エンド ユーザ ライセンス契約(EULA)
エンド ユーザ ライセンス契約(EULA)
Y Soft Corporation, a.s.
エンド ユーザ ライセンス契約のバージョン番号: EULA V 6 本バージョンのエンド ユーザ ライセンス契約の発効日:2016 年 7 月 19 日本バージョンのエンド ユーザ ライセンス契約の発行日:2016 年 7 月 19 日
本ライセンス契約で規定されている契約条件は、プラハ地方裁判所が管理する商業登記簿の B 項の下で登記番号 16279、識別番号 26197740 として登記された、登記上の事務所所在地を Prague 3, U Kněžské louky 2151/18, Postcode: 13000 とする Y Soft Corporation, a.s.(以下「Y Soft」)が開発またはその他の方法で提供したすべてのソフトウェアのすべてのユーザを、ソフトウェアの提供方法に関わらず拘束します。
1. 定義
1.1 ライセンシー
モジュールおよび/またはプログラム(該当する場合)で構成されるソフトウェアについて
、次の方法でライセンス許諾を受ける者。(i
)Y Soft が発行またはライセンス アクティベーション システムが生成した、適用可能なライセンス証明書、または(ii)Y Soft がその他の方法で定めた許諾。
1.2 Y Soft 製ソフトウェア
Y Soft がライセンスを直接許諾するすべてのソフトウェア、または場合によっては Y Softが他の権利に基づいて潜在的ライセンシーにサブライセンスを供与するすべてのソフトウェア。
1.3 ライセンス許諾ソフトウェア
特定のライセンシーに対し、ライセンス許諾時の現行バージョンについて、ライセンス証明書および本 EULA で規定された範囲で、ライセンス許諾された Y Soft 製ソフトウェア
。
1.4 NFR ソフトウェア
「再販不可(NFR)」と明示された Y Soft 製ソフトウェア。その Y Soft 製ソフトウェアの完全な機能を備えていますが、販促目的、すなわちそのソフトウェアのプレゼンテーションまたはトレーニング目的に限定して使用することができます。
1.5 試用版ソフトウェア
「試用版」と明示されたバージョンであり、
(i)完全な機能を備えているが使用期間が限定された Y Soft 製ソフトウェア、または( ii)使用期間は限定されていないが機能が制限された Y Soft 製ソフトウェア。試用版ソフトウェアは、該当する Y Soft 製ソフトウ
ェアの評価目的でのみエンド ユーザが使用できます。
1.6 ライセンス
本 EULA で規定した事業活動の範囲に限定してライセンス許諾ソフトウェアおよび関連ドキュメントを使用可能にするために、Y Softがライセンシーに付与する非排他的権利。該当する場合には、ライセンス証明書に記載された範囲および期間が適用されます。
1.7 アウトソーシング ライセンス
ライセンス許諾ソフトウェアの使用を通じて第三者にサービスを提供する権利をライセンシーに付与するライセンス。
1.8 サブスクリプション ライセンス
期間が限定されたソフトウェア サブスクリプションの形式で提供されるライセンス。この期間はライセンス料金の支払いがあった場合に延長されることがあります。
1.9 ライセンス証明書
Y Soft が特定のライセンシーに対し、該当するライセンスを許諾するために発行した証明書。ライセンス証明書には、特に(i)ライセンスが許諾された日付、(ii)ライセンシーに使用権が付与されるモジュール名、プログラム名、数量(サーバ、クラスタ、ターミナル、および接続デバイスの数など)、およびその他のライセンス パラメータ(該当する場合)、(iii)許諾されたライセンスをライセンシーが使用できる期間、(iv)ライセンスがライセンシーに許諾される条件が記載された現行バージョンの EULA に対する参照が記載されます。Y Soft は、使用可能な配布チャネル、ライセンスのアクティベーション、およびライセンシーの認証方法など、ライセンス証明書の発行方法および配布方法を規定および更新する権利を留保します。特にライセンス証明書は、(ライセンシー/パートナーと Y Soft 間の合意に応じて)ハードコピー ド
キュメントとして発行されるか、電子的手段によるライセンス アクティベーションに基づく Y Soft のライセンス認証システムによって生成されます。
1.10 Y Soft の認定パートナー
Y Soft の認定を受けて Y Soft ソフトウェアの配布、実装、およびメンテナンスを行う会社。
1.11 ライセンス料金
ライセンスについて、xxxxxxが Y Softに直接または(認定パートナーを通じて)間接に支払う義務を負う料金。ライセンス料金は、Y Soft のライセンス許諾ソフトウェアについて現時点で有効なメーカー希望小売価格表(MSRP)に基づいて支払われるものとします。ただしライセンシーと Y Soft 間で、ライセンス料金として別途金額が合意されている場合はこの限りではありません。 なお、 Y Soft が特定のソフトウェアを無償で提供する場合もあります。
1.12 関連ドキュメント
ライセンス許諾ソフトウェアの機能および使用方法が記述され、該当するライセンス許諾ソフトウェアと併せて使用するために公開された、またはその他の方法で通例として顧客に提供された、ライセンス許諾ソフトウェアに関するすべての資料、ドキュメント、仕様
、技術マニュアル、ユーザ マニュアル、図表
、ファイル記述、およびその他の書面による情報(ハードコピーまたは電子形式など、形式を問わない)。
1.13 ソフトウェア サポート
ソフトウェア サポートの個別契約に基づいて
、Y Soft または認定パートナーがライセンシーにオプションで提供するサービス。
2. ソフトウェアの使用
2.1 ライセンスの対象
ライセンス証明書の発行、または場合によってはxxxxxxによる本 EULA の承諾があり次第、本 EULA に規定された条件に従って
、ライセンシーにxxxxxが許諾されます
。
2.2 ライセンス許諾ソフトウェアを使用する権利
Y Soft は、ライセンス許諾ソフトウェアの使用権を許諾する権限を持つことを表明します
。ライセンス契約の両当事者は、ライセンシーが本ライセンス契約によってライセンス許諾ソフトウェアの所有権を現在および将来にわたり取得しないこと、およびライセンシーが Y Soft の現時点で有効な EULA で規定されたライセンス許諾ソフトウェアに対する権利のみを有することに同意します。
第三者独自のライセンス条件(プログラム ライブラリ、ソフトウェア ツールのパーツなど
)が適用されるソフトウェア製品が Y Soft 製ソフトウェアに含まれる場合、Y Soft は、第三者のソフトウェア使用許諾条件(EULA の重要な部分を構成し、以下の Web サイトで閲覧可能)で規定された条件および範囲内で、ライセンス許諾ソフトウェアのソフトウェアパッケージを使用するための、最低限の基本的な非排他的かつ譲渡不能の権利を提供するものとします。 xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx- services/third-party-software-terms-and- conditions
2.3 ライセンス、取り消し、および無効化コードの限定的有効性
Y Soft がライセンシーから(期限を迎えるすべてのソフトウェアを対象に)ライセンス許諾のためのライセンス料金全額を期限までに適切に受け取るまで、ライセンシーはライセ
ンス許諾ソフトウェアを使用する一時的な権利のみを持ちます。Y Soft は単独の裁量により、ライセンス許諾ソフトウェア内で(以下に規定する)アクセス無効化コードのアクティブ化などを含む適切な技術的方策を実施することで、ライセンス許諾ソフトウェアの操作の一時性を確保できるものとします。
また Y Soft は、(期限を迎えるすべての)ライセンス許諾ソフトウェアの使用に対するライセンス料金が何らかの理由で期限までに Y Soft の銀行口座に全額支払われない場合には、ライセンスを直ちに終了する権利を有します。その場合ライセンシーは、(i)ライセンス許諾ソフトウェアに関連するすべてのドキュメント、およびインストール ファイルが含まれているメディアを返却し、(ii)Y Soft の要求に応じてライセンス許諾ソフトウェアのバックアップ インストールまたはインストール ファイルを破棄した証拠を書面で提示し、(iii)ライセンスの終了後にいかなる方法でもライセンス許諾ソフトウェアを使用することはできず、(iv)上述の義務の履行に関する Y Soft の代表者による監査を受け入れるものとします。
ライセンス許諾ソフトウェアには、ライセンス許諾ソフトウェアあるいはその一部の正常な動作または機能を自動的に無効にするコンピュータ コードを組み込むことができます。そのような無効化コードは、以下の場合にアクティブになるものとします。(i)Y Soft が期限を迎えるライセンス料金全額の支払いを受領していない場合。(ii)Y Soft が無効化コードを定期的にリセットする(該当する場合)ための、ライセンス許諾ソフトウェアに対する合理的なアクセスを拒否された場合
。(iii)ライセンシーが本 EULA に規定された義務を履行しない場合。(iv)ライセンスが終了または期限切れになった場合。
2.4 ライセンスの譲渡不可
本 EULA で明示的に規定されている場合を除き、ライセンス許諾ソフトウェアのライセン
スは、ライセンシー内部での業務用途に限定してライセンシーに許諾されます。Y Soft の明示的な事前合意がある場合を除き、ライセンシーは、対価、還元サービス、および支払いの有無に関わらず、許諾されたライセンスに起因する権利および義務を、何らかの方法で他者に割り当てること、貸与、リース、サブライセンス供与すること、またはその他の方法でライセンス許諾ソフトウェアを譲渡すること、あるいはライセンシーまたはその他の者の義務に対する担保または保障として利用することはできません。
2.5 ライセンスに対する変更
ライセンシーは、Y Soft の書面(または電子ライセンス アクティベーション処理の場合は電子的な確認)による(ライセンス証明書の範囲を超える)事前の同意がなく、Y Soft の有効な価格表に基づく追加ライセンス料金を支払わない限り、許諾されたライセンスの範囲(ユーザ数、ターミナル数、サーバ数など
)を超えて Y Soft 製ソフトウェアを使用したり、本契約書に規定された以外の方法でライセンスを使用したり(ターミナル ライセンスをサーバで使用するなど)してはなりません。ライセンシーが Y Soft の書面による事前の同意なく、本 EULA で許可されている以外の方法または範囲でいずれかの Y Soft 製ソフトウェアを使用した場合、ライセンシーは Y Soft に対し、ライセンシーが実際に Y Soft 製ソフトウェアを使用した範囲と目的に相当するライセンス料金の 2 倍の違約金を支払う義務を負います。ただしこの違約金が支払われても、すでに支払われたライセンス料金についてライセンシーが調停または払い戻しを受けないまま、ライセンシーに許諾されたライセンスの有効性を Y Soft が取り消す権利が損なわれることはありません。
2.6 ライセンス許諾ソフトウェアのコピー
ライセンシーは、正当な要求に基づく複数のバックアップ コピーの作成に Y Soft が同意していた場合を除き、ライセンス許諾ソフト
ウェアのインストール ディスク/ファイルのバックアップ コピーを 1 部作成することが許可されています。ライセンシーは、通常業務、トレーニング、またはデモンストレーション目的の範囲で、ライセンス許諾ソフトウェアのバックアップ コピーを使用してはなりません。ライセンシーは、バックアップ コピーに Y Soft の知的財産権に関する文言とそのコピーが厳密にバックアップを目的とするものである文言を表示し、ライセンスの有効期間を明示した識別ラベルを貼付することに同意するものとします。バックアップ コピーを例外として、ライセンシーはどのような目的でもライセンス許諾ソフトウェアのコピーを作成してはなりません。
2.7 ライセンス許諾ソフトウェアの修正
ライセンシーは、Y Soft のライセンス許諾ソフトウェアまたはその他のソフトウェアのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行ってはなりません。また Y Soft のライセンス許諾ソフトウェアまたはその他のソフトウェアのソース コードを再構成してはなりません。そのような制限が準拠法の下で許可されていない場合、これらの行為は準拠法によって規定された最小限度と目的の範囲でのみ行うことができます。
2.8 ライセンス許諾ソフトウェアに関する権利侵害
ライセンシーは、Y Soft 製ソフトウェア、特にライセンス許諾ソフトウェアに対する Y Soft の権利を侵害する行為を認識した場合には、Y Soft へすみやかに通知するとともに、 Y Soft 製ソフトウェアに対する権利侵害に関する Y Soft の主張を立証するために十分な支援を提供するものとします。
2.9 保証
Y Soft は、以下に示す条件の下で、ライセンス許諾ソフトウェアがインストールから 90 日間、関連ドキュメントに記載された仕様に
従って動作することを保証します。i)ソフトウェアの動作が、ライセンシーが運用するまたはライセンシーの IT 環境で運用されている、他のアプリケーションと競合しないこと
。ii)ソフトウェアが関連ドキュメントに従って使用されていること。iii)ソフトウェアが、インストール方法の訓練を受けた者(Y Soft または Y Soft 認定パートナーの技術者
)によって正しくインストールされていること。iv)ソフトウェアがライセンス許諾ソフトウェアの仕様および目的に従って正しく使用されていること。
ライセンス許諾ソフトウェアは最新のコンピュータ テクノロジに基づいて開発された製品であり、このソフトウェアについて可能性のあるすべての使用方法をテストおよびモニタリングすることは現状では不可能であるため
、ライセンシーはライセンス許諾ソフトウェアの多様な使用環境を鑑みて、またライセンス許諾ソフトウェアが動作する技術的装置およびそのソフトウェアと共存する技術的装置の継続的な開発という観点から、Y Soft がライセンス許諾ソフトウェアにエラーが発生しないことを無条件に保証できないことに同意します。その場合も、Y Soft は該当するライセンスについて(自動的にまたはオプションとして)アクティブになったソフトウェア サポートに応じて、ライセンシーから Y Soft に報告されたエラー、異常、または反復されるエラーを最善の努力をもって修理するものとします。また Y Soft は、ライセンス許諾ソフトウェアの該当するバージョンの使用権を持つすべてのユーザに対し、エラーの重大性に応じて単独の裁量により、「ホットフィックス」(1 回限りの修理)または全般的な修理(累積的な更新、メンテナンス更新、または新バージョン)を提供するものとします
。Y Soft はまた、適切な機能を持つライセンス許諾ソフトウェアの新しいバージョンのライセンスを許諾することで、保証請求を解決する権利を留保します。この保証期間中は、該当するバージョンのライセンス許諾ソフト
ウェアのサポートは、Y Soft の認定パートナーからも提供されるものとします。
Y Soft は、不具合または異常の解決を目的として、あるいは限定的な機能のために、必要に応じていずれかの Y Soft 製ソフトウェアに対する修理をリリースする権利を留保します。ライセンシーがそのような修理(累積的更新、ホットフィックス、および/またはメンテナンス更新)をインストールしない限り、ライセンシーは提供された保証に基づく権利を主張することはできません。
またライセンシーは、xxxxxxが Y Softの認定パートナーまたは Y Soft の代表者に対し、主張する不具合の原因および影響を判断するために必要な、またその是正のために必要な適切な支援を提供しない場合には、保証に基づくいかなる権利も保持できません。
xxxxxxによる保証請求(ライセンス許諾ソフトウェアの不具合を解決するための請求)は、ライセンス許諾ソフトウェアを提供した、または場合によってはライセンス許諾ソフトウェアを実装した、Y Soft の認定パートナーを通じて申請する必要があります。
本 EULA の保証は、無償で提供されたソフトウェアには適用されません。
2.10 ライセンシーによる新しいソフトウェア バージョンの使用
本 EULA で別途明示的に規定されている場合を除き、ライセンシーはライセンス証明書で示されているバージョンのライセンス許諾ソフトウェアのみを使用できます。ただし次の例外があります。
(i)(自動的にまたはオプションで)アクティブになったライセンス許諾ソフトウェアのサポートに基づいて、ライセンシーは、ソフトウェア サポートがアクティブである期間中に Y Soft がリリースした新しいバージョンのライセンス許諾ソフトウェアを使用することができます。
(ii) Y Soft が、特定バージョンの不具合を修理した結果、ライセンス証明書に記載されているライセンス許諾ソフトウェアのバージョンを新しいバージョンに置き換えることを選択した場合、ライセンシーは Y Soft がその目的でリリースした
、置き換えられたバージョンのライセンス許諾ソフトウェアのみを使用できます
。
2.11 ライセンス許諾ソフトウェアの操作に基づく義務
ライセンス許諾ソフトウェアは、xxxxxxの監督と法的責任の下で、ライセンシーの活動のためにのみ操作し使用されるものとします。ライセンシーは、(a)要件に対する有効性についてライセンス許諾ソフトウェアの査定および評価を行い、(b)人的リソースおよびコンピュータ リソースによってライセンス許諾ソフトウェアが適切に使用されることを確認し、(c)特に、ライセンス許諾ソフトウェアと併せて使用されるすべてのコンピュータ プログラムおよびハードウェアにライセンス許諾ソフトウェアの機能および動作に悪影響を与える不具合がないことを確認し、(d
)ライセンシーの組織内で動作に関する適切な監督方法と使用手順を確立し、(e)交換およびセーフガード措置を含むトラブルシューティング計画(定期的かつ適切なデータ バックアップ、データ トラフィックのセキュリティ、データ保護、およびクリティカル システムの冗長性確保を含む)を策定または実施し
、(f)個人データおよび/または機密データの取り扱いに関する法律に準拠してソフトウ
ェアを操作することについて、全責任を負います。
2.12 法的責任
準拠法の範囲内において、Y Soft は、ライセンシー、またはライセンシーがサービスを提供する第三者の側で、該当するライセンスの内容に従ってライセンス許諾ソフトウェアを使用することにより発生した、直接的または間接的な損害(ビジネス上の損失、追徴税、または行政当局に対するその他の債務、利益の逸失、取引関係に対する損害、データの逸失または破損などを含む)について、法的責任を負いません。これは、そのような損害が発生する可能性について Y Soft が事前に通知を受けていた場合にも適用されます。Y Soft 製ソフトウェアの使用により、または何らかの損害により発生するライセンシーまたは第三者に対する Y Soft の法的責任は、ライセンス許諾ソフトウェアの使用に対してライセンシーが支払ったライセンス料金を超えることはありません。この法的責任には、ライセンス許諾ソフトウェアの使用権の付与、およびライセンシーによるライセンス許諾ソフトウェアの使用に起因する損害に関する、すべてのライセンシーの主張が包含されます
。Y Soft は、(i)第三者の活動または第三者が提供するサービス、(ii)他のソフトウェアの使用、または(iii)ライセンス許諾ソフトウェアのメンテナンスの不履行(利用可能な修理をインストールしないことなどを含む)に起因する損害に対する法的責任を負いません。この損害には、Y Soft の認定パートナーが提供したその他のソフトウェアまたはサービスに起因するすべての損害が含まれます。
2.13 ライセンスの開始および終了
ライセンスは、xxxxxxが(クリックラップ契約への同意などにより)Y Soft の EULA の契約条件に同意した日から有効になります。xxxxxは、xxxxxが許諾された期間の終了とともに終了/失効します。Y
Soft は、ライセンシーが Y Soft の本 EULAに違反した場合には、ライセンスを終了することができます。ライセンスの終了方法に関わらず、下位条項 2.7、2.8、および 2.11 の規定は、終了後も存続します。
特定のライセンス タイプ
該当する場合は、取得したライセンスのタイプに基づいて、以下の規定がライセンスの一般規定に優先します。
3. NFR ソフトウェアの使用
3.1 ライセンス料金
NFR ソフトウェアのライセンスは無償で許諾されるため、ライセンシーは NFR ソフトウェアのライセンス料金を Y Soft に支払う義務はありません。
3.2 保証およびソフトウェア サポートの免除
Y Soft は NFR ソフトウェアの動作および機能に関する保証または表明は行いません。Y Soft は NFR ソフトウェアに関するソフトウェア サポートは提供しません。
ライセンシーが使用できる NFR ソフトウェアは規定されているバージョンに限定されますが、ライセンシーはライセンスの有効期間中については更新版を受け取る権利があります
。
3.3 ライセンスの終了
Y Soft は、単独の裁量で NFR ソフトウェアを使用するライセンスを終了する権利を持ちます。この終了は直ちに効力を持ち、ライセンシーに対する救済はありません。
5. アウトソーシング ライセンス
4. 試用版ソフトウェアの使用
5.1 ライセンス証明書
4.1 ライセンス料金
試用版ソフトウェアのライセンスは無償で許諾されるため、ライセンシーは試用版ソフトウェアのライセンス料金を Y Soft に支払う義務を負いません。
4.2 保証およびソフトウェア サポートの免除
Y Soft は試用版ソフトウェアの動作および機能に関する保証または表明を行いません。Y Soft は試用版ソフトウェアに関するソフトウェア サポートを提供しません。
ライセンシーが使用できる試用版ソフトウェアは規定されているバージョンに限定されますが、ライセンシーにはライセンスの有効期間中については更新版を受け取る権利があります。
4.3 ライセンスの終了
ライセンシーは該当するライセンス証明書で規定された限定的な期間内(通常 3 か月)に限り、試用版ソフトウェアを使用することができます。その期間の経過後は、Y Soft は単独の裁量によって試用版ソフトウェアを使用するライセンスを終了する権利を持ちます。ライセンスの終了は直ちに効力を持つため、試用版ソフトウェアを使用するライセンスが本契約書の第 1.5 項で定義されている期限に技術的に限定されていない場合も含め、ライセンシーに対する救済はありません。
前述の下位条項 1.9 に記載されている情報に加えて、ライセンス証明書には、ライセンス許諾ソフトウェアの使用を通じてライセンシーからサービスが提供される者に関する詳細を記載することができます。
5.2 ライセンスの範囲
ライセンシーにアウトソーシング ライセンスが許諾されている場合、ライセンシーはライセンス許諾ソフトウェアを使用して第三者にサービスを提供する権利があります。ただしそれはライセンス証明書に記載されている第三者に限定されます。
5.3 ライセンシーの法的責任
ライセンシーにアウトソーシング ライセンスが許諾されている場合、ライセンシーはライセンス許諾ソフトウェアの使用を通じたサービスの提供を受ける人物について、前述の下位条項 2.11 で規定されているすべての行為について完全な責任を持ちます。
6. サブスクリプション ライセンス
6.1 新しいバージョンの使用
下位条項 2.10 で規定されている例外に加えて、ライセンシーはソフトウェア サブスクリプション期間内に限り、Y Soft がリリースする新しいバージョンのライセンス許諾ソフトウェアを使用することができます。
6.2 ライセンス期間およびライセンスの終了
xxxxxは、ライセンス許諾ソフトウェアのサブスクリプション期間の終了とともに失効します。ライセンシーはライセンスが失効
する前に、該当するライセンス料金を Y Softに支払うことで、ライセンスを延長することができます。その場合ライセンスは、ライセンス料金の支払いがあった期間について延長されます。xxxxxは上記の手順に従って何度でも延長することができます。
7. 既存のライセンシーの権利お
よび EULA の変更
7.1 本バージョンの EULA の発効日より前に Y Soft からライセンスを取得したxxxxxxは、以下の権利を得ます。
(i) 該当するライセンスの発行時点で有効であったライセンス条件に従ってライセンス許諾ソフトウェアを使用する権利。
(ii) 本バージョンの EULA を選択して受け入れる権利。その場合には、(直接または Y Soft の認定パートナーを通じて、また常に本文書の最新バージョンに準拠して)本バージョンの EULA に拘束されることに同意する旨を、Y Soft に書面で通知するものとします。
7.2 ライセンシーは、ライセンス証明書の発行時点で有効なライセンス条件(EULA 条件)の下で、(i)サブスクリプション ライセンスの場合はライセンス証明書で指定されているライセンス期間の終了まで、(ii)指定された期間または不確定な期間について購入されたライセンスの場合はライセンス許諾ソフトウェアのアップグレード時点まで、ライセンス許諾ソフトウェアを使用することができます。サブスクリプションが延長された場合またはライセンス許諾ソフトウェアがアップグレードされた場合には、ライセンシーはそのような更新、延長、またはアップグレードの時点で有効な EULA(または一般的なライセンス条件)に同意するものとします。
8. 準拠法、裁判管轄、および紛争解決
8.1 本 EULA は、その効力、解釈、執行につきチェコ共和国法に準拠するものとします
。
8.2 本 EULA に起因または関連するあらゆる紛争は、チェコ共和国経済会議所・農業会議所仲裁裁判所において、その法令に従い、該当する仲裁裁判所の法令に基づいた 3 名の仲裁人により、最終的な効力を持って解決されるものとします。訴訟場所はプラハであり
、手続言語には英語が使用されるものとします。
8.3 本 EULA は、いかなる裁判管轄の国際私法、および国連国際物品売買条約にも支配されないものとし、その適用を明示的に排除します。
Y Soft Corporation, a.s.