団体定期保険(B グループ保険)
SMBC日興証券グループの新入社員の皆様へ
団体定期保険(B グループ保険)
ご加入のおすすめ
※加入対象会社は 11 ページをご確認ください。
『団体定期保険(こども特約付)』パンフレット(「契約概要」、「注意喚起情報」)この保険は保険期間が1年の生命保険で、
保険料がお手頃です!
医師の診査が不要で、お申込み手続きが簡単です!
(注 1)
毎年保障金額を見直す機会が あります!
剰余金が生じた
場合には『配当金』が支払われます!
(注 2)
死亡および所定の高度障害状態の保障を準備することができます。
(注 1)健康状態によっては、ご加入できない場合があります。
(注 2)将来お支払いする配当金は変動し、0〈ゼロ〉となる可能性もあります。
ご加入の際は、以下についてお申込みの前に必ずご確認ください。
●保障内容はご意向に沿った内容となっていますか?
●ご自身が選択された保障金額・保険料、およびその他の商品内容はご意向に沿った内容となっていますか?
この保険は「任意加入部分」と「全員加入部分」(12 ページ)で構成されています。
■任意加入部分:団体の所属員である本人自身が保険料を負担し、必要保障額を準備する部分です。
■全員加入部分:団体が保険料を負担し、加入資格のある方全員が加入する部分です。
申 込 方 法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、下記の申込書提出先へご提出ください。 |
申 込 書 提 出 先 | 日興企業株式会社 保険部 xx TEL:00-0000-0000 |
申込書提出締切日 | 平成 28 年 5 月 20 日(金) |
保障(責任)開始日 | 平成 28 年 7 月 1 日(金) |
このパンフレットに記載のお支払事由や給付に関しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。保険契約の詳細な内容を示す「約款」は保険契約者である SMBC 日興証券株式会社に配付されています。
団体番号:0707196
目次
この保険の特長 •••••••••••••••••••••••P3制度の仕組み(概要) ••••••••••••••••••••P3万一の場合の必要保障額•不足額について •••••••••••P4契約概要(任意加入部分) ••••••••••••••••••P5保険の名称 ••••••••••••••••••••••••P5 保険のしくみ •••••••••••••••••••••••P5 保障内容【支払事由】 •••••••••••••••••••P5 保険料について ••••••••••••••••••••••P6 保障金額•保険料表 ••••••••••••••••••••P6 配当金 ••••••••••••••••••••••••••P7 新規加入できる方【加入資格】 •••••••••••••••P7 責任開始日•保険期間 •••••••••••••••••••P7 受取人 ••••••••••••••••••••••••••P8 制度からの脱退等 •••••••••••••••••••••P8 引受保険会社 •••••••••••••••••••••••P8 注意喚起情報 ••••••••••••••••••••••••P9告知に関する重要事項 •••••••••••••••••••P9
ご加入にあたっての重要事項 ••••••••••••••••P9,10その他 •••••••••••••••••••••••••••P11
加入対象会社 •••••••••••••••••••••••P11主な税法上の取扱 •••••••••••••••••••••P11 個人情報の取扱 ••••••••••••••••••••••P11 SMBC日興証券 全員加入部分 •••••••••••••••P12
この保険の特長
① 保険料がお手頃です! | ||
SMBC 日興証券グループのスケールメリットを活かした団体保険なので、お手頃な保険料で保障の準備ができます。 |
簡単な告知のみで、医師の診査は不要です。ただし、健康状態によっては、ご加入できない場合があります。
② 医師の診査が不要で、お申込み手続きが簡単です!
生活設計にあわせて毎年保障金額の見直しの機会があります。
③ 毎年保障金額を見直す機会があります!
平成 26 年度 | 約 56.47% | 平成 25 年度 | 約 66.00% | 平成 24 年度 | 約 37.33% |
毎年保険契約ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金をお支払いします。平成 26 年度の配当還元率
約 56.47%で考えますと、保険契約全体で約半年分の保険料相当額を還元した計算になります。
≪配当還元率実績≫(注)
(注)記載の配当還元率は保険契約全体の過去の実績であり、将来の配当水準を示すものではありません。
配当還元率=配当金支払額÷年間払込保険料×100
④ 剰余金が生じた場合には『配当金』が支払われます!
<参考>過去お支払実績(※定年(定年扱)退職後継続者を含みます)
平成 26 年度 | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | |
死亡•高度障害保険金 | 8 件•5,900 万円 | 5 件•3,600 万円 | 10 件•9,500 万円 |
年齢やご家族構成等に応じて、
また、身のまわりの様々なリスクを想定して、保障を準備しましょう。
制度の仕組み(概要)
在職中 | |
加入対象者 | 役員•従業員、配偶者、こども 詳細は 7 ページをご確認ください。 |
保険料の 引き去り方法 | 給与引き去りとなります。 |
配当金 | 毎年保険契約ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合に、一定の基準にもとづいて計算した配当金をお支払いする仕組みになっております。 したがって、将来お支払いする配当金は変動し、0〈ゼロ〉となる可能性もあります。 なお、保険期間の途中で脱退(死亡、高度障害保険金が支払われた場合を含む)した場合は、配当金のお支払いはありません。 |
脱退 (任意脱退) | 更新時のみお取り扱いします。 |
保障金額 | •本 人:100 万円~5,700 万円の 16 コース •配偶者:100 万円~1,000 万円の 6 コース •こども:100 万円~400 万円の 4 コース |
保険金額の増減 | 毎年の更新募集の際にお申込みください。 満 60 歳 6 か月超の方は、増額のお取り扱いはできません。 |
万一の場合の必要保障額•不足額はこの保険で!
「万一(死亡)」の場合の必要保障額については、このように考えてみてはいかがでしょうか。
必要保障額(➌)= 必要な資金(➊)- 準備済み資金(➋)
➌必要保障額
➊残されたご家族が生活するために 必要な資金
最初に、もし世帯主の方に万一のことがあった場合、残されたご家族が生活するために必要な教育費や住宅費、生活費等の合計を計算します。
支出 収入(見込)
「準備済み資金」で足りない部分(不足額)を生命保険などで準備します。
➋準備済み資金
次に、すでに準備済みの預貯金や会社からの死亡退職金、それに国から給付される遺族年金の支給額等を確認します。
世帯主の方へ
世帯主の方が万一の場合は、このような資金が必要となります。
ご遺族の生活費
現在の生活費の 7 割程度を目安に準備したいところです
〈例〉月の生活費が 30 万円の世帯の場合
30 万円×70%×12 か月
=252 万円
→10 年分で約 2‚500 万円
→20 年分で約 5‚000 万円
世帯主が万一の場合の家族の必要生活資金総額
世帯主に万一のことがあった場合に、残された家族の必要生活資金を尋ねたアンケート結果
(万円) 10,000
7 084
,
6,009 5,710
6,611 6,606
7,669
8,000
5 136
,
5,413 5,481
6,000
お子さまの教育費
たとえば
私立幼稚園→公立小•中学校→私立高校
→私立大学(文系•昼間部)の場合約 1,165 万円
文部科学省/ 「平成 24 年度 子供の学習費調査」
「私立大学等の平成 24 年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
(独)日本学生支援機構/「平成 22 年度 学生生活調査報告」
葬儀にかかる費用
葬儀費用合計 平均約 189 万円
(一財)日本消費者協会/
「第 10 回葬儀についてのアンケート調査」平成 26 年 1 月
※ 葬儀費用は、通夜からの飲食接待費用、寺院の費用、葬儀一式費用の合計額の平均です。
3,824
4,000
2,000
29 歳以下 30~34 歳 35~39 歳 40~44 歳 45~49 歳 50~54 歳 55~59 歳 60~64 歳 65~69 歳 70 歳以上
その他費用
以下の費用が必要な場合もあります。
※サンプル毎の総額(年間必要額×必要年数)の平均値(世帯主年齢別) (公財)生命保険文化センター/「平成 24 年度 生命保険に関する全国実態調査」
◎住宅関連費用
◎お子さまの結婚資金
◎税金•社会保険料
…等
独身の方へ 独身の方も最低限の保障は必要です。
事故は年齢を選びません!
交通事故による死亡者はなんと 1 日平均約 12 人
警察庁/「平成 25 年中の交通事故死亡者数について」
お葬式代などの負担は?
葬儀費用合計 平均約 189 万円
(一財)日本消費者協会/「第 10 回葬儀についてのアンケート調査」平成 26 年 1 月
※ 葬儀費用は、通夜からの飲食接待費用、寺院の費用、葬儀一式費用の合計額の平均です。
任
意 加 入
部 分
契約概要
保障内容【支払事由】
保険金が支払われる場合の主な事由は以下のとおりです。いずれも保険期間中(加入日以後)に該当した場合に限ります。実際のお支払いは、保険金のお支払いの請求を受け、引受保険会社において個別に判断されます。
(注 1)保険金が支払われない場合は、「注意喚起情報」に記載の「保険金が支払われない場合があるの?」をご確認ください。
(注 2)保険金の請求の権利は、3 年間ご請求がないときは消滅します。
【ご注意】「死亡保険金」と「高度障害保険金」は、いずれかが支払われた場合、重複して支払われません。
この契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了承のうえ、お申込みください。
保険の名称
団体定期保険(こども特約付)
主契約:団体定期保険
特約:団体定期保険こども特約
保険のしくみ
●死亡や所定の高度障害状態の保障を準備します。
●団体が保険契約者となり、福利厚生制度の一環として運営されます。被保険者の加入状況や福利厚生制度の変更等により、契約内容が変更されたり制度自体が継続できなくなる場合があります。
●保険期間は 1 年ですが、更新により 7 ページの「責任開始日•保険期間」に記載の継続可能限度まで継続してご加入できます。
●保険料を払い込みいただく期間は保険期間と同じです。
●更新後の保険料は、毎年の更新時に加入状況等にもとづき保険契約ごとに再計算するため変更されることがあります。
イメージ図】
1 年ごとに自動更新
死亡保険金(高度障害保険金)
【団体定期保険(主契約)】
【団体定期保険こども特約】
加入 更新 更新
継続可能限度
死亡保険金 | 死亡した場合 |
高度障害保険金 | 加入日以後の傷害または病気により所定の高度障害状態になった場合(12 ページの【別表】参照) |
保険料について
●保険料は月払で、毎月の給与から引き去ります(7 月に支給される給与から引き去りを開始します)。
●保険料は年齢•性別に関係なく、本人•配偶者•こどもの保険金額により定まります。
●以下の保険料表に記載の保険料は確定保険料(月額)です。こどもの保険料は一人あたりの金額です。
●確定保険料はこの保険期間中は一定ですが、毎年の更新時に加入状況等にもとづき保険契約ごとに再計算するため変更 されることがあります。
●保険料は、将来、制度の改定等によっても変わることがあります。
保障金額•保険料表
下表の本人、配偶者、こどもの欄からそれぞれ 1 種類を選んでお申込みください。
保障金額 | 保険料 (月額) | ||||
死亡保険金額または 高度障害保険金額 | |||||
配偶者 | 100 | 万円 | 260 | 円 | |
200 | 万円 | 520 | 円 | ||
300 | 万円 | 780 | 円 | ||
500 | 万円 | 1,300 | 円 | ||
700 | 万円 | 1,820 | 円 | ||
1,000 | 万円 | 2,600 | 円 | ||
本人 | 1,500 | 万円 | 3,900 | 円 | |
2,000 | 万円 | 5,200 | 円 | ||
2,500 | 万円 | 6,500 | 円 | ||
3,000 | 万円 | 7,800 | 円 | ||
3,500 | 万円 | 9,100 | 円 | ||
4,000 | 万円 | 10,400 | 円 | ||
4,500 | 万円 | 11,700 | 円 | ||
5,000 | 万円 | 13,000 | 円 | ||
5,500 | 万円 | 14,300 | 円 | ||
5,700 | 万円 | 14,820 | 円 | ||
こども | 100 | 万円 | 80 | 円 | |
200 | 万円 | 160 | 円 | ||
300 | 万円 | 240 | 円 | ||
400 | 万円 | 320 | 円 |
(注 1)配偶者•こどもの保険金額は、本人の保険金額以下で選択してください。
(注 2)こどもを加入させる場合は、加入資格を満たすこども全員について同一保険金額でお申込みください。
平成 26 年度 | 約 56.47% | 平成 25 年度 | 約 66.00% | 平成 24 年度 | 約 37.33% |
本人 | 満 17 歳 6 か月超、満 60 歳 6 か月以下の役員•従業員 |
配偶者 | 満 17 歳 6 か月超、満 60 歳 6 か月以下の本人の戸籍上の配偶者 |
こども | 満 2 歳 6 か月超、満 22 歳 6 か月以下の本人が扶養しているこども (健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します) |
責任開始日•保険期間
●今回お申込みの方の責任開始(加入)日は、平成 28 年 7 月 1 日となります。
●この保険の保険期間は平成 28 年 3 月 1 日から平成 29 年 2 月末日までの 1 年間ですが、今回お申込みの方について
保障される期間は、上記の責任開始日から平成 29 年 2 月末日までとなります。
●保険期間満了時において特段のお申出がない場合には、原則として自動的に更新されます。
●継続可能限度は、以下の年齢を迎えた保険期間の最終日です。満 70 歳 6 か月 満 22 歳 6 か月
(注)脱退事由に該当した場合は継続できません。(8 ページの「制度からの脱退等」参照)
こども
本人•配偶者
新規加入できる方【加入資格】
※年齢は平成 28 年 3 月 1 日(更新日)時点の年齢です。
●配偶者•こどもの加入は、本人が加入していることが条件となります(配偶者•こどものみの加入はできません)。
本人が脱退(死亡、高度障害保険金が支払われた場合を含む)した場合は、配偶者•こどもも同時に脱退となります。
●こどもを加入させる場合は、加入資格を満たすこども全員について同一保険金額でお申込みください。
●健康状態によっては、ご加入できない場合があります。
●支払事由に該当された場合であっても、加入資格のない方には保険金は支払われませんので、お申込みの際は十分ご確認ください。また、加入後に加入資格を満たさなくなった場合には表紙の申込書提出先までお申出ください。
配当金
この保険は、毎年保険契約ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合に、各引受保険会社の前年度の決算実績および保険契約の加入状況等の一定の基準にもとづいて計算した配当金をお支払いする仕組みになっております。
したがって、将来お支払いする配当金は変動し、0〈ゼロ〉となる可能性もあります。
なお、保険期間の途中で脱退(死亡、高度障害保険金が支払われた場合を含む)した場合は、配当金のお支払いはありません。
≪配当還元率実績≫
(注)記載の配当還元率は保険契約全体の過去の実績であり、将来の配当水準を示すものではありません。
配当還元率=配当金支払額÷年間払込保険料×100
受取人 | ||
被保険者 | 死亡保険金 | 高度障害保険金 |
本人 | 被保険者が指定した方(被保険者ご自身以外) | 被保険者ご自身 |
配偶者 | ||
こども | 本人(主たる被保険者) |
第一順位 | 被保険者の配偶者 | 第二順位 | 被保険者の子 (子が死亡している場合には、その直系卑属) | ||
第三順位 | 被保険者の父母 | 第四順位 | 被保険者の祖父母 | 第五順位 | 被保険者の兄弟姉妹 |
制度からの脱退等
●お申出により制度から脱退することができます。(更新時のみお取り扱いします。)
(注)制度から脱退されると、その時点からこの保険による保障等の一切の権利がなくなります。ただし、保険料が払い込まれた期間の最終日までは保障します。また、健康状態によっては一度脱退されると改めてご加入できない場合があります。
●次の脱退事由に該当した場合には制度から脱退いただくことになります。
高度障害保険金が支払われた場合、継続可能な年齢を超えた場合、退職された場合(※1)、など
(※1)定年(定年扱)退職の場合は所定の手続きをすることによって継続が可能です。
高度障害保険金が支払われた場合、継続可能な年齢を超えた場合、本人が脱退(死亡、高度障害保険金が支払われた場合を含む)した場合、本人と離婚した場合(配偶者)、本人との扶養関係がなくなった場合(こども)(※2)、など
(※2)更新日時点で被保険者としての資格があるこどもは、その更新日を含む保険期間中は継続できます。
配偶者•こども
本人
引受保険会社
この保険契約は、第一生命保険株式会社を事務幹事会社とする生命保険契約です。引受保険会社が複数ある場合は、各引受保険会社が、各被保険者の加入保険金額のうちそれぞれの引受割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。なお、引受保険会社および引受割合は変更されることがあります。
【引受保険会社】(平成 27 年 12 月 1 日現在)第一生命保険株式会社 (事務幹事会社)
住友生命保険相互会社、xx生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、日本生命保険相互会社、富国生命保険相互会社、三井生命保険株式会社、明治xx生命保険相互会社 (五十xx)
受取人
(注 1)原則、第三者(親族以外の方)を死亡保険金受取人とすることはできません。
(注 2)この保険では、遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。
●死亡保険金の支払事由が生じるまでに死亡保険金受取人が死亡して変更されていないときは、被保険者死亡時に生存している約款に定める順位(下表参照)の高い方になります。
●本人•配偶者の死亡保険金受取人の変更は、死亡保険金の支払事由発生前であればお申出により変更することができます。
【約款に定める順位】
なお、同順位の方が 2 人以上の場合は、その人数によって死亡保険金を等分します。
注意喚起情報
この注意喚起情報は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了承のうえ、お申込みください。
■告知に関する重要事項
引受保険会社が書面でおたずねすることがらについて、ありのままを告知してください。(告知義務)
告知とは?
現在および過去の健康状態などについて事実をありのままお知らせいただくことを告知といいます。
ご加入のお申込みにあたっては、指定された書面(告知書)で引受保険会社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知の方法は?
指定された書面(告知書)をご提出ください。生命保険会社の職員•代理店•団体の事務担当者には、この保険契約に関する告知受領権はなく、口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。なお、生命保険会社の職員•代理店が、お客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。
傷病歴がある場合、加入できないの?
ご加入をお断りすることもございますが、傷病歴等がある方を全てお断りするものではありませんので、事実をありのまま正確にもれなく告知ください。
正しく告知しないとどうなるの?
正しく告知されない場合は「告知義務違反」として保険契約の全部または一部が解除され、保険金が支払われないことがあります。また、解除となった場合にはすでに払い込まれた保険料は返金されません。
告知に関する照会先は?
第一生命へご照会ください。なお、ご照会の際は、表紙右下の団体番号(7 桁)をお伝えください。
第一生命保険株式会社 団体保障事業部 TEL:0000-000-000(受付専用フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土•日•祝日•年末年始を除く)
この制度においては、第一生命がお引受けの判断をさせていただいております。過去の保険申込履歴等によってはお申込みどおりのお取り扱いをいたしかねることがありますので、ご加入の際はあらかじめご了承ください。
■ご加入にあたっての重要事項
いつから保障が開始されるの?(責任開始)
ご提出された加入申込書(告知書)にもとづき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の責任開始日(加入日)から保険契約上の責任を負います。なお、生命保険会社の職員•代理店•団体の事務担当者には、この保険契約へのご加入を決定(承諾)する権限(代理権)はありませんので、お客さまからのご加入のお申込みに対して引受保険会社が承諾することが必要です。
申込みの撤 はできるの? お申込みの撤はできません。
この保険は団体を保険契約者とする保険契約であり、お申込みの撤(クーリング•オフ)の適用はありません。
脱退した場合の返戻金や満期になった場合の保険金は支払われるの?
この保険には、被保険者の脱退による返戻金および保険期間満了による保険金はありません。
保険金が支払われない場合があるの? 以下の場合には保険金が支払われません。
■免責事由等に該当した場合
死亡保険金•高度障害保険金について
◇ 加入日から起算して 1 年以内の自殺
◇ 保険契約者の故意による死亡または所定の高度障害(主契約のみ)
◇ 死亡保険金受取人の故意による死亡
◇ その被保険者または高度障害保険金受取人の故意による所定の高度障害
◇ 戦争その他の変乱による死亡または所定の高度障害
◇ 加入日前に発生した傷害または病気を原因とする所定の高度障害
(注)正しく告知された場合もお支払いの対象外となります。
■告知義務違反に該当した場合
保険契約者または被保険者がご加入の際に、引受保険会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部または一部が解除されたとき
■支払事由に該当した時点で、被保険者としての資格がない場合
■重大事由による解除の場合
保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除されたとき
■保険契約が失効した場合
保険契約者から引受保険会社に保険料の払い込みがなされず保険契約が失効し、失効日以後に支払事由が生じたとき
■詐欺による取消しの場合
ご加入の際に保険契約者または被保険者に詐欺の行為があり、保険契約の全部または一部が取消しとなったとき
■不法取得目的による無効の場合
ご加入の際に保険契約者または被保険者に保険金を不法に取得する目的または保険金を他人に不法に取得させる目的があり、保険契約の全部または一部が無効となったとき
要望•苦情の連絡先は?
●制度については、表紙の申込書提出先へご連絡ください。
●当紙面(「契約概要」、「注意喚起情報」)の内容については、第一生命へご連絡ください。なお、ご連絡の際は、表紙右下の団体番号(7 桁)をお伝えください。
第一生命保険株式会社 団体保障事業部 TEL:0000-000-000(受付専用フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土•日•祝日•年末年始を除く)
保険会社が経営破綻した場合など、契約はどうなるの?
●引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入の保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000 ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土•日•祝日•年末年始を除く)
●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社(引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています)が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入の保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあります。詳細は、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAX は不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(生命保険協会ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 か月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
その他
加入対象会社
SMBC日興証券株式会社
日興ビジネスシステムズ株式会社日興リサーチセンター株式会社 日興みらん株式会社
日興システムソリューションズ株式会社
日興アイ•アール株式会社 日興プロパティーズ株式会社日興企業株式会社
主な税法上の取扱(この保険について想定される一般的なお取り扱いです)
●保険料
本人の支払った保険料は一般生命保険料控除の対象となります。(対象となるのは実質負担額です。配当金があればそれを差し引きます。)(所得税法第 76 条、地方税法第 34 条•第 314 条の 2)
●死亡保険金
•本人の死亡によって相続人が受け取る保険金(保険料を本人が負担していたもの)は相続税の対象となり、所定の非課税枠があります。非課税枠は、他に死亡保険金があった場合にはそれらを合算して適用されます。(相続税法第 3条•第 12 条)
•配偶者•こどもの死亡によって本人(主たる被保険者)が受け取る保険金は一時所得として所得税の対象となります。
(所得税法第 34 条、所得税基本通達 34-1)
●高度障害保険金
非課税となります。(所得税法施行令第 30 条、所得税基本通達 9-21)
(注)税務のお取り扱いについては、平成 26 年 9 月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。
詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
個人情報の取扱
保険契約者は、この保険の運営において入手する加入対象者(被保険者)および死亡保険金受取人の個人情報(氏名、性別、生年月日、就業状況、現在および過去の傷病歴等)〔以下、個人情報〕を、この保険の事務手続きのために使用します。また、この保険契約の適切な運営を目的として個人情報を利用し、保険契約を締結する生命保険会社へ提出します。生命保険会社は、受領したすべての個人情報を次の目的のために利用(※1)します。
①各種保険契約の引受け•継続•維持管理、保険金•給付金等の支払い
②生命保険会社の関連会社•提携会社を含む各種商品•サービス(※2)の案内•提供および契約の維持管理
③生命保険会社の業務に関する情報提供•運営管理、商品•サービス(※2)の充実
④その他、保険に関連•付随する業務
また、取得している個人情報を保険契約者および他の引受保険会社全社に上記の目的の範囲内で提供することがあります。
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも上記に準じて取り扱われます。
引受保険会社は今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更前後のすべての引受保険会社に提供されることがあります。
(※1)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用が制限されています。
(※2)各種商品•サービスの詳細は引受保険会社のホームページをご覧ください。
■ 別表 高度障害状態(公的な身体障害者認定基準等とは要件が異なります。) |
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 8.1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの ≪備考≫ Ⅰ.常に介護を要するもの 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便•排尿•その後始末、および衣服着脱•起居•歩行•入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 Ⅱ.眼の障害(視力障害) (1)視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって復の見込のない場合をいいます。 (3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 Ⅲ.言語またはそしゃくの障害 (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の 3 つの場合をいいます。 ①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その復の見込のない場合 ②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その復の見込のない場合 ③声帯全部のてき出により発音が不能な場合 (2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その復の見込のない場合をいいます。 Ⅳ.上•下肢の障害 「上•下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上•下肢の完全運動麻ひ、または上•下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、復の見込のない場合をいいます。 |
SMBC日興証券 全員加入部分 |
加入資格 | SMBC 日興証券の従業員(※) (※)特別保障制度規程の適用をうける方のみ |
保障金額 | 死亡•高度障害保険金額 300 万円 |
受取人 | •死亡保険金は特別保障制度規程に定める受給権者 •高度障害保険金は被保険者本人 |
保険料負担者 | 団体 |
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160302 新⑯8 (登)C15K6281(2016.2.12)①