Contract
だれもがみんなアーティスト事業ワークショップ及び成果発表展示開催業務委託仕様書受託事業者募集要項
1.趣旨
本要項は、だれもがみんなアーティスト事業ワークショップ及び成果発表展示開催業務を受託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続等必要な事項を定めるものとする。
2.委託業務の概要
(1)業務名
だれもがみんなアーティスト事業ワークショップ及び成果発表展示開催業務委託
(2)業務目的
本県では、日々の暮らしをより豊かにする文化の振興に関する施策を展開し、文化活動により障害のある人もない人も世代を問わず共に楽しみ、絆を深めるための取組を展開しているところである。なら歴史芸術文化村はこうした施策を推進する拠点であることから、年齢や障がいの有無にかかわらず、だれもがアート及びパフォーマンスに親しむきっかけとして、また芸術活動に楽しみを発見すること及び自己表現ができる機会を創出するため、本業務を実施する。
(3)業務概要
①業務実施計画の作成
②ワークショップ(オープンアトリエ部門及びパフォーマンス部門)の企画・実施
③成果発表展示の企画・実施
④広報に関する業務
⑤準備・運営に関する業務
⑥①~⑤の部分の共通事項
※詳細は、別紙「だれもがみんなアーティスト事業ワークショップ及び成果発表展示開催業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に記載するとおりである。
(4)企画提案書等作成に係る経費
企画提案書等の作成及び提出に要した一切の経費は、提案者の負担とする。
(5)委託料上限額
2,500千円(消費税及び地方消費税に相当する額(10%)を含む。)
※ワークショップ及び成果発表展示開催にあたり、文化村が仕様書において指定した会場にかかる使用料は、上記委託料に含む。
(6)履行期間
契約締結日から令和7年2月28日(金)まで
3.参加資格
この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)国税及び地方税を滞納していない者であること。
(3)奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止措置を受けていない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て、又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者であること。
(6)役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいる法人等(法人格のない団体にあっては代表者が上記要件に該当する団体)でないこと。
(7)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(8)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
(9)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
(10)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。
(11)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(12)物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県告示第425号)による奈良県競争入札参加資格者名簿において、営業種目「Q5広告・イベント業務」に登録がある者であること。
(13) 本業務と同種または類似の業務で同規模の業務(同規模とは、委託料の100分の70以上のものをいう)を過去5年間(平成31年4月1日~令和6年3月31日)に受託し、同期間内に履行を完了した元請実績を有する者であること。
※同種業務:障がい者を対象としたアート作品創作にかかるワークショップ及び作品展覧会の開催業務
※類似業務:アート作品創作にかかるワークショップ及び作品展覧会の開催業務
4.日程
令和6年6月24日 (月) 公告
6月28日(金) 質問受付終了(17時00分まで)
7月 5日(金) 参加表明受付終了(17時00分まで)
7月17日(水) 企画提案書等受付終了(17時00分まで)
7月23日(火) 受託事業者選定審査委員会開催予定
(プレゼンテーション、選定実施予定)
5.手続き等
(1)担当部署
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇▇▇歴史芸術文化村 芸術文化係 TEL:▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ FAX:▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
(2)質問の受付
○受付期間 令和6年6月24日(月)から令和6年6月28日(金)17時00分まで
○受付方法 質問票(様式7)に質問事項を記載のうえ、ファクシミリで送信すること。
※送信後、(1)の担当部署まで電話連絡すること。口頭による質問は受け付けない。
○質 問 先 (1)の担当部署に同じ。
○回答方法 令和6年7月2日(火)「なら歴史芸術文化村」のホームページに公表
※個別には回答しない。また、質問者名は掲載しない。
(3)参加表明書(様式1)の提出
○提出期限 令和6年7月5日(金)17時00分まで
○提出方法 (1)の担当部署に持参又はファクシミリにて送信すること。
※ファクシミリにて送付する場合、必ず電話にて送付した旨を連絡すること。
(4)企画提案書等の提出
○提出期限 令和6年7月17日(水)17時00分まで
○提出方法 (1)の担当部署に持参又は郵送(簡易書留等の書留郵便に限る。)すること。
※持参の場合は、休館日(月曜日、祝日の場合は翌平日)を除く9時00分から
17時00分まで(12時00分から13時00分までの間は除く。)とする。
○提 出 物
下記のとおり。
なお、副本7部については、提案者を判読できるような用紙の使用や記載を行わないこと。
①参加申込書(様式2) 【原本1部】
②事業者概要書(様式3)【原本1部】会社の概要があれば添付すること。
③誓約書(様式4)【原本1部】
④業務実施体制(様式5)【原本1部、副本7部】
⑤類似業務等受託実績(様式6)【原本1部】
・公告の2応募資格(13)に記載されている契約書の写しを添付すること。(複数ある場合は、3点まで記載すること。)
⑥企画提案書(様式任意 サイズはA4、カラー可)【原本1部、副本7部】
企画提案書には、「2.(2)業務目的」や「仕様書」を踏まえ、以下の項目を盛り込むこと。
また、項目ごとにインデックスを付すなど閲覧性に配慮すること。ア 業務実施方針
・文化村のコンセプトや活動理念の理解を踏まえた内容を記載すること。
・本業務の目的や業務内容を踏まえた内容を記載すること。イ 実施手順
「仕様書」に記載の業務内容について、いつまでに何を実施するのかをわかりやすく記載すること。
ウ 実施体制
業務を実施するにあたり、どのような資格、経験等を有する人材を起用するか等がわかるよう、業務実施体制を具体的に提示すること。
エ ワークショップの企画・実施について
・創作経験のない人でも関心を持ち、だれもが気軽に参加できるワークショップの企画内容、運営方法等を具体的に提案すること。
・障がいの有無や、年齢を問わず、だれもが安全に安心して参加できるよう具体的な配慮や対応策を提案すること。
オ 成果発表展示の企画・実施について
・参加者のインセンティブとなるような企画内容、運営方法等を具体的に提案すること。カ 広報の企画・実施について
・障がいの有無や、年齢を問わず、だれもが容易に情報を入手でき、高いPR効果を期待できる広報実施媒体、対象、実施方法等について具体的に提案すること
⑦見積書(様式任意 サイズはA4)【原本1部、副本7部】
・宛名は「なら歴史芸術文化村 村長 ▇▇ ▇▇▇」とし、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること。
6.受託事業者の選定
(1)企画提案書等の審査
①企画提案書等の審査は、なら歴史芸術文化村だれもがみんなアーティスト事業ワークショ ップ及び成果発表展示開催業務受託事業者選定審査委員会(以下「選定審査会」という。)により、別紙評価基準の審査項目等について採点を行うものとし、各委員の採点結果を合計
した点数を提案者の得点とする。最も評価の高い一事業者を最優秀提案者として選定するが、その選定にあたっては、審査委員の合計点を集計した総得点が6割以上であることを条件と する。なお、審査は非公開で行う。
②提出のあった企画提案書等について、必要に応じてプレゼンテーション及び質疑応答を行 う場合がある。なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーション及び質疑応答に先立ち書類選考を行う場合がある。
③提案者が2者に満たなかった場合においては、全ての審査項目について各委員の評価の合計点が6割以上であることを最優秀提案者選定の条件とする。
④選定結果は、企画提案書等を提出した事業者のみに対して書面で通知する。
⑤プレゼンテーション及び質疑応答を行う場合は、令和6年7月23日(火)頃を予定しており、時間等詳細は、後日提案者に対して通知する。
(2)事業者との契約
①上記(1)により最優秀提案者として選定された者が受託事業者の候補者となり、契約締 結の協議を行うことになるが、協議の結果契約締結の合意に達しなかった場合又は最優秀提
案が取消しとなった場合には、その者との契約を行わず、次点の者と協議を行う場合がある。
②当企画提案書でなされた有効な提案で本県が認めるものについては、必ず実施しなければならない。
③企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。
④契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
(ア) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及 び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団 員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」と
いう。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(イ) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(ウ) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(カ) 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(キ) 本契約に係る下請契約等に当たって、上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(カ)に該当する場合を除く。)において、奈良県が
契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(ク) 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を奈良県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑤契約締結にあたり、契約の相手方は契約保証金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の金額を納付しなければならない。
なお、奈良県契約規則(昭和 39 年 5 月奈良県規則第 14 号)第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
(3)その他
採択された提案は、本県との協議等により、修正・変更を行う場合がある。
6.その他
(1)企画提案書等の作成は応募者の費用で行うものとし、提出された書類は返却しない。また、提出した企画提案書を本県に無断で他に使用することはできない。
(2)提出された企画提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。
(3)選定結果として企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等については、公表する場合がある。
また、県民等から情報公開の請求に応じて、奈良県情報公開条例(平成13年3月30日奈良県条例第38号)に基づき、企画提案書等の開示を行う場合がある。
(4)選定結果に対しての異議申し立ては受け付けない。
(5)募集及び契約については、本県の都合により中止することがある。この場合、本県は損害賠償を行わない。
(6)委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、本県の指示に従わなければならない。
(7)委託期間中において、委託業務の中間報告を求めた時は、速やかに報告しなければならない。
