Contract
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第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは含まれないものとします。 (1)COCOAR (2)ActiBook (3)ActiBook Docs (4)ActiBook One (5)CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) (6)BowNow (7)AppGoose (8)Plusdb (9)creca (10)オフライン閲覧キット (11)Cloud Circus 2. お申込者とスターティアラボ株式会社 (以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特款(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適用されるものとします。 (1)COCOAR ( COCOAR 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxx ar.html ) (2)ActiBook ( ActiBook 使用許諾特約: | 第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア (以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは含まれないものとします。 (1)COCOAR (2)ActiBook (3)ActiBook Docs (4)ActiBook One (5)CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) (6)BowNow (7)AppGoose (8)Plusdb (9)creca (10)オフライン閲覧キット (11)Cloud Circus (12)LESSAR 2. お申込者とスターティアラボ株式会社 (以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特款(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適用されるものとします。 (1)COCOAR ( COCOAR 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxx ar.html ) (2)ActiBook ( ActiBook 使用許諾特約: |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx Booksaas.html ) (3)BowNow ( BowNow 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx now.html ) (4)AppGoose ( AppGoose 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx Goose.html ) | xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx Booksaas.html ) (3)BowNow ( BowNow 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx now.html ) (4)AppGoose ( AppGoose 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx Goose.html ) (5)LESSAR ( LESSAR 使用許諾特約: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx r.html ) |
第 3 条(著作xxの帰属) 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条 (翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利がラボからお客様へ移転するものではありません。 2. xxは、第三者の著作権及びその他の知 的財産権を侵害していないこと、及び、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。 | 第 3 条(著作xxの帰属) 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条 (翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利がラボからお申込者へ移転するものではありません。 2. ラボは、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。 3. xxは、第三者の著作権及びその他の知 的財産権を侵害しないよう十分な注意を払うものとします。 4. お申込者は、本ソフトウェアに関して、 第三者から知的財産権侵害の申立てがなされたときは、速やかにラボに申立ての事実及びその内容を通知して、ラボに当該第三者との交渉権を与えるものとします。ラボ及びお申込者は双方協力して、当該第三者からの申 立ての解決にあたるものとします。 |
第 17 条(損害賠償) 1. お申込者が本契約に違反したことによりラボ又はラボに権利を許諾している | 第 17 条(損害賠償) 1. お申込者が本契約に違反したことによりラボ又はラボに権利を許諾している |
者に損害が発生した場合、お申込者は、 | 者に損害が発生した場合、お申込者は、 |
相当因果関係の範囲内で当該損害を賠 | 相当因果関係の範囲内で当該損害を賠 |
償するものとします。 | 償するものとします。 |
2. ラボがお申込者に対して負担する損害 賠償は、ラボの責めに基づく事由によっ | 2. ラボがお申込者に対して負担する損害 賠償は、ラボの責めに基づく事由によっ |
てお申込者が直接かつ現実に被った通 | てお申込者が直接かつ現実に被った通 |
常の損害に限られるものとします。ラボ | 常の損害に限られるものとします。ラボ |
は、いかなる場合においても、本ソフト | は、いかなる場合においても、本ソフト |
ウェアの使用に付随もしくは関連して | ウェアの使用に付随もしくは関連して |
生じる逸失利益、間接的もしくは特別な | 生じる逸失利益、間接的もしくは特別な |
事情による損失及び損害について、一切 | 事情による損失及び損害について、一切 |
責任を負いません。 | 責任を負いません。 |
3. ラボがお申込者に対して負担する損害 賠償額の上限は、損害の発生原因となっ | 3. ラボがお申込者に対して負担する損害 賠償額の上限は、損害の発生原因となっ |
た本ソフトウェアの種類により、以下の | た本ソフトウェアの種類により、以下の |
各号のとおりとします。 | 各号のとおりとします。 |
(1) ラインセンス料を損害賠償の上限と する本ソフトウェア | (1) ラインセンス料を損害賠償の上限と する本ソフトウェア |
① COCOAR ( Pro 、 Standard 、 Premium、Business、Business Pro) ② ActiBook ( CloudSuite Full 、 CloudSuite Light 、 One Suite 、 One Download、One Limited Download) ⑨ AppGoose Business ④creca Business (2) 月額費用の 3 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソフトウェア | ① COCOAR ( Pro 、 Standard 、 Premium、Business、Business Pro) ② ActiBook ( CloudSuite Full 、 CloudSuite Light 、 One Suite 、 One Download、One Limited Download) ⑨ AppGoose Business ④creca Business (2) 月額費用の 3 ヶ月分を損害賠償の上限とする本ソフトウェア |
① COCOAR(creca SaaS、Light) ② ActiBook ( SaaS Light 、SaaS Standard、One web Standard、One web Light) ③ AppGoose (Light、Entry) ④ CMS Blue Monkey ⑤ BowNow ⑥ creca Entry ⑦ Cloud Circus | ① COCOAR(creca SaaS、Light、 Suite) ② ActiBook ( SaaS Light 、SaaS Standard、One web Standard、One web Light) ③ AppGoose (Light、Entry) ④ CMS Blue Monkey ⑤ BowNow ⑥ creca Entry ⑦ Cloud Circus LESSAR (3) 月額費用の 2 ヶ月分を損害賠償の上限 とする本ソフトウェア |
① COCOAR Spot | |
第 31 条(フリープランに関する特約) 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータもxx版と比較して小容量となります。 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お客様に対して賠償責任を一切 負わないものとします。 | 第 31 条(フリープランに関する特約) 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータもxx版と比較して小容量となります。 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一 切負わないものとします。 |