本社 〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー TEL 03-6737-7777(代表)
制度の取扱
ご 加 入 ・増 口
のおすすめ
●加入できる事業主 [共済契約者]
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
●加入するときは [任意包括加入]
と
員
そ
も
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着
々
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、様々な部署等で継続的に就労することが期待されることのない(又は少ない)次のような方は、原則として加入させなくてもさしつかえありません。
*期間を定めて雇われている者 *試用期間中の者 *パートタイマーのように労働時間の特に短い者
*季節的な仕事のため雇われている者 *非常勤の者 *休職中の者
将
来
が
安
心
企
業
も
従
業
●加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
●被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
●給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。
①退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
②死亡証明書(死亡時のみ)
③第1回年金請求書(年金受給時のみ)
〈請求書類〉
中小企業のモデル退職金(10~49人)
高 校 卒 | 大 学 卒 | ||||||
勤続年数 | 年 齢 | 退 職 x x 給 額 | 勤続年数 | 年 齢 | 退 職 x x 給 額 | ||
自 己 都 合 退 職 | 会 社 都 合 退 職 | 自 己 都 合 退 職 | 会 社 都 合 退 職 | ||||
5 年 | 23 歳 | 308,000 | 417,000 | 5 年 | 27 歳 | 371,000 | 516,000 |
10 年 | 28 歳 | 845,000 | 1,092,000 | 10 年 | 32 歳 | 1,028,000 | 1,327,000 |
15 年 | 33 歳 | 1,565,000 | 1,962,000 | 15 年 | 37 歳 | 1,921,000 | 2,378,000 |
20 年 | 38 歳 | 2,507,000 | 3,084,000 | 20 年 | 42 歳 | 3,110,000 | 3,816,000 |
25 年 | 43 歳 | 3,701,000 | 4,336,000 | 25 年 | 47 歳 | 4,557,000 | 5,217,000 |
30 年 | 48 歳 | 4,925,000 | 5,679,000 | 30 年 | 52 歳 | 6,057,000 | 6,807,000 |
35 年 | 53 歳 | 6,148,000 | 6,957,000 | 33 年 | 55 歳 | 7,177,000 | 7,917,000 |
定 年 | - | 9,379,000 | 定 年 | - | 9,792,000 |
(単位:円)
※当商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。
(事務幹事会社)
本社 x000-0000 xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx TEL 00-0000-0000(代表)
(共同取扱会社)
xxx労働相談情報センター「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年度版)」
この制度は当商工会議所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されています。
この制度についてのお問合せ……
(特定退職金共済団体)
尼崎商工会議所
x000-0000 xxxxxx0-00 TEL 00-0000-0000
【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
特定退職金共済制度におきましては、共済契約者となる事業主ならびに被共済者となる従業員の方々の個人情報を次のとおり取り扱いますので、ご同意のうえ、お申込みください。
①被共済者の個人情報(氏名・性別・生年月日等)は、被共済者の同意に基づき、共済契約者から特定退職金共済団体に提供されます。
②特定退職金共済団体は、共済契約者より提供を受けた共済契約者および被共済者の個人情報について、特定退職金共済事業の運営、各種サービスのご案内・提供のために使用するとともに、共済契約者および被共済者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している新企業年金保険を引き受けるアクサ生命保険株式会社(当該保険契約の事務幹事会社。以下、「アクサ生命」という。)およびその他の引受保険会社(以下、「共同取扱会社」という。)に提供します。
③アクサ生命および共同取扱会社(以下、「引受保険会社」という。)は、特定退職金共済団体から提供を受けた共済契約者ならびに被共済者の個人情報を保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、関連会社・提携会社を含む各商品・サービスのご案内、提供、ご契約の維持管理、業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他の保険に関連・付随する業務のために使用します。また、xxx生命は、特定退職金共済団体をはじめ共済契約者、ならびに共同取扱会社に対し上記目的の範囲内で個人情報を提供します。
④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き特定退職金共済団体、引受保険会社においてそれぞれ②③に準じ個人情報が取り扱われます。
⑤新企業年金保険契約の引受保険会社が変更される場合は、共済契約者および被共済者の個人情報が変更後の生命保険会社に提供され引き継がれます。
大同生命保険株式会社 日本生命保険相互会社
第一生命保険株式会社 住友生命保険相互会社
※当商工会議所は所得税法施行令第73条に基づき所轄税務署から承認された特定退職金共済団体です。
尼崎商工会議所
給 付 金
制度の特色
賃金の支払の確保等に関する法律
「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払の ための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、
この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要がありません。
①掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
②この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
③毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
④退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
⑤中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛
金
●掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
●口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
●掛金の運用
納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社を事務幹事会社として締結した新企業年金保険契約にもとづき、アクサ生命保険株式会社および大同生命保険株式会社・日本生命保険相互会社・第一生命保険株式会社・住友生命保険相互会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
●この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。(別紙参照)
①退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
②遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
③退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
●給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
入 社 時
退 職 時
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
◆税務と経理処理について
事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得とな ります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
※記載の税務取扱は令和3年5月1日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。