で、第三者に排除作業の一部を委託しない形態
② 一部委託申請・・・申請者自らが排除作業を行う場合で、第三者に排除作業の一部を委託する形態(タイヤ修理、給油などの軽微な修理や、自動二輪車への対応を他社との協力で実施する場合も、これに該当します。)(排除作業の一部を委託する第三者を「一部委託先」という。)
③ 取次ぎによる申請・・・申請者自らは排除作業を実施せず、提携する第三者(以下「取次ぎ先」といいます。)に排除作業の実施を取り次ぐ形態
(3)審査要件
別表(審査要件)による。
4.一部委託申請又は取次ぎによる申請の場合の注意事項
(1)弊社との協定を締結した場合、排除業務の実施に関する弊社からの連絡等は、協定締結者(申請者)に行うこととなります。
(2)一部委託先又は取次ぎ先に対する責任は、協定締結者(申請者)が負うことになります。
※詳しくは、「標準協定書」をご参照ください。
5.申請書類
提出を要する申請書類は、以下のとおりです。なお、申請書類のうち「事故車等排除業務参加申請書」及び「料金計算例」は、弊社指定の様式とします。また、申請書類はA4判で作成するものとし、A4判用のファイル(区分により、小型車のみ申請の場合は青色、大型車のみ申請の場合は黄色、小型車及び大型車の申請の場合は赤色のフラットファイルを用いることを標準とします。)に綴り提出するものとします。ただし、1冊に収まらない場合は、連番を付与したファイルに分冊し提出するものとします。
(1)事故車等排除業務参加申請書
(2)法人登記簿謄本(一部委託先又は取次ぎ先の法人登記簿謄本を含みます。個人の場合は、市区町村が発行する住民票の写し)
(3)印鑑証明書
(4)申請する年の直前の営業年度の納税証明書の写し(未納の税額のないことの証明書として、個人の場合は「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」を対象税目とした納税証明書「その3の2」を、法人の場合は「法人税」及び「消費税及び地方消費税」を対象税目とした納税証明書「その3
の3」を提出するものとします。)
※申請書提出後において追加の資料を求める場合があります。
(5)事故車等排除業務に係る料金表(様式は自由とし、料金は税込額を記載するものとします。)及び料金計算例(小型車又は大型車の区分ごと)
(6)排除作業に使用する車両(一部委託先又は取次ぎ先が有するものを含みます。)の写真(車両1台につき、車両の前後左右の各面に正対して合計4面を撮影するものとし、前後面から撮影する写真は、自動車登録番号の判別が可能なもの。撮影した写真は、A4判用紙の片面に4面の写真が収まるように印刷又は貼付することとします。)
(7)上記(6)の車両の自動車検査証の写し
(8)上記(6)の車両に改造を施している場合は、改造自動車届出書の写し又はレッカー車吊り上げ能力計算書
(9)自動車検査証に記載された所有者又は使用者の名義が、申請者、一部委託先又は取次ぎ先と異なる場合は、当該車両に関する権利を証明する書類(リース契約書等の写し)
(10)排除作業従事者(一部委託先又は取次ぎ先の排除作業従事者を含みます。以下同じです。)の自動車運転免許証の写し
(11)排除作業従事者が有する排除作業に関係する資格等(クレーン運転士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等)の証明書等の写し
(12)会社概要書、又はこれに類する書類(一部委託先又は取次ぎ先のパンフレット等を含みます。)
(13)出動基地(一部委託先又は取次ぎ先の出動基地を含む。)から最寄りのインターチェンジまでの経路を明示した地図(縮尺1/10,000 程度)
6.提出部数
1申請につき2部(正副各1部)
7.提出方法
(1)申請書類は希望する排除業務実施区間を担当する保全・サービスセンター(受付場所)まで必要部数を必ず持参してください。(郵送及び電送不可)
(2)申請書類を保全・サービスセンターに持参される場合、事前に保全・サービスセンターあてご連絡のうえ、受付の日時等をご確認くださいますようお願いします。
(3)受付は面接形式にて行います。記載内容について説明を求める場合がありますので、申請書類の提出に際しては記載内容について熟知された方が来られるようお願いします。
8.申請に関する留意事項
(1)申請書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担となります。
(2)提出された申請書類は、返却いたしません。
(3)提出された申請書類は、排除業務に係る協定締結会社選定の目的以外には申請者に無断で使用いたしません。
(4)後日、記載内容確認のため、現地調査又は聞き取り調査を行う場合がありますのでご了承くださ
い。
(5)申請書類に虚偽の事項を記載したことが発覚した場合には、協定を解除することとなります。
(6)申請書類の提出後、記載内容に変更があった場合には、変更事項について、速やかに申請書類を提出された受付場所へ文書で届け出てください。(郵送及び電送不可)
9.申請書類の受付
(1)期 | 間 | 毎年4月1日から4月30日及び10月1日から10月31日まで |
(土・日・祝日を除く) | ||
ただし、平成30年のみ6月4日から7月4日及び10月1日から10月31日ま | ||
で | ||
(土・日・祝日を除く) | ||
(2)時 | 間 | 9時から12時及び13時から17時まで |
(3)場 | 所 | 担当保全・サービスセンター(複数の排除業務実施区間への申請を希望される場合は、 |
それぞれの担当保全・サービスセンターに別々に申請するようお願いします。) |
10.協定の締結
提出された申請書類及び調査結果等の内容を踏まえ、協定を締結することとします。
11.申請に関する問い合わせ先
≪お問い合わせ先≫
上記担当保全・サービスセンター 又は、
金沢支社 保全・サービス事業部交通管制チーム
所在地 〒920‐0365 xx県xx市xxxx170 TEL:076-249-8632
以 上
排除業務実施区間、区分及び担当保全・サービスセンター(別紙一覧表)
排 除 業 務 実 施 区 間 | 区 | 分 | 担当保全・サービスセ ン タ ー | 所在地及び電話番号 | |
北陸自動車道 木之本IC~xxIC 舞鶴xx自動車道 小浜IC~敦賀XXX | x 大 | 型 型 | 車 車 | 敦賀保全・サービスセ ン タ ー | 〒914‐0014 xx市xx17号字稲荷藪8 ‐1 (北陸自動車道 敦賀IC内) TEL: 0770‐25‐5223 |
北陸自動車道 xxIC~加賀IC | 小 大 | 型 型 | 車 車 | 福井保全・サービスセ ン タ ー | 〒910‐2177 xx市xx町16‐17 (北陸自動車道 福井IC内) TEL: 0776‐41‐3420 |
北陸自動車道 加賀IC~小矢部IC | 小 大 | 型 型 | 車 車 | 金沢保全・サービスセ ン タ ー | 〒920‐0365 xx市xxxx170 (北陸自動車道 金沢西IC内) TEL: 076‐249‐8111 |
北陸自動車道 小矢部IC~朝日IC 東海北陸自動車道xxxIC~ xxx砺波XXX | x 大 | 型 型 | 車 車 | 富山保全・サービスセ ン タ ー | 〒939‐8214富山市xx439 (北陸自動車道 富山IC内) TEL: 076‐421‐9048 |
※IC=インターチェンジ、JCT=ジャンクション
別表(審査要件標準例)
(1)単独申請の場合
1 申請者は会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。
2 小型車又は大型車の区分に応じ、申請者が、排除作業の実施が可能な以下の①と②の車両の全て又はいずれかを配備していること。
イ 小型車の場合
① 小型車をけん引又は積載可能な車両及び小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとする)
② 小型車の軽微な修理等を行うために必要な車両ロ 大型車の場合
① 大型車をけん引又は積載可能(車両総重量8t程度まで対応可能)な車両及び大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとする)
② 大型車の軽微な修理等を行うために必要な車両
3 申請者が、排除作業の実施に当たっての安全対策器材(発炎筒、セーフティーコーン・矢印板等の規制用器材及びヘルメット・安全チョッキ等の安全対策用被服等をいう。以下同じ。)を排除作業に使用する車両に装備していること。
4 排除作業従事者が、運転免許(大型自動車、大型特殊自動車等)、クレーン運転士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有していること。
(2)一部委託申請の場合
1 申請者及び全ての一部委託先が会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。
2 小型車又は大型車の区分に応じ、申請者又は一部委託先が、排除作業の実施が可能な以下の①と②の車両の全て又はいずれかを配備していること。
イ 小型車の場合
① 小型車をけん引又は積載可能な車両及び小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとする)
② 小型車の軽微な修理等を行うために必要な車両ロ 大型車の場合
① 大型車をけん引又は積載可能(車両総重量8t程度まで対応可能)な車両及び大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとする)
② 大型車の軽微な修理等を行うために必要な車両
3 申請者及び全ての一部委託先が、排除作業の実施に当たっての安全対策器材を排除作業に使用する車両に装備していること。
4 排除作業従事者(一部委託先を含む。)が、運転免許(大型自動車、大型特殊自動車等)、クレーン運転士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有していること。
(3)取次ぎによる申請の場合
1 申請者及び全ての取次ぎ先が会社その他の法人格を有する者、又は個人であること。
2 小型車又は大型車の区分に応じ、取次ぎ先が、排除作業の実施が可能な以下の①と②の車両の全て又はいずれかを配備していること。
イ 小型車の場合
① 小型車をけん引又は積載可能な車両及び小型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとする)
② 小型車の軽微な修理等を行うために必要な車両ロ 大型車の場合
① 大型車をけん引又は積載可能(車両総重量8t程度まで対応可能)な車両及び大型車の引き起こし、吊り上げ等の作業が可能な車両(ただし、これら全ての機能を併せ持つ車両を1台配備している場合には、要件を満たしていることとする)
② 大型車の軽微な修理等を行うために必要な車両
3 全ての取次ぎ先が、排除作業の実施に当たっての安全対策器材を排除作業に使用する車両に装備していること。
4 取次ぎ先の排除作業従事者が、運転免許(大型自動車、大型特殊自動車等)、クレーン運転士免許、自動車整備士、玉掛け技能講習修了等の必要な免許、資格を有していること。
(4)その他
(3)の場合において、申請者が取次ぎを行う事業共同組合(中小企業等共同組合法(昭和 24 年法律
第 181 号)に規定される事業共同組合に限る。)である場合、「取次ぎ先」とあるのは「組合員」と読み替える。