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国立大学法人愛媛大学知的財産権規程
平成16年4月1日規 則 第 5 0 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人愛媛大学職員就業規則第41条第2項の規定に基づき、国立大学法人愛媛大学(以下「法人」という。)における知的財産権の取扱いについて、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規程は、法人の職員等が行った発明等の取扱いに関する基本的事項を定め、発明者の権利を保障するとともに、知的財産権の適正な管理を行うことにより、発明等の創造の促進及び研究意欲の向上並びに成果の普及を図り、もって社会に積極的に還元することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成1
0年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物又は同項第10号の3に規定するデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この規程において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、品種登録に係る権利の対象となるものについては育成及びノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この規程において、「職務発明」とは、職員等が公的資源を用いて行った研究の成果に係る発明等をいう。なお、公的資源とは、第7項に規定する職員等、公的に支給された研究資金及び主に使用することとなった法人の施設、設備又は備品をいう。
4 この規程において、「発明者」とは、発明等を行った職員等をいう。
5 この規程において、「部局」とは、学部、研究科、学環、医学部附属病院、機構、産学連携推進センター、知的財産センター、地域専門人材育成・リカレント教育支援センター、防災情報研究センター、南予水産研究センター、植物工場研究センター、紙産業イノベーションセンター、地域協働センター西条、地域協働センター南予、地域協働センター中予、地域共創研究センター、四国遍路・世界の巡礼研究センター、俳句・書文化研究センター、沿岸環境科学研究センター、地球深部ダイナミクス研究センター、プロテオサイエンスセンター、アジア古代産業考古学研究センター、宇宙進化研究センター、学術支援センター、総合情報
メディアセンター、埋蔵文化財調査室、女性xx育成センター、人権センター、図書館、ミュージアム、総合健康センター、広報室、四国地区国立大学連合アドミッションセンター、 SDGs推進室、データサイエンスセンター及び大学本部をいう。
6 この規程において、「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
7 この規程において、「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 法人に雇用された専任の職員
(2) 法人の設備を利用する学外者で、この規程に従う旨の契約をしたもの
(3) その他任用に当たってこの規程に従う旨の契約をした者
(4) 法人の学生、大学院生及びポストドクター(以下「学生等」という。)であって、職員の行う研究活動に直接的又は間接的に参画している者
8 この規程において、「実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第2項に規定する行為、商標法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為、種苗法第
2条第4項に規定する行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に規定する行為並びにノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第4条 職務発明に係る知的財産権は、原則として、法人に帰属する。
第2章 知的財産権の届出及び帰属の決定等
(発明等の届出)
第5条 職員等は、知的財産権に係る発明等を行い、かつ、当該発明等が職務発明に該当すると考えられるときは、別紙様式1により、発明者が所属する部局長を経由して、速やかに学長に届け出なければならない。
(発明等の審議)
第6条 学長は、前条の規定による届出があったときは、当該発明等について、第11条に規定する知的財産委員会(以下「委員会」という。)に対し、第12条第1項第2号に定める審議事項について諮問し、必要な決定を求める。
2 学長は、前項の決定を、速やかに所属部局長を経由して、当該発明者に別紙様式2により通知しなければならない。
3 当該発明者は、前項の通知において、法人が承継すると決定した旨の通知を学長から受けたときは、速やかに学長に別紙様式3(譲渡証書)その他必要な書類を提出しなければならない。
(発明等の承継)
第7条 前条の審議の結果、法人が知的財産権を承継する旨の決定をした発明等については、速やかにこれを承継するものとする。
2 法人が知的財産権を承継しないと決定した発明等については、当該発明者は、これを自由に処分することができる。
(不服の申立て)
第8条 発明者は、第6条第2項の学長からの決定通知に不服があるときは、原則として、当該通知を受けた日から4週間以内に、学長に対して不服申立てを行うことができる。
2 学長は、前項の不服申立てがあったときは、委員会に再審議を命じ、その審議結果を受けて、不服申立ての当否を決定し、当該発明者に通知する。
(任意譲渡)
第9条 職員等から、学長に対し、職務発明に該当しない発明等についての知的財産権を、別紙様式2により法人に譲渡する届出があったときは、学長は、委員会の意見を聴取したうえで、知的財産権の承継の可否を決定する。
2 前項において、法人は、委員会が承継する旨を決定した知的財産権について、速やかに承継する。
(出願と管理)
第10条 知的財産センター長(以下「センター長」という。)は、第7条第1項により法人が知的財産権を承継した職務発明又は前条第2項により承継した発明等について、速やかに特許出願手続等を行い、適切な管理を行うものとする。
2 前項の出願手続等は、原則として、法人が行うものとする。ただし、案件の特性に応じて、センター長は、発明者の意向を踏まえて、技術移転機関の資金による出願又は科学技術振興機構の特許出願支援制度による出願若しくは第三者との共同研究の成果としての発明等の場合における当該第三者による出願等を選択することができる。
3 法人による知的財産権の承継が予定されており、かつ、企業等との共同出願に係る発明等について企業等の営業活動上必要と認められるときは、センター長は、第1項の規定にかかわらず第12条第1項に係る事項について、委員会による審議及び決定を得ることなく、当該共同出願者に対し、法人との共同による出願手続きの実行を認めることができる。ただし、この場合において、出願手続き終了後、速やかに、委員会の承認を得なければならない。
4 第5条に規定する届出があった発明等について、第三者との関係等において、可及的速やかな出願手続きが要求される事態が判明したときは、センター長は、第1項の規定に拘わらず第12第1項に係る事項について、委員会による審議及び決定を得ることなく、当該発明等についての出願手続きの実行を命じることができる。ただし、この場合において、出願手続き終了後、速やかに、委員会の承認を得なければならない。
5 発明者は、法人から、出願手続き及び第三者から権利侵害等の異議申立に対する協力を要請されたときは、これに応じなければならない。
6 第2項の規定により法人が出願手続きを行う場合に要する費用及びその権利の維持管理に要する費用は、法人が負担する。ただし、同項ただし書きの場合において、別段の定めがある場合又は共同研究契約及び受託研究契約に負担割合その他別段の定めがある場合には、その定めに従う。
7 発明者は、知的財産権を外国で受けることを希望するときは、別紙様式1にその旨を記載するものとし、外国出願の要否及び具体的事項は、委員会において決定する。
8 前項の外国出願においても、第2項ただし書きの規定を準用する。
第3章 知的財産委員会
(委員会の設置)
第11条 愛媛大学知的財産センター規則第6条第2項の規定に基づき、委員会を置く。
(委員会の審議事項)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 愛媛大学知的財産センター(以下「センター」という。)の運営に係る基本事項
(2) 第5条の規定により届出のあった発明等について、職務発明の当否、職務発明の場合の特許等を受ける権利の法人承継の要否、特許等の出願の要否及び発明者が複数の場合には各発明者の持分割合等その他法人が承継するに当たり必要な事項
(3) 第9条第1項の規定により、法人に譲渡する旨の届出のあった発明等の承継の要否
(4) 第10条第2項から第4項までに規定する出願手続きの承認
(5) 特許出願についての審査請求の要否
(6) 外国出願の要否と出願国
(7) 法人が保有する知的財産権の維持の要否
(8) 係争に関する事項
(9) この規程の運用及び改定に関する事項
(10) 第21条に規定する職員等による起業化支援のための知的財産権の取扱い
(11) その他センター長が必要と認めた事項
2 前項第2号及び第3号において、法人が特許等を受ける権利を承継すべきか否かの判断を行うに当たり、当該発明等について、特許性等の法的登録要件、実用性(産業界での活用の
可能性及びライセンシングの可能性)及び有用性(共同研究の誘因性、将来的に基本特許と成り得る可能性等)並びにノウハウの場合は秘匿の可能性等を考慮するものとする。
3 委員長は、前項に規定する実用性及び有用性の評価のため、技術移転機関等の第三者機関に調査依頼し、又は意見を求めることができる。
4 委員会は、必要に応じて当該職員等から、発明等に関し聴取することができる。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 産学連携推進センター長
(3) 学長が指名する専任教員
(4) 学長が指名する学外の知的財産の有識者 若干人
(5) 社会連携支援部長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の議事)
第14条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第15条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第16条 委員会に、発明等の評価等を審査するため、必要に応じて発明等評価専門部会(以下「評価専門部会」という。)を置く。
2 評価専門部会に関する事項は、委員会が別に定める。
第4章 知的財産権の活用
(知的財産権の活用義務)
第17条 センター及び産学連携推進センター(以下「産学センター」という。)は、技術移転機関等と連携し、法人が所有する知的財産権が産業経済界等において実施されるように最善の努力をしなければならない。
2 発明者は、センター及び産学センターの活動に協力しなければならない。
3 全ての職員等は、法人が所有する知的財産権の活用について、センター長又は産学連携推進センター長(以下「産学センター長」という。)の協力要請があれば、最大限の協力をするものとする。
(知的財産権の実施権許諾等)
第18条 法人所有の知的財産権の第三者へのライセンシング活動は、原則として、技術移転機関等を通して行うものとする。
(知的財産権の返還)
第19条 センター長は、第12条第1項第7号に関し、技術移転の可能性等がないときは、当該発明者が知的財産権の返還を望み、かつ、契約上問題がなければ、委員会の意見を聴取したうえで、当該発明者に知的財産権を返還できるものとする。
(知的財産権の訴訟、係争及び監視)
第20条 法人は、法人が所有する知的財産権について、第三者による権利侵害を発見したと
き又は法人が所有する知的財産権について、第三者から権利侵害で訴えられたときは、係争しなければならない。
2 センター長は、法人が所有する知的財産権について、第三者に実施権を許諾したときは、実施料収入を監視するため、監査法人等の第三者機関に、その業務を依頼することができるものとする。
(発明者への特例)
第21条 法人は、発明者が、退職又は兼業により起業し、自らの発明等を活用して成果の普及を促進する場合は、当該発明等に係る知的財産権の譲渡等特別な配慮を講じることができる。
第5章 発明者への報酬
(発明者への報酬)
第22条 第10条第1項から第4項までの規定により、特許等の出願を行った発明等について、第三者に実施権を許諾し、又は特許xxを譲渡し、若しくは特許等を受ける権利を譲渡した結果として実施料収入があった場合は、発明者に対して、当該発明等に係る報酬を支払う。
2 前項に規定する報酬は、毎年1月1日から12月31日の間に得られた実施料収入から当該発明等に法人が要した必要経費(特許出願経費、登録経費等)を控除した収益の50%を発明者に支給し、残額を法人に分配する。
3 発明者が複数の場合は、前項に規定する報酬は、当該発明者の各持分に応じて分配する。
4 第2項に規定する法人への分配分は、当該発明者が所属する部局及び大学本部で均等に分配する。ただし、この場合において、発明者が複数の部局に存在する場合は、その持分に応じて当該部局に分配する。
(報酬を受ける権利の承継)
第23条 報酬の支払いを受ける権利を承継した者(以下「報酬請求権の承継人」という。)への報酬の支払いについては、前条の規定を準用する。
(転退職後の取扱い)
第24条 転職、退職、卒業、契約期間終了等により職員等の地位を失った発明者(以下「転退職者等」という。)への報酬の支払いについても、第21条の規定を準用する。
(報酬の支払い)
第25条 第22条から第24条までの報酬の支払いの手続きについては、次の各号によるものとする。
(1) 学長は、報酬の支払い手続きについて、当該発明者に対し通知により行うものとする。
(2) 学長は、報酬請求権の承継人又は転退職者等への報酬の支払いについては、その報酬請求権の承継人又はその転退職者等から報酬の支払いの請求があったものに限り行うものとする。
(3) 前条に規定する報酬請求権の承継人及び転退職者等は、学長からの通知先を変更する場合は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
第6章 雑則
(守秘義務)
第26条 職員等は、知的財産権について、その内容並びに法人及び発明者の利害に関する事項について、原則として、特許出願の手続きが完了した日の翌日までは、その秘密を保持しなければならない。なお、退職後も同様とする。
(事務)
第27条 知的財産権に関する事務は、社会連携支援部社会連携課において処理する。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定
める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 法人は、この規程の施行前において、職員等が個人で所有する知的財産権については、当該職員等の申し出により承継することができる。ただし、この場合において、法人は、少なくとも、承継する知的財産権に関して当該職員等が要した経費を支払うものとする。
3 この規程の施行前に法人に帰属している知的財産権及び第2項により法人が承継した知的財産権についても、この規程を適用する。
附 則
この規程は、平成16年6月1日から施行する。附 則
この規程は、平成16年11月16日から施行する。附 則
この規程は、平成16年12月1日から施行する。附 則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成28年10月24日から施行し、平成28年7月1日から適用する。附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年7月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。