WIRE FOX TERRIER
[日付]
WIRE FOX TERRIER
C.K.TERRA JP’S
XXXXXXX XXXXXX
C.K.TERRA KENNEL
xxxxxxx 000-000
譲渡時説明及び契約書
この契約書は、動物の健康及び安全の確保並びに危害又は迷惑等の防止が図られるように、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条第 4 号の規定に基づき、動物譲渡の契約に当たって、
あらかじめ購入動物の特性及び状態に関する説明及び契約書の交付を行うために作成したものです。
疑問の点は遠慮なく説明者にご質問いただき、十分な理解のもと適正に飼養保管されますようお願いします。
Ⅰ、特性及び状態の概要(規則第 8 条第 4 号イ、ロ、ハ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ関係)
血統書名:X.X.Xxxxx JP’s
種類・品種 :Wire Fox Terrier 毛色: Black & TAN & White 性別: オス・メス出生地 :C.K.Terra Kennel xxxxxxx 000-000
不妊又は去勢措置: 慣れてきたころを目安に事後や病気の予防も兼ねて実施をお願いします。
生 年 月 日: 年 月 日 平均寿命:10~15 歳前後
成体に成ったときの大きさ:標準体重 7~12 kg前後 標準体長(体高)36~39cm前後ワクチン接種・投薬状況: 未 ・ 済
実施済の場合
ワクチンの接種年月日と種類 | 薬の投与年月日と種類 | ||||||||
① ② ③ | 予・済予・済予・済 | 年年年 | 月月月 | 日(日(日( | ) ) ) | 年年年 | 月月月 | 日(日(日( | ) ) ) |
病歴の有無: なし ・ あり (病名 )
親・ 同腹子における遺伝性疾患の発生状況: なし・ あり( 疾病名 )なお、フォスターファミリーとして迎えていただくため、血統書の名義変更は致しません。病歴等あるときは、事前に説明しますのでよく理解して飼いきれるのか判断をお願いします。
譲渡の際には、手数料として3万円いただいております。
飼いきれていないときは無断で他への譲渡を禁止しておりますので、ケネルの方に戻していただきます
マイクロチップ番号:
譲渡主:X.X,Terra KENNEL 〒020-0601 岩手県滝沢市後新飼い主:名前 | xxxx 268-825TEL:019-688-6443 | Mail:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx x |
住所:〒 | ・ | |
電話: | 携帯: | ・ |
Ⅱ、使用保管方法
1、飼養施設、用具及び環境(規則第 8 条第 4 号ニ、ソ関係)
(1) 飼養施設、用具
飼養施設は、動物の大きxx習性に応じた十分な広さを備えたものを用意しましょう。排泄設備、隠れ場、遊具等も必要です。
また、清掃等が容易で、逃げ出したりしない構造のもの
突起物により傷害等を受ける恐れがないものを選びましょう。
ワイアーフォックステリアの場合、とても活動的な狩猟本能にあふれる小型犬です。体高39センチ位になる犬の 体の一部がどこにも触れずきちんと立って歩けて
足を延ばして寝るスペースの確保、本犬が滞在し危害のない状態にしてください。また、食後など安静にしていなくてはいけない時間に安心して寝ていられる
静かな環境で、滑らない場所を用意してください。
犬が容易に噛んで壊せるような物は食べてしまうこともあり危険ですので、目の届かない所では与えないようにしてください。
また、よく跳ねる犬種ですので、足がけがをしないような床材を選んでください。
犬舎(ケージ)、首輪、リード、食器、水入れ、寝床、トイレ、ブラシ、遊び道具など
(2) 清掃等
動物の健康と安全を守るため、定期的に掃除や消毒行い、適切な衛生状態を維持しましょう。
トイレの清掃は 排便をするたび、犬舎や食器の清掃はその都度汚す度に実施
(3) 環境
適切な日照や通風等の確保を図り、適切な温度や湿度が維持された飼養環境を確保しましょう。
長時間犬のみでの放置などはしないよう、出来るだけ人のいる空間の近くに犬の場所を作ってください。
犬が苦痛に感じて、問題行動や自傷行為をしないように犬の寝る場所や留守番の場所はできるだけ快適なものにしてください。
①南向きで風通の良い場所を選ぶ
②迷惑・危害防止等のため、できるだけ家族のいる近くに置き、道路側等外来者の出入りの多い場所は避ける
③強い日差しやノミ・蚊から守る
④動きを制限しないよう工夫する
⑤犬舎の周囲は清潔に保つ
⑥鳴き声やふん尿により周りに迷惑をかけないようにする
⑦危険物や毒になるものの管理をしっかりする(また、室内での排便・排尿のしつけをするとともにできる限り不妊・去勢手術を行うことも留意)
2、食事と栄養管理(規則第 8 条第 4 号ホ関係)
(1) 食事の種類
ドッグフード(総合栄養食)や自家製の犬専用の食事(必要な栄養が人とは異なるので注意が必要)
(2) 食事の回数や量
朝:フード:ロイヤルカナン ミディアムスターター 200CC のカップで 1 カップ弱水煮した野菜や肉類 又は ローダイエットフード
トッピング:ミネラル・エイド 小さじ 1
カラダよろこぶ発酵 50 種ブレンド 小さじ 1
亜麻仁油 又は サーモンオイル・ココナッツオイル 小さじ 1
夜:フード: ロイヤルカナン ミディアムスターター 200CC のカップで 1 カップ弱水煮した野菜や肉類・又はローダイエットフード
トッピング:ミネラル・エイド 小さじ 1
カラダよろこぶ発酵 50 種ブレンド 小さじ 1
亜麻仁油又はサーモンオイル・ココナッツオイル 小さじ 1
トッピングは基本 Green DOG にて販売しておりますが、アマゾン等でもお買い求めできます。
体重あたりの量を基本にして、犬の体重の変化や体の調子、便の状態などを見ながら調整してください。
基本的な事は、こちらがしていた事を継続してやっていただく形になります。
環境に慣れてから少しずつ生活スタイルに合わせて変えていただく形になります。
(3) 飲み水
いつでも新鮮な水が飲めるように、きれいな容器に入れて置いておきましょう。飲みすぎるときは一回にあげる量を少しにして調節して与えてください。
(4) 注意すること
動物によっては、与えてはいけない食べ物があるので注意が必要です。また、与え過ぎによる肥満も、動物の健康にとっては好ましくありません。
①人の食べ物は欲しがっても与えないこと。犬と人とは体のつくりや必要な栄養バランスが違うので、病気の元になるとともに、しつけの上でもよくない。
②食事は時間を決めて与え、残したときはすぐに片付けること。食べ残しを放置すると腐敗し、衛生上よくないとともに、いつでも好きなときに食べられる状況はしつけの上でもよくない。
③魚の骨や鳥の骨、チョコレート、タマネギ、ネギ類は与えないこと。魚の骨や鳥の骨は腸を傷つけることがあり、タマネギやネギ類は、死に至る重症の貧血を起こすことがある。また、牛乳は下痢をすることがある。
3、運動及び休養(規則第 8 条第 4 号へ関係)
習性等に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保するようにしましょう。
ワイアーフォックステリアはとてもやんちゃ犬種です。
コミュニケーションをとりながら、必ず人が主導権を握るようにしてください。
そのために、運動や散歩時なども基本的訓練を入れながら行うようにしてください。
犬任せに流されるようなことがありますと後々の問題行動に繋がります。狩猟犬ですので、小動物などは追っていく習性があります。
またテリアですので、売られた喧嘩は基本買うものと思って接してください。
テリアキャラクターの強い犬達ですし、ケネルではそれを育てるような環境で育てています。
小さいですがとても活発な狩猟犬で元々は自分より大きな狐を殺すためにできた犬種であり、闘争・狩猟本能が強いことを理解して生活してください。
忙しく色々な事を考えて暮らす犬でとてもユニークな発想を持っていますので一緒に楽しんで過ごしていただけたらと思っております。
人と一緒にいる事の大好きな犬種です。放置されると寂しくて無駄吠えなどの問題行動が始まります。
また、色々なものに興味を持つ犬種です。集中すると周りが見えなくなります集中を切って、呼び戻しのできるようにしてください。
① 犬が健康に過ごすためには毎日の散歩が必要。飼い主のライフスタイルに合わせて、一定の時間帯に散歩する。ただし、犬は汗をかけず、焼けた路面で火傷をする場合もあるので、夏場の暑い時間は避けること。
② 必要な運動量は、ワイアーフォックステリア成犬で毎日朝夕30分以上の散歩。自転車やロングリードを使ってきちんと筋肉を使わせる運動
③ 庭や部屋などでのコミュニケーションをとったやり取り。
④ 週末や時間の取れるときなどのドッグランや公園などでの犬が満足するようなギャロップ運動。
⑤ 子犬や老犬にはその日の状態や気分によっては無理をさせないこと。
⑥ 散歩の時は必ずリードをつなぎ、ふん処理の道具を携行して持ち帰ること。排泄を済ませてから散歩に出るような配慮も必要。
⑦ 休息、睡眠は犬が安心して実施できる場所を用意する。
⑧ 長時間の犬舎に入れての放置は厳禁。 活動的な狩猟犬種ですので、ストレスを感じてきて色々と問題行動に繋がります。
4、しつけ(規則第 8 条第 4 号ソ関係)
動物が家庭や人間社会のなかで一緒に生活していくためのルールを教えることがしつけです。訓練や芸をさせることではありません。しつけのコツは叱るのではなく、ほめる、それもできるだけおおげさにほめて教えることと、根気よく教えることです。体罰、大声、おどしは絶対に避けるようにして下さい。
① 基本は、人が常にリーダーシップをとって犬の行動をコントロールすること。そのためには、犬に主従関係をしっかり認識させ、理想的には犬は家族の最下位に位置するよう接すれば、家族の要求に従う犬に育ちます。
② 基本的な号令には、オスワリ、フセ、マテ、オイデ、ツケなどがあります。
③ 委託して訓練する場合は要相談。 こちらの紹介する訓練士にての訓練を希望するものとする。
④ 基本的訓練は必須。 ただ甘やかして育ててはいけない。
5、手入れ(規則第 8 条第 4 号ソ関係)
動物の健康を保つためには、日頃のお手入れが大切です。体中をくまなく触ることは、病気や異常の早期発見につながります。また、飼い主が犬の体をくまなく触ることは、スキンシップを図るとともにリーダーシップを示すことにもなり、しつけのトラブルの未然防止にもなります。
① ブラッシング:汚れや抜け毛を取り除き、つやのある毛にすると同時に、皮膚の血行をよくする。運動の後に、まず毛並みに逆らってブラシをかけて汚れを浮かし、次に毛並みにそってブラッシングしてやる。
② プラッキング:こちらの紹介するサロンのみ可能。 抜くという作業は負担の多いもので、きちんとできない人に抜かれると犬が皮膚トラブル等おこしますし、負担の大きいものになります。ご自身で抜かれる場合は、こちらが主催するセミナー等に参加していただいて、きちんとレクチャーを受けていただくことになります。
③ クリッパー仕上げ:最寄りのショップでも受けられますが相談していただく方がよいかと思います。
④ シャンプー:1 ヶ月に 1・2 回程度。 特に汚れのひどい場合は、足回りのみお湯で流しておく。
必ず乾かして、湿気を残さないようにする。過度のシャンプーは皮膚を傷めます。
⑤ つめ切り:室内飼いの小型犬はもとより、十分に散歩している犬でも親指のつめは地面につかないので伸びてしまう。伸びすぎたつめを放置すると、毛布などにからxx、つめを折ったりはがしたりすることがある。
⑥ 耳の手入れ:耳の中のチェックが時々必要。健康な犬では、耳垢はわずかでほとんど臭わない。臭いがきつかったり黒い耳垢がたまっている時は、獣医師に相談が必要。綿棒などでの
ふき取りは、耳の粘膜を傷つけ、汚れを押し込むことになるのでよくない。
⑤ 歯の手入れ:犬用の歯ブラシや、ガーゼを巻いた指で歯と歯茎をこすってやる。奥歯の外側が、歯石のつきやすい場所。歯石を放置しておくと歯肉炎、歯槽膿漏と病気が進行する。歯が悪いと口臭がきついばかりでなく、心臓や腎臓などの病気の原因になる恐れが高くなる。
6、病気(規則第 8 条第 4 号)
(1)かかりやすい主な病気
ワイアーフォックステリアに主に見られる兆候:心臓疾患がたまに見られます。
内臓系の弱い子も多いので、ご飯の上げ方、休息の取り方、水の上げ方等、必要に応じてご相談いただければ、こちらにてアドバイスの方をいたします。
異物をよく食べてしまい腸閉塞を起こしやすいです。
皮膚疾患:アレルギーなどがよくありますし、オイリースキンや皮膚炎等も見られます。
①
腸管内寄生虫症(回虫、鉤虫、条虫など):下痢や食欲不振などが主な症状。放ってお
くと死亡することもある。多くは便の虫卵検査で診断。寄生虫の種類に応じて駆虫薬の投与により駆虫できる。
②
パルボウイルス感染症:嘔吐、下痢が主な症状。子犬では発病してから 1~2 日のうち
に死亡。予防ワクチンがあるので、生後 2~3 ヶ月になったら接種する。
③
犬フィラリア症:そうめん状の細い虫が心臓や肺動脈の中に寄生する病気。蚊に刺され
ることで感染。寄生数が多いと心臓の機能に障害を与え、放っておくと心不全で死亡することもある。飲み薬などで予防できる。
(2)人と動物との共通感染症
動物から人へ、人から動物へとうつる病気を、人と動物との共通感染症といい、200 種類以上あるといわれています。主な共通感染症及び犬にかかりやすい感染症には、次のようなものがあります。
・犬 :パスツレラ症、皮膚糸状菌症、回虫症、狂犬病など
① 感染した犬などの動物に噛まれてうつる恐ろしい病気。温血動物は全て感染する。現代でも治療法はなく、人も動物も発症すると 100%死亡。日本では昭和 32 年以降流行はないが、世界では現在でもほとんどの国(地域)で発生し、年間 3 万人以上の人が死亡。
② 皮膚糸状菌症、かいせん症、白癬菌症:糸状菌(カビの仲間)や、かいせん(ダニの一種)による皮膚病は、人にもうつることがある。また、人の水虫(白癬菌症)は人から犬にうつることがある。
③ エキノコックス症(多包条虫):本来、キツネとノネズミの間で感染している寄生虫病。犬はノネズミを食べることで感染、ほとんど症状を示さない。虫卵が人の口に入ると、子虫が肝臓などに寄生して、長い年月の後に肝障害などの症状を起こす。流行地は北海道なので、犬を連れて旅行する時は、犬がノネズミなどを食べないように気をつけることが必要。犬に寄生したエキノコックスは薬で駆除できる。
(3)健康管理と予防方法
動物がかかる病気は、感染症、腫瘍、生活習慣病など人と同じようにたくさんあります。病気を早期に発見するためには、常に元気・食欲・尿や便の状態などに注意していることが必要です。良いホームドクター(獣医師)を決めて、様子がおかしいときは早めに受診しましょう。なお、病気になったときにあわてるより、普段からバランスの取れた食事や適量の運動に気を付け、ワクチンや薬で予防することが一番なのはいうまでもありません。
また、共通感染症を予防するためには、口うつしで食べ物を与えるなどの過度の接触をしない、ふん尿は早めに処理する、動物の体や生活環境を清潔にする、動物の体に触れたり、ふん尿を扱った後はよく手を洗う、などのことを守り、衛生的な飼い方を心がけていれば、必要以上に恐れることはありません。そして、普段から動物の健康状態に注意して、具合がおかしいと思ったら、早めに獣医師に相談して下さい。また、飼い主自身や家族の健康状態にも注意し、異常があれば、医師に相談して下さい。
7、不妊・去勢措置等(規則第 8 条第 4 号チ・リ関係)
飼養頭数が増えて、適切な飼養管理ができなくなってしまった場合には、動物を劣悪な飼養環境下に置いて虐待することとなるだけでなく、人に迷惑や被害等を及ぼしたり、遺棄や虐待等の違法な事例を発生させることとなります。
当ケネルでは基本譲渡し、フォスターペアレントとしてお渡しした子の繁殖は禁止しております。当ケネルに断りなく繁殖することは禁止です。
繁殖を制限する主な方法としては、去勢手術(数千円~数万円)、不妊手術(数万円)、雌雄の分別飼 育などがあります。不妊去勢手術は、一般的には大人になる前に行う方が望ましいとされており、そ の効果としてはみだりな繁殖を防止するだけでなく、性格が穏やかになってしつけがしやすくなるこ と、発情期のストレスを軽減できること、子宮蓄膿症等の病気を予防できること等があげられてます。なお、デメリットとしては肥満やホルモン失調が認められる場合・コーとの状態の低下などがあるこ と等があげられています。
8、その他(規則第 8 条第 4 号ソ関係)
・固体識別と終生飼養:マイクロチップは当ケネルにて入れておりますが、名義変更は致しません。何かあった時にケネルに戻ってくるようにとこちらが入れたものです。終生飼養は、飼い主の愛情と責任の証です
・なお、飼いきれていないと判断した場合は当ケネルにての引取りを実施しております。
・こちらに断りなく、無断で転売や他の人に譲ることは禁止しております。何らかの理由で買うことが不可能となった場合は当ケネルに返還してもらう形になります。
・こちらからみて犬が不幸な状態にある場合や飼い主の方の苦痛になっている場合は、私共の判断にて、飼い主様の判断の有無を聞かずに引き取る場合もあることをご了承ください。
・定期的な写真等の状況報告の方お願いいたします。Facebook の方に登録していただく形をとっております。こちらのファミリーのグループにて、写真や相談等のやり取りをしています。
Ⅲ、関連法令(規則第 8 条第 4 号ヌ関係)
1、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
(1)次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には懲役刑や罰金等が課せられます。
①愛護動物のみだりな殺傷、虐待又は遺棄の禁止。
※ 「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのことです。また、これら以外で人が占有している乳類、鳥類、爬虫類も含まれます。
②動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を行う場合は、都道府県知事等の登録を受けること。
③特定動物(危険な動物)の飼養保管を行う場合は、都道府県知事等の許可等を受けること。
(2)飼い主の責任等として、次のことを守るように勤めることとされています。
①動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと(基本原則)
②動物の種類、習性等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保すること(健康等の確保)
③動物が人の生命・身体・財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにすること(危害や迷惑等の防止)
④動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払うこと(人と動物との共通感染症の予防)
⑤動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による固体識別措置をすること(所有者の明示)
⑥「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成 14 年 5 月 28 日環境省告示第 37 号)」を遵守すること
⑦みだりな繁殖により適正飼養が困難にならないように、必要に応じて不妊去勢手術等を行うこと
(繁殖制限)
※特定動物の一覧等は、環境省のホームページの xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xx
2、 狂犬病予防法
次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、罰金等が課せられます。
①犬を飼い始めてから(幼齢犬は生後 90 日になったら)30 日以内に、市区xxxに登録を行うこと。
②生後 91 日以上の犬には、毎年 1 回、狂犬病の予防注射を受けさせること。
③鑑札及び注射済票を犬に付けておくこと。
④犬が死亡したとき、登録内容に変更があったときは、30 日以内に市区xxxに届け出ること。
以上の事に違反するときは当犬の返還を求めます。違反にての返還時には返金は致しません。
以上の説明をすべて読み理解し同意いたします。
契約日: 年 月 日新飼い主
名前:住所:
電話番号:
印
以上の事に同意していただいた上、本犬を譲り致します。契約日: 年 月 日
譲渡主
名前:xx xx
xx:xxxxxxx 000-000電話番号:000-000-0000
C.K.Terra Kennel
印
備考:
譲渡後の飼育環境について
室内のハウスの状況:
家の環境:一軒家(貸・自己所有)
アパートやマンション(貸・自己所有) 階段・エレベーター
自由運動できるスペース あり・なし (具体的に: )周りの環境(具体的に)
一緒に住む家族構成:
一人で留守番する時間:他の共同生活する動物: