2)BELS 評価書、認定低炭素住宅建築証明書、フラット 35S 適合証明書、乙が別に定める業務内容一覧に掲げる証明書(以下「証明書等」という。)について、登録住宅性能評価機関及び BELS 登録機関(以下「審査機関」という。)」に対する申請手続きの代行を行い、甲が評価書等を取得すること(以下「証明書等取得サポート」という。)。
住宅保証機構株式会社
(契約の目的と本約款の適用)
第1条 本契約は、省エネルギー計算書等の作成を依頼する者又はサービスの手続きに関する一切の権限を依頼者から委任された者(以下「甲」という。)が、住宅保証機構株式会社(以下「乙」という。)に対し、次の各号に掲げる事項を目的とする契約であり、その内容は、本約款及び「省エネルギー計算書等作成サービス 証明等取得サポートご利用の手引き(以下「手引き」という。)」に定める。
(1)省エネルギー計算書及び外皮面積算定根拠図等の成果物(以下「省エネルギー計算書等」という。)の作成を依頼し、乙がこれを受理すること。
(2)BELS 評価書、認定低炭素住宅建築証明書、フラット 35S 適合証明書、乙が別に定める業務内容一覧に掲げる証明書(以下「証明書等」という。)について、登録住宅性能評価機関及び BELS 登録機関(以下「審査機関」という。)」に対する申請手続きの代行を行い、甲が評価書等を取得すること(以下「証明書等取得サポート」という。)。
(責務)
第2条 甲及び乙は、関係法令並びにこれに基づく命令及び通知によるほか、本約款及び
「手引き」に定める事項を内容とする契約(以下「本契約」という。)を履行しなければならない。
2 甲及び乙は、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1) 甲の責務
1) 甲は、省エネルギー計算書等の作成及び証明書等取得サポート(以下「省エネルギー計算サービス等」という。)を依頼する場合、「手引き」に定める必要書類(以下「必要書類」という。)を乙に提出しなければならない。
2) 甲は、乙が請求した場合は、業務の遂行に必要な範囲内において、省エネルギー計算サービス等を依頼する対象住宅(以下「対象住宅」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3) 甲は、必要書類の内容を変更する場合、または、乙が必要書類の誤り等を指摘した場合は、速やかに必要書類の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
4) 甲は、乙が発行する請求書に記載された額の業務手数料を、第4条に定める支払期日までに支払わなければならない。
(2) 乙の責務
1) 乙は、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2) 乙は、甲から省エネルギー計算サービス等の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(契約の締結)
第3x xの依頼に基づき、乙が受付の完了を甲に通知したことを以って本契約を締結したものとする。
(業務手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、乙が発行する請求書に記載された期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、新たな依頼を受理しない。
(業務手数料の支払方法)
第5条 甲は、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座等に振込等の方法で支払うこととする。
2 前項の払込等に要する費用は、甲の負担とする。
3 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(計画等の変更)
第6条 甲は、第 3 条の受付完了の通知を受領後に甲の都合により対象住宅の計画を変更する場合は、速やかに乙に対し、次の各号に掲げる図書を提出しなければならない。 (1)変更依頼書
(2)必要書類のうち変更に関わるもの(変更の内容を明示したもの)
2 前項の変更に伴い業務手数料が変更となる場合、乙は甲に対して変更後の業務手数料との差額を追徴又は返還することができる。
3 第 1 項に関わらず、対象住宅が割引要件等を満たさない事実が認められた場合、乙は甲に対して業務手数料の割引分を追徴できる。
(契約の無効)
第 7 条 法律上契約無効となる場合のほか、本契約の締結または履行について甲の故意または重大な過失が発覚した場合、本契約は無効となる。
2 前項により契約が無効となった場合、乙は甲に業務手数料を返還しない。また、乙は、その契約の無効によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項契約の無効により乙が損害を受けたときは、乙は、その賠償を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 8 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、業務を完了せず、又はその見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、第 3 条の受付完了の通知を受領する前に限り、乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、業務手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)の場合、乙は業務の進捗度を勘案して業務手数料を収受するものとし、既に支払われている業務手数料が不足するときは不足額を甲に請求できる。甲は、既に支払った業務手数料が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 9 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第 4 条第 1 項に定める支払期日までに業務手数料を支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により計算書等を発行することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、業務手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項の定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第10条 計算書等に計算の各種数値は、甲が乙に提出した必要書類のほか、行政機関若しくはその関係団体が定める要綱、技術的基準、ガイドライン等に基づいて算出した数値であり、乙は、業務を実施することにより、確定的に如何なる性能を保証しない。
2 乙は、xが提出した必要書類に虚偽または不備があることその他甲の責に帰すべき事由により適切な業務を行うことができなかった場合は、当該業務の結果に責任を負わないものとする。
3 乙に故意又は重大な過失がなく、業務を行った各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可能な事情により乙の業務に誤りが生じた場合は、当該業務の結果に責任を負わないものとする。
4 乙に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な審査機関の事情により、適切に評価書等の発行ができなかった場合は、当該業務の結果に責任を負わないものとする。
(所管行政庁等への説明)
第11条 乙は、関係所管行政庁等から説明を求められた場合には、当該事案にかかる業務の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁等に説明することができる。
(秘密保持)
第12条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)公的な機関から登録を求められた場合 (2)既に公知の譲歩である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途協議)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)この約款は平成27年4月1日より施行する。
改定後のこの約款は平成27年8月1日より施行する。 改定後のこの約款は平成29年12月1日より施行する。改定後のこの約款は令和 3 年11月 1 日より施行する。
改定後のこの約款は令和 4 年1月 11 日より施行する。
改定後のこの約款は令和 4 年 12 月 1 日より施行する。
業務手数料の口座振替に関する特約条項
(省エネルギー計算サービス等用)
(業務手数料領収の方法)
第 1 条 この特約条項が付帯された契約において、業務手数料の領収は、当会社が定めた指定期日(以下「業務手数料振替日」といいます。)に依頼者が指定する業務手数料引落しを行う口座(以下「指定口座」といいます。)から当会社に振替えることによって行うものとします。ただし、当会社がその他の払込み方法によって払込むことを承認している場合はこの限りではありません。
(業務手数料の払込み)
第 2 条 依頼者は、業務手数料振替日の前日までに指定口座に振替予定額以上の残高を預け入れておくこととします。
2 業務手数料振替日が金融機関の休業日に該当し、指定口座から口座振替による保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は業務手数料振替日に払込みがあったものとみなします。
3 指定口座からの振替は業務の依頼を行った月の翌月の業務手数料振替日に、業務手数料の全額を一括して行うものとします。ただし、当会社がその他の払込み方法によって払込むことを承認している場合はこの限りではありません。
4 前項の振替が残高不足等の事由により不能となった場合には、当会社の指定する期日 までに業務手数料を当会社の指定する口座に振込みによって払込まなければなりません。
(業務手数料不払いによる解除)
第 3 条 当会社は、第 2 条(業務手数料の払込み)第 4 項の規定においても業務手数料の払込みがなされない場合には、このサービスの利用を停止することができます。