本特約は、支払責任者が、JCB会員規約(一般法人用)(以下「会員規約」といいます。)の定めにかかわらず、当社が発行したコンビニエンス払込票(以下「払込票」とい います。)を使用してカード利用代金を当社に支払う場合の、払込票発行および送付に係る手数料について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです 。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。また、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」を...