放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高度精細テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM および BS デジタル放送)および BS デジタルデータ放送の再送信サービスならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
CATV加入契約約款
xxxケーブルネットワーク株式会社
xxxケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間の加入契約は、次の条項によります。
(当社が行うサービス)
第1条 当社は、定められた区域内において、加入者に次のサービスを提供します。
なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
(1) 基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高度精細テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM および BS デジタル放送)および BS デジタルデータ放送の再送信サービスならびに自主放送サービスのうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
(2) 有料放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高度精細テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)のうち、それぞれ別表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
(加入申込の単位)
第2条 加入申込は 1 世帯または 1 事業所について、1 出力端子(タップの 1 出力端子をいう。以下同じ)ごとに行います。ただし、1 出力端子から区分所有建物の各世帯にサービス提供する場合には、別途建物所有者との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入申込を行うものとします。
2 この約款に定める 1 世帯とは、同一の住居および生計をともにする者の集まり、または独立して住居もしくは生計を維持する者をいいます。また、1 事業所とは、同一の建物または同一敷地内で経理をともにする事業所のことをいいます。
(加入契約の成立)
第3条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款に同意し、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾した時をもって成立するものとします。
2 当社は、そのサービスの提供を行うことが以下の理由で困難なときは、加入申込を承諾しないことがあります。
(1) 施設設置面での技術的な理由により工事が不可能な場合
(2) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上行うべき債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 加入申込書類の記載事項に不備(名義、捺印、識別番号及び符号情報などの相違・記入漏れなど)がある場合
(4) 加入申込者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 加入申込者が、未xx者またはxx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 料金などの支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 加入申込者が、本約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8) その他、当社のサービス提供に著しい支障がある場合
3 有料放送サービスを利用する場合には、番組ごとに申し込むものとします。
4 一部有料放送サービスについては、20 歳未満の方は利用できないことがあります。
5 本人確認及び年齢確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
6 加入者は、加入者引込線設置工事施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても、当社は責任を負わないものとします。
(加入時費用、利用料金等)
第4条 加入者は、別表に定める加入金及び工事費用を、工事完了翌月末までに当社へ支払うものとします。
2 加入者は、別表に定める利用料金を、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、サービスを停止した日の属する月まで、当社へ毎月支払うものとします。
3 加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき場合、翌月の支払期日までに全額支払うものとします。
4 落雷等、やむを得ない事由により当社が、第 1 条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。
5 全ての加入者は、別表に定める基本料金を支払うものとし、有料放送サービスのみを受けることはできません。
6 有料放送サービスは別段の取り決めがない限り、1 ヵ月を単位として契約できるものとし、当社、加入者のいずれかから申し出がない場合には自動継続するものとします。
7 社会、経済情勢の変化などにより、利用料金を改定することがあります。その場合、前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くものとします。
8 NHKの受信料は、本約款で設定した利用料金には含まれていません。
(料金の支払方法)
第5条 加入者は、当社に加入時費用、利用料金等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2 加入者は、支払い期日の到来する順序に従って料金を支払うものとします。
3 加入者は、原則としてクレジットカードによる決済手段を用いて料金を支払うものとします。この場合、当社が有する加入者に対する債権をクレジットカード会社に譲渡することについて、加入者は同意したものとみなします。
4 クレジットカードによる料金の支払いは、当該クレジットカード会社の会員規約で定められた振替日に指定口座より引き落としされます。
5 基本料金に関しては、第3項及び第4項にかかわらず、当社が特に認める場合に、加入者は指定する金融機関等より当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
6 加入者が契約の申込を行う場合に、サービスの提供に先立ち、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって直接支払っていただく場合があります。なお、支払いいただいた金額は、債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還いたしません。
7 料金の過払いが生じたときは、当社は翌月以降の料金に充当します。
8 当社は、原則として加入者に対して領収書の発行は行わないものとします。
(債権譲渡)
第6条 加入者は、当社が有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを承諾するものとします。
(放送サービスの変更)
第7条 加入者は、放送サービスの変更を申込むことができます。
2 放送サービスの変更は、第3条の規定に準じて取り扱いを行います。
3 加入者は、変更の申込みを当社が承諾し変更を行った場合、変更後のサービス内容に応じた料金を支払うものとします。
4 ご利用コースの変更受付は、1ヵ月に1回のみとさせていただきます。なお、コース変更に伴うご希望サービス内容の提供は、当社がお申込みを承諾した翌月1日からとなります。変更申込月よりの視聴をご希望の場合は、当該月のご利用料金の支払いをしていただきます。
(延滞処理)
第8条 加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき期日を経過しても支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含む)、当社が定める期日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として加
算し、当社に支払うものとします。
(最低利用期間)
第9条 当社の放送サービスには、6ヵ月間の最低利用期間があります。
2 加入者は、サービス提供を開始した月の翌月から起算して 6 ヵ月間の最低利用期間内に契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより未経過分の利用料金を支払うものとします。
3 当社が加入契約を解除する場合には、前項の適用はいたしません。
4 加入者が、放送サービスの変更を行った場合、変更前のサービスの変更期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、6 ヵ月の期間を満たさない場合に未経過分の利用料金を支払うものとします。この場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料金に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
(ホームターミナル、セットトップボックス及び付属品)
第10条 当社のサービスを受けるために必要なホームターミナル及びセットトップボックスは、リモートコントローラー等の付属品とともに当社が加入者に貸与するものとします。又、解約時には、ホームターミナル、セットトップボックス及びリモートコントローラー等の付属品を当社に返却するものとします。
2 加入者は別途定める利用案内に従ってホームターミナル、セットトップボックス及びリモートコントローラー等の付属品を使用するものとし、故意または過失によるホームターミナル、セットトップボックス及びリモートコントローラー等の付属品の破損紛失・分解改造等の場合には、別表に定める相当分を当社に支払うものとします。
3 ホームターミナル及びセットトップボックス及びリモートコントローラー等の付属品は、性能改善のため予告なくその仕様を変更することがあります。
(B―CASカードの取り扱い)
第11条 加入者は、デジタル放送サービスの提供を受ける場合、セットトップボックス1台につきICカード
(ビーキャス(B-CAS)カード)(以下「B-CASカード」という)1枚を使用するものとします。
2 B―CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B―CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 故意または過失によるB-CASカードの破損紛失等の場合には、別表に定める相当分の費用を当社に支払うものとします。
4 解約時には、B―CASカードを当社に返却するものとします。
(C―CASカードの貸与)
第12条 当社は、デジタル放送サービスの加入者に対して、C―CASカードをセットトップボックス1台につき1枚貸与するものとします。
2 C―CASカードの所有権は当社に帰属し、加入者は解約または当社が行う解除までセットトップボックスに常時装着した状態で使用するものとします。
3 加入者は、善良なる管理者の注意義務をもってC―CASカードを管理するものとします。
4 加入者の責めによらない C―CASカード本体の故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合には、当社はC―CASカードを交換することがあります。
5 加入者は、次の各号を行うことはできません。
(1) C―CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分
(2) C―CASカードの複製・翻案、改造・変造、改ざんなどのカードの機能に影響を与えること
(3) C―CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと
(C―CASカードの紛失等)
第13条 加入者は、C―CASカードを紛失または盗難にあった場合、当社に速やかに届け出るものとします。
2 当社は、届け出を受理した後、速やかに当該 C―CASカードを無効にします。ただし、届け出が受理される前に第三者により C―CASカードが使用された場合、有料チャンネル等に係る料金は加入者の負担となります。
(C―CASカードの再発行)
第14条 当社は、C―CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は別表に定めるC―CASカード再発行手数料を支払うものとします。
(C―CASカードの返却)
第15条 加入者は、解約または解除の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対してC―CASカードを直ちに返却するものとします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第16条 当社はタップまでの設置に要する費用を負担します。
2 加入者は、タップの出力端子から受信機の入力端子までの設備の設置に要する費用を負担します。
3 本施設の設置工事は当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。
4 タップの出力端子から受信機の入力端子までの設備(ホームターミナル及びセットトップボックスを除く)は加入者がこれを所有します。
(保守管理責任の範囲)
第17条 当社の保守管理責任の範囲は、保安器の出力端子までとします。但し、加入者所有施設の範囲で機器の取替えや改修などの費用が発生した時は、その費用は加入者の負担となります。
2 保安器の出力端子から先の施設及び受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、当社の過失でない場合は、その責任を負わないものとします。
3 加入者所有施設の盗難、紛失、損傷については加入者が責任を負うものとします。
(便宜の提供)
第18条 加入者は、当社または、当社の指定する業者が施設の検査、修理を行うため加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
(故障)
第19条 当社は加入者から当社の提供するサービスの受信に異常の申し出があった場合、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者の施設による場合は、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
(一時停止と再開)
第20条 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合は、希望する日の 10日以上前に所定の文書により当社に申し出るものとし、当社が承諾した場合、一時停止できるものとします。
但し、一時停止の期間は、特別の事由がある場合を除いて、原則として1年以内とし、その期間中はホームターミナル及びセットトップボックスを返納するものとします。この場合、全チャンネル送信を停止し、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する前月までの期間の利用料金は、第4条の規定にかかわらず無料としますが、ホームターミナル及びセットトップボックス取外しに要する費用は加入者がこれを負担するものとします。
2 加入者が一時停止を申し出たとき、当社は次に該当する場合に承諾します。
(1) 入院、出張などの長期不在の場合
(2) 加入者が一時停止の扱いを受けていた場合で、第1項の期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月の翌月から起算して 3 ヵ月を経過し、利用料金が適正に入金されている場合
3 加入者は、前項の規定による当社のサービスの提供の再開を希望する場合は、再開に必要な工事費及び別表に定める手数料を当社に支払うものとします。
(設置場所の変更等)
第21条 加入者が転居等により受信設備の移転を希望する場合は、移転先に当社の施設がある場合に限り移転を認めます。この場合、移転に要する費用は加入者の負担とします。
(名義変更)
第22条 新加入者は、旧加入者の権利義務を継承する場合は、当社の承諾を得たうえで新加入者に名義を変更することができるものとします。この場合、新加入者は別表に定める手数料を添えて、所定の文書により申し出るものとします。
2 名義変更に伴い受信機の設置場所の移転が生ずる場合は、第 21 条の規定によるものとします。
(禁止事項)
第23条 加入者は、当社が提供するサービスを個人的にまたは家庭内で、その他これに準ずる限られた範囲内で利用する場合を除き、営業目的に使用したり複製その他の方法により第三者に供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 加入者は、加入契約に定める台数を超えるケーブルテレビ用チューナーを設置することはできません。
3 前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき、加入契約に基づくサービス提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 加入者は、当社のサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備・機器等以外の不正な機器等を使用すること及び本来のサービス利用目的以外で当社の機器等を利用することはできません。また、当社所定の手続を経ずに当社施設へ接続し、電波を盗視聴することを禁止します。
5 前項に違反した場合、当社は盗視聴者に対して、その地域で当社がサービスを開始した日より不正視聴を当社が確認した時点までの加入金及び利用料金を損害金として請求します。
6 加入者は、第 16 条第 3 項の規定により、当社に無断で施設の改変や増設工事をしてはならないものとします。
7 加入者が当社に無断で改変、増設した設備については、原状回復を行い、その費用は加入者が負担するものとします。また、無断で改変、増設したことによって当社又は他の加入者に受信障害などの不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
(加入者の義務違反によるサービス停止及び契約解除)
第24条 加入者が加入時費用を支払期日までに支払わなかった場合、または利用料を継続して 2 ヵ月支払わなかった場合、当社は全てのサービスの提供を停止することができるものとします。
2 サービスの提供停止後催告しても加入者が支払いに応じなかった場合は、加入契約は解約されたものとします。この場合、加入契約の解約の日は、催告した日から1ヵ月後とします。加入者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。
3 加入者が本約款に違反する行為があった場合及びその恐れがある場合は、当社は加入者に通告のうえサービスの提供を停止または加入契約を解除できるものとします。
4 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、また催告をしないで直ちに停止し加入契約を解除することがあります。
5 当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービス提供ができなくなる場合、あらかじめ加入者に通知したうえ、加入契約を解除することがあります。
6 集合住宅などの共聴施設によりサービス提供を受けている加入者については、集合住宅契約が修了した場合は、加入契約も当然に修了するものとします。当社はこの場合には、事前に加入者に通知するものとします。
7 前6項により、加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払った NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社 WOWOW の加入料金および視聴料金が払い戻しされず加入者に不利益、損害などが生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
(解約)
第25条 加入者が加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10日以上前に文書により当社にその
旨申し出るものとします。加入契約解約日はサービスを停止した日となります。
2 加入者は解約の場合、利用料金を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月までに精算するものとし、日割りによる精算はしないものとします。
3 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去します。また、加入者は撤去費用の実費を負担するものとします。ただし、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物などの回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事をするものとします。
4 加入者は、本条に定める解約及び第 24 条に定める解除の場合、直ちに機器などを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別表に定める損害金を請求します。
5 加入者は、加入契約を解約した場合、別表に定める工事費を支払うものとします。
(利用料金の滞納によるサービス停止後の再開)
第26条 利用料金などを滞納したことによるサービス停止後、滞納額の全額入金を確認できた場合、確認日の翌々日よりサービスを再開するものとします。
2 複数サービス(テレビとインターネットなど)を利用している加入者が、利用料金などを滞納したことによるサービス停止後に再開を希望する場合は、全てのサービスの滞納額の全額入金を確認できた場合のみ再開をするものとします。
(加入金の返金)
第27条 当社と加入者との加入契約が解約となった場合、加入金の返金はしません。但し、加入契約成立後6ヵ月以内の解約に限り、払い込みのあった加入金額の 50%を返金するものとします。
(利用料金の精算)
第28条 加入契約が解約となった場合において、利用料金を前納している場合には、解約月の翌月以降の分については払い戻しするものとします。
2 加入契約が解約となった場合において、利用料金等に未払い額がある場合、第4条の規定に基づき加入者はその未払い額を支払うものとします。また、第 27 条に該当する場合は、その額より差し引くものとします。
3 第4条に定める利用料金が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料金を当社に支払うものとします。但し、前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据え置くものとします。
(放送内容の変更)
第29条 当社は、放送内容(チャンネル編成など)を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
(免責事項)
第30条 当社は、次に該当する場合の損害の賠償には応じないものとします。
(1) 天災その他当社の責めに帰さない事由等により、サービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2) 当社の責めに帰さない事由または受信障害により、放送内容の全部または一部に異常(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等の症状)が発生した場合
(3) 当社の責めに帰さない事由により、機器などが正常に作動せず不具合が生じた場合
(4) 録画機能付きSTBの利用について、録画、再生機能の不具合及び録画物等(録画機能付きSTBに蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします。)の消失、破損などが生じた場合
また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合
2 当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者と第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務も一切負わないものとします。
(加入申込事項の変更)
第31条 加入者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、これを証明する公的文書を添えて文書により申し出るものとします。
(加入者の地位の承継)
第32条 相続または法人の合併により加入者の地位の承継があった場合には、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて当社へ届け出るものとします。
(加入者個人情報の取り扱い)
第33条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、
個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年4月 2 日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保
護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号)に基づくほか、指針第 28 条に基づいて当社が定める「個人情報保護規程」により適正に取り扱います。
(準拠法)
第34条 この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第35条 サービス提供上の紛争が生じたときは、当社の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審議の裁判所とします。
(定めなき事項)
第36条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は約款の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(加入契約約款の改定)
第37条 当社は、この約款(別表の料金表を含む)を総務大臣に届け出たうえ、改定する場合があります。
※ この約款は、平成 3 年 7 月 1 日より施行します。
※ 平成 6 年 10 月 1 日一部追加(別表 3 利用料等グリーンチャンネル)
※ 平成 15 年5 月 1 日一部追加(第6条デジタルセットトップボックス、第 7 条B-CAS カード、第12 条デジタ
ルセットトップボックス、別表 1 デジタルサービス加入登録手数料、別表 3 デジタル利用料)
※ 平成 16 年 4 月 12 日価格表示変更
※ 平成 16 年 8 月 1 日価格(デジタルサービス基本利用料)、及び価格表示変更
※ 平成 17 年 10 月 1 日改定
※ 平成 19 年 10 月 1 日改定
別 表
1.加入金
加入申し込み 1 件につき 63,000 円(税抜き 60,000 円)
2.工事費用
タップオフから保安器までの引込工事費用 実費保安器から受信機までの宅内配線工事費用 実費
3.利用料金等(月額)
区 分 | サ ー ビ ス x x | x 用 料 金 (月 額) | 条件 |
アナログサービス (テレビ・FM放送)基本利用料金 | Aコース (ホームターミナル 1 台につき) | 3,045円 (税抜き2,900円) | 平成19年 9 月末日をもって新規受付を終了いたしました |
Bコース (ホームターミナル1台につき) | 1,785円 (税抜き1,700円) | ||
ホームターミナル追加 1 台につき | 1,050円 (税抜き 1,000円) | ||
アナログサービス有料チャンネル 利用料金 | スターチャンネル (ホームターミナル 1 台につき) | 1,890円 (税抜き 1,800円) | |
衛星劇場 (ホームターミナル 1 台につき) | 1,890円 (税抜き 1,800円) | ||
グリーンチャンネル (ホームターミナル 1 台につき) | 1,260円 (税抜き 1,200円) | ||
デジタルサービス基本利用料金 | てんこもりコース (デジタルSTB1台につき) | 3,990円 (税抜き3,800円) | |
らくらくコース (デジタルSTB1台につき) | 3,675円 (税抜き3,500円) | ||
BSデジタルサービス | 1,050円 (税抜き1,000円) | 平成19年 9 月末日 をもって新規受付を終了いたしました | |
デジタルSTB追加 1 台につき | 1,785円 (税抜き1,700円) | ||
デジタルサービス追加利用料金 | デジ録STB(録画機能付きSTB)サービス追加 1 台につき | 1,260円 (税抜き1,200円) | |
デジタルサービス有料チャンネル 利用料金 | スター・チャンネルBS (デジタルSTB1台につき) | 1,890円 (税抜き 1,800円) | |
スター・チャンネル (デジタルSTB1台につき) | 1,890円 (税抜き 1,800円) | ||
スター・チャンネル プラス (デジタルSTB1台につき) | |||
スター・チャンネル クラシック (デジタルSTB1台につき) | |||
衛星劇場 (デジタルSTB1台につき) | 1,890円 (税抜き 1,800円) | ||
V☆パラダイス (デジタルSTB1台につき) | 735円 (税抜き700円) | ||
東映チャンネル (デジタルSTB1台につき) | 1,575円 (税抜き1,500円) | ||
釣りビジョン (デジタルSTB1台につき) | 945円 (税抜き900円) |
区 分 | サ ー ビ ス x x | x 用 料 金 (月 額) | 条件 |
デジタルサービス有料チャンネル 利用料金 | グリーンチャンネル (デジタルSTB1台につき) | 1,260円 (税抜き 1,200円) | |
グリーンチャンネル2 (デジタルSTB1台につき) | |||
フジテレビ739 (デジタルSTB1台につき) | 1,050円 (税抜き 1,000円) | ||
フジテレビ721 (デジタルSTB1台につき) | |||
TBSチャンネル (デジタルSTB1台につき) | 630円 (税抜き600円) | ||
J SPORTS Plus (デジタルSTB1台につき) | 1,365円 (税抜き1,300円) | ||
プレイボーイチャンネル (デジタルSTB1台につき) | 2,625円 (税抜き2,500円) | ||
チャンネルルビー (デジタルSTB1台につき) | 2,625円 (税抜き2,500円) |
プレイボーイチャンネル、チャンネルルビーをセットで視聴する場合、
3,150 円(税抜き 3,000 円)
4.一時停止時、再開時の手数料
それぞれ 1 回につき 5,250 円(税抜き 5,000 円)
5.名義変更手数料
6.解約手数料
1件につき 5,250 円(税抜き 5,000 円)
1件につき 3,150 円(税抜き 3,000 円)
更に引き込み線撤去が必要な場合 13,650 円(税抜き 13,000 円)
7.リモートコントローラーの破損、紛失、未返却の場合
ホームターミナル用 2,000 円(税抜き 1,905 円)
セットトップボックス用 2,800 円(税抜き 2,667 円)
8.ホームターミナルの破損、紛失、未返却の場合
1台につき 21,000 円(税抜き 20,000 円)
9.セットトップボックスの破損、紛失、未返却の場合
1台につき 52,500 円(税抜き 50,000 円)
10.録画機能付きセットトップボックスの破損、紛失、未返却の場合
1台につき 73,500 円(税抜き 70,000 円)
11.B-CASカードの破損、紛失、未返却の場合
1 枚につき 2,000 円(税抜き 1,905 円)
12.C-CASカードの破損、紛失、未返却の場合
1 枚につき 5,000 円(税抜き 4,762 円)
13.暗証番号の初期化などの手続き
1回につき 525 円(税抜き 500 円)
14.その他 上記以外の費用 実費
以上
CATV加入契約約款に付帯する特約
xxxケーブルネットワーク株式会社(以下「甲」という)と甲が行うサービスの提供を受ける区分建物の所有者、又は管理者(以下「乙」という)との加入契約の特約は次の条項によります。
(特約の適用範囲)
第1条 甲のCATV加入契約約款に定めた条項のうち、本特約で別途定めた条項については、本特約が優先するものとします。
(加入契約)
第2条 甲は乙との間で、甲が行うサービスの提供に関して、1棟の区分建物について、契約をすることができるものとします。
加入の申し込みは、甲の所定の手続きを経て、甲がこれを承諾した時をもって契約が成立するものとします。
2 加入していた区分建物が滅失した時は、その時をもって当該加入権は消滅するものとします。但し、同一場所に区分建物を建て替える場合または増改築の場合は、当該加入権は甲の承諾のうえ継続できるものとします。この時、世帯数が増加する場合、加入金の額は再計算し、乙は甲に払い込み済みの加入金の額との差額を支払うものとします。但し、再計算した加入金が、支払済みの加入金額より減少する場合、加入金の返金はしないものとします。
3 加入契約のある区分建物内のCATV加入者には、本特約で定めた規定を適用するものとします。
(加入金・工事費用)
第3条 乙は、区分建物の加入金及び工事費用を、甲に支払うものとします。
1.加入x
x | 棟 | の | 区 | 分 | 建 | 物 | の | 世 | 帯 | 数 | |
2 世帯~6 世帯 | 7 世帯~29 世帯 | 30 世帯以上 | |||||||||
加 | 入 | 金 | 1棟 63,000 円 (税抜き 60,000 円) | 世帯数×10,500 円 (税抜き 10,000 円) | 1棟 315,000 円 (税抜き 300,000 円) |
2.工事費用(乙は「全xxチャンネル加入方式」または「希望入居者多チャンネル加入方式」を選択できる)
* 全xxチャンネル加入方式の場合
工 | 事 | 区 | 分 | 支 | 払 い |
引き込み工事費用 | 乙が実費負担 | ||||
建物内共用部工事費用 | 乙が実費負担(各室アンテナ端子まで) | ||||
セットトップボックス設置費用 | 最初の1台目 | 乙が実費負担 | |||
2 台目以降 | 希望入居者が実費負担 |
* 希望入居者多チャンネル加入方式の場合
工 | 事 | 区 | 分 | 支 | 払 い |
引き込み工事費用 | 乙が実費負担 | ||||
建物内共用部工事費用 | 乙が実費負担(各室アンテナ端子まで) | ||||
セットトップボックス設置費用 | 最初の1台目 | 希望入居者が実費負担 | |||
2 台目以降 | 希望入居者が実費負担 |
(施設利用料金・利用料金)
第4条 乙は、区分建物の施設利用料金などを、甲に支払うものとします。
1.施設利用料金
区 分 建 物 | 商業ビル | ||
世 帯 数 | 2~3 世帯 | 4 世帯以上 | ワンフロア |
施設利用料金(月額) | 1,050 円 (税抜き 1,000 円) | 525 円(税抜き 500 円) ×世帯数×0.6(稼働率) | 525 円 (税抜き 500 円) |
※ 商業ビルの場合は、ビル内で最低1台のホームターミナルまたはセットトップボックスの利用が必要です。
※ この料金表にはNHK受信料は含まれていません。
※ 旅館、ホテル、病院などの料金は別途規定によります。
2.利用料金(乙は「全xxチャンネル加入方式」または「希望入居者多チャンネル加入方式」を選択できる)
* 全xxチャンネル加入方式の場合
デジタルてんこもりコース
3,990 円(税抜き 3,800 円)×世帯数×0.8空室の有無を問わないものとする。
乙の負担とする。
月額基本利用料金
個別の多チャンネル加入者が、2 台目以上のセットトップボックスを設置した場合、あるいは有料チャンネルの契約をした時、これらの利用料は、個別の多チャンネル加入者が負担するものとします。この場合の利用料金は、一般加入者の料金を適用するものとします。
* 希望入居者多チャンネル加入方式の場合
一般加入者の料金を適用し、入居者が甲と契約のうえ、甲へ支払うものとします。
(特約の改定)
第5条 社会情勢の変化に伴い、当特約事項の改定をすることがあります。
(定めなき事項)
第6条 この特約に定めなき事項が生じた場合、甲乙は共に誠意をもって協議し解決にあたるものとします。
* この特約は、平成 3 年 7 月 1 日より施行します。
* 平成 5 年 11 月 17 日一部改正(第 4 条 1 項加入金)
* 平成 16 年 4 月 12 日価格表示変更
* 平成 16 年 8 月 1 日変更
* 平成 17 年 10 月 1 日改定
* 平成 19 年 10 月 1 日改定
クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、当社が提供するサービスに対して加入者が支払うべき加入金・工事費用・利用料金等の一切の債務を、加入者が指定するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に加入者は支払うものとします。
3.加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を届け出するものとします。
4.加入者は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により、一方的に本手続を解除されても異議を申し立てることができません。