Contract
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会入退会に関する規則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)定款第 6 条 2 項の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (入会手続)
この法人の正会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
(1) 所定の入会申込書に所要事項を記載し、署名して学会事務局へ提出すること
(2) 役員・評議員 1 名の推薦を得ること
2. この法人の準会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
(1) 所定の入会申込書に所要事項を記載し、署名して学会事務局へ提出すること
(2) 役員・評議員 2 名の推薦を得ること
(3) 一定以上の業績を有する者
3. この法人の臨時会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
(1) 学術集会の共同研究者で定められた会費(投稿費)を払った者で入会年度の学術集会の期間中のみ会員資格を有する。
4. この法人の賛助会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
(1) 所定の入会申込書に所要事項を記載し、個人または代表者が署名、押印して学会事務局へ提出すること
(2) 評議員 2 名の推薦を得ること
5. 前 3 項による所定の手続を行なった者は、理事会の審議を経て入会の可否が決定され、理事長は、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
第3条 (会員の権利及び義務)
正会員、準会員及び賛助会員は、下記及びこの法人の定款及び規則に定められた内容による権利及び義務を有する。
(1) 正会員
①権利
(ア)この法人が刊行する機関紙及び図書等の優先的配布を受けること
(イ)会員集会、学術集会、その他この法人が行なう事業への参加ができること
(ウ)機関誌への投稿及び学術集会への応募・出題ができること
(エ)評議員の被選出資格を有すること
②義務
(ア)会費を納入すること
(イ)住所、氏名、機関紙送付先等に変更のある場合は速やかに事務局へ届け出ること
(2) 準会員
①権利
(ア)前記(1)①の(ア)及び(ウ)
(イ)会員集会、学術集会への参加ができること
②義務 前記(1)に同じ。
(3) 賛助会員
①権利
(ア)前記(1)①の(ア)及び(ウ)
(イ)学術集会への参加ができること
②義務 前記(1)に同じ。
(4) 臨時会員
①権利
(ア)この法人が刊行する当該年度の学術集会の機関誌(抄録集)の優先的配布を受けることができる。
(イ)臨時会員は当該年度の学術集会への参加ができ、主演者あるいは共同演者として発表することができる。
(ウ)臨時会員は学術集会で発表した内容をこの法人が刊行する機関誌に投稿する場合には共著者となることができる。
②義務
(ア)入会の許可を受けた者は直ぐに会費(投稿費)を支払わなければならない。
第4条 (会費)
入会の許可を受けた者は直ちに当該年度の会費を支払わなければならない。
2 会費の金額及び納期等に関する扱いについては、社員総会の決議により定める会費に関する規則によるものとする。
第5条 (会員名簿)
入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、別に定める情報公開規則によるほか、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
第6条 (退会)
会員は、別途定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。定款第 10 条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を喪失した場合についても同様とする。
第7条 (再入会)
過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第 2 条の規定を準用する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。
第8条 (休会及び手続)
留学のために休会を希望する者は、下記の事項を具備することを要する。
1)所定の休会届に所要事項を記入、署名の上、休会事由となる公的な証明書を添えて本学会事務局へ提出すること
2)休会事由が終了した際、復会することを条件に休会を認めることとする
3)休会中は会費の納入を免除する。但し、その権利は一時的に喪失することとする
4)復会する際は、住所、氏名、学会機関誌送付先等を速やかに本学会事務局に届出ること
第9条 (規則の変更)
この規則は理事会および社員総会の決議を経て変更することができる。
附 則
1 この規則は、この法人の設立の登記の日(平成 25 年 7 月 1 日)から施行する。
2 この改正規則は、平成 26 年 7 月 24 日から施行する。
3 この改正規則は、平成 30 年 6 月 13 日から施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 会費に関する規則
第1条(目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)の定款第7条1項に定める正会員、準会員又は賛助会員(以下「正会員等」という。)が支払う会費に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会費)
会費は、次に掲げるところによる。 (1)正会員
年額15,000円 (2)準会員
年額6,000円 (3)賛助会員
年額1口100,000円で1口以上。 (4)臨時会員(投稿費)
年額5,000円
第3条(会費の納入)
この法人に入会した正会員等は、その事業年度の会費をこの法人所定の方法に従って納入しなければならない。
2 正会員等は、毎事業年度の会費として、この法人所定の期日までにこの法人所定の方法により納入しなければならない。
第4条(資格喪失に伴う正会員等の会費収入義務等)
正会員等が事業年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
2 この法人は、正会員等が納入した入会金及び当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。
第5条(規則の変更)
この規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成25年7月1日)から施行する。
改正 平成29年12月2日
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会評議員選出規則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)定款12条の規定に基づき、この法人の評議員の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (選考)
理事長は、理事会が必要と認めたとき、推薦方法を明示し、評議員の推薦を受ける。
2. 推薦は理事が行ない、更に評議員1名の推薦を要する。
3. 推薦しようとする者は、定められた日時までに所定の推薦状と被推薦者の履歴及び業績を理事長に提出しなければならない。
4. 前項の推薦に基づき、理事会が候補者を選考し、理事会の決議により選出する。
第3条 (選考基準)
前条による評議員の選考にあたっては、会費の未納のない会員のうち、関節鏡、膝関節、スポーツ医学およびその関連分野における業績について、まず第1項目における各基準で審査し、定員数に絞れない場合にはxx第2項目、第3項目により審査するものとする。
(1) 第1項目
①初回口演あるいは論文発表から10年以上の経験を有すること。共同演者、共著者でもこの基準に含まれうるものとする。
②過去5年間に主著論文が5編以上あること。
③査読制度の確立された雑誌に欧文主著論文を有すること。欧文著者も欧文論文に準ずる。
④三号及び四号における論文については、掲載年は問わないが、抄録は除く。
⑤候補者の地域性を考慮すること。
(2) 第2項目
①学術的業績(過去5年間の論文数、学会及び研究会発表業績)
②同一関連施設からの候補者数を考慮すること。
(3) 第3項目
①日本膝関節学会、日本関節鏡学会、XXXXXX初回発表からの年数
②日本膝関節学会、日本関節鏡学会、XXXXXX入会からの年数
③大学卒業年度
第4条 (規則の変更)
この規則は理事会および社員総会の決議を経て変更することができる。
附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成25年7月1日)から施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会役員選出規則
第 1 条(目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という)定
款第 25、26 条の規定に基づき、この法人の理事及び監事(以下「役員」という)を選任するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条(公示)
理事会が役員の選任を社員総会の議題としようとするときは、理事長は、原則として当該議題を目的とする社員総会の日の 6 か月前までに、当該社員総会で議決権を有する評議員(社員)に対してその旨を適当な方法で通知あるいは公示するものとする。
第 3 条(立候補及びその撤回)
役員に立候補しようとする者は、前条の社員総会の日の 4 か月前までに、役員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という)宛てにその旨を申請しなければならない。
2 前項の申請にあたっては、申請者は、立候補届その他所定の書類を提出しなければならない。
3 第 1 項に基づく申請者がそれを撤回するときは、前条の社員総会の日の 1 カ月までに申請者本人の自署による撤回届を選考委員会宛に提出するものとする。
第 4 条(役員の選任)
役員の選任にあたっては選考委員会で適正な候補者を選考し、役員候補者は理事会の議を経て、社員総会決議により役員に選任される。
第 5 条(役員候補者選考委員会)
選考委員会は以下の人員をもって構成する。
(1) 委員長 1 名
(2) 副委員長 1 名
(3) その他委員 5 名
2 選考委員会は常設とし、委員長、副委員長およびその他の委員は、理事会の決議を経て選任される。それぞれの任期は、選任から 2 年後以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、2期までの再任を妨げない。
3 前項の選任にあたっては、各人の属する専門領域を斟酌して適正な均衡を図るように務めるものとする。
4 前項に定める専門領域とは概ね次に掲げる医療の分野とする。
①膝関節外科 ②肩関節外科 ③肘 手の外科 ④脊椎外科 ⑤足の外科⑥その他医学界において専門分野として確立された科目
5 この法人は、選考委員会の各委員の氏名を公表しない。
6 選考委員会の議事の内容は非公開とする。
第 6 条(理事候補者の資格)
選考委員会において理事候補者として選考対象となり得る者は、以下の各号の一に該当し、かつ、選考する定時社員総会時に満 63 歳以下の者をいう。
① 次回に開催される定時社員総会にて任期が満了する理事にして、在任 2 期以内の者
② 通算 5 年以上在任している評議員で、かつ、第 5 条による推薦を受けた者
第 7 条(監事候補者の推薦)
選考委員会において監事候補者として選考対象となり得る者は、評議員歴 5 年以上の評議員又は理事経験者で、かつ選考する定時社員総会時に満 63 歳以下の者をいう。
第 8 条(選考委員会による提案)
選考委員会は、理事, 監事の候補者を選定し、選定された候補者を理事会に提案する。
2 前項の選定にあたっては、各人の属する専門領域を斟酌し、その人数配分において偏りが生じないように調整を図ることができるものとする。
第 9 条(役員候補者の決定)
理事会では、xxによる候補者について審議を行い、最終的な役員候補者を決定する。
第 10 条(理事・監事の決定)
前条にて決定した役員候補者について、社員総会において承認を得て選出するものとする。
第 11 条(規則の変更)
この規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附 則
この規則は、平成 26 年 5 月 22 日から施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会賛助会員規則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という)の定款第5条に基づき、賛助会員に関する事項について定めることを目的とする。
第2条 (賛助会員の定義)
賛助会員とはこの法人の事業の趣旨に賛同し援助する個人又は法人とする。
第3条 (入会)
賛助会員となるには、評議員2名の推薦状を添えて理事長宛に別紙様式による入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 この法人は、特段の事情があるときは、理事会の決議により、賛助会員の入会金の額を減額することができる。
第4条 (賛助会員の種類)
賛助会員は、営利を目的とする企業などを対象とする企業会員、医療施設を対象とする医療会員と、個人会員の 3 種類とする。
第5条 (賛助会員の便益)
賛助会員は次の便益を受けることができる。
① 学術集会にオブザーバーとして出席ができる。ただし発言権はない。
② 機関誌および図書等の優先的頒布を受けることができる。
③ 展示などの優先配置ができる。
④ ランチョンセミナーなど付帯セミナーの開催・協賛の優先申し込みができる。
⑤ 学会誌広告への優先申し込みができる。
⑥ その他この法人の定款および規則等に定められるところの権利を行使することができる。
第6条 (賛助会員の義務)
賛助会員は次の義務を負う。
① この法人の定款に定める会費を納めなければならない。
② この法人の理事会及び評議員会の議決を遵守しなければならない。
③ 住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
④ その他この法人の定款および規則等に定められるところの義務を負う。
附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成25年7月1日)から施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会名誉会員等に関する規則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という)定款第 5 条の規定に基づき、この法人の名誉会員、特別会員(以下併せて「名誉会員等」という)の選出について定めることを目的とする。
第2条 (名誉会員の被推薦資格)
名誉会員の被推薦資格は、64 歳以上の正会員で、関節鏡、膝、スポーツ整形外科学の進歩、発展、教育、医療の普及に特に功績のあった者の中から、次の条件を満たす者とする。
① この法人(法人化前の日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会を含む。以下、次条についても同様とする)の理事長を務めた者。
② この法人の学術集会の会長を務めた者。
③ 上記と同等の功績のあった者または XXXXXX 理事長もしくは会長を務めた者
第3条 (特別会員の被推薦資格)
特別会員の被推薦資格は、64 歳以上の正会員で、次の条件を満たす者とする。
① この法人の理事または監事を務めた者。
② この法人の各種委員会委員長を 2 期以上務めた者。
第4条 (名誉会員等の就任)
名誉会員等の就任は、理事長が候補者を推薦し、理事会における承認を経て、本人がこれを承諾することによって行われる。
第5条 (名誉会員等の恩典等)
1. 名誉会員等は、定款第 7 条 3 項によりこの法人の会費を支払うことを要しない。
2. 名誉会員等は、この法人の学術大会・研修会への参加及び刊行物を無料とする。
3. 名誉会員等は、この法人の社員総会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権を有しない。
4. 名誉会員等は、この法人の評議員、役員及び委員になることはできない。
第6条 (補則)
この規則に定める以外の細則は、理事会が別に定める。
附 則
この規則は、この法人の設立の登記の日(平成 25 年 7 月 1 日)から施行する。
改正 平成 28 年 5 月 20 日
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会社員総会運営規則
第1章 x x
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)定款第22条の規定に基づき、社員総会(以下「総会」という。)の議事の方法に関する事項について定めることを目的とする。
第2条 (遵守義務)
議決権を行使し得る評議員その他総会出席者は、法令及び定款並びにこの規則を遵守しなければならない。第2章 招集手続
第3条 (招集の手続)
社員総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 社員総会の目的である事項
(3) 書面によって議決権を行使することができる旨
(4) 電磁的方法によって議決権を行使することができる旨
(5) 次に掲げる事項
イ) 社員総会参考書類に記載すべき事項
ロ) 書面による議決権の行使については議決権行使書を開催日の前日までに提出すべき旨ハ) 電磁的方法による議決権の行使については開催日の前日までに提出すべき
(6) 代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(7) 次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要イ) 役員の選任
ロ) 役員等の報酬
ハ) 事業の全部の譲渡ニ) 定款の変更
ホ) 合併
第4条 (招集の通知)
社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の開催日の2週間前までに、評議員に対して書面でその通知を発しなければならない。
2. 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、社員総会参考書類及び議決権行使書、出席票その他必要な書類を同封しなければならない。
第5条 (議決権行使に関する基準日)
事業年度の末日現在における評議員を、当該事業年度の終了後に招集される定時社員総会及び翌事業年度中に開催される臨時社員総会に関して議決権を有する評議員とする。
第3章 評議員等の出席
第6条 (評議員本人の出席)
総会に出席しようとする評議員は、受付において、あらかじめ送付を受けた書類の提示などにより、その資格を明らかにしなければならない。
第7条 (評議員代理人の出席)
評議員の代理人として出席しようとする者は、受付において、代理権を証明する書面の提出などにより、その資格を明らかにしなければならない。
第8条 (評議員以外の者の出席)
1. 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
2. この法人より業務委託を受けた法人の従業員及びこの法人の委嘱を受けた弁護士、公認会計士等は、理事、監事を補助するため、議長の許可を受けて総会に出席することができる。
第4章 議 長
第9条 (資格)
総会の議長となる者は、定款第17条の規定の定めによる。
第10条 (権限)
1. 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。
2. 議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第11条 (議長不信任動議の審議)
議長は、当該議長の不信任の動議の審議に当たっても職務を行うことができる。第5章 議 事
第1節 開会
第12条 (開会の宣言)
開会の予定時刻が到来したときは、議長は、評議員の出席の状況を確認の上、議場に開会を宣言しなければならない。
第13条 (開会時刻の繰下げ)
議長は、評議員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している評議員に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。
第14条 (出席状況の報告)
1. 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、総会の評議員の出席の状況を会場に報告しなければならない。
2. 前項の報告は、この法人の事務局職員をして行わせることができる。第2節 議題の審議
第15条 (議題の審議順序)
1. 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議場に理由を述べて、その順序を変更することができる。
2. 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
第16条 (理事等の報告・説明)
1. 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第43条の規定による社員(この法人にあっては評議員)提案にかかる場合にあっては、議長は、当該評議員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。
第3節 評議員の発言
第17条 (発言の許可)
1. 評議員は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。
2. 評議員の発言の順序は、議長が決定する。
第18条 (発言の内容及び時間の制限)
1. 評議員は、簡潔明瞭に発言しなければならない。
2. 議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、評議員の発言時間を制限することができる。
第19条 (発言の制限)
議長は、次の発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(1) 議長の指示に従わない発言
(2) 議題に関係しない発言
(3) 冗長にわたる発言
(4) 重複する発言
(5) 社員総会の品位を汚す発言
(6) 他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言
(7) その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言
第20条 (発言の時機)
評議員は、議題に関する事項の報告又は議案についての説明終了後でなければ、当該議題又は議案に関し発言することができない。
第4節 質問
第21条 (説明義務者)
1. 評議員の理事に対する質問の説明は、理事長又はその指名した理事が行う。
2. 評議員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。
3. 理事は、議長の許可を受けた上で補助者に説明をさせることができる。
第22条 (一括説明)
理事又は監事は、評議員からなされた複数の質問に対して一括して説明をすることができる。
第23条 (説明の拒絶)
理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
(1) 質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合
(2) 説明をすることにより評議員の共同の利益を著しく害する場合
(3) 説明することによりこの法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(4) 説明をするために調査をすることが必要である場合
(5) 質問が重複する場合
(6) その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合第5節 動議
第24条 (修正動議)
1. 評議員は、付議された議案につき修正の動議を提出することができる。
2. 前項の場合、議長は、議場に修正動議の成立について採否を諮らなければならない。ただし、これを省略して直ちにその動議を審議することを妨げない。
3. 議長は、修正動議を原案と一括して審議することができる。
第25条 (議事進行等に関する動議)
1. 評議員は、総会の運営又は議事進行に関して、動議を提出することができる。
2. 前項の動議については、議長は、他の議案の審議に先立って、速やかに採決しなければならない。
第26条 (動議の却下)
議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。
(1) 当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又はその審議を終了したとき
(2) 既に同一の内容の動議が否決されているとき
(3) 総会の議事を妨害する手段として提出されたとき
(4) 不適法又は権利の濫用に当たるとき
(5) その他合理的理由のないことが明らかなとき第6節 休憩
第27条 (休憩)
議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。
第7節 審議の終了・採決
第28条 (質疑・討論の打切り)
議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、質問若しくは意見を述べようとする評議員などがある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決することができる。
第29条 (採決)
1. 採決は議案毎にこれを行わなければならない。ただし、第16条の規定に基づき、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。
2. 理事又は監事の選任議案の採決は候補者毎にこれを行い、理事又は監事の候補者の合計数が定款第25条1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。ただし、この場合一括して採決することが適当と認められる場合は、議長はその旨議場に諮って一括して採決することができる。
第30条 (採決の順序)
修正案が提出された場合は、原案に先立ち修正案の採決を行い、複数の修正案が提出された場合は、原案に遠いものからxx採決する。
第31条 (出席評議員の範囲)
1. 総会の決議については、出席した評議員本人及び代理人を出席させた評議員並びに議決権行使書面を開催日の前日までにこの法人に提出した評議員の各議決権の数を出席した評議員の議決権の数に算入する。
2. 前項において、議決権行使書面を提出した評議員の議決権の数を出席した評議員の議決権の数に算入することができるのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限るものとする。
第32条 (修正案に対する議決権行使書面の取扱い)
修正案の採決については、原案に賛成の旨が記載された議決権行使書面は修正案に反対として、原案に反対又は棄権の旨が記載され、若しくは何の表示もなされない議決権行使書面は修正案の採決につき棄権としてそれぞれ取り扱うものとする。
第33条 (採決の方法)
議長は、採決について、賛否を確認できる相当な方法によることもできる。
第34条 (採決の結果の宣言)
議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。第8節 終了
第35条 (延期又は続行)
1. 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2. 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3. 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を総会に出席した評議員に通知する。
4. 延会又は継続会の日は、最初の総会の日より2週間以内に定めなければならない。
第36条 (閉会)
議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。
第37条 (議事録)
1. 総会の議事については、議事録は書面又は電磁的方法をもって作成し、別紙「社員総会議事録記載事項」に掲げる事項を記載又は記録して、議長及びその指名を受けた理事が記名押印又は電子署名をしなければならない。
2. 前項の議事録は、10年間この法人の事務所に、その従たる事務所にはその写しを5年間備え置かなければならない。
第38条 (欠席者に対する報告)
議長は、社員総会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した評議員に対し、適切な方法により報告しなければならない。
第39条 (補則)
この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年5月22日から施行する。
<別紙>
社員総会議事録記載事項
1 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は評議員が社員総会に出席したものとされる場合の当該出席の方法)
2 議事の経過の要領及びその結果
3 決議を要する事項について特別の利害関係を有する正会員があるときは、当該正会員の氏名
4 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ) 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
ロ) 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された社員総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ) 監事が、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、社員総会に報告したとき
ニ) 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき
ホ) 計算書類及びその附属明細書について会計監査人が監事と意見を異にするため、定時社員総会において意見を述べたとき
ヘ) 会計監査人が出席要求に基づき定時社員総会に出席して意見を述べたとき
5 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
6 議長の氏名
7 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会理事会運営規則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)定款第45条の規定に基づき、この法人の理事会の議事の方法に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (構成)
1. 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第3条 (役員以外の出席)
理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
第4条 (欠席)
理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。
第5条 (特別の利害関係のある場合における議長)
理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。
第6条 (特別の利害関係のある理事の議決権)
1. 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。
2. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第7条 (理事会への報告の省略)
理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
第8条 (議事録の備置)
理事会の議事録は、10 年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
第9条 (欠席者に対する通知)
議長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事及び監事に対し通知しなければならない。
第10条 (補則)
この規則に定める以外の細則は、理事会が別に定める。
第11条 (規則の変更)
この規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附 則
この規則は、平成26年5月22日から施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 委員会規則
第1条 (目的)
この規則は、定款第 62 条に基づき、一般財団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)の委員会の種類、組織及び運営について定める。
第2条 (委員会の種類)
この法人に、次の委員会を設置する。
① 学会誌編集委員会
② 社会保険委員会
③ 学術用語委員会
④ 国際委員会
⑤ 倫理委員会
⑥ 将来構想委員会
⑦ 教育研修委員会
⑧ 機能評価委員会
⑨ 広報委員会
⑩ ガイドライン策定委員会
⑪ 専門医制度検討委員会
⑫ 定款等検討委員会
⑬ 学会賞選考委員会
⑭ 財務委員会
⑮ 学術集会運営委員会
⑯ 役員選考委員会
第3条 (委員会の設置)
1. 前条のほかこの法人は、理事会の議決をもって、随時、委員会を設置することができる。
2. 前項により設置する委員会の職務、組織及び運営は、設置の際理事会において定める。
第4条 (委員の選任)
1. 委員会の委員は、評議員又は学識経験者(会員以外の者も含む)の中から、理事長が委嘱する。委嘱にあたっては、第 5 条 3 項の推薦を参酌しつつ、専門分野、地域等に留意して選定するものとする。
2. 理事長は担当理事又は委員長の要請により理事会の議を経て、委員会にアドバイザーを置くことができる。
第5条 (委員の任期)
1. 委員の任期は、別に定める場合を除き、委嘱のときから 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 他の委員の補欠として選任されもしくは委員の増員として選任された委員の任期は、他の委員の任期と同時に満了する。
3. 委員は、退任するにあたり、後任の委員候補者を理事長に推薦する。
4. 委員は、任期が満了しても、後任の委員が委嘱されるまでは、引き続きその職務を行う。
第6条 (担当理事・委員長)
1. 各委員会には、担当理事、及び委員長を各々1 名ずつ置く。
2. 委員会担当理事は理事会の決議にて選任する。
3. 委員長は委員のなかから互選により選定する。
第7条 (委員会の招集)
委員会は、担当理事が招集する。但し、担当理事が選任されるまでの間に委員会を招集するときは、理事長が招集する。
第8条 (議決権の制限)
議案について特別の利害関係のある委員は、議決に加わることができない。
第9条 (議事の公開)
1. 委員会の議事は、別に定める場合を除き、会員以外には公開しない。
2. 会員は、担当理事・委員長の許可を得たときは、委員会の議事を傍聴することができる。
3. 委員会は、特に必要があると認めたとき、もしくはその性質上秘密を要する議事については、議事を非公開とすることができる。
第10条 (議決)
委員会の議事は、別に定めのある場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第11条 (議事録)
1 委員会の議事については、別に定める場合を除き、書面又は電磁的記録によって議事録を作成し、担当理事及び委員長が署名もしくは記名押印をしなければならない。
2 委員会の議事録は、10 年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
第12条 (守秘義務)
委員は、正当な理由のない限り、委員会の議事及び議決の内容を他に漏らしてはならない。委員の委嘱を解かれた後も、同様とする。
第13条 (報告)
委員会は、議事及び議決の結果を理事長に報告するものとする。
第14条 (補則)
この規則に定める以外の細則は、理事会が別に定める。第15条 (規則の変更)
この規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附 則
この規則は、平成 26 年 5 月 22 日から施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会学術集会規則
第1条 (趣旨)
この規則は、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)定款第24 条に基づき、この法人が開催する学術集会の運営等に関する事項について定める。
第2条 (名称)
この法人の開催する学術集会は、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会学術総会(Japanese Orthopaedic Society of Knee, Arthroscopy and Sports Medicine(JOSKAS))と称し、関節xx、膝関節外科学及びスポーツ医学に関する学術研究の発表・提言・連絡・提携を行う。
第3条 (会長等)
1. 各学術集会には、いずれも会長・次期会長・次々期会長・次々々期会長(以下、四者を併せて「会長等」という。)各 1 名を置く。
2. 各学術集会の会長(以下「各会長」という。)は、自ら当該学術集会を主宰するほか、この規則に定めるところに従って学術集会の開催及び運営に関する事項を決定する。
3. 各会長は、自らが主宰する学術集会を成功に導き、この法人が学術集会の開催を通じて関節xx、膝関節外科学及びスポーツ医学に関する研究の発展に貢献し、学術及び科学技術の振興に寄与することができるよう努める。
4. 各会長の任期は、自らが主宰することとなる学術集会の前年の学術集会が終了した時から自らが主宰する学術集会が終了した時までとする。
第4条 (会長代行者の選任等)
1. 在任中に会長等に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得た上で、会長等を代行する者(以下「会長等代行者」という。)を選任するほか、その学術集会の開催に支障を及ぼさないよう措置を講ずることとする。
2. 会長等代行者を選任したときは、理事長は、その旨を選任後最初に開催される定時社員総会に報告しなければならない。
3. 会長等代行者は、被代行者たる会長等に代わって、この規則に定める当該会長等に係る権限を行使する。
4. 会長等代行者の任期は、その選任後に開催される学術集会の終結の時までとする。
第5条 (候補者選定)
1. 理事会は、自薦又は推薦による候補者の中から、会長候補者を選定する。
2. 会長は、前項で決定した候補者について、社員総会で承認を得て選出される。
第6条 (会長等の資格)
会長等は、この法人の正会員で、自らが主宰する学術集会の年の 4 月 1 日時点で 65 歳未満である者のうちから選出されるものとする。
第7条 (年次集会)
1. 各会長は、自らが主宰する学術集会を毎事業年度に 1 回開催しなければならない。
2. 各会長は、自らが主宰する学術集会について、次の事項を決定しなければならない。
①学術集会の日時及び場所
②学術集会のテーマがあるときは、当該事項
③学術集会において発表の機会を与える事項の内容
④学術集会において発表の機会を与える者及びそのための条件
⑤その他、学術集会の開催に当って必要となる一切の事項
3. 前項に掲げる事項を決定するに当たって、各会長は、自らが主宰する学術集会の開催が関節xx、膝関節外科学及びスポーツ医学に関する研究の発展に貢献し、学術及び科学技術の振興に寄与することができるよう配慮するとともに、この法人が設置する学術集会運営委員会の意見を聴かなければならない。
4. 第2 項に定める事項を決定したときは、各会長は、遅滞なく、理事会にその内容を報告し、その承認を得なければならない。
5. 前項に定める理事会の承認を得たときは、各会長は、遅滞なく会員に対して適当な方法で第2 項に掲げる事項を通知するものとする。
第8条 (連絡調整)
1. 会長等は、理事会に出席して担当の学術集会の運営に関する事項を報告し、もしくは協議をする。
2. 理事長は、各学術集会の運営に関する協議を行うため、それぞれの学術集会の会長等に理事会への出席を求めることができる。
第9条 (学術集会参加者)
1. この法人の定款第 5 条 1 項に定める各会員は、各学術集会に参加することができる。
2. 前項以外の関節xx、膝関節外科学及びスポーツ医学に関連する分野の研究者が、各会長の許可を得た上で、各学術集会が定める参加費を納めたときは、その学術集会期間中のみ特別参加者として参加することができる。
第10条 (発表内容の掲載)
各学術集会に発表する研究は、その発表内容の抄録をこの法人の機関誌に掲載する。
第11条 (規則の変更)
この規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附 則
この規則は、平成 26 年 5 月 22 日から施行する。
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反(COI)に関する指針
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会倫理委員会
Ⅰ.指針策定の目的
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会は、学会員の利益相反 (conflict of interest: COI) 状態をxxにマネージメントするために「日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反(COI)に関する指針」(以下、本指針と略す)を策定した。本指針は、本学会における医学研究のxx・xxさを維持し、学会発表での透明性、社会的信頼性を保持しつつ産学連携による臨床研究の適正な推進を図るために、「医学研究のCOIマネージメントに関するガイドライン(日本医学会)」および日本整形外科学会などの関連学会の指針を基盤として策定したものである。
本指針では、本学会員に対してCOIについての基本的な考えを示し、本学会が行う事業に参画したり、発表するにあたり、自らのCOI状態を適切に自己申告によって開示し、本指針を遵守することが求められる。
Ⅱ.対象者
COI 状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。
(1)本学会会員
(2)本学会の役員(理事長、理事、監事)、学術集会会長、各種委員会の委員長、委員会の委員、その他暫定的な小委員会あるいは作業部会で理事長が必要と認める会の委員
(3)本学会誌に論文を投稿する者および診療ガイドライン関連の執筆者
(4)本学会主催の学術集会などで発表する者
(5)整形外科領域関連の教育研修講演の演者(共同演者を含む) (6)本学会の事務職員
(1)~(6)の対象者の配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者
Ⅲ.対象となる活動
本学会が関わるすべての事業における活動に対して、本指針を適用する。
(1) 学術集会、およびそれに準ずる学術講演会の開催
(2) 学会機関誌、学術図書の発行
(3) 研究及び調査の実施
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 生涯学習活動の推進
(6) 国内外の関連学術団体との協力
(7) その他の目的を達成するための必要な事業
特に下記の活動を行う場合には、特段の指針遵守が求められる。
① 本学会が主催する学術集会での発表
② 学会誌等の刊行物の発表
③ 診療ガイドライン、マニュアルなどの策定
④ 新薬等の市販後特別調査、医療機器等に関する検討・調査
⑤ 市民への啓発活動
Ⅳ.開示・公開すべき事項
対象者は、自身における以下の (1)~(9)の事項で、細則に定める基準を超える場合には、利益相反の状況を所定の様式に従い、自己申告によって正確な状況を開示する義務を負うものとする。また、対象者は、その配偶者、一親等以内の親族、または収入・財産を共有する者における以下の(1)~(3)の事項で、細則に定める基準を超える場合には、その正確な状況を学会に申告する義務を負うものとする。なお、自己申告および申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方法は、別に細則で定める。
(1) 企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
(2) 企業の株の保有
(3) 企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権使用料
(4) 企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、時間・労力に対して支払われた日当(講演料、謝金など)
(5) 企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレット等の執筆に対して支払った原稿料
(6) 企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する臨床研究費(治験、臨床研究費など)
(7) 企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
(8) 企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄附講座
(9) その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領、客員研究員などの受け入れなど
Ⅴ.COI 状態との関係で回避すべき事項
(1) 全ての対象者が回避すべきこと
臨床研究の結果の公表は、薬剤・医療機器の評価、診断ガイドラインの策定等は、純粋に科学的な根拠と判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会会員等は、臨床研究の結果とその解釈といった公表内容や、臨床研究での科学的な根拠に基づく診療
(診断、治療)xxxxxx・xxxxx等の作成について、その臨床研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、同時に影響を避けられないような契約を資金提供者と締結してはならない。
(2) 臨床研究の試験責任者が回避すべきこと
臨床研究(臨床試験、治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ統括責任者(多施設臨床研究における各施設の責任医師は該当しない)は、次の項目に関して重大な利益相反状態にない(依頼者との関係が少ない)と社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もこれらの利益相反状態となることを回避すべきである。
① 臨床研究を依頼する企業の株の保有
② 臨床研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権の獲得
③ 臨床研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
但し、①~③に該当する研究者であっても、当該臨床研究を計画・実行する上で必要不可欠の人材であり、かつ当該臨床研究が医学的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置のxx性、公共性及び透明性が明確に担保される限り、当該臨床研究の試験責任医師に就任することができる。
Ⅵ.COI の管理体制並びに実施
(1)COI小委員会の設置
①本学会の機関としてCOI小委員会を設置する。
②COI小委員会の委員長は理事長が任命し、委員は委員長の推薦に基づき、理事長が任命する。
(2)COI小委員会の役割
COI小委員会は、本学会が行うすべての事業において、重大なCOI状態が会員に生じた場合、あるいは、COIの自己申告が不適切であるとの疑義が指摘された場合、当該会員のCOI状態を確認するためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を理事長に報告する。
(3)会員の責務
会員は医学研究成果を学術講演などで発表する場合、当該研究実施に関わるCOI状態を本学会の細則に従い、所定の書式で抄録提出時および発表時に適切に公表するものとする。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、理事会はCOIを管轄するCOI小委員会に審議を求め、その答申に基づき、妥当な措置を講ずる。
(4)役員などの責務
本学会の役員(理事長、理事、監事)、学術集会会長、各種委員会委員長、特定の委員会委員、および作業部会の委員は本学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わるCOI状態については、就任した時点で本学会所定の書式に従い自己申告を行なうものとする。また、就任後、新たに利益相反状態が発生した場合には規定に従い、修正申告を行うものとする。
(5)理事会の役割
理事会は、役員などが本学会の事業を遂行するうえで、重大なCOI状態が生じた場合、あるいはCOIの自己申告が不適切であると認めた場合、COI小委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(6)学術集会会長の役割
学術集会会長は、学会で医学研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお、これらの措置の際に上記会長はCOI小委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(7)学会誌編集委員会の役割
学会誌編集委員会は、学会誌などの刊行物で研究成果の原著論文、総説、診療ガイドライン、編集記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集委員長名でその旨を公表することができる。なお、これらの措置の際に編集委員長はCOI小委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
(8)その他
本学会における各種委員会の委員長・委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処についてはCOI小委員会に諮問し、答申に基づいて理事会は改善措置などを指示することができる。
Ⅶ.指針違反者への措置と説明責任
(1) 指針違反者に対する措置
本学会理事会は、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、COI小委員会からの報告に基づいて理事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて次の事項のすべてまたは一部の措置を取ることができる。
①日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会すべての集会での発表の禁止
② 整形外科領域の教育研修講演の演者になることの禁止
③日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の刊行物への論文掲載の禁止
④ 診療ガイドライン関連の執筆者になることの禁止
⑤日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の学術集会の会長・次期会長就任の禁止
⑥日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の理事会,委員会,作業部会への参加の禁止
⑦日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の代議員の資格停止,あるいは代議員になることの禁止
⑧日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会会員の資格停止,あるいは会員になることの禁止
指針違反者に対する措置が確定した場合、当該会員が所属するものと想定され得る他の関連学会の長へ情報提供を行うものとする。
(2)不服の申立
被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会(暫定諮問委員会)を設置して、審査を委ね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
(3)説明責任
本学会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
Ⅷ.細則の制定
本学会は、本指針を実際に運用するために必要な細則を制定することができる。
Ⅸ.改正方法
本指針は、社会的影響や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される。本学会倫理委員会は、理事会の決議を経て、本指針を改正することができる。
Ⅹ.施行日
本指針は平成 26 年 7 月 24 日より施行する。
本改訂指針は平成 30 年 6 月 13 日より施行する。
「日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反に関する指針」の細則
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会は、「日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反(Conflict of Interest ,以下 COI と略す)に関する指針」を「医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン(日本医学会)」および日本整形外科学会などの関連学会の指針を基盤として策定した。この指針に基づき、本学会員等の COI 状態をxxに管理するために、「日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反に関する指針の細則」を次のとおり定める。
第 1 条(本学会事業における COI 事項の申告)第 1 項
「日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反(COI)に関する指針」(以下、本指針)のII。対象者である日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の役員(理事長、理事、監事)、学術講演会担当責任者(会長等)、各種委員会の委員長、委員会の委員、その他暫定的な小委員会あるいは作業部会で理事長が必要と認める会の委員、および学会の事務職員は、本指針のⅣ.開示・公開すべき事項に
ついて、過去3年間における利益相反状態の有無を所定の様式1に従い、指定された役職への就任前に、また就任後は1年ごとに申告しなければならない。
なお、申告後に新たな COI 状態が生じた場合には、発生した時点から 8 週間以内に追加・変更の申告を行うものとする。
第 2 項
本学会が主催する講演会(日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会の学術集会・シンポジウムおよび講演会、教育研修会)、市民公開講座等で、臨床研究に関する発表・講演を行なう場合、筆頭発表者は、配偶者、一親等内の親族、生計を共にする者も含めて、当該の臨床研究に関連する企業・法人組織や、営利を目的とした団体との経済的な関係について過去 3 年間における COI 状態の有無を、様式 1 にて抄録とともに提出するものとする。筆頭発表者は発表スライドの最初に(COI がない場合は様式2A、有の場合は様式 2B を参照)、あるいはポスターの最後に該当する COI の有無、及び有の場合はその状態を開示するものとする。
また、整形外科領域の専門医取得のための教育研修講演の演者(共同演者を含む)についてもこれに準ずる。
第 3 項 「臨床研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、上記「臨床研究」に関し、次のような関係をもった企業・組織や団体とする。
① 臨床研究を依頼し、または、共同で行なった関係(有償、無償を問わない)
② 臨床研究において評価される療法・薬剤・機器等について、関連する特許を保有し、あるいは評価対象に関する薬剤・機器の製造・販売等を行なっている関係
③ 臨床研究において使用される薬剤・医療機器等を無償、あるいは特に有利な価格で提供している関係
④ 臨床研究について研究助成・寄付等をしている関係
⑤ 寄附講座などのスポンサーとなっている関係
⑥ 臨床研究において未承認の医薬品や医療機器などを提供している関係
第 4 項 発表演者に関連する「臨床研究」とは、医療における疾病の予防方法、診断方法、及び治療方法の改善、疾病原因、及び病態の理解、ならびに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学研究であって、人間を対象とするものをいう。人間を対象とする医学研究には、個人を特定できる人間由来の試料、及び個人を特定できるデータの研究を含むものとする。個人を特定できる試料またはデータに当たるかどうかは、「人を対象とする医学系研究研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省、平成 26 年 12
月 22 日、平成 29 年 2 月 28 日一部改正」の定めるところによるものとする。
第 2 条(COI 自己申告の基準について)
COI 自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
COI自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
① 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
② 株式の保有と、その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益)については、1つの企業につき
1年間の株式による利益が 100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
③ 営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間 100万円以上とする。
④ や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などについては、1つの企業・団体からの年間の合計が 50万円以上とする。
⑤ 営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が 50万円以上とする。
⑥ 営利を目的とした団体が契約に基づいて提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が年間100万円以上とする。
⑦ 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄付金で実際に割り当てられた金額が100万円以上とする。
⑧ 企業などが提供する寄附講座についてはそこに申告者らが所属している場合とする。
⑨ その他の報酬、(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上とする。
但し⑥⑦については,筆頭発表者個人か,筆頭発表者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室などへ,研究成果の発表に関連し開示すべき COI 関係にある企業・団体などからの研究経費,奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある.
第3条(本学会機関誌などにおける届出事項の公表)
第 1 項 本学会誌で論文(総説、原著論文等)の発表を行う著者は、論文の投稿時に投稿規定に定める Conflict-of-interest Policyにより、様式3を用いてCOI状態を明らかにしなければならない。申告内容は、タイトルページに掲載される。規定されたCOI 状態がない場合は、「利益相反申告なし.」の文言が同部分に記載される。なお、提出された利益相反申告書(様式3)は論文に掲載しない。
第 2 項 本学会が編集に携わった診療ガイドラインなどの刊行にあたっては、関係した作成委員のCOI状態をまとめて刊行物中に開示しなければならない。この開示は記載内容に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
第4条(役員、委員長、委員などのCOI 申告書の提出)
第 1 項 本学会の役員(理事長、理事、監事)、学術集会会長、市民公開講座等担当責任者,各種委員会の委員長、特定の委員会,本学会の事務職員は、「臨床研究のCOI に関する共通指針」のⅣ.申告すべき事項について、就任時の前年度1 年間におけるCOI 状態の有無を所定の様式4にしたがい、新就任時と、就任後は1年ごとに、COI 自己申告書を理事会へ提出しなければならない。既にCOI 自己申告書を届けている場合には提出の必要はない。但し、COI の自己申告は、本学会が行う事業に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
第 2 項 様式3 に記載するCOI 状態については、「医学研究の利益相反に関する指針」のⅣ.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。各々の開示・公開すべき事項について、自己申告が必要な金額は、第2 条で規定された基準額とし、様式4に従い、項目ごとに金額区分を明記する。様式4は就任時の過去3 年分を記入し、その算出期間を明示する。但し、役員などは、在任中に新たなCOI 状態が発生した場合は、8 週以内に様式4を以て報告する義務を負うものとする。
第5条(COI 自己申告書の取り扱い)
第1項 学会発表のための抄録登録時あるいは本学会誌への論文投稿時に提出されるCOI 自己申告書は提出の日から2年間、理事長の監督下に法人の事務所で厳重に保管されなければならない。同様に、役員の任期を終了した者、委員委嘱の撤回が確定した者に関するCOI 情報の書類なども、最終の任期満了、あるいは委員の委嘱撤回の日から2年間、理事長の監督下に法人の事務所で厳重に保管されなければならない。2年間の期間を経過した者については、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。但し、削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて当該申告者の COI 情報の削除・廃棄を保留できるものとする。
第2項 COI 情報は、当該個人と学会の活動との間におけるCOI の有無・程度を判断し、本学会としてその判断に従ったマネージメントならびに措置を講ずるために、本細則に従い、学会の理事、関係役職者において随時利用できるものとする。利用に際しては、利用目的に必要な限度を超えてはならず、また、上記の利用目的に照らし開示が必要とされる者以外の者に対して開示してはならない(守秘義務)。
第3項 COI 情報は、第5条第2項の場合を除き、原則として非公開とする。COI 情報は、学会の活動、委員会の活動(附属の常設小委員会などの活動を含む)、臨時の委員会などの活動などに関して、本学会として社会的・xx的な説明責任を果たすために必要があるときは、理事会の議を経て、必要な範囲で本学会の内外に開示若しくは公表することができる。但し、当該問題を取り扱う特定の理事に委嘱して、利益相反委員会、倫理委員会の助言のもとにその決定をさせることを妨げない。この場合、開示もしくは公開されるCOI 情報の当事者は、理事会若しくは決定を委嘱された理事に対して意見を述べることができる。但し、開示もしくは公表について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。
第4項 特定の会員を指名しての開示請求(法的請求も含めて)があった場合、妥当と思われる理由があれば、理事長からの諮問を受けて利益相反委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。しかし、COI小委員会で対応できないと判断された場合には、理事長は当該問題を取り扱う特定の理事1名、本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成される利益相反調査委員会を設置する。利益相反調査委員会は開示請求書を受領してから30日以内に委員会を開催して可及的すみやかにその答申を行う。
第6条(利益相反小委員会)
理事会が指名する本学会会員若干名により、COI小委員会を構成し、委員長は委員の互選により選出する。COI小委員会委員は知り得た会員のCOI 情報についての守秘義務を負う。COI小委員会は、理事会、倫理委員会と連携して、利益相反に関する指針並びに本細則に定めるところにより、会員のCOI 状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止するためのマネージメントと違反に対する対応を行う。また,本学会が行うすべての事業において、重大なCOI状態が会員に生じた場合、あるいは、COIの自己申告が不適切であった場合、当該会員にその旨を通知し、COI の修正報告を勧告するなどの適切な指導を行なう。委員にかかわるCOI 事項の報告並びにCOI 情報の取扱いについては、第5条の規定を準用する。
第7条(違反者に対する措置)
第1項 本学会誌で発表を行う著者、ならびに本学会学術集会などの発表予定者によって提出されたCOI自己申告事項について、疑義もしくは社会的・xx的問題が発生した場合、本学会としての社会的説明責任を果たすために利益相反小委員会は十分な調査、ヒアリングなどのもとに適切な対応を講ずるものとする。深刻なCOI 状態があり、説明責任が果たせない場合には、理事長は、COI小委員会に諮問し、その答申をもとに理事会で審議の上、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措置を講じることができる。既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、事実関係を調査し、違反があれば掲載論文の撤回などの措置を検討する。また、関係者の行為が本学会の社会的信頼性を著しく損なう場合には、倫理委員会に諮問し、適切な措置を講ずることができる。
第2項 本学会の役員、各種委員会委員長、COI 自己申告が課せられている委員及びそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告されたCOI 事項に問題があると指摘された場合にはCOI小委員会委員長は文書をもって理事長に報告し、理事長は速やかに理事会を開催し、理事会として当該指摘を承認するか否かを議決しなければならない。当該指摘が承認された時は役員及び委員は退任し、理事長は役員候補者及び委員候補者に対する委嘱を撤回することができる。
第8条(不服申し立て)
第1項:不服申し立て請求
第7条1 項により、本学会事業での発表(学会誌、学術講演会など)に対して違反措置の決定通知を受けた者および、第7条2 項により役員および委員の退任あるいは委嘱撤回の決定を受けた者は、当該結果に不服があるときは、理事会議決の結果の通知を受けた日から7日以内に、理事長宛ての不服申し立て審査請求書を学会事務局に提出することにより、審査請求をすることができる。審査請求書には、委員長が文書で示した決定理由に対する具体的な反論・反対意見を簡潔に記載するものとする。その場合、委員長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すことができる。
第2項:不服申し立て審査手続
1. 不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会(以下、審査委
員会という)を設置しなければならない。審査委員会は理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成され、委員長は委員の互選により選出する。COI小委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委員会は審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催してその審査を行う。
2. 審査委員会は、当該不服申し立てにかかる倫理委員会委員長、COI 小委員会委員長並びに不服申し立て者から意見を聴取することができる。但し、定められた意見聴取の期日に出頭しない場合は、その限りではない。
3. 審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催日から1ヶ月以内に不服申し立てに対する答申書をまとめ、理事会に提出する。
4. 理事会は不服申し立てに対する審査委員会の裁定をもとに最終処分を決定する。
第9条(守秘義務違反者に対する措置)
COI 情報をマネージメントする上で、個人のCOI 情報を知り得た学会事務局職員は学会理事、関係役職者と同様に第5条第2項に定める守秘義務を負う。xxの手続きを踏まず、COI情報を意図的に部外者に漏洩した学会員、事務局職員に対して、理事会はそれぞれ除名、解雇などの罰則を科すことが出来る。
第 10 条(細則の変更)
本細則は,社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例によって一部に変更が必要となることが予想される。倫理委員会は,本細則の見直しのための審議を行い,理事会の決議を経て、変更することができる。
附則
第1条(施行期日)
1. 本xxは、平成26年7月24日~平成27年6月17日を試行期間とし、平成27年6月18日より完全実施する。
2. 本改訂細則は、平成30年6月13日より施行する。
様式1
筆頭演者のCOI自己申告書
金額 | 該当の状況 | 該当の有る場合、企業名等 | |
役職・顧問職 | 100万円以上 | 有・無 | |
株 | 利益100万円以上/全株式の5%以上 | 有・無 | |
特許使用料 | 100万円以上 | 有・無 | |
講演料など | 50万円以上 | 有・無 | |
原稿料など | 50万円以上 | 有・無 | |
研究費 | 200万円以上 | 有・無 | |
奨学寄付金 | 200万円以上 | 有・無 | |
寄付講座 | 所属 | 有・無 | |
その他研究と無関係な提供 | 5万円以上 | 有・無 |
筆頭演者氏名
様式2A
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
筆頭発表者のCOI開示
演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある
企業等はありません。
様式2B
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
筆頭発表者のCOI開示
受託研究・共同研究費
奨学寄付金: ○○製薬
○○製薬
寄付講座所属: あり(○○精機)
様式 3
論文タイトル名:
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌
利益相反自己申告書
・筆頭著者、共著者全員の申告が個別に必要です。
「日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会における事業活動の利益相反に関する指針」の細則により、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会雑誌は、著者全員に対し、寄稿される論文の内容に影響を及ぼしうる資金提供、雇用関係、その他個人的な関係を明示するよう求めます(投稿日の 1 年以内のもの全て)。特に研究に対して受けた営利企業、各種団体からの支援(金銭、物品、無形の便宜を含む)を開示することが必要です。研究内容に関わる場合は具体的に支援内容(資金、物品、人的提供、測定など便宜供与の実態)を記載していただく必要があります。なお、申告後に新たな利害相反状態が生じた場合には、発生した時点から 8 週間以内に追加・変更の申告を御願いします。
1. 臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)役員、顧問職の有無と報酬額(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 役職(役員・顧問等) | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
2. 株の保有と、その株式から得られる利益(最近 1 年間の本株式による利益)(□有・□無)
(1 つの企業の 1 年間の利益が 100 万円以上のもの、あるいは当該株式の 5%以上保有のものを記載)
企業名 | 持ち株数 | 申告時の株値(一株あたり) | 金額区分 | |
1 | ||||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
3. 企業・組織や団体からの特許権使用料として支払われた報酬(□有・□無)
(1 つの特許使用料が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 特許名 | 金額区分 | |
1 | |||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料、及び交通費、宿泊費、参加費など)(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの講演料が年間合計 50 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
金額区分:①50 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの原稿料が年間合計 50 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 |
金額区分:①50 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
6. 企業・組織や団体が提供する研究費(受託研究費、共同研究費など)(□有・□無)
(1 つの企業・団体から臨床研究に対して支払われた総額が年間 200 万円以上、奨学寄附金(奨励寄付金)については、1 つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間 200 万円以上のものを記載)(金額区分は事務経費を差し引かず、企業・団体からの全入金額より記載して下さい。)
企業・団体名 | 研究費区分 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
研究費区分:①治験 ②産学共同研究 ③受託研究 ④奨学(奨励)寄付金
金額区分:①200 万円以上 500 万円未満 ②500 万円以上 2,000 万円未満 ③2,000 万円以上
7. 企業・組織や団体が提供する寄附講座に所属(□有・□無)
8. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品など(□有・□無)
(1 つの企業・団体から受けた提供が年間 5 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 報酬内容 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:①5 万円以上 20 万円未満 ②20 万円以上 50 万円未満 ③50 万円以上
申告者の配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者の申告事項
(□有・□無)
有りの場合
該当者氏名(申告者との関係): ( )
1. 臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)役員、顧問職の有無と報酬額(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 役職(役員・顧問等) | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
2. 株の保有と、その株式から得られる利益(最近 1 年間の本株式による利益)(□有・□無)
(1 つの企業の 1 年間の利益が 100 万円以上のもの、あるいは当該株式の 5%以上保有のものを記載)
企業名 | 持ち株数 | 申告時の株値(一株あたり) | 金額区分 | |
1 | ||||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
3. 企業・組織や団体からの特許権使用料として支払われた報酬(□有・□無)
(1 つの特許使用料が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 特許名 | 金額区分 | |
1 | |||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
誓約:私の利益相反に関する状況は上記の通りであることに相違ありません。
なお、本申告書の内容は,社会的・法的な要請があった場合は、公開することを承認します。
申告日(西暦) 年 月 日
x x 者 署 名
受付番号
様式4
役員などのCOI自己申告書 (算出期間: 年 月 日~ 年 月 日)
一般社団法人 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会理事長
x x 者 氏 名(会員番号): ( )
所属(機関・教室/診療科)・職名:
本学会での役職名: □理事長 □理事 □監事 □学術集会会長 □次期会長特定委員会名: □委員会委員長 □( )委員会委員
□その他
A. 自己申告者自身の申告事項
1. 臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)役員、顧問職の有無と報酬額(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 役職(役員・顧問等) | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
2. 株の保有と、その株式から得られる利益(最近 1 年間の本株式による利益)(□有・□無)
(1 つの企業の 1 年間の利益が 100 万円以上のもの、あるいは当該株式の 5%以上保有のものを記載)
企業名 | 持ち株数 | 申告時の株値(一株あたり) | 金額区分 | |
1 | ||||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
3. 企業・組織や団体からの特許権使用料として支払われた報酬(□有・□無)
(1 つの特許使用料が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 特許名 | 金額区分 | |
1 | |||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料、及び交通費、宿泊費、参加費など)(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの講演料が年間合計 50 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 | ||
3 |
金額区分:①50 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの原稿料が年間合計 50 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 金額区分 | |
1 | ||
2 |
金額区分:①50 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
6. 企業・組織や団体が提供する研究費(受託研究費、共同研究費など)(□有・□無)
(1 つの企業・団体から臨床研究に対して支払われた総額が年間 200 万円以上、奨学寄附金(奨励寄付金)については、1 つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間 200 万円以上のものを記載)(金額区分は事務経費を差し引かず、企業・団体からの全入金額より記載して下さい。)
企業・団体名 | 研究費区分 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
研究費区分:①治験 ②産学共同研究 ③受託研究 ④奨学(奨励)寄付金
金額区分:①200 万円以上 500 万円未満 ②500 万円以上 2,000 万円未満 ③2,000 万円以上
7. 企業・組織や団体が提供する寄附講座に所属(□有・□無)
8. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品など(□有・□無)
(1 つの企業・団体から受けた提供が年間 5 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 報酬内容 | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:①5 万円以上 20 万円未満 ②20 万円以上 50 万円未満 ③50 万円以上
B. 申告者の配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者の申告事項
(□有・□無)
該当者氏名(申告者との関係): ( )
1. 臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)役員、顧問職の有無と報酬額(□有・□無)
(1 つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 役職(役員・顧問等) | 金額区分 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
2. 株の保有と、その株式から得られる利益(最近 1 年間の本株式による利益)(□有・□無)
(1 つの企業の 1 年間の利益が 100 万円以上のもの、あるいは当該株式の 5%以上保有のものを記載)
企業名 | 持ち株数 | 申告時の株値(一株あたり) | 金額区分 | |
1 | ||||
2 |
金額区分:①100 万円以上 300 万円未満 ②300 万円以上 500 万円未満 ③500 万円以上
3. 企業・組織や団体からの特許権使用料として支払われた報酬(□有・□無)
(1 つの特許使用料が年間 100 万円以上のものを記載)
企業・団体名 | 特許名 | 金額区分 | |
1 | |||
2 |
金額区分:①100万円以上300万円未満 ②300万円以上500万円未満 ③500万円以上
誓約:私の利益相反に関する状況は上記の通りであることに相違ありません。私の日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会での職務遂行上で妨げとなる、これ以外の利益相反状態は一切ありません。なお、本申告書の内容は,社会的・法的な要請があった場合は、公開することを承認します。
申告日(西暦) 年 月 日x x 者 署 名
(本申告書は、任期満了、あるいは委員の委嘱撤回の日から2年間保管されます)
一般社団法人 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会理事会・委員会開催費及び公務出張旅費等に関する規則
第1条 (目的)
一般社団法人一般社団法人 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「本学会」という)は、本学会の理事会・委員会の開催に伴う費用(以下「開催費」という)及び本学会役員並びに委員会委員の公務出張旅費、宿泊費(以下「旅費宿泊費」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (開催費)
開催費については、会場費及び飲食費を含め、3時間以内の会議の場合、1 人当たり 6,000円を限度とする。また、3 時間を超える場合は1 人あたり8,000円を限度とする。但し、開催地等の特別な事情により、限度額を 超えざるを得ない場合は、予め見積書を事務局に申請し、財務委員会の許可を得るものとする。
第3条 (旅費の支給基準)
1. 本学会役員並びに委員会委員が公務上の必要により、会議への出席等のため出張する場合は、旅費を支給する。
2. 本学会会員が本学会の代表として、国外で開催される公式会議に出席する場合の公務出張による旅費、出発地及び目的地間の往復航空運賃の支給については、理事会によって決議する。
3. 旅費の支給については、出発地及び目的地の間の距離とし、使用交通機関と支払額を事務局に提出するものとする。
4. 出発地の基準は、事務局に登録されている主たる勤務先とする。主たる勤務先を有さない場合は事務局に登録されている自宅とする。
5. 航空機や特急列車を使用した際の旅費の精算は、信憑書類原本を事務局に提出するものとする。 なお、鉄道利用の場合、グリーン料金は認めない。航空機利用の場合はエコノミークラスとする。
6. 以下に定める学会の開催時には支給しない。
(旅費宿泊費の支給対象とならない学会・研究会)
・ 本学会総会
・ 日本整形外科学会学術集会、基礎学術集会、骨・軟部腫瘍学術集会
第4条 (宿泊費の支給基準)
会議の日程上、宿泊をせざるを得ない場合は、宿泊費を支給する。
なお、4条5に定める学会、研究会の開催時には、宿泊費は支給しない。
1. 宿泊費基準
原則として、1 泊15,000円以内とする。
第5条 (タクシー利用基準)
1. タクシーは、業務上緊急やむを得ない事情があるとき、交通機関のない地域または交通機関の利用が非常に不便な地域で、学会が認めた場合に限り、その実費を支給する。
2. 前項の定めによりタクシーを利用した場合は、旅費の精算にあたって領収書を添付しなければならない。
附 則
1. この規程の変更は、理事会において行なう。
2. この規程は、平成26年7月24日より施行する。
3. この改正規程は、平成27年6月17日より施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 学会賞に関する規則
第 1 条(JOSKAS 学会賞について)
学会雑誌投稿原稿の中から理事長、前、現、次、次々会長、学会誌編集委員会担当理事、学会誌編集委員長による選考委員会で選出、理事会の議をもって決定し、翌年の学会において表彰する。
第 2 条(Xxxxxx Xxxxxxxx Award について)
関節外科学において世界的な貢献をした正会員および外国人医師のうちから、理事長が理事会の議をもって推薦する。
第 3 条(XXXXXX Outstanding Young Investigator Award について)
1、当該年次学術集会開催年の 1 月 1 日現在において満 45 歳以下であって、前年の 1 月 1
日より 12 月 31 日の期間に 2 編以上の英語論文(筆頭著者)をインパクトファクタ―のあ
る英文雑誌に投稿掲載した正会員に限り、評議員 1 名の推薦により募集する。対象の英文雑誌は上記のほか、AP-SMART を含めてもよい。ただし、同誌への掲載は 1 編以内とする。また、in press および ahead of print は掲載数に含めないものとする。
2、応募者の中から、第 1 条に定める選考委員会で選出、理事会の議をもって決定し、翌年の学会において表彰する。
第 4 条(規則の変更)
本規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附 x
x規則は平成 27 年 9 月 5 日より施行する。
この改定規則は平成 28 年1月 20 日より施行する。
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会財産管理運用規則
第1章 総則
第1条 (目的)
この規則は、一般社団法人関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「この法人」という。)の法令並びに定款の定めに基づくこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産(以下「不可欠特定財産」という)及びその他の財産の維持管理、処分等に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第2条 第2条(財産管理責任者)
1. 理事長は、前条に規定する財産の管理の適正を期するため、理事の中から財産管理責任者を任命し、その管理に当たらせるものとする。
2. 財産管理責任者は、この規則及び財産管理台帳(別表様式)に基づき、当該財産を管理しなければならない。
第2章 不可欠特定財産の維持管理等
第3条 (維持管理)
1. 理事長及び財産管理責任者は、不可欠特定財産について、善良な管理者の注意をもって、適正な維持管理に努めなければならない。
2. 不可欠特定財産は、財産管理台帳において、使用している事業との関連性を明確にしておかなければならない。
3. 不可欠特定財産は、貸借対照表には基本財産として表示する。
第4条 (処分等)
1. 不可欠特定財産は、この法人の事業遂行上やむを得ない場合に限り、その一部を処分し、又は基本財産から除外することができる。
2. 前項の場合には、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。第3章 基本財産の維持管理等
第5条 (構成)
基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 不可欠特定財産
(2) この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会において定めた財産(基本財産)第6条 (維持管理)
1. 理事長及び財産管理責任者は、前条第2号に定める基本財産(不可欠特定財産を除く。以下同じ。)について、資産価値の維持を図ることを旨として、善良な管理者の注意をもって、適正な維持管理に努めなければならない。
2. 基本財産は、財産管理台帳において、使用している事業との関連性を明確にしておかなければならない。
第7条 (処分等)
1. 基本財産は、この法人の事業遂行上やむを得ない場合に限り、その一部を処分し、又は基本財産から除外
することができる。
2. 前項の場合には、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。第4章 その他の財産の維持管理等
第8条 (維持管理)
1. その他の財産(不可欠特定財産及び基本財産以外の財産)については、理事長は、この規則に基づき、適正な維持管理、処分及び運用に努めなければならない。
2. 金融資産については、常に社会経済情勢を勘案し、有効適切な運用を図るものとする。
3. その他の財産が管理業務のほかその他必要な業務活動の財源に充てる財産である場合には、貸借対照表及び財産目録においては特定資産として計上し、合理的な範囲で公益目的保有財産にはしないことを、財産管理台帳において明記しなければならない。
第5章 第5章 補則
第9条 (補則)
この規則に定める以外の細則は、理事会が別に定める。
第10条 (規則の変更)
この規則は理事会の決議を経て変更することができる。
附則
この規則は、平成27年9月5日から施行する。
<別紙>
(土地・建物・備品)(基本財産)
財産管理台帳
所 在 地 | 財産目録上の表示区分 | ||||
地 目 | 公益目的事業実施の ために保有 | 公益目的保有財産 | |||
用 途 | |||||
x x | ㎡ | 公益目的事業を支える収益事業財産 | 収益事業・管理活動財産 | ||
取得年月日 | ・ ・ | ||||
登記年月日 | ・ ・ | 不可欠特定財産 | 公益目的保有財産 | ||
取 得 価 額 | |||||
償 却 方 法 | その他記載事項 | ||||
耐 用 年 数 | 年 | ||||
減価償却額 | 当 期 | 累 計 | 帳簿価額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
(基金・有価証券・定期預金等)(基本財産・その他の財産)
取得価額 | 円 | 内 | 訳 | |
取得年月日 | ・ | ・ | ||
銘 | 柄 | |||
財産目録上の表示区分 | ||||
公益目的事業に果実を充当 | 公益目的保有財産 | |||
単に公益目的とのみ定款で定め積み立てているもの | 遊休財産 | その他記載事項 | ||
~ | ||||
(注)1.この様式は、参考的なものであり、各法人の保有する財産の種類に適合するように様式を決めて、管理することが望ましい。
2.現在、財産管理台帳を備えていれば、これを修正などして使用することで差し支えない。
3.特定資産の管理についても、これに準ずる管理台帳を作成して行うことが望ましい。
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会関節鏡技術認定制度規則
第 1 章 x x
(目的)第 1 条
関節鏡視下手術は、低侵襲的であるなどの利点から、多数の部位の手術に応用されているが、特殊な器具を用いて行う手術であり、高度な技術が要求される。
この日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下、本学会と略記)の制度は、共通の基準にしたがって鏡視下手術に携わる医師の技量を評価し、一定の高い基準を満たした者を認定するもので、これにより本邦における鏡視下手術の健全な普及と進歩を促し、延いては国民の健康や福祉に貢献することを目的とする。
(1) 関節鏡視下手術の規定
本学会の技術認定制度規則において規定する鏡視下手術とは、関節xxを用いて手術の大半がモニター画面を見て行う手術を意味する。
(2) 本制度が定める認定基準
本認定制度が定める一定の高い基準とは、鏡視下手術手技において、術者として十分な技量を修得し、同時に鏡視下手術の指導者・教育者として一定の水準にあることを意味する。
第 2 章 技術認定制度委員会
(委員会の設置)第 2 条
本学会は、前条の目的を達成するために技術認定制度委員会を置く。
(委員会の業務)第 3 条
(1) 技術認定制度に関する規則の作成ならびに改定を行う。
(2) 関連学会との連絡および調整、その他、認定制度に係わるすべての問題に対処する。
(3) 本制度の技術審査委員の審査ならびに認定を行う。
(委員会の構成)第 4 条
(1) 技術認定制度委員会委員は、本学会の理事長が指名し、理事会の承認を得る。
(2) 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
(3) 委員あるいは委員長に欠員が生じたときは、理事長がその補充を行う。
(委員の資格)第 5 条
技術認定制度委員会委員は、次の各号に定める全ての資格を要する。
(1) 日本整形外科学会専門医であること。
(2) 本学会会員であること。
(3) 本学会評議員であること。
(委員長ならびにその業務)第 6 条
(1) 技術認定制度委員会委員長は、委員会委員の互選により選出され、理事会の承認を得て、理事長が指名する。
(2) 技術認定制度委員会委員長は、必要に応じて技術認定制度委員会ほか技術審査に関する委員会(合同技術審査委員会)を開催することができる。
第 3 章 技術審査委員
(技術審査委員の業務)第 7 条
(1) 申請された書類ならびに鏡視下手術の未編集 DVD などの電子媒体をもとに認定申請者の資格と技量を審査し、判定した結果を認定制度委員会に報告する。
(2) 技術認定制度委員とともに技術審査委員会を開催し、最終的な認定を行う。
(技術審査委員の資格)第 8 条
技術審査委員は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
(1) 本学会評議員であること。
継続 5 年以上本学会員であること。
鏡視下手術を独力で完遂でき、これらの手術の指導ができることを条件とする。
(2) 認定証取得後 5 年以上経過しており、その間さらに臨床経験を積み重ねていること。
(3) 本学会あるいは鏡視下手術に関する国内および国際学会ならびに学術雑誌において十分な業績を有する。
(4) 本技術審査委員の氏名は公表しない。
(技術審査委員選出方法)第 9 条
技術審査委員は、本学会技術認定制度委員会ならびに理事会が承認し、本学会理事長が指名する。
(1) 技術審査委員の選出は、技術認定審査委員会、技術認定制度委員会および理事会の議を経て、理事長が任命する。ただし本制度施行後 5 年間は移行処置として技術認定審査委員は技術認定制度委員会の推薦をうけ 8 条に定める有資格者の中から、技術審査委員候補者が提出された書類により匿名で相互審査した後、技術認定制度委員会が指名する。
(2) 提出する書類は以下のとおりとする。
1) 技術認定審査委員応募申請書・履歴書
2) 関節鏡視下手術関連業績目録
3) 術者として最近行った関節鏡視xx十字靭帯再建術(以下 ACL 再建術)と合併半月板縫合術の未編集 DVD(自分で企画、遂行したもの)
4) 関節鏡視下手術実績一覧表
(3) 技術認定審査委員の申請に必要な症例数は以下のとおりとする。関節鏡視下 ACL 再建術を術者として遂行した 300 例
(技術審査委員の更新)第 10 条
技術審査委員は 5 年ごとに更新を必要とする。更新に際しては、下記書類について、認定制度委員会において審査し、理事会の議を経て、理事長が指名する。
(1) 最近 5 年間継続して鏡視下領域の臨床に従事し、とくにその専門分野の鏡視下手術を継続して行っていることの証明書類。ただし、やむを得ぬ事情によりこの条件を満たすことができない場合には、その理由書を添付する必要がある。
(2) 最近 5 年間の手術実績一覧表および証明書類
(3) 技術審査委員更新申請書類
(技術審査委員の資格喪失)第 11 条
次の各号に該当する者は、認定制度委員会および理事会の議を経て、技術審査委員の資格を喪失する。
(1) 正当な理由により技術審査委員としての資格を辞退したとき。
(2) 申請書に虚偽が認められたとき。
(3) 日本整形外科学会専門医の資格を喪失したとき。
(4) 技術審査委員の更新を受けないとき。
(5) 鏡視下手術に従事しなくなったとき。
(6) その他、審査委員として不適当と認められたとき。
(技術審査委員資格の復活,再申請)第 12 条
資格喪失により取り消された技術審査委員の資格は、第 8 条の技術審査委員選出方法に従い審査され、その資格を再取得後、認定制度委員会および理事会の議を経て、復活を認めることができる。但し申請書に虚偽が認められ、資格を取り消された者は、原則として 5 年間再申請することを認めない。
第 4 章 認定申請資格
(認定申請区分)第 13 条
(1) 申請に際して、専門分野を次のとおり申請区分として分ける。膝関節
(2) 申請区分は認定証に記載される。
(認定申請要件)第 14 条
認定を申請する者(以下、認定申請者と略記)は、次に定めるすべての資格を要する。
(1) 日本整形外科学会専門医であること
(2) 学会入会後 5 年以上の会員であること。
(3) 手術実績に必要な最小の目安は、細則に定めるごとくであり、十分な経験を有していること。
(4) 本委員会が認める関節鏡視下手技に関する教育セミナーに参加していること。認定の方法は別に定める。
(5) 国内ないし国際学会などにおいて関節鏡視下手術に関する十分な業績を有すること。
(6) 過去 1 年以上の関節鏡視下手術を継続して修練を行っていること。
第 5 章 認定方法
(申請方法)第 15 条
認定を希望する者は、次の各号に定める申請書類のxxおよび副本(3 部)と DVD(コピー3
本)を本学会認定制度委員会に提出する。
(1) 認定申請書(会員番号明記)、履歴書
(2) 日本整形外科学会専門医認定証(写)
(3) 鏡視下関連の手術実績一覧表
(4) 本学会が認定した教育セミナー参加証明書類(写)
(5) 術者として最近行った鏡視下手術の ACL 再建術と合併半月板縫合術の未編集 DVD
(自分で企画、遂行し、指導医の補助をうけずに遂行したもの)
(6) 申請者の関節鏡視下手術手技を保証し得る1名の推薦証明書(但し、推薦者は評議員に限る。)
(7) 業績目録および各学会発表と論文のコピー(但し、業績は演者・共同演者含めて
JOSKAS での発表 5 演題の抄録のコピーとする。)
(8) 認定審査料(別に定める)
2. 技術認定医の申請に必要な症例数は術者として遂行した相互に重複しない関節鏡視下 ACL 再建術20症例かつ半月板縫合術20症例とする。また1症例を 2 名以上の複数の申請者の症例として用いることはできない。
(認定審査法)第 16 条
技術認定申請者については、技術審査委員が毎年 1 回、申請書類および DVD などの電子媒 体をもとに、申請者の技量を審査し、判定を行う。1 名の申請者を 2 名の技術審査委員が審査し、認定制度委員会に報告され、判定を行う。判定結果は理事会の承認を経て決定される。
(認定証交付)第 17 条
本学会理事長は、本技術認定制度規則に基づいた審査の結果、関節鏡視下手術手技の術者として十分な技量を習得し、同時に鏡視下手術の指導者・教育者として十分な資質と実績があると判定された申請者に対して、本学会技術認定証を交付する。
(認定資格の更新)第 18 条
認定資格は 5 年ごとに更新を必要とする。更新は、下記各号について技術審査委員会で審査し、技術認定制度委員会が判定し承認する。
(1) 最近 5 年間継続して臨床に従事していることの証明書類。ただし、やむを得ぬ事情によりこの条件を満たすことができない場合には、その理由書を添付する必要がある。
(2) 手術実績一覧表
(3) 更新の申請書類
(4) 資格更新料
(5) 術者として最近行った鏡視下手術の ACL 再建術と合併半月板縫合術の未編集 DVD
(認定証取得者の資格喪失)第 19 条
次に該当する者は、認定制度委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由を付して、その認定資格を辞退したとき。
(2) 本会会則の規定に従って、会員としての資格を喪失したとき。
(3) 申請書に虚偽が認められたとき。
(4) その他、技術認定証取得者として技術認定制度委員会が不適当と認めたとき。
(5) 臨床に従事しなくなったとき。
(認定資格の再取得)第 20 条
やむをえない事情により取り消された技術認定証取得者資格は、技術認定制度委員会および理事会の承認を経て、復活を認めることができる。
(改廃)第 21 条
この規則は、理事会の決議によって変更することができる。
この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。
附則
1. この規則は、平成 27 年 9 月 5 日から施行する。
2. この改定規則は、平成 28 年 1 月 20 日から施行する。
3. この改定規則は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 関節鏡技術認定制度細則 (膝)
第 1 章 技術認定申請方法
(技術認定申請書類)第 1 条
技術認定申請者は次に定める書類、DVD またはUSB メモリなどを事務局に送付する。書類はすべて A4 判とする。
(1) 関節鏡視下手術・技術認定申請書・履歴書(様式 1−1、1−2)
(2) 関節鏡視下手術実績一覧表(ただしeNOTE 登録症例とする)(様式 2−1)
過去5 年間に術者もしくは指導的助手として遂行した前十字靭帯再建術50 症例および半月板縫合術30症例
* 但し、移行措置期間中は eNOTE 登録症例で無くても申請可とする。
(3) 関節鏡視下手術関連業績目録一覧(様式 2−3)
(4) 関節鏡視下手術・技術認定制度 DVD 審査添付用症例レポート(様式 3)
(5) 申請者の関節鏡手術技術を保証し得る者1名の推薦証明書(様式 7)
(6) 技術認定制度委員会が認める関節鏡視下手技に関する教育セミナー参加証明書類(写し)
* 申請に必要なセミナーは別途技術認定制度委員会で定める。
* 但し、3 年間は移行措置として上記が無くても申請可とする。
(7) 術者として最近 5 年以内に行った関節鏡視下手術の DVD または USB メモリ(未編集画像)
(8) 術後膝 2 方向単純 X 線像のコピー (審査動画症例の 1 症例)
(9) 申請料 3 万円の銀行振込の利用明細のコピー
(申請に必要な症例数)第 2 条
申請者は過去 5 年間に術者または指導的助手として遂行した、相互に重複しない関節鏡視xx十字靱帯
(ACL)再建術 50 症例および半月板縫合術 30 症例、合計 80 症例の手術実績一覧と、そのうち術者として執刀したACL 再建術20 症例、半月板縫合術20 症例の手術記録のコピーを、患者氏名を伏せて提出する。なお、ACL 再建術+半月板縫合術症例は、ACL 再建術または半月板縫合術症例のどちらかにカウントする。
2. 1 症例を 2 名以上の複数の申請者の症例として用いることはできない。
(技術認定審査料)第 3 条
審査料は 3 万円とし、銀行振込で事務局に払い込む。
2. 審査に合格しない場合でも、審査料は返却しない。
(DVD または USB メモリ)第 4 条
提出 DVD または USB メモリは申請者が術者として執刀した関節鏡視下手術の一時停止をしない連続した未編集画像を提出する(ただし関節外操作の部分は除いてよい)。
2. DVD またはUSB メモリには、手術術式名、手術収録時間を明記する。DVD またはUSB メモリが 2 本以上になるときはNo.1 または No.2、などと明記する(またはシールを貼付する)。申請者氏名は記入しない。動画の中で所属施設がわからないように記録する。
3. 動画の提出には患者の承諾を必要とする。また、提出された動画は教育研修用に使用する可能性がある。
4. 提出された DVD は申請者に返却しない。
5. 提出された DVD は審査後、教育研修用以外には使用しない。
第 2 章 技術審査委員選出方法
(技術審査委員申請書類)第 5 条
技術審査委員に応募する際に提出する書類は、以下の各号に定めるものとし、すべて A4 判とする。
(1) 技術審査委員応募書・履歴書(様式 5)
(2) 関節鏡視下手術実績一覧(様式 6−1)
(3) 関節鏡視下手術関連業績目録(様式 6−3)抄録・別刷りのコピーを添付する。
(4) 技術認定制度委員会が認める関節鏡視下手技に関する教育セミナーでの教育実績一覧と参加証明書
(様式 6−4) ただし 3 年間は移行措置で必要としない。
第 3 章 技術認定(動画)審査の具体的方法
(判定方法)第 6 条
動画の審査結果が、技術審査委員 2 名とも合格のとき、技術認定を取得できる。
2. 2 名の審査結果が異なるときは、技術審査委員会において審査し、その判定に従う。
(動画の審査方法)第 7 条
動画の審査は、技術認定採点シート(別紙)に準拠して行う。
(審査結果の通知)第 8 条
審査結果は、採点シートを添付して申請者に通知される。
第 4 章 その他
(技術認定登録料)第 9 条
合格者は登録料 2 万円を銀行振込で事務局に払い込む。
(発 効)
第 10 x xxxは、平成 28 年 1 月 20 日に発効する。
附則
この改定細則は、平成 28 年 4 月 14 日から施行する。この改定細則は、平成 28 年 7 月 27 日から施行する。
一般社団法人 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会会員情報の照会に関する取扱い方針
1. 個人情報の収集の目的
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下「本法人」という。)は、本法人の業務に関する情報提供、会員の資格認定、会員への事業目的に沿って行うサービスの提供及び過去に集められた会員情報の更新を目的に収集・管理し、目的以外には使用しない。
2. 会員情報の照会に関しての取扱いは、次の方針による。なお、この方針については、必要があれば随時見直しを行うものとする。
1)照会に応じる可能性がある場合
① 会員本人からの照会
② 警察・検察からの法令に基づく照会
③ 官公庁、裁判所からの公文書による法令上の根拠を示した照会
④ 国の機関(独立行政法人を含む)等からの公的な照会
⑤ 会員からの正当な使用目的に基づく他の会員の氏名、住所(勤務先を含む)の照会
※留意事項
イ) いずれの場合にも照会者が身分等を偽っていないか、十分確認する.
ロ) ①、④、⑤については、照会者の住所及び氏名の記載並びに捺印(国においては印字と公印)のある書面による照会のみ受付ける。
2)照会に応じない場合
① 家族・近親者以外で、本人の関係者と称する者からの照会
② 企業等からの照会
③ 私的な利害関係者からの照会
④ 興信所からの照会
⑤ 報道機関からの照会
3)照会に対する回答事項
回答事項については、次の項目の範囲内とする。
① 勤務先(郵便番号・住所、施設名)
② 在会の有無、入会年月日
③ 専門分野とその登録年月日
④ 役員、各種委員会等の活動状況
⑤ 会員番号
⑥ 電子メールアドレス
⑦ 自宅住所
⑧ 電話番号
⑨ 会費の入金状況
⑩ その他、理事会が必要と認めた事項
.※この方針に疑義がある場合は、関係の担当理事の指示を仰ぐ。
附則
本規則は平成 28 年 1 月 20 日より施行する。
以上
一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会が保宥する会員情報に関する取扱い基準
(目的)
1. 本基準は、個人情報の保護に関する法律に準拠して、一般社団法人日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(以下本法人)が保有する会員情報の保護およびその有効利用に関する事項を定める。
(定義)
2. 本基準の「会員情報」とは、本法人のオンラインシステム、電子メール、郵送、FAX 等で会員から提供を受けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報をいう。
(会員情報の収集)
3. 本法人が行う会員情報の収集は、本法人の事業目的に沿って行うサービスの提供、会員名簿の作成および過去に集められた会員情報の更新の場合に限るものとする。
(会員情報の管理)
4. 本法人は、収集した会員情報が外部に漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することのないよう厳重に管理しなければならない。また、オンラインシステムで会員情報を通信する場合は情報の暗号化などを行い、特に情報の保護に配慮するものとする。保存された登録情報の管理については、漏洩の防止措置を講ずる ものとする。 ただし、技術上予期し得ない方法による不正アクセスなどにより改ざん、漏洩などの被害を受けた場合には、本法人はその責を負わないものとする。
(会員情報の提供・開示)
5. 会員情報は、次の各号に掲げる場合に限り開示できる。
(1) 本法人の保有する会員情報は、業務に必要な場合、必要最小限の範囲で守秘義務契約を結んだ上で外部委託業者に提供することがある。また、情報の統計を、個人を特定する情報を含まない形で第三者に提供する場合がある。これらの情報提供は、提供者に同意を得ることなく行われることがある。
会員情報については、次のいずれかの場合には収集目的以外の目的に開示または提供することがある。
① 法的な手続きに基づき、公的機関から開示または提供を求められた場合
② 会員情報提供者が情報の開示または提供に同意・承諾した場合
③ 本法人の事業目的に沿って行う情報配信サービスや、本法人運営上必要な事務速絡等の目的で電子メール等を送付するため、個人情報を利用する場合
④ 会員が、他の会員の氏名、住所、動務先について、正当な利用目的を付して書面で申し出た場合
⑤ その他、理事会で承認された事業計画を達成するために正当な理由がある場合
(事務局職員の責務等)
6. 事務局職員の会員情報管理に関する遵守事項は、別に定める。
(基準の改定および適用)
7. 本基準の改廃は、理事会が定める。また、本基準の制定・改廃は、全会員に速やかに周知する。本法人が
会員情報に関する個別の規定を制定したときは、個別の規定を優先して適用する。
附則
本規則は平成 28 年 1 月 20 日より施行する。
以上