Contract
羽曳野市水道事業
要求水準書
令和4年5月
羽曳野市水道局
この要求水準書(以下「水準書」という。)は、xxxx市上下水道事業、富田林市水道事業、羽曳野市水道事業、xx市水道事業、大阪広域水道企業団大阪狭山水道事業、大阪広域水道企業団太子水道事業及び大阪広域水道企業団xx水道事業が実施する水道施設管理業務等のうち、羽曳野市水道事業(以下「委託者」という。)が実施する水道施設運転管理等委託業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「受託者」という。)に求める業務の要求水準と受託者が実施しなければならない最低限の業務内容を定めるものである。本業務は、本水準書のほか、募集要項等に提示された条件並びに受託者の提案内容に基づいて行うものとする。
目 次
第1章 総則 1
業務目的 1
適用範囲 1
履行期間 1
用語の定義 1
費用の負担 1
秘密の保持 2
法令等の遵守 2
中立性の堅持 2
公益確保の義務 2
提出書類 2
官公署等への手続き 2
業務実施体制 3
再委託先の届出 3
羽曳野市の契約からの暴力団排除 3
地域住民等との協調 3
協力義務 3
損害賠償及び補償 4
工程管理 4
保安管理 4
防火管理 4
場内管理 4
健康診断 5
業務事務所 5
機材の準備 5
従事者の服装等 6
打合せ及び記録 6
貸与資料等 6
証明書の交付 6
第2章 安全管理 7
一般事項 7
安全教育 7
労働災害防止 7
公衆災害防止 7
交通安全対策 8
その他 8
第3章 業務内容 9
一般事項 9
2 水道施設運転管理業務 9
3 水道施設保全管理業務 10
4 薬品・ユーティリティー等調達管理業務 10
5 水道施設修繕業務 10
6 水質管理業務 11
7 日常的維持管理業務 11
8 非常時対応業務 11
第4章 その他 11
業務の完了 11
業務移行期間と業務の引継ぎ 12
その他 12
第1章 総則
業務目的
本業務は、委託者が管理する浄水場、受水場、配水場、配水池等(以下「水道施設」という。)の運転管理業務、保全管理業務、水質管理業務、その他水道施設の管理に必要な業務について一括して複数年にわたり委託することにより水道施設全般の維持管理等を効率的かつ効果的に実現し、委託者と連携し水道事業を将来にわたって安全かつ安定的に持続させることを目的とする。
また、共同発注による広域的な維持管理体制を構築するための検討を行い、維持管理業務の高度化及び効率化、並びに危機管理体制の強化を図ることを目的とする。
適用範囲
(1) 本水準書は、委託者が発注する羽曳野市水道事業水道施設運転管理等委託業務に適用する。受託者は、本水準書に従い、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。業務対象施設は、業務要領書 第1章【1-1】業務対象施設に示すとおりである。また、業務内容については、本水準書及び業務要領書に示すとおりである。
(2) 本水準書及び業務要領書、別紙に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定する。
履行期間
本業務の期間は次のとおりとする。
契約期間は、委託契約締結日の翌日から令和 10 年 6 月 30 日までとする。
履行期間は、令和 5 年 10 月 1 日から令和 10 年 6 月 30 日までとする。
なお、委託契約締結日の翌日から履行開始日の前日までの期間は、業務準備期間とする。
用語の定義
本水準書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「指示」とは、委託者の発議により、委託者が受託者に対し、委託者の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2) 「承諾」とは、受託者の発議により、受託者が委託者に報告し、委託者が了解することをいう。
(3) 「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で、合議することをいう。
費用の負担
受託者は、委託者が行う本業務の履行に係る検査等に際し、自らの費用により必要な準備を整えるものとする。なお、本水準書に明記のないものであっても、委託者が負担するものを除
き、原則として受託者の負担とする。
秘密の保持
受託者は、業務履行において知り得た秘密を委託者の承諾無く他人に漏らしてはならない。本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
法令等の遵守
(1) 受託者は、業務を実施するに当たり、業務要領書 第1章【1-2】遵守法令等に掲げる法令の他、関連する法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
(2) 受託者が使役する全ての使用人等に対する関係諸法令の運用、適用は、受託者の責任と負担において行わなければならない。
中立性の堅持
受託者は、中立性を堅持するよう努めなければならない。
公益確保の義務
受託者は、業務を行うに当たっては公益の安全、環境その他の公益を害することのないように努めなければならない。
提出書類
(1) 受託者は、契約締結後、速やかに業務要領書 第1章【1-3】業務着手時の提出書類に示す書類を委託者に提出し、その書類の受理及び身分証明書の発行を受けた上で業務に着手しなければならない。各書類の様式は委託者の指示によるものとする。
(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに変更届を委託者に提出しなければならない。
(3) 受託者は、業務着手日以降、業務の実施期間中において、業務要領書 第1章【1-4】業務実施期間中の提出書類に示す書類を委託者に提出しなければならない。各書類の様式は委託者の指示によるものとする。
(4) 受託者は、業務が完了したときは、速やかに業務要領書 第1章【1-5】業務完了時の提出書類に示す図書を委託者に提出しなければならない。なお、これらの書類のうち年間業務完了報告書に記載する考察には、各業務の結果を踏まえ、委託者の維持管理の一層の効率化に資する提言を含めるものとする。
(5) 前各項の提出書類の他、委託者が提出を指示した書類は、指定期日までに提出しなければならない。
官公署等への手続き
(1) 受託者は、業務の履行期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連携を保たなければならない。
(2) 受託者は、業務の実施に当たり、受託者が行うべき関係官公署及び関係機関への届出等を、受託者の責任と負担において、関係諸法令の定めるところにより行わなければならない。また、届出等に先立ち、その内容を事前に委託者に報告しなければならない。委託者が行うべき届出等には、受託者は書類作成及び手続き等に協力すること。
(3) 受託者は、関係官公庁等との協議を必要とするとき、または協議を受けたときは、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく委託者に報告しなければならない。
業務実施体制
受託者は、業務要領書 第1章【1-6】業務実施体制に定める体制を整えなければならない。
再委託先の届出
(1) 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、業務の着手に先立ち、再委託届により、再委託先の名称、再委託の種類、金額、期間及び範囲等について届け出なければならない。
(2) 委託者は、業務の実施に当たって、著しく不適当であると認められる再委託先について、交代を命ずることがある。この場合、受託者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
羽曳野市の契約からの暴力団排除
(1) 「羽曳野市暴力団排除条例」により、受託者は、再委託先として、暴力団員又は暴力団密接関係者と契約してはならない。
(2) 受託者は、再委託契約後速やかに上述の再委託先からの「誓約書」をとりまとめ、委託者に提出すること。
地域住民等との協調
(1) 受託者は、業務を実施するに当たり、必要に応じて地域住民等に業務内容を説明し、理解と協力を得るとともに、紛争等が生じないように努めなければならない。
(2) 受託者は、地域住民等から苦情、要望等があったときは、遅滞なく委託者に申し出て、その指示を受けるとともに、誠意を持って対応し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
(3) 受託者は、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬、手数料等を受け取ってはならない。再委託先及び使用人等についても、当該の行為について十分指導監督すること。
(4) 再委託先及び使用人等が前項の行為を行ったときは、受託者がその責任を負うこと。
協力義務
(1) 受託者は、隣接業務又は関連業務の受託者及び関連工事の請負者と相互に協力し、業務を実施しなければならない。また、他事業者が実施する関連業務が同時に実施される場合においても、これら関係者と相互に協力しなければならない。
(2) 受託者は、委託者が自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、委託者の指示によりこれに協力しなければならない。
損害賠償及び補償
(1) 受託者は、水道施設に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告し、その指示を受けるとともに、速やかに原状復旧しなければならない。この場合において、原状復旧に要する費用及びは受託者の負担とする。
(2) 受託者は、業務の実施に当たり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償に全責任を負わなければならない。
工程管理
(1) 受託者は、あらかじめ提出した業務計画書に従い、工程管理を適正に行わなければならない。
(2) 業務の計画と実績とに差異が生じた場合は、必要な措置を講じて、業務の円滑な進捗を図らなければならない。
(3) 受託者は、毎月末、月間業務完了報告書により、業務の進捗状況等を委託者に報告するものとする。
保安管理
(1) 水道施設入退場管理業務
業務要領書 第3章【3-5】保全管理にかかる付随業務①に定める、入退場管理を行うこと。
(2) 水道施設施錠管理業務
入場者に対し、xx及び施錠管理を行うこと。
(3) 侵入者対応業務
機械警備及び監視カメラ等により侵入者が確認された場合、監視カメラで可能な限り侵入者の行動を把握するとともに、直ちに現場確認を行うこと。
侵入者に対し、機械警備業務警備員と協力し、必要に応じて警察に通報すること。侵入者対応マニュアルを作成し、随時、改善・充実を図らなければならない。
防火管理
受託者は、水道施設等の火災を未然に防ぐため、火元責任者を選任し、火気の取扱いに注意し、あと始末を徹底しなければならない。
場内管理
(1) 受託者は、水道施設敷地内及びその周辺について、常に清掃を心がけ、ごみや落ち葉等は撤去すること。
(2) 受託者は、施設管理に必要な資機材等は、適切な場所に保管場所を設け、整理整頓を行
い、不要な物品は撤去すること。
健康診断
(1) 受託者は、水道法第 21 条に基づき、本業務のうち水道施設に立ち入る業務に従事する者には 6 ヵ月に1回以上検便検査を受けさせ、その結果を報告しなければならない。
(2) 検便検査等健康診断に係る費用は受託者の負担とする。
(3) 検便を実施する項目は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ属、腸管出血性大腸菌(O-157)、その他必要により指示する項目とする。
(4) 受託者は、伝染性病原菌の保菌者を本業務に就かせてはならない。また、常に衛生に心掛けるよう指導しなければならない。これは従事者の員数に含めない研修中の者についても適用する。
業務事務所
(1) 受託者が本業務実施に必要な事務所及び業務用車両の駐車場所を無償で貸与する。受託者は、当該事務所の使用に関して、業務の着手に先立ち、事務所等使用許可申請書を委託者に提出し、その許可を得なければならない。
(2) 受託者は、前項の事務所を善良なる管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。また、業務の目的以外に使用してはならず、委託者の承諾なく改造等を行ってはならない。
(3) 事務所使用に伴う光熱水費用については、委託者が負担するものとする。ただし、受託者は、環境負荷の軽減には充分配慮すること。
(4) 従業者の通勤に用いる自家用車を施設内敷地に駐車してはならない。ただし、緊急運転体制をとる必要がある等で夜間や災害時に出勤する場合又は公共交通機関を利用できない場合についてはこの限りではない。
(5) 電話回線及び通信回線が必要な場合は、受託者の負担で契約及び設置を行うこと。また、電話回線及び通信回線の引き込みを行う場合は、通信会社、契約者、サービス名、回線番号がわかる書類を提出しなければならない。
(6) 業務事務所の備品については、受託者が準備する。
機材の準備
業務の履行に必要な機材等は、受託者の責任と負担において準備をしなければならない。 パソコン等の事務機器を搬入し、使用する場合は機器リストを作成の上、提出すること。こ
のとき、セキュリティ対策ソフト等を導入し、常に最新のウィルス定義となるよう管理すること。また、私物のパソコンの持込みは一切禁止するとともに、私物のスマートフォン及びタブレット端末等との接続を禁止する。
受託者が搬入した機器は、委託者が設置しているシステム及びLANに接続してはならない。受託者が準備すべき機材は、業務要領書 第1章【1-10】準備機材に示すものを標準とする。
従事者の服装等
(1) 受託者の従事者に安全でかつ清潔な統一した服装を着用させ、身分証明書を携行すること。
(2) 受託者は、来訪者に不快感を与えないようその言動に注意し、委託者の信用を傷つけるような行為はしてはならない。
打合せ及び記録
(1) 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、週1回及び臨時の工程会議を行なうものとし、その内容については、その都度、会議録を作成し、委託者に提出しなければならない。
(2) 受託者は、業務日報を作成し、委託者に提出しなければならない。
(3) 受託者は、当該週に実施予定の作業内容について、週間作業予定表(週間工程表)を前週の金曜日までに委託者に報告しなければならない。
(4) 受託者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定め、緊急連絡表により、委託者に事前に報告しなければならない。
貸与資料等
(1) 受託者は、業務遂行上必要とする水道施設の完成図書や設備台帳、機器の維持管理記録等について、貸与する設備台帳システム端末にて閲覧できるものとする。
(2) 委託者は、業務遂行上必要とする資料を受託者に貸与する。
証明書の交付
必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。
第2章 安全管理
一般事項
(1) 労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに速やかに委託者に連絡しなければならない。
(2) 作業中は気象情報に十分注意を払い、降雨予報が出された際は直ちに作業を中止できる体制とする。また、地震等が発生した場合は、直ちに対応できるような対策を講じておくこと。
(3) 事故防止を図るため、安全管理については、業務計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。
安全教育
(1) 受託者は、業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、必要な知識の習得及び技能を習得し、作業員の安全意識の向上を図ること。
(2) 受託者は、業務に従事する者に対して、事故その他災害が発生したときの処置について、実地指導、訓練を行わなければならない。
労働災害防止
(1) 受託者は、労働安全衛生法に定める危険・有害な業務に従事させるときは、その作業に必要となる技能講習及び特別教育を受けさせ、必要な安全対策を講じたうえで従事させること。
(2) 受託者は、現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。
(3) 資格を必要とする諸機械の取り扱いや作業を行う場合は、必ず有資格者をあて、必要に応じて誘導員を配置すること。
公衆災害防止
(1) 作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。
(2) 作業現場には、業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。
(3) 作業区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。
(4) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本水準書の定めるところによる他、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
(5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を
委託者に報告すること。
交通安全対策
(1) 道路上にて作業を行う場合、受託者において所轄警察署に道路使用許可申請を行うとともに、道路使用許可に基づき交通安全施設を設置すること。また道路使用許可条件を遵守し、交通誘導警備員の配置、指導の徹底を行うこと。
(2) 「都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認めた認定道路」において、警備業者による交通誘導警備業務を行う場合、交通誘導警備検定(1級または2級)の合格証明書の交付を受けた警備員の配置が必要となる。
(3) 道路上において作業を行う場合に使用する看板については、路上工事看板設置関連通達に基づくものを使用すること。
その他
(1) 受託者は、作業に当たり、可燃物等引火の恐れのある施設の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。
(2)万一、事故が発生したときは、業務計画書に示す緊急連絡体制に従い、直ちに委託者及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。
(3)前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、直ちに委託者に届け出ること。
(4)道路上にて作業を行う場合、道路管理者及び各占用物管理者と連携を行いながら、業務を実施すること。
第3章 業務内容
一般事項
(1) 受託者は、作業に当たり、必要な保護措置を講じ、水道施設等に損傷を与えないよう十分留意すること。
(2) 受託者は、作業に当たり、騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)、振動規制法(昭和 51
年法律第 64 号)及び委託者の公害防止条例等の公害防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(3) 受託者が委託者の指示に反して作業を続行した場合及び委託者が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。
(4) 作業に当たり、水道施設、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させたときは、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。
(5) 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業箇所の清掃に努めること。
(6) 受託者は、機器の点検・故障・修繕又は改造等が発生した場合には、設備管理システムデータを更新するとともに変更箇所の図面を手入れしなければならない。また、設備管理システムデータが欠落もしくは現地機器の諸元と一致しない場合は、修正を行うこと。
(7) 受託者は、委託者が定める予算科目への分配のため、本業務委託料の内訳を算出すること。
(8) 後述の各業務実施内容の詳細は業務要領書 第2章~第7章に示す。
水道施設運転管理業務
(1) 基本事項
① 水道法に定める水質基準項目を遵守し、安全で安定的かつ効率的な水運用を行うため、各種機器の機能を十分理解し、運転管理業務計画書を作成し、業務を行わなければならない。
② 水道施設の稼働状況を総合的に鑑み、各施設の運転を適切に行い、効率的な運転管理を行わなければならない。
③ 水道施設に関わる全ての事案について、最善と考えられる運転方法を立案するとともに、必要な人員を配置し、対応を行わなければならない。
③ 管理上、必要な措置を講ずるために、運転を停止及び再開する時は、委託者に連絡しなければならない。
(2) 業務内容
業務実施内容の詳細は業務要領書 第2章 水道施設運転管理業務要領に示す。
水道施設保全管理業務
(1) 基本事項
① 受託者は、水道水の安定供給や老朽化等に起因する事故を未然に防止するとともに、機器の長寿命化を図るため、水道施設保全管理計画を作成し、日常点検、定期点検、精密点検等を行うこと。
② 長期的な更新需要の把握や健全性の推測、劣化進行状況の把握等のため、日常点検、定期点検、精密点検等の結果を保存・蓄積すること。
③ 設備故障等による非常時の運転及び機器の突発的な事故、故障については委託者に報告するとともに、的確に対処できるように措置しなければならない。
④ 水道施設の機能、美観、衛生状態等を良好に保つよう場内の清掃、除草を行うこと。
(2) 業務内容
業務実施内容の詳細は業務要領書 第3章 水道施設保全管理業務要領に示す。
薬品・ユーティリティー等調達管理業務
(1) 基本事項
受託者は、水道施設の運転管理・保全管理に専ら使用する下記の物品について調達を自らの責任により行い、その保管管理及び在庫管理についても関係法令を遵守し適切に行うこと。
調達にかかる費用は、受託者の負担とする。
① 水道用薬品
② 水質検査用薬品
③ 設備機器用燃料及び潤滑油
④ その他消耗品類
(2) 業務内容
業務実施内容の詳細は業務要領書 第4章 薬品・ユーティリティー等調達管理業務に示す。
水道施設修繕業務
(1) 基本事項
① 点検により発見した不良箇所又は設備の異常・故障が発生した箇所のうち、工具、材料等を用いて、現場で修繕可能なものについては、必要な処置を行わなければならない。
② 施設や設備、機器等の異常・故障が、専門業者による修繕が必要な場合、故障報告書を 提出し、修繕の修繕方法の提案(仕様書等作成)及び見積徴取を行わなければならない。委託者と協議し合意したものについては、業者の手配及び修繕を行なわなければならない。
③ 緊急を要する場合は、応急処置を行ったのちに委託者と協議すること。
(2) 業務内容
業務実施内容の詳細は業務要領書 第5章 水道施設修繕業務に示す。
水質管理業務
(1) 基本事項
① 受託者は、水道水の安全性を確保するため、水質監視と評価、運転管理へのフィードバック、水質異常時への対応を図ること。
② 委託者が作成する「羽曳野市水道局水道水質検査計画」に基づく採水、水質検査を行うこと。水質管理上の課題については、委託者、関係機関と連携し課題解決に取り組むこと。
(2) 業務内容
業務実施内容の詳細は業務要領書 第6章 水室管理業務に示す。
日常的維持管理業務業務
(1) 基本事項
受託者は、下記業務を行なうこと。
① 閉庁時間帯・休日等市民電話対応等業務
② 日常及び定期清掃業務
③ 植栽管理業務
④ 施設見学対応業務
(2) 業務内容
業務実施内容の詳細は業務要領書 第7章 その他業務に示す。
非常時対応業務
受託者は、豪雨や台風等予見できる災害等に対する事前待機及び災害発生時や水質、漏水事故等の緊急時における支援体制、支援内容を企画提案により定め非常時の初動支援及び復旧対応支援を行うこと。
第4章 その他
業務の完了
(1) 受託者は、業務完了時に本水準書に指定された提出図書及び書類を提出し、委託者の検
査を受けなければならない。
(2) 検査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。
(3) 委託者による検査の合格後、提出図書一式の納品をもって業務の完了とする。
(4) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者は、直ちに当該業務の修正を行わなければならない。
業務移行期間と業務の引継ぎ
(1) 本契約締結日から履行開始日の前日までの期間を業務準備期間とする。
(2) 履行期間の最終3か月間を業務移行期間とする。
(3) 策定したマニュアルを業務移行期間において精査する
(4) 受託者は、業務移行期間において業務の引継ぎを行うものとする。
(5) 引継ぎに要する費用は、受託者の負担とする。
その他
(1) 本水準書に記載していない事項がある場合、別紙、業務要領書に準ずるものとする。
(2) 本水準書、業務要領書に特に明示していない事項であっても、業務の遂行上、当然必要なものは、受託者の負担において処理すること。
(3) その他特に定めのない事項については、速やかに委託者に報告し、指示を受けて処理すること。