Ver.3.1 この約款(以下「本約款」といい、「H.I.F.保証サービス申込書」と「本約款」を合わせて「本契約」といいます。) は、乙がH.I.F.保証サービス(以下「本保証」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めることを目的とします。
第1条(保証サービス)
H.I.F.保証サービス約款
Ver.3.1
この約款(以下「本約款」といい、「H.I.F.保証サービス申込書」と「本約款」を合わせて「本契約」といいます。) は、乙がH.I.F.保証サービス(以下「本保証」といいます。)を提供するにあたり、その諸条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
1. 本約款において、次の各用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「原因契約」とは、保証対象債権の発生の原因となる契約をいいます。
(2) 「支払遅延」とは、理由の如何を問わず、弁済期日に全部または一部の支払が行われないことをいいます。支払条件として保証通知書に記載のない商慣習上の支払の繰延も含みます。
(3) 「縮小割合」とは、保証履行額の算出に際し、保証対象債権のうち対象債務者が甲に弁済しないものから甲が弁済を受けた額とその他の所定の額を差し引いた後の金額に乗じる割合をいいます。縮小割合は保証通知書に記載されます。
(4) 「総支払限度額」とは、乙が設定する本保証における保証履行の総額の上限額をいいます。総支払限度額は、保証通知書に記載されます。
(5) 「対象債務者」とは、保証通知書において特定された保証対象債権の債務者たる法人をいいます。
(6) 「保証開始日」とは、対象債務者ごとに乙が保証通知書に記載する、本保証の開始日をいいます。
(7) 「保証限度額」とは、乙が設定する対象債務者ごとの保証履行の上限額をいいます。保証限度額は保証通知書に記載されます。
(8) 「保証通知書」とは、保証限度額設定通知書および保証限度額変更通知書を総称したものをいいます。
(9) 「保証対象債権」とは、保証通知書において特定される、本保証の対象となる債権をいいます。
2. 本約款の用語は、別段の定めがない限り「H.I.F.保証サービス申込書」または保証通知書に定めるものと同義とします。
第3条(保証契約の成立)
1. 本契約に基づく甲乙間の個別の保証契約(以下「保証契約」といいます。)は、乙が要請する資料と共に甲が提出する所定様式の「H.I.F.保証サービス申込書」を受領した乙が、債務者の信用状態等を調査したうえで本保証を甲に提供することを決定し、甲から所定の保証料の支払いを受けた上で、本保証の提供条件を記載した保証限度額設定通知書を甲に交付することにより、保証開始日をもって成立するものとします。なお、保証依頼に応じることができない場合には、拒絶査定を甲に通知するものとし、この場合、保証契約は成立しません。また、乙が見積書等にて提示した保証限度額やその他の条件は、保証契約の条件とはなりません。
2. 保証契約は、第6条に定める手続きに従って保証限度額変更通知書を甲に交付した場合には、同通知書に記載される保証変更日をもって変更されるものとします。
3. 本契約と保証通知書は、相互に整合性を保つように解釈されるものとし、これにより矛盾または抵触が解消されない場合には、保証通知書の内容が優先的に適用されるものとします。
第4条(保証対象債権の要件)
1. 保証対象債権は、甲の対象債務者に対する債権のうち、以下のすべての要件を満たす債権とします。
(1) 真正かつ通常の原因契約に基づいて適法に発生し、かつ有効に存在する売掛債権であること。ただ し、消費税相当額に係る債権、遅延利息、遅延損害金、違約金その他原因契約に基づき提供された商品または役務の対価に該当しない債権は、その名称の如何を問わず保証対象債権に含まないものとします。
(2) その弁済期日が締め日から180日以内であり、かつ債権発生日から210日以内に到来するものであること。
2.前項において、売掛債権の発生時期は原因契約の定めにより判断するものとします。ただし、原因契約において売掛債権の発生時期として規定される時点において、原因契約所定の商品または役務の提供が開始されていない場合には、これらの商品または役務が現実に提供され原因契約に基づき受領された時点で売掛債権が発生したものとして取り扱われるものとします。
第5条(保証対象とならない債権)
前条にかかわらず、以下に定める債権は、本契約において保証の対象とはならないものとします。
(1) 金銭消費貸借契約、リース契約または割賦販売契約上の債権。また、融通手形等、名目の如何によらず融資を目的とした手形債権は本保証の対象となりません。
(2) 手形要件の不備、手形を無効とする記載等のある手形に基づく債権
(3) 保証開始日時点において支払遅延が認められる売掛債権
(4) 保証対象債権の弁済期日から起算して1ヶ月を経過しても保証対象債権に係る債務を履行しない債務者との間で、当該弁済期日の1ヶ月後の応答日以降に発生した売掛債権
(5) 保証履行事由が発生した日の当日以降に発生したすべての債権
第6条(保証の追加・増額)
甲が対象債務者の追加または保証限度額の増額(以下単に「追加・増額」といいます。)を希望する場合、以下の手続きによるものとします。
(1) 甲は、本保証の追加・増額を希望する債務者の企業名、住所、希望保証限度額、希望保証開始日、保証対象債権の支払条件等を記載した保証限度額変更依頼書を作成し、乙が要請する資料と共に乙に提出します。なお、保証限度額変更依頼書は、希望する変更後の保証開始日の前月10日までに乙に提出しない限り、変更申込書としての効力を有しないものとします。
(2) 保証限度額変更依頼書を受領した乙は、同書に記載される債務者の信用状態等を調査の上、追加・増額に応ずることを決定した場合には、対象債務者ごとに保証限度額を設定し、甲に保証料を請求します。追加・増額に応じることができない場合には、拒絶査定を甲に通知します。
(3) 保証料を受領した乙は、保証限度額変更通知書(追加・増額の場合)を甲に交付します。なお、保証料の支払いがなされるまでは、乙はいつでも見積書等にて甲に提示した保証限度額やその他の条件を変更できるものとします。
第7条(保証の成立)
保証契約は保証料の支払がなされた対象債務者ごとに成立し、乙は、保証通知書に記載される保証開始日または保証変更日をもって、各対象債務者につき保証契約に基づく保証債務を負担するものとします。
第8条(保証の範囲)
1.乙が負担する保証債務は、保証対象債権につき、保証限度額および総支払限度額の範囲内のものとします。
2.保証限度額の増額が行われた場合における乙が負担する保証債務は、その増額に係る保証変更日以降において、増額後の保証限度額が適用されます
第9条(甲による保証限度額の減額要請)
甲は、ひとたび成立した保証契約の保証限度額の減額変更または廃止を要請することはできないものとします。
第10条(乙による保証限度額の減額処理)
1. 甲もしくは対象債務者の信用状態の悪化その他の事由により乙が保証限度額の減額を必要と判断したとき、またはその他の重大な事由が生じたときには、乙は関連する対象債務者に対する保証限度額を直ちに減額する(零円まで減額することを含みます。)ことができるものとします。乙による保証限度額の減額の決定は、乙からの書面または電磁的方法によるその旨の通知が甲に到達した時点から、将来に向かってのみ効力を生じるものとします(減額の効力発生日において既に乙が保証している保証対象債権について は、引き続き減額前の保証限度額が適用されるものとします。)
2. 前項の規定にかかわらず、減額の効力発生日において既に乙が保証している保証対象債権の残高額が減額後の保証限度額に満たない場合、減額の効力発生日以降、当該保証対象債権の残高額が保証限度額となります。
3. 減額を行った場合、乙は、甲から既に受領した保証料の一部を、次の各号の定めに従い甲に返還します。
(1) 返還額:次の①の金額から②の金額を控除した額(年365日の日割計算)
① 保証限度額の減少を受ける対象債務者に関して受領済の保証料のうち、未経過期間(変更実行日から契約期間終了までの期間)分に相当する金額
② 保証限度額の減少を受ける対象債務者に関して、減額後の保証限度額を基準として算定される保証料のうち、契約期間の未経過期間分(同上)に相当する金額
(2) 返還日:減額の効力発生日の属する月の末日
4. 前項にかかわらず、減額の効力発生日の前日までに保証履行事由が発生した場合は、乙は前項に定める保証料の返還を行わないものとします。
5. 乙は、その効力発生の前後を問わず、再度の減額を行うことができるものとし、再度の減額についても、本条各項は適用されるものとします。
第11条(保証料)
1. xは、本保証の対価として乙が請求する保証料を、乙の請求に基づき保証開始日の前日までに支払うものとします。本項に従った保証料全額の支払が確認できない限り、保証契約は成立せず、乙は保証債務を負わないものとします。
2. 追加・増額の場合において、甲は追加・増額に係る本保証の対価として乙が請求する保証料を、保証変更日の前日までに支払うものとします。本項に従った保証料全額の支払が確認できない限り保証契約は変更されず、乙が負担する保証債務は、追加・増額前の保証契約の条件によるものとします。
第12条(保証履行)
1. 乙は、契約期間中に、(i)以下各号の事由(以下「保証履行事由」といいます。)が発生し、かつ(ii)保証履行事由の発生に起因して保証対象債権の全部または一部について甲がその支払を拒絶された場合、対象債務者が甲に弁済しなかった保証対象債権の額につき保証履行します。
(1) 対象債務者につき破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立または特別清算開始の申立があったとき
(2) 対象債務者につき手形交換所による取引停止処分があったとき
(3) 対象債務者につき次の(a)または(b)のいずれかの事由が発生し、かつ保証対象債権の弁済期日から起算して3ヶ月を経過してもその弁済がなされないとき
(a) 任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者集会の開催。なお、「債権者集会」とは、対象債務者の債務の弁済計画等につき協議を行うことを目的として開催される、すべての債権者に参加資格が与えられた集会をいいます。
(b) 営業(保証対象債権に係る営業に限らず、対象債務者が営む全ての営業を指します。)の全部の廃止および本店事務所の閉鎖。
2. 同一の対象債務者に対する保証対象債権が保証限度額を超えて複数存在する場合、保証履行の対象となる保証対象債権の優先順位は、以下の通りとします。
(1) 手形債権と売掛債権:手形債権を優先して保証履行します。
(2) 同種の債権:弁済期日が先に到来する債権を優先して保証履行します。
(3) 弁済期日が同一の債権:発生日時が古い債権を優先して保証履行します。
第13条(保証履行時における遵守事項)
1. 甲は、乙に保証履行を求める場合には、以下の各号のすべてを遵守するものとします。
(1) 保証履行事由の発生日およびその具体的内容を、乙に乙所定の書面にて通知します。
(2) 債権届出、担保の保全、保証対象債権の原因証書、証拠書類の保全その他保証対象債権の保全について必要な手続をすべて行います。
(3) 保証履行事由発生日現在の甲の対象債務者に対する債権・債務明細を乙に乙所定の書面にて通知します。
(4) 第(1)号および第(3)号の通知内容につき乙が調査をする場合、これに協力します。
(5) 第(1)号から第(3)号までに定める通知すべき内容または手続の内容が不明確な場合は、都度乙に確認を行い、乙の指示に従います。
2. 前項に加え、甲は、乙に保証履行を求める場合、乙の指示に従い以下の各号のすべてを遵守するものとします。
(1) 甲は、保証履行事由の発生日から起算して30日以内に、乙所定の保証支払請求書に必要事項をすべて記載し、乙が指定する関連書類(保証支払請求書と併せて以下「保証支払請求書等」といいま す。)とともに乙に提出します。上記期間中に保証支払請求書等が乙に到達しない場合、乙は保証履行の義務を免れるものとします。ただし、乙が事前に乙所定の書面による承諾をした場合は、この限りではありません。
(2) 保証支払請求書の提出後、xは、乙の指示に従い保証対象債権全額を乙に移転する手続きを行います。
(3) 保証履行の請求を行う保証対象債権に付随する担保権(所有権留保,譲渡担保,動産売買先取特権を含みますがこれらに限りません。)が存在する場合は、これを乙に移転する手続を行うものとしま
す。
3. 乙は、前項に定める保証支払請求書等を受領した日の翌日から起算して60日以内に保証履行に必要な調査を行います。ただし、乙が当該期間中に必要な調査を終了することができなかった場合はこの限りでは ありません。
4. 前項の調査の結果、保証履行を決定した場合、乙は甲に保証履行金額が記載された保証履行決定通知を送付し、そのうえで甲は保証金支払請求書を乙に提出します。乙は保証金支払請求書を受領した後、保証履行します。
5.甲が対象債務者について本条第1項および第2項に定める手続を行わない場合、乙はその対象債務者について保証履行しません。
6.保証履行により乙は求償権を取得し、また保証履行と同時に、甲に支払った保証履行額の範囲において回収に関する一切の権利(担保権を含みます。)を取得します。甲に対する保証履行後、乙が、対象債務者に対して求償権を行使した場合において、甲に対する当該保証履行事由以外の事由をもって対象債務者が乙の請求を拒絶した場合、甲は、乙から保証履行として受領した金額を直ちに乙に返還しなければなりま
せん。
7.前項に基づき乙が、対象債務者に対して求償権を行使した場合において、債権を否認された場合、または既に当該保証対象債権の全部または一部につき甲が弁済を受けていた事実、第三者に譲渡されていた事実のいずれかが発覚した場合、甲は、乙から保証履行として受領した金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
第14条(保証履行額)
保証履行額は、保証履行事由が発生したことに起因して保証対象債権の全部または一部について甲がその支払を拒絶された時点において、甲が対象債務者に対して有する保証対象債権のうち、未回収債権(保証対象債権のうち対象債務者が甲に弁済しないもの)の額から、第(1)号および第(2)号の金額を控除した残額に、縮小割合を乗じて算定された額とします。ただし、保証履行額は、その対象債務者の保証限度額を上限とし、かつ総支払限度額を超えないものとします。
(1) xが対象債務者に対して負う金銭債務の総合計額(相殺の可否を問いません。)。
(2) 任意の弁済、担保の実行等その理由の如何を問わず、保証履行事由の発生以後に保証対象債権の全部または一部につき、甲が対象債務者またはその他の第三者から弁済を受ける金額および保証履行事由発生時点で受領していた保証金の金額
第15条(保証履行しない場合)
1. 乙は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、関連する対象債務者に対するすべての債権につき保証履行しません。万一、乙の保証履行後に、以下の各号のいずれかの事実が判明した場合に
は、甲は保証履行として受領した金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。なお、乙受領済の保証料の返還は行わないものとします。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的または経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合。
(2) 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風その他の自然災害に基づく社会的または経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合。
(3) 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく社会的または経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合。
(4) xが、故意または重過失により、自己または第三者を通して、本保証の存在を対象債務者に知らしめた場合。
(5) 対象債務者につき、保証承諾日より前に保証履行事由が発生していた場合。
(6) 取引契約が、全部または一部について実態のない架空の契約であった場合(循環取引である場合も含みます。)。
(7) 対象債務者が、甲に対し、保証開始日または保証変更日から過去1年間の間に一回目の手形不渡りを出していた場合。
(8) 甲が第16条(他保証契約)の規定に違反した場合。
(9) 甲が、第17条(告知義務等)の規定に違反した場合。
(10) 保証開始日または保証変更日以降、甲の対象債務者に対する売掛債権の全部または一部につき、乙の事前の書面による承諾なく、甲と対象債務者間で当初定めた弁済期日が延期され、または手形の書き換えがなされた場合。
(11) xが、保証履行の前後を問わず、乙の事前の書面による承諾なくして、保証対象債権につき対象債務者等との和解、債務免除その他保証対象債権の存否、金額に影響を及ぼす行為を行った場合。
(12) 甲において、保証契約につき義務違反(軽微な場合を除きます。)が認められる場合。
2.乙は、次の各号に定める債権については、第4条(保証対象債権の要件)に定める保証対象債権であって
も、保証履行しません。万一、乙の保証履行後に、当該保証履行の対象となった債権が以下の各号のいずれかに該当するものであることが判明した場合には、甲は保証履行として受領した金額全額を直ちに乙に返還しなければなりません。なお、乙受領済の保証料の返還は行わないものとします。
(1) 第5条(保証対象とならない債権)に該当する債権。
(2) 保証履行事由以外の事由に基づき、不履行となった債権。
(3) 第13条(保証履行時における遵守事項)に基づいて甲が乙に提出した書類において、甲対象債務者間の債権債務の金額が明確でない債権。
(4) 甲が販売した商品または役務提供したサービスに瑕疵が存在することに起因して対象債務者の不履行となった債権。
第16条(他保証契約)
1.甲は、乙以外の第三者と、本契約の保証対象債権の全部または一部を対象にしているか否かにかかわらず、成立した保証契約と内容を同じくするまたは類似する契約、保険契約およびファクタリング契約(以下、
あわせて「他保証契約」といいます。)を締結しない(既に締結された他保証契約の効力が本契約の契約期間開始時点において有効に存続している場合も含みます。)ものとします。
2.前項にかかわらず、個人(金融を業とする個人事業者を除きます。)による保証および連帯保証は他保証契約に含みません。
第17条(告知義務等)
1.甲は、本保証申込の際、申込時または申込時から遡って過去1年間において以下の事実が存在する場合、乙に対し、乙所定の書面をもって報告するものとします。
(1) 対象債務者が甲に対し債務(あらゆる金銭債務を含みます。以下、本条において同様とします。)を履行しなかった事実または支払遅延となった事実。
(2) 対象債務者が弁済期日の延長または手形の書き換えを要請していた、もしくは対象債務者について弁済期日の延長または手形の書き換えが行われていた事実。
(3) 原因契約において、支払の全部または一部の繰延を行う商慣習が存在する事実。
(4) 他保証契約が本契約の契約期間開始時点において存在する事実。
2. 甲は、本保証申込から保証開始日または保証変更日までの間または契約期間中に、以下の事実を知った場合、乙に対し、直ちに乙所定の書面をもって報告します。
(1) 対象債務者が商号または住所の変更を行った事実(当該変更が、対象債務者について合併、事業譲渡等がなされたための変更である場合を含みます。)。
(2) 対象債務者が支払条件の変更または手形の書き換えを要請した事実。
(3) 対象債務者の甲に対する債務の支払条件が変更された事実。
(4) 債務の不履行となった事実。
(5) 担保の解除を行った事実および担保に著しい価値の変動があったと認められる事実。
(6) 乙の保証に影響を及ぼすような事実または対象債務者の行為の発生、保証履行事由が発生することが合理的に予想される事実。
3. 前項第(2)号および第(3)号の報告は、乙において当該各号の事実を把握するために行われるものであり、当該報告を乙が受けたことは、当該支払条件の変更に対する乙の承諾を意味するものではありません。乙の承諾は、乙において審査の上、別途書面により行います。
4.甲は、乙から要請を受けた場合、随時、その要請に従い、知り得る範囲において対象債務者の信用状態および取引状況を乙に報告するものとします。
第18条(甲の保全義務)
1.甲は、保証履行の前後を問わず、保証履行により保証契約に基づいて乙が将来取得する対象債務者に対する求償権を保全するため、債権者代位権の行使、甲が対象債務者より受領した手形の呈示、甲が有する担保権の維持・実行その他の必要な措置を取らなければなりません。
2.乙は、甲が正当な理由なく前項に違反した場合には、乙が保証履行により取得できたと認められる求償権のうち当該違反により取得できなかった求償権に相当する金額を、甲に対して支払う保証履行額から控除することができます。また、乙が既に保証履行していた場合には、甲は、当該控除すべき金額を、直ちに乙に対し返還するものとします。
第19条(回収)
1.甲は、乙が保証履行の結果取得した対象債務者に対する求償権につき、対象債務者がその債務を履行しない場合、甲の取り得る手段をもって当該債権の回収(担保権の行使も含みます。)に協力するものとしま す。
2. 甲は、乙が保証履行した保証対象債権の主債務者たる対象債務者に対して、乙が担保権の実行または相殺等の債権回収行為を行う場合、乙の債権回収に協力するものとします。
3. 甲または乙により、乙の保証履行後に保証対象債権について回収が行われた場合、当該回収によって得られた弁済金を、乙による甲に対する保証履行額と、保証対象債権から当該保証履行額を控除した金額とに応じて、甲乙間で按分するものとし、回収者は相手方に対し当該按分額の支払を行います。なお、当該債権の回収に要した費用については、当該回収によって得られた弁済金より優先して充当するものとし、当該費用を負担した者が当該費用相当額を優先して取得します。
第20条(関係書類および履行状況に関する調査)
乙は、いつでも、原因契約に関する書類を閲覧・謄写、取引契約の履行状況につき調査、またはこれらについて甲に対し必要な説明を求めることができるものとし、甲は、誠実にこれらに協力するものとします。
第21条(諸経費および公租公課等)
(1) 保証契約またはこれに関連する契約、ならびにこれに附帯、関連する書類の作成ならびにその変更、修正に関して発生する合理的な費用(弁護士、司法書士費用を含みます。)、および乙が保証契約またはこれに
関連する契約に基づく権利の確保ならびに実行もしくは義務の履行を行うに際して発生する合理的な費用 (弁護士、司法書士費用を含みます。)は、法令等に反しない限りすべて甲の負担とし、乙がこれを甲に代わって負担した場合には、甲は、乙から請求を受け次第、直ちに支払うものとします。
(2) 保証契約およびこれに関連する書類の作成、変更、xxxに関して発生する印紙税その他これに類する公租公課等は、すべて甲の負担とし、xがこれを甲に代わって負担した場合には、甲は、乙から請求を受け次第、直ちに支払うものとします。
第22条(使用印鑑の届出および届出事項の変更)
1. 甲は、保証契約に基づいて乙に提出する各書類につき、本保証利用開始時に甲から乙へ提出した保証 サービス申込書に捺印した印鑑を使用するものとし、当該印鑑以外の印鑑により捺印がなされた各書類は無効とします。但し、別途乙が認めた場合はこの限りではありません。
2.xは、その理由の如何を問わず、印章、名称、商号、代表者、住所、その他乙所定の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに乙に書面にて届け出ます。
3.甲が前項の届出を怠ったことに起因し、乙の甲宛の通知または甲宛に送付した書類が延着または到着しなかった場合には、前項の変更がなかったものとして通常到達すべき時に甲に到着したものとみなします。
第23条(通知方法)
保証契約に基づき甲または乙が行う通知または報告は、別途定めがない限り、すべてファクシミリの送付または電子メールに添付する方法により行うものとします。なお、通知後、相手方が必要との意思を示した場合は速やかに相手方にその原本を郵送するものとします。
第24条(表明保証)
甲は、乙に対し、本保証開始時点および保証履行請求時点において、以下の事実を表明および保証します。当該表明に誤りが認められた場合、または不正確であった場合、乙は、一切の保証義務を負いません。また、これにより乙が被った損失、費用等を賠償または補償するものとします。
(1) 保証契約に関して乙に提出した書類、資料および情報等(乙が甲に代わって記載した事実を明示的または黙示的に承認した事実を含みます。)はすべてxxであり、かつ正確なものであること。
(2) 甲と対象債務者との取引契約に基づく、甲と対象債務者が相互に負担する一切の債務(金銭債務に限りません。)について、遅滞することなく、債務の本旨に従って、その履行がこれまでなされていること。
第25条(更新時の取扱)
甲は、契約期間の満了後も継続して本保証の利用を希望する場合、第6条(保証の追加・増額)で定める手続に従い、保証契約の更新を行うものとし、第11条(保証料)第1項の規定に従い、保証料を支払うものとします。
第26条(契約期間)
本契約の契約期間は、H.I.F.保証サービス申込書の申込日より1ヶ年の期間とし、その初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終了します。なお、乙は、契約期間が終了した時点において、保証契約に関する一切の義務を免れるものとします。ただし、保証履行事由が発生した後に本契約の契約期間が終了した場合、当該対象債権にかかる乙の義務は継続するものとします。
第27条(合意解約)
1. 本契約の解約による終了を希望する当事者は、解約を希望する1ヶ月前までにその旨を相手方に対し書面で通知し、甲乙双方が書面で合意することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
2. 前項に基づく解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとし、解約日以降、乙は、本契約および保証契約に基づき甲に対して負担する一切の責任から免れ、理由の如何を問わず、保証履行しません。解約時において保証履行の手続中 (ただし、手続完了後、保証履行前である場合を除きます。)であっても同様とします。
3.乙の申出により本契約が解約された場合において成立している保証契約が存在している場合、乙は当該保証契約に関して甲から受領した保証料を返還します。この場合、返還される保証料は、契約期間の未経過期間分に相当する保証料を、年365日の日割計算にて算出した金額とします。
第28条 (反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自己または自己の代理人が、以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲および乙は、自己または第三者を利用して以下各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が以下各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知催告等なくして、本契約を解除できるものとします。
(1) 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の規定により本契約を解除された者は、その相手方に当該解除による損害を賠償しなければなりません。なお、解除された者は当該解除により発生した損害について、その相手方に一切の請求はできないものとします。
第29条(解除)
1.乙は、以下のいずれかの事由が生じた場合、催告なくして相手方に対する書面による解除の意思表示のみをもって直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 甲が、乙以外の第三者との取引も含めて、保証契約、保険契約、ファクタリング契約等の保証取引制度を悪用していると認められる場合。
(2) 甲に乙との信頼関係を破壊するに足りる著しい背信的行為があった場合。
(3) 甲の営業内容または業態が公序良俗に反すると認められる場合。
(4) 甲の信用状態の悪化が認められる場合。
2.甲または乙は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、催告なくして相手方に対する書面による解除の意思表示のみをもって直ちに本契約を解除することができます。ただし、甲が第(1)号に該当した場合、本契約は、乙による何らの意思表示を要することなく、当然に、直ちに終了するものとします。
(1) 破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立または特別清算開始の申立がなされた場合。
(2) 手形交換所による銀行取引停止処分がなされた場合。
(3) 主債務者として負担する金銭債務に関し、自己の保有する財産に対し、裁判所からの強制競売開始決定、仮差押命令または差押命令が有効に発せられた場合。
(4) 自己の財産に対し、税務当局からの租税滞納処分としての差押命令、納期限前の強制徴収措置としての保全差押手続、繰上保全差押手続が有効に開始された場合。
(5) 任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会が開催された場合。
(6) 営業の全部が廃止された場合または本店事務所が閉鎖された場合。
(7) 甲の代表者が、乙に何らの連絡も無く、その住所または居所を去った場合。
(8) その他前記各号に準じる場合。
3.本条第1項に基づく本契約の解除は、遡って効力を生じるものとし、当該解除日までに甲が乙より保証履行を受けている場合は、その全額を直ちに乙に返還しなければなりません。
4.本条第2項に基づく本契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるものとし、解除日以降、乙は本契約に基づき甲に対して負担する責任から免れ、理由の如何を問わず、保証履行しません。
5.本条に基づき、甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は保証料を返還しません。
6.本条に基づき、乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合において成立している保証契約が存在している場合、乙は当該保証契約に関して甲から受領している保証料を返還します。この場合に返還される保証料は、乙による保証の未経過期間に相当する年365日の日割計算にて算出します。
第30条(契約の即時終了)
保証履行額の総額が総支払限度額に達した場合、総支払限度額に達した時点をもって本契約は甲乙の何らの手続を要することなく終了するものとし、以後乙は保証履行しません。総支払限度額に達した時点において、保証履行の手続中あるいは手続完了後保証履行前の場合であっても同様とします。
第31条(被合併による変更後の対象債務者に対する保証義務)
対象債務者につき、対象債務者を消滅会社とする合併等がなされた場合は、当該合併等がなされた日以降、当該対象債務者に対し乙は一切の保証義務を負わないものとします。この場合、乙による保証の未経過期間に相当する保証料を365日の日割りをもって返還します。ただし、当該合併等がなされた後の存続会社に当該対象債務者との同一性が認められる場合はこの限りではありません。
第32条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本契約および保証契約上の地位を第三者に承継させてはならず、本契約および保証契約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡・質入・その他担保提供し、または引き受けさせてはなりません。甲が本条に違反した場合、乙は本契約および保証契約に基づき負担する一切の保証義務を免れ、甲に対し、保証履行しないものとします。
第33条(信用調査に関する協力および守秘義務)
1.甲および乙は保証契約の内容、保証契約に関する取引について知った情報、乙による信用調査の結果、その他の情報について、相互に秘密を守る義務を負います。ただし、甲については次の第(1)号および第(2)号に定める場合、乙については次の各号に定める場合を除きます。
(1) 法令等または官公庁の命令若しくは指示により開示義務が課される場合。
(2) 公認会計士、税理士または弁護士等、法令上守秘義務を負う外部専門家に対して開示する場合。
(3) 本保証における乙のリスクの分散化・移転・流動化等を目的として、国内外を問わず金融機関等に開示する場合。
2. 次に掲げる情報は、前項の守秘義務の対象とはなりません。
(1) 保証契約に違反することなく、かつ、取得の前後を問わず公知となった情報。
(2) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(3) 守秘義務を負うことなく既に保有している情報。
第34条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第35条(別途協議)
甲および乙は、本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙間で誠実に協議し、円満にこれを解決するものとします。
以上
H.I.F.株式会社
代表取締役 xxx xx x
X.I.F.保証サービス申込書
申込日: | 20__年__月__日 |
債権者 (甲) | [住所] [債権者名] [代表者肩書/氏名] |
上記の債権者(以下「甲」といいます。)は、別紙「保証限度額設定依頼書」をX.X.F.株式会社(以下「乙」といいます。)に提出し、別紙「H.I.F.保証サービス約款」の条件のもと保証サービスの提供を受けることを申し込みます。
添付資料:
注:保証申込みにあたり債権者から入手する資料の一覧を記載ください。
H.I.F.株式会社 御中
年 月 日
〒
住 所
会社名 代表者 担当部署担当者 TEL
H.I.F.保証サービス約款に基づき、下記のとおり本書を提出し、保証履行の請求をいたします。
H.I.F.保証サービス契約期間: 始期 年 月 日 ~ 終期 ①前年度保証契約: 有り 無し ②保証開始日 : 保証契約日から | 年 月 途中から( | 日 | 年 | 月 | 日から) | ||
不払が発生した日: 保証履行事由発生日: | 年 年 | 月 月 | 日(ご報告日: 日(ご報告日: | 年 年 | 月 月 | 日) 日) | |
債務者(保証企業) | |||||||
〒 | |||||||
住 所: | |||||||
企業名: | |||||||
代表者: | |||||||
TEL: | |||||||
代表者住所: | |||||||
代表者携帯電話: | |||||||
保証限度額: | 百万円 | ||||||
支払条件:(例)月末締め翌月末現金 |
1
債務者(含む連帯保証人)の現況
1 債務者への連絡: 可能
連絡取れず
②商品基本契約書、(工事)請負約款、その他契約書に類する書類:
有り
無し
③連帯保証人や共同企業体:
いる
いない
※ご存知の範囲でご記入下さい。
連帯保証人住所:氏名:
電話番号:携帯電話:
④管財人(又は債務者の代理人弁護士):
※ ご存知の範囲でご記入ください。別紙参照( 受任通知
住所:
いる
いない
)
氏名:
電話番号:
⑤返済計画の有無:
有り
無し
不明
⑥弁済金・配当金の有無:
有り (入金日: 年
月
日)(金額:
円)
無し
⑦その他債務者の状況
※ご存知の範囲でご記入ください。
2
保証履行事由
自己破産
(申立日:
民事再生
更生手続
特別清算
年
月
日) (開始決定日:
年
月
日)
銀行取引停止処分(取引停止処分日:
年
月
日)
債務不履行日より3ヶ月が経過し、
かつ下記いずれかの事由が発生した事により履行の見込みがない
①任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者集会の開催
②営業の廃止および本店事務所の閉鎖
その他(
)
売掛金 受取手形 その他債権( | ) | 円(税込) 円(税込)円(税込) |
合計 | 円(税込) |
種類 | 金額 |
円 | |
円 | |
円 |
他保証会社名 | 限度額 | 縮小率 |
百万円 | % | |
百万円 | % | |
百万円 | % | |
百万円 | % | |
百万円 | % |
未回収債権
受働債権
有り 無し
受働債権による相殺額合計
円(税込)
内訳
他保証契約(取引信用保険契約も含む)有り 無し
3
1 | 保証対象債権額: | 円(税込) |
2 | 受働債権による相殺額合計: | 円(税込) |
保証支払請求額
③他保証との按分計算(当社負担額):
{(①-②) }円×(
円/
円)=
円
※③は、他保証契約がある場合のみご記入ください。
3 保証支払請求額
・他保証が無い場合
保証支払請求額 {(①-②)× %(縮小割合)}= 円
・他保証がある場合
保証支払請求額 ③× %(縮小割合)= 円
保証支払請求額 円
※ 保証支払請求額は必ずご記入ください。
4
添付書類
※本書と添付資料をもとに査定のうえ保証金のお支払金額を確定いたします。
5