Contract
2)乙は、基金に対して求償権を取得した場合であっても、当該求償権を基金に対して行使しないものとします。
3)乙は、甲に対して求償権を取得した場合であっても、甲が基金に対して本制度に関する債務を負担するときは、基金の同意がなければ、甲に対して当該求償権の行使をしてはならないものとします。
4)前各項の定めに違反し乙が基金に損害を与えた場合には、乙は、直ちに基金に対して損害を賠償するものとします。第 3 条 (保証債務の履行等)
1)甲は、保証会社が金融機関に対して保証履行したことにより甲が保証会社に対して負う求償債務について、基金が保証会社から保証履行請求を求められたときには、基金が甲に対して通知又は催告することなく保証履行することに同意します。
2)基金が保証会社に対して保証履行した場合、甲及び乙は、保証会社が甲及び乙に対して有していた一切の権利が基金に承継されることに異議ありません。
3)前項により基金が承継した権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されるものとします。
4)甲は、基金から求償権を行使された場合には、その一切の金銭債務について、直ちにその全額を支払うものとします。
5)乙は、基金から保証債権を行使された場合には、その一切の金銭債務について、直ちにその全額を支払うものとします。第 4 条 (求償権の事前行使)
1)甲又は乙が次のいずれかに該当した場合、甲及び乙は、基金による保証履行前であっても、残債務の全部又は一部について基金から求償権を行使されても異議ありません。
①金融機関、保証会社又は基金に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続の開始の申立又は民事再生手続開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④原契約又は本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のため基金が必要と認めたとき。
2)基金が前項により求償権を行使する場合、甲及び乙は、原契約に基づく債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、債務の免責請求や求償債務を免れるための供託若しくは担保提供はいたしません。
第 5 条 (弁済の充当順位)
甲及び乙の弁済した金額が基金に対する債務全額を消滅させるに足りない場合には、甲及び乙は、基金が適当と認める方法により充当されても異議ありません。
第 6 条 (通知義務等)
1)甲及び乙の財産、経営、職業、地位、業況等について基金から求められた場合、甲及び乙は、直ちに基金に対して通知し、また、資料閲覧その他の調査に協力します。
2)前項の事項に重大な変動が生じ、又は生じる恐れがある場合には、甲及び乙は、直ちに基金に通知し、基金の指示に従います。
3)甲及び乙は、氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合には、直ちに基金に対して通知します。
4)甲又は乙が前項の届出を怠ったため、基金が甲又は乙から届出のあった氏名、住所に宛てて通知又は送付書類を発送した場合には、延着又は到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
5)甲及び乙は、前各項の通知等を怠ったことにより基金に損害が生じた場合には、これを賠償します。第 7 条 (保証の中止)
1)原契約等又は第 1 条に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、基金が必要と認めた場合、甲は、基金が甲の委託に基づく保証を中止しても異議ありません。
2)前項により保証が中止された場合であっても、既に発生している保証会社の甲に対する求償権に係る基金の保証債務は存続します。ただし、基金の保証債務が免責される事由が生じた場合はこの限りではありません。
第 8 条 (本契約の変更)
1)基金はいつでも本契約に係る約款を変更できるものとし、この場合、基金は甲及び乙に対して通知又は基金が相当と認める方法で公表します。
2)変更内容に関する通知又は公表がなされた後に、甲又は乙が原契約又は本契約に関する取引をした場合には、基金は、甲及び乙がその変更内容を承諾したものとみなします。
第 9 条 (費用負担)
甲及び乙は、基金が債権保全のために要した費用並びに求償権の保全若しくは行使に要した費用を負担します。第 10 条 (保全)
甲は、基金から連帯保証人の提供若しくは変更又は新たな担保を求められた時は、遅滞なくこれに応じ、一切の異議を申し立てません。
1)甲及び乙は、基金が、甲及び乙の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用及び保存等することに同意します。
①本制度に係る審査のため
②本制度に係る権利の保全、管理、変更及び権利行使のため。
③基金内における利用者調査及び分析並びに事業の開発、研究のため。
④本制度に基づく甲へのxx補給その他本制度の円滑な遂行及び運営のため。
2)甲及び乙は、基金が、甲及び乙の個人情報を利用目的の範囲内で、トヨタ自動車株式会社他基金参加企業9社及び運営委託会社へ提供することに同意します。
3)甲及び乙は、基金、金融機関及び保証会社が、相互に本制度の運営等に係る事務処理等に必要な甲及び乙に関する情報(氏名,生年月日,郵便番号,住所,借入月日,借入総額,借入利率,返済年月日,借入金残高,補給対象xx等発生期間(日数),補給対象xx等金額,最終返済期日甲の借入情報、提出書類等の写し等)を提供することに同意します。
4)甲及び乙は、基金が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で基金に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。
5)基金が保有・登録している個人データの内容に不正確又は誤りがある場合には、甲及び乙は、基金が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で訂正又は削除を求めることができます。
6)個人情報に関するお問合せは、【基金事務局(0565-23-1617)】まで連絡するものとします。
7)甲が未xx者である場合、乙は、甲が個人情報の利用同意に同意することについて同意します。
(申請者)
平成 年 月 日住所
氏名 印
(連帯保証人 親権者)
平成 年 月 日住所
氏名 印
2)乙は、基金に対して求償権を取得した場合であっても、当該求償権を基金に対して行使しないものとします。
3)乙は、甲に対して求償権を取得した場合であっても、甲が基金に対して本制度に関する債務を負担するときは、基金の同意がなければ、甲に対して当該求償権の行使をしてはならないものとします。
4)前各項の定めに違反し乙が基金に損害を与えた場合には、乙は、直ちに基金に対して損害を賠償するものとします。第 3 条 (保証債務の履行等)
1)甲は、保証会社が金融機関に対して保証履行したことにより甲が保証会社に対して負う求償債務について、基金が保証会社から保証履行請求を求められたときには、基金が甲に対して通知又は催告することなく保証履行することに同意します。
2)基金が保証会社に対して保証履行した場合、甲及び乙は、保証会社が甲及び乙に対して有していた一切の権利が基金に承継されることに異議ありません。
3)前項により基金が承継した権利を行使する場合、原契約及び本契約の各条項が適用されるものとします。
4)甲は、基金から求償権を行使された場合には、その一切の金銭債務について、直ちにその全額を支払うものとします。
5)乙は、基金から保証債権を行使された場合には、その一切の金銭債務について、直ちにその全額を支払うものとします。第 4 条 (求償権の事前行使)
1)甲又は乙が次のいずれかに該当した場合、甲及び乙は、基金による保証履行前であっても、残債務の全部又は一部について基金から求償権を行使されても異議ありません。
①金融機関、保証会社又は基金に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
②保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続の開始の申立又は民事再生手続開始の申立があったとき。
③租税公課の滞納処分、又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④原契約又は本契約の条項に違反したとき。
⑤その他債権保全のため基金が必要と認めたとき。
2)基金が前項により求償権を行使する場合、甲及び乙は、原契約に基づく債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、債務の免責請求や求償債務を免れるための供託若しくは担保提供はいたしません。
第 5 条 (弁済の充当順位)
甲及び乙の弁済した金額が基金に対する債務全額を消滅させるに足りない場合には、甲及び乙は、基金が適当と認める方法により充当されても異議ありません。
第 6 条 (通知義務等)
1)甲及び乙の財産、経営、職業、地位、業況等について基金から求められた場合、甲及び乙は、直ちに基金に対して通知し、また、資料閲覧その他の調査に協力します。
2)前項の事項に重大な変動が生じ、又は生じる恐れがある場合には、甲及び乙は、直ちに基金に通知し、基金の指示に従います。
3)甲及び乙は、氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合には、直ちに基金に対して通知します。
4)甲又は乙が前項の届出を怠ったため、基金が甲又は乙から届出のあった氏名、住所に宛てて通知又は送付書類を発送した場合には、延着又は到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
5)甲及び乙は、前各項の通知等を怠ったことにより基金に損害が生じた場合には、これを賠償します。第 7 条 (保証の中止)
1)原契約等又は第 1 条に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、基金が必要と認めた場合、甲は、基金が甲の委託に基づく保証を中止しても異議ありません。
2)前項により保証が中止された場合であっても、既に発生している保証会社の甲に対する求償権に係る基金の保証債務は存続します。ただし、基金の保証債務が免責される事由が生じた場合はこの限りではありません。
第 8 条 (本契約の変更)
1)基金はいつでも本契約に係る約款を変更できるものとし、この場合、基金は甲及び乙に対して通知又は基金が相当と認める方法で公表します。
2)変更内容に関する通知又は公表がなされた後に、甲又は乙が原契約又は本契約に関する取引をした場合には、基金は、甲及び乙がその変更内容を承諾したものとみなします。
第 9 条 (費用負担)
甲及び乙は、基金が債権保全のために要した費用並びに求償権の保全若しくは行使に要した費用を負担します。第 10 条 (保全)
甲は、基金から連帯保証人の提供若しくは変更又は新たな担保を求められた時は、遅滞なくこれに応じ、一切の異議を申し立てません。
1)甲及び乙は、基金が、甲及び乙の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用及び保存等することに同意します。
①本制度に係る審査のため
②本制度に係る権利の保全、管理、変更及び権利行使のため。
③基金内における利用者調査及び分析並びに事業の開発、研究のため。
④本制度に基づく甲へのxx補給その他本制度の円滑な遂行及び運営のため。
2)甲及び乙は、基金が、甲及び乙の個人情報を利用目的の範囲内で、トヨタ自動車株式会社他基金参加企業9社及び運営委託会社へ提供することに同意します。
3)甲及び乙は、基金、金融機関及び保証会社が、相互に本制度の運営等に係る事務処理等に必要な甲及び乙に関する情報(氏名,生年月日,郵便番号,住所,借入月日,借入総額,借入利率,返済年月日,借入金残高,補給対象xx等発生期間(日数),補給対象xx等金額,最終返済期日甲の借入情報、提出書類等の写し等)を提供することに同意します。
4)甲及び乙は、基金が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で基金に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。
5)基金が保有・登録している個人データの内容に不正確又は誤りがある場合には、甲及び乙は、基金が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で訂正又は削除を求めることができます。
6)個人情報に関するお問合せは、【基金事務局(0565-23-1617)】まで連絡するものとします。
7)甲が未xx者である場合、乙は、甲が個人情報の利用同意に同意することについて同意します。
(申請者)
平成 年 月 日住所
氏名 印
(連帯保証人 親権者)
平成 年 月 日住所
氏名 印