募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
契約締結前交付書面 兼 商品パンフレット
(契約概要/注意喚起情報)
契約前に十分にお読みください
「 契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」は、お申込みに際しての重要な事項を、次の書面に分類してご説明しています。
契約概要
注意喚起情報
契約前に十分にお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申込みください。
ご契約の検討・お申込みに際しては、次の資料をあわせてご覧ください。
ご契約のxxx/約款
設計書
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
●「xxにつなげる終身保険」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの
他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●「xxにつなげる終身保険」は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは
異なり、預金保険制度の対象ではありません。
● 三菱UFJ銀行は、「xxにつなげる終身保険」の引受保険会社であるマニュライフ生命の支払
能力を保証するものではありません。
● 法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さまへの募集に
ついて規制があります。
三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当しないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
くわしくは、外貨建保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権はありません。したがって、契約はお客さまからのお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
(お問い合わせ、ご照会は)募集代理店
(契約後のご照会は)引受保険会社
マニュライフ生命コールセンター
0000-000-000
受付時間9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
東京オペラシティタワー30階ホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
募集代理店
引受保険会社
2024年6月現在(No.05808)
MLJ(PTD)24010023 -292315
この保険の引受保険会社はマニュライフ生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はマニュライフ生命保険株式会社の募集代理店です。
つかう
ふやす
のこす
資産を「のこす」こと、あなたは どのように準備されていますか?
将来、万一のことがあった場合に訪れる相続。
のこされたご家族に、スムーズに資産を引き継ぐためには、元気なうちから準備する必要があります。
スムーズにのこすために「終身保険」がお役に立てます。
例えば、預貯金や有価証券だと ・
のこす資産として預貯金や有価証券をみると、次のようなことが考えられます。
預貯金
分割が容易です。
また、手軽に準備できます。
万一の際、のこされたご家族が預貯金を引き出すには所定の手続きが必要になります。
有価証券
ふやしてのこせる期待が持てます。
万一の時に、資産が減少している可能性があります。
※上記はあくまでイメージであり、のこし方について各資産の優劣を表したものではありません。
1
一生涯の保障
死亡・高度障害保障が一生涯続きます。
一生涯
2
スムーズに渡す
あらかじめ指定した保険金受取人に、のこしたい金額をスムーズに渡せます。
〔活用方法の一例〕相続税の納税資金
保険金受取人からの
保険金請求書類が保険会社に到着
原則5営業日以内
死亡保険金のお支払い
亡くなった方(被相続人)名義の金融資産は、次の手続きが終わるまで凍結されます。
また、相続が発生すると、次の手続きを行います。
※相続税の納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から原則10か月以内です。
「万一の場合」その後のこと ・
現金の受取り
被相続人財産の
名義変更手続き
遺産分割協議書の
作成
遺産分割協議
現金受取り
までの流れ
3
換金手続き
財産の
凍結・確定
相続発生
保険金の非課税限度額
相続人が受取る死亡保険金のうち、非課税限度額までは
相続税の課税対象になりません。
相続税法第12条
「保険金の非課税限度額」
終身保険にもさまざまな種類がありますが、
選択した通貨建でふやしてのこせる
「一時払終身保険」を
検討されてみませんか?
相続税の
申告・納付
相続税申告書の
作成
遺産分割協議書の
作成
遺産分割協議
遺産の評価・鑑定
相続人の確定
遺言書の確認
相続発生
相続税の申告・
納付までの流れ
500万円 × 法定相続人数
※「保険金の非課税限度額」の適用には、所定の条件を満たす必要があります。
外貨建
円建
一時払
1
※民法改正により、被相続人の預貯金を一定額まで払戻しできる制度があります。相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
※税務上の取扱いは、2023年12月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
2
個別の税務等の詳細は、税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
死亡・高度障害に対する保障は
契約時から 一時払保険料を上回ります。
一時払保険料より高い基本保険金額*1が、
契約時から一生涯にわたって保証されています。
参照 P.10「4.保障内容」をご覧ください。
Point
1
大切なご家族に
円でふやして のこせます。
Point
2
外貨でふやし てのこせます。
● 契約通貨は、円、米ドルまたは豪ドルの いずれかから選択できます。一時払保険料のお払込みおよび保険 金等のお支払いは、
契約通貨で行います。
● 契約通貨が、米ドル・豪ドルの場合、 保険料の払込通貨を契約通貨と異なる通貨から選択でき ます。
パンフレット
ご家族のxxにつなげる大切な資産を ふやして のこして あげたい その想いにお応えします。
わかりやすい
簡単な告知で
お申込みできます。
※基本保険金額と一時払保険料との差額によっては、次の手続きが必要となります。
・ 医師による診査や健康診断書のご提出
・ 専用告知書による告知
参照 P.5をご覧ください。
Point
3
被保険者の契約年齢範囲 30歳~89歳
契約初期費用
(3.40~8.50%)
死亡・高度障害に対する保障が
一生涯続きます。
保険料の払込通貨
契約通貨
円
円
円
米ドル
米ドル
豪ドル
ユーロ
ニュージーランドドル
豪ドル
基本保険金額
一時払保険料
例 70歳男性 各契約通貨の積立利率*2が、円:年0.39%/米ドル:年4.72%/豪ドル:年4.79%の場合
円
一時払保険料の
*1
約1.02倍*3
米ドル
一時払保険料の
約1.83倍*3
豪ドル
一時払保険料の
約1.85倍*3
契約通貨が米ドル・豪ドルの場合も、保険金を円でお受取りできます(円支払特約B型)。
▲ 契約日
*1 基本保険金額は、死亡・高度障害保険金を支払う際に基準となる金額です。一時払保険料や契約日の積立利率、被保険者の契約年齢および性別等に基づいて、マニュライフ生命の定める方法で計算されます。具体的な金額は「、設計書」をご覧ください。
*2 積立利率については、P.9「3.積立利率」をご覧ください。
*3 一時払保険料に対する基本保険金額(契約通貨建)の倍率です。解約した場合の解約返戻金額の倍率ではありません。
① 解約返戻金額が一時払保険料を下回るリスク
契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間*中は解約返戻金額にxxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を反映させます(市場価格調整)。したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
*次のいずれか短い期間です。
・契約日からその日を含めて20年を経過する日までの期間
② 為替リスク 契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
たとえば、契約通貨建の死亡・高度障害保険金を円に換算した場合、為替レートによってはお払込みいただいた金額の円換算額
(円でお払込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れすることがあります。
4
3
・契約日から被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までの期間
参照 P.17「この保険にかかる費用」およびP.19「この保険のリスク」をご覧ください。
簡単な告知でお申込みできます。
この保険は、健康状態等について告知が必要です。
次の告知項目で、 に当てはまらなければお申込みできます。に当てはまる場合には、詳細な告知でお申込みできます。
■告知書扱 上限額例
「告知書扱」の診査方法でお申込みできる、
一時払保険料と基本保険金額の上限額の例です。
参照 くわしくは「、設計書」をご覧ください。
パンフレット
※基本保険金額は、契約時に適用される積立利率等によって変動します。
※マニュライフ生命商品への加入状況によっては、下表のとおりにお申込みできないことがあります。
● 次の告知項目にすべて当てはまらない場合でも、
引受けの可否・条件については、マニュライフ生命で得た情報*をもとに総合的に判断のうえ
● 基本保険金額と一時払保険料の差額が、「告知書扱」の加入限度額を超えた場合、「医師による診査」や「健康診断書のご提出」および「専用の
例 各契約通貨の積立利率が、円:年0.39%/米ドル:年4.72%/豪ドル:年4.79%の場合
契約通貨
男
円 米ドル 豪ドル
決定します。したがって、引受けできないことや特別な条件をつけて引受けすることがあります。
告知書による告知」が必要です。
*健康状態、職業、体格、マニュライフ生命での過去の契約申込履歴、保険金および給付金請求履歴等
契約年齢
性
60歳
70歳
185,300豪ドル
245,159米ドル
154,300米ドル
̶
107,100豪ドル
198,450米ドル
89,400米ドル
315,399,800円
59,500豪ドル
158,697米ドル
49,800米ドル
175,009,400円
一時払保険料
基本保険金額
一時払保険料
基本保険金額
米ドル
80歳
一時払保険料
227,530,000円
535,780,000円
̶
基本保険金額
239,529,500円
547,779,900円
̶
一時払保険料
70,800米ドル
129,900米ドル
233,600米ドル
基本保険金額
179,801米ドル
238,952米ドル
324,471米ドル
一時払保険料
84,700豪ドル
155,800豪ドル
280,600豪ドル
基本保険金額
217,913豪ドル
289,101豪ドル
391,684豪ドル
がん | 悪性新生物および上皮内がん ※癌・肉腫・♛液のがん(白♛病・悪性リンパ腫等)は悪性新生物に含まれます。 |
心臓の病気 | 狭心症・心筋こうそく・虚♛性心疾患・心臓弁膜症・心筋症・心不全・心房細動および心房粗動 |
脳・精神・神経の病気 | 脳卒中(脳こうそく・脳内出♛・くも膜xx♛*2)・もやもや病・ てんかん・パーキンソン病・多発性硬化症・認知症・アルツハイマー病・統合失調症・双極性障害(躁うつ病)・うつ病・不安神経症・ 原発性筋障害(筋強直性障害・先天性ミオパチー・筋ジストロフィー) |
肺・気管支の病気 | 肺気腫・慢性気管支炎 |
消化器の病気 | 慢性肝炎・肝硬変・慢性膵炎 |
腎臓の病気 | 慢性腎炎・慢性腎不全・ネフローゼ |
その他 | こうげん病・合併症(糖尿病性網膜症・神経障害・腎症)のある糖尿病およびインスリン治療を行っている糖尿病 |
過去5年以内に、次の病気で診察*1・検査・治療・投薬を受けたことがある。
80歳
70歳 303,400,000円
60歳 163,010,000円
女
性
契約年齢
円
一時払保険料
契約通貨
豪ドル
240,430豪ドル
192,688豪ドル
基本保険金額
̶
296,402豪ドル
*1 診察には、経過観察のための診察を含みます。
*2 くも膜xx♛については、外科的治療が行われ、後遺症がない場合は除きます。
最近 3 か月以内に入院をしたこと、
兄弟姉妹
または医師により入院・手術・検査*3をすすめられたことがある。
名前をつけて現金をのこせます。
生命保険の保険金は受取人の固有財産となり、原則として遺産分割協議の対象外*と なります。そのため、万一の場合あらかじめ指定された保険金受取人に現金をのこせます。
「xxにつなげる終身保険」の死亡保険金受取人の指定範囲 3親等内の親族
曽祖父母
曽祖父母
祖父母
祖父母
xxxx
父母
父母
xxxx
配偶者
*3 診断が確定している病気についての定期的な検査は除きます。
※「検査をすすめられた」とは、医師の診察または健康診断・人間ドックを受けた結果、診断確定のための精密検査・再検査をすすめられたことをいいます。ただし、検査等を受けた結果、医師により異常を指摘されなかった場合は除きます。
配偶者
甥姪
配偶者
被保険者
配偶者
兄弟姉妹
(本人)
子
甥姪
配偶者
過去2年以内に、病気やケガにより、2週間以上続けて入院したことがある。
手・足・指の欠損または機能の障害あるいは言語・そしゃく機能の障害がある。または、矯正後の左右いずれかの視力が0.1未満である。
5
配偶者
x
配偶者
曾孫
*相続人の間で著しい不xxがある場合、受取人の固有財産とみなされない場合があります。
※受取人については、後のご家族間でのトラブルを避けるためにも、お客さまの個別の状況等に応じて十分に検討のうえご指定ください。相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
6
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
死亡・高度障害保険金額
基本保険金額
記載の支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表例を示しています。支払事由や制限事項等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
[イメージ図]
契約通貨 円 米ドル 豪ドル マークの個所は契約通貨建です。
1
引受保険会社
商 号: マニュライフ生命保険株式会社
本 社 所 在 地: x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00x
連 絡 先: コールセンター TEL:0000-000-000ホームページ: xxx.xxxxxxxx.xx.xx
契約初期費用*1を控除
積立x
x生涯の保障
解約返戻金
市場価格調整適用期間*2
一時払保険料
契約日
*1 くわしくは、P.17「この保険にかかる費用」をご覧ください。
*2 次のいずれか短い期間です。
・契約日からその日を含めて20年を経過する日までの期間
・契約日から被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までの期間
この保険のリスクについてご確認ください
① 解約返戻金額が一時払保険料を下回るリスク
契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間中は解約返戻金額にxxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を反映させます
(市場価格調整)。したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じる
おそれがあります。
② 為替リスク
契約通貨が次のとき:
米ドル
豪ドル
契約通貨として外貨を選択されたときは、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と保険金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の
変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
2
この保険の特徴としくみ
● この保険の名称(正式名称)は、通貨選択型一時払終身保険です。
● この保険は、一時払保険料から所定の契約初期費用を控除した金額を積立金として、契約時に選択した通貨(契約通貨)および契約年齢に応じた積立利率で運用する終身保険です。
● 被保険者が死亡した場合、または所定の高度障害状態に該当した場合に、保険金をお支払いします。
● 契約時に、契約通貨を次のいずれかから選択いただきます。
円 米ドル 豪ドル
※契約後は、契約通貨の変更はできません。
● 一時払保険料や保険金等の金銭の授受は、契約通貨で行います。
● 一時払保険料よりも高い基本保険金額を、契約時から一生涯にわたって保証します。基本保険金額は、保険金をお支払いする場合に基準となる金額のことで、次の要素等に基づいて、マニュライフ生命の定める方法で計算されます。
◎ 被保険者の契約年齢、性別
◎ 一時払保険料
◎ 契約日の積立利率
● 契約日から10年以内は、法人から個人への契約者変更ができません。
4
保障内容
3 積立利率
● 積立利率とは、積立金に適用される利率です。
● 積立利率は、原則として毎月2回(1日と16日)設定され、
契約日に設定されている積立利率が終身にわたって適用されます。
● 契約通貨および契約年齢により、設定する積立利率は異なります。
● 積立利率は、
マニュライフ生命の定める所定の指標金利(マニュライフ生命が定める期間の平均値)に、
-1.0%から1.5%を増減*させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率から、保険契約の締結・維持に必要な費用を差し引いた利率となります。
*次を考慮して設定します。
・指標金利と資産運用利回り(想定される運用期間および運用資産にもとづき算出)との差
・運用資産の金利リスク 等
● 指標金利は、契約通貨に応じて定められています。
契約通貨 | 指標金利 |
円 | 残存期間10年の日本国債の流通利回り |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル - 米ドル買値(SOFR*) |
豪ドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り |
*SOFR(ソファ):「Secured Overnight Financing Rate」の略で、米国の銀行間取引の指標となる金利です。
※使用する金利スワップレートは、将来変更されることがあります。
被保険者が責任開始期*1以後に支払事由に該当された場合、保険金をお支払いします。
保険金 | 支払金額 | 支払事由 | 受取人 |
死亡保険金 | 支払事由に該当された日における次のいずれか大きい金額 ①解約返戻金額 ②基本保険金額 | 死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 傷害または疾病により 所定の高度障害状態*2に該当されたとき | 被保険者 |
※支払事由に該当され、上記いずれかの保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
*1 くわしくは、P.23「4.保障の開始(責任開始期)」をご覧ください。
*2 くわしくは、「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
参照
参照
保険金の試算額等は、最新の「設計書」をご覧ください。保険金をお支払いできない場合については、
P.24「5.保険金をお支払いできない場合」および「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
● 積立金の計算の際に、死亡保障および高度障害保障に必要な費用(保険関係費)を控除するため、積立利率はこの保険の実質的な利回りではありません。
● 積立利率は、マニュライフ生命が定めた利率から、保険契約の締結・維持に必要な費用
(保険関係費)をあらかじめ差し引いて設定します。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
為替リスクについてご確認ください
契約通貨が次のとき:
米ドル
豪ドル
次のような場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。
● 保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合
● 保険料の払込通貨と保険金等をお支払いする通貨が異なる場合
したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
たとえば、契約通貨建の死亡・高度障害保険金を円に換算した場合、為替レートによっては、お払込みいただいた金額の円換算額(円でお払込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れすることがあります。
参照参照
ご契約に適用する積立利率および実質的な利回り(年複利)は、「設計書」で確認できます。最新の積立利率は、「設計書」またはマニュライフ生命ホームページをご覧ください。
主な特約
参照
くわしくは「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
保険料の払込通貨に関する特約 契約通貨が次のとき: 米ドル 豪ドル | |
● 保険料円入金特約B型 ● 保険料米ドル入金特約B型 ● 保険料ユーロ入金特約B型 ● 保険料豪ドル入金特約B型 ● 保険料ニュージーランドドル入金特約B型 ● 保険料を契約通貨(米ドル・豪ドル)と異なる通貨でお払込みいただける特約です。 ● 契約通貨と異なる通貨でお払込みいただいた保険料相当額は、 下表の換算基準日の為替レートで契約通貨建の保険料に換算します。 ※契約通貨建の保険料に換算する為替レートは、マニュライフ生命の定める為替レートです。くわしくは、P.17「この保険にかかる費用」をご覧ください。 ※上記の為替レートは営業日毎に変動し、換算基準日の為替レートが適用されます。 換算基準日当日中にマニュライフ生命に着金するよう金融機関にてご確認のうえ、送金ください。 ※これらの特約は、重ねて付加(複数の通貨でのお払込み)できません。 |
指定代理請求特約 法人契約には付加できません | |
● 被保険者が受取人になる保険金(高度障害保険金とリビング・ニーズ特約の特約保険金)について、 被保険者ご自身がご請求いただけない所定の事情がある場合、被保険者にかわって、指定代理請求人が保険金をご請求いただける特約です。 ※契約者は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあらかじめ指定できます。 |
6
契約者配当金
リビング・ニーズ特約 法人契約には付加できません | |
● 被保険者の余命が6か月以内と判断された場合、マニュライフ生命の定める範囲内で 死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いする特約です。 ※死亡保険金の全部を特約保険金としてお支払いした場合、ご契約は消滅します。 ※死亡保険金の一部を特約保険金としてお支払いした場合、基本保険金額は減額されたものとみなします。 |
対象 | 換算基準日 |
保険料 | マニュライフ生命が契約通貨と異なる通貨での保険料相当額を受領する日 |
円支払特約B型 契約通貨が次のとき: 米ドル 豪ドル | |
● 外貨建の保険金等を下表の換算基準日の為替レートで円に換算し、円でお受取りいただける特約です。 ● 保険金等のご請求の際に、その受取人の申し出により付加できます。 *書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日 ※円に換算する為替xxxは、マニュライフ生命の定める為替レートです。くわしくは、P.17「この保険にかかる費用」をご覧ください。 ※この特約を付加して外貨建の保険金等を円で受取る場合、換算基準日における為替レートにより円に換算した金額が、 契約時の為替レートにより一時払保険料を円に換算した金額を下回る場合があります。 |
● この保険には、契約者配当金はありません。
対象 | 換算基準日 |
死亡保険金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日 |
高度障害保険金 | |
解約返戻金 | |
リビング・ニーズ特約の特約保険金 |
7
解約返戻金
契約初期費用
積立金額
解約計算基準日・減額計算基準日の市場価格調整用利率
+ 会社の定める調整率*が
契約日の市場価格調整用利率よりも低い場合
解約返戻金額は積立金額を上回ります。
解約計算基準日・減額計算基準日の市場価格調整用利率
+ 会社の定める調整率*が
契約日の市場価格調整用利率よりも高い場合
解約返戻金額は積立金額を下回ります。
[イメージ図] 市場価格調整による解約返戻金額の変動イメージ
● 契約者は、いつでも将来に向かって、
ご契約の解約、基本保険金額の減額ができます。その場合、解約返戻金を支払います。
● 解約した場合、ご契約は消滅します。
● 基本保険金額を減額した場合、基本保険金額と同じ
割合で積立金額も減額されます。
契約通貨 | 減額後の基本保険金額 | ||
円 | 200万円 以上 | ||
米ドル | 20,000米ドル 以上 | ||
豪ドル | 20,000豪ドル 以上 |
減額後の基本保険金額条件
一時払保険料
● ご契約を解約・減額される時期によって、解約返戻金額の計算方法が異なります。
[ 市場価格調整適用期間*1中の解約返戻金額 ]
解約返戻金額 = 解約計算基準日・減額計算基準日*2の積立金額*3 × 市場価格調整率
▲
契約日
解約返戻金額
▲
解約計算基準日
・減額計算基準日
*「会社の定める調整率」が0%より高い場合、契約日と解約計算基準日・減額計算基準日の市場価格調整用利率が同じ場合であっても解約返戻金額は積立金額を下回ります。なお、この場合、契約日からの経過年数が短い(残存月数が長い)ほど解約返戻金は大きく減少します。
[ 市場価格調整適用期間経過後の解約返戻金額 ]
解約返戻金額 = 解約計算基準日・減額計算基準日の積立金額
*1 次のいずれか短い期間です。
・契約日からその日を含めて20年を経過する日までの期間
・契約日から被保険者の年齢が90歳となる契約応当日の前日までの期間
市場価格調整率
*2 マニュライフ生命が解約・減額の請求書類を受け付けた日。ただし、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
ご 参 考 ご契約を解約した場合の市場価格調整率の例
前提条件
●契約通貨:豪ドル ●契約年齢・性別:60歳・男性
●契約日の積立利率:年4.00% ●契約日の市場価格調整用利率:年3.50%
●解約計算基準日の市場価格調整用利率:年4.50%
●会社の定める調整率:0.0% ●市場価格調整適用期間:20年
※20年経過後は、市場価格調整を適用しません。
※例示の市場価格調整率は、毎年の契約応当日を解約計算基準日とした場合の率です。
*3 減額の場合は、減額された基本保険金額に対応する積立金額
契約日からの経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
市場価格調整率 | 79.49% | 80.02% | 80.57% | 81.11% | 81.66% |
契約日からの経過年数 | 10年 | 15年 | 19年 |
市場価格調整率 | 84.47% | 87.37% | 89.76% |
● 運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額に反映させるために用いるもので、経過年数やxxxxにより変動します。市場価格調整率に上限、下限はありません。
● 市場価格調整用利率は、積立利率の計算に用いる「通貨に応じた指標金利の会社の定める期間における平均値」とします。原則として毎月2回設定します。
市場価格 =
調整率
1 +
1 + 契約日の市場価格調整用利率*1
解約計算基準日・減額計算基準日
残存月数*4 12
の市場価格調整用利率*2
+
会社の定める調整率*3
*1 契約日の市場価格調整用利率は、この保険契約において適用されている積立利率の計算に用いた指標金利の会社の定める期間における平均値です。
*2 解約計算基準日・減額計算基準日を契約日として、本契約と同一の新たなご契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率の計算に用いる指標金利の会社の定める期間における平均値を指します。
*3 運用資産を売却するための費用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲でマニュライフ生命が定めた率です。
解約返戻金額が一時払保険料を下回るリスクについてご確認ください
契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除されます。
市場価格調整適用期間中は、解約返戻金額にxxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を反映させます(市場価格調整)。これにより、解約返戻金額は増減*することがあります。
したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
*解約時の市場価格調整用利率が契約時と比較して高くなった場合、解約返戻金額は減少することがあります。
*4 残存月数は、解約計算基準日・減額計算基準日からその日を含めて被保険者が95歳となる契約応当日の前日までの月数(月数未満切上げ)×0.7となります。ただし、残存月数の最大は360となります。
参照
解約返戻金の試算額等は、最新の「設計書」をご覧ください。
諸費用
9
引受条件
● この保険にかかる費用は、次の合計額となります。
契約初期費用
保険関係費
● そのほか、契約通貨として外貨(米ドル・豪ドル)を選択されたときは、
外貨のお取扱いによりご負担いただく費用がかかる場合があります。
参照
円 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | ニュージーランドドル |
10,000円 | 100米ドル | 100ユーロ | 100豪ドル | 100ニュージーランドドル |
P.17「この保険にかかる費用」をご覧ください。
被保険者の契約年齢 | 30歳~89歳(満年齢) |
最低保険料と保険料の単位 | |
保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合の通貨の取扱単位 | 契約通貨が次のとき: 米ドル 豪ドル ※契約通貨の一時払保険料の取扱単位は米ドルのときが0.01米ドル、豪ドルのときが 0.01豪ドルとなります。 |
最高基本保険金額 | 7億円相当額 ※契約通貨が米ドル・豪ドルの場合、契約日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額です。 ※被保険者の契約年齢・職業等やマニュライフ生命の保険商品の加入状況により異なります。 ※基本保険金額の取扱単位は、円のときが100円、米ドルのときが1米ドル、豪ドルのときが1豪ドルとなります。 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金に限定しています。 |
保険期間 | 終 身 |
円 | 米ドル | 豪ドル |
200万円 (10,000円単位) | 20,000米ドル (100米ドル単位) | 20,000豪ドル (100豪ドル単位) |
※契約時の金融情勢等の影響により、契約年齢等によってはお取扱いを見合わせる場合があります。
● ご契約の具体的な内容は「、契約申込書(情報端末を利用した場合は、お手続き画面)」に
ご記入いただきます。
● お申込みの際には、ご契約内容を以下でご確認ください。
・契約概要(本書面)
・契約申込書*
*情報端末を利用した場合、お手続き画面
● お申込みから契約日までの間に次の変更があった場合、基本保険金額は変更されます。
・積立利率の変更: 変更後の積立利率が適用されます
・年齢の変更 : 変更後の年齢が契約年齢となります
したがって、15日・月末・被保険者の誕生日の直前にお申込みの場合は十分にご注意ください。
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項については「ご契約のxxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
● 死亡保障および高度障害保障に必要な費用
積立金の計算に際して死亡保障および高度障害保障に必要な費用を控除します。
※保険関係費は、契約年齢・性別等によって異なるため、一律には記載できません。
この保険にかかる費用
契約初期費用
契約日に一時払保険料から保険契約の締結に必要な費用(契約初期費用)を控除します。契約初期費用は、契約年齢*および契約通貨に応じた下表の割合を一時払保険料に乗じた金額となります。
*年増法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場合は、被保険者の契約年齢に年増年数を加えた年齢とします。
保険関係費
● 保険契約の締結・維持に必要な費用
積立利率を設定する際に保険契約の締結・維持に必要な費用として新契約費率および維持費率をあらかじめ差し引きます。
外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
契約通貨が次のとき: 米ドル 豪ドル
● 金融機関で通貨交換をされる場合
外貨建の保険料を円または他の外貨から交換してご用意される際には為替手数料が必要になります。また、外貨建の保険金等を円に交換して受け取る際にも為替手数料が必要になります(くわしくは、取扱金融機関にご確認ください)。
● 金融機関で外貨のお払込み・お受取りをされる場合
項目 | 契約年齢* | 契約通貨 | ||
円 | 米ドル | 豪ドル | ||
保険契約の締結に必要な費用 (契約初期費用) | 34歳以下 | 4.50% | 8.50% | 8.50% |
35歳~39歳 | 4.40% | 8.25% | 8.25% | |
40歳~44歳 | 4.30% | 8.00% | 8.00% | |
45歳~49歳 | 4.20% | 7.75% | 7.75% | |
50歳~54歳 | 4.10% | 7.50% | 7.50% | |
55歳~59歳 | 4.00% | 6.80% | 6.80% | |
60歳~64歳 | 3.90% | 6.10% | 6.10% | |
65歳~69歳 | 3.80% | 5.40% | 5.40% | |
70歳~74歳 | 3.70% | 4.70% | 4.70% | |
75歳~79歳 | 3.60% | 4.00% | 4.00% | |
80歳~84歳 | 3.50% | 3.90% | 3.90% | |
85歳以上 | 3.40% | 3.80% | 3.80% |
一時払保険料を外貨でお払込みいただく際や保険金等を外貨でお受取りの際には、送金手数料・引出手数料等をご負担いただく場合があります(くわしくは、取扱金融機関にご確認ください)。
● 通貨交換に関する特約等を利用される場合
「保険料米ドル入金特約B型「」保険料円入金特約B型」および「円支払特約B型」等の為替レートには為替手数料が含まれており、お客さまのご負担となります。各為替レートは、マニュライフ生命指定の金融機関が公示する対顧客電信売買相場の仲値(TTM)を基準として計算された為替レートです。
項目 | 契約通貨 | |
米ドル | 豪ドル | |
「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート | (契約通貨のTTM)÷ ( 保険料の払込通貨のTTM - 50銭 ) | |
「保険料円入金特約B型」の為替レート | 契約通貨のTTM + 50銭 | |
「円支払特約B型」の為替レート | 契約通貨のTTM -1銭 | 契約通貨のTTM - 3銭 |
※2024年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
この商品は生命保険です
この保険のリスク
① 解約返戻金額が一時払保険料を下回るリスク
契約時に一時払保険料から契約初期費用が控除され、また、市場価格調整適用期間中は解約返戻金額にxxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を反映させます
(市場価格調整)。したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じる
おそれがあります。
② 為替リスク
契約通貨が次のとき:
米ドル
豪ドル
契約通貨として外貨を選択されたときは、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と保険金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。なお、為替相場の
変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
● この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
2
クーリング・オフ制度
ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
● 次のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、
書面によるお申出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
・申込書を記入していただいた日*
・一時払保険料相当額をお払込みいただいた日
この場合、お払込みいただいた金額をお返しします。
*情報端末を利用したお申込みの場合は、「情報端末によりお申込手続きをいただいた日」をいいます。
● クーリング・オフのお申出をされた場合、お払込みいただいた金額を、
マニュライフ生命に保険料としてお払込みいただいた通貨でお返しします。
したがって、契約通貨が外貨の場合、保険料円入金特約B型の付加の有無により、クーリング・オフに伴いお返しする通貨が異なります
(保険料円入金特約B型を付加しない場合は、外貨でお返しします)。
保険料のお払込み時の通貨 | クーリング・オフに伴いお返しする通貨 | |
保険料円入金特約B型を付加する場合 | 円*1 | 円*3 |
保険料円入金特約B型を付加しない場合 | 外貨*2 | 外貨*4 |
*1 保険料円入金特約B型の付加により所定の費用(通貨の換算に関する費用)が発生します。
*2 金融機関代理店等で円を外貨に両替する場合、所定の手数料が発生します。
また、お客さまの口座からマニュライフ生命が指定する口座へ送金を行うための、所定の手数料が発生することがあります。
*3 円でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。
*4 外貨でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、当初の資金が円の場合
(金融機関代理店等で外貨に両替した場合)、次の①~④により、お返しする金額を円に換算した金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
① 円から外貨への両替にかかる金融機関所定の手数料
② 外貨から円への両替にかかる金融機関所定の手数料
③ 送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④ 為替差損(益)
● マニュライフ生命が指定する医師による診査を受けた場合等は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の
解除はできません。
次のページへ続く
健康状態等の告知
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤回を行います。契約者 ○○○○
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)返金先口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
口座名義人 ○○○○
申出日
住所氏名
△年△月△日
東京都○○区○○町△―△―△
○○○○(自署)
クーリング・オフのお申出方法
次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに書面*2によりお申出ください。
① 申込者または契約者の住所・氏名
② 申込番号
③ 返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人]*3
④ クーリング・オフの申出日
⑤ クーリング・オフをする旨の文言
*1 必ず申込者または契約者ご本人がご記入ください。
*2 お客さまの個人情報保護のため、なるべく封書にてお申出ください。
*3 申込者または契約者名義の口座に限ります。
口座名義人名は、円口座の場合はカタカナで、外貨口座の場合はアルファベットでご記入ください。
記入例
書面(封書)の送付先
〒163 -1430 東京都新宿区西新宿3 -20 -2
東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
● 電話や口頭でのお申出はできません。
● 生命保険募集人等には、クーリング・オフのお申出はできません。
契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、
ご契約または特約を解除することがあります。
● ご契約にあたっては、「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」で
マニュライフ生命がおたずねする次の事項について、
事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)・現在の健康状態
・身体の障がい状態 ・職業 等
● 告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」)
およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、
生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
● 傷病歴等がある場合でも、その内容によっては特別な条件をつけてお引受けすることがあります。
● マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、
ご契約のお申込後または保険金のご請求の際に、
ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
告知義務違反によるご契約の解除・取消について
● 告知していただくことがらは、告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、
これをお支払いすることはできません。
● 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。告知が必要な傷病歴等がある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除となる場合、あるいは詐欺により取消となる場合があります。
参照
クーリング・オフは、マニュライフ生命ホームページ(www.manulife.co.jp)の
「お問い合わせ」からもお手続きいただけます。
保障の開始(責任開始期)
5
保険金をお支払いできない場合
保障の責任は、告知と一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から開始します。
● お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命が承諾した場合には、
告知と一時払保険料相当額のお払込みがともに完了した時(責任開始期)から、マニュライフ生命は契約上の責任を開始します。
この保険では、その日を契約日とします。
次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
● 責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合
● 保険金の免責事由に該当した場合
例
・責任開始日からその日を含めて3年以内における被保険者の自殺
・受取人等の故意による支払事由該当 等
● 告知していただいた内容が事実と相違し、
ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
● 重大事由によりご契約または特約が解除された場合
例
・保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき
・契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき 等
● 保険契約の締結に際して詐欺の行為があってご契約が取消となった場合
● 保険金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
6
解約・基本保険金額の減額
責任開始の例
● マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
責任開始
告知
▲
お払込み
▲
承諾
▲
お ▲
払込み
告知
▲
承諾
▲
● マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
責任開始
告知
▲
承諾
▲
お払込み
▲
責任開始
参照
P.13「7.解約返戻金」をご覧ください。
● 生命保険募集人は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、
保険契約締結の代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
7
新たなご契約へ乗り換える場合
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みを行った場合、不利益となる事項があります。
● 現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なります。
多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
● 新たなご契約については、次の場合に保険金が支払われないことがあります。
・告知義務違反
・責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺
・責任開始期前の原因による発病 等
● 保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、
解約・減額されるご契約と新たなご契約とで異なることがあります。
例えば、予定利率が引き下がることによって保険料率が引き上げとなる場合があります。
保険料を契約通貨と異なる通貨で払込む場合等の
ご留意事項
契約通貨が次のとき:
米ドル
豪ドル
● 保険料の払込通貨に関する特約のいずれかを付加し、
保険料を契約通貨と異なる通貨でお払込みいただく場合、以下の点にご注意ください。
・お払込みいただく保険料相当額を契約通貨建の保険料に換算する為替レートは、マニュライフ生命所定の為替レートです。当レートは営業日毎に変動します。
・適用される為替レートは、お払込みいただく保険料相当額をマニュライフ生命が受領する日の為替レートとなりますので、換算基準日当日中にマニュライフ生命に着金するよう
金融機関にてご確認のうえ、送金してください。
● 保険料(保険料の払込通貨に関する特約のいずれかを付加した場合は、保険料相当額)を
外貨でお払込みいただいた場合で、クーリング・オフされたとき
またはご契約を引受けできなかったときは、お払込みいただいた金額をお払込みいただいた通貨でお返しします。その場合、以下の点にご注意ください。
・外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)を ご負担いただく場合があります(くわしくは、取扱金融機関にご確認ください)。
高度障害保険金等受取時
高度障害保険金およびリビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者ご本人が受取った場合、非課税扱になります。
契約通貨が次のとき:
米ドル
豪ドル
契約通貨が外貨の場合の税務上のお取扱い
● 契約通貨が外貨の場合も、日本国内で契約される生命保険契約であることから、
税務上のお取扱いは、日本国内で販売されている円建の生命保険と同様となります。この場合、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、
円建の生命保険と同様にお取扱いします。
対 象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | - | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約計算基準日 | TTM |
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB |
・お返しした外貨を円に換算した場合、
為替相場の変動による影響を受け、為替差損が生じるおそれがあります。
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
*2「保険料米ドル入金特約B型」等を付加し、一時払保険料相当額を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただいた場合、一時払保険料は、そのお払込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。また、「保険料
円入金特約B型」を付加し、一時払保険料相当額を円でお払込みいただいた場合、一時払保険料はそのお払込みいただいた金額が基準となります。
※死亡保険金等を外貨でお受取りの場合、円に換算した金額で課税されるため、税引後の外貨での受取額が一時払保険料を下回ることがあります。
9
税務のお取扱い
契約時
お払込みいただいた一時払保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
解約・基本保険金額の減額時(差益がある場合)
所得税(一時所得)+ 住民税
死亡保険金受取時
●「円支払特約B型」を付加した場合、解約返戻金および死亡保険金は下表の換算基準日における
マニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対 象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日*の翌営業日 |
死亡保険金 |
ご 参 考
一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の
所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額
={ 収入 - 必要経費(一時払保険料等)- 特別控除(50万円) }× 1/2
*書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります)により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日
税務上の取扱いは、2023年12月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細は、税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本 人 | 配偶者 | 本 人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本 人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
信用リスクと生命保険契約者保護機構
12
各種お手続きやご契約に関するお問合せ窓口
● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、
ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● マニュライフ生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、
生命保険契約者保護機構により、保険契約者の保護が図られることがありますが、
この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
マニュライフ生命へのお問合せ
マニュライフ生命コールセンター
TEL. 0120-063-730
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
● 生命保険のお手続きおよびご契約に関するご相談・苦情については、下記までご連絡ください。
生命保険契約者保護機構の詳細は、下記までお問合せください。
生命保険契約者保護機構 TEL. 03-3286-2820
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝・年末年始は除く)ホームページ https://www.seihohogo.jp/
指定紛争解決機関について
● この保険に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
●(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・
来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に
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保険金のお支払いに関するお手続き等
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。ホームページ https://www.seiho.or.jp/
お支払いに関するお手続き等について
● お客さまからのご請求に応じて、保険金のお支払いを行う必要がありますので、保険金の支払
事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにマニュライフ生命コールセンターにご連絡ください。
● 支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり/約款」、マニュライフ生命ホームページに記載していますので、あわせてご確認ください。
● マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがあり
ますので、契約者のご住所等を変更された場合には、マニュライフ生命コールセンターに必ずご連絡ください。
● 保険金の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金、給付金等の支払事由に該当することがありますので、不明な点がある場合等にはご連絡ください。
保険金の代理請求について
● 被保険者が受取人となる保険金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
参照
くわしくは「、ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
● 指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
※なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社
との間で解決がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
マニュライフ生命は、個人情報のお取扱いに関する指針を定め、お客さまからご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
マニュライフ生命は、お客さまのご契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認
マニュライフ生命では、「犯罪収益移転防止法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、契約者の本人特定事項(氏名・住所・生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行っています。
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参照
くわしくは「ご契約のしおり/約款」、マニュライフ生命ホームページの個人情報保護方針、「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願いをご覧ください。
アフターサービス
ティーペック(株)が提供するサービス
無料の付帯サービス
メ デ ィ カ ル リ リ ー フプ ラ ス
■ メディカルソムリエ
〔 対象:被保険者〕
・セカンドオピニオン手配サービス
この治療でよいか、他に治療はないか。納得の治療を選択するためのセカンドオピニオンを手配します。専門医との面談手配のほか、お住まいや病状等の理由で外出が難しい場合は専門医とのオンライン面談あるいは電話相談の手配も可能です。
・受診手配サービス
通院先の医療機関では対応できない専門的な治療が必要な場合に、その治療を受けられる医療機関を探し、受診手配します。
■ メディカルほっとコール24
〔 対象:被保険者とそのご家族 〕
健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関して、医師・看護師等に24時間・年中無休で電話相談できます。
plus Baton(プラスバトン)
・チャットによる健康相談
・セカンドオピニオン手配の Web申込み機能 等
※このサービスは、ティーペック株式会社が提供します。
※各サービスには諸条件があります。くわしくは、マニュライフ生命ホームページ、または契約後、保険証券に同封したチラシをご覧ください。
マニュライフ生命が提供するサービス
マイページ
Web
mypage.manulife.co.jp
● 契約内容のご照会
● 住所・電話番号の変更等、各種手続き
● 控除証明書の電子データ等のダウンロード
● チャットのご利用 等
ご登録はこちら
コールセンター
0120-063-730
受付時間9:00~17:00
(土日祝・12/31~1/3は除く)
お電話
● 積立利率、「保険料米ドル入金特約B型」等の為替レート、「円支払特約B型」の為替レート
● 契約内容のご照会、ご変更
● 各種お手続きのご案内
● 各種お手続き書類のご請求 等
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