Contract
(案)
物品購入契約書
1 件 名 令和6年度刊行物単価データの購入
2 | 品名、規格及び数量 | 令和6年度刊行物単価データ 1部 |
3 | 納 入 場 所 | 林野庁国有xx部業務課 |
4 | 納 入 期 限 | 仕様書のとおり |
5 | 契 約 金 額 | 金 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
6 契 約 保 証 金 免 除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0xx0x0x支出負担行為担当官
林野庁長官 xx xx
受注者
契 約 条 項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供しては
ならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第4条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、これを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第5条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合は、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。このとき、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、若しくは受注者に損害を及ぼしたとき又は受注者が物品の納入の続行に備えて物品の納入の一時中止に伴う増加費用
を必要としたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第7条 受注者は、その責に帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第8条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、特別の理由により納入期限の延長を行う必要があるときは、納入期限の延長を受注者に請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第9条 納入期限の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第11条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であることその他発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第13条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第14条 発注者は、第4条から第6条まで、第8条又は第11条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。このと き、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者 は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第15条 発注者又は受注者は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者との協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第5条及び第10条の規定を準用する。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を 受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならな
い。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、全て受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 発注者は、受注者が前項の引渡しを申し出ないときは、物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は直ちにこれに応じなければならない。
6 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに物品の取替え等の適切な措置を行い検査職員の検査を再度受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第18条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条及び第17条の規定を準用す る。この場合において、第16条第1項及び第3項から第6項までの規定中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 前項の引渡しについては、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において第 16条第1項及び第3項から第6項までの規定中「物品」とあるのは「引渡部品に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第3項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する前条第1項の規定による請求を受けた
日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領について、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第17条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)
第20条 受注者は、発注者が第18条において準用される第17条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、物品の納入を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、若しくは受注者に損害を及ぼしたとき又は受注者が増加費用を必要としたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の規定において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第22条 受注者の責に帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から第18条の規定による部分引渡しに係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、民法第404条に規定する法定利率に基づき計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第17条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
(談合等の不正行為に係る解除)
第23条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198
条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第24条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7
項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89
条第 1 項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の規定による違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 第5条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による物品の納入の中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第26条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第18条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(第18条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があ
ると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けること ができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保険)
第27条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第28条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで民法第404条に規定する法定利率に基づき計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき民法第404条に規定する法定利率に基づき計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。