Contract
【個人情報の取扱いに関する規約】
私は、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)のカードローン「新生銀行カードローン エル」を申込むに際して、本申込みにかかる私の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、銀行および新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます。)が下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。なお、私は、銀行および保証会社が、①本申込みに基づき契約(以下「本契約」といいます。)が成立した場合(本契約の終了後および解約後も含みます。)にも、本申込みにかかる個人情報を、また、②本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報を、下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します(以下、本契約にかかる申込みを行う者を
「会員等」といいます。)。
第 1 条(個人情報の利用目的、取得の同意)
(1) 会員等は、銀行および保証会社が、会員等の個人情報を以下の業務ならびに利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意します。
① 銀行における業務内容および個人情報の利用目的
業務内容 | ○ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○ 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。) |
利用目的 | (a) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため (b) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認等や、金融商品やサービス利用にかかる資格等の確認のため (c) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため (d) 融資の申込みや継続的な利用等に際しての判断のため (e) 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため (f) 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため (g) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため (h) 契約(銀行とお客さまとの間の契約および銀行の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。)や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため (i) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため (j) ダイレクトメール発送等、金融商品やサービス提供に関する各種ご提案のため (k) 銀行や銀行関係会社(銀行の有価証券報告書に記載されている関係会社をいう。以下同じ。)および銀行の提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため なお、保険契約募集に関する銀行とお客さまとの取引が、銀行におけるお客さまに関する他の業務に影響を及ぼすことはございません。 (l) 各種取引の解約や取引の解約後の事後管理のため (m) その他、銀行が提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、以下のとおり、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。銀行は、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 |
② 保証会社における個人情報の利用目的
利用目的 | (a) 現在および将来における保証会社の与信判断のため (b) 与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため (c) 求償権に関する債権譲渡等の処分および担保差し入れその他の取引のため (d) 保証会社と申込人等との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため (e) 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため (f) 保証会社および保証会社関係会社(保証会社が掲載するホームページに関連会社として記載されている子会社および関連会社をいう。以下同じ。)が提供するサービスに関するダイレクトメール、e メール、 SMS(ショートメッセージサービス)等による情報提供、営業案内その他の連絡等を行うため (g) 会員等と保証会社関係会社との契約を媒介するためおよび媒介の可否を判断するため |
(2) 会員等は、銀行および保証会社が、保護措置を講じた上で以下の各号の個人情報を取得し、登録、利用して、銀行および保証会社の定める期間保存することに同意します。また、銀行および保証会社が必要があると認めた場合には、銀行および保証会社が、会員等の住民票および戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含みます。)、およびインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、当該情報を銀行のデータベースに登録することがあります。
(a) 属性情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、e メールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、家族の属性情報、居住状況、お取引ニーズに関する情報、識別番号、会員等の使用するデバイス及びブラウザに関する情報等の会員等の属性に関する情報)
(b) 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、支払方法、自動振替口座、その他の預金口座等の本契約の内容に関する情報)
(c) 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報等の会員等との本取引に関する情報、預金口座に関する情報)
(d) 信用判断のための情報(会員等の資産、負債、収入、支出等、銀行が収集している他の商品・サービス等の利用履歴、本契約以外に銀行と締結する契約に関する利用残高、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報)
(e) 本人確認のための情報(会員等の運転免許証(運転免許証番号を含みます。)、パスポート等(記号番号を含みます。)から、本契約を行う者が本人であることを確認し、本人の居所を確認するために得る情報)
(f) 画像情報(銀行が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像)
(g) 音声情報(銀行が記録した銀行の従業員と会員等との会話等)
(h) 本籍地情報(保証会社は、居所を確認するため住民票および戸籍の附票から取得し、利用、登録します。銀行では取得しません。)
第 2 条(個人情報の銀行と保証会社との相互提供、第三者提供および共同利用の同意)
(1) 会員等は、銀行および保証会社が所定の利用目的のために、所定の個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
相互提供される個人情報 <銀行および保証会社共通> | ① 第 1 条(2)(a)~(g) ② 交渉経過情報 |
<銀行から保証会社への情報提供> | ① 銀行における預金その他の金融資産の残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利の保全に必要な日次の情報(過去のものを含みます。) ② 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報 |
<保証会社から銀行への情報提供> | ① 保証会社における保証審査の結果に関する情報 ② 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報 (過去のものを含みます。) ③ 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報 ④ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な |
情報 ⑤ 保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況に関する情報 | |
提供先における利用目的 | 第 1 条(1)に記載の各目的 |
(2) 会員等は、銀行が銀行関係会社、保証会社が保証会社関係会社に対しそれぞれ個人情報を第三者提供することに同意します。
第三者提供先 | 銀行関係会社および保証会社関係会社 |
第三者提供される個人情報 | ① 第 1 条(2)(a)~(g) ② 交渉経過情報 |
第三者提供先における利用目的 | ① 第 1 条(1)に記載の各目的(但し、第 1 条(1)における「銀行」は「銀行関係会社」と、「保証会社」は「保証会社関係会社」と読み替えるものとします。) ② 与信(途上与信を含む)および与信後の管理業務(金融商品・サービスに関する通知および与信に関する債権の譲渡を含む)のため ③ 金融商品・サービスに関する広告・勧誘および広報のため |
(3) 会員等は、銀行およびそのグループ企業(以下銀行と併せて「新生銀行グループ」といいます。)のうち個人情報の共同利用について提携する企業が、以下の利用目的の達成に必要な範囲において、以下の個人情報(但し、第 6 条の個人信用情報機関から取得した個人情報を除く。)を共同して利用することに同意します。
※新生銀行グループとは、銀行、ならびに銀行の有価証券報告書等に記載する銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途銀行のホームページにて公表します。
共同利用する者 | 新生銀行グループのうち個人情報の共同利用について提携する企業 |
共同利用される個人情報 | ① 第 1 条(2)(a)~(g) ② 交渉経過情報 |
共同利用する者の利用目的 | ① 会員等へのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため ② 会員等が利用している商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため ③ 各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため ④ 新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため ⑤ 各種商品・サービスの研究、開発、市場調査のため |
個人情報の管理について責任を有する者 | 株式会社新生銀行 |
第 3 条(その他の個人情報の利用・提供の同意)
会員等は、銀行および保証会社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。
(1) 第 1 条(1)記載の利用目的を達成するため銀行および保証会社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(2) 会員等が所在不明(会員等が住所変更等の届出を怠るなど連絡が取れない状態を含みます。)または病気、意識不明等の障害を受けた事を銀行または保証会社の調査により確認した場合に、銀行または保証会社の裁量により、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、要請のあった会員等の第 1 条
(2)(a)属性情報、(b)契約情報および(c)取引情報の全部または一部を開示すること。
第 4 条(債権譲渡等における情報提供)
会員等は、本契約による銀行および保証会社の債権について、他の事業者等に対して債権譲渡・担保提供・信託その他の処分が行われる場合、会員等の個人情報が、当該処分のために必要な範囲内で、処分の相手方またはその候補者に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第 5 条(債権回収会社との相互の情報提供)
会員等は、銀行および保証会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約による銀行の債権の管理・回収業務を委託する場合には、債権の管理・回収業務に必要な範囲内において、銀行と当該債権管理回収会社との間で、会員等の個人情報を相互に提供・利用することに同意します。
第 6 条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
(1) 会員等は、①銀行および保証会社が、銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟先機関」といいます。)に下記の「登録情報」に記載の個人情報を提供し、加盟先機関に当該個人情報が下記の「登録期間」記載の期間、登録されること、②加盟先機関が、その加盟会員および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)の加盟会員にデータ送信等の方法により当該個人情報を提供すること、③上記②において提供した当該個人情報が返済または支払能力の調査目的のみに利用(但し、全国銀行個人信用情報センターの情報に限り、転居先の調査目的にも利用します。但し、返済能力に関する情報については、銀行法施行規則により、返済能力の調査の目的に限られます。以下同じ。)されること、ならびに④加盟先機関および提携先機関に会員等の 個人情報が登録されている場合に、銀行および保証会社が当該個人情報の提供を受け、会員等の返済または支払能力の調査目的のみに利用することに同意します。
(2) 会員等は、下記の「登録情報」に記載の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟先機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟先機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
(a)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号および運転免許証等の記号番号等) | 左記(b)から(h)の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
(b)申込みに基づく個人情報ならびに申 込日および申込み商品種別等の情報 | 銀行が信用情報を利用した日から 1 年を超えない期間 | 銀行・保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月以内 | 保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月間 |
(c)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額および保証額等)、ならびに返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日および延滞、延滞解消等) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実にかかる情報については当該事実の発生日から5 年を超えない期間) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
(d)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立および債権譲渡等) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の 発生日から 1 年以内) | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
(e)不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6ヵ月を超えない期間。取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超えない期間 | - | - |
(f)官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日 | - | - |
から 10 年を超えない期間 | |||
(g)登録情報に関する苦情を受け、調査 中である旨 | 当該調査中の期間 | - | 当該調査中の期間 |
(h)本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 | - | - |
*開示等の手続について
会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合には、訂正、削除等を、加盟先機関が定める手続および方法によって、請求することができるものとします。(銀行および保証会社ではできません。)
第 7 条(銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関)
銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する個人信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
個人信用情報機関名・主な加盟会員 | 住所・電話番号・ホームページアドレス | 銀行 | 保証会社 |
全国銀行個人信用情報センター | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 TEL:00-0000-0000 | ○ | △ |
株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxx 0 xx TEL:0000-000-000 | ○ | ○ |
株式会社シー・アイ・シー (貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関) | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x TEL:0000-000-000 | △ | ○ |
第 8 条(個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等)
(1) 会員等は、銀行および保証会社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、銀行および保証会社所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、銀行および保証会社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、銀行および保証会社または第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他銀行および保証会社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると銀行および保証会社が判断した情報については、開示しないものとします。
(2) 会員等から銀行および保証会社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除の請求がなされた場合は、銀行および保証会社は、本規約の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加または削除が必要であると銀行および保証会社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加または削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従うものとします。
第 9 条(個人情報の利用・提供の停止)
(1) 銀行および保証会社は、第 1 条(1)に規定している利用目的のうち、同条(1)①(j)(k)および同条(1)②(f)(g)について、会員等から個人情報の利用・提供の停止の請求があったとき、または第 2 条(2)に基づく第三者提供もしくは第 2 条(3)に基づく同項①の目的での共同利用について停止の請求があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとるものとします。
(2) 前項の利用・提供の停止の請求手続きについては、新生銀行カードローン エルのホームページ(xxxx://xxxx.xx)、保証会社のホームページ
(xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)に掲載しております。
(3) (1)に定める場合および個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、本契約が不成立の場合であっても、本契約の申込みにかかる個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第 10 条(規約の不同意)
銀行および保証会社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合および本規約に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第 1 条(1)①(j)(k)および同条(1)②(f)(g)、第 13 条の目的による個人情報の利用、ならびに第 2 条(2)に基づく第
三者提供および第 2 条(3)に基づく同項①の目的での共同利用に限り、これに同意しない場合でも、銀行および保証会社はこれを理由に本契約の締結をお断りすることはありません。
第 11 条(規約の変更)
本規約について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に公表または通知するものとします。
第 12 条(お問合せ窓口)
(1) 会員等は、第 8 条(1)による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に連絡して銀行および保証会社所定の書面を銀行および保証会社に提出(郵送を含みます。)することにより請求し、同時に、銀行および保証会社所定の手数料を支払うものとします。会員等が銀行および保証会社所定の前記手続に従わない場合には、銀行および保証会社は、会員等の開示請求を受け付けない場合があります。
(2) 会員等は、第 8 条(2)による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第 9 条による個人情報の利用停止等の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規約の末尾に記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」に申し出るものとします。
(3) 会員等から前二項の申出がなされた場合には、銀行および保証会社は、会員等に対し、会員等の個人情報の特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号等)の提示を求めることができるものとし、また、申出者が個人情報の対象者本人であることを確認するため、本人確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)および、印鑑証明書等(それらの写しを含みます。)ならびに実印)の提示を求めることができるものとし、会員等はこれに応じるものとします。
(4) 本条の各請求の具体的手続等については、銀行および保証会社のホームページをご覧下さい。
第 13 条(e メールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)への広告送信についての同意)
会員等は、銀行および保証会社が、会員等から本契約の際または本契約後任意に銀行および保証会社に提示した会員等のe メールアドレス、SMS(ショートメッセージサービス)に対して、インターネットを含む電子媒体を利用して銀行、保証会社、銀行関係会社および保証会社関係会社が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信することに同意します。
■個人情報の取扱いに関する窓口
(1)株式会社新生銀行
コンシューマーファイナンス部 お客様相談室(個人情報担当)
TEL:0000-000-000
(受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxx.xx
●個人情報管理責任者
チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス
(2)新生フィナンシャル株式会社 お客様相談室(個人情報担当) TEL:0000-000-000
(受付時間:平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く)ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
●個人情報保護管理者業務管理部長
■個人情報取扱事業者株式会社新生銀行
新生フィナンシャル株式会社
2021 年 2 月 18 日改定
登録 No.10059 21.02
【カードローンの取扱いに関する規約】
「カードローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といいます。)は、会員が、新生フィナンシャル株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社新生銀行(以下「銀行」といいます。)および保証会社との間のカードローン基本契約兼保証委託契約(以下「本契約」といいます。)に基づき銀行とカードローン取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合の、銀行の取扱いを記載したものです。
(一般規約) 第 1 条(会員)
(1) 会員とは、本契約の申込みに際して、銀行および保証会社の「個人情報の取扱いに関する規約」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件ならびに本規約記載の内容を承認のうえ、銀行に対して銀行が定める所定の方法で本契約の申込みをし、銀行が同申込みを承認した方とします。
(2) 本契約は、銀行が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
第 2 条(カードおよび ID の発行と取扱い)
(1) 銀行は、本契約が成立した後の本取引に使用するため、会員 1 名に 1 枚以上(カードの枚数は銀行が定めるところにより決定します。)のカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与するとともに、銀行が指定する会員識別番号等(以下「ID」といいます。)を付与するものとします。但し、銀行の判断でID を付与するのみの場合もあります。
(2) 会員以外の者がカード(カード上の表示事項を含みます。)および ID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード(カード上の表示事項を含みます。)および ID を使用し管理するものとします。
(3) カードの所有権は銀行に属するものとし、会員は、カード(カード上の表示事項を含みます。)を、第三者に対して貸与、譲渡、質入、担保提供その他占有を移転させることおよび使用させることは一切できないものとします。
(4) 銀行は、会員のカード(カード上の表示事項を含みます。)、ID、第 4 条に定める暗証番号、本人確認書類、その他銀行が指定する情報が、銀行に登録された内容と一致していることを銀行所定の手続きに従って確認した場合(ATM および電話により取引する場合、銀行所定のホームページに所定の方法でアクセスして取引をする場合、銀行無人契約機により取引する場合ならびにその他銀行が指定する方法により取引をする場合を含みます。)には、その利用者を本人とみなし、本取引の取扱いをすることができます。この場合に行われた本取引については、会員のカード(カード上の表示事項を含みます。)、ID、第4条に定める暗証番号、本人確認書類、その他銀行が指定する情報、について紛失、盗難、漏洩その他の事由により第三者に不正使用された場合その他の事故があっても、会員がその責任を負担するものとし、銀行は、一切の責任を負担しないものとします。
第 3 条(本契約の有効期限および本契約の終了)
(1) 本契約の有効期限は、会員となった日より 5 年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに会員または銀行から特に申出がないときは、引続き 1 年間自動更新するものとし、以降も同様とします。
(2) 期間満了日の 1 ヵ月前までに会員もしくは銀行より本契約の自動更新を行わない旨の申出がなされ、本契約が終了した場合、会員は、本契約終了日における本契約に基づく残債務(元本、利息および遅延損害金を含みますが、これらに限りません。以下同じ。)を本規約に従い完済するまで支払うものとし、かかる支払に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項は有効に存続するものとします。
(3) 本契約が終了した場合(本契約の有効期間の満了、解約その他事由の如何を問わないものとします。)には、カードは当然に失効するものとし、会員は、以後新たな借入れを受けることができません。但し、会員が本契約に基づく残債務を完済していない場合、および会員が別途締結した契約に基づきカードを利用する銀行金融商品により債務を負担している場合は、かかる債務の完済に必要な限度でカードは有効に存続するものとします(但し、新たな借入れを受けることはできません。)。
(4) カードが失効した場合、会員は、銀行の請求があったときは速やかにカードを銀行に対して返却するものとします。
(5) 本条(1)にかかわらず、会員が満 71 歳に達したときはその時点をもって本契約は当然に終了するものとします。かかる事由により本契約が終了する場合には、本条(2)ないし(4)の各規定が準用されるものとします。
第 4 条(暗証番号)
(1) 会員は、申込み時または承認時に暗証番号を銀行に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合または銀行が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、銀行所定の方法により銀行が会員の暗証番号を決定することをあらかじめ同意します。
(2) 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、または会員の故意もしくは過失等によって暗証番号を他人に知られることにより生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(新規借入れの停止、本契約の解約)
(1) 次の各号の事由が一つでも生じたときまたは銀行が会員として不適格と認めたときは、銀行は、会員への通知催告等を要さず直ちに新たな借入れを停止すること、または会員への通知により直ちに本契約を解約することができるものとします。会員に通知する場合において、通常の連絡方法(届出された住所等への電話、手紙、e メール等)を用いても通知が到達しないときまたは延着したときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
①会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき、②カードローン規約第 10 条各号に定める事由が一つでも生じたとき、③退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき、④会員のカード利用状況が適当でないと銀行が判断したとき、⑤本契約もしくは本取引の名義人が存在しない ことが明らかになったときまたは本契約もしくは本取引の名義人の意思によらずに本契約が締結されもしくは本取引が開始されたことが明らかになったとき、
⑥銀行が第 16 条の 2 に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を要求した場合に、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答および資料の提出
をしないとき、⑦第 16 条の 2 に基づく銀行の各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、銀行が本取引についてマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、⑧本取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき、⑨会員が行う本取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、銀行のサービス提供に支障が生じると認められるため、銀行が会員にその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、会員がその是正を行わないことにより、会員と銀行との信頼関係が損なわれたと認められるとき、⑩本取引の目的が事業用の取引であるまたはそのおそれがあると銀行が判断したとき、➃本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき、⑫その他会員が本規約のいずれかに違反したとき。
(2) 本条(1)に基づき本契約が解約された場合において、解約時に残債務がある場合は、銀行が特に認めた場合を除き、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解約後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項(但し、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(3) 会員に対する銀行の本契約に基づく貸付残高が 0 円の状態が 12 ヵ月以上続いた場合は、銀行は当該会員に対する通知なくして本契約を直ちに解約することができるものとします。
(4) 本条(1)または(3)に基づき銀行が新たな借入れを停止した場合または本契約が解約された場合、会員は銀行の請求があったときは速やかにカードを銀行に対して返却するものとします。
第 6 条(会員による本契約の解約)
会員は、銀行所定の手続に従って、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務がなければ直ちに、残債務があればかかる残債務の完済時に本契約は解約されるものとします。なお、解約申入れ時に残債務がある場合は、銀行が特に認めた場合を除き、会員は債務全額を一括して支払うものとします。
第 7 条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しません。但し、カードが紛失、き損、滅失等(盗難による場合を含みます。以下併せて「紛失等」といいます。)した場合は、会員が所定の届出を提出し銀行が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 8 条(カードの紛失等)
(1) 会員がカードの紛失等を知ったときは直ちに銀行に電話、書面またはインターネット等(携帯電話を含みます。以下同じ。)によるデータ送信等銀行所定の方法によって銀行に届け出るものとします。
(2) 会員は、前項に基づき銀行が会員による紛失等の届出を受理する以前のカード(カード上の表示事項を含みます。)の不正利用について一切の責任を負うものとし、銀行は、その責を負いません。
第 9 条(住所等の変更届出等)
(1) 会員は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、その都度直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等銀行所定の方法をもって、変更内容または開示請求内容を届け出るものとします。
①銀行に提出している個人情報(住所等の属性情報および収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき、②上記に掲げるほか銀行から特定の情報の開示請求を受けたとき
(2) 会員は、前項の事由が生じていない場合であっても、1年に1回を目途に、銀行に提出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。
(3) 第1項の届出を怠ったことを理由とする銀行からの会員に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされるものとします。
第 10 条(xx後見人等の届出)
(1) 会員について家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面によって銀行に届け出るものとします。この場合、銀行所定の本人確認書類を提出するものとします。また、会員の補助人・保佐人・xx後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、直ちにそのxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面にて銀行に届け出ます。この場合にも、銀行は所定の本人確認書類を求めることがあります。
(2) 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面にて銀行に届け出るものとします。この場合、銀行所定の本人確認書類を提出するものとします。
(3) 会員がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に銀行に届け出るものとします。
(4) 前 3 項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
(5) 前 4 項の届出の前に生じた損害については、銀行はいかなる責任も負わないものとします。
第 11 条(債権譲渡、契約譲渡)
(1) 会員は、銀行が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に供することを含みます。)、また、その際、会員が銀行に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、相殺の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
(2) 前項により債権が譲渡等された場合、銀行から会員に対する書面による別段の指示がない限り、銀行は譲渡等された債権に関し、譲受人または受諾者等の代理人になるものとします。この場合、会員は銀行に対して、従来どおり本規約に定める方法によって債務を支払い、銀行は譲受人または受諾者等にこれを交付するものとします。
第 12 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に先立ち、特定の金融機関に対して銀行との取引に関して預金口座振替依頼を提出している場合は、本契約に基づき銀行から立替払いを受けもしくは借り受けた金銭の返済のために同依頼に基づく預金口座振替を銀行が利用することに同意します。
第 13 条(危険負担、免責条項)
(1)銀行は、次の場合に生じた損害等については一切その責を負わないものとします。
①情報システム、ネットワークまたは設備(銀行が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により問題が生じた場合(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく銀行の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)。但し、かかる故障や誤作動等が銀行の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
②銀行以外の金融機関、提携先等など銀行以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
③電信もしくは郵便の誤謬、遅滞等、または裁判所公的機関の措置等の銀行の責めに帰することのできない場合。
(2)会員は、会員が銀行に差し入れた契約書等が事変、災害等銀行の責めに帰すことができない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿等・伝票等の記録に基づいて債務を弁済することに同意します。
(3)本取引において、諸請求書、諸届その他書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第 14 条(規約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、銀行は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用をき損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 会員が暴力団員等もしくは本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、銀行は、会員に対する通知により、会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本規約の関連条項(但し、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本一般規約第 9 条(1)の届出の遅滞、住所地における不在など会員の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に会員とのすべての契約が解除されるものとします。
(5) 本条(3) および(4)により会員とのすべての契約を解除した場合、銀行は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、銀行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 16 条(外国 PEPs の申告)
会員は、現在または過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するときまたは新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、銀行に申告するものとします。
(1) 外国において次のいずれかに該当する職にある方
① 外国の元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子および兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子) に該当する方。
第 16 条の 2(取引内容の確認)
銀行が、会員の情報および具体的な本取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第 17 条(電子媒体利用に関する同意)
(1)会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2)銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出したe メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
(3)会員は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
(4)会員は、本契約に関する債務にかかる保証会社による保証履行が行われた場合は、本条に基づき電子媒体を利用して提供された書面および通知等(以下
「電子書面等」といいます。)を消去することを、銀行および保証会社に対し、本契約の成立をもって予め指図したものとします。また、この場合、銀行所定のホームページおよび電子書面等が閲覧できなくなるほか、各種取引を行うことができなくなります。会員が銀行および保証会社所定の方法によりかかる指図を撤回する場合には、それまでに提供された電子書面等について、書面による交付を受けるものとします。銀行が別途指定する期間までに会員から申出がない場合には、会員がかかる撤回を行わなかったものとして取扱います。
第 18 条(準拠法)
本規約および本契約に基づく会員と銀行との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、銀行の本店または保証会社の本社、営業所等の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
(カードローン規約)第 1 条(借入方法)
(1) 会員は、次の方法により銀行から現金の借入れをすることができます。
①指定の ATM または CD、②電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込、③その他銀行が定める方法
(2) 前項②の方法による借入れは銀行所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、銀行がかかる振込に際しての振込人名を「シンセイギンコウ」とすることに同意します。
(3) 銀行は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を銀行がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
(4) 借入れにあたり、銀行が法令に基づく書類の提出または情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が銀行の要請した期間内にこれに応じない場合は、銀行の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務がある場合は、銀行が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額)
(1) 本カードローン規約第 1 条に基づく現金の借入れは、本契約に基づく会員に対する貸付残高が本契約に基づく極度額(以下「極度額」といいます。また銀行では、「契約額」という用語を極度額と同じ意味で使用することがあります。)を超えない範囲内において反復継続して利用することができます。極度額については、本契約事項のとおりとします。なお、銀行が本契約に基づき会員に対して貸付けを行う場合、当該貸付額と本契約に基づく既存の貸付残高(元本のみ)の合計額を新たな貸付金額とします。
(2) 会員が夜間に本契約締結の申込みをした場合における前項の極度額は、会員と銀行が合意した希望借入額の範囲内で、会員の信用状態その他の事由に基づき銀行が設定するものとし、設定した極度額は銀行から会員に口頭その他の手段で告知するものとします。
(3) 銀行は、本条(1)の極度額を、会員の信用状態の悪化その他の理由により銀行が必要と認めた場合または会員の申入れによる場合はいつでも銀行の認める範囲で事前に提示を要することなく減額もしくは 0 円にすることができるものとします。なお、本項の規定により極度額が残元金を下回り、新たな借入れが中止となった場合であっても、本規約に別段の定めがある場合を除き、会員は超過分について直ちに一括して支払うことを要さず、引き続き第 4 条に従って返済を行うものとします。
(4) 銀行は、本条(1)の極度額を、会員の申入れがあった場合または会員の信用状態に基づいて銀行が所定の審査によって承認した場合に、法令により認められた限度で銀行の認める範囲で増額することができるものとし、銀行から法令上必要な書面の交付を行います。なお、会員は銀行が審査に必要となる所定の書類等を求めた場合はこれを提出するものとします。
(5) 本条(3)または(4)に基づく極度額の増減に関する会員の申入れは、以下のいずれかの銀行所定の方法により行うことができるものとします。①郵送での所定の申込み、②指定 ATM および銀行無人契約機等での申込み、③電話またはインターネット等での申込み、④その他、銀行が定める方法
第 3 条(返済額の設定)
(1) 本契約事項に定める返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、本契約事項に定める返済額表(以下
「返済額表」といいます。)に従って決定されます。約定返済日前の本契約に基づく貸付のうち最終の貸付または返済がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額xxの同基準貸付残高に対応する返済額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。
(2) (1)以外の場合には、本契約事項に定める各回の返済金額設定方式のとおりとなります。
第 4 条(返済)
(1) 会員は、本契約事項に定める約定返済日までに同記載の約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝日および銀行が指定する年末年始等の休業日にあたる場合は、当該休業日の翌営業日を約定返済日とします。
(2) 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを銀行に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
(3) 本契約事項に定める約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
(4) (1)の規定にかかわらず、約定返済日が月毎に規定されている場合、約定返済日前 14 日以内に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとし、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとします。なお、約定返済日が月毎に規定されており、かつ自動振替による返済方法が選択されている場合には、約定返済日前 14 日以内に返済がなされたときであっても、当該約定返済日は次回に繰り越されず、当該約定返済日において約定返済額の自動振替がされるものとします。但し、約定返済日よりも前に返済がなされたときでも、銀行の判断により当該約定返済日を次回に繰り越すことができるものとします。
第 5 条(返済方法および返済場所)
会員は、以下のいずれかの返済方法および返済場所で本規約に基づく貸付の返済をするものとします。
①指定 ATM 等への現金投入による返済、②会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替、③指定金融機関の口座への振込、④指定の入金取扱機関への現金の持参
なお、銀行は、会員から返済がなされた場合、返済に係る書面の交付を行います(②および③は、会員から請求があった場合に限ります。)。
第 6 条(貸付利率)
(1) 本契約に基づく貸付けに係る貸付利率(この取引のために銀行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸付利率」といいます。)は、本契約事項に定める次のいずれかを指すものとします。
① 固定の貸付利率(年率)
② 過去の貸付直後最大残高(以下、「過去貸付直後最大残高」または「過去最大残高」といいます。)を基準貸付残高として、当該基準貸付残高に対応する銀行が提示した金利xxの貸付利率(年率)
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、会員が銀行に対して本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合には、銀行は、利息制限法その他の法令に基づいて、貸付利率を減ずることがあります。
(3) 本条(1)の規定にかかわらず、銀行は、銀行所定の基準を満たす会員に対して、貸付利率を優遇することができるものとします。但し、銀行は会員に通知することなくいつでもその優遇取扱を中止しまたは優遇幅を変更することができるものとします。
(4) 本条(1)の規定にかかわらず、金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は貸付利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、本一般規約第 14 条(1)に規定する方法により告知します。
第 7 条(利息計算)
本契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。
当該貸付期間における残元金×貸付利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引(貸付けまたは返済)が行われた日の翌日から次の取引(貸付けまたは返済)が行われる日までの期間を指すものとします。
第 8 条(充当順位)
(1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
(4) 会員が指定ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。
第 9 条(期限前返済)
本契約に基づく残債務の全部または一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
次の各号の事由が一つでも生じたときは、会員は当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務全額を直ちに支払うものとします。
① 会員が銀行に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき
② 会員が本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき
③ 会員が民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき
④ 会員が破産、民事再生、その他倒産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたときまたは申立てを受けたとき
⑤ 会員が支払を停止したとき
⑥ 会員が手形または小切手の不渡りを受けたとき
⑦ 会員が保証会社と締結した保証委託契約約款その他の契約に基づき、保証会社から保証の取消、解約または解除等の通知があったとき
⑧ 住所変更等の届出を怠る等会員の責めに帰すべき事由により、会員の所在が不明となったとき
⑨ 会員が銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
⑩ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
➃ その他会員が本契約事項または本規約その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき
第 11 条(遅延損害金(賠償額の予定))
(1) 本カードローン規約第 4 条(1)または(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、会員は、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約事項に定める遅延損害金(年率)の利率(計算方法は本カードローン規約第 7 条に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
(2) 前条により期限の利益を失った場合、会員は、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約事項に定める遅延損害金(年率)の利率(計算方法は本カードローン規約第 7 条に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(会員の債務(会員等の元本および利息以外の負担))
会員は、銀行所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 会員に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
③ 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
④ 契約の締結および債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM および CD 手数料
第 13 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
(1) 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた超過資金には銀行は利息を付さず、その返却方法および返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他銀行所定の手続によるものとします。
(2) 会員が、銀行に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)、会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
(3) 会員が銀行に対して支払期にある債務を負担している場合、銀行は、その債務と会員の預金債権その他の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、事前の通知および手続をすることなく、いつでも相殺することができるものとします。
第 14 条(無利息期間に関する特約)
(1) 銀行は、銀行が指定する条件を満たす会員に別途書面、広告または口頭等の方法にて無利息期間の通知を行うことにより、本契約の締結日、本カードローン規約第 2 条に基づく極度額の増額に係る契約日、本カードローン規約第 2 条に基づく極度額の範囲内で追加貸付された日またはかかる通知により銀行が指定する取引等が発生した日のそれぞれ翌日(以下「無利息期間開始日」といいます。)から、かかる通知により当該会員に通知する期間(以下「無利息期間」といいます。)中においては、当該会員の貸付残高のうち、銀行の指定する金額に適用される貸付利率を 0%(無利息)とすることができるものとします。但し、無利息期間中に貸付残高がない場合は、無利息に係る本項の特約の適用は無効となります。なお、本項は、無利息期間開始日時点ですでに行われている貸付だけでなく、無利息期間中に行われた貸付についても無利息期間にわたって適用されます。
(2) 本条(1)に定める無利息期間中、約定返済日に約定返済額の返済を怠った場合等期限の利益喪失事由に該当したときは、本条(1)の特約は効力を失うとともに、当該約定返済日の翌日から指定の遅延損害金を併せて支払うものとします。
(3) 本条(1)に定める無利息期間中、本契約の変更により、本条(1)の特約は効力を失う場合があります。
第 15 条(お利息サービスプランに関する特約)
(1) 銀行は、会員の信用状態および取引状況に基づき、銀行の判断により適用される貸付利率を一定割合で割り引く(利率の引下げを指します。)ことがあります。また、本項に基づく利率の割引(以下「利率割引」といいます。)は本条(2)または(3)に定める効力の失効がない限り、継続的に適用されるものとします。
(2) 本条(1)に定める利率割引の適用期間中、会員が以下のいずれかに該当した場合は、会員の信用状況と併せて銀行の定めるところにより、利率割引の適用を中止することがあります。以下のいずれかの事由に該当することにより本契約により遅延損害金が生ずる場合には、会員は、所定の遅延損害金も併せて支払うものとします。
① 約定返済日に約定返済額の返済を怠ったとき
② 本カードローン規約第 2 条(3)に定める事由に該当したとき
③ 利率割引適用の際にその理由を特定した場合で、かかる理由がなくなったとき
④ 本契約に基づく貸付残高完済後 10 日間以内に取引の再開がなかったとき
(3) 本条(1)の規定にかかわらず、金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、会員に通知することなく本条(1)に基づく利率割引を中止しまたは割引幅を変更することができるものとします。
第 16 条(指定商品に関する特約)
会員が銀行の指定する商品を利用する場合、本「カードローンの取扱いに関する規約」の各条項が適用されます。但し、銀行からの特段の意思表示がない限り、本カードローン規約第 2 条(極度額)およびその他本カードローン規約中の極度額に係る規定は適用されないものとし、会員は、極度額内であっても貸付けを受けることはできなくなります。
2021 年 2 月 18 日改定
当行の契約する指定紛争解決機関「一般社団法人全国銀行協会」連絡先「全国銀行協会相談室」
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000
登録 No.10060 21.02
【保証委託契約約款】
委託者は、株式会社新生銀行(以下「甲」といいます。)との「新生銀行カードローン エル」にかかる金銭消費貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項を確認し承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
(1) 委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
(2) 原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、xが委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
(3) 原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
(4) 本契約に基づく保証委託の効力は、原契約が終了し、かつ原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。第 2 条(保証の解除)
(1) 保証債務が履行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
(2) 委託者は、前項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。第 3 条(求償権の事前行使)
(1) 委託者が次の各号の1 つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
① 仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
② 公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
③ 振り出した手形・小切手が不渡となったとき
④ 原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑤ 甲または乙に対する他の債務の 1 つでも期限の利益を喪失したとき
⑥ 乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
⑦ その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき
(2) 乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法 461 条に基づく主張を行いません。第 4 条(代位弁済)
(1) 委託者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(2) 乙が甲に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
(3) 前項により乙が承継した権利を行使する場合には、原契約および本契約の各条項が適用されます。第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条第 1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙に対し①代位弁済額全額、②これに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%の割合による遅延損害金、③乙が代位弁済に要した費用および④乙が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 7 条(報告等)
(1) 委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、乙の指示に従います。
(2) 前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に委託者に到達したものとみなされるものとします。
(3) 委託者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
(4) 委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。第 8 条(調査)
(1) 委託者は、乙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
(2) 委託者は、委託者の財産の調査について乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
(3) 委託者は、乙が債権保全上必要と判断した場合に、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。第 9 条(費用の負担)
(1) 乙が第 4 条第 1 項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙の請求により直ちにこれらを支払います。
(2) 委託者は、乙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
① カードの再発行の手数料
② 委託者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
③ 債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの c.ATM 及び CD 手数料
第 10 条(過剰返済・相殺処理の取扱)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続によるものとします。
第 11 条(原契約の定め)
委託者が乙の保証により甲と原契約に基づき取引を行う場合には、本契約のほか原契約の各条項に従います。第 12 条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡または担保に供することを含みます。)、また、その際、委託者が乙に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、相殺の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、委託者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。第 13 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第 14 条(約款の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本約款を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、乙は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) 委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項および本約款の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(4) 本約款第 7 条第 1 項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
(5) 本条第 3 項および第 4 項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第 16 条(準拠法)
本約款および本契約に基づく委託者と乙との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。第 17 条(管轄裁判所の合意)
本契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2021 年 2 月 18 日改定
登録 No.10061 21.02