KDDI 株式会社/沖縄セルラー電話株式会社
副回線通信サービス利用規約
第 6 版
令和 6 年 3 月 29 日
KDDI 株式会社/沖縄セルラー電話株式会社
目 次
第 56 条 (電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等) 25
第1章 総則
KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社は、この副回線通信サービス利用規約(以下「この規約」といいます。)により副回線通信サービスを提供します。
(注) 本条のほか、KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社は、別記第 3 項に定めるところにより副回線通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社は、民法の定めに従い、この規約を変更することができます。この場合、副回線サービスの提供条件は変更後の規約によります。なお、当社は、変更後の規約及びその効力発生時期を、所定の WEB サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する場合であって、KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定の WEB サイトにその内容を掲示します。
。
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通 信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信 回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回 線設備 |
副回線通信サービス | 特定携帯電話事業者がKDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社に提供す る電気通信役務を利用してKDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社が提 |
用語 | 用語の意味 |
供する電気通信サービス | |
サービス取扱所 | (1) 副回線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により副回線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
副回線契約 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社から副回線サービスの提供を受 けるための契約 |
協定事業者 | 特定携帯電話事業者と相互接続協定(特定携帯電話事業者が特定携帯電話事業者以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下 「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通 信事業者 |
特定携帯電話事業者 | ソフトバンク株式会社又は株式会社 NTT ドコモ |
特定携帯電話約款 | ソフトバンク株式会社の定める3G通信サービス契約約款及び4G通信サー ビス契約約款又は株式会社 NTT ドコモが定める 5G サービス契約約款 |
5G 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(5G)通信サービス契約約款 |
LTE 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(LTE)通信サービス契約約款 |
UQmⅡ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の UQmobile 通信サービスⅡ契約約款 |
au 約款 | 5G 約款及び LTE 約款 |
au 等約款 | au 約款、UQm約款 |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 3 条第 1 号に規定 する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | 副回線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備 及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 特定携帯電話約款に定める無線基地局設備 |
端末設備 | 副回線の一端に接続される副回線契約者の電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含 みます。)又は同一の建物内であるもの |
SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、副回線通信サービスの提供のために、KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社が契 約者に貸与するもの |
eSIM | 副回線通信サービスの提供のために、所定の手続きにより端末設備の領域に 記憶することができる電話番号その他の情報 |
SIM 等 | SIM カード及び eSIM |
用語 | 用語の意味 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
副回線 | 副回線通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が 指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
au 等契約者回線 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社の au 等約款に定める契約者回 線 |
相互接続点 | 特定携帯電話事業者と電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接 続に係る電気通信設備の接続点。 |
副回線等 | (1) 副回線及び副回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって特定携帯電話事業者が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は副回線を識別するための英字 若しくは数字の組合せ |
課金対象データ | 副回線と副回線線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じと します。) |
料金月 | 1 の暦月の起算日(KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの 間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、KDDI 株式会社又は 沖縄セルラー電話株式会社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、KDDI 株式会社又は沖縄セ ルラー電話株式会社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
au 契約 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社の 5G 約款に定める 5G 契約及び LTE 約款に定める LTE 契約 |
UQmⅡ契約 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社の UQmⅡ 約款に定める UQmobileⅡ契約 |
主回線 | 副回線と対となる au 等契約者回線(その契約の当事者が副回線契約の申込み をした者と同一であるものに限ります。) |
用語 | 用語の意味 |
主回線契約 | 主回線に係る電気通信サービスの提供を受けるための契約 |
MNP | 電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通 信事業者を変更すること |
第2章 副回線通信サービスの種類
副回線通信サービスには次の種類があります。
副回線サービス(タイプ S) | ソフトバンク株式会社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人がソフトバンク株式会社であるものに限ります。)との間に設定する電気通信回線を利用して KDDI 株式会社又は 沖縄セルラー電話株式会社が提供する副回線通信サービス |
副回線サービス(タイプ D) | 株式会社 NTT ドコモが無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が株式会社 NTT ドコモであるものに限ります。)との間に設定する電気通信回線を利用して KDDI 株式会社又は沖縄 セルラー電話株式会社が提供する副回線通信サービス |
第3章 副回線契約
当社(KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のうち、第 6 条(契約申込みの方法)において指定された主回線契約の相手方となる者をいいます。以下同じとします。)は、電話番号 1 番号ごとに 1の副回線契約を締結します。この場合、副回線契約者は、1 の副回線契約につき 1 人に限ります。
副回線契約の申込みをするときは、主回線を指定し、当社所定の契約申込書及び当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものをその副回線サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
当社は、副回線契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、申込み者が指定した SIM 等の種類により、他の種類の SIM 等にかかる申込みと前後して承諾することがあります。
2 前項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱上余裕がないとき、又は申込みの受付が逼迫する、又は逼迫するおそれがあるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 副回線契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務(この規約に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第 6 条(契約申込みの方法)に基づき提出された内容又は情報に不備があるとき(本人確認が完了できない場合を含みます)。
(3) 副回線契約の申込みをした者が、第 22 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、副回線通信サービスの利用を停止されたことがある又は副回線通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 副回線契約の申込みをした者が、当社の au 等約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 48 条(利用に係る副回線契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 副回線契約の申込みをした者(副回線契約の申込みをした者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前項までの規定によるほか、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しません。
(1) 主回線が指定されないとき。
(2) 指定された主回線が第 57 条(提供条件書)に基づく提供条件書に定める条件を満たしていないとき。
当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、副回線契約者に対して、契約者確認(同法第 9 条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合において、副回線契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
副回線通信サービスの電話番号は、1 の副回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、副回線通信サービスの電話番号を変更することがあります。
(注 1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注 2) SIM カード又は eSIM の電話番号の登録等については、第 17 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注 3) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを副回線契約者に通知します。
当社は、副回線契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、端末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあった副回線について、副回線の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく副回線通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項のほか、au 等約款の定めに基づき主回線の利用の一時中断又は利用の再開の請求があったときは、副回線契約者から別段の申し出があった場合を除き、副回線についても利用の一時中断又は利用の再開の請求があったものとみなして取り扱います。
副回線通信サービス利用権は、譲渡することはできません。
2 前項の規定に関わらず、副回線通信サービス利用権(副回線契約に基づき、当社から副回線通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、主回線に係る利用権(主回線に適用される au 等約款に定めるサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡があったときに、併せて譲渡されるものとします。
ただし、主回線に係る利用権の譲渡が、自然人と自然人でない者との間で行われる場合は、副回線通信サービス利用権は譲渡されないものとします。
3 副回線サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人(副回線サービス利用権を譲り受ける者をいいます。以下同じとします。)は、譲渡人(副回線サービス利用権を譲り渡す者をいいます。以下同じとします。)の有していた一切の権利及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、副回線サービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前の副回線通信サービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
副回線契約者は、副回線契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその副回線サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
副回線契約者等(新たに副回線契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は副回線契約の内容の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する副回線契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の 2 の 7 第 1 項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の 2 の第 1 項に基づき当社が副回線契約者
等に交付した書面(同条第 2 項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係る副回線サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して 8 日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、副回線契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、副回線契約者等が前項に規定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の 3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
当社は、第 22 条(利用停止)の規定により副回線サービスの利用を停止された副回線契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その副回線契約を解除することがあります。
2 前項の規定に関わらず、当社は、副回線契約者が第 22 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、副回線サービスの利用停止をしないでその副回線契約を解除することがあります。
3 第 1 項の規定のほか、次のいずれかに該当するときは、副回線サービスの利用停止をしないでその副回線契約を解除します。
(1) 主回線に関する契約が提供条件書に定める条件を満たさない状態となったとき。
(2) 主回線に係る利用権について、自然人と自然人でない者との間で譲渡が行われたとき。
4 前 3 項の規定に関わらず、当社は、副回線契約者が、その副回線にかかる SIM 等を設定するための所定の書面を副回線契約者に送付した日から当社所定の日数が経過してもなお SIM 有効化(当社が別に定
める手順に従い、SIM 等について、副回線通信サービスの提供を受けることが可能な状態とすることをいいます。)を実施しない場合、その副回線契約について、副回線サービスの利用停止をしないで解除することがあります。
5 第 1 項又は第 2 項の規定によりその副回線契約を解除するときは、主回線契約についても合わせて解除することがあります。
副回線契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 SIM等の貸与等
当社は、副回線契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 の副回線契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを副回線契約者に通知します。
3 第 1 項の規定に関わらず、次条の規定に基づき eSIM に電話番号その他の情報の登録等を行っているときは、SIM 等の種類の変更の請求があった場合を除き、SIM カードを貸与しません。
当社は、次の場合に、SIM 等に電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与するとき。
(2) その他、当社から SIM カードの貸与を受けている又は eSIM を保有する副回線契約者から、その SIM
等への電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 9 条(電話番号)第 2 項又は第 42 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(1) その SIM カードに係る副回線契約の解除があったとき。
(2) SIM カードの変更その他の事由により、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 当社から SIM カードの貸与を受けている副回線契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってその SIM カードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
当社から SIM カードの貸与を受けている副回線契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社の SIM カードの貸与を受けている副回線契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM 等を利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている又は eSIM を保有する副回線契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、XXX 等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
副回線契約者は、当社が別に定める方法により、SIM 等に、PIN コード(その SIM 等利用する者を識
別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からその SIM カードの貸与を受けている又は eSIM を保有する副回線契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 副回線契約者は、PIN コードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第5章 利用中止等
当社は、次の場合には、副回線通信サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 特定の副回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社又は特定携帯電話事業者が認めたとき。
(3) 第 26 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) その他、特定携帯電話事業者の事由により利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その副回線について、その料金月における副回線通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に副回線通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
当社は、副回線契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間、その副回線通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 副回線契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の副回線通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービス等に係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) au 等約款の定めに基づき主回線契約について利用停止となるとき。
(4) 副回線通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社に提出した情報に事実に反する内容があったことが判明したとき。
(5) その副回線契約が携帯電話不正利用防止法第 7 条第 1 項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第 8 条(副回線契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(7) 副回線契約者(副回線契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 第 5 号から第 7 号の規定のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9) 副回線契約者がその副回線通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 48 条利用に係る副回線契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
(10) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要がある
と判断した場合であって、所定の方法により当社にその副回線通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(11) 副回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(12) 別記第 6 項若しくは第 7 項の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記第 8 項に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の副回線への接続を取り止めなかったとき。
(13) 別記第 9 項から第 12 項の規定に違反したとき。
2 第 1 項各号(第 3 号を除きます。)に該当したときは、主回線契約についてもその主回線契約に係る au 等約款の利用停止に係るこれらに相当する規定に該当したものとみなします。
第6章 通信
第1節 通信の種類等
通信には、次の種類があります。
1 一般通信 | 2 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
通信は、その移動無線装置が別記第1項で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
当社相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者が定めた通信に限り行うことができます。
第2節 通信利用の制限等
副回線は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときに、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置の対象となることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
機関名
(1) 次に掲げる機関が使用している特定携帯電話約款に定める契約者回線(特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の副回線への通信を中止する措置を含みます。)
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣
が指定する機関をいいます。以下同じとします。
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
新聞社等の機関金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
2 前項のほか、特定携帯電話約款に定めるところにより、通信の利用を制限する措置の対象となることがあります。
当社又は特定携帯電話事業者は、当社又は特定携帯電話事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、特定携帯電話会社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が副回線に接続された場合、その副回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
当社又は特定携帯電話事業者は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社又は特定携帯電話事業者が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金
副回線通信サービスの料金は、月額利用料、通話料、SMS 送信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料その他提供条件書に定める料金とします。
第2節 料金等の支払義務
副回線契約者は、提供条件書に定めるところにより、月額利用料の支払いを要します。ただし、この規約又は提供条件書に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により副回線通信サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料の支払いは、次によります。
(1) 一時中断があったときは、副回線契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、副回線契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
副回線契約者の責めによらない理由によりその | そのことを当社が認知した時刻以後の利用でき |
副回線通信サービスを全く利用することができ | なかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま |
ない状態(その契約に係る電気通信設備による全 | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない | 日数に対応するその副回線通信サービスに係る |
状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が | 月額利用料 |
生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻か | |
ら起算して、24 時間以上その状態が連続したと | |
き。 |
(3) 前号の規定によるほか、副回線契約者は、次の場合を除き、副回線通信サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 30 条(通話料等の支払義務)
副回線契約者は、その副回線からの通話又は SMS 送信(提供条件書に定めるものをいいます。以下同じとします。通話又は SMS 送信には、その副回線契約者以外の者が行ったものを含みます。)について、特定携帯電話事業者の測定した通話時間又は送信回数と提供条件書の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 副回線契約者は、その副回線と副回線等との間のデータ通信(その副回線契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、特定携帯電話事業者の測定した情報量と提供条件書の規定とに基づ
いて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の規定に関わらず、第 38 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 副回線契約者は、通話料について、特定携帯電話事業者の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記第 14項に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
副回線契約者は、副回線サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、提供条件書に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しの申出があり、当社がその手続きの請求を取り消すことができる場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
副回線契約者は、料金表通則に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
副回線契約者は、料金表通則に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
副回線契約者は、第 29 条(月額利用料の支払義務)乃至第 33 条に定めるほか、提供条件書に規定する料金の支払いを要します。
第3節 料金の計算及び支払い
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
副回線契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
副回線契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払
いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5節 相互接続通信の料金の取扱い
副回線契約者又は相互接続通信の利用者は、特定携帯電話約款における相互接続通信の取扱いに関する規定(特定携帯電話約款の別記又は別表に定めるものを含みます。以下同じとします。)に準じて、この規約、特定携帯電話約款又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
契約者 | 副回線契約者 |
当社の契約者回線 | 副回線 |
この約款 | この規約 |
2 前項の場合において、特定携帯電話約款における相互接続通信の取扱いの規定中、次表の左欄に定めるものを同表の右欄に定めるものにそれぞれ読み替えて適用します。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 36 条(割増金)、第 37 条(延滞利息)及び料金表通則の規定に関わらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第8章 保守
副回線契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、副回線契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
副回線契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が副回線に接続されている場合であって、副回線その他特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、副回線契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を副回線契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、副回線契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、副回線契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合の修理又は復旧の取扱いについては、特定携帯電話約款に定めるとおりとします。
当社は、特定携帯電話事業者が電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
当社は、副回線通信サービスを提供すべき場合において、当社又は特定携帯電話事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線(特定携帯電話事業者と協定事業者の電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。)の障害であるときを含みます。)は、その副回線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その副回線契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、副回線通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその副回線通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 月額利用料
(2) 通話料又は SMS 送信料(副回線通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均額(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 提供条件書に定める料金料(副回線通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月の 1 日当たりの平均額(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 前 3 項の規定に関わらず、当社は、副回線通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、その副回線通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、副回線通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前 4 項の規定は適用しません。
6 前 5 項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、提供条件書に定める機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、情報等の破損若しくは滅失した日の属する料金月の前 6 料金月に副回線契約者が支払った副回線通信サービスの料金の 1 日当たりの平均額(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)を上限として賠償します。
ただし、この規約で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
当社は、当社又は特定携帯電話事業者における副回線通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、当社又は特定携帯電話事業者における電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この規約等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
副回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又は SMS 送信(提供条件書に定める SMS の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又は SMS を受信した副回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。
(1) 相手先の電話番号の先頭に 184 を付加して行う通話
当社又は特定携帯電話事業者は、副回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能により GPS 衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社又は特定携帯電話事業者は、副回線からの緊急通報通話(相手先の電話番号の先頭に 184 を付加して行う通話を除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その副回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
当社又は特定携帯電話事業者が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った副回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった副回線等 |
2 その副回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報又は前項により当社又は特定携帯電話事業者がその副回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びその 副回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
ただし、下表の 2 欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 43 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
当社は、副回線契約者から手続きその他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しない
ことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、副回線契約者が、当社が別に定める回数を超え 1 の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
副回線契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に副回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備、SIM 等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、提供条件書に定めるインターネット接続機能を利用しないこと。
なお、別記第 17 項に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を副回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する登録利用者に副回線を利用させているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者による副回線通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、その副回線契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 副回線契約者は、第 1 項第 6 号又は第 7 号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
当社は、主回線おける au 約款等に定める登録利用者を、副回線を主に利用する者(以下「登録利用者」といいます。)として取り扱います。
2 副回線契約者は、副回線を登録利用者に利用させるときは、次の事項について、登録利用者の承諾を得ていただきます。
(1) その副回線に係る副回線契約の解除その他の契約に関する請求は、この規約又は提供条件書に特段
の定めのある場合を除き、副回線契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2) 副回線契約者が副回線通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 22 条(利用停止)の規定に基づき副回線通信サービスの利用を停止されること又は第 14 条(当社が行う副回線契約の解除)の規定に基づき副回線契約の解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 46 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
当社は、特定携帯電話事業者を通じて特定携帯電話事業者又は別記第 24 項に規定する電気通信事業者から請求があったときは、副回線契約者(その電気通信事業者の契約約款等により電気通信サービス
(その副回線から本邦外に設置された電気通信設備への通話を提供するものであって、特定携帯電話事業者との移動体電話等利用契約又は別記第 24 項に規定する電話利用契約に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
当社は、副回線に係る契約者情報(氏名、名称、生年月日、主回線契約若しくは副回線の電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報をいいます。以下同じとします。)を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、
料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、副回線通信サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、プライバシーポリシーにおいて定めます。
2 前項のほか、副回線通信サービスの提供に必要な場合に限り、契約者情報を特定携帯電話事業者と連携する場合があります。連携した情報は、副回線通信サービスの提供の目的に限って利用されます。
当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記第 23 項に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
電話番号案内接続に係る通話を行った副回線契約者は、提供条件書に定める電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
当社は、この規約のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、副回線通信サービス及び付随サービスを提供します。
副回線通信サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記に定めるところによります。
当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合又は特定携帯電話事業者から当社に対する電気通信役務の提供の終了その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合、通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定の WEB サイトに掲示する等の方法により、その旨を副回線契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定により副回線通信サービスの全部を廃止するときは、当社所定の方法により廃止の期日等を副回線契約者に通知します。
3 当社は、第 1 項の規定により副回線通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより副回線契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、この規約及び提供条件書に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
2 当社は、副回線契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額利用料、通話料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、この規約及び提供条件書の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その開始した日においてその通話を行った副回線が適用を受けている提供条件書の規定に従って計算します。
ただし、この規約及び提供条件書の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料については、通信の種類に関わらず、その全ての料金を合計した額により、請求を行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、提供条件書又は別記に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
7 副回線契約者は、料金について、当社が定める期日までに、主回線に係る料金の支払方法と同一の方法により支払っていただきます。
8 前項の場合において、料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 第 7 項の支払いに当たり、副回線契約者(その契約の相手方が沖縄セルラー電話株式会社である者に限ります。)は、副回線通信サービスの料金その他の債権を、沖縄セルラー電話株式会社が KDDI 株式会社に譲渡することを承認していただきます。
10 前項の場合において、沖縄セルラー電話株式会社及び KDDI 株式会社は、副回線契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
11 副回線契約者は、沖縄セルラー電話株式会社が KDDI 株式会社に譲渡した債権に係る債務が、KDDI 株式会社が定める期日までに支払われないときは、沖縄セルラー電話株式会社が KDDI 株式会社から、その副回線契約者に係る氏名、住所、電話番号及びその債務の支払状況等の通知を受けることを承認していただきます。
12 第 9 項の規定により譲渡する債権については、KDDI 株式会社において、第 36 条(割増金)、第 37 条
(延滞利息)を適用するものとします。
13 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
14 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が当社の別に定める額に満たない場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(消費税相当額の加算)
15 この規約及び提供条件書に係る料金について支払いを要する額は、この規約又は提供条件書に規定する税抜額に基づき計算した額を当社所定の単位で集計した額に対して、消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この規約又は提供条件書に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約又は提供条件書の規定に関わらず、臨時に、その料金を減算することがあります。
17 当社は、前項の規定により、料金等の減算を行ったときは、当社所定の WEB サイトにて、そのことを周知します。
14 副回線通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この規約のほか、当社が別に定めるところによります。
19 料金の適用については、この規約の規定によるほか、提供条件書に定めるところによります。
20 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用については、第 32 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)、第 33 条(電話リレーサービス料の支払義務)の規定及び提供条件書に定めるところによるほか、次のとおりとします。
(1) 料金額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社所定のホームページに規 定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社所定のホームページに規定 する「電話リレーサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社所定のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社所定のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/
別記
1 サービス区域
副回線通信サービスの区域は、その種類に応じて次表のとおりとします。
副回線サービス(タイプ S) | 以下の特定携帯電話事業者の WEB サイトに掲載されている区域において、通信を行うことができるものとします。 https://www.softbank.jp/mobile/network/area/ma p/ |
副回線サービス(タイプ D) | 以下の特定携帯電話事業者の WEB サイトに掲載されている区域において、通信を行うことができるものとします。 https://www.docomo.ne.jp/area/ |
備考 1 上記区域内であっても、通信を行うことができないことがあります。 2 その副回線に接続されている移動無線装置により、通信を行うことができないことがあります。 |
2 MNP に係る電話番号の取扱い
(1) 適用
ア 第 9 条(電話番号)第 1 項により当社が定める電話番号について、MNP を希望する者は、副回線契約の申込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第 9 条第 2 項に規定する場合のほか、アの規定に基づき副回線契約者が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ 副回線契約者がその副回線契約を解除しようとする場合であって、MNP を希望するときは、契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。
ただし、副回線契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づき副回線契約者から申出があったときは、MNP に係る手続きに必要となる番号を発行します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
オ 副回線契約は、エの番号の発行があった日をもって解約します。
カ 当社がエの規定により番号を発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して 15 日間が経過したときに無効となります。
キ 副回線契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
ク MNP を希望する者は、当社がその手続きを行うに当たり、その者からの申出の可否を判断するために、その MNP に関わる携帯電話事業者(特定携帯電話事業者を含みます。)との間で、その電気通信番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号若しくは携帯電話事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
3 付随サービスの提供
内容 | 電話番号 |
日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(1) 付随サービスの種類と内容
時報サービス | ア 当社は、次により時報サービスを提供します。 イ 時報サービスは、1 の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その通話を打ち切ります。 |
緊急地震速報サービス | ア 当社は、緊急地震速報サービス(当社が気象庁の提供する緊急地震速報(気象業務法施行令(昭和 27 年政令第 471 号)第 4 条に定める地震動警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「緊急地震速報情報」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「緊急地震速報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された副回線に配信するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している副回線に限り提供します。ウ 副回線契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア) 緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場合があります。 (イ) 緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を 受信できない場合があります。 (ウ) 緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、特定携帯電話事業者の設備状況又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報が配信される場合があります。 (エ) その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。 エ 当社は、第 22 条(利用停止)規定に関わらず、副回線通信サービスの利用の停止があった副回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。 オ 副回線契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報について、料金の支払いを要しません。 カ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当社又は特定携 帯電話事業者が別に定めるところによります。 |
津波警報サービス | ア 当社は、津波警報サービス(当社が気象庁の提供する津波警報(気象業務法施行令第 4 条に定める津波警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「津波警報情報」といいます。)を、気象庁が津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「津波警報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された副回線に配信するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している副回線に限り提供します。ウ 副回線契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア) 津波警報情報の配信は、津波の到達に間に合わない場合があります。 (イ) 津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況端末設備の電源、設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があります。 (ウ) 津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、特定携帯電話事業者の設備状況又は電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信される場合があります。 (エ) その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。 エ 当社は、第 22 条(利用停止)に関わらず、副回線通信サービスの利用の停止があった副回線に対し津波警報サービスを提供します。 オ 副回線契約者は、津波警報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、料金の支払いを要しません。 カ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社又は特定携帯電 話事業者が別に定めるところによります。 |
4 当社から副回線契約者に行う通知等の方法
(1) 当社は、この規約に基づき、副回線契約者に通知その他の連絡(以下本項において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合は、原則として、主回線の電話番号宛の SMS 若しくは当社の+メッセージ利用規約に定める+メッセージの送付(以下、「通知メール」といいます。)により行います。なお、書面によりその通知等を行うときは、主回線契約おいて届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所に係る情報(以下、その主回線契約の電話番号と合わせて、「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 副回線契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、前号の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 副回線契約者は、当社が通知メール又は従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面について、その通知メール又は書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときにその副回線契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 副回線契約者が主回線契約において事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知メール又は書面についても、前号と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) 前号に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その副回線又は主回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その副回線又は主回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法により、副回線契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、副回線契約者がその通知等を実際に受領したか否かに関わらず、その通知等は副回線契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 副回線契約者は、契約者連絡先の変更の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
5 副回線契約者の地位の承継
(1) 主回線契約について、その主回線契約に適用される au 等約款に定める契約者の地位の承継の手続きが行われたときは、副回線契約についても併せて地位の承継の届け出があったものとして、取り扱います。
(2) 当社は、前号の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(3) 副回線契約者は、第 1 号の届出を行わない場合、前項第 2 号から第 6 号の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
6 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社又は特定携帯電話事業者は、副回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、副回線契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 副回線契約者は、第 1 号の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、副回線へのその端末設備の接続を取り止めていただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
副回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前項の規定に準じて取り扱います。
8 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則
技術基準及び技術的条件
9 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 副回線契約者は、副回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、特定携帯電話事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社は、前号の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、副回線は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 副回線契約者は、前号の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、副回線へのその端末設備の接続を取り止めていただきます。
10 端末設備の電波法に基づく検査
前項に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前項第 2 号及び第 3 号の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 9 項の規定に準ずるものとします。
12 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 11 項の規定に準ずるものとします。
13 削除
(1) 通話時間は、特定携帯電話約款の定めるところにより、特定携帯電話事業者の機器により測定します。
(2) SMS 送信の回数は、特定携帯電話約款の定めるところにより、特定携帯電話事業者の機器により測定します。
課金対象データの情報量は、特定携帯電話約款の定めるところにより、特定携帯電話事業者の機器により測定します。
16 特定携帯電話事業者の機器の故障等により通話料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の 通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去 1 年間の実績 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確 |
を把握することがで | 定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があ |
きる場合 | ったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における 1 日 |
平均の通話料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(1) 特定携帯電話事業者の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
(2) 前号の場合において、特別の事情があるときは、副回線契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
(3) 前 2 号の規定は、国内 SMS 送信料又はデータ通信料を正しく算定できなかった場合について、準用します。
17 インターネット接続機能の利用における禁止行為
(1) 特定携帯電話事業者若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(2) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(3) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(4) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(5) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(6) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為
(10) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(13) 前号までのほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15) 当社サービスの運営を妨げる行為
(16) 前号までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(1) 副回線契約者は、その副回線に、又はその副回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、特定携帯電話事業者が無線局の免許を受けることができるもの及び副回
線に接続することができるものであって次のア及びイの表示(以下「技適マーク」といいます。)等により当社等が無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
ア 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省令第 37 号)様式第 7 号又は第
14 号の表示
イ 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)様式第 7 号又は第 14 号の表示
(2) 当社は、前号の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続に用いる端末設備が、無線設備規則に適合していないとき。
イ その接続が技術基準等に適合しないとき。
ウ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、前号の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続に用いる端末設備が無線設備規則及び技術基準等に適合しているかどうかの検査を行います。
ア 技適マークにより無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 副回線契約者が、その端末設備を変更したときについても、前号までの規定に準じて取り扱います。
(6) 副回線契約者は、その副回線への端末設備の接続を取り止めたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
(1) 副回線契約者は、その副回線に、又はその副回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、特定携帯電話事業者が無線局の免許を受けることができるもの及び副回線に接続することができるものであって技適マーク等により当社等が無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、前号の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続に用いる端末設備が、無線設備規則に適合してないとき。
イ その接続が技術基準等に適合しないとき。
ウ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、前号の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続に用いる端末設備が無線設備規則及び技術基準等に適合しているかどうかの検査を行います。
ア 技適マークにより無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 副回線契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前号までの規定に準じて取り扱います。
(6) 副回線契約者は、その副回線への自営電気通信設備の接続を取り止めたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
20 特定携帯電話事業者による維持
副回線通信サービスに用いる電気通信回線設備の事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)への適合及びその維持については、特定携帯電話約款に定めるところによります。
21 副回線通信サービス利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、副回線通信サービス利用権(副回線契約に基づき、当社から副回線通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)に関する次の事項を当社の帳簿に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア 副回線通信サービスの種類
イ 契約の申込みの承諾年月日ウ 電話番号
エ 副回線契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
オ 副回線通信サービス利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
カ 差押 (滞納処分 (国税徴収法 (昭和 34 年法律第 147 号) による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、前号の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。この場合、証明に必要な実費の支払いを要します。
副回線契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第 6 項又は第 18 項の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
副回線通信サービスの種類に応じて、次表のとおりとします。
種類 | 電話番号案内事業者 |
副回線サービス(タイプ S) | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社 |
副回線サービス(タイプ D) | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話 株式会社 |
24 契約者の氏名等を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 | 電話利用契約 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 一般電話契約 |
ブラステル株式会社 | ブラステル国際電話サービス契約 |
株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 国際電話加入契約 |
副回線通信サービスに関するその他の機能等及びその提供条件については、提供条件書及び当社 WEB サイトに定めるところによります。
附則(KDDI 次ビ企第 567 号/OCT 営発 230329 号)この規約は、令和 5 年 3 月 29 日から実施します。
附則(KDDIP 事企第 8 号/OCT 営発 230413 号)
この改定規定は、令和 5 年 4 月 13 日から実施します。
附則(KDDIP 事企第 32 号/OCT 営発 230601 号)
この改定規定は、令和 5 年 6 月 1 日から実施します。
附則(KDDIP 事企第 134 号/OCT 営発 230703 号)
この改定規定は、令和 5 年 7 月 3 日から実施します。
附則(KDDIP 事企第 129 号/OCT 営発 240131 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 6 年 1 月 31 日から実施します。
(他の電気通信事業者への通知に関する取扱い)
2 令和 6 年 1 月 31 日から当社が別に定める日までの間、特定携帯電話事業者を通じてエヌ・ティ・ティ・
コミュニケーションズ株式会社から請求があった場合、改正前の規定に基づき、第 50 条(他の電気通信事業者への通知)に定める通知を行うことがあります。
附則(KDDIP 事企第 172 号/OCT 営発 240329 号)
この改定規定は、令和 6 年 3 月 29 日から実施します。