附 則(14-UQ 事企-008 号) 附 則(14-UQ 事企-013 号) 附 則(14-UQ 事企-020 号) 附 則(15-UQ 事企-003 号) 附 則(19-UQ 事企-003 号) 附 則(20-UQ 事企-007 号) 附 則(22-UQ 事企-039 号)
(第7版)
契約者は、教育・研究機関によるキャンパスネットワークの適正な運営に必要な範囲において、当社が教育・研究機関から指定されたIPアドレス及びタイムスタンプを用いて通信を特定し、教育・研究機関に対し、その通信を行った者の利用者識別子を提供する場合があることについて、その主旨を十分に理解したうえで、キャ
ンパスネット接続サービスを利用していただきます。
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 UQコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このキャンパスネット接続サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)によりキャンパスネット接続サービスを提供します。
(本規約の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲で本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社の指定するウェブページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社の指定するウェブページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(本規約の掲示)
第3条 当社は、本規約(変更があった場合は変更後の本規約)を当社が指定するウェブページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出 を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 教育・研究機関 | 別記に定める機関 |
7 キャンパスネットワーク | 教育・研究機関が学生又は職員等を対象に各種サービスを提供するために構築されたネットワーク(国立情報学研究所が運営 するSINETを使用している区間を含みます。) |
8 WiMAX2+サ | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号をいい |
ービス | ます。)第49条の29に定める条件に適合する電気通信設備を用いた電気通信サービスであって、当社又は当社から提供される当該電気通信サービスを利用して自らの電気通信サービスとして提供する電気通信事業者(当社が別に指定する者に限りま す。)により提供されるもの |
9 キャンパスネット接続サービス | WiMAX2+サービスにおいて使用されている端末設備とキ ャンパスネットワークとの間で通信が行えるようにする電気通信サービス |
10 第1種キャンパスネット接続契約 | 当社から第5条(キャンパスネット接続サービスの種別)に定める第1種キャンパスネット接続サービスの提供を受けるための 契約 |
11 第2種キャンパスネット接続契約 | 当社から第5条(キャンパスネット接続サービスの種別)に定める第2種キャンパスネット接続サービスの提供を受けるための 契約 |
12 キャンパスネッ ト接続契約 | 第1種キャンパスネット接続契約及び第2種キャンパスネット 接続契約の総称 |
13 契約者 | 当社とキャンパスネット接続契約を締結している者 |
14 UIMカード | WiMAX2+サービスの利用に必要な電話番号その他の情報 が記憶されたICカード |
15 利用者識別子 | 別記1に定める教育・研究機関が自己のキャンパスネットワー クの利用を許可した者に付与する識別子 |
第2章 キャンパスネット接続サービスの種別
(キャンパスネット接続サービスの種別)
第5条 キャンパスネット接続サービスには、次の種別があります。
種 別 | x x |
第1種キャンパスネット接続サービス | 別記1に定める教育・研究機関のキャンパスネットワークとの間で通信が行えるようにするキャン パスネット接続サービス |
第2種キャンパスネット接続サービス | 別記2に定める教育・研究機関のキャンパスネッ トワークとの間で通信が行えるようにするキャンパスネット接続サービス |
第3章 第1種キャンパスネット接続契約
(第1種キャンパスネット接続契約の単位)
第6条 当社は、1のキャンパスネットワークごとに1の第1種キャンパスネット接続契約を締結します。この場合、契約者は、1の第1種キャンパスネット接続契約につき1人に限ります。
(第1種キャンパスネット接続契約の申込みをすることができる者の条件)
第7条 第1種キャンパスネット接続契約の申込みをすることができる者は、現にWiMAX
2+サービスの提供を受けるための契約を締結している者に限ります。
(第1種キャンパスネット接続契約申込みの方法)
第8条 第1種キャンパスネット接続契約を締結しようとする者は、当社が指定するウェブページにおいて、当社が別に定める方法により自己の利用者識別子及びUIMカードに記憶された電話番号(以下単に「電話番号」といいます。)を提示していただきます。この場合において、未xx者は、その申込みに先立って、親権者等の法定代理人の同意を得なければならないものとします。
(第1種キャンパスネット接続契約申込みの承諾)
第9条 当社は、第1種キャンパスネット接続契約の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その申込みを承諾します。
(1)申込内容に不備があるとき。
(2)その申込みが第三者の情報等を用いて不正に行われたものと当社が判断したとき。
(3)申込者が本規約に違反するおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(利用者識別子の有効性確認)
第10条 当社は、第8条(第1種キャンパスネット接続契約申込みの方法)の規定に基づき契約者から取得した利用者識別子の有効性について、当社が別に定めるところによりその教育・研究機関に確認するものとします。
(第1種キャンパスネット接続契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 契約者が第1種キャンパスネット接続契約に基づいて第1種キャンパスネット接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う第1種キャンパスネット接続契約の解除)
第12条 契約者は、第1種キャンパスネット接続契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
(当社が行う第1種キャンパスネット接続契約の解除)
第13条 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その第1種キャンパスネット接続契約を解除できるものとします。
(1)その第1種キャンパスネット接続契約の申込みに際して提示された利用者識別子又は電話番号が有効でないことを当社が知ったとき。
(2)その第1種キャンパスネット接続契約が第三者の情報等を用いて不正に締結されたものであることを当社が知ったとき。
(3)当社の電気通信設備とキャンパスネットワークとの間の接続が廃止されたとき。
(4)第18条(提供停止)の規定によりその提供を停止した場合に、当社が提示した期間が経過してもなお教育・研究機関から当社へその第1種キャンパスネット接続サービスの提供を再開すべき旨の要請がなされなかったとき。
(5)その他キャンパスネット接続サービスの提供が困難になったとき。第4章 第2種キャンパスネット接続契約
(第2種キャンパスネット接続契約)
第14条 WiMAX2+サービスの提供を受けるための契約を締結している者は、WiMA X2+サービスに係る端末設備から別記2に定める教育・研究機関のキャンパスネットワークへの接続を要求する都度、当社と第2種キャンパスネット接続契約を締結することとなります。
(その他の提供条件)
第15条 第2種キャンパスネット接続契約の単位は、第1種キャンパスネット接続契約の場合に準ずるものとします。
第5章 キャンパスネット接続サービスの利用
(通信利用の制限)
第16条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と
する通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
(提供中止)
第17条 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合には、キャンパスネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(提供停止)
第18条 当社は、第1種キャンパスネット接続サービス又は第2種キャンパスネット接続サービスについて、教育・研究機関から自己のキャンパスネットワークへの接続を停止するよう要請があった場合は、その教育・研究機関が指定した者へのキャンパスネット接続サービスの提供を停止することがあります。
(キャンパスネット接続サービスの利用料金)
第19条 キャンパスネット接続サービスの利用料金は、無料とします。第6章 損害賠償
(免責)
第20条 当社は、キャンパスネット接続サービスを提供すべき場合において、その提供をしなかったときであっても、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、契約者がキャンパスネットワークを介して教育・研究機関その他の第三者のサービスを利用したことにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第7章 雑則
(契約者の切分責任)
第21条 契約者は、キャンパスネット接続サービスを利用することができなくなったときは、その端末設備及びWiMAX2+サービスに故障がないことを確認のうえ、当社に対し、当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(承諾の限界)
第22条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求をした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本規約において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(合意管轄裁判所)
第23条 キャンパスネット接続契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第24条 キャンパスネット接続契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別記
1 第1種キャンパスネット接続サービスに対応する教育・研究機関
教育・研究機関 |
京都大学、九州大学 |
2 第2種キャンパスネット接続サービスに対応する教育・研究機関
教育・研究機関 |
東京大学 |
附 則(14-UQ 事企-008 号)
本規約は、平成26年4月1日から実施します。
附 則(14-UQ 事企-013 号)
本改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
附 則(14-UQ 事企-020 号)
本改正規定は、平成27年2月20日から実施します。
附 則(15-UQ 事企-003 号)
本改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
附 則(19-UQ 事企-003 号)
(実施時期)
1 本改正規定は、令和元年9月1日から実施します。
(キャンパスネット接続契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により下表の左欄の契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の契約を締結しているものとみなします。
改正前 | 改正後 |
第3種キャンパスネット接続契約 | 第2種キャンパスネット接続契約 |
附 則(20-UQ 事企-007 号)
この改正規定は、令和2年3月18日から実施します。
ただし、この改正規定中、本規約を変更した場合の周知に関する部分については、令和2年4月1日から実施します。
附 則(22-UQ 事企-039 号)
本規約は、令和5年4月1日の到来と同時に廃止します。