本特約は、支払責任者が、JCB会員規約(一般法人用)(以下「会員規約」といいます。)の定めにかかわらず、当社が発行したコンビニエンス払込票(以下「払込票」とい います。)を使用してカード利用代金を当社に支払う場合の、払込票発行および送付に係る手数料について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです 。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。また、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」を...
コンビニエンス払込票発行等手数料に関する特約(一般法人用)
本特約は、支払責任者が、JCB会員規約(一般法人用)(以下「会員規約」といいます。)の定めにかかわらず、当社が発行したコンビニエンス払込票(以下「払込票」といいます。)を使用してカード利用代金を当社に支払う場合の、払込票発行および送付に係る手数料について、会員規約の内容を改定したため、これを特約として定めたものです。なお、本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。また、カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」を「JCB」と読み替えるものとします。
第1条(本特約の適用範囲およびその効力) 1. 本特約は、会員規約に定めるすべての支払責任者に適用されるものとします。 2. 本特約の内容が、会員規約または会員規約に付帯する他の会員規定・特約等と抵触する場合には、本特約がこれらに優先し適用されるものとします。 第2条(お支払い方法) 1. 支払責任者は、会員規約(約定支払日とお支払い方法)第1 項本文に基づき、両社に対して、有効なお支払い口座を届け出るものとします。 2. 支払責任者は、当社に届け出たお支払い口座に変更がある場合には、変更後の新たなお支払い口座によりカー
ド利用代金の口座振替を行うことに支障のないよう、会員規約(届出事項の変更)第1 項に基づき、遅滞なく両社に届け出るものとします。
3. 支払責任者が第1 項または第2 項の義務を遅延した場合、当社が他の方法を指定しない限り、支払責任者は、口座振替が可能となるまでの間、会員規約(約定支払日とお支払い方法)第1 項第2 文に基づき、コンビニエンスストア等の収納代行業者による収納代行の方法により、カード利用代金を当社に支払うものとし、当社は支払責任者に対して、支払責任者の同意を要することなく、当該収納代行のための払込票を発行して送付します。
第3条(払込票発行等手数料の支払義務) 当社が前条第3 項に基づき支払責任者に対して払込票を発行・送付した場合、支払責任者は、収納代行業者に対して支払責任者が直接支払う手数料とは別に、当社に対して、払込票の発行および送付に係る手数料(以下「払込票発行等手数料」といいます。)として当社が定める額を支払うものとします。
第4条(払込票発行等手数料の支払時期および支払方法) 支払責任者は、前条に基づき当社から払込票の発行・送付を受けた場合、その翌月の約定支払日に、払込票発行等手数料を、カード利用代金の支払いと同様の方法により、当社に支払うものとします。
第5条(払込票発行等手数料の支払義務を負わない場合) 第3 条の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、支払責任者は、払込票発行等手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当社は、当月の払込票発行等手数料の支払義務を負わないものとするか否かは、当月の明細確定通知までに確定させるものとします。 (1) 前条に定める払込票発行等手数料の支払いに対応する約定支払日がカード入会年月日から90 日経過していない場合 (2) 前号のほか、当社が払込票発行等手数料の支払義務を負わないものとして別途認める場合
第6条(払込票発行等手数料の変更) 1. 当社は、経済・社会的環境の変化または営業上の理由により、払込票発行等手数料の金額を変更することができるものとします。この場合、当社は、当該変更を行う3 ヵ月前までに、次項で定める方法により、支払責任者に対して周知するものとします。 2. 支払責任者に対する周知の方法は、以下のとおりとします。 (1) 支払責任者が当社にE メールアドレスを届け出ている場合には、当社はE メールによる通知を行います。 (2) 手数料の変更を行う前の3 ヵ月間に、当社が支払責任者に対して、第2 条第3 項に基づき払込票を発行する場合には、当該払込票送付の際にお知らせします。 (3) 上記(1)(2) のいずれにも該当しない場合、当社はWEB サイトに公表する方法をもって、支払責任者に周知するものとします。支払責任者は、手数料の変更に関する個別の通知を希望する場合には、当社に対して、E メールアドレスを届け出るものとし、上記(1)(2) のいずれにも該当しない結果、手数料変更に関する個別の通知を受けられなかったことをもって、当社に対して、異議を述べないものとします。
第7条(本特約の変更) 本特約の変更については、会員規約の改定に関する条項の適用を受けるものとします。
(CON03・20220120)