一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下、「JVL」という。)は、公益財団法人日本バレーボール協会(以下「日本協会」という。)の傘下団体として、この法人の 正会員が有するバレーボールチームが興行として行うバレーボール競技会事業を通じて、日本におけるバレーボールの競技力向上および普及を図ることにより、日本の豊かなス ポーツ文化の振興ならびに国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、バレーボールを通じて地域共生を目指し、かつ社会課題の解決と国際社会との交流および親善に貢献し...
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ規 約
第1章 総則第1条〔ジャパンバレーボールリーグの目的〕
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下、「JVL」という。)は、公益財団法人日本バレーボール協会(以下「日本協会」という。)の傘下団体として、この法人の正会員が有するバレーボールチームが興行として行うバレーボール競技会事業を通じて、日本におけるバレーボールの競技力向上および普及を図ることにより、日本の豊かなスポーツ文化の振興ならびに国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、バレーボールを通じて地域共生を目指し、かつ社会課題の解決と国際社会との交流および親善に貢献し、スポーツ事業の経済的価値を高めることを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、定款に基づき JVL の組織および運営に関する基本原則を定め、JVL とその関係者の安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) 以下に定める者(次の第1号乃至第 15 号を総称して「JVL 関係者」という。)は、JVL の構成員として、定款、本規約、付随する諸規程およびガイドライン(以下「本規約等」という。)と、日本協会の定款および諸規程を遵守しなければならない。
① 会員
② 理事および監事
③ 職員
④ クラブ(第 17 条で定めるクラブを意味する。以下同様。)
⑤ クラブの役職員
⑥ クラブに所属する選手(第 88 条に定める「所属するクラブ等」が雇用する者を含む。)
⑦ クラブに所属するゼネラルマネージャー、監督、コーチ、ドクター、通訳、マネージャーおよびトレーナー等(以下「チームスタッフ」という。)(第 88 条に定める「所属するクラブ等」が雇用する者を含む。)
⑧ クラブが有するユースチームに所属する選手
⑨ 日本協会に登録し JVL の公式試合を担当するファーストレフェリー、セカンドレフェ
リー、判定員
⑩ ラインジャッジ、スコアラー(アシスタントスコアラーを含む)および JURY
⑪ 試合実施責任者
⑫ 実行委員会委員
⑬ 専門委員会委員、裁定委員会委員および特別委員会委員
⑭ クラブライセンスマネージャー、クラブライセンス諮問会の構成員、クラブライセンス事務局およびライセンシー
⑮ その他の JVL 関係者
(2) JVL 関係者は、法令を遵守しなければならない。
(3) JVL 関係者は、第1条の目的達成を妨げる行為、公序良俗に反する行為、社会的規範に反する行為および JVL の信用を毀損する行為を行ってはならない。
(4) JVL 関係者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、総会屋等の政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員などの反社会的勢力又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、JVL 関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をし、または交際してはならない。
(5) JVL 関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) JVL 関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) JVL 関係者は、暴力、暴言、ハラスメント、侮蔑誹謗、ドーピングおよび八百長等の不適切な行為ならびにスポーツのインテグリティまたはフェアプレーを著しく害する行為を行ってはならない。
(8) JVL 関係者は、職務の遂行を通じて知り得た日本協会、JVL、クラブまたは JVL 関係者に関する非公開の情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。
(9) 代表理事、業務執行理事、事務総長および職員は、正会員(第 21 条で定める「正会員」を意味する。以下同様)およびクラブの株式を自己の計算において保有してはならない。また代表理事、業務執行理事、事務総長および職員は、クラブの親会社または重大な影響下にあると判断される法人の株式を保有してはならない。なお、本規約にいう親会社とは、自己の計算において他の会社・法人の議決権の総数の 50%超の議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とは、かかる場合における当該他の会社・法人をいうものとする。
(10) 代表理事、業務執行理事、事務総長および職員は、正会員およびクラブの役職員を兼務してはならない。また代表理事、事務総長および職員は、正会員およびクラブの親会社の役
職員を兼務してはならない。
第2章 組織 第 1 節 理事会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」によるものとする。
第2節 代表理事および業務執行責任者
第5条〔代表理事〕
(1) 代表理事は、JVL を代表するとともに JVL の経営に責任を持ち、管理統括する。
(2) 代表理事は、JVL の運営に関する次の権限を行使する。
① JVL 全体の利益を確保するために、JVL に所属する団体および個人に対する指導
② JVL に所属する団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 理事会、幹部会、実行委員会および実行委員幹事会の招集および主宰
④ 裁定委員会の招集
⑤ その他本規約等に定める事項
第6条〔業務執行理事〕
業務執行理事は、理事会において定めるところにより、所管する JVL の業務執行に責任を持つ。
第 7 条〔事務総長〕
(1) 事務総長は重要な使用人として、理事会において定めるところにより、所管する JVL の業務執行に責任を持つ。
(2) 事務総長の選任、権限および分掌については、理事会の定める「事務総長規程」によるものとする。
第 8 条〔幹部会〕
(1) 理事会は、理事会で議決すべきものとして法令または定款で定められた事項を除き、JVLの日常業務のほか、緊急の処理が求められる案件について審議決定する機関として幹部会
を置くことができる。
(2) 幹部会は代表理事、業務執行理事、代表理事が指名する理事および事務総長をもって構成する。
(3) 幹部会の権限および運営に関する事項は、理事会の定める「幹部会規程」によるものとする。
第 3 節 実行委員会
第 9 条〔実行委員会および実行委員幹事会〕
(1) JVL は、JVL が主催する公式試合の運営を円滑に行うために実行委員会を設置する。
(2) JVL は、競技会のカテゴリーそれぞれに実行委員会を設置するが、これを合同で開催することができる。
(3) 実行委員会委員の任命は理事会が決議する。
(4) 理事会は実行委員の中から実行委員幹事を選任し、実行委員幹事等により構成する実行委員幹事会を設置する。
(5) 実行委員会および実行委員幹事会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が定める「実行委員会規程」によるものとする。
第 4 節 その他の委員会
第 10 条〔専門委員会〕
(1) JVL は、事業遂行に必要な次の専門委員会を理事会の決議をもって代表理事の下に置くことができ、代表理事がこれを直轄する。
① 規律委員会
② 法務委員会
③ その他理事会で定める専門委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、別途理事会が定める。
第 11 条〔裁定委員会〕
(1) JVL は、代表理事による本規約等に関連する紛争の解決ならびに本規約等に基づく代表理事による制裁決定の諮問機関として、裁定委員会を設置する。
(2) 裁定委員会の組織、権限および運営に関する事項ならびに紛争解決および制裁決定の手続きに関する事項は、本規約等に別段の定めのあるものを除き、理事会の定める「裁定規程」によるものとする。
第 12 条〔特別委員会〕
(1) JVL は、個別の課題を検討が必要な場合に理事会の決議をもって次の特別委員会を設置することができる。
① 役員指名報酬委員会
② 技術情報委員会
③ 審判運営委員会
④ その他理事会で定める特別委員会
(2) 前項の各特別委員会の組織、権限および運営に関する事項は、別途理事会が定める。
第5節 法人組織
第 13 条〔事務局の設置〕
JVL は、各会議体および各委員会の事務を処理し、代表理事の職務を補佐するとともに JVL
の事業に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成する事務局を置く。
第 14 条〔事務局の運営〕
(1) 事務局の組織変更または人事等に関する事項は、本規約等に別段の定めのあるものを除き、理事会の承認を得て代表理事が定める。
(2) 事務局の管理責任者として事務局長を置くことができる。
(3) 事務局の機能、職務および運営に関する事項は理事会の定める「事務局規程」によるものとする。
第3章 クラブ第1節 リーグ
第 15 条〔トップリーグ〕
(1) JVL は、第1条の目的を達成するために、日本のバレーボールにおける最xxで唯一無二の公式試合を主催する。
(2) 前項の公式試合のうち、年齢制限のない選手が出場するリーグ戦形式の試合を「トップリーグ」と称し、競技会を次の2つに定める。
① S-V.LEAGUE(以下「SV リーグ」という。)
競技力、事業力および組織力において総合的に最も優位にあると理事会が承認したバレーボールクラブのみで構成するリーグ
② V.LEAGUE(以下「V リーグ」という。)
競技力、事業力および組織力において総合的に S-V.LEAGUE に次いで優位にあると
理事会が承認したバレーボールクラブのみで構成するリーグ
第 16 条〔クラブライセンス制度〕
(1) JVL はトップリーグの品質を維持向上するために「クラブライセンス制度」を制定し、これの運用を行う。
(2) 前項に基づき、SV リーグの参加資格を「クラブ SV ライセンス(以下「SV ライセンス」という。)」と定め、理事会の定める「クラブ SV ライセンス交付規則」をもって運用する。
(3) 第 1 項に基づき、V リーグの参加資格を「クラブV ライセンス(以下「V ライセンス」という。)」と定め、理事会の定める「クラブ V ライセンス交付規則」をもって運用する。
(4) 本規約において、クラブ SV ライセンスおよびククラブ V ライセンスを総称して「クラブライセンス」といい、クラブ SV ライセンス交付規則およびクラブ V ライセンス交付規則を総称して「交付規則」という。
第 17 条〔クラブ〕
(1) JVL は、選手や監督等で構成してバレーボール競技を行う一組をチームと定め、チームを保有してバレーボール競技を事業目的として運営する法人を「クラブ」と定める。
(2) チームを保有するがバレーボール競技を事業目的として定款に記載していない法人においては、交付規則に基づく審査基準を充足してクラブライセンスの交付がある場合、この法人をクラブと定める。
(3) クラブが有するすべてのチームは、日本協会の登録管理システムに登録されていなければならない。
(4) クラブライセンスの交付を受けたクラブは、理事会の承認を得て JVL の正会員となる。
第 18 条〔SV リーグの参加資格〕
SV ライセンスを有する正会員たるクラブ(以下「SV クラブ」という。)は、次の各号を充足しなければならない
① 対象シーズンの SV ライセンスの交付を受け、それが取消されていないこと
② 第 17 条第 3 項を充足していること
第 19 条〔V リーグの参加資格〕
V ライセンスを有する正会員たるクラブ(以下「V クラブ」という。)は、次の各号を充足しなければならない。
① 対象シーズンの V ライセンスの交付を受け、それが取消されていないこと
② 第 17 条第 3 項を充足していること
第 20 条〔SV 準加盟クラブ〕
(1) クラブライセンスの申請者がクラブ SV ライセンス交付規則により SV リーグ準加盟の正会員たる SV 準加盟クラブ(以下「準加盟クラブ」という。)と認定された場合、JVL は当該クラブにV ライセンスを交付する。
(2) 準加盟クラブは、対象シーズンにおいて V リーグに参加しなければならない。
第 2 節 正会員
第 21 条〔入会〕
(1) JVL の目的および経営ビジョンに賛同し、SV リーグまたは V リーグへの参加の意思を持ち、クラブライセンスの交付を受けたクラブは、理事会の決議をもって当該シーズンにおける JVL の正会員として入会する。
(2) 既に JVL の正会員であるクラブが、引き続き正会員の地位の継続を希望する場合、当該クラブは対象シーズンのクラブライセンスの交付申請を行い、クラブライセンスの交付を受けなければならない。
(3) 正会員は、定款に定める社員になるものとする。
(4) 社員総会における正会員の議決権は、交付されたクラブライセンス数と等しくする。クラブライセンスを 2 つ交付された正会員は、社員総会において議決権を2つ行使することができる。
第 22 条〔入会金および年会費〕
正会員は、社員総会が定める「入会金および年会費規程」により、入会金および年会費を定められた期日までに JVL に対して納入しなければならない。
第 23 条〔退会〕
(1) 正会員が除名または会員資格の喪失によらずに退会しようとする場合は、退会希望日の1年以上前の6月 30 日までに JVL に対してその旨を書面で申請し、理事会の承認を得なければならない。
(2) JVL は、退会するクラブに対して受領済みの入会金および年会費の返金を一切行わない。
第 24 条〔会員資格を喪失した会員の権利使用許可〕
JVL は、除名または会員資格を喪失したクラブに対して、何らかの対価なくして、理事会の決議により次の各号を要求できるものとする。
① チーム名称のうち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)の使用許可
② シーズン途中での除名または会員資格の喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具の使用xx)の JVL への使用許可
第 3 節 クラブ運営
第 25 条〔トップチームの保有〕
クラブは、最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という。)を保有しなければならない。
第 26 条〔ホームタウン(本拠地)〕
(1) クラブは、理事会の承認を得て、国内の特定の市町村(xxx特別区を含む、以下同じ。)の一つをホームタウンとして定めなければならない。当該ホームタウン内には JVL が別途定める要件を充足するアリーナ(以下「ホームアリーナ」という)を確保しているものとする。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村をホームタウンにすることができる。
① 対象自治体および都道府県バレーボール協会から全面的な支援が得られること
② 取りまとめ役となる自治体(ホームアリーナまたは主たる練習拠点を有し、支援の中核をなす市町村。ただし第 27 条に定める活動区域内とする。)を定めること
③ 活動拠点となる市町村を定めること
(2) 前項の他、クラブが複数のトップチームを有し、夫々が異なるホームタウンを定めた上でクラブライセンスを申請し、交付された場合は、当該クラブは複数の市町村をホームタウンとすることができる。
(3) クラブは、ホームタウンにおいて地域社会と一体となったバレーボール関連の事業活動(社会貢献活動を含む)を行い、バレーボールおよびスポーツの普及振興および地域共生に努めなければならない。
(4) クラブは、原則としてホームタウンの変更はできない。ただし、理事会の承認を得ることにより、現ホームタウンと同一都道府県内の市町村をホームタウンに追加することはできる。このとき第1項第1号乃至第3号を遵守すること
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、原則として、変更の日の1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、シーズンの途中における申請は認められない。
第 27 条〔活動区域〕
(1) クラブは、ホームタウンに基づく活動区域を定めなければならない。
(2) クラブの活動区域は、原則としてホームアリーナを有する都道府県とする。
第 28 条〔チーム名称〕
(1) クラブは、法人名、トップチーム名、トップチーム呼称およびロゴマーク(以下、「チーム名称」という。)を定め、公表する前に理事会の承認を得なければならない。
(2) チーム名称は、次の要件を充足するものでなければならない。
① トップチーム名にホームタウンの地域名が含まれていること。ホームタウンの地域名には、当該ホームタウンを容易に特定可能な旧名称等を含む。
② 他のチームのものと類似していないこと。ただし同一クラブが保有する他チームを除く。
③ 知的所有xxの権利を侵害していないこと
④ トップチーム名、トップチーム呼称およびロゴマークは、特定の商品またはサービス等を容易に類推させるものではないこと
(3) チーム名称は原則として変更することができない。ただし正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
第 29 条〔クラブの権益〕
(1) クラブの活動区域内での活動における権益は、第 26 条第1項第2号に定める取りまとめ役となる自治体内において、他クラブの活動はいかなる場合も禁止する。ただし、当該クラブ間で合意された活動についてはこの限りではない。
(2) クラブの活動区域外での活動は次の通りとする。
① クラブが、自己の活動区域外で試合興行(プレシーズンゲームおよび JVL 公式試合を含む)することを禁止する。ただし、活動区域外での活動を希望するクラブが、JVLおよび当該活動区域のクラブに対して事前の申出を行い、代表理事および当該活動区域のクラブの承認を得た場合はこの限りではない。
② 継続的なスクール活動または一時的なクリニック、スポンサーイベント、メディア出演、試合情報の告知およびコミュニティ活動等を活動区域外で希望するクラブは、当該活動区域のクラブに対して事前の報告を行わなければならない。
③ クラブが活動区域外で活動を希望するときに、当該活動区域外を他クラブが定めていない場合は、JVL に事前の報告を行わなければならない。
④ 前3号によるクラブの活動区域外での活動が、当該活動区域とするクラブにとって著しく支障をきたす場合や常識を逸脱する行為と認められた場合は、代表理事は当該クラブに対して活動区域外での活動の中止および縮小を求めることができ、当該クラブはこれに従わなくてはならない。
(3) クラブが活動区域内において主管した公式試合(第 34 条に定める意味を有する)に伴う広告料および公衆送信権料等につき、理事会の定めるところにより分配を受けることができる。
(4) クラブが活動区域内において行うバレーボールスクール・アカデミー事業、バレーボール関連の講演・シンポジウム、その他バレーボールに関する諸行事の開催は、優先的に JVLの公認を受けることができる。
(5) クラブがホームタウンで有料試合の開催を予定している日に、当該ホームタウンにおいて
日本協会または日本協会加盟団体が主催または主管する公式試合が行われることによって当該クラブが甚大な金銭的不利益を受けるおそれがある場合、当該クラブは JVL、日本協会または当該日本協会加盟団体と金銭的補償について協議することができるものとする。
(6) クラブがホームタウンで有料試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を含む時間帯に、当該ホームタウンにおいて日本協会が主催または主管する公式試合のテレビ放送が行われることによって当該クラブが甚大な金銭的不利益を受けるおそれがある場合、当該クラブは JVL および日本協会と金銭的補償について協議することができるものとする。
第 30 条〔クラブの義務〕
(1) クラブは、本規約等または日本協会の定款および諸規程の違反行為にあたり得る行為を認識した場合、ただちに JVL に報告しなければならない。
(2) クラブは、JVL が主催する公式試合が常に円滑に行われるように努力しなければならない。
(3) クラブは、JVL および他クラブの経営に支障をきたすまたは社会的信用を下げる行為を行ってはならない。
(4) クラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、JVL によって指導が行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、クラブはそれらに従わなければならない。
(5) クラブは、JVL に対し、JVL が指定した書類を定められた期限までに提出しなければならず、またこの書類に虚偽の記載をしてはならない。
(6) JVL は、クラブの事前の同意がない限り、第5項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、バレーボールおよびトップリーグ事業の社会的信用の向上を目的として JVL およびクラブの状況を社会に告知するために、JVL は実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別のクラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができ、クラブはこれを認めなければならない。
(7) クラブは、第 34 条に定める公式試合のシーズンが終了するときまでトップチームの状態を良好に保つ努力をしなければならず、理事会が認める特別な事由がない限り公式試合の出場拒否もしくはそれに類する行動を行ってはならない。
(8) クラブは、JVL が別に定める「スポンサーシップガイドライン」を遵守しなければならない。
第 31 条〔クラブ役職員等の禁止事項〕
(1) クラブの役職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の各号を行ってはならない。
① 他のクラブまたは他のクラブの子会社、親会社および重大な影響下にあると判断される法人、または当該他のクラブのユースチームおよびスクールを運営している法人の役員(一般社団法人にあっては理事)または職員を兼務すること
② 他のクラブまたは他のクラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) クラブの役職員は、他のクラブの株式を自己(その子会社を含む)の計算において議決権の5%を超えて保有してはならない。また他のクラブの親会社または重大な影響を与えうる法人の株式を議決権の5%を超えて保有してはならない。
(3) クラブの役職員およびクラブが有するチームの選手およびチームスタッフは、公の場(SNSを含む)において、日本協会(審判を含む)、JVL および他クラブを誹謗中傷してはならない。
(4) クラブの役職員およびクラブが有するチームの選手およびチームスタッフは、違法薬物を使用してはならず、正当な理由なくJVL が指定する薬物検査の受検を拒否してはならない。
第 32 条〔クラブの株主〕
(1) クラブは、JVL からの指示に基づき、JVL に対し、各事業年度終了時における株主名簿(クラブが一般社団法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。書類提出の詳細は「交付規則」に定める。
(2) クラブは、発行済み株式(ただし上場株式を除く)の株主を変更し、または新たに株式を発行する場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前に JVL に書面にて届出を行わなければならない。本条において、株主とは、株式を保有する法人および自然人であり、株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債、転換社債またはストックオプション等株式に転化しうる権利を付与する場合も含む。
(3) クラブは、直近の理事会の承認を受けた発行済み株式総数および株主構成を基準として、次のような株主変更または株式の新規発行を行う場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。
① 増資によって増加する株式の数にかかわらずまたは株式の引受人の数にかかわらず、増資後の発行済み株式総数における議決権が、総議決権の 3 分の1を超える株主が新たに発生する場合
② 発行済み株式の株主を変更した結果、変更する株式の数にかかわらずまたは株式の引受人の数にかかわらず、変更後の発行済み株式総数における議決権が、総議決権の3分の1を超える株主が新たに発生する場合
(4) クラブは、他のクラブの株式を保有してはならない。なお、当該他のクラブの親会社、子会社、重大な影響下にあると判断される法人およびユースチーム、スクールを運営している法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(5) クラブは、他のクラブの株式を保有している者に対し、自クラブの株式を総議決権の3分の1を超えて保有させてはならない。
(6) クラブは、暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等に、自クラブの株式を保有させてはならない。なお、当該クラブの子会社およびユースチーム、ス
クールを運営している法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(7) クラブは、JVL の代表理事、業務執行理事および事務総長に自クラブの株式を保有させてはならない。
第 33 条〔チームの譲渡〕
(1) クラブが自己の所有するトップチームの譲渡を希望する場合、有償無償に関わらず、当該クラブは事前に JVL へ申告しなければならない。
(2) 前項は、理事会の承認をもって譲渡することが可能となる。
(3) 前2項によるトップチームの譲渡において、譲渡先のクラブに(譲渡先クラブが既にライセンシーの場合を含む)被譲渡トップチームに紐づいたクラブライセンスの譲渡はされないため、譲渡先が当該トップチームにて SV リーグまたはV リーグに参加することを希望する場合は、チームの譲渡後に改めてクラブライセンス交付の申請手続きを行なわなければならない。その詳細はクラブライセンスマネージャーの指示に従う。
第4章 競技会 第1節 公式試合
第 34 条〔公式試合〕
(1) JVL における公式試合(以下「公式試合」という。)は、次の各号に定めるバレーボール競技会(以下「競技会」という。)を構成する各試合ならびにその他理事会が指定した試合をいう。
① SV リーグ戦
② V リーグ戦
③ SV リーグチャンピオンシップ
④ V リーグプレーオフ
⑤ オールスター戦
(2) 前項の第1号、第3号に参加可能なクラブは SV クラブとする。また、前項の第2号、第
4号に参加可能なクラブは V クラブとする。
(3) 第1項第1号乃至第4号までの試合は、トップチームに限り参加できるものとする。
(4) トップチームは次の要件を充たすものとする。
① SV クラブのトップチームは、シーズン中に常に選手 12 名以上を保有すること
② V クラブのトップチームは、シーズン中に常に選手 12 名以上を保有すること
第 35 条〔カンファレンス方式〕
(1) SV リーグ戦または V リーグ戦においてカンファレンスを組成する場合、ホームアリーナが所在する市町村を基準として、総務省発行の都道府県コードにより 47 都道府県に固有の番号を割り当て、「東地区」「中地区」「西地区」の3地区もしくは「東地区」「西地区」の2地区に分割する。都道府県が同一の場合は、市町村の東から順とし、同一市で区制の場合は北から順とし、さらに同一の場合はクラブ名の五十音順とする。
(2) カンファレンス方式の導入および分割数については、理事会にて決議する。
第 36 条〔参加義務〕
(1) クラブは、公式試合ならびに日本協会が開催する天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会の本大会および本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) クラブは、所属選手が日本協会の日本代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させなければならない。
(3) クラブは、日本代表活動、天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会ならびに公式試合または JVL が指定した試合およびイベントについて、その他の試合およびイベントに優先して所属選手を参加させなければならない。
第 37 条〔ベストメンバーによる試合参加〕
(1) クラブは、その時点におけるベストメンバーで構成するトップチームをもって前条の試合に臨まなければならない。
(2) クラブは、公式試合に安定的かつトップチームの競技力水準を維持した上で参加するため、生じうる選手およびチームスタッフの負傷疾病に備えあらかじめ万全な人員数を確保し、さらに負傷疾病等により一時的な稼働不可が生じた場合においても参加に向け取りうる措置を講じなければならない。ただし、地震や風水害または新型コロナウイルス感染症等の大規模災害の影響による一時的な稼働不可についてはこの限りではない。
第 38 条〔不正行為への関与の禁止〕
(1) JVL 関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、または直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為もしくは公式試合の公正を害すべき行為に一切関与してはならない。
(2) JVL 関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、または直接たると間接たるとを問わず、 その担当する次の各号に定める業務にかかわる職務もしくはその関与する公式試合に関し、賄賂を収受しまたはその要求もしくは約束をしてはならない。
① クラブ相互間における公式試合を計画的かつ安定的に開催すること。
② 公式試合の競技規則を定めること
第 39 条〔違法薬物の禁止〕
(1) クラブは、所属する選手、チームスタッフおよび全役職員に対し、違法薬物に関して適切に指導および監督を行わなければならない。
(2) クラブは、JVL が指定する薬物検査を適切な方法で実施しなければならない。
第 40 条〔公式試合の主催および主管〕
(1) JVL は、公式試合のすべてを主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ。)し、公式試合のすべてを主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ。)する。
(2) JVL は、SV リーグ戦および V リーグ戦におけるホームゲーム(原則としてクラブが自己のホームタウンにあるアリーナで開催する試合のこと。以下同じ。)の主管権をホームクラブ(試合の開催地が自己のホームタウンとなるクラブのこと。以下同じ。)に委譲(無条件で権利を移転すること、以下同じ。)する。
(3) 前項の規定にかかわらず、理事会が別に定める公式試合については、JVL が主管することができる。
(4) ホームクラブが活動区域外で開催するホームゲームにおいて、事前に代表理事の承認を得た場合に限り、その地方のマスコミが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し、代表理事の承認を得るものとする。
(5) JVL は、日本協会に対して公式試合の共催を求めることができるものとする。
第 41 条〔主管権の譲渡〕
(1) ホームクラブは、理事会の事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を日本協会に加盟する都道府県バレーボール協会に対して譲渡(有償で権利を移転すること、以下同じ。)することができる。ただし、この場合においても、当該ホームクラブは、当該ホームゲームに関する本規約等上の義務を免れるものではない。
(2) 前項の場合、ホームクラブは、JVL に「開催申込」により申請しなければならない。
第 42 条〔クラブの責任〕
(1) ホームクラブは、主管権譲渡の有無および運営の外部委託を問わず、ホームゲームにおいては次の義務を負う。
① 選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当(以下「運営関係者」という。)、審判員および観客等の安全確保
② 試合の前後および試合中における観客の秩序ある適切な態度の保持
(2) ホームクラブは、前項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(3) アウェークラブ(試合の開催地が相手側のホームタウンとなるクラブのこと。以下同じ。)
は、アウェーゲームに実行委員を帯同し、前2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、アウェークラブのファンが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし実行委員については、やむを得ない場合に限り、当該クラブがその責務にあたることが可能であると判断した者を代理人として帯同させることができる。
(4) ホームクラブおよびアウェークラブは、試合会場に暴力団員等や危険物所持者を入場させないよう努めなくてはならない。
第 43 条〔出場資格〕
(1) クラブは、日本協会の定める手続きに基づく日本協会の登録管理システムへの選手登録と、
JVL の定める手続きに基づく JVL への選手登録をしなければならない。
(2) 公式試合の出場資格は前項の登録を完了した選手のみが有し、出場する選手は、公式試合出場に際して JVL が発行した選手証(AD)を持参しなければならない。
第 44 条〔届出義務〕
(1) クラブは、次の事項を所定の方法により JVL に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営関係者
③ チームスタッフ
④ 入場料金の体系(年間指定席券その他すべての入場券を含む)
(2) 前項第4号の入場料金は、アウェークラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等の条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブのファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない。
第 45 条〔選手の健康管理〕
(1) SV クラブは、日本国医師免許を保有する専属の医師を置き、V クラブは同医師の設置努力を行い、クラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査(心電図、心エコー検査含む)
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
(3) ホームクラブは、すべての試合において試合会場内に AED、車いすおよび担架を備えなければならない。
(4) ホームクラブおよびアウェークラブは、試合中に選手が怪我をした場合、試合終了後可及的すみやかに、医師の所見および署名のある「JVL 傷害報告書」を JVL に提出しなければならない。
第 46 条〔入場者数〕
(1) ホームクラブのマーケティング担当者は、試合終了後に第2項に定める方法により算出した入場者数を、原則として試合日の翌日までに JVL へ報告しなければならない。
(2) 入場者数とは、入場券を保有して入場する者および入場券を保有していない次の各号に該当する者の合計をいう。原則として、入場券を保有する者の算定方法は、入場券を機器による読み込みまたは入場券半券の枚数を用いて算定するものとし、入場券の販売枚数によって算定してはならない。入場券を保有していない者の算定方法は入場時にカウントし算定する。
① 未就学児童
② 車いす観戦者の介助者
③ VIP席の観客
④ ホームクラブが定める関係者席エリアで着席観戦する者
なお、選手、審判員、クラブの役職員、JVL の役職員、日本協会の役職員、都道府県協会関係者、その他試合運営に関わる者、施設管理者、売店関係者、取材メディア関係者およびフォトグラファーなど、観戦を目的としない者を入場者数に含めてはならない。
(3) 入場券の半券については、当該シーズン終了後1年間保管しなければならない。
第2節 アリーナ
第 47 条〔ホームアリーナの維持〕
クラブは、選手および観客にとって良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、ホームアリーナを維持管理する責任を負う。
第 48 条〔アリーナおよび付帯設備〕
(1) 公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備は、交付規則で規定した施設基準を充足したものでなければならない。
(2) ホームアリーナ以外の施設で公式試合を実施するとき、「SV リーグホームアリーナ検査要項」または「V リーグホームアリーナ検査要項」の基準を充足しない場合、公式試合開催日の3ヶ月以上前までに理事会の承認を得なければならない。
第 49 条〔広告看板等の設置〕
(1) 公式試合で使用するアリーナには、JVL が指定する位置に、JVL および JVL オフィシャルパートナーが所定サイズおよび枚数の広告看板を掲出できるスペースを確保しなければならない。
(2) 前項について、大型映像装置を使用する場合は、JVL が指定する大きさ、表示回数、表示時間等を確保しなければならない。
(3) 前2項以外の広告物を設置しようとする場合には、事前に代表理事に届出を行い、承認を得なければならない。
第 50 条〔アリーナの視察〕
(1) JVL は、試合開催の可否を確認するため、随時アリーナを視察することができる。
(2) 前項により、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を代表理事に報告し、代表理事は当該アリーナでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームクラブに対して行わなければならない。
第3節 競技規則および競技用具
第 51 条〔競技規則〕
(1) すべての公式試合は、国際バレーボール連盟(以下、「FIVB」という。)および日本協会の競技規則に従って実施される。
(2) JVL は、理事会の承認を得て公式試合に特別ルールを定めることができる。この場合、前項の競技規則よりも特別ルールが優先されるものとする。
第 52 条〔競技用具・備品〕
(1) 公式試合で使用するすべての競技用具は、FIVB および日本協会の基準に適合したものでなければならない。
(2) ホームクラブは、ホームゲームにおいて交付規則で定める仕様の競技用具および備品を用意し、試合において使用するものとする。
(3) 前項のうちネット、アンテナ、ポールカバーおよびレフェリースタンドは、日本協会が公認したものでなければならない。なお、ネットは上下に白帯のあるものを使用する。
(4) 公式試合の使用球は、JVL が指定した日本協会公認球でなければならない。
第 53 条〔ユニフォーム〕
公式試合において、選手は、理事会が定める「ユニフォーム規程」に規定された仕様のユニフォームを着用しなければならない。
第 4 節 試合の運営
第 54 条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年 10 月から 5 月までの間に実施する。
第 55 条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦の試合日程は、次の事項を考慮して、実行委員会の審議を経て理事会が決定する。
① 試合開催が特定の地域に集中しないこと
② 同一競技会でアウェーゲームが 4 節以上連続しないこと。
(2) SV リーグ戦および V リーグ戦は、1節に2試合行う場合は原則として金曜日から月曜日の間で連日開催するものとし、1節に3試合を行わなければならない場合は、週末2試合の他、原則水曜日に1試合開催するものとする。なお、連日開催の場合の試合開始時間の間隔は、前後2試合の試合開始時間の間隔で原則 20 時間以上を設けることとする。
(3) ホームクラブの責に帰すべき事由により、SV リーグ戦または V リーグ戦の試合開催が前項以外の日になる場合は、アウェークラブが交通費・宿泊費を負担する代わりに、ホームクラブは上限 500,000 円の運営補償金をアウェークラブに対して支払うものとする。ただし、運営補償金は双方クラブでの交渉により決定されるものとする。
第 56 条〔試合日程の遵守〕
クラブは、前条により定められた公式試合の開催日、開始時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第 57 条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、開始時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① 変更しようとする開催日の 30 日前までに、ホームクラブが JVL に対し「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② 代表理事は変更の可否を判断し、変更される開催日の 20 日前までに、変更の可否をホームクラブおよびアウェークラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、アウェークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) やむを得ない特別の事情がある場合において、代表理事は、前2項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
第 58 条〔特別の事情による変更〕
日本協会または JVL において特別の事情があり公式試合の日程等変更を行う場合には、クラブはこれに応じなければならない。
第 59 条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一の日に同一のアリーナで2試合以上行ってはならない。
第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、JVL または日本協会以外の第三者が主催するバレーボールその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、クラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手👉成のための試合等および日本協会主催の全国大会の各都道府県予選大会との抱き合わせについては、この限りではない。
第 61 条〔試合実施責任者の設置〕
(1) 試合実施責任者は代表理事が推薦し、理事会承認後、任命を受け公式試合に派遣される。
(2) 試合実施責任者は、ホームクラブおよびアウェークラブの他、主管権を譲渡した場合は当該都道府県バレーボール協会、必要に応じて JVL と協働して、安全で円滑な公式試合運営の全責任を持つ。
(3) 試合実施責任者は次の事項を遵守しなければならない。
① 本規約等に則り、公式試合の円滑な運営を図ること
② 選手、チームスタッフ、審判員、運営関係者および観戦者等の安全を確保すること
③ SV クラブの試合実施責任者は試合開始時刻の 180 分前までに、V クラブの試合実施責任者は試合開始時刻の 120 分前までにアリーナに到着すること
④ JVL の発行した選手証(AD)により試合における選手の出場資格を確認し、「コンポジションメンバーシート」の記載事項に不備があればそのチームに訂正させること
⑤ 試合開始時刻の 60 分前に双方のクラブの監督、実行委員および運営担当、ならびに審判員を集め、公式試合開催ミーティングを開催すること
⑥ 試合終了後 24 時間以内に JVL に対して「試合実施報告書」を発信すること
⑦ 試合の中断または競技中の悪質な違反による失格・退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「公式試合緊急報告書」をすみやかに代表理事へ提出すること
⑧ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑨ 前各号のほか、別途代表理事の定める事項を行うこと
第 62 条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が定める「試合実施要項」によるものとする。
第 63 条〔ドクターの設置〕
(1) ホームクラブは、選手や来場者の傷病対応のために会場内に医師を1名以上配置しなけれ
ばならない。
(2) 選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
第 64 条〔試合の中止の決定〕
(1) 試合の中止は、JURY が試合実施責任者、ホームクラブの実行委員およびアウェークラブの実行委員(または第 42 条第 3 項に基づくその代理人)の意見を参考のうえ、代表理事の承認を得て決定する。ただし、JURY が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、試合実施責任者、ホームクラブの実行委員および JVL が協議のうえ、代表理事の承認を得て決定する。
(2) 前項の規定にかかわらず、以下各号のいずれかに該当する場合当該試合は中止される。
① 審判員がその職務を遂行することができなくなった場合であって、試合実施要項の定めに従った協議にもかかわらず、公式試合を担当する審判員を確保できないと代表理事会長が判断したとき
② 試合実施要項に定める、試合にエントリーできる選手数が 12名未満となったとき。
③ 試合実施要項に定める、試合にエントリーできるコーチライセンスを持つ監督が不在となったとき。
④ 第2号の規定により試合エントリー可能な選手数が12 名未満となった場合において、医療機関や行政機関より退院もしくは療養解除の指示を受け、または自宅待機要請期間が明けたことにより、12 名以上の選手が活動再開となる日、またはその翌日に公式試合が予定されているとき。なお、活動再開となる日の午前0時から何らの制約なくして活動することが許容されていないときは、当該日の翌日を活動再開日と見做す。
⑤ 政府または各自治体により公式試合開催についての自粛要請があり、かつその開催について当該政府または自治体の了解が得られず、代表理事が試合を中止したとき。
第 65 条〔不可抗力による開催不能または中止〕
(1) 公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号から代表理事が決定する。
① 再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
(2) 前項第1号の決定により再試合を行う場合、または前項第2号の決定により中止時点からの再開試合を行う場合においては、当該ホームクラブを引き続きホームクラブとして扱い、ホームクラブと JVL との協議により試合開催可能な日程を調整し、原則として、当該中止
より 45 日以内に開催を決定する。このとき、再試合を行うべき試合が複数におよぶ場合は、当該試合の属する節数の若い順に実施を調整し、会場都合や試合実施可能日の残数により調整が成立しない場合は、JVL により当該試合の不開催を決定する。
(3) 不可抗力による開催不能または中止による試合不開催については試合不成立とし、試合結果は公式記録化しない。
第 66 条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは0-3(0-25、0-25、0-25)で敗戦したものとみ なす。
第 67 条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて実施報告を
JVL に提出しなければならない。
第 68 条〔規律委員会による制裁〕
(1) 公式試合において次の各号のいずれかに該当する者(選手、チームスタッフ、クラブを含む)に対する制裁は、理事会が定める「規律規程」に基づき規律委員会において審議し、決定する。
① 失格・退場を命じられた者
② 悪質な反則を宣せられた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者
(2) 公式試合が連日開催されるなど、次の公式試合が開始される前に前項に従って制裁を決定することが困難である場合は、次の公式試合にかかる出場停止処分については、前項の規定にかかわらず、規律委員会の審議を経ることなく規律委員長が決定することができる。当該試合の出場停止処分以外の制裁については、規律委員会がその後可及的速やかに決定する。
(3) 前項において、規律委員長に事故あるときその他前項の決定を行うことが困難な場合は、あらかじめ規律委員会が定めた順序により、その他の規律委員が制裁を決定する。
(4) 規律委員会または規律委員長が決定した制裁について、当該制裁を科された者は、規律規程の定めに従い、代表理事に対して再審査請求を行うことができる。
第 5 節 非公式試合
第 69 条〔興行等への参加禁止〕
クラブおよびクラブに属する選手、監督およびコーチは、事前に代表理事の承認を得ない
限り、JVL または日本協会以外の第三者が主催するバレーボールその他のスポーツの試合またはイベント等に参加してはならない。
第 70 条〔有料試合の開催〕
(1) クラブが行う公式試合以外のすべての有料試合は、事前に JVL に所定の申請書を提出し、理事会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、原則として試合が開催される月の2か月前の月の末日までとする。
第 71 条〔外国チームとの試合等〕
クラブが外国のバレーボールチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前に所定の申請書を JVL と日本協会へ提出し、理事会および日本協会の承認を得なければならない。
第 72 条〔救済試合〕
(1) 救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となった有望な選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
(2) 救済試合は、当該選手の現在所属するクラブまたは過去に所属したクラブが、事前に、JVLに所定の申請書を提出して承認されなければ、開催することができない。
(3) 救済試合の開催地は、原則として当該試合を開催するクラブのホームタウンとする。
(4) 救済試合は、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 73 条〔引退試合〕
(1) 引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
(2) 引退試合は、当該選手の現在所属するクラブまたは過去に所属したクラブが、事前に、JVLに所定の申請書を提出して承認されなければ、開催することができない。
(3) 引退試合の開催地は、原則として当該試合を開催するクラブのホームタウンとする。
(4) 引退試合は、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 74 条〔慈善試合〕
(1) クラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 慈善試合は、当該試合を開催するクラブが、事前に、JVL に所定の申請書を提出して承認されなければ、開催することができない。
(3) 慈善試合の開催地は、原則として当該試合を開催するクラブのホームタウンとする。
第 6 節 試合の収支
第 75 条〔公式試合の費用負担〕
(1) ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用
(以下総称して「必要経費」という。)を負担する。
① 運営人件費(警備費、業務委託費を含む)
② アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
③ アリーナの仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費・ゲームデープログラム製作費
⑦ クラブスポンサーの看板等の費用(アリーナ内の掲出料を含む)
⑧ その他運営に係る費用
(2) 前項において、クラブが主管権を委譲または譲渡した場合は、当該委譲または譲渡先との契約に基づく。
(3) JVL は、次の費用を負担する。
① JVL オフィシャルパートナーの看板等の製作・運搬費
② 持ち回り品(吊り看板、掲示板、バナー類等)の製作・運搬費
③ JVL が派遣する JURY、審判員、派遣役員の派遣費用および傷害保険料
第 76 条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、JVL と当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、JVL と当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第 77 条〔試合中止の場合の費用の負担〕
すでに何らかの費用が発生している公式試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 75 条第 1 号乃至第 8 号までの費用および入場料金払戻手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(理事会が定める「チーム旅費規程」に規定された範囲に限る。以下同じ。)は夫々のクラブが負担する。
第 78 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブは、アウェーチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) アウェークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、アウェークラブは、ホームクラブに発生した第 75 条第 1 号乃至第 8 号までの費用および入場料金払戻手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(3) ホームクラブおよびアウェークラブの双方の責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブまたはアウェークラブは JVL が合理的に算出した金額を補償しなければならない。算出根拠には、放送権料の弁済等の当試合の中止に伴う一切の必要経費を含む。
第 79 条〔遠征費用〕
(1) 交通費および宿泊費を JVL において支出する場合は、チーム旅費規程によるものとする。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外の競技施設で公式試合を実施したことにより発生したアウェークラブの交通費および宿泊費の増額分は、ホームクラブが負担する。このとき当該負担額は、チーム旅費規程によるものとする。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費を JVL が負担する。このとき当該負担額は、チーム旅費規程によるものとする。
第 80 条〔収支報告〕
公式試合の収支報告は、その試合が終了した後 30 日以内に「実施報告」を JVL に提出することにより行わなければならない。
第 7 節 表彰
第 81 条〔表彰〕
(1) JVL は、リーグ戦、チャンピオンシップおよびプレーオフに関して、チーム、選手、監督等の表彰を行う。
(2) JVL は、JVL の発展に特別な功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(3) 前項の表彰の対象者は、代表理事の推薦に基づき理事会が決定する。
(4) 前3項に関する事項は、理事会が定める「表彰規程」によるものとする。
(5) JVL は、前4項に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めによるところによる。
第 5 章 選手
第 82 条〔誠実義務〕
(1) 選手は、本規約等ならびに日本協会の定款および諸規程を遵守し、所属するクラブ等との間で締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持向上に努めなければならない。
第 83 条〔履行義務〕
選手は次の各号を履行する義務を負う。
① クラブが指定するすべての試合への出場
② クラブが指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ クラブが指定する会議および試合の準備に必要な行事への参加
④ クラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウエアの着用
⑤ クラブが指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ クラブが指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動その他の行事への参加
⑦ 日本協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿、試合および行事への参加
⑧ 日本協会および JVL が指定するドーピングテストの受検
⑨ 日本協会および JVL が指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿または遠征等に際してのクラブが指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑪ 居住場所に関する事前のクラブの同意の取得
⑫ 副業に関する事前のクラブの同意の取得または就業に関する事前のクラブへの報告
⑬ その他クラブが必要と認めた事項
第 84 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、日本協会の定める「アンチ・ドーピング規程」に則り、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構が提供する世界アンチ・ドーピング規程および日本アンチ・ドーピング規程を遵守しなければならない。
(3) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) JVL 登録時に選手が未成年である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第 85 条〔選手の禁止事項〕
選手は次の各行為を行ってはならない。
① クラブ、JVL および日本協会の内部事情の部外者への開示
② クラブの事前の同意を得ずに試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ クラブ、JVL または日本協会の承認を得ていない広告宣伝・広報活動への参加または関与
④ クラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑤ クラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバレーボールまたはその他のスポーツの試合への参加
⑥ クラブの事前の同意を得ない、バレーボール活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑦ 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為または公式試合の公正を害すべき行為への関与
⑧ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ 公の場(SNS を含む)において、日本協会(審判を含む)、JVL、自他のクラブ、選手、チームスタッフ、フロントスタッフ(クラブに属する選手およびチームスタッフ以外の役職員を総称して「フロントスタッフ」という。以下同じ。)、および第三者を誹謗中傷すること
⑩ 日本協会または JVL の指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
⑪ その他クラブ、JVL および日本協会にとって不利益となる行為
第 86 条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手が所属するクラブのために移動(旅行を含む)する期間の交通費および宿泊費は、所属クラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、所属クラブが支給したものを使用しなければならない。
第 87 条〔疾病および傷害〕
選手は、自己の疾病または傷害に際してはすみやかに所属クラブに通知し、所属クラブの指示に従わなければならない。
第 88 条〔選手契約〕
(1) 選手は、所属するクラブ等と書面による契約を締結しなければならない。選手が属するチームを有するクラブが第 17 条第 2 項における「チームを保有するがバレーボール競技を事業目的として定款に記載していない法人」の場合はこれを「母体企業」と称し、「所属するクラブ等」には母体企業とその関連法人を含めるものとする。
(2) 選手の契約は次のいずれかの形態とする。
① 所属するクラブ等の正社員(無期雇用契約)
② 所属するクラブ等以外の法人から所属チームに出向する、当該法人の正社員(無期雇用契約)
③ 所属するクラブ等の契約社員(有期雇用契約)
④ 所属するクラブ等以外の法人から所属チームに出向する、当該法人の契約社員(有期雇用契約)
⑤ 個人事業主型の契約(業務委託契約)
⑥ 雇用関係のない契約(業務委託契約)
⑦ 現在は学生で、卒業を条件に第 1 号乃至第 6 号のいずれかの契約締結が内定されているもの(内定通知)
(3) クラブライセンスの交付にあたり、クラブは選手がバレーボール競技をすることを約していることがわかる締結済み契約書およびその附属書類の写しを JVL に提出しなければならない。
(4) JVL は、特段の定めがある場合を除き、クラブの事前の同意がない限り前 3 項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 89 条〔選手の報酬等〕
(1) 名目のいかんを問わず、クラブは前条第2項のうち第 5 号乃至第 6 号の契約選手に対し、
JVL に提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を供与してはならない。
(2) クラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、前項選手の能力を最も発揮し得るように選手の報酬を設定することに努めなければならない。
第 90 条〔未成年者〕
選手が契約締結時に未成年である場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
第 91 条〔選手の肖像権の使用〕
(1) 選手は、選手契約の期間中であるか否かを問わず、第 83 条の履行義務に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送配信されることおよび当該報道、放送配信に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、JVL およびクラブから指名を受けた場合、クラブ、JVL および日本協会の広告宣伝、広報およびプロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。広告宣伝等には、使用する素材の製作(写真・動画撮影、インタビュー録音等)を含むものとする。
(3) 選手は、次の各号について事前に所属クラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾(Web メディアを含む)
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、所属クラブと選手が協議して定める。
(5) 選手の肖像等の使用に関する事項は、理事会の定める「登録構成員の肖像権等に関する管理・運用規程」によるものとする。
第 92 条〔契約に関する紛争の解決〕
クラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、クラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第 6 章 登録および移籍第 1 節 登録
第 93 条〔登録義務〕
(1) クラブは、日本協会が定める「チーム加盟及び個人登録規程」を遵守し、同規程に従い選手、監督およびコーチ等の日本協会登録を行わなければならない。
(2) クラブは、理事会が定める登録関連規程を遵守し、同規程に従い選手、監督およびコーチ等の JVL 登録を行わなければならない。
(3) クラブは、前2項の登録を完了していない選手、監督およびコーチを公式試合に出場させてはならない。
第 94 条〔選手の JVL 登録〕
(1) JVL は、第 44 条第1項に定めるクラブの届出事項に基づき、選手、チームスタッフおよびその他 JVL が指定した者に関する登録(以下「JVL 登録」という。)を行う。
(2) JVL 登録のために必要となる事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属するクラブの正式名称
④ 日本協会登録番号(MRS 番号)
⑤ 国籍
⑥ 前各号のほか JVL が定める事項
(3) JVL は、公式試合の試合前日(ただしその日が JVL の営業日ではない場合は、その直前の営業日)正午までにクラブから提出された届出事項に対して、同日中にその承認の是非を決定する。JVL に届出事項が承認されると、選手およびチームスタッフ等は翌日より出場資格が与えられる。
第 95 条〔審判員の JVL 登録〕
(1) JVL は、第 107 条により日本協会が指名した JURY、ファーストレフェリー、セカンドレフェリーについて JVL 登録を行う。
(2) JVL 登録のために必要となる事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判資格
④ 前各号のほか JVL が定める事項
第 96 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) クラブは、第 93 条の登録内容に変更が生じた場合は変更申請を速やかに行い、JVL は内容確認を行い、また必要に応じて登録を拒否することができる。
(2) JVL は、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、JVL にとって著しい不利益となる行為を行った者、または届出事項に虚偽の記載がある者についての JVL 登録を抹消する。
(3) JVL は、JVL の指定する薬物検査を正当な理由なく受検を拒絶した者、または JVL の指定する薬物検査の結果、違法薬物に関して陽性が確定した者についてのJVL 登録を抹消する。
(4) JVL は、JVL 登録を行った選手、チームスタッフおよびその他 JVL が指定した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者の JVL 登録を抹消する。
① クラブが JVL 登録の抹消に関する届出を行ったとき
② 死亡または失踪宣告を受けたとき
第 2 節 移籍第 97 条〔選手の移籍に関する規程の遵守〕
クラブは、理事会の定める移籍関連規程に従って選手の移籍を取扱い、すみやかに JVL に届出しなければならない。
第 7 章 監督、コーチおよび👉成部門の責任者
第 98 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の遵守義務〕
監督、コーチおよび👉成部門の責任者は、本規約等ならびに日本協会の定款および諸規程を遵守しなければならない。
第 99 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の禁止事項〕
監督、コーチおよび👉成部門の責任者は次の各行為を行ってはならない。
① クラブ、JVL および日本協会の内部事情の部外者への開示
② クラブ、JVL または日本協会の承認を得ていない広告宣伝・広報活動への参加または関与
③ クラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
④ クラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバレーボールまたはその他のスポーツの試合への参加
⑤ クラブの事前の同意を得ない、バレーボール活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑥ 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為または公式試合の公正を害すべき行為への関与
⑦ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑧ 公の場(SNS を含む)において、日本協会(審判を含む)、JVL、自他のクラブ、選手、チームスタッフ、フロントスタッフおよび第三者を誹謗中傷すること
第 100 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の研修への参加義務〕
監督、コーチおよび👉成部門の責任者は、JVL または日本協会が指定する研修会に参加しなければならない。
第 101 条〔トップチームの監督およびコーチ〕
(1) トップチームの監督およびコーチの資格要件は交付規則によるものとする。
(2) クラブは、トップチームの監督またはコーチとの契約を締結する前に、所定の手続きにより当該監督候補者またはコーチ候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことを、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「JSPO」という。)または FIVB に確認し、JVL に報告しなければならない。
(3) クラブは、シーズン中は常時、第1項の資格要件を満たすトップチームの監督およびコーチ各1名を JVL に登録しなければならない。
(4) 前項の規定にかかわらず、クラブは、次の理由においては事前に代表理事の承認を得なければならない。
① 本人の健康上の理由で指揮が執れない場合(診断書の提出を必須とする。)
② 本人の家族・親族の健康上の理由、または不幸により指揮が執れない場合
第 102 条〔選手兼務の禁止〕
(1) SV クラブのトップチームの監督は、選手として登録することはできない。
(2) SV クラブのトップチームのコーチは、選手として登録することはできない。
第 103 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよび👉成部門の責任者〕
(1) トップチーム以外のチームにおける監督、コーチおよび👉成部門の責任者の資格要件は、交付規則によるものとする。
(2) クラブは、トップチーム以外のチームにおける監督、コーチおよび👉成部門の責任者との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該監督候補者、コーチ候補者および👉成部門の責任者候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことを、JSPO または FIVB に確認し、JVL に報告しなければならない。
第 104 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の契約等〕
(1) クラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しを JVL に提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(3) クラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他のクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているクラブ(移籍交渉窓口担当者)に書面で通知しなければならない。
(4) 第 91 条の規定は、監督およびコーチについてこれを準用する。
第 8 章 審判員
第 105 条〔審判員の定義〕
(1) JVL は、ファーストレフェリー、セカンドレフェリー、ラインジャッジおよびスコアラー
(アシスタントスコアラーを含む)を総称して「レフェリー」という。
(2) JVL は、ファーストレフェリーおよびセカンドレフェリーを総称して「V レフェリー」という。
第 106 条〔資格要件〕
公式試合のV レフェリーは、日本協会が認定する審判員の資格を有し、日本協会へ審判員として登録された者でなければならない。
第 107 条〔指名〕
(1) JVL は、公式試合の JURY および V レフェリーの指名を日本協会に要請するものとする。
(2) 前項の指名は、公式試合の開催期間の毎年ごとに行われるものとする。ただし開催期間途中における追加または変更を妨げない。
第 108 条〔審判員の服装および用具〕
(1) 公式試合で審判員が着用する服装および用具は、JVL が決定する。
(2) 審判員は、JVL が指定する服装および用具を使用しなければならない。
第 109 条〔V レフェリー証〕
V レフェリーは、担当する試合において、JVL が交付する V レフェリー証を携帯するものとし、必要に応じて提示しなければならない。
第 110 条〔手当等〕
審判員に対する手当、交通費および宿泊費は、理事会の定める旅費関連規程によるものとする。
第 111 条〔保険〕
JVL は、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における審判員の事故に備えるため、JVL の費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第 9 章 付随事業 第1節 各種の事業
第 112 条〔付随事業〕
JVL は、バレーボールの普及および振興を促進するため、バレーボールの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、クラブはこれに積極的に協力するものとする。
第 113 条〔JVL の事業〕
次の各号は JVL が行い、その事業の権益は JVL に属するものとする。
① 公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
② オールスター戦、チャンピオンシップ、プレーオフ興業に関する事業
③ リーグオフィシャルスポンサーを含む、スポンサーシップに関する事業
④ バレーボール用具の認定および検定に関する事業
⑤ 商品化に関する事業
⑥ 広報・出版に関する事業
⑦ 公式試合における公式記録および選手のトラッキングデータに関する事業
⑧ その他理事会において定める事業
第 114 条〔収入の配分〕
前条の事業に基づく JVL の収入は、理事会の決定に基づきクラブに配分する。
第 2 節 商品化に関する事項
第 115 条〔プロパティの定義〕
本節における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① JVL プロパティ
JVL の名称、エンブレム、ロゴ(プライマリーロゴを含む)、マスコット、ブランデージトロフィー、フラッグ、リーグ戦名称、リーグ戦エンブレム、リーグ戦ロゴ、競技会名称、競技会エンブレム、競技会ロゴ、関連イベント名称、関連イベントエンブレム、関連イベントロゴ、公式記録、JVL に関連する表彰の名称および表彰物、その他 JVL に関連する意匠、商標であって JVL を表示するもの
② クラブプロパティ
チーム名称、エンブレム、マスコット、フラッグその他クラブまたはチームに関連する意匠、商標等であってクラブまたはチームを表示するもの
③ 選手等
選手、監督、コーチ、ゼネラルマネージャー、マスコットおよびチア等
④ 肖像等
肖像、映像、氏名、似顔絵、アイコン、アニメ、音👉、署名、背番号および略歴等
⑤ 商品化権
JVL プロパティ、クラブプロパティまたはクラブに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する権利
第 116 条〔クラブプロパティの取扱い〕
(1) クラブは自己のクラブプロパティを使用開始する前に、JVL に提出しなければならない。
(2) クラブは自己のクラブプロパティを JVL が定める基準に従い管理しなければならない。
(3) クラブは自己のクラブプロパティのうち、プライマリーロゴの変更を希望する場合、変更使用開始日の 13 か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、当該変更が JVL の運営等に支障をおよぼさないと理事会が判断した場合には、この期間を短縮できるものとする。
(4) クラブは自己のプロパティを他競技種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
第 117 条〔商品化権に関する事項〕
商品化権に関する事項については、本規約に定めるほか、別途理事会が定めるものとする。
第 118 条〔商品化権の帰属〕
(1) JVL は、JVL プロパティを専有する。
(2) JVL プロパティおよびクラブプロパティを使用した商品化権は JVL に帰属する。
(3) クラブがクラブプロパティのみを使用した商品化権は、当該クラブプロパティを保有するクラブに帰属する。ただし、次条に定める商品化細則において指定する場合は、事前に JVLの承諾を得なければならない
(4) JVL が、JVL プロパティとともに、単一のもしくは複数のクラブプロパティおよび/または単一のもしくは複数のクラブに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、特段の書面による手続き等を要することなく、 当該クラブは、JVL に対し、当該クラブに係る商品化権をサブライセンス権付でライセンスする。かかる場合の JVL からクラブに対するロイヤルティの料率等は次条に定める商品化細則に従う。
(5) クラブが、JVL プロパティとともに、自己のクラブプロパティおよび/または当該クラブに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、JVL は、次条の申請に基づき代表理事の承認を受けた当該クラブに対して、当該商品化目的で JVL プロパティを使用する権利をライセンスする(サブライセンス権利は含まない)。ただし、当該 JVL プロパティの利用態様が JVL のブランド価値・イメージを毀損すると代表理事が判断する場合はこの限りでない。かかる場合の当該クラブから JVL に対するロイヤルティの料率等は次条に定める商品化細則に従う。
第 119 条〔商品化権の運用基準〕
(1) 商品化権の運用については、理事会が定める商品化細則によるものとする。
(2) クラブは商品化に先立ち、商品ごとにその素材、形状、JVL プロパティ、クラブプロパティ、選手等の肖像等の使用態様を JVL に申請しなければならず、JVL を除くライセンス先をしてそのようにせしめるものとする。
(3) 前項の申請についての可否は商品化細則に基づいて代表理事が決定する。
第 120 条〔肖像等〕
(1) 本規約の別段の規定にかかわらず、JVL は、クラブに所属する選手等の肖像等を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする(ここでいう「包括的に用いる」とは4名以上での利用をいう。)。
(2) JVL は、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第 121 条〔収入の配分〕
商品化権の行使による JVL の収入は、商品化細則に従ってクラブに配分する。
第 10 章 紛争解決第 122 条〔代表理事の決定を求める申立〕
(1) JVL 関係者は、次の事項につき、代表理事の決定を求めることができる。
① JVL に加盟するクラブの選手契約に関するクラブと選手との間の紛争
② JVL に加盟するクラブの選手移籍に関するクラブ相互間またはクラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか本規約等上の権利または義務に関する紛争
(2) 前項により代表理事の決定を求めようとする者は、理事会が定める「裁定規程」の規定するところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 123 条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、裁定委員会が当該申立の内容について調査・審理した上、代表理事に対してその判断を書面により答申するものとする。
第 124 条〔代表理事の決定〕
代表理事は、前条の答申を十分に尊重し、かつリーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第 125 条〔和解〕
第 122 条第2項による申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第 11 章 制裁第1節 総則
第 126 条〔制裁〕
(1) JVL は、JVL および JVL 関係者による本規約等の違反行為について、制裁を科すものとす
る。
(2) 違反行為があったときから5年が経過した場合は、別の定めまたは特段の事由が存する場合を除き、JVL は当該違反行為につき審理を開始することができない。
第 127 条〔制裁に関する管轄〕
(1) 第 68 条に定めるほか、競技および競技会に関する違反行為については、規律委員会が調査、審議し、制裁を決定する。
(2) 競技および競技会に関するもの以外の違反行為については、代表理事が調査、審議し、制裁を決定する。
(3) ドーピング禁止に関する違反行為については、日本ドーピング防止規律パネルが決定する。
(4) 第1項の規定にかかわらず、リーグの価値を大きく毀損する違反行為であって、明らかに重罰の制裁を科すことが相当と認められる違反行為については、規律委員会は代表理事に制裁の決定を委ね、当該事案を代表理事に移管することができるものとする。
第 128 条〔制裁の公表〕
JVL は、原則として JVL が決定した制裁を公表する。ただし、JVL 関係者、被害者またはその関係者のプライバシー等の権利侵害する恐れがあるなど特段の事情がある場合、またはけん責または 100 万円以下の罰金の制裁の場合、公表を差し控えることができるものとする。
第 129 条〔再審査申立〕
(1) 制裁を科された者は、理事会が定める「再審査手続規程」に従って再審査の申立をすることができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、クラブライセンス制度における制裁は再審査の申立てをすることができない。
第 130 条〔復権〕
(1) 1 年以上の有期または無期の停止または除名の制裁を受けた者は、有期の場合は停止期間の3分の2を経過したとき、無期の場合は3年を経過したとき、除名の場合は 10 年を経過したとき、理事会の決定により復権をすることができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、1年以上の有期または無期の停止または除名の制裁を受けた者が JVL の正会員に所属する選手であった場合には、有期の場合は停止または禁止の期間の
2分の1を経過したとき、無期の場合は1年を経過したとき、除名の場合は5年を経過したとき、理事会の決定により復権することができる。
(3) 復権の手続きは理事会が定める「復権手続規程」によるものとする。
第 131 条〔代表理事による制裁〕
(1) 代表理事は、第 127 条に定める管轄に従い、JVL 関係者に対して制裁を科すことができる。
(2) 代表理事は、制裁対象となり得る行為を認識した場合には、自らまたは裁定委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となった JVL 関係者は、当該調査に協力しなければならない。
(4) 代表理事は、制裁の種類および内容を決定するにあたり、原則として裁定委員会または裁定委員長に諮問し、その答申を十分に尊重しなければならない。ただし、けん責または 100万円以下の制裁を科す場合については、裁定委員会の諮問を経ることなく制裁を決定することができるものとする。
(5) 代表理事は、制裁対象の JVL 関係者に対し、決定した制裁を書面または電磁的方法により通知するものとする。
第 132 条〔報告義務〕
(1) JVL 関係者は、他の JVL 関係者による違反行為に当たり得る行為を認知した場合、ただちに代表理事に報告しなければならない。
(2) 前項において違反行為者が代表理事または JVL に該当する場合、JVL 指定の外部法律事務所(倫理規程で定める外部窓口)に通報するものとする。
第 133 条〔制裁の種類〕
(1) JVL 関係者が、倫理規程に定める遵守義務に違反した事実(以下「制裁対象事実」という。)をもって制裁の対象となる(以下、「制裁対象者」という。)。
(2) JVL 関係者のうち個人の制裁対象者に対する制裁種類を以下に定め、JVL はこれらの制裁を併科できる。
① けん責:始末書をとり注意し、将来を戒めること
② 制裁金:違反行為1件につき本規約に定める金額を JVL に納付させること
③ 研修受講:JVL が指定する研修を受講すること
④ 社会奉仕活動:JVL が指定する社会奉仕活動に従事すること
⑤ 没収:不正に取得した利益を剥奪して JVL に帰属させること
⑥ 減給:JVL から報酬または給与(以下「報酬等」という。)を得ている違反者個人の報酬等を減額すること。ただし職員の場合は労働基準法第 91 条に則るものとする
⑦ 賞の剥奪:JVL が与えた賞と付随する全ての利益(賞金、記念品、楯、トロフィー等)を返還させること
⑧ 公式試合出場資格の停止:一定期間または無期限に、規約に定める公式試合への出場または参加の禁止、およびコート、ベンチ、ロッカールーム等区域に立ち入ることを禁止すること
⑨ バレーボール関連活動の停止:一定期間または無期限に、公式試合、JVL またはクラ
ブが行う各種イベント、研修会、会議、事業またはバレーボール関連活動にかかわる職務の全部または一部を禁止すること
⑩ 職務の停止または職務の解任:一定期間または無期限に、職務の従事を禁止または職務を解任すること。ただし役員の解任については所属団体の定款または規程に則り、職員の解任(解雇)について所属団体の就業規則等に則るものとする
⑪ 登録抹消:JVL の登録を一定期間または無期限に抹消すること
⑫ 除名:JVL の登録資格を抹消すること
⑬ 永久追放:JVL から追放しかつ復権を認めないこと
(3) JVL 関係者のうち団体の制裁対象者に対する制裁種類を以下に定め、JVL はこれらの制裁を併科できる。
① けん責:始末書をとり注意し、将来を戒めること
② 制裁金:違反行為1件につき本規約に定める金額を JVL に納付させること
③ 没収:不正に取得した利益を剥奪して JVL に帰属させること
④ 賞の剥奪:JVL が与えた賞と付随する全ての利益(賞金、記念品、楯、トロフィー等)を返還させること
⑤ JVL が配分する金銭(配分金)の減額、保留、返還
⑥ 試合の無効:試合結果を無効とし、または再戦を命ずること
⑦ 無観客試合の開催:入場者のいない試合を開催させること
⑧ 獲得ポイントの減:違反行為1件につき 15 ポイントを上限として減ずること
⑨ 試合の没収:違反行為1件につき 15 ポイントを上限として減ずるとともに敗戦扱いとすること
⑩ 公式試合の出場停止:一定期間または無期限に、規約に定める公式試合への出場を禁止すること
⑪ 競技会への出場権の剥奪:特定の競技会への出場権を剥奪すること
⑫ 除名:JVL から除名すること(ただし、定款に定める手続きを経るものとする)
(4) 前項の規定にかかわらず、クラブライセンス制度における遵守義務違反があった場合は、交付規則に定める制裁を科すものとする。
第 134 条〔制裁金の納付〕
(1) 制裁金は、JVL による制裁の決定後 30 日以内に、JVL の指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金を配分する場合は、理事会にて決定する。
第 135 条〔管理監督者の加重〕
役員または指導者その他の管理監督関係者が制裁対象者となる場合には、特段の定めがない限り、その制裁対象事実について定められた制裁の2倍以下相当の範囲内において、制
裁を加重することができる。
第 136 条〔両罰規定〕
JVL 関係者の団体に所属する個人が制裁対象者となる場合には、当該個人に対して制裁を科すほか、当該個人が所属する団体に対しても制裁を科すことができる。ただし、当該団体に過失がなく、当該個人の制裁対象事実を防止するために相当の注意を尽くしたことの証明がなされた場合はこの限りではない。
第 137 条〔制裁金の合算〕
同時に複数の制裁対象事実が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第 138 条〔重複による加重〕
同種の制裁対象事実を重ねて行ったときは、当該制裁対象事実について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第 139 条〔酌量減軽〕
制裁対象事実が認められる場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁を軽減することができる。
第 140 条〔他者を利用した者に対する制裁〕
他の者をして、制裁対象事実を行わせた者には、自ら制裁対象事実を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第2節 制裁金
第 141 条〔1億円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は1億円以下の制裁金を科す。
① 第 42 条〔クラブの責任〕に定める義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員、JURY、施設関係者または観客等を死亡または高度障害にさせた場合
第 142 条〔5,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は 5,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第2項、第4項または第 7 項に違反して刑罰法規に抵触する生命・身体に対する行為を行った場合
② 第 38 条〔不正行為への関与の禁止〕に法人が違反した場合
第 143 条〔3,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は 3,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第2項、第4項または第 7 項に違反して刑罰法規に抵触する公益に対する行為を行った場合
② 第 31 条〔クラブ役職員等の禁止事項〕第4項に違反した場合
③ 第 36 条〔参加義務〕第1項に違反した場合
④ 第 38 条〔不正行為への関与の禁止〕に個人が違反した場合
⑤ 第 39 条〔違法薬物の禁止〕に違反した場合
⑥ 第 43 条〔出場資格〕第1項に違反した場合
⑦ 第 85 条〔選手の禁止事項〕に違反した場合
⑧ 第 97 条〔選手の移籍に関する規程の遵守〕に違反した場合
⑨ 第 99 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の禁止事項〕に違反した場合
第 144 条〔2,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は 2,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条 〔遵守義務〕第 2 項、第 4 項または第 7 項に違反した場合(第 142 条、143 条に該当する場合を除く)
② 第 30 条〔クラブの義務〕第4項に違反した場合
③ 第 31 条〔クラブ役職員等の禁止事項〕第3項に違反した場合
④ 第 36 条〔参加義務〕第2項に違反した場合
⑤ 第 37 条〔ベストメンバーによる試合参加〕に違反した場合
⑥ 第 42 条〔クラブの責任〕第1項乃至第3項に違反した場合(第 141 条に該当する場合を除く)
⑦ 第 46 条〔入場者数〕に違反した場合
⑧ 第 47 条〔ホームアリーナの維持〕に違反した場合
⑨ 第 49 条〔広告看板等の設置〕に違反した場合
⑩ 第 56 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑪ 第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
⑫ 第 69 条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑬ 第 70 条〔有料試合の開催〕に違反した場合
⑭ 第 71 条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑮ 第 88 条〔選手契約〕に違反した場合
⑯ 第 131 条〔代表理事による制裁〕第3項に違反した場合
第 145 条〔1,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は 1,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第 5 項、第6項、第 8 項乃至第 10 項に違反した場合
② 第 30 条〔クラブの義務〕第5項に違反した場合
③ 第 31 条〔クラブ役職員等の禁止事項〕第1項または第2項に違反した場合
④ 第 53 条〔ユニフォーム〕に違反した場合
⑤ 第 101 条〔トップチームの監督およびコーチ〕に違反した場合
⑥ 第 104 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の契約等〕に違反した場合
第 146 条〔500 万円以下の制裁金〕
前5条に定められているもの以外の本規約等の各規定に違反した場合は 500 万円以下の制裁金を科す。
第 12 章 最終的拘束力
第 147 条〔最終的拘束力〕
代表理事の下す決定は JVL において最終のものであり、当事者および JVL 関係者はこれに拘束され、本規約等に特段の定めのある場合を除き、代表理事の決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第 13 章 改正
第 148 条〔改正〕
本規約の改正は理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 14 章 附則
第 149 条〔施行〕
本規約は平成 18 年 12 月1日より施行する。
附則
〔制定〕
2006 年 12 月 1 日制定
(1) 2023 年 9 月 25 日付施行の全面改正の経過措置として、2024 年 6 月 30 日まで次の読替えを行うものとする。なお本附則は当該期日経過後これを削除する。
① 第 15 条は次の読替えを行う。第 15 条〔トップリーグ〕
JVL は、第1条の目的を達成するために、日本のバレーボールにおける最高峰で唯一無二の公式試合を主催する。
② 第 16 条は次の読替えを行う。
第 16 条〔クラブライセンス制度〕
JVL はトップリーグの品質を維持向上するためにクラブライセンス制度を制定し、これの運用を行うとともに、ライセンス交付規則(以下「交付規則」という。)を 別途定める。
③ 第 18 条は次の読替えを行う。第 18 条〔V1 の参加資格〕
V1 参加クラブは、当該シーズンの S1 ライセンスを取得し、第 17 条第 3 項を充足しなければならない。
④ 第 19 条は次の読替えを行う。第 19 条〔V2 の参加資格〕
V2 参加クラブは、当該シーズンのS1ライセンスまたはS2 ライセンスを取得し、第 17 条第 3 項を充足しなければならない。
⑤ 第 20 条は次の読替えを行う。第 20 条〔V3 の参加資格〕
V3 参加クラブは、当該シーズンの S1ライセンス、S2 ライセンスまたは S3 ライセンスを取得し、第 17 条第 3 項を充足しなければならない。
⑥ 第 21 条第1項は次の読替えを行う。第 21 条〔入会〕
(1) JVL の目的および経営ビジョンに賛同し、V リーグへの参加の意思を持ち、クラブライセンスの交付を受けたクラブは、理事会の決議をもって当該シーズンにおける JVL の正会員として入会する。
⑦ 第 22 条は次の読替えを行う。第 22 条〔年会費〕
正会員は、別に定める年会費を定められた期日までに JVL に対して納入しなければならない。
⑧ 第 23 条第2項は次の読替えを行う。第 23 条〔退会〕
(2) JVL は、退会するクラブに対して受領済みの年会費の返金を一切行わない。
⑨ 第 28 条第 2 項は次の読替えを行う。
第 28 条〔チーム名称〕
(2) チーム名称は、原則として次の要件を充足するものでなければならない。
① トップチーム名にホームタウンの地域名が含まれていること。ホームタウンの地域名には、当該ホームタウンを容易に特定可能な旧名称等を含む
② 他のチームのものと類似していないこと。ただし同一クラブが保有する他チームを除く
③ 知的所有権等の権利を侵害していないこと
④ トップチーム名、トップチーム呼称およびロゴマークは、特定の商品またはサービス等を容易に類推させるものではないこと
⑩ 第 34 条は次の読替えを行う。第 34 条〔公式試合〕
(1) JVL における公式試合(以下「公式試合」という。)は、次の各号に定めるバレーボール競技会(以下「競技会」という。)を構成する各試合ならびにその他理事会が指定した試合をいう。
① リーグ戦
② チャンピオンシップ
③ プレーオフ
④ オールスター戦
(2) トップチームは、次の要件を充たすものとする。
① S1 ライセンスおよび S2 ライセンスは、シーズン中に常に選手 14 名以上を保有すること
② S3 ライセンスは、シーズン中に常に選手 12 名以上を保有すること
⑪ 第 35 条第1項は次の読替えを行う。第 35 条〔カンファレンス方式〕
(1) リーグ戦においてカンファレンスを組成する場合、ホームアリーナが所在する市町村を基準として、総務省発行の都道府県コードにより 47 都道府県に固有の番号を割り当て、「東地区」「中地区」「西地区」の3地区もしくは「東地区」「西地区」の2地区に分割する。都道府県が同一の場合は、市町村の東から順とし、同一市で区制の場合は北から順とし、さらに同一の場合はクラブ名の五十音順とする。
⑫ 第 33 条において「SV リーグおよび V リーグ」を「リーグ」に読替えるものとする。
⑬ 第 40 条第2項は次に読み替えるものとする。第 40 条〔公式試合の主催および主管〕
(2) JVL は、リーグ戦におけるホームゲーム(原則としてクラブが自己のホームタウンにあるアリーナで開催する試合のこと。以下同じ。)の主管権をホームクラブ
(試合の開催地が自己のホームタウンとなるクラブのこと。以下同じ。)に譲渡
(有償で権利を移転すること、以下同じ。)する。
⑭ 第 41 条第 1 項は次に読み替えるものとする。第 41 条 〔主管権の譲渡〕
(1) ホームクラブは、理事会の事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を日本協会に加盟する都道府県バレーボール協会に対して再譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該ホームクラブは、当該ホームゲームに関する本規約上の義務を免れるものではない。
⑮ 第 45 条第1項は次の読替えを行う。第 45 条 〔選手の健康管理〕
(1) クラブは日本国医師免許を保有する専属の医師の設置努力を行い、クラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
⑯ 第 48 条は次の読替えを行う。
第 48 条〔アリーナおよび付帯設備〕
公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備は、交付規則で規定した施設基準を充足したものでなければならない。
⑰ 第 55 条は次の読替えを行う。第 55 条〔リーグ戦の開催〕
リーグ戦の試合日程は、実行委員会の審議を経て理事会が決定する。
⑱ 第 61 条は次の読替えを行う。
第 61 条〔試合実施責任者の設置〕
(1) 試合実施責任者は代表理事が推薦し、理事会承認後、任命を受け、公式試合に派遣される。
(2) 試合実施責任者は、ホームクラブおよびアウェークラブの他、主管権を譲渡した場合は当該都道府県バレーボール協会、必要に応じて JVL と協働して、安全で円滑な公式試合運営の全責任を持つ。
(3) 試合実施責任者は次の事項を遵守しなければならない。
① 本規約等に則り、主管試合の円滑な運営を図ること
② 選手、チームスタッフ、審判員、運営関係者および観戦者等の安全を確保すること
③ JVL の発行した選手証(AD)により試合における選手の出場資格を確認し、不備があればそのチームに訂正させること
④ 試合の中断または競技中の悪質な違反による失格・退場等の重大な事項が発生した場合、すみやかに代表理事へ報告すること
⑤ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑥ 前各号のほか、別途代表理事の定める事項を行うこと
⑲ 第 62 条は次の読替えを行う。第 62 条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、実施要項によるものとする。
⑳ 第 75 条は次の読替えを行う。
第 75 条〔譲渡金および費用負担〕
(1) JVL がクラブに主管権譲渡した公式試合の譲渡金は、理事会が決定する。
(2) クラブは前項の譲渡金を競技会終了後1ヶ月以内に JVL に納入しなくてはならない。
(3) V1 において、下記を除く費用は主管者の負担とする。クラブが主管権を第三者へ譲渡または委譲した場合は、譲渡または委譲先との契約に基づく。
① 参加チームの遠征にかかわる交通費。ただしホームゲームにおけるホームクラブの交通費は除く。精算に関する事項は理事会が定める「チーム旅費規程」に定める。
② JVL が行う告知・広報活動費
③ V1 スポンサーの看板等の製作・運搬費
④ 各開催地持ち回り品一式(吊り看板、掲示板、バナー類等)の製作・運搬費
⑤ 公式プログラム(無償配布分)
⑥ スポーツ安全協会傷害保険の保険料(年度加入)
⑦ JURY、審判、派遣役員の派遣費用および傷害保険料
(4) 公式試合以外の試合に関する費用負担については、別途定める。
㉑ 第 79 条は次の読替えを行う。第 79 条〔遠征費用〕
交通費および宿泊費を JVL において支出する場合は、チーム旅費規程によるものとする。
㉒ 第 88 条第3項は次の読替えを行う。第 88 条〔選手契約〕
(3) 2024-2025 シーズン以降のクラブライセンスの交付にあたり、クラブは選手がバレーボール競技をすることを約していることがわかる締結済み契約書およびその附属書類の写しを JVL に提出しなければならない。
㉓ 第 101 条は次の読替えを行う。
第 101 条〔トップチームの監督およびコーチ〕
(1) トップチームの監督の資格要件は、交付規則によるものとする。
(2) クラブは、トップチームの監督との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該監督候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことを、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「JSPO」という。)または FIVB に確認し、JVL に報告しなけ
ればならない。
(3) クラブは、シーズン中は常時、第1項の資格要件を満たすトップチームの監督1名を JVL に登録しなければならない。
(4) 前項の規定にかかわらず、クラブは、次の理由においては事前に代表理事の承認を得なければならない。
① 本人の健康上の理由で指揮が執れない場合(診断書の提出を必須とする。)
② 本人の家族・親族の健康上の理由、または不幸により指揮が執れない場合
㉔ 第 102 は次の読替えを行う。第 102 条〔選手兼務の禁止〕
トップチームの監督およびコーチは、原則として選手として登録することはできない。
㉕ 第 103 条は次の読替えを行う。
第 103 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよび👉成部門の責任者〕
トップチーム以外のチームにおける監督およびコーチならびに👉成部門の責任者は、原則として指導者資格を有するものとする。
㉖ 第 104 条は次の読替えを行う。
第 104 条〔監督、コーチおよび👉成部門責任者の契約等〕
(1) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(2) クラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他のクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているクラブ(移籍交渉窓口担当者)に書面で通知しなければならない。
(3) 第 91 条の規定(肖像権使用)は、監督およびコーチについてこれを準用する。
㉗ 第 115 条は次の読替えを行う。第 115 条〔プロパティの定義〕
本節における用語の定義は、「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」ならびに「登録構成員の肖像権等に関する管理・運用規程」によるものとする。
㉘ 第 116 条は次の読替えを行う。第 116 条〔商標権の取扱い〕
商標権の取扱いについては、理事会が定める「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」によるものとする。
㉙ 第 117 条は次の読替えを行う。
第 117 条〔商品化権に関する事項〕
商品化権に関する事項については、理事会が定める「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」によるものとする。
㉚ 第 118 条は次の読替えを行う。
第 118 条〔商品化権の帰属〕
商品化権の帰属については、理事会が定める「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」によるものとする。
㉛ 第 119 条は次の読替えを行う。
第 119 条 〔商品化権の運用基準〕
商品化権の運用については、理事会が定める「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」によるものとする。
㉜ 第 120 条は次の読替えを行う。第 120 条 〔肖像等〕
肖像等に関する事項については、理事会が定める「登録構成員の肖像権等に関する管理・運用規程」によるものとする。
㉝ 第 121 条は次の読替えを行う。第 121 条 〔収入の配分〕
商品化権の行使による収入の扱いは、理事会が定める「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」によるものとする。
〔改定履歴〕
平成 20(2008)年 3 月 25 日 一部改正平成 20(2008)年 9 月 26 日 一部改正平成 21(2009)年 4 月 3 日 一部改正
平成 21(2009)年 5 月 1 日 法改正にともない法人格変更平成 23(2011)年 2 月 1 日 日本協会の法人格変更対応 平成 23(2011)年 7 月 1 日 一部改正
平成 23(2011)年 8 月 1 日 一部改正 平成 23(2011)年 9 月 6 日 一部改正 平成 24(2012)年 6 月 19 日 一部改正平成 24(2012)年 8 月 27 日 一部改正平成 26(2014)年 11 月 19 日 一部改正
平成 26(2014)年 12 月 17 日 制裁関連条文を削除平成 28(2016)年 6 月 1 日 一部改正
平成 28(2016)年 6 月 15 日 一部改正平成 28(2016)年 9 月 1 日 一部改正令和元(2019)年 6 月 20 日 一部改正令和 2(2020)年 8 月 26 日 一部改正令和 2(2020)年 9 月 30 日 一部改正令和 4(2022)年 9 月 30 日 一部改正
令和(2023)年 1 月 18 日 一部改正
2023 年 9 月 25 日 全面改正
2024 年 2 月 21 日 一部改正
2024 年 3 月 21 日 一部改正