Contract
見附市xxポイント 参加規約
2017 年 6 月 1 日
2019 年 4 月 1 日改定
2020 年 4 月 1 日改定
2024 年 4 月 1 日改定
第1条 (目的)
1. 本規約は、健康づくりに対する無関心な層も含めた多数の住民が健康づくりに興味を持ち、参加・継続して、より健康寿命の延伸が得られることを目的とした、見附市xxポイント(以下「本事業」といいます。)を実施するために必要な事項を定めたものです。
2. この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第2条 (用語の定義)
1. 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 「xxポイント」とは、参加者が、本規約その他見附市が定める基準に従って有効な交換を行うことによって所定の品又は便益の提供を受けるために使用することができる、交換手段及びその単位のことをいいます。
(2) 「申込者」とは、本規約に同意し、見附市xxポイント参加申込書を提出した者をいいます。
(3) 「参加者」とは、申込者のうち、本事業への参加が承諾された者をいいます。
(4) 「健康増進プログラム」とは、見附市が指定する、健康増進プログラムのことをいいます。
(5) 「歩数管理サービス」とは、見附市が指定する、歩数等を管理するサービスのことをいいます。
第3条 (参加申込み)
1. 本事業への参加を希望する者は、本規約の内容を承諾した上で、見附市xxポイント参加申込書(以下「参加申込書」といいます。)により本規約への同意及び参加の申込を行うものとします。
第4条 (参加者の決定)
1. 見附市は、第 3 条の参加申込書に記載された申込情報を確認し、必要な審査・手続き等を経た後に承諾し、事業に関する書類等を送付します。
2. 参加者の決定は、参加申込書へのご署名日をもって決定とし、その時点より参加者と見附市の間に本事業への参加に関する契約が成立するものとします。
3. 見附市は、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、その申込みを承諾しないこと、又は承諾を取り消すことがあります。
(1) 同一の参加者・申込者が複数の申込みを行った場合
(2) 申込者が実在しない場合又は本人確認ができない場合
(3) 虚偽の申込み等により、第 5 条に定める条件を満たさないことが判明した場合
(4) 転出や死亡等により、住民ではなくなった場合
(5) 6 ヶ月以上継続して、本事業に参加しなかった場合
(6) その他承諾できない事由があると判断した場合
4. 見附市は、申込みを承諾しない場合又は承諾を取り消す場合には、その旨を事前に通知するものとします。
第5条 (参加条件)
1. 見附市に住民登録している方で、18 歳以上の方(当該年度において 18 歳に到達する方も参加できます。)
2. 自己責任で本事業に参加できる方
3. 本規約に承諾いただいた方
4. 本事業に関連するアンケート調査にご協力いただける方
5. 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力属していない方
第6条 (参加者の負担)
1. 参加登録係る費用は次のとおりとします。
(1) 活動量計での参加登録費用:5,170 円(新規参加時)
(2) スマートフォンアプリでの参加登録費用:2,000 円(新規参加時)
(3) 活動量計での参加からスマートフォンアプリでの参加切替える費用:1,000 円
(4) スマートフォンアプリでの参加から活動量計での参加切替える費用:4,170 円
(5) 活動量計の故障伴う修理や、活動量計の紛失伴う再購入等かかる費用
(6) 事業参加関する通話・通信・郵送かかる費用
(7) 見附市が指定する健康増進プログラムへの参加かかる費用
第7条 (実施内容)
1. 本事業への参加者は、次の事項協力いただきます。
(1) アンケート調査の回答
(2) 見附市が指定する歩数管理サービスへの加入・利用
(3) 見附市が指定する健康増進プログラムへの加入・利用
(4) 歩数データの測定及びアップロード
(5) 体組成データ測定及びアップロード
(6) 健康診断の受診
(7) 健康診断結果の提供
2. なお、前項(2)及び(3)ついては、その提供元の利用条件や利用規約従ってください。
第8条 (xxポイントの付与)
1. 本事業おけるxxポイントは、第 7 条第 1 項(2)から(7)定める事項の実施状況等応じて参加者付与するものとします。なお、付与されるxxポイントとポイント付与の方針は、次定めるとおりとします。
(1) 入会したよポイント
∙ 指定した有料の健康増進プログラム 入会した場合
(2) がんばってますポイント
∙ 月平均もしくは 1 日単位で推奨される歩数を達成した場合
(3) 行きましたポイント
∙ 指定の健康増進プログラム 参加した場合
(4) 変わりましたポイント
∙ 3 ヶ月毎のBMI(体重と身長の関係から算出される肥満度を表す指数)又は筋肉率が改善した場合、及びそれらの数値が基準範囲内である場合
(5) みんなで参加ポイント
∙ 所定のラジオ体操、ナイトウォーキングへ参加した場合
(6) 健診受けたよポイント
∙ 健康診断のデータ より健診受診が確認できた場合
2. 詳細は、別途定める参加手引基づくものとします。
第9条 (xxポイントの交換)
1. 獲得したxxポイントの交換等ついては、別途定める参加手引基づくものとします。
第10条(申込み内容の変更の届出)
1. 参加者は、住所や電話番号等、第 3 条の申込情報変更が生じた場合、参加者は速やか変更内容を見附市連絡するものとします。
2. 見附市は、参加者から前項の変更関する連絡がなされない場合、参加者が獲得したxxポイント又は参加者のポイント交換を無効とすることがあります。
3. 参加者が、本条第 1 項の変更の連絡を行わなかったため、見附市からの通知又は送付書類等が延着又は不着となった場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到達すべき時参加者到達したものとみなします。
第11条(退会申込み)
1. 参加者は、本事業の実施期間中退会の申込みを行うことができます。
2. 退会の申込みは、別途定める参加手引記載されている申請を行っていただきます。
3. 退会後は、見附市が本事業を通して取得した参加者の情報のうち、個人を特定できる情報を削除した上で、参加者個人を識別不可能な形式加工し、その上で本事業の評価等利用できるものとします。
4. 退会の手続き完了と同時、それまでたまっていたxxポイントは無効となります。
第12条(事業の中断・終了)
1. 見附市は、利用期間内であっても、本事業のサービスの中断、又は、サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2. 前項基づき本事業を中断・終了する場合、見附市は参加者対して、その旨を事前電子メール又は見附市のホームページ等よって通知することとします。
第13条(免責事項)
1. 見附市は、参加者の健康改善・増進を支援するものであり、参加者の健康状態が改善・増進されることついて、保証するものではありません。
2. 見附市は、本事業の中止より、参加者又は参加者関わる第三者が損害を被った場合は、責任を負いません。
3. 見附市は、見附市の責よらない事由より、本事業のサービスの全部又は一部の提供が不可能又は困難となった場合は、責任を負いません。
4. 見附市は、見附市の責よらない事由より、参加者の個人情報等が漏洩した場合は、責任を負いません。
5. 見附市は、参加者の故意又は過失起因して第三者より使用された、又は破棄されたxxポイント関して、参加者等生じた損害ついて責任を負いません。
6. 見附市は、指定する健康増進プログラムや歩数管理サービスの利用おいて、見附市の責よらない事由 より参加者が被った損害は、責任を負いません。
第14条(個人情報の取扱い)
1. 本事業伴うサービスの実施等際して、参加者から取得した個人関する情報(以下「参加者情報」といいます。)の取扱いを、本規約で定めるほか、個人情報保護法・見附市個人情報保護条例で定めるところより取り扱うこととします。
2. 見附市が取り扱う参加者情報は、以下の各号定める目的の達成必要となる範囲内で利用し、あらかじめ参加者本人の同意がある場合又は法令基づく場合を除き、参加者情報を利用目的以外利用することはありません。
(1) 本事業の適切かつ合理的な運用のための利用
∙ 見附市からの案内・通知、各種情報、アンケート等の送付
∙ 参加者 対するxxポイントの付与
∙ 参加者が保有するxxポイントの交換
∙ 参加者からの問合せの対応、確認及び記録
∙ その他本事業の管理・運用のため必要な事項
(2) 本事業の効果分析・評価のための利用
∙ 参加者の参加実績及び実施結果の集計・分析
∙ 参加者の行動変容及び健康状態改善効果の分析
∙ サービス向上、事業展開方策の分析
∙ 医療費抑制及び経済活性化等の分析
(3) 「健診受けたよポイント」を付与するため、見附市の実施する特定健診及び基本健診を受診した参加者ついて、受診の有無の情報を収集します。
3. 見附市は、参加者情報を保有する医療費・介護保険等関連した情報と照合したのち、特定の個人を識別することができない状態加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易照合することができないようしたうえで、前項第 2 号定める医療費抑制の効果分析のため利用することがあります。
4. 参加者情報の外部提供ついては次定めるとおりとします。
(1) 見附市は、参加者対するxxポイントの交換係る業務、アンケート調査の郵送・回収係る業務、本事業の効果分析・評価等、本条第 2 項定めた目的の範囲内で、参加者情報の取扱いを交換商品提供等の外部事業者提供することができます。なお、参加者情報の取扱いを外部委託する場合は、安全管理が図られるよう、委託先対し必要かつ適切な管理・監督を行うものとします。
(2) 見附市は、本条第 2 項定めた利用目的の範囲内で、参加者情報を、特定の個人を識別することができない状態加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易照合することができないようすることより、個人情報はあたらないデータとして外部提供することがあります。
(3) 見附市は、参加者情報を統計処理した上で、その統計情報を本条第2 項定めた利用目的の範囲内で、外部公表又は提供することがあります。
(4) 上記の内容は、個人情報保護法・見附市個人情報保護条例及び関連法規・ガイドライン等の変更又は策定合わせて変更されることがあります。
5. 参加者情報の安全管理措置ついては次定めるとおりとします。
(1) 参加者情報ついては、漏えい、滅失又は毀損の防止と是正、その他参加者情報の安全管理のため必要かつ適切な措置を講じます。
(2) 見附市は、次定めるとおり、参加者情報を適切保護し、取り扱います。
∙ 参加者情報を取り扱う組織ごと 個人情報保護の責任者を置き、適切な管理 取り組みます。
∙ 本条第 2 項定めた利用目的の範囲内で参加者情報を利用します。
∙ あらかじめ同意いただいている場合又は法令で認められている場合を除き、本条第 2 項 定めた利用目的の範囲を越えて参加者情報を第三者提供又は開示しません。
∙ 参加者情報への不正アクセス、参加者情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、参加者情報を安全管理し、セキュリティの確保・向上・是正努めます。
∙ 関連する法令、その他の規範を順守するととも、環境の変化 合わせた適切な個人情報保護の取り組み及び継続的な改善・向上努めます。
第15条(規約の変更)
1. 参加者は、本規約の変更ついては、見附市のホームページ等よって事前変更内容を通知した後は、変更の事実及びその内容を承認したものとみなします。
2. また、参加者情報の利用目的、又は利用範囲の変更を行う旨の参加規約の変更を行う場合は、個人情報保護法・見附市個人情報保護条例及び関連法規・ガイドライン基づき、参加者事前通知し、同意を得た場合限り行います。