株式会社アイキャスト 「ひかりTV for docomo」放送視聴契約約款
株式会社アイキャスト 「ひかりTV for docomo」放送視聴契約約款
株式会社アイキャスト(以下「当社」といいます。)と、当社が提供する一般放送サービス及び当社が別途定めるその他のサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受ける者との間に締結される契約(以下「視聴契約」といいます。)は、以下の条項によるものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(本約款の適用)
当社は、この放送視聴契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
第 2 条(本約款の変更)
次の各号に該当する場合は、加入者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1)本規約の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る 事情に照らして合理的なものであるとき
第 3 条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、法令において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 当社が提供する、当社が指定する高速通信ネットワーク回線及びプラットフォ ームサービスを用いた一般放送サービス及び当社が別途定めるその他のサービスであって、当社と契約を締結した場合にのみ利用できるもの |
加入者 | 当社と視聴契約を締結した者 |
加入申込者 | 当社に視聴契約の申込をする者 |
受信装置 | 当社の指定する技術的基準に適合するデジタル受信機であって、本サービスの 提供を受けるのに必要となるもの |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号)に基づいて電気通信事業を 営む事業者 |
利用電気通信回線 | 当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信回線 |
代行機関 | 当社の代理人として、本サービスの提供に付随する契約の申込みの取次、料金の請求等の業務の一部を行うこと、及び設備運営業務等を行うことを当社から 認められた者(株式会社 NTT ドコモ等) |
プラットフォームサービス | 代行機関が定める「ひかりTV for docomo 利用規約」(以下「ひかりTV for docomo 利用規約」といいます。)に基づき提供されるプラットフォームサービ スであって、本サービスを利用するために必要となるもの |
ビデオサービス | 本サービスの加入者に対して、無料もしくは有料にて提供されるビデオ・オン・ デマンドサービス |
第 2 章 契約
第 4 条(業務の一部委託)
当社は本サービスを提供するに当たり、設備運営業務及び本サービス契約の申込の取次ぎ、料金の請求等(これらの業務の遂行に伴う加入者個人情報(第 22 条定義)の取り扱いを含みます。)の一部の業務を、当社が指定する機関に委託することがあります。
第 5 条(サービスの提供)
当社は、プラットフォームサービスの契約者に対し、当社の定める日本国内の業務区域内で本サービスの提供を行います。
第 6 条(契約の単位)
1.本サービスの視聴契約の単位は、加入申込者が契約しているプラットフォームサービスの利用に係る 1 の契約
ごとに 1 つ締結することとします。
2.加入者は、本サービスを、無断で施設(店舗、会社、病院、学校など)で業務目的あるいは不特定又は多数の人の利用に供する目的、もしくは同時送信、再分配その他加入者と同一の世帯の者以外の者に対して視聴させることを目的として使用することは原則としてできません。業務目的で利用した場合は、損害賠償責任を問われる場合があります。ただし、当社との間で別の取り決めをした場合はこの限りではありません。
3.前項に規定する世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
第 7 条(契約申込の条件)
加入申込者が未成年者の場合は、親権者等法定代理人の同意の上本サービスの契約の申込をするものとし、未成年者が申込まれた場合、法定代理人の同意の上で申込まれたものとみなします。
第 8 条(契約の成立)
1.本サービスの提供を受けるにあたり、加入申込者は、当社所定の方法・方式により当社及び代行機関もしくは代行機関が指定する者(以下「代行機関等」といいます。)に対して申込を行うものとします。
2.視聴契約は、加入申込者が前項に従って申込を行い、当社もしくは代行機関等がその内容を確認後、承諾することによって成立します。なお、当社及び代行機関等は、加入申込者が当該申込にあたって当社、代行機関等に対して提供した事項に従って本サービスを提供するものとし、これと異なる事項については責任を負わないものとします。
3.当社もしくは代行機関等は、当該申込を承諾した旨及びその日付を、当社の定める方法により加入申込者に対して通知するものとします。
4.当社もしくは代行機関等は、次の各号に掲げる場合においては、申込を承諾しないことがあります。
(1)加入申込者の利用場所が当社の定める業務区域外であるか、又はその他技術的条件から本サービスを提供できないことが想定される場合
(2)加入申込者が代行機関との間でひかりTV for docomo 利用規約に基づくプラットフォームサービスの利用に係る契約(以下「プラットフォームサービス利用契約」といいます。)を締結していない場合
(3)加入申込者がプラットフォームサービスを利用していないか又は利用しなくなることが明白である場合 (4)加入申込にあたり、申告事項に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合
(5)加入申込の時点で、視聴契約の違反等により本サービスの停止処分中であり、又は過去に視聴契約の違反等で停止処分を受け、又は視聴契約を解除されたことが判明した場合
(6)加入申込者が視聴契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(7)加入申込者が第 15 条に定める利用料金その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。)の弁済を現に怠り、又は怠る恐れがある場合
(8)加入申込者が著作権及び著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当の理由がある場合 (9)その他加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(10)加入申込者が本サービスを法又は他の法令に違反する目的で利用し又は利用する恐れがあると認められる場合
(11)その他視聴契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
第 9 条(契約事項の変更等)
1.加入者は、加入申込の際又はその後代行機関等に届け出た内容に変更が生じた場合、代行機関等の指定する方法により遅滞なくその旨を代行機関等に届け出るものとします。
2.加入者は、婚姻による姓の変更等、当社もしくは代行機関等が承認した場合を除き、代行機関等に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.当社もしくは代行機関等は、前項の変更申込を承諾した場合は、変更を承諾した時点からの本サービスの利用について、変更された事項を適用します。
4.前各項の届出がなかったことで、加入者が不利益を被った場合、加入者にて対処するものとします。
第 10 条(住所の変更)
1.加入者は、住所を移転する場合、移転先の住所、電話番号等を、代行機関等の定める方法により事前に申し出るものとします。
2.前項により加入者が申し出た移転後の本サービスの利用地が当社の定める業務区域外であるか、又は、その他技術的条件から当社もしくは代行機関が当該加入者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該加入者は、本約款に従い解約手続きをとるものとします。
第 3 章 サービスの提供
第 11 条(当社が提供するサービス)
1.当社は、視聴契約の有効期間中送信設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として次に規定する本サービスを提供します。
(1)基本放送サービス:
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再放送サービス(放送法第2 条に定める基幹放送局提供事業者に係るものをいいます。以下同じとします。)及び当社による自主放送サービスのうち、当社が指定するチャンネルを視聴できるサービスであって、プラットフォームサービス利用契約を締結した者のうち当社と視聴契約を締結した全ての者が提供を受けるサービス(最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービスを含みます。)
(2)見放題チャンネルサービス:
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、基本放送サービス及びオプションチャンネルサービス以外のチャンネルで、当社が指定するチャンネルを視聴できるサービス(最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービスを含みます。)
(3)オプションチャンネルサービス:
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、基本放送サービス及び見放題チャンネルサービス以外のチャンネルで、チャンネルごとに契約することで視聴できるサービス。(オプションチャンネルサービスには、最低視聴年齢を定めて提供される一般放送サービスを含みます。)
(4)チャンネル付帯サービス(専門チャンネル見逃しセレクトサービス):
本サービスとして提供する当社が定めた放送の同時再放送サービス及び当社による自主放送サービスのうち、見放題チャンネルサービス又はオプションチャンネルサービスの視聴契約を締結する者に提供する専門チャンネル見逃しセレクトサービス等のビデオサービス
(5)その他のサービス:
最低視聴年齢を定めて提供されるビデオサービス等のサービス
2.当社は本サービスの内容及び放送時間を、原則として電子番組表を用いた番組検索サービス(以下「EPG」といいます。)によりお知らせします。ただし、当社は EPG によりお知らせした内容を変更する場合があります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じません。
3.当社は、地上デジタル放送の同時再放送サービスについて、提供する地域及び地域毎に視聴できるチャンネルを別に定めるものとします。加入者は、当該地域内において、当社が指定する地上デジタル放送の同時再放送サービスに係る技術的基準に適合する利用電気通信回線及び受信装置を利用しており、かつ地上デジタル放送の視聴登録をしている場合に視聴することが出来ます。但し、利用電気通信回線の設備の状況等により、地上デジタル放送の同時再放送サービスの提供が困難な場合についてはこの限りではありません。
4.BS デジタル放送およびBS4K デジタル放送の同時再放送サービスについて、加入者は、BS デジタル放送および
BS4K デジタル放送の視聴登録をしている場合に視聴することが出来ます。
5.本サービスは、加入者の利用電気通信回線の種別、受信装置の種別、及びその利用場所や環境、契約プラン等によって、提供内容を制限する場合があります。その場合であっても、本サービスの利用の対価として、当社
が別途規定する利用料金に変更は発生しません。
6.当社が定める基本放送サービス及び見放題チャンネルサービス内のチャンネルの組み合わせは変更され、又はこれらに含まれているチャンネルが終了する場合があります。かかる場合、当社及び当該チャンネルに係る放送法第 2 条に定める基幹放送局提供事業者は、当社以外が提供する当該チャンネルと同等の放送番組(放送法
第 2 条に定める基幹放送局提供事業者の基幹放送を含みます。)の視聴が可能となるように設置するアンテナ又はケーブル等の代替手段(以下、「代替手段」といいます。)の提供義務は負わないものとし、また、これにより生じる損害(加入者又は第三者が代替手段を用意したときは、その代替手段に係る費用を含みます。)の賠償には応じません。
第 12 条(最低視聴年齢を定めて提供されるサービス)
1.加入者は、最低視聴年齢を定めて提供されるサービスを視聴する場合においては、受信装置において年齢設定を正しく行う必要があります。
2.加入者は、最低視聴年齢に満たない者が最低視聴年齢を定めて提供されるサービスを利用しないよう、受信装置の年齢設定を厳密に管理しなければなりません。なお、最低視聴年齢に満たない者が最低視聴年齢を定めて提供されるサービスを利用したことに起因する不利益については、加入者にて対処するものとします。
第 13 条(受信装置の管理等)
加入者は、受信装置を、自己の責任で購入、設置、維持、管理し、これにより本サービスの提供を受けるものとし、当社及び代行機関は、加入者に帰すべき責に起因する受信装置の故障、破損、盗難等については責任を負いません。
第 14 条(サービスの一時的な中断)
1.加入者は、視聴障害があった場合、受信装置に故障がないことを確認した後、速やかに当社又は代行機関に通知しなければなりません。当該通知を受領後、当社及び代行機関は速やかに発信状況を調査し、当社又は代行機関の設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社又は代行機関の責任において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害が加入者又は当社(代行機関を含みます。)以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社及び代行機関は責任を負いません。また、当該視聴障害の原因が加入者にある場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
2.当社は以下のいずれかの事由が生じた場合には、加入者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
(1)本サービスを提供する設備の定期的な若しくは緊急な保守又は更新を行う場合 (2)火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難になった場合
(3)電気通信事業者が自社のシステム保守を緊急に行う場合、又は電気通信事業者の電気通信設備等の障害が生じた場合
(4)理由の如何を問わず代行機関がプラットフォームサービスの提供を中断又は停止する場合
(5)その他、運用上又は技術上、当社又は代行機関が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
第 4 章 料金
第 15 条(料金及び支払い)
1.加入者は、本サービスの利用の対価として、当社が別途、規定する利用料金(以下「利用料金」といいます。)
を、当社の定める方法により当社に支払うものとします。
2.加入者は、本サービスの提供を受け始めた月から、本サービスの提供を終了した月の末日分までの利用料金を支払うものとします。ただし、加入者は、本サービスの提供を受け始めた月及び本サービスの提供を終了した月が同一の月である場合は、1 ヶ月分の利用料金を支払うものとします。
3.加入者は、必要がある場合、その支払うべき利用料金等を代行機関が別に定める方法・方式により確認できるものとします。
4.加入者により既に支払われた利用料金(以下「前払利用料金」といいます。)は、本約款に特に定める場合を除き、払い戻しされないものとします。
5.当社は、総務大臣に届け出て利用料金の改定をすることがあります。この場合、当社は、加入者に対し、第 2
条(本約款の変更)に基づき公表または通知するものとします。
6.当社は、当社の責めに帰すべき理由により、本サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合、加入者より申告があった場合に限り、本サービスに係る当該月分の利用料金を請求しません。なお、支払いを要しない利用料金が既に支払われている場合は、当社は、当社が別に定める方法により返金を行います。
7.日本放送協会(NHK)の定めによる衛星契約に基づく放送受信料は、利用料金には含まれません。
8.その他、利用料金の請求金額及び支払いについては、ひかりTV for docomo 利用規約に定める通りとします。
第 16 条(支払方法)
1.加入者は、利用料金等に係る債権について、当社が代行機関に対して譲渡することを承諾します。この場合、当社及び代行機関は、加入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.前項に基づき、当社は加入者に対する利用料金に係る債権を代行機関に全額譲渡を行い、加入者は利用料金を代行機関に対して支払うものとします。
3.利用料金の支払時期及び支払方法は、加入者が利用する代行機関が定める方法によるものとします。
第 17 条(延滞利息)
加入者が支払うべき利用料金等その他の債務に関し、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払がない場合には、加入者は、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、代行機関が定める方法に従い代行機関に対して支払うものとします。
第 5 章 契約の解除等
第 18 条(加入者による契約の解約)
1.加入者は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、そのことを代行機関が指定する方法により、代行機関等に通知し、当社及び代行機関等が解約について承諾した場合、当社及び代行機関等が承諾した日に本サービスの契約が解約され、翌日に本サービスの利用を停止いたします。
2.前項の場合においては、その利用中に生じた加入者の債務は、視聴契約の解約後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3.加入者は、第 15 条の規定による本サービスにかかわる全ての利用料金を、加入者がひかりTV for docomo用規約に定める「ドコモ回線契約者」(以下「ドコモ回線契約者」といいます。)である場合については当該解約の承認を受けた月の翌月に、加入者がひかりTV for docomo 利用規約に定める「非ドコモ回線契約者」(以下「非ドコモ回線契約者」といいます。)である場合については当該解約の承認を受けた月に精算するものとします。
4.本条第 1 項に基づき加入者が視聴契約の解約を行った場合、当社は前払利用料金を払い戻ししません。
5.本条第 1 項に基づき加入者が視聴契約を解約し、再度当社と視聴契約を締結する場合においては、解約前に結んでいた契約とは別の新たな契約として扱います。
第 19 条(当社による契約の解約)
1.当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、加入者に対する視聴契約を解約できるものとします。 (1)利用料金等の支払いを怠った場合
(2)当社又は代行機関の権利又は利益を損なう行為を行ったことがあると認められる場合 (3)本サービスを利用することができなくなった場合
(4)第 8 条第 4 項に定める事由に該当するにいたった場合、又は該当することが判明した場合 (5)プラットフォームサービス利用契約が解約、解除その他の理由の如何を問わず終了した場合 (6)第 10 条第 1 項に規定する申し出を行わなかった場合
(7)その他本約款に違反した場合
(8)当社もしくは代行機関等に申請した内容に関して、虚偽が含まれることが判明した場合 (9)本サービスを法令に反する目的で利用し又は利用するおそれがあると、認められる場合
(10)当社もしくは代行機関等に届け出た連絡先に対し、当社もしくは代行機関等からの連絡が取れない、又は
当社もしくは代行機関等からの郵送物が返送される状況が継続する場合
(11)上記各号の他、当社もしくは代行機関にて緊急性が高いと認めた場合
2.前項により視聴契約が解約された場合、当社は、解約月の利用料金が未払である場合には、当該利用料金を請求することができるものとし、解約月の利用料金が既に支払われている場合には、これを払戻さないものとします。
3.本条第 1 項に基づき視聴契約を解約された者が再加入を希望する場合においては、解約された原因を除去し、当社もしくは代行機関の承諾を得ることが必要です。その際当社が再視聴を認める場合は、新たな視聴契約として扱います。
4.当社は、次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、直ちに視聴契約を解除できるものとします。
(1)当社の一般放送事業者としての登録が取消された場合
(2)電気通信事業者の登録が取消され、又は再登録が拒否された場合
(3)当社による同時再放送サービスの再放送許諾が取り消し又は更新不可とされた場合 (4)当社の放送設備もしくは視聴管理設備に回復不能の障害が生じた場合
(5)本サービス利用中、利用電気通信回線が何らかの理由で本サービスの提供条件を満たさなくなった場合 (6)代行機関によるプラットフォームサービスの提供が終了した場合
(7)その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能な事由が生じた場合
5.前項に基づき視聴契約が終了した場合においては、当社は当該月分の利用料金を徴収しません。
第 6 章 禁止事項等第 20 条(禁止事項)
1.加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)本サービスに係る著作権又は著作隣接権その他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為 (2)本サービスにより利用しうる情報の修正、翻案、変更、改ざん、切除、翻訳、その他の改変行為
(3)本サービスの運営を妨げるような行為 (4)法令及び公序良俗に反する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為に結びつくおそれのある行為
(6)当社、他の加入者又は第三者の名誉、人格もしくは信用等を毀損する行為又は不利益を与える行為 (7)プラットフォームサービス及び受信装置によらない本サービスの利用
2.加入者が前各号に違反して、当社又は代行機関に損害を与えた場合においては、当社又は代行機関は、加入者に対し損害の賠償を請求することができます。
第 21 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合については、契約者の同意を得ることなく、本サービスの一部若しくは全部の利用を一時中断、又は一時停止することがあります。
(1)天災、事変及びその他気象に起因する視聴障害
(2)当社の責に帰さない事由により生じた本サービスの停止 (3)利用電気通信回線の技術的な要件による視聴障害
(4)チャンネル送出代行機関の技術的な要件による視聴障害 (5)受信装置に関する異常
(6)加入者、加入者又は当社以外の第三者の行為に起因する異常
(7)当社が推奨する宅内環境以外の方法で本サービスを利用したことによる視聴障害
2.第 14 条 2 項及び前項に定める場合を除き、本サービスの一時中断又は一時停止に関して、それが当社の責に
帰すべき理由がある場合は、第 31 条の 3 項範囲内で賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合をその限りではないものとします。
第 7 章 加入者個人情報の取り扱い
第 22 条(加入者個人情報の取得)
当社及び代行機関は、加入者より本サービスの申込にあたって提供される加入者の個人情報及び当社が本サービスの提供に関連して知りえた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいい、「個人情報の保護に関する法律」第 2 条にて定義されているとおりとします。また、これに視聴履歴を含め、以下総称して「加入者個人情報」といいます。)を取得することができるものとし、加入者はこれに同意するものとします。
第 23 条(加入者個人情報の削除)
当社及び代行機関は、加入者個人情報について利用目的に必要な範囲で保存をし、利用する必要がなくなった後は遅滞なく削除するよう努めます。
第 24 条(加入者個人情報の利用目的)
当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1)本サービスの提供、保守
(2) 本人確認、与信管理、利用料金等の計算・請求
(3) 問合せ内容の確認、回答、その他ご要望等への対応
(4) 当社サービス・イベント等のご案内、ご提案、アンケート調査、当選者の抽選・景品の発送・特典付与
(5) 利用状況の分析、当社サービスの改善、新サービスの企画・開発
(6) サポート品質の維持・向上及び品質の評価
(7)当社提携先等の提供する商品・サービス等に関する情報(広告を含む)のご案内、ご提案
(8) 加入者個人情報の分析による加入促進及び利用促進を目的とした加入者個々の趣味・嗜好に合わせたレコメンド表示など
第 25 条(加入者個人情報等の保護)
1.当社は加入者個人情報を、第 24 条第 1 項各号に定める目的で利用する場合及び次の各号に定める場合を除き加入者本人以外の第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(1)加入者が書面等により同意した場合
(2)法令の規定により提供が認められている場合その他公共の利益のために必要がある場合
(3)個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先(代行機関を含みます。)又は提携先に対し、必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(4)加入者の本サービスの利用にかかわる債権債務の特定、支払い及び回収のため、必要な範囲でクレジット会社、金融機関又は取引先等に加入者個人情報を開示する場合
(5)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(6)裁判官の発付する令状により強制処分をして捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関から照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(7)弁護士法第 23 条により開示が求められた場合で、かつ、第 20 条に定める禁止事項に該当する事由があると、当社が合理的に判断する場合
(8)その他正当な事由がある場合
2.当社が再放送する地上デジタル放送及び BS デジタル放送、BS4K デジタル放送に対する加入者毎の視聴履歴に関し、当社及びチャンネル送出代行機関は情報を取得及び蓄積しないこととし、視聴履歴の取得及び蓄積を行わないことにより発生するあらゆる事象ついて、当社は責任を負わないこととします。
3.視聴履歴の利用停止に関しては、以下の窓口で措置をとりますのでお問い合わせください。ひかりTVカスタマーセンター 営業時間 10:00~19:00 年中無休
009192-144(通話無料)
第 26 条(加入者個人情報の利用停止等)
法令等に定められている場合を除き、加入者本人又はその代理人から加入者個人情報の利用停止及び提供停止を求められた場合、当社はそれ以降の利用及び提供を停止する措置をとります。ただし、措置を講じることが多額
の費用を要する場合、又はその他困難な場合であって、加入者本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。この場合、当社は加入者に対して、講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を通知します。
第 27 条(その他個人情報の取り扱い)
本章に定める他、当社の個人情報の取り扱いについては、当社のホームページに掲載されるプライバシーポリシーに記載するとおりとします。各代行機関の個人情報の取り扱い(当社の代理人として本サービスの提供に付随する業務の一部を遂行する過程において取り扱う場合を除きます。)については、各代行機関のプライバシーポリシーその他各代行機関の定める個人情報の取り扱いに係る規定に記載するとおりとします。
第 8 章 雑則
第 28 条(当社からの通知)
視聴契約に関する当社からの通知は、特段の記載のない限り代行機関経由で行うものとします。
第 29 条(権利の譲渡)
加入者は、視聴契約上の権利、義務その他視聴契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。
第 30 条(契約上の地位の承継)
加入者は視聴契約上の地位を承継することはできません。
第 31 条(損害賠償)
1.加入者が本約款に違反し又は不正行為により当社及び代行機関に損害を与えた場合、加入者は、当社及び代行機関が被った損害を賠償するものとします。
2.加入者が本サービスの利用により第三者(他の利用者を含みます)に対し損害を与えた場合、加入者は自己の費用と責任でこれを解決するものとします。
3.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社及び代行機関の責めに帰すべき理由により本サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合、加入者より申告があった場合に限り、本サービスに係る当該月分の利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、その限りではありません。
第 32 条(準拠法・管轄)
本約款は日本国法によって解釈されるものとし、加入者は、本約款から生じる全ての紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることに合意するものとします。
第 33 条(協議事項)
本約款に定めのない事項が生じた場合には、双方誠意をもって協議の上解決するものとします。
料金表
利用料金(月額)
1 基本料金(ひかりTV for docomo 利用規約に定める「月額基本放送コンテンツ」の視聴に係る料金を指し、「月 額基本利用料金」の一部として代行機関から請求されます。)
料金の内容 | 支払いを要する加入者 | 金額 (月額/消費税込) | |
加入者がドコモ回線契約者 の場合 | 加入者が非ドコモ回線契約者の 場合 | ||
基本放送サービス(通常) | 当社と視聴契約を締結した全ての 者 | 220 円 | 220 円 |
基本放送サービス(2年割)※ | 当社と視聴契約を2年割で締結し た全ての者 | 132 円 | 契約対象外 |
見放題チャンネルサービス(通常) | 当社と見放題チャンネルサービス を視聴契約を締結する者 | 1,540 円 | 1,540 円 |
見放題チャンネルサービス(2年割) ※ | 当社と見放題チャンネルサービス の視聴契約を2年割で締結する者 | 924 円 | 契約対象外 |
※本サービスを利用するには、基本放送サービス及び見放題チャンネルサービスの利用に係る契約を締結する必要があります。基本放送サービスの利用に係る料金及び見放題チャンネルサービスの利用に係る料金は、ひかりTV for docomo 利用規約に定める「月額基本利用料金」に含まれています。
2年割とは、ひかりTV for docomo 利用規約に定める「本サービス月額基本定期利用契約」を代行機関を通じて当社との間で締結した場合に適用される割引制度のことをいい、具体的な適用条件はひかりTV for docomo 利用規約に定める通りとします。
2 オプションチャンネル料金(ひかりTV for docomo 利用規約に定める「月額オプション放送コンテンツ」の視聴に係る料金を指します。)
料金の内容 | 支払いを要する利用者 | 金額 (月額/消費税込) |
スターチャンネル(3ch) | 当社とスターチャンネルの視聴契約を締結 する者 | 2,530 円 |
釣りビジョン | 当社と釣りビジョンの視聴契約を締結する 者 | 1,320 円 |
グリーンチャンネル・グリーンチャン ネル 2 | 当社とグリーンチャンネル・グリーンチャ ンネル 2 の視聴契約を締結する者 | 1,100 円 |
Mnet | 当社と Mnet の視聴契約を締結する者 | 2,530 円 |
FIGHTING TV サムライ | 当社とFIGHTING TV サムライの 視聴契約を締結する者 | 1,980 円 |
パチ・スロ サイトセブンTV | 当社とパチ・スロ サイトセブンTVの視聴 契約を締結する者 | 1,078 円 |
J SPORTS 1+2+3+4 | 当社と J SPORTS 1+2+3+4 の視聴契約を締結 する者 | 2,514 円 |
衛星劇場 | 当社と衛星劇場の視聴契約を締結する者 | 2,095 円 |
KNTV | 当社とKNTVの視聴契約を締結する者 | 3,300 円 |
アニメシアターX(AT-X) | 当社とアニメシアターX(AT-X)の視聴契約 を締結する者 | 1,980 円 |
東映チャンネル | 当社と東映チャンネルの視聴契約を締結す る者 | 1,650 円 |
フランス国際放送 TV5MONDE | 当社とフランス国際放送 TV5MONDE の視聴 契約を締結する者 | 1,320 円 |
V☆パラダイス | 当社とV☆パラダイスの視聴契約を締結す る者 | 770 円 |
WOWOW(3ch) | (株)WOWOW と WOWOW の視聴契約を締結する者 | 利用料金は(株)WOWOWとの WOWOW 契約約款 (「IPTV 同時再放送用」) に基づくものとする。 |
フジテレビNEXT ライブ・プレミア ム | 当社とフジテレビNEXT ライブ・プレミ アムの視聴契約を締結する者 | 1,320 円 |
パチンコ★パチスロTV! | 当社とパチンコ★パチスロTV!の視聴契 約を締結する者 | 1,650 円 |
日経CNBC | 当社と日経CNBCの視聴契約を締結する 者 | 990 円 |
CNN U.S. | 当社と CNN U.S.の視聴契約を締結する者 | 2,200 円 |
SPEED チャンネル 1(競輪ライブ) SPEED チャンネル 2(競輪ライブ) | 当社と SPEED チャンネル 1(競輪ライブ)・ SPEED チャンネル 2(競輪ライブ)の視聴契約を締結する者 | 1,210 円 |
ゴルフネットワーク | 当社とゴルフネットワークの視聴契約を締 結する者 | 2,480 円 |
ディスカバリーチャンネル | 当社とディスカバリーチャンネルの視聴契 約を締結する者 | 770 円 |
刺激ストロングチャンネル | 当社と刺激ストロングチャンネルの視聴契 約を締結する者 | 880 円 |
南関東地方競馬チャンネル | 当社と南関東地方競馬チャンネルの視聴契 約を締結する者 | 1,100 円 |
地方競馬ナイン SELECT | 当社と地方競馬ナインSELECT の視聴契約を 締結する者 | 770 円 |
レジャーチャンネル | 当社とレジャーチャンネルの視聴契約を締 結する者 | 990 円 |
本料金表に定めのないサービスについては、当社が別途定める利用料金を適用します。
附則
(実施期日)
本視聴約款は、平成 30 年 8 月 29 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和元年 10 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 2 年 2 月 13 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 2 年 3 月 31 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 2 年 8 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 2 年 11 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 3 年 3 月 29 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 3 年 6 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 3 年 9 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 3 年 10 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 3 年 12 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 4 年 4 月 1 日から施行します。
(実施期日)
本改正視聴約款は、令和 4 年 7 月 1 日から施行します。