Contract
ご利用規約
(規定の適用)
第1条 西部ガスリビング株式会社(以下「西部ガスリビング」といいます。)が提供する「みまもりさん&かけつけさん」(以下、「本サービス」といいます。)のお申込者は、この規約の内容に合意の上、所定の「ご利用申込書」により申し込みをするものとします。
2. 西部ガスリビングは、ご利用者さまに本サービスをこの規約に基づき誠意をもって提供するものとします。
(本サービスの内容)
第2条 本サービスは、ご利用者の身体、生命の安全・安否を保証するもではありません。ご利用されるサービスにより、緊急事態の発生・火災・ガス漏れ・不完全燃焼(一酸化炭素)等の早期発見と早期対応により災害及び被害の拡大防止を目的としたサービスです。
2. 本サービスは、以下のサービスの中からご希望のサービスを選択できるサービスです。各サービスの詳細は、P2 のサービス内容をよくご確認ください。
「緊急ボタンによる緊急通報サービス(以下、「緊急通報サービス」といいます。)「ライフリズムによる動体監視サービス(以下、
「ライフリズムみまもりサービス」といいます。)、「ガス警報器によるガス漏れ監視サービス(以下、「ガス漏れ監視サービス」といいます。)、「火災警報器による火災監視サービス(以下「火災監視サービス」といいます。)。本サービスご利用のすべてのお客さまに無償でご利用いただける「健康・介護相談サービス」。
3. 「健康・介護相談サービス」は、保健師、看護師、栄養士など専門スタッフが緊急通報装置(フリーダイヤル)の相談ボタンまたはお電話で 24 時間、365 日ご相談を承ります。
4. 西部ガスリビングは、本サービス以外に、お客さまの生活xxxに資する各種オプションサービスをお客さまのご利用申込みに基づいて提供します。このオプションサービスの内容・利用規約等については、オプションサービス毎に定めることとし、また、オプションサービスによっては、西部ガスリビングの提携先が提供する場合があります。
5. 本サービスは、医療・看護・介護の専門資格を有さない一般人としての見地から生活状況の確認・報告を行うものであり、お客さまへの医療行為の提供または体調維持並びに健康状態の管理などの実施・保証を行うものではありません。西部ガスリビングは、お客さまの求めに応じて、本状に記載するサービス以外の作業や管理を行う義務は発生しません。
(本サービスに必要な機器類)
第3条 各サービスをご利用いただくために必要な機器類は以下の通りで、各機器を総称して「緊急通報装置等」といいます。
① 「緊急通報サービス」をご利用いただくために必要な機器 ・・・ 緊急通報装置、緊急ボタン
② 「ライフリズムみまもりサービス」をご利用いただくために必要な機器 ・・・ 緊急通報装置、みまもりセンサー
③ 「火災監視サービス」をご利用いただくために必要な機器 ・・・ 緊急通報装置、煙式火災センサー
④ 「ガス漏れ監視サービス」をご利用いただくために必要な機器 ・・・ 緊急通報装置、ガス警報送信機、*ガス警報器
*住宅用ガス警報器はお客さまでご準備いただきます
⑤ 「健康相談サービス」をご利用いただくために必要な機器 ・・・ 緊急通報装置
2 西部ガスリビングは、各サービスを提供するにあたり、ご利用者さまの通信回線(西部ガスリビングが指定する常時接続の電話回線が必要です。IP 電話回線およびLTEを使用する電話回線はご利用になれません。)に西部ガスリビングの緊急通報装置を接続して使用いたします。ご利用者さまは、西部ガスリビングが通信回線を接続することについて意義なくご承諾いただきます。なお、通信回線に関する契約は、通信回線会社とご利用者さまでご契約いただき、西部ガスリビングは関与いたしません。
3 ご利用者さまがご利用者さまの通信回線の種別・契約等を変更される場合は、本サービスを提供できなくなる場合がありますので、ご利用者さまはその変更に先立ち、西部ガスリビングにお知らせいただきます。
4 西部ガスリビングの責任によらないご利用者さまの通信回線の不具合もしくは不通により、異常信号が送信されない場合は、そのために発生した事態・損害について西部ガスリビングはその責任を負いません。
(緊急連絡先の提出)
第4条 ご利用者さまは、本サービスをご利用にあたり、1 名以上の緊急時における連絡先(以下、「緊急連絡先」という。)を西部ガスリビングに提出していただきます。
2. 緊急連絡先の登録は、3 名まで登録することができます。
(緊急連絡先の電話番号)
第5条 西部ガスリビングは、ご利用者さまへ各サービスを提供するにあたり、緊急通報装置等を監視するみまもり・かけつけセンター及びみまもり・かけつけセンターから緊急出動した緊急対処員がサービスご利用のご利用者さまの「異常」を確認した場合、あらかじめご利用者さまよりお伺いしてあるご家族等の緊急連絡先電話番号に連絡をします。
2. 西部ガスリビングは、緊急通報装置等の本サービスを正常に提供するにために必要な場合又は、ご利用者さまとの連絡が取れない場合にあらかじめご利用者さまよりお伺いしてある緊急連絡先電話番号に連絡を行うことがあります。
3. 西部ガスリビングは、ご利用者さまがサービス料金等をお支払いいただけない場合(利用料の自己負担がある方)に、あらかじめご利用者さまよりお伺いしてある緊急連絡先電話番号に連絡を行うことがあります。
(警備ステッカー)
第6条 西部ガスリビングは、本サービス提供期間中、ご利用者さまに対して、本サービスを提供していることを示すステッカー(以下、「警備ステッカー」といいます。)を原則 1 枚貸与します。
(西部ガスリビングの緊急通報装置等の所有権)
第7条 西部ガスリビングの緊急通報装置等及び警備ステッカーは、西部ガスリビングの所有といたします。
2. ご利用者さまは、西部ガスリビングの緊急通報装置等を、西部ガスリビングの承諾を得ることなく、取り外し、位置替え、第三者への譲渡または転貸等を行うことができません。緊急ボタンの位置替えについてはこの限りではありません。
(緊急通報装置等の維持管理)
第8条 ご利用者さまは、緊急通報装置等の取扱説明書に従って適正に操作するものとします。
2. ご利用者さまは、緊急通報装置等の異常又は故障を発見した場合は、直ちに西部ガスリビングに連絡していただきます。
3. 西部ガスリビングは、前項の連絡を受けたときは、遅滞なく当該緊急通報装置等の点検を行い修理または取替えをいたします。その際、ご利用者さまに起因する事由による修理の場合、修理に要する費用は、ご利用者さまのご負担により西部ガスリビングにお支払いいただくものといたします。
4. 西部ガスリビングは、当該緊急通報装置等の修理が完了し、再び設置されるまでの間、緊急通報装置等を用いて行う本サービスの提供を停止することとし、このことに起因する損害の賠償の責めは負いません。
(本サービスの提供期間)
第9条 本サービスの提供期間は、西部ガスリビングがお客さまの「ご利用申込書」を受領し、西部ガスリビングがお客さまのお申込を承諾した日から効力が生じます。
2. 本サービスの提供期間は、前項による西部ガスリビングが承諾した日から開始し、次条に定める本サービスの開始日から 3 年間とします。
3. 本サービスの提供期間満了の1か月前までに、当事者のいずれからも書面による終了の申し入れがない場合は、本サービス提供期間は更に 3 年間自動的に延長され、それ以降も同様とします。
(本サービスの開始)
第10条 本サービスの利用開始日は、ご利用者さまからのご利用申込書の受領、西部ガスリビングの承諾、サービスを提供するために必要な緊急通報装置等の取付け、通信テストおよび西部ガスリビングの登録手続きが全て完了してからとなり、通常は取付け作業の当日となります。
(サービス料金および支払方法)
第11条 サービス料金及び支払方法は、次項の通りとします。
2. サービス料金は、ご利用申込書に記載のサービス料金(消費税等相当額を含みます。)となり、西部ガスリビングにお支払いただきます。
3. サービス料金は、1か月単位のお支払となります。
4. お支払い方法は、毎月1日から月末日までをサービス料金の算定期間とし、西部ガスリビングは当該料金算定期間のサービス料金を当月2
9日にご利用者さま指定(西部ガスリビングの提示した金融機関の中からご利用者さまにご指定いただきます。)の銀行口座から自動振替により収納いたします。振替日が金融機関の休日の場合は、翌営業日となります。
5. サービス終了月のご利用料金は、日割り計算はいたしませんので1ヵ月分のご利用料金をお支払いいただきます。
6. 法令の改正により消費税等の税率が変更された場合は、西部ガスリビングはご利用者さまに対して、税率変更が施行された日の属する月のサービス料金から、新税率を適用いたします。この場合、改めて通知は致しません。
7. サービス料金には、以下の費用は含まれていませんのでご利用者さまにご負担いただきます。
① 緊急通報装置と西部ガスリビングの警備管制センターとの通信回線使用料金
② 緊急塗布装置等が作動する為に必要な電力の料金
③ 住宅用ガス警報器の購入代金またはリース料金
(業務停止期間のご利用料金の支払)
第12条 ご利用者さまは、ご利用者さまの責めに帰すべき事由による本業務の停止期間、又は、通信回線の障害(通信事業者による設備保守のための通信サービスの停止を含む。)若しくは停電による本サービスの停止期間については、第 11 条に定めるご利用料金を西部ガスリビングにお支払いいただきます。
2. ご利用者さま及び西部ガスリビングのいずれの責めにも帰さない事由による本サービスの停止期間についてのご利用料金のお支払いについては、双方で別途協議するものとします。
3. 西部ガスリビングの責めに帰すべき事由による本業務の停止期間については、ご利用者さまは第 11 条に定めるご利用料金をその停止期間に応じて免除されるものとします。免除される場合の料金計算は、1ヶ月を30日とした日割計算で算出します。
(サービスの一時休止期間中のご利用料金のお支払)
第13条 ご利用者さまは、ご利用者さまの都合によりサービスを一時的に休止しようとするときは、西部ガスリビングに一時休止の申し入れをしていただきます。
2. 西部ガスリビングは、原則として一時休止期間が停止開始月を含め 3 ヵ月以内に限り一時休止の申し入れを受け付けます。
3. 西部ガスリビングは、ご利用者さまの一時休止期間が特別な理由が無く 3 ヵ月を超えるときは、解約することがあります。
4. ご利用者さまは、西部ガスリビングに一時休止月まで第 11 条に定めるご利用料金をお支払いいただきます。
5. ご利用者さまは、サービスを再開される場合は再開月のご利用料金を翌月のご利用料金と合算して再開月の翌月にお支払いいただきます。ご利用開始月のご利用料金は、日割り計算は致しませんので第 11 条に定める1ヵ月分のご利用料金となります。
(解約)
第14条 本サービスの解約は、本条規定によるものとします。なお、お客さま及び西部ガスリビングは、本サービスを契約期間中に解約しようとするときは、1ヶ月前までにその理由を記した書面をもって相手方に申し出るものとします。相手方が書面を受領した日を「解約通知日」とし、本サービスが解約となる日を「解約日」とします。
2. お客さまから申し出による解約の場合、お客さまには解約日が属する月のサービス料金をお支払いただくものとします。西部ガスリビングは、当該月のサービス料金の日割り計算による精算はいたしません。
3. 西部ガスリビングは、理由のいかんにかかわらず、解約日の1ヵ月前までにお客さまに通知することにより、本サービスを解約できます。この場合、西部ガスリビングは、解約日の属する月のサービス料金は請求しないものとします。
4. 西部ガスリビングは、お客さまが利用規約の各条項に違反したとき、又は、次に掲げる事由が生じたときは、サービス期間中にかかわらず何らの催告を要せずして本サービスを解除することができます。この場合、お客さまには解約日が属する月のサービス料金をお支払いただくものとし、日割り計算による精算はいたしません。
① ご利用申込書の記載内容に虚偽があったとき
② サービス料金のお支払が 2 ヶ月以上継続お支払いいただけなかったとき
③ お客さまの責めに帰すべき事由により、西部ガスリビングの緊急通報装置等を滅失、毀損、紛失、第三者への譲渡または転貸借、西部ガスリビングの事前の承認を得ない取り外し、位置替え。ただし、緊急ボタンの位置替えについてはこの限りではありません
④ 本サービスの「ガス漏れ監視サービス」をご利用されているお客さまの住宅用ガス警報器の有効期限が満了し、2ヶ月を経過してもなお更新されないとき
⑤ 西部ガスリビングが、本サービスの提供上支障があると判断し、西部ガスリビングの緊急通報装置等の修理、設備更新または現状復旧が必要な場合に、西部ガスリビングがお客さまに対し、修理等の連絡・訪問等の手段にて対処したにもかかわらず、1ヶ月以内に連絡が付かず、サービスの提供が停止状態にあるとき
⑥ 西部ガスリビングの緊急通報装置等を接続した通信回線にお客さまが何らかの変更を加えられることにより、本サービスの提供が困難となるときまたは何らかの支障となる可能性があるとき
⑦ 緊急ボタンの悪戯目的での使用、緊急事態発生以外での使用等、本サービスの目的に反した使用が繰り返された場合であって、西部ガスリビングからお客さまに対し改善を申し入れたにも関わらず、状況が改善されないとき
⑧ お客さまが、暴力団その他の反社会的勢力であると判明したとき
⑨ お客さまが、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求または法的な責任を超えた不当な要求を行ったとき
⑩ お客さまが偽計または威力を用いて本サービスを妨害したとき
➃ 全各号に掲げる事由のほか、西部ガスリビングが本サービスの提供上支障があると判断したとき
(通信回線)
第15条 緊急通報装置等の緊急通報装置が、ご利用者さまの通信回線使用中に、信号を管制センターへ送信する等の場合は、緊急通報装置は信号を優先して送信するため、通信中のご利用者さまの通信回線を切断いたします。使用中の通信回線が切断されたことにより発生した損害について、西部ガスリビングは賠償の責めを負いません。
(本サービス提供住宅の改造等)
第16条 ご利用者さまは、緊急通報装置等を構成する緊急通報装置等の増変設や設定変更が必要となるような住宅の増改築、各種住宅設備機器の更新、通信回線サービス又は通信事業者の変更等を行う場合は、変更の日の30日前までに西部ガスリビングへ通知するものとします。
2. 西部ガスリビングは、ご利用者さまからの前項の変更の連絡を受けて、緊急通報装置等の増変設や設定変更など必要な処置を行います。
3. ご利用者さまが西部ガスリビングに連絡することなく住宅の増改築・各種住宅設備機器の更新等を行ったことにより、本サービスの提供に支障が生じ、これによりご利用者さまが損害を受けても、西部ガスリビングはその賠償の責めを負いません。
(緊急通報装置等の撤去)
第17条 契約期間の満了により本サービスが終了した場合及び第 14 条の定めにより本サービスが解約された場合には、西部ガスリビングは、緊急通報装置等及び、監視ステッカーを撤去・回収いたします。この場合、ご利用者さまには撤去作業にご協力いただくものとします。
2. 西部ガスリビングは、緊急通報装置等の取り外しにより生じるネジ穴跡や、監視ステッカーの取り外しにより生じる塗装の剥がれ等の損傷について、原状に回復する義務を負いません。
(賃貸物件に対する立ち入り等の承諾取得)
第18条 対象物件が第三者へ貸与されている物件の場合で、ご利用者さまが対象物件の借主の場合、対象物件の貸主にご利用者さまの責任において、本サービス及びこのご利用規約の内容について説明し、貸主の承諾を得るものとします。
2. 西部ガスリビングは、ご利用者さまが前項に定める承諾を得なかったことにより生じた損害については一切責任を負いません。
(鍵の預託)
第19条 ご利用者さまの任意で、緊急対応用として当該住宅の鍵を西部ガスリビングに 1 本預けることができます。
2. 鍵を預けたご利用者さまは、西部ガスリビングの緊急対処員が、緊急事態発生時等必要に応じて、ご利用者さまの個別の同意を得ることなく鍵を使用して建物に立ち入ることに同意するものとします。
3. 鍵を預けたご利用者さまは、第1項によりご利用者さまが西部ガスリビングに預けた鍵を変更又は増設した場合は、直ちに西部ガスリビングに連絡していただくと共に、変更又は増設した鍵を西部ガスリビングに預けていただきます。なお、西部ガスリビングは、変更又は増設した鍵について、ご利用者さまからの連絡又は預かっていなかったために本サービスの提供に支障が生じた場合、そのことに起因して発生した損害の賠償の責めを負いません。
4. ご利用者さまが西部ガスリビングに預けるための鍵の複製に要する費用はご利用者さまにご負担していただきます。
5. 西部ガスリビングは、ご利用者さまから預かった鍵を西部ガスリビングの責任において厳重に管理し、本サービスの提供のためにのみ利用いたします。
6. 西部ガスリビングは、鍵を預からない場合は、緊急対処員による建物の外周からの建物内点検と外周点検を実施します。
7. 西部ガスリビングは、鍵の預かり及び管理を西部ガスリビングが警備業務を委託する株式会社にしけいに委託します。
(建物等の破壊)
第20条 ご利用者さまは、消防又は警察並びに西部ガスリビングの緊急対処員が、緊急対応時において、内側からの施錠により建物内へ立ち入ることができない場合や建物内のサービス利用者に身体的異常が発生している可能性が高いと判断した場合、業務遂行に必要な範囲で入口、扉、窓等を破壊して建物内に立ち入ることがあること、及び、この場合の修理に要する費用はご利用者さまの負担となることに同意したものといたします。
(西部ガスリビングの免責)
第21条 西部ガスリビングは、本サービスの提供にあたって、西部ガスリビングの責めに帰すべき事由によりご利用者さまに損害を与えた場合、その賠償の責めを負うものとします。
2. 本サービスは、ご利用者宅の緊急事態及び災害の早期発見及び早期対応による災害及び被害の拡大防止を目的としたサービスであり、災害及び被害等発生の防止を保証するサービスではありません。したがって、西部ガスリビングは、緊急事態、火災等が発生したことによりご利用者さまが被られた損害について、利用規約に基づいて賠償する責めを負いません。
(西部ガスリビングが賠償する責めを負わない損害の例)
① 天災地変、暴動、通信回線の障害、停電、その他不可抗力により、ご利用者さまに本業務の提供ができなくなったことに起因する損害
② 緊急通報装置等の遠隔操作機能に関して、電波が届かない等携帯電話や通信網に起因して発生した損害
③ ご利用者さまによる緊急通報装置等の取扱及び操作の過誤に起因する損害
④ 緊急通報装置等に含まれない通信機器及び遠隔操作対象の各種住宅設備機器に起因する損害
⑤ 建物及びその資・機材等自体の瑕疵、若しくはご利用者さまの管理上の瑕疵又は故意や過失により生じた損害
⑥ 盗難発生等に伴う警察署員、火災対処に伴う消防署員、救急活動に伴う救急隊員等による入口・扉・窓等の破壊による損害
⑦ 本サービスの提供上必要な範囲での西部ガスリビングによる入口・扉・窓等の破壊による損害
⑧ 地震や火災等で被った損害
⑨ 窃盗又は強盗の際に生じた火災又は爆発等による損害
⑩ 窃盗又は強盗で被った損害
➃ 緊急通報装置等の設置場所以外又はその感知機能範囲外から生じた損害
⑫ 緊急通報装置等をご利用者さま又はご利用者さまにかかわる者が西部ガスリビングの承認を得ずに移設、変更、撤去、分解及び加工等を行ったことに起因して発生した損害
⑬ ご利用者さまの申込内容に変更が生じたにもかかわらず、西部ガスリビングへの連絡がない場合のその変更内容に起因する損害
⑭ 緊急通報装置等の機能が停止されている間に生じた損害
⑮ 緊急通報装置等の修理等正当な理由にもとづき、西部ガスリビングが本サービスを停止している間の損害
⑯ ご利用者さまの精神的損害及び得べかりし利益の喪失等の損害
➃ 全各号に定める外、ご利用者さまの責めに帰すべき事由による損害
上記は、西部ガスリビングが賠償の責を負わない損害を例示したものであり、上記以外の損害であっても、西部ガスリビングの責めに帰さない事由により生じた損害については、西部ガスリビングは損害賠償の責めを負いません。
(権利・義務の譲渡禁止)
第22条 ご利用者さま及び西部ガスリビングは、相手方の承諾なしにご利用申込書及び利用規約に定める権利・義務を第三者に譲渡できないものとします。
(業務委託)
第23条 西部ガスリビングは、本サービス業務を円滑に進めるため、本サービスの全部又は一部を第三者に委託することがあります。監視・出動業務は株式会社にしけいに委託します。緊急通報装置等の設置・撤去業務及び健康相談業務は西部ガスリビングと委託契約をした事業者に委託します。
2. 西部ガスリビングは、業務の一部を委託する場合に、西部ガスリビングから業務委託先に対し、必要な範囲でご利用者さま情報を提供することがあります。この場合、西部ガスリビングは、業務委託先との間でご利用者さま情報の取り扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。
(法令の遵守)
第24条 西部ガスリビングは、本サービスの実施にあたって、法令を遵守いたします。
(個人情報の取扱い)
第25条 西部ガスリビングは、本サービスの履行にあたり、本書 P6、(23)個人情報の取り扱いについて及び西部ガスリビングが別途定める「ご利用者さま情報(割賦販売事業は除く)の取り扱い」を遵守するものといたします。
(相互協力)
第26条 ご利用者さま及び西部ガスリビングは、互いに協力してxxを守り誠実に本サービスを履行するものとし、ご利用申込書及び利用規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令及び商習慣に従うほか、協議により誠意をもって解決するものとします。
以上