Contract
○東京藝術大学有期雇用職員就業規則
平成 20 年9月 22 日制 定
改正 平成22年5月21日 平成25年3月28日平成25年10月24日 平成26年10月1日平成27年3月26日 平成29年12月21日
令和元年5月22日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京藝術大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、期間を定めて雇用する有期雇用職員(第3条に定めるものをいう。以下同じ。)の就業について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に定める有期雇用職員には、第14条の2又は労働契約法(平成19年法律第
1 2 8号)第18条、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下
「任期法」という。)第7条又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2の規定に基づき雇用期間の定めのない雇用へ転換した職員を含む。
(定義)
第2条 この規則において有期雇用職員とは特定プロジェクトにおける教育研究又は事務、一般事務に係る支援又は医療業務を行う職員をいう。
2 前項に定める特定プロジェクトは、外部資金若しくは競争的資金による経費
(大学に経理を委任された経費に限る。以下「特定経費」という。)を使用して行うプロジェクト、寄附講座及び大学が規則を定めて行う特定のプロジェクトをいう(以下「特定プロジェクト等」という。)。
(種類等)
種別 | 職種 | 職名 |
特定有期雇用職員 | 特任教員 | 特任教授 |
特任准教授 | ||
特任講師 | ||
特任助教 | ||
特任助手 | ||
特任研究員 | 特任研究員 | |
特任事務職員 | 特任事務職員 | |
特定短時間有期雇用職員 | 特任教員 | 特任教授 |
特任准教授 |
第3条 この規則を適用し雇用することができる有期雇用職員の種別は、特定有期雇用職員、事務支援職員、有期雇用医療職員(1週間の勤務時間が常勤職員と同様の職員)及び特定短時間有期雇用職員(1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定められる職員)とし、職種及び職名は次のとおりとする。
特任講師 | ||
特任助教 | ||
特任助手 | ||
特任研究員 | 特任研究員 | |
特任事務職員 | 特任事務職員 | |
事務支援職員 | 事務支援職員 | |
有期雇用医療職員 | 保健師 | 保健師 |
看護師 | 看護師 |
2 特定有期雇用職員及び特定短時間有期雇用職員(以下「特定有期雇用職員等」という。)にあっては、特定経費又は特定プロジェクト等の名称等を職名に冠することができる。
(定年)
第4条 有期雇用職員の定年は、次の各号のとおりとする。
(1)特任教員(特任助教及び特任助手を除く。) 満67歳
(2)特任助教、特任助手、特任研究員、特任事務職員及び事務支援職員及び有期雇用医療職員 満65歳
2 有期雇用職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(育児休業等)
第5条 育児休業及び育児部分休業の対象者、期間及び手続等の必要事項については、東京藝術大学職員の育児休業等に関する規則を準用する。
2 育児部分休業の対象者、期間及び手続等の必要事項については、東京藝術大学職員の育児休業等に関する規則を準用する。
(介護休業等)
第6条 介護休業及び介護部分休業の対象者、期間及び手続等の必要事項については、東京藝術大学職員の介護休業等に関する規則を準用する。
(権限の委任)
第7条 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の理事又は職員に委任することができる。
(法令との関係)
第8条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによるほか、特定有期雇用職員等(特任事務職員を除く。)にあっては、東京藝術大学招聘教員就業規則(以下「招聘教員就業規則」という。)及び東京藝術大学教育研究等非常勤職員就業規則(以下「教育研究等非常勤職員就業規則」という。)の規定を、特定有期雇用職員等のうち特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員にあっては、東京藝術大学事務等非常勤職員就業規則(以下「事務等非常勤職員就業規則」という。)の規定をそれぞれ準用する。
(遵守遂行)
第9条 本学及び有期雇用職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守しなければならない。
第2章 特任教員
(特任教員の定義等)
第10条 特任教員とは、特定プロジェクト等において教育研究に従事する者をいう。
2 特任教員の採用は、選考によるものとし、教授会(社会連携センターに所属する者にあっては、社会連携センター運営委員会、言語・音声トレーニングセンターに所属する者にあっては、言語・音声トレーニングセンター運営委員会、保健管理センターに所属する者にあっては、保健管理センター運営委員会、芸術情報センターに所属する者にあっては、芸術情報センター運営委員会とする。以下同じ。) 及び教育研究評議会の意見を参考として、学長が決定する。ただし、全学的な特定プロジェクト等により採用する場合には、教育研究評議会の意見を参考として、学長が決定する。
3 前項の規定にかかわらず、寄附講座教員の採用は東京藝術大学寄附講座規則の定めるところによる。
(労働条件の明示)
第11条 学長は特任教員の採用に際しては、採用予定者に対し、予め次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇に関する事項
(4)給与に関する事項
(5)退職に関する事項
(提出書類)
第12条 特任教員は、採用に当たって、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、学長が認めたときは、書類の提出を省略することができる。
(1)履歴書
(2)卒業証明書
(3)資格に関する証明書
(4)外国籍の場合は、在留資格を確認できる書類
(5)住民票記載事項証明書
(6)健康診断書
(7)通勤経路及び利用交通機関に関する書類
(8)その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、特任教員は、所要の書類により、その都度速やかに、学長に届け出なければならない。
(就業に関する特例)
第13条 特任教員のうち特定有期雇用職員には、招聘教員就業規則第1条から第
11条、第20条、第46条及び第47条の規定は適用しない。
2 特任教員のうち特定短時間有期雇用職員には、招聘教員就業規則第1条から第
11条、第20条から第25条、第39条、第46条及び第47条の規定は適用しない。
3 特任教員には、必要に応じ、招聘教員就業規則第54条に定めるところにより赴
任旅費及び帰国旅費等を支給することができる。
(雇用期間及び契約の更新)
第14条 特任教員の雇用期間は次の各号のいずれかとする。ただし、その期間内であっても特定プロジェクト等が終了した時はその時点で当然に終了する。
(1)事業年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を限度とするもの
(2)3年を限度とするもの(労基法第14条第1項第1号に定める専門的知識等を有する者は5年を限度とする。)
2 前項の雇用期間は予算の状況及び特任教員の勤務成績の評価に基づき、更新することがある。この場合において、更新することができる期間は、大学における雇用期間(労働契約法第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(任期法第7条第1項に該当する者又は研究開発力強化法第15条の2に該当する者(以下「特例適用者」という。)にあっては、10年)に達するまでとする。
3 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要があると認めた場合は、同項に定める雇用期間の限度を超えて更新することができる。
4 雇用期間及び契約の更新は、定年に達した日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
5 雇用契約を更新しない場合は、少なくとも30日前に当該特任教員に予告をするものとする。なお、特任教員から請求があった場合は、更新を行わない理由を記載した証明書を交付するものとする。
(雇用期間の定めのない雇用への転換)
第14条の2 特任教員のうち、平成25年4月1日以降の2以上の期間の定めのある雇用期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(特例適用者にあっては、10年)を超える者が、5年(特例適用者にあっては、10年)を超えることとなる契約期間の初日から末日までにの間に、学長に申し出た場合は、現に雇用されている契約期間が満了する日の翌日から雇用期間の定めのない雇用とする。当該申し出は契約期間の満了の30日前までに文書により学長へ提出するよう努めなければならない。
2 前項の申出に基づき雇用期間の定めのない雇用となった者については、前条の規定は適用しない。
3 第1項の申出に基づき雇用期間の定めのない雇用となった者は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(雇用期間の定めのない雇用となった者の労働条件等)
第14条の3 前条の規定により雇用期間の定めのない雇用となった者の労働条件は、雇用期間の定めのない雇用への転換を申し出た日における労働条件(雇用期間及び別段の定めがある部分を除く。)を基本とする。
2 前項の場合において、双方合意の上、労働条件を変更することができる。
(給与の決定)
第15条 特任教員に支給する給与は、特定有期雇用職員にあっては年俸とし、特定短時間有期雇用職員にあっては時間給とし、給与額は特任教員等俸給表(別表
1、別表2)による。
2 給与額は、特任教員を雇用する経費の予算の範囲内において、当該特任教員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、学内の均衡を考慮し号俸を決定する。
3 特定有期雇用職員で、一の年度において、1年に満たない雇用期間に係る俸給は、第1項及び前項の規定により決定された年俸額の12分の1の額にその雇用期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、採用する月及び任期満了する月において、その月の雇用期間が1月に満たない場合、当該1月に満たない雇用期間が15日以上のときは1月、15日未満のときは2分の1月として換算するものとする。
(給与の種類及び支給日等)
第16条 特定有期雇用職員である特任教員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次のとおりとする。なお、特に顕著な功績をあげ、本学に多大な貢献があった場合に、学長が別に定めるところにより特別顕彰手当を支給することができる。
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 |
(1)俸給 | 1年度x | xx月の20日(ただし、その日が土曜日、日曜日及び東京藝術大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下 「勤務時間等規則」という。)第17条に規定する休日に当たる場合は、xx、前日、前々日、翌日、前々前日とす る。) |
(2)諸手当 超過勤務手当休日給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の20 日(ただし、その日が土曜日、日曜日及び勤務時間等規則第17条に規定する休日に当たる場合は、xx、前日、前々日、翌日、前々前日とする。) |
通勤手当 | 支給単位期間(6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間)に係る最初の月の20日(ただし、その日が土曜日、日曜日及び勤務時間等規則第17条に規定する休日に当たる場合は、xx、前日、前々日、翌日、前々前日とする。) |
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 |
(1)時間給 (2)諸手当 超過勤務手当休日給 | 支払月の前月の初日から末日まで | その月の20日(ただし、その日が土曜日、日曜日及び東京藝術大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下 「勤務時間等規則」という。)第17条に |
2 特定短時間有期雇用職員である特任教員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表のとおりとする。
規定する休日に当たる場合は、xx、 前日、前々日、翌日、前々前日とする。) | ||
通勤手当 | 支給単位期間(6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間)に係る最初の月の翌月の20日(ただし、その日が土曜日、日曜日及び勤務時間等規則第17条に規定する休日に当たる場合は、xx、前日、前々日、 翌日、前々前日とする。) |
3 特任教員の給与の支給は、特定有期雇用職員である特任教員にあっては、招聘教員就業規則第22条から第25条の規定を準用し、特定短時間有期雇用職員である特任教員にあっては、教育研究等非常勤職員就業規則第23条、第24条第1項、第 25条(夜勤手当を除く)及び第25条の2の規定をそれぞれ準用する。
第3章 特任研究員
(特任研究員の定義等)
第17条 特任研究員とは、特定プロジェクト等において、専ら研究に従事する者をいう。
2 特任研究員の採用は、選考によるものとし、教授会及び教育研究評議会の意見を参考として、学長が決定する。ただし、全学的な特定プロジェクト等により雇用する場合には、教育研究評議会の意見を参考として、学長が決定する。
(労働条件の明示)
第18条 特任研究員の労働条件の明示については第11条の規定を準用する。
(提出書類)
第19条 特任研究員の採用に当たっての提出書類は、第12条の規定を準用する。
(就業に関する特例)
第20条 特任研究員のうち特定有期雇用職員には、招聘教員就業規則第1条から第11条、第20条、第46条及び第47条の規定は適用しない。
2 特任研究員のうち特定短時間有期雇用職員には、招聘教員就業規則第1条から第11条、第20条から第25条、第39条、第46条及び第47条の規定は適用しない。
3 赴任旅費及び帰国旅費等について第13条第3項の規定を準用する。
(雇用期間及び契約の更新)
第21条 特任研究員の雇用期間及び契約の更新は、第14条、第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。
(給与の決定)
第22条 特任研究員に支給する給与は、特定有期雇用職員にあっては年俸とし、特定短時間有期雇用職員にあっては時間給とし、給与額は特任教員等俸給表(別表1、別表2)により、決定する。
2 給与額は、特任研究員を雇用する経費の予算の範囲内において、当該特任研究員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、学内の均衡を考慮し号俸を決定する。
3 特定有期雇用職員で、一の年度において、1年に満たない雇用期間に係る俸給は、第1項及び前項の規定により決定された年俸額の12分の1の額にその雇用期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、採用する月及び任期満了する月において、その月の雇用期間が1月に満たない場合、当該1月に満たない雇用期間が15日以上のときは1月、15日未満のときは2分の1月として換算するものとする。
(給与の種類及び支給日等)
第23条 特任研究員の給与の計算期間、種類及び支給日にあっては第16条の規定を準用する。
第4章 特任事務職員及び事務支援職員
(特任事務職員及び事務支援職員の定義)
第24条 特任事務職員とは、特定プロジェクト等において専門的知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務に従事する者をいう。
2 事務支援職員とは、一般事務に係る支援として、基礎的知識を活用して行う事務、又は所定の手順に従って処理する事務に従事する者をいう。
3 有期雇用医療職員とは、医療業務に従事する者をいう。
4 特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員の採用は、選考によるものとし、学長が決定する。
(労働条件の明示)
第25条 特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員の労働条件の明示については第11条の規定を準用する。
(提出書類)
第26条 特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員の採用に当たっての提出書類は、第12条の規定を準用する。
(就業に関する特例)
第27条 特定有期雇用職員である特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員には、事務等非常勤職員就業規則第1条から第8条、第13条、第14条、第21条、第22条、第24条から第28条の2、第50条の2及び第50条の3の規定は適用しない。
2 特定短時間有期雇用職員である特任事務職員には、事務等非常勤職員就業規則第1条から第8条、第13条、第14条、第21条、第24条、第27条、第28条、第50条の2及び第50条の3の規定は適用しない。
3 赴任旅費及び帰国旅費等について第13条第3項の規定を準用する。
(雇用期間及び契約の更新)
第28条 特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員の雇用期間及び契約の更新は、第14条、第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。
(給与の決定)
第29条 特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員に支給する給与は、特定有期雇用職員等である特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員にあっては年俸とし、特定短時間有期雇用職員である特任事務職員にあっては時間給とし、給与額は特任事務職員等俸給表(別表3、別表4)により、決定する。
2 給与額は、特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員を雇用する経費の予算の範囲内において、当該特任事務職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づき、かつ、学内の均衡を考慮し号俸を決定する。
3 特定有期雇用職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員で、一の年度において、1年に満たない雇用期間に係る俸給は、第1項及び前項の規定により決定された年俸額の12分の1の額にその雇用期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、採用する月及び任期満了する月において、その月の雇用期間が1月に満たない場合、当該1月に満たない雇用期間が15日以上のときは1月、15日未満のときは2分の1月として換算するものとする。
(給与の種類及び支給日)
第30条 特任事務職員、事務支援職員及び有期雇用医療職員の給与の計算期間、種類及び支給日にあっては第16条の規定を準用する。
第5章 雇用の特例
(定年年齢を超えた者の雇用の特例)
第31条 本学が特に必要と認めた者にあっては、第4条の規定にかかわらず、定年の年齢を超えて雇用及び契約の更新をすることができる。
2 前項の定年の年齢を超えて雇用及び契約の更新は、顕著な業績等を有する者のうちから学長が決定する。この場合において、特任教員及び特任研究員にあっては教育研究評議会の意見を参考とするものとする。
3 前項の規定により定年の年齢を超えて雇用及び契約の更新された者が、第14条の2の規定により雇用期間の定めのない雇用となった場合の退職日は、雇用期間の定めのない雇用となった日以後の最初の3月31日とする。
(この規則により難い場合の措置)
第32条 特別の事情によりこの規則によることができない場合には、労働契約において別段の定めをすることがある。
附 則
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 東京芸術大学特任教員の呼称使用に関する要項(平成19年3月28日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成22年5月21日から施行する。附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成25年10月24日から施行し、平成25年7月18日から適用する。附 則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に東京藝術大学職員就業規則第2条第1項第2号に掲げる事務職員として、本学との個別雇用契約を締結し勤務していた者で、施行日後において、引き続きこの規則の適用を受ける本学の職員となった者の休日及び勤務時間等については、従前の雇用契約を適用する。
附 則
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
別表1 特任教員等俸給表(特定有期雇用職員)
(第15条第1項、第22条第1項関係)
号俸 | 年 | 額 | (円) |
1 | 2,160,000 | ||
2 | 2,520,000 | ||
3 | 2,880,000 | ||
4 | 3,240,000 | ||
5 | 3,600,000 | ||
6 | 3,960,000 | ||
7 | 4,320,000 | ||
8 | 4,680,000 | ||
9 | 5,040,000 | ||
10 | 5,400,000 | ||
11 | 5,760,000 | ||
12 | 6,120,000 | ||
13 | 6,480,000 | ||
14 | 6,840,000 | ||
15 | 7,200,000 | ||
16 | 7,560,000 | ||
17 | 7,920,000 | ||
18 | 8,280,000 | ||
19 | 8,640,000 | ||
20 | 9,000,000 | ||
21 | 9,360,000 | ||
22 | 9,720,000 | ||
23 | 10,080,000 | ||
24 | 10,440,000 | ||
25 | 10,800,000 | ||
26 | 11,160,000 | ||
27 | 11,520,000 | ||
28 | 11,880,000 | ||
29 | 12,240,000 | ||
30 | 12,600,000 | ||
31 | 12,960,000 | ||
32 | 13,320,000 | ||
33 | 13,680,000 | ||
34 | 14,040,000 |
別表2 特任教員等俸給表(特定短時間有期雇用職員)
(第15条第1項、第22条第1項関係)
号俸 | 時 | 間 | 額 | (円) |
1 2 3 4 | 1,000 | |||
1,100 | ||||
1,200 | ||||
1,300 |
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500 5,600 5,700 5,800 |
50 51 52 53 54 55 56 | 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 |
別表3 特任事務職員等俸給表(特定有期雇用職員及び事務支援職員)
(第29条第1項)
号俸 | 年 | 額 | (円) |
1 | 1,320,000 | ||
2 | 1,680,000 | ||
3 | 2,040,000 | ||
4 | 2,400,000 | ||
5 | 2,760,000 | ||
6 | 3,120,000 | ||
7 | 3,480,000 | ||
8 | 3,840,000 | ||
9 | 4,200,000 | ||
10 | 4,560,000 | ||
11 | 4,920,000 | ||
12 | 5,280,000 | ||
13 | 5,640,000 | ||
14 | 6,000,000 | ||
15 | 6,360,000 | ||
16 | 6,720,000 | ||
17 | 7,080,000 | ||
18 | 7,440,000 | ||
19 | 7,800,000 | ||
20 | 8,160,000 |
別表4 特任事務職員俸給表(特定短時間有期雇用職員)
(第29条第1項)
号俸 | 時 | 間 | 額 | (円) |
1 | 1,000 | |||
2 | 1,100 | |||
3 | 1,200 | |||
4 | 1,300 | |||
5 | 1,400 | |||
6 | 1,500 | |||
7 | 1,600 | |||
8 | 1,700 | |||
9 | 1,800 | |||
10 | 1,900 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 |