Contract
(賃貸 | 借・総価契 | 約) 収入印紙 | ||
貼付欄 | ||||
契 約 書 | ||||
次の事業について、賃借人下関市(以下「甲」という。)と賃貸人 | ||||
(以下「乙」という。)とは、この契約書の条項によって賃貸借契約を締結し、xxを重んじ誠実に | ||||
これを履行する。 | ||||
1 | 事 業 名 | |||
2 | 契 約 期 x | x 月 日から | 年 月 日まで | |
3 | 賃 貸 借 期 x | x 月 日から | 年 月 日まで | |
4 | 契 約 金 額 | 金 | 円 | |
(うち消費税及び地方消費税相当額金 円) | ||||
5 | 契 約 保 証 金 | |||
この契約の締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 | ||||
年 月 日 | ||||
賃借人 | 下関市 | |||
下 関 市 長 | 印 | |||
賃貸人 | 住所 | |||
氏名 | ㊞ |
収入印紙貼付欄
(長期継続契約用)
契 約 書(長期継続契約)
次の事業について、賃借人下関市(以下「甲」という。)と賃貸人
(以下「乙」という。)とは、この契約書の条項によって賃貸借契約を締結し、xxを重んじ誠実にこれを履行する。
1 | 事 業 名 | ||||||
2 | 契 約 期 x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
3 | 賃 貸 借 期 x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで |
4 契 約 の 種 類 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約
5 予 算 の 減 額又 は 削 除 に伴 う 解 除 等
6 契 約 金 額
(1) 甲は、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算のこの契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(2) 甲は、前号の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を乙に賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙が協議して定める。
金 円
(うち消費税及び地方消費税相当額金 円)
7 契 約 保 証 金
この契約の締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 賃借人 | 日 下関市 下 関 市 長 | 印 |
賃貸人 | 住所 | |
氏名 | ㊞ |
(目的)
第1条 甲は、乙から別紙1仕様書(以下「仕様書」という。)に掲げる賃貸借の目的物(以下「物件」という。)を賃借し、乙は、これを賃貸する。
(仕様書の履行)
第2条 乙は、この契約書及び仕様書に基づきこの契約に係る賃貸借を行わなければならない。
2 仕様書において、「賃借人」又は「発注者」とあるのは「甲」と、「賃貸人」又は「受注者」とあるのは「乙」と読み替えるものとする。
3 乙は、仕様書に定めのない事項については、甲の指示を受けるものとする。
(物件の引渡し)
第3条 乙は、物件を甲の指定する日までに甲に引き渡し、使用するための設定を行った上、頭書の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)の初日から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、物件の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知し、乙の承諾を得なければならない。この場合、物件の移動は、乙が実施する。
(担保責任)
第4条 甲は、前条の規定による引渡し後、物件がこの契約の内容に適合していないことを発見した場合は、当該物件の修補若しくは代替物引渡し等の履行の追完の請求、頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)の減額の請求、損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができる。
(権利の譲渡等の制限)
第5条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(契約金額の支払)
第6条 乙は、賃貸借期間が終了した場合は、契約金額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額を月額に
分けて支払うときは、乙は、毎月の末日を経過するごとに、別表に掲げるその月の契約金額に係る額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、第1項又は前項の定めにより、乙の提出する適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に当該請求のあった額を乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なくしてこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれ があると認められる相当の事由があるとき。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその損
害の補償を請求することができないものとする。
(損害賠償)
第8条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(物件の返還)
第9条 賃貸借期間が終了したとき、又はこの契約が解除されたときは、甲は、この契約の終了に伴う措置の完了後、物件を乙に返還するものとする。
2 物件の返還に要する一切の費用は、全て乙の負担とする。
(秘密の保持)
第10条 乙及び乙の従業員は、この契約の履行上知り得た秘密をいかなる理由があっても第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了後又は解除後も存続するものとする。
(契約の費用)
第11条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。
(疑義の解決)
第12条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第13条 この契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(履行の決定)
第14条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
別記1
(総則)
下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
第1条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例( 平成23年条例第42号)第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
( 暴力団排除に係る契約の解除)
第2条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。) が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
(2) 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1 号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合( 第6号に該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わな
かったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約の規定による。
( 関係機関への照会等)
第3条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、乙が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
( 契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 乙は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者( この条において「下請事業者等」という。) が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。