2 本会の英語名称は,「United Students for Legal Education」とし,略称を「USLE」とする。
日本学生法教育連合会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,「日本学生法教育連合会」と称する。
2 本会の英語名称は,「United Students for Legal Education」とし,略称を「USLE」とする。
(目的)
第2条 本会は,法教育(法律専門家ではない一般の人々が,法や司法制度,これらの基礎になっている価値を理解し,法的なものの考え方を身につけるための教育)の担い手として期待されている法科大学院生・大学院生・大学生・法教育団体等の相互の交流と協働により法教育の普及・促進活動を実践し,その活動を通じて得た法教育情報・ノウハウを学校や団体等の垣根を超えて共有・集約し,これを次世代へと継承することによって,法教育の普及・発展に寄与するとともに,社会に貢献することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の所在地は,東京都内の理事会の定める所に置く。
2 事務局は,本会の所在地に置く。
3 理事会の定めによって支部を置くことができる。
(事業)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)法教育(法やルールに関する授業)の実践
(2)法教育情報のデータベース化
(3)法教育教材の開発
(4)法教育イベントの開催
(5)その他,理事会が本会の目的に照らして適切と認めた事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は,「正会員」,「賛助会員」及び「名誉会員」とする。
2 正会員は,法教育実践に関心のある法科大学院生,大学院生,大学生又はそれらに準ずるものと理事会が認めた者とする。
3 賛助会員は,本会の目的に賛同して本会に経済的支援を含む法教育活動を行う個人又は団体とする。
4 名誉会員は,法教育実践において優れた功績を有し,本会に多大な貢献をしたと理事会が認めた者とする。
(入会)
第6条 正会員になろうとする法科大学院生,大学院生,大学生等は,理事会に入会申込を行うことによってその地位を取得する。
2 賛助会員は,理事会に入会申込みを行うことによってその地位を取得する。
3 名誉会員は,理事会が認定をする。名誉会員は賛助会員を兼ねることができる。
4 正会員は,大学院生・学生等の身分を失したときは,特別に退会の意思を表わさない限り賛助会員となる。
(入会費)
第7条 正会員の入会費は,金500円とする。
2 入会費は,入会後速やかに納入しなければならない。
3 正会員は年会費を払うことを要しない。
(賛助会費)
第8条 賛助会員は,年5,000円の年会費を支払わなければならない。
2 年会費は,毎年,理事会の指定する期日までに納入しなければならない。
(退会,除籍及び除名)
第9条 退会する者は,理事会に退会届を提出しなければならない。
2 正当な理由なく入会費の納入を遅滞した正会員申込者は,理事会においてその地位を与えないことができる。
3 正当な理由なく年会費の納入を遅滞した賛助会員は,理事会において除名することができる。
4 会員が,本会に損害を与え,または本会の名誉を著しく傷つけた場合は,理事会の決議により除名することができる。
第3章 役員
(役員の種類)
第10条 本会に,理事及び監事をそれぞれ1名以上置く。理事と監事は兼任することができない。
2 本会に,代表理事を1名以上置く。
3 理事会の定めにより,本会に,会計担当理事,総務担当理事及び広報担当理事,その他の担当理事を置くことができる。担当理事は兼任することができる。
(理事及び監事)
第11条 理事及び監事は,正会員の中から理事会の議決によりこれを選任する。
(任期)
第12条 理事及び監事の任期は1年とする。
2 理事及び監事は再任を妨げない。但し,監事の再任は1回限りとする。
(代表理事)
第13条 代表理事は,本会を代表し,会務を統括する。
2 代表理事は,理事の中から理事会において選定する。
3 代表理事が複数いる場合,それぞれ単独して会務を掌ることができる。複数の代表理事の権限は同一のものとする。
4 代表理事が全員欠け,会務を統括し得ない事情が生じた場合は,残りの任期について代表理事の
代行者を理事の中から理事会において選定する。
(会計担当理事)
第14条 会計担当理事は,本会の会計を統括する。
2 会計担当理事は,理事会において選出する。
(総務担当理事)
第15条 総務担当理事は,本会の総務を統括する。
2 総務担当理事は,理事会において選出する。
(広報担当理事)
第16条 広報担当理事は,本会の広報を統括する。
2 広報担当理事は,理事会において選出する。
(顧問)
第17条 本会には顧問を置くことができる。
2 顧問は,代表理事が推薦し理事会の承認を得て委託する。
第4章 理事会
(理事会)
第18条 理事会は,代表理事及び理事をもって構成する。
2 理事会は,必要があるとき,代表理事が招集し,次の各号に掲げる事項を審議し,決定する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)運営の基本方針に関すること。
(3)事業計画及び予算に関すること。
(4)決算に関すること。
(5)その他前各号に準ずる事項に関すること。
3 理事会の議決は,出席理事の過半数で決する。必要に応じ,持ち回りによって議決することができる。
4 監事及び事務局長は,理事会に出席し,意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。
5 理事会は,賛助会員,名誉会員及び顧問を理事会に出席させ,意見を述べさせることができる。ただし議決権を有しない。
第5章 事務局
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局に関し必要な事項は,理事会において別に定める。
第6章 支部
(支部)
第20条 本会は,理事会の定めにより,支部を置くことができる。
2 支部の運営は各支部において独自に行うことができる。
3 支部は,本会の定期活動報告会に参加し,活動の報告をするほか,活動計画・実施状況等につき,随時,本会の理事会に報告するものとする。
第7章 活動報告
(活動報告)
第21条 本会は,毎年6月に「定期活動報告会」を開催し,活動報告を行う。ただし,理事会の定めにより,開催時期を変更することができる。
2 本会は,前項のほかに,必要に応じて活動報告会を開催することができる。
3 活動報告会の方法は,都度,理事会で定める。
第8章 財務・会計
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は,6月1日に始まり,翌年5月31日に終わる。
(経費)
第23条 本会の経費は,入会金,賛助会費,寄付金,協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(報酬)
第24条 理事(代表理事,担当理事も同じ)及び監事並びに顧問等の役員は,いずれも無報酬とする。
2 事務局長及び事務局従事者は,無報酬とする。ただし,理事会の決議を経て報酬を支給することができる。
(委託)
第25条 本会が実施する各種事業の実務は,代表理事の監督の下,理事会の決議によって外部に委託できる。
(残余財産の帰属)
第26条 本会が解散した場合において,その残余財産が生じたときは,本会でその処分を決定する。
第9章 改正
(改正)
第27条 本規約の改正は,理事会または正会員の10分の1以上の提案によって発議することができる。
2 本規約は,正会員4分の1以上の同意がなければ改正することがでない。
附則
(施行日)
第1条 本規約は,平成29年3月3日から施行する。
(創立時の理事)
第2条 本会創立時の理事は,発起人をもっていずれも理事かつ代表理事とし,その任期は29年3月3日から平成29年5月31日までとする。
制定:平成29年3月3日
発起人 一橋大学法科大法科大学院
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中央大学法科大法科大学院
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慶應義塾大学法科大法科大学院
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