Contract
1.賠償責任保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権 その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横 領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定ま たは意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経 |
済的価値を減少させることをいいます。 | |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービス の税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額 をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下
「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
保険金の額=争訟費用の額×支払限度額÷法律上の損害賠償金の額
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは
事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1)保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みま
す。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合 は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還しま す。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわら ず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条 (保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第10条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ て、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいい
ます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過
期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引い て、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第
2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合
(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできませ ん。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請
求することができる場合を除きます。第25条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
②第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において
「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社
は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みま す。) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)
② 施設の用法に伴う記名被保険者にかかる保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人
③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3)被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)②から④までの者を「他人」とみなします。
(4)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条
③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
②スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
④施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事
⑤次に掲げるものの所有、使用または管理ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
⑥記名被保険者の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ .施設外にあるアに規定するもの以外の財物(仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置ま
たは資材を除きます。)
⑦仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事が行われた場所に放置 または遺棄された機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
第3条(管理下財物免責の修正)
この特別約款において、普通保険約款第8条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のとおり読み替えます。
「②次の賠償責任
ア .記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
イ .記名被保険者以外の被保険者が所有、使用または管理する財物(アに規定する財物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 」
第4条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第5条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第 10 条 (通知義務)(1)および(2)ならびに第 14 条(保険料 の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(普通保険約款等との関係)
【2018 年1月1日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
仕事の内容:保険証券の被保険者欄に記載の法人が、日本国内において行う社会教育事業
施設の明細:
1.名 称: 保険証券の被保険者欄に記載の法人が社会教育事業を行う地域(但し、日本国内に限る)
2.所 在:
3.構造及び用法:
4.所有、賃借、管理等の別:
3.スポーツ・文化法人責任保険特約条項(施設所有(管理)者特別約款用)第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 記名被保険者が日本国内において行う社会教育活動
② ①を行うために記名被保険者が所有、使用または管理する動産(第4条(保険金を支払わない場合)(1)③に規定する動産を除きます。)
第2条(記名被保険者の範囲)
(1)この保険契約において、記名被保険者とは、保険契約者の会員であって、この特約条項が付帯された保険契約に基づくスポーツ・文化法人責任保険制度への加入手続を行った者をいいます。
(2)この保険契約において、特別約款第1条(保険金を支払う場合)(2)②から⑤までおよび(3)の規定は、適用しません。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
社会教育活動 | 社会教育法第2条に基づく活動をいいます。 |
学校または保育所の管理下 | 学校教育法に基づく幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校もしくは特別支援学校または児童福祉法に基づく保育所における次のいずれかに該当する間をいいます。ア.学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業ま たは保育所の保育を受けている間 イ.学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている間 ウ.休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示または承認に基づいて学校にある間 エ.通常の経路および方法により通学している間(住居と学校外においてアの授業もしくはイの課外指導が行われる場所またはその場所以外において、集合もしくは解散する場所との間を合理的な経路および方法により往復している間を含みます。) オ.学校が管理する寄宿舎にある間 |
危険度の高いスポーツ活動 | 次のスポーツ活動またはこれらに類するものをいいます。 ア.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。) イ.アメリカンフットボール ウ.リュージュ、ボブスレー、スケルトン エ.航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)の操縦。ただし、職務として操縦する場合を除きます。 オ.スカイダイビング カ.ハンググライダー、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)またはジャイロプレー ンへの搭乗 |
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害ならびに特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①学校または保育所の管理下において行う社会教育活動の遂行
②公務員(特別職公務員のうち、スポーツ推進委員および部活動指導委員等の非常勤で活動を行う者を除きます。)として職務上遂行した業務により記名被保険者が負う賠償責任
③記名被保険者が所有、使用または管理する不動産もしくはその従物たる動産
④船舶(原動力が人力または風力であるものを除きます。)の所有、使用または管理
⑤狩猟
⑥危険度の高いスポーツの運営、指導、監督または引率
(2)この保険契約において、特別約款第3条(管理下財物免責の修正)②アに規定する財物には、記名被保険者が練習・合宿等の目的で一時的に使用または管理するスポーツ用具等の動産ならびに土地およびそれを覆う芝等の定着物を含み、宿泊設備・体育施設等およびその従物たる畳または建具等の動産を含まないものとします。
第5条(契約の取消し)
この保険契約において、記名被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は普通保険約款第 16 条(保険契約の取消し)の規定を、その行為を行った記名被保険者に対して個別に適用します。
第6条(中途加入者または中途脱退者の取扱い)
(1)保険期間の中途で、保険契約者に対して記名被保険者の加入または脱退の申し出があった場合は、保険契約者は、中途加入者または中途脱退者に関して当社が必要とする情報を当会社に書面により通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(2) 当会社は、中途加入者に対しては、保険期間1年間に対する保険料を請求し、また、中途脱退者に対しては、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3)当会社は、(2)の保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
4.原子力危険不担保特約条項
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
② 核原料物質
③ 放射性元素
④ 放射性同位元素
⑤ ①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
(2 )(1)の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
5.専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
⑤建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
6.汚染危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出(以下「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
①汚染物質の排出等が不測であること。
②汚染物質の排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③汚染物質の排出等が急激であること。
④事故が発生してから7日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ 21 日以内に賠償責任保険普通保険約款第 12 条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質 にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。ア.有害な化学物質 イ.危険物質 ウ .アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因とな る物質 エ.臭気 オ.石油物質 |
石油物質 | 次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 イ.アの石油類より誘導される化成品類 ウ.アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
汚染浄化費用 | 排出等された汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、 中和等に要するすべての費用をいいます。 |
第3条(汚染浄化費用の取扱い)
当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払わない場合)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
7.石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
8.サイバー攻撃危険不担保特約条項第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、サイバーインシデントに起因する損害または損失に対して
は、保険金を支払いません。ただし、サイバー攻撃によらずに生じた損害または損失に対しては、この規定は適用
しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
サイバーインシ | 次の事象をいいます。 |
デント | ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象 ( ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録され たデータの滅失、破損、書換え、消失または流出 (イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限 ( ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不 具合。ただし、(ア)および(イ)を除きます。 ( エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作により生じた事象。ただし、 (ア)から(ウ)までを除きます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、 正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する 者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ. コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす 行為 ウ. マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他 の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ. コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、 またはそのデータを不正に入手する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこ れらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、 通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録され たデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
9.共同保険に関する特約条項第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社
は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返戻
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
10.スポーツ・文化法人責任保険特約書
公益財団法人スポーツ安全協会(以下「甲」という。)とあいおいニッセイ同和損害保険 株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式 会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険 株式会社及びAIG損害保険株式会社(以下この8社を「乙」という。)は、賠償責任保険 普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、スポーツ・文化法人責任保険特約条項、保険 料に関する規定の変更特約条項、原子力危険不担保特約条項、専門職業危険不担保特約条項、汚染危険不担保特約条項、石綿損害等不担保特約条項、サイバー攻撃危険不担保特約条項及 び共同保険に関する特約条項に基づく賠償責任保険契約について、次のとおり特約書を締 結する。
この場合において、甲及び乙は、東京海上日動火災保険株式会社を幹事会社(以下「丙」という。)に定め、丙はこの特約書に基づく保険契約の締結、保険料の領収、保険金の支払、その他のこの保険契約に関する一切の事務を処理する。
第1章 保険責任に関する事項
(保険契約者および被保険者)第1条
保険契約者は甲とし、被保険者は甲に登録されている社会教育関係団体のうち、以下の2つの加入条件をいずれも満たし、保険契約加入依頼の手続きをした法人とする。
(加入条件1)
以下のいずれかの法人格を有すること
株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、社団法人(公益・一 般)、財団法人(公益・一般)、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
(加入条件2)
以下に掲げる事業を行い、年間の売上高が 50 億円以下であること
種類 | 対象団体 | 対象団体の説明 |
スポーツ | 総合型地域スポーツクラブ | 特定の施設を中心にスポーツ活動の場を提供する団体のうち、以下のいずれかの特徴を持った地域住民により自主的・主体的に運営される団体 (1)子どもから高齢者まで(多世代) (2)様々なスポーツを愛好する人々が(多種目) (3)初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに 合わせて 参加できる(多志向) |
会員制スポーツク ラブ | 主に特定の会員に対し、特定の施設を中心にスポーツ活動の場を 提供する 団体 | |
体育・スポーツ協会 | 都道府県、市区町村単位で組織された体育・スポーツ協会 | |
競技団体 | スポーツの振興のため特定種目の競技の実施、競技会の開催等を 実施する 団体 | |
その他スポーツ振興 団体 | スポーツ振興のため特定種目を持つ持たざるにかかわらず、競技 の実施、競技会の開催、スポーツ活動に対しての助成・情報提供・ボランティア支援などを実施する団体 | |
文化/芸術 | 文化/芸術振興・支援 団体 | 文化・芸術振興のために、振興する特定領域を持つ持たざるにかかわらず、文化・芸術活動の実施、文化・芸術イベントの開催、 文化・芸術活動に対しての助成・情報提供・ボランティア支援な |
どを実施する団体 | ||
カルチャーセンタ ー | 生涯教育施設等で各種の文化・教養講座を実施する団体 | |
子 ど も 支援 | 学童保育 放課後児童クラブ放課後子ども教室 | 小学生を対象に、放課後や週末に校庭や教室、児童厚生施設を利用し、遊びや生活の場を提供する事業を実施する団体 |
ボ ラ ン ティア等 | 市民活動支援センター まちづくり支援団 体 | 各種市民活動を支援、実施する団体 |
災害支援団体 | 災害発生時に、物資提供、人材派遣等のボランティア活動を支援、 実施する団体 | |
環境支援団体 | 清掃、緑化活動等のボランティア活動を支援、実施する団体 | |
福祉支援団体 (医療を除く) | 介護、健康維持等の福祉を目的としたボランティア活動を支援、 実施する 団体 | |
教育支援団体 | 各種体験活動や学習活動を支援、実施する団体 |
(保険料分担金、支払限度額及び免責金額)第2条
売上高(億円) | 保険料分担金 (1法人年額:円) | 支払限度額 | 免責金額 (1事故あたり) |
0.3 未満 | 21,000 | 対人・対物賠償合算 | 3万円 |
0.3-1未満 | 35,000 | 1事故につき5億円と | |
1-2未満 | 70,000 | する。 | |
2-3未満 | 105,000 | ただし、対人は1名に | |
3-5未満 | 140,000 | つき1億円限度とす | |
5-10 未満 | 175,000 | る。 | |
10-30 未満 | 280,000 | ||
30-50 以下 | 350,000 |
(保険責任期間)第3条
当会社の保険責任は、賠償責任保険普通保険約款第5条(1)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)被保険者が保険期間開始前(毎年4月1日午前0時まで)に甲の指定するインターネットを通じて甲に保険契約への加入依頼を行い、保険料分担金を甲の指定する銀行等の金融機関又は収納代行を通じて支払手続きを行った場合、当該被保険者に係わる保険責任期間は、毎年4月1日午前0時に始まり、翌年3月31日午後12時に終わる。
(2)団体が保険期間開始後に甲に保険契約への加入依頼を行った場合、当該被保険者に係わる保険責任期間は次のうちいずれか遅い日の翌日午前0時に始まり、保険期間の終期に終わる。
イ 被保険者が甲の指定するインターネットを通じて所要事項の入力を行い、甲に保険契約への加入依頼を行った日
ロ 被保険者が指定収納機関へ保険料分担金の支払手続きを行った日
(保険引受割合)第4条
この特約書による乙の保険引受割合は、次のとおりとする。ただし、乙は、単独別個に保険契約上の権利を有し義務を負い連帯しない。
東京海上日動火災保険株式会社 | % |
損害保険ジャパン株式会社 | % |
三井住友海上火災保険株式会社 | % |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | % |
日新火災海上保険株式会社 | % |
AIG損害保険株式会社 | % |
大同火災海上保険株式会社 | % |
共栄火災海上保険株式会社 | % |
第2章 甲が行う事務取扱処理に関する事項
(保険料分担金の受領及び送金)第5条
甲は、毎月末日までに、原則として、団体から受領した前月分の保険料分担金を、その明細を付して丙の本社または丙の指定する場所へ払込まなければならない。
(保険金支払に関する協議)第6条
甲は、丙と被保険者との間で保険金支払いに関し、意見の相異が生じた場合には、協議の上、両者の意見の調整を行うものとする。
(事務取扱処理の細則)第7条
この特約書に基づく事務取扱処理に関して必要な細則は、甲及び丙の間で別に定めるものとする。
(以 下 省 略)