POINT POINT POINT
保険金等のお受取時にもお役に立てるサービスをご用意しています。
利用できるサービスの例
特定先進医療ダイレクト支払サービス
第一生命の契約者のみなさまへ
保険取引
POINT
特定の先進医療による高額な治療費の準備が不要となります。
サービスガイド
がんの治療の中でも費用が高額となる「重粒子線治療」「xx線治療」について、治療の開始前に先進医療給付金をお支払いできるかお客さまへお知らせし、治療開始後に第一生命から医療機関へ直接支払います。
・「無配当先進医療特約」または「先進医療保険(無解約返還金)
(2018)」にご加入のお客さま専用のサービスです。
保険金クイックお受取サービス
本誌ではサービスの一部を紹介しています。
POINT
死亡保険金を当日中に受け取ることができます。
平日の午前10時30分までに、第一生命ほけんショップで死亡保険金請求の手続きを済ませると、当日中に全額受け取ることができます。
xx後見制度サポート
POINT
スムーズな請求手続きをサポートします。
認知症などにより保険金等を請求できる方がいない場合、代理請求を行うためにxx後見人の選任が必要になることがあります。第一生命と協定を結ぶ(公社)xx後見センター・リーガルサポート等が紹介する司法書士等がxx後見人選任手続きを支援することで、保険金等のスムーズな請求手続きをサポートします。
※いずれもご利用には所定の要件があります。
お問い合わせ先
第一生命コンタクトセンター
0000-000-000
電話・インターネット・ATMの取引
保険取引サービス
第一の総合取引サービス取扱規定
1 8 ページ
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受付時間
月~金 9:00~18:00
土・日 9:00~17:00(祝日・年末年始は除く)
保険金等のお受け取りに
関するサービス 裏表紙
掲載のサービスは2020年10月1日時点の内容であり、予告なく変更・終了することがあります。
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 -0
2020年10月版
xx保12719-07
保険取引サービス
電話・インターネット・ATMの取引
電話やインターネットで、契約者貸付の利用のほか、すえ置金・積立配当金の引き出しができます。「第一生命カード」がある方は、ATMの利用も可能です。
電話・インターネットの取引(送金手数料無料)
「電話1本!振込くん」
「インターネット振込くん」
「第一生命カード「」第一生命サービスパスポート」をお持ちの方が利用できます。
利用できる取引
●契約者貸付金 ●すえ置金 ●積立配当金
それぞれの引き出し、利用可能金額(残高)照会ができます。
あらかじめ送金指定口座の登録が必要になります。登録が済ん
電話 インターネット
ATM
(コンビニ・銀行)
でいないお客さまは、最寄の第一生命ほけんショップまたは第一生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
利用方法 ①「第一生命カード」または「第一生命サービスパ
契約者貸付の利用・返済
「契約者貸付」とは、一時的な資金を契約者が必要なとき、解約返還金の一定範囲内で貸付する制度です。
●貸付利率(年利)は契約の時期により次のとおりです。利率は金利水準などにより変更する場合があります。最新の利率は第一生命ホームページで確認してください。(2020年7月1日時点)
契約日 | 年利(%) |
1994年 4月1日以前 | 5.75 |
1994年 4月2日以後 | 4.75 |
1996年 4月2日以後 | 3.75 |
1999 年 4月2日以後 | 3.00 |
・変額年金保険の利率は別に定めます。
●貸付金の返済については、第一生命・提携ATMで取り扱います。
スポート」を準備してください。
②フリーダイヤルにお電話ください。
0000-000-000
③音声案内にしたがって、ボタン操作を行ってください。
第一生命ホームページにアクセスしてください。
xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
第一生命
検索
①PC・スマートフォンの方は第一生命ホームページ上の「ご契約者専用サイト」を選択します。
②ログイン画面にIDとパスワードを入力しログインします。
③トップページの「資金の借り入れ・引き出し(インターネット振込くん)」からご利用ください。
※フィーチャーフォンの方は第一生命ホームページ上の「インターネット振込くん」からご利用ください。
【ご契約者専用サイトの初期設定に関するお問い合わせ】
0000-000-000
すえ置金の引き出しや残高照会
受付時間 月~金曜日/10:00~18:00(祝日・年末年始は除く)
●すえ置制度とは、保険金・学資金などの受取金の全部または一部を第一生命にすえ置いた後、元金と利息を受け取る制度です。なお、利息は第一生命所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)で計算します。
●すえ置金は必要なときに引き出すことができます。
積立配当金の引き出しや残高照会
配当金の支払方法を「積立」にしている場合、積立金を引き出すことができます。
複数の契約がある場合、契約を指定した取り扱いはできません。
※初めて利用する方は、初期設定が必要となります。
利用時間 (年末年始・5/3~5/5は除く)
●月~金曜日/8:00~21:00(変額保険は平日のみ)
翌営業日に着金
月~金曜日/14:30以降、土・日・祝日の受付
当日中に着金
月~金曜日/14:30までの受付
●土・日・祝日/9:00~20:00口座着金日
注意事項
●1回の引出限度額は100万円(千円単位)です。1日の引出限度額は
「電話1本!振込くん」「/ インターネット振込くん」合計で300万円です。
●複数の契約がある場合、契約を指定した利用はできません。所定の優先順位にもとづいて自動設定されます。
●記載の内容は2020年10月1日現在のものであり、今後変更する場合がございます。
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ATMの取引(サービス内容と利用時間)
保険取引サービス
2020年10月 1日現在(最新の情報や詳しい内容は、第一生命ホームページで確認してください。)
利用できる場所 | ※1 利用時間 記載は 最長の時間 | 契約者 貸付 | ※2 | 引き出し・残高照会 | 取扱単位 | 引出限度額 | 利用 手数料/回 (消費税込) | |||||
利用・利用可能金額照会 | 貸付金の返済・ 残高照会 | すえ置金 | ※2 積立配当金 | |||||||||
1回あたり※3 | 1日あたり※4 | |||||||||||
「第一生命カード」がある方のみ 利用できます | コンビニ ATM (5ページ参照) | セブン-イレブン等(セブン銀行)ローソン(ローソン銀行) ファミリーマート等 (イーネット・ゆうちょATM) ウエルシア薬局、 セイコーマート等(バンクタイム) | 月~金曜日 8:00~21:00 土・日・祝日 9:00~20:00 (返済の場合は利用時間が異なる場所があります) | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※6 ※7 | セブン銀行 50万円 | すべての ATM合計で 100万円 まで | ※8 110円 (契約者貸付金 返済の 手数料は無料) | |
その他 20万円 | ||||||||||||
銀行 ATM (6ページ参照) | ※9 xxx銀行・りそな銀行 埼玉りそな銀行 関西みらい銀行・イオン銀行 | イオン銀行 99万9千円 | ||||||||||
ゆうちょ ATM (7ページ参照) | ゆうちょ銀行または郵便局 | ● | ● | ● | ● | 1千円 | その他 100万円 | |||||
第一生命 ATM | ※11 第一生命ほけんショップ (日比谷本店・横浜駅前店・大阪駅前店・福岡天神店) | 月~金曜日 (祝日除く) 9:00~17:00 横浜駅前店・福岡天神店は 10:00~17:00 | 50万円 | 無料 | ||||||||
〈参考〉 ● 電話1本!振込くん ●インターネット 振込くん (2ページ参照) | 固定電話や パソコン、携帯電話から | 月~金曜日 8:00~21:00 土・日・祝日 9:00~20:00 | ※5 ● | - | ※5 ● | ※5 ● | ※10 1千円 | 100万円 | 電話・ インターネット合計で 300万円 まで | 無料 (送金手数料) |
※1 年末年始・5/3~5/5は取り扱いしていません。また、土・日・祝日は変額保険の取引はできません。なお、実際の利用時間はこの範囲内でATMの設置場所により異なります。また、ゆうちょATM(ファミリーマート設置を除く)の土・日・祝日の返済は9:00~17:00となります。
※2 変額年金保険は、振込くん、ATMともに取り扱いしていません。取引を希望の場合は変額年金サービスセンター(0000-000-000 平日9:00~17:00祝日・年末年始は除く)へお問い合わせください。
※3 1回の引出限度額は、ATMの機種入れ替え等によって、変更になる可能性があります。
※4 変額保険の契約者貸付およびすえ置金に関する取引は、1日1回のみとなります。
※5 複数の契約がある場合、契約を指定した利用はできません。所定の優先順位にもとづいて自動設定されます。
※6 りそな・埼玉りそな・関西みらい銀行では、硬貨を(1円単位で)取り扱いますので、平日8:45~18:00のxx店舗内にて契約者貸付金の全額返済が可能です。
※7 xxx銀行xx店舗内ATMおよび第一生命ATMでは硬貨の投入はできませんが、おつり機能により契約者貸付金の全額返済が可能です。
※8 引出額と手数料の合計金額を取引金額としています。
※9 みずほ・イオン銀行ATMは、第一生命カードでのみ利用できます。第一生命UCカードでの利用はできません。
※10 全額引き出しの場合は、1円単位で取り扱います。
※11 2021年3月末で第一生命ATMは廃止させていただきます。
・第一生命からの利用明細書は通常3~4日後に到着します。
・ローソンATMは、りそな銀行経由の取引となるため、ATM利用控の利用金融機関名には、りそな銀行と表示されます。
・イーネットATMは、りそな・埼玉りそな銀行経由の取引となるため、ATM利用控の利用金融機関名には、りそな・埼玉りそな銀行と表示されます。
・バンクタイムATMは、りそな銀行経由の取引となるため、ATM利用控の利用金融機関名には、りそな銀行と表示されます。
・イオン銀行ATMは、xxx銀行経由の取引となるため、ATM利用控の利用金融機関名には、xxx銀行と表示されます。
3
4
ATMの取引(手続き方法)
提携 ATM の主な設置場所(コンビニ等)
ATMが設置されていない店舗もあります。また、店舗により一部利用できないATMがあります。
xxx銀行・りそな銀行・
埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・イオン銀行での利用方法
保険取引サービス
利用方法
セブン- イレブン、イトーヨーカドーなどに設置されているセブン銀行ATM
クレジット・生保選択後、画面に生命保険ボタンが表示される ATMで利用できます。
ボタン操作の後、カードを挿入してください。
カードを挿入して、ガイダンスにしたがって操作してください。
STEP 1 STEP 2
STEP 1
各銀行の「ご希望のお取引を押してください」画面より
カード挿入 ご希望の取引を押してください
クレジット・生保(生命保険) を選択してください
お引出し・照会
ご入金・照会
STEP 2 STEP 3
STEP 3
ご希望の取引を選んでください契約者貸付 積立配当金 すえ置金
STEP 3
契約者貸付
ご希望のお取引を押してください
クレジットカード生命保険
STEP 4
ご希望のお取引を押してください
カード挿入
全国のローソンなどに設置されているローソン銀行ATM
全国のファミリーマートなどのコンビニやスーパー
照会
STEP 5
お引出し ご返済
などに設置されているイーネットATM
ウエルシア薬局、セイコーマートなどのドラッグストアやコンビニなどに設置されているバンクタイムATM
利用方法
「取引開始」を選択し、ガイダンスにしたがって操作してください。
STEP 1 STEP 2 STEP 3
ご希望のお取引を押してください
契約者貸付 積立配当金 据置金
取引開始
カード挿入 どちらかを選択
第一生命
STEP 4 STEP 5
生命保険お取引
ご希望のお取引を選択 ご希望のお取引を選択
お引出し
ご返済
契約者貸付 など
ご照会(または残高照会)
ATM の利用にあたっては 「第一生命カード」が必要です
「第一生命カード」の発行および「第一生命サービスパスポート」から「第一生命カード」への切り替えを希望する場合は、第一生命コンタクトセンターへお問い合わせください。
第一生命コンタクトセンター 受付時間
月~金曜日/9:00~18:00 土・日曜日/9:00~17:00
(祝日・年末年始は除く)
0000-000-000
5
6
紛失・盗難の場合は至急ご連絡ください!
「第一生命カード「」第一生命サービスパスポート」を紛失した場合は、至急第一生命コンタクトセンターまでご連絡ください。
第一生命コンタクトセンター
0000-000-000
紛失・盗難は 24時間受付
暗証番号の管理にご注意ください!
生年月日・電話番号など、類推されやすい暗証番号を利用している場合には、不正引き出しによる被害額の全部または一部について補償が受けられない場合がありますので、必ず暗証番号の変更をお願いします。
ATMの取引(手続き方法)
ゆうちょATMでの
●「契約者貸付」貸付条項
保険取引サービス
2018年3月21日改定
利用方法
以下のボタン操作の後、カードを挿入してください。
STEP 1
契約者貸付を初めて利用する方は「、契約者貸付条項」に同意のうえお手続きください。2回目以降のご利用も「契約者貸付条項」に基づきお取り引きをいたします。なお「、契約者貸付条項」への同意の有効期間は、保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)が消滅するまでとします。
お預入れ通帳記入ご送金
暗証番号・ 引出し上限額変更
いらっしゃいませ
ご希望のお取引を選択してください
お引出し残高照会
定額・定期お預入れ料金払込ペイジー
ENGLISH GUIDE
1(. 追加貸付の取扱)追加して貸付を請求する場合、追加貸付額と追加貸付日現在の既貸付元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。
2(. 貸付金の利息)貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
3(. 利率の変更)前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に変更することがあります。利率を変更する場合は、既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。
4(. 貸付金の返済)保険契約者は、いつでも貸付元利金の全部または一
クレジットカード・プリペイドカード簡易保険・生命保険
STEP 2
部を返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は、年365日の日割で計算します。
5(. 利息の払込)利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込んでください。
6(. 利息の繰入)前項の利息が払い込まれない場合は、毎年の貸付応当
クレジットカードプリペイドカード
STEP 3
積立配当金 据置給付金・祝金据置保険金 ファンド・積立金
STEP 4
お取引を 選択してください
お取引を 選択してください
カード挿入
簡易保険生命保険
契約者貸付 カードローン 契約者貸付金返済ファンド・積立金入金
日に利息を元金に繰り入れます。
7(. 配当金による返済)保険契約に積立配当金がある場合、貸付元利金の返済に充当することがあります。
8(. 貸付限度額超過による失効)貸付元利金(普通保険約款に規定する保険料の自動貸付金がある場合は、その元利金を加えた金額)が、保険契約の解約返還金額(パッケージ契約の場合はパッケージ契約における全てのパッケージ内契約の解約返還金額の合計額)を超過した場合には、保険契約者は会社所定の金額(超過分の金額を含みます。以下同じ。)を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。会社がこの通知を発した日の属する月の翌月末日までに会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約はこの期日の翌日から効力を失います。
9(. 貸付金の精算)普通保険約款の規定により、保険金等(給付金、減額返還金等を含みます。)を支払う場合および保険契約(パッケージ契約
暗証番号の変更について
●現在の暗証番号がわかる場合、電話またはインターネットで変更で
きます。必ず契約者本人が行ってください。
の場合はパッケージ内契約)が消滅した場合、会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。
10(. 民事再生手続開始の決定等の場合)保険契約者に民事再生手続開始の決定(保険契約者が法人の場合の更生手続開始の決定を含む)
電話
インターネット
0000-000-000
第一生命 | 検索 |
がなされたときは、貸付元利金に相当する額の返還金を生じる限度で保
険金額が減額され、その減額により生じる返還金と貸付元利金は相殺されたものとします。相殺により貸付元利金の全てが消滅した場合には、相殺の対象となった保険契約はそれ以降減額後の保険金額で継続す
●現在の暗証番号が不明の場合
第一生命ほけんショップ (ご来社窓口) | 本人確認書類が必要です |
第一生命 コンタクトセンター | 郵送での手続きとなります (写真付本人確認書類の写しが必要です) |
7 ※「暗証番号照会サービス」は2017年9月末で終了
るものとし、相殺によっても貸付元利金が残る場合には、保険契約者は保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)を解約するものとし、当会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。
11(. 変額保険の場合の特別取扱)変額保険の場合、第5項の規定は適用しません。
12(. パッケージ契約の場合の取扱)パッケージ特約条項の規定を適用します。
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●第一の総合取引サービス取扱規定 2020年3月27日改定
第1条(規定の趣旨)この規定は、お客さまと第一生命保険株式会社(以下「当会社」といいます。)との間の総合取引サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱を定めることを目的とするものです。
第2条(総合取引サービスの利用)1.新たに保険契約を締結するとき(保険契約者変更等により新たに保険契約者等となる場合を含みます。)または締結後、本サービスの利用を申込み、当会社が承諾した場合に本サービスを利用できます。2.第一の総合取引サービス取扱規定(以下「本規定」といいます。)の保険契約者等とは、生命保険契約に基づく、つぎの各号の者をいいます。(1)保険契約者(2)普通保険約款または特約条項の規定により「すえ置支払等」が適用された保険金等の受取人 3.利用者が未xx者、xx被後見人、未xx被後見人、被保佐人または被補助人(以下「未xx者等」といいます。)である場合、利用者は、本規定および付随する規約・利用条件ならびに本サービスの利用につき、それぞれ親権者、後見人、保佐人または補助人の同意を得て本サービスを利用することができます。同意を得た時点で未xx者であった利用者が、xxに達した後に本サービスを利用した場合、未xx者であった間の行為を追認したものとみなします。なお、親権者、後見人、保佐人または補助人の同意を得ても利用できないサービスもあります。4.保険契約者等は、本サービス申込時に、暗証番号および当会社との取引のための当会社指定の金融機関等の口座(以下「指定口座」といいます。)を届け出るものとします。ただし、保険契約者等が法人の場合その他当会社が定める場合を除きます。5.当会社は、未xx者等が第3項の同意を得ていなかった場合には、当該未xx者等による本サービスの利用を承諾しないことがあります。
第3条(カードの貸与) 1.当会社は、本サービスの利用を承諾した場合、カード発行者である当会社の名称を記載した次項に定めるカード(以下「サービスカード」といいます。)を保険契約者等に貸与します。ただし、保険契約者等が法人の場合その他当会社が定める場合を除きます。2.サービスカードは、つぎの二種類とします。(1)第一生命カード(2)第一生命サービスパスポート 3.保険契約者等は本サービス利用申込時または申込後(次 項に基づき第一生命カードを選択する場合を含む。)に、第一生命カードに代えて、当会社 が提携する会社(以下「提携カード会社」といいます。)の発行するカード(以下「提携カード」といいます。)を選択することができます。この場合、提携カード会社が承諾したときは提携カードを貸与し、既に貸与されている第一生命カードがある場合は、これを無効とし、当 会社に返却するものとします。提携カード会社が提携カードの利用を承諾しなかった場合 で、当会社が本サービスの利用を承諾したときは前2項の定めるところにより、第一生命 カードを貸与します。4.保険契約者等は本サービス利用申込後に、第一生命サービスパ スポートに代えて、第一生命カードを、また第一生命カードに代えて、第一生命サービスパ スポートをそれぞれ選択することができます。この場合、当会社が承諾したときはそれぞれ第一生命カードまたは第一生命サービスパスポートを貸与し、既に貸与されている第一生命 サービスパスポートまたは第一生命カードがある場合は、これを無効とし、当会社に返却す るものとします。5.カードは、保険契約者等1人につきサービスカードまたは提携カードのいずれか1枚を貸与するものとします。6.以下、本規定においてカードとは、特段の定めがないかぎり、サービスカードおよび提携カードを指します。
第4条(当会社窓口での取引)保険契約者等は当会社の定める書類等を当会社の本店または当会社の指定した窓口に提出することにより、つぎの各号の取引ができます。また、前条によりカードの貸与を受けた保険契約者等(以下「カード保有者」といいます。)は、カードを当会社の本店または当会社の指定した窓口に提示し、届出の暗証番号を暗証照合機に入力し、当該カードおよび暗証番号を当会社が確認することにより、つぎの各号の取引ができます。この場合、当会社の定めるところにより、普通保険約款に定める必要書類の提出、手続きの全部または一部を省略することができます。(1)普通保険約款の規定による契約者貸付の請求および元利金の返済(2)普通保険約款の規定により積み立てられた契約者配当金の支払請求(3)普通保険約款または特約条項の規定により、「すえ置支払等」が適用された保険金等(以下「すえ置かれた保険金等」といいます。)の支払請求(4)その他当会社の定める取引
第5条(現金自動取引機による取引)1.カード(ただし、第一生命サービスパスポートおよび当会社の提携先の指定するカードを除く。以下、本条において同じ。)保有者は、当会社の現金自動取引機(当会社の提携先の現金自動取引機を含み、以下「取引機」といいます。)を設置した場所においては、取引機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタン操作することにより、つぎの各号の取引ができます。この場合、普通保険約款に定める必要書類の提出、手続きは不要です。(1)普通保険約款の規定による契約者貸付の請求および元利金の返済(ただし、元利金の返済については当会社が指定した取引機に限ります。()2)普通保険約款の規定により積み立てられた契約者配当金の支払請求(3)普通保険約款または特約条項の規定により、すえ置かれた保険金等の支払請求(4)その他当会社の定める取引 2.前項に定める取引において、取引対
象となる生命保険契約、限度額、金額の単位、回数および取扱時間は、当会社の定める範囲内とします。3.停電・故障等により取引機での取扱ができないときは、当会社の本店または当会社の指定した窓口において、営業時間内に限り、前条の定めるところにより取り扱います。4.提携先の現金自動取引機を利用して第1項に定める取引を行なった場合、カード保有者は所定の利用手数料を支払うものとします。この場合には、当会社は第1項に基づいて取引した金額と利用手数料の合計金額を取引額とします。5.取引機に入力された暗証番号と、届出の暗証番号との一致を確認した場合は、当会社は保険契約者等本人の請求とみなします。
第6条(第一生命テレホンサービスによる取引)1.カード保有者は、当会社の定める方法により、電話を利用して、つぎの各号の取引ができます。この取扱を行なうには、カード保有者が、当会社指定のカ一ド番号および届出の暗証番号を電話にて送信し、当該カード番号 および暗証番号について当会社の確認を受けることが必要です。この場合、普通保険約款に定める必要書類の提出、手続きは不要です。(1)普通保険約款の規定による契約者貸付の請求(2)普通保険約款の規定により積み立てられた契約者配当金の支払請求(3)普通保険約款または特約条項の規定により、すえ置かれた保険金等の支払請求(4)その他当会社の定める取引 2.当会社が受信したカード番号および暗証番号と、当会社指定のカード番号および届出の暗証番号との一致を確認した場合は、当会社は保険契約者等本人の請求 とみなし、受信内容を保険契約者等の請求内容として処理します。3.当会社が請求内容受信終了の合図として請求内容と金額を通知し、これに対して保険契約者等が所定の方法で確認したときに請求内容が確定します。また、当会社が請求内容と金額を通知しない場合、または保険契約者等が通知された請求内容と金額を確認しない場合には、当該請求はなかったものとします。4.第1項に定める取引による保険契約者等への金銭の支払は、第2条(総合取引サービスの利用)第4項による指定口座に振込む方法によって行ないます。この場合、振込みが不能のときには、当会社の定めるところにより取り扱います。5.第1項に定める取引において、取引対象となる生命保険契約、限度額、金額の単位、回数および取扱時間は、当会社の定める範囲内とします。6.電話回線等の障害等により電話での取引ができないときは、当会社の本店または当会社の指定した窓口において、営業時間内に限り、第4条(当会社窓 口での取引)の定めるところにより取り扱います。7.電話回線等の障害により電話での取引が遅延し、または不能になった場合には、そのために生じた損害については当会社は責任を負いません。 8.電話回線等の通信途上において第三者による傍受等により暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当会社は責任を負いません。
第7条(第一生命変額年金サービスセンターでの取引)1.カード保有者は、当会社の定める方法により、電話を利用して、変額年金保険(変額個人年金保険「値千金」を除 く。)についてつぎの各号の取引ができます。この取扱を行なうには、カード保有者が、当会社が定めるカード保有者に関わる事項および暗証番号を申し出て、当該事項および暗証番号について当会社の確認を受けることが必要な場合があります。この場合、普通保険約款に定める必要書類の提出、手続きは不要です。(1)普通保険約款の規定による積立金額の減額の請求(2)普通保険約款の規定による契約者貸付の請求(3)普通保険約款の規定 により積み立てられた契約者配当金の支払請求(4)普通保険約款または特約条項の規定 により、すえ置かれた保険金等の支払請求(5)その他当会社の定める取引 2.当会社が申 し出を受けたカード保有者に関わる事項および暗証番号と、当会社届出の事項と暗証番号の一致を確認した場合は、当会社は保険契約者等本人の請求とみなし、その申し出内容を保険契約者等の請求内容として処理します。3.当会社が請求内容と金額を通知し、これに 対して保険契約者等が所定の方法で確認したときに請求内容が確定します。この場合、第 1項第1号に定める取引においては、本項において請求内容が確定した日を普通保険約款 の規定における「書類を会社が受け付けた日」とします。また、当会社が請求内容と金額を通 知しない場合、または保険契約者等が通知された請求内容と金額を確認しない場合には、当該請求はなかったものとします。4.第一生命変額年金サービスセンターでの取引におい て、前条第4項、第5項、第7項および第8項の規定を準用します。
第8条(第一生命インターネットサービスによる取引)1.カード保有者その他当会社が認める保険契約者等は、当会社の定める方法により、インターネットから当会社インターネットホームページにアクセスすることにより、つぎの各号の取引(カード非保有者は第1号、第4号ないし第6号の一部の取引。以下「第一生命インターネットサービスによる取引」といいます。)ができます。この取扱を行なうには、当会社指定の利用登録を行なったうえで、利用登録時に設定したIDおよびパスワードをインターネットにて送信し、当該IDおよびパスワードについて当会社の確認を受けることが必要です。さらに、第1号から第3号および第6号の一部の取引において、カード番号、届出の暗証番号または届出の指定口座の口座番号の下4桁の確認を受けることが必要です。この場合、普通保険約款に定める必要書類の提出、手続きは不要です。(1)普通保険約款の規定による契約者貸付の請求(2)普通保険約款の規定により積み立てられた契約者配当金の支払請求(3)普通保険約款または特約条項の規定によりすえ置か
9
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れた保険金等の支払請求(4)普通保険約款または特約条項の規定による入院給付金等の支払請求(ただし、当会社の定める範囲のものに限る()5)当会社との取引状況の照会(6)その他当会社の定める取引 2.保険契約者等は、次のいずれかに該当した場合には、第一生命インターネットサービスの利用資格を喪失するものとします。
(1)第一生命インターネットサービスの利用停止の申出をした場合(2)死亡した場合(3)不正アクセスや第三者の登録情報およびパスワードの利用等、第一生命インターネットサービスの不正利用を行なった場合(4)第一生命インターネットサービスが不正に利用される恐れがあると当会社が判断した場合(5)登録情報、IDおよびパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買または質入する行為等、第三者に利用させる行為を行った場合(6)第一生命インターネットサービスに第三者の個人情報を登録する等、第一生命インター ネットサービスによる取引の利用にあたり虚偽の申告または届出を行う行為等、第三者へのなりすまし行為を行った場合(7)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用する等、第一生命インターネットサービスの提供・運営に用いられるネットワーク・システムを妨害する行為等、第一生命インターネットサービスの正常・円滑な提供・運営を妨害または阻害する行為を行った場合(8)第18条第2項に該当する場合(9)その他第一生命インターネットサービスのサービス利用者として不適当であると当会社が認めた場合 3.当会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者等への事前通知または承諾なく、第一生命インターネットサービスを一時停止または中止できるものとします。(1)システム保守その他第一生命インターネットサービス運営上の必要がある場合(2)天災、停電 その他第一生命インターネットサービスを継続することが困難になった場合(3)その他当会社が必要と判断した場合 なお、当会社は、第一生命インターネットサービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。4.保険契約者等は、第一生命インターネットサービスを利用するための通信機器やソフトウェア、電話の利用契約の締結、携帯端末の利用契約の締結、インターネットサービスプロバイダへの加入等を自己の費用および責任において実施するものとします。また、保険契約者等が第一生命インターネットサービスを受けるにあたって使用する携帯端末その他の機器が正常に稼働する環境の確保は保険契約者等の責任 とします。当会社は、保険契約者等が第一生命インターネットサービスを受けるにあたって使用する携帯端末その他の機器が正常に稼働することについていかなる保証もせず、また一切責任を負いません。当会社は、第一生命インターネットサービスがすべての携帯端末に対応することを保証するものではありません。5.第1項に定めるほか、第1項の取引については第6条第2項から第8項までの規定を準用します。この場合、同条において規定する「電話での取引」は「インターネットでの取引」に読み替えます。また、カード番号の入力が不要な取引の場合には、同条において規定する「カード番号」およ び「暗証番号」に関する記載は「指定口座の口座番号の下4桁」に読み替えます。
第9条(契約者貸付の取扱)1.契約者貸付制度がある生命保険契約について、保険契約者が、契約者貸付を受ける場合には、普通保険約款の規定によるほか、つぎの各号のとおり取り扱います。(1)追加して貸付を請求する場合、追加貸付額と追加貸付日現在の既貸付元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。(2)貸付金の利息は、当会社の定める利率で計算します。(3)前号の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に変更することがあります。利率を変更する場合は、既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。(4)保険契約者は、いつでも貸付元利金の全部または一部を返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は年365日の日割で計算します。(5)利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込んでください。(6)前号の利息が払い込まれない場合は、毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。(7)生命保険契約に積立配当金がある場合、貸付元利金の返済に充当することがあります。(8)貸付元利金(普通保険約款に規定する保険料の自動貸付がある場合は、その元利金を加えた金額)が保険契約の解約返還金額(パッケージ契約の場合はパッケージ契約における全てのパッケージ内契約の解約返還金額の合計額)を超過した場合には、保険契約者は当会社所定の金額(超過分の金額を含みます。以下同じ。)を払い込んでください。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。当会社がこの通知を発した日の属する月の翌月末日までに当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約はこの期日の翌日から効力を失います。(9)普通保険約款の規定により、保険金等(給付金、減額による返還金等を含みます。)を支払う場合および保険契約
(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約)が消滅した場合、当会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。(10)保険契約者に民事再生手続開始の決定(保険契約者が法人の場合の更生手続開始の決定を含む)がなされたときは、貸付元利金に相当する額の返還金を生じる限度で保険金額が減額され、その減額により生じる返還金と貸付元利金は相殺されたものとします。相殺により貸付元利金の全てが消滅した場合には、相殺の対象となった保険契約はそれ以降減額後の保
険金額で継続するものとし、相殺によっても貸付元利金が残る場合には、保険契約者は保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)を解約するものとし、当会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。(11)変額保険の場合、第5号の規定は適用しません。(12)パッケージ契約の場合、パッケージ特約条項の規定を適用します。2.変額年金保険(変額個人年金保険「値千金」を除く。)の場合、前項の第1号、第3号、第4号、第5号、第6号および第8号の規定は適用せず、次のとおり取り扱います。(1)追加して貸付を請求する場合、追加貸付額と追加貸付日現在の既貸付元金を合算した金額を新たな貸付金とします。(2)保険契約者は、いつでも貸付元金の全部または一部を返済することができます。(3)利息は、会社の定めるところにより月単位の契約応当日の前日末に積立金から差し引きます。また、追加して貸付を請求する場合は追加貸付日までの利息、貸付金を返済する場合は返済日までの利息をそれぞれ積立金から差し引きます。この場合、1年未満の期間に対する利息は年365日の日割で計算します。(4)貸付元利金が保険契約の解約返還金を超過した場合には、保険契約者は当会社所定の金額(超過分の金額を含 みます。以下同じ。)を払い込んでください。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。当会社がこの通知を発した日の属する月の翌々月の月単位の契約応当日の前日までに当会社所定の金額が払い込まれない場合で、この期日における貸付の元利金がこの期日末における解約返還金を超過している場合には、保険契約はこの期日の翌日から効力を失います。
第10条(暗証照合等と当会社の免責事由) 1.当会社の暗証照合機によりカードを確認し、暗証照合機に入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、第4条(当会社窓口での取引)に定める取引を行なった場合は、カードまたは暗証番号について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害につ いては、当会社は責任を負いません。2.第5条(現金自動取引機による取引)に定め る方法により、当会社がカード番号および入力された暗証番号等と当会社の指定す るカード番号および届出の暗証番号との一致を確認のうえ、第5条(現金自動取引機による取引)第1項に定める取引を行ないます。3.第6条(第一生命テレホンサー ビスによる取引)に定める方法により、当会社がカード番号および入力された暗証番号等と当会社の指定するカード番号および届出の暗証番号との一致を確認のうえ、取引を行なった場合には、カード、または暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当会社は責任を負いません。4. 第7条(第一生命変額年金サービスセンターでの取引)に定める方法により、お申し出 いただいたカード保有者に関わる事項および受信した暗証番号と、当会社が指定する カード保有者に関わる事項および届出の暗証番号との一致を確認した場合には、カード保有者に関わる事項、または暗証番号につき盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当会社は責任を負いません。5.第8条(第一生命インター ネットサービスによる取引)に定める方法により、当会社に届出のID、パスワード、暗証番号等とご利用時のID、パスワード、暗証番号等との一致を確認のうえ取引を行なっ た場合には、ID、パスワードまたは暗証番号等につき偽造、変造、盗用その他の事故が あっても、そのために生じた損害については当会社は責任を負いません。
第11条(暗証番号の管理等)1.保険契約者等は、暗証番号、IDおよびパスワードについて生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、第一生命インターネットサービスの利用に際して登録・設定した登録情報、暗証番号、IDおよびパスワードを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。保険契約者等は、登録情報、暗証番号、IDおよびパスワードの漏洩等により、第一生命インターネットサービスが他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに保険契約者等から当会社に通知してください。この通知を受けたときは、当会社は直ちに第一生命インターネットサービスによる取引について停止措置を講じます。2.登録情報、暗証番号、IDおよびパスワードの入力は、保険契約者等自身が第一生命インターネットサービスを利用することにより自らの意思で行う行為であり、保険契約者等は、これらの行為により生ずる結果すべてについて責任を負うものとします。当会社は、これらの行為の当事者または代理人等とならず、これらの行為により生ずる結果について一切責任を負わないものとします。3.保険契約者等は、第一生命インターネットサービスを利用して自らが行った一切の行為とその結果について、すべての責任を負うものとします。保険契約者等は、第一生命インターネットサービスを利用したことに起因して、当会社に直接的または間接的に何らかの損害または費用(弁護士費用を含みます。)を発生させた場合、当会社の請求に従ってただちにこれを賠償するものとします。4.保険契約者等は、第一生命インターネットサービスの利用に関して第三者から問い合わせもしくはクレームを受けた場合または第三者に対して損害を与えた場合(保険契約者等が本規定に違反したことにより、当会社または第三者に損害が生じた場合を含みます。)には、自己の責任と費用をもって処理および解決す
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るものとし、当会社は一切責任を負いません。5.保険契約者等は、登録情報に変更があった場合には、第一生命インターネットサービスの所定の方法により、当該登録情報の変更を行わなければなりません。保険契約者等は、かかる変更を怠ったことにより当会社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達した とみなされることに同意するものとします。当会社は、保険契約者等が当該変更を怠ったことにより保険契約者等に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。第12条(偽造カード等による取引) 偽造または変造カードによる第5条(現金自動取引機による取引)第1項に定める取引については、カード保有者の故意による場合 または当該取引について当会社が善意かつ無過失であってカード保有者に重大な過失があることを当会社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、カード保有者は、当会社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当会社の調査に協力するものとします。 第13条(盗難カードによる取引)1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた第5条(現金自動取引機による取引)第1項に定める取引については、次の各号のすべてに該当する場合、カード保有者は当会社に対して当該取引にかかる損害(利用手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。(1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当会社への通知が行なわれていること(2)当会社の調査に対し、カード保有者より十分な説明が行なわれていること(3)当会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること 2.前項の請求がなされた場合、当該取引がカード保有者の故意による場合を除き、当会社は、当会社へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当会社に通知することができないやむを得ない事情があることをカード保有者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該取引にかかる損害(利用手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該取引が行なわれたことについて、当会社が善意かつ無過失であり、かつ、カード保有者に過失があることを当会社が証明した場合には、当会社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。3.前2項の規定は、第1項にかかる当会社への通知が、盗難が行なわれた日(当該盗難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行なわれた不正な取引が最初に行なわれた日。)から、2年を経過する日後に行なわれた場合には、適用されないものとします。 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当会社が証明した場合には、当会社は補てん責任を負いません。(1)当該取引が行なわれたことについて当会社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 ア.カード保有者に重大な過失があることを当会社が証明した場合 イ.カード保有者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行なっている家政婦など。)によって行なわれた場合 ウ.カード保有者が、被害状況についての当会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行なった場合(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第14条(複数の保険契約等がある場合の取扱)1.複数の保険契約等がある保険契約者等が、第5条(現金自動取引機による取引)第1項、第6条(第一生命テレホンサービスによる取引)第1項および第8条(第一生命インターネットサービスによる取引)第1項に定める取引を行なう場合、当会社の定める範囲において複数の保険契約等についての取引を同時に行なうことができます。2.前項の場合、取引を行なう保険契約等の指定は、当会社所定の順序で行なうものとします。3.第1項の取扱以外の場合で、保険契約者等が取引を行なう保険契約等を指定しない取引となる場合は、取引を行なう保険契約等の指定は当会社が行なうものとします。
第15条(特典の提供)1.当会社は本サービスを利用する保険契約者等に対して、当会社の定める特典を提供することがあります。2.本サービスを利用する保険契約者等は、特典の提供に関する規定等が別途ある場合はそれに従うものとします。
第16条(情報の利用)当会社は、本サービスを利用する保険契約者等について、保険契約の内容、本サービス申込書に記載した事項その他本サービスに係る取引の過程で知り得た情報を、以下の業務に必要な範囲でのみ利用します。また以下の業務に必要な範囲で当会社が募集代理店となっている引受保険会社に提供し利用させることがあります。(1)各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い(2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理(3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実(4)その他保険に関連・付随する業務
第17条(保険契約の追加等の場合の取扱)本サービスを利用している保険契約
者等が、新たに当会社と保険契約を締結した場合(保険契約者変更等により新たに保険契約者等となる場合を含みます。)、当会社の定めるところにより、当該保険契約についても本サービスの利用対象とします。また、カード保有者は当会社所定の手続きをし、当会社が承諾したとき、当該生命保険契約についてもカードを利用することができます。第18条(本サービスの停止)1.つぎの各号のいずれかの事由に該当した場合には、本サービスは停止します。(1)保険契約者等が当会社所定の手続きにより、本サービスの利用の停止を申し出たとき(2)保険契約が消滅したとき(保障見直し特約の適用もしくは家族内保障承継特約の適用により消滅する場合を除きます。()3)保険契約者の変更等により保険契約がすべて消滅したとき(4)保険契約者等が死亡したとき
(5)その他本サービスの利用者として不適当であると当会社が認めた場合 2.保険契約者等、被保険者または保険金の受取人が、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、本サービスは停止します。(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるこ と(3)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(4)保険契約者または保険金の受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 3.前2項により本サービスが停止したために生じた損害については、当会社は責任を負いません。
第19条(カードの紛失、届出事項の変更等)1.カードを紛失、損傷したとき、または暗証番号、氏名その他届出事項を変更する場合には、カード保有者は、ただちに当会社所定の手続きにより当会社の本店または当会社の指定した場所に届け出てください。この届出前に生じた損害については、当会社はその責任を負いません。2.当該カードが提携カードの場合には、前項に加え、提携カード会社への届出および提携カード会社のカード機能に属する損害については、提携カード会社が別に定める規約によるものとします。また、提携カード会社届出の暗証番号が変更された場合、当会社への届出がされたものとみなし、当会社届出の暗証番号も同一番号に変更するものとします。3.前2項の届出があった場合、サービスカードについては当会社が必要と認めたとき、または提携カードについては当会社および提携カード会社が必要と認めたときは、所定の手続きを完了した後、カードを再貸与します。
第20条(カードの譲渡、質入等の禁止)カードは、カードに氏名が印字されているカード保有者本人に限り使用できるものとし、カ一ド保有者は、第三者に譲渡、貸与、質入または担保として提供することはできません。
第21条(カードによる取引の停止)1.つぎの各号のいずれかの事由に該当した場合には、カードによる取引は停止します。(1)カード保有者が当会社所定の手続きにより、本規定による取引の取り止めを申し出たとき(2)カード利用を指定した生命保険契約すべてについて保険契約者が変更されたとき。ただし、すえ置かれた保険金等がある場合は、すえ置かれた保険金等の受取人がそのまま継続してカード保有者となり、カード取扱の停止は行ないません。(3)カード利用を指定した生命保険契約がすべて消滅したとき
(4)カード保有者がカードの改ざんまたは不正使用を行なったとき(5)カード保有者が死亡したとき(6)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当会社が判断した場合(7)第18条2項に該当するとき(8)その他当会社が本規定による取扱を不適当と認めたとき 2.前項に該当した場合、カードは無効とし、当会社からの請求があり次第、ただちにカードは当会社に返却するものとします。ただし、提携カード会社が提携カード会社の定める期限まで引き続きカード利用を認めたときは、提携カード会社のカードとしては引き続き利用できます。3.当会社が、第1項に該当する事由を知る前にカードにより、第4条(当会社窓口での取引)、第5条(現金自動取引機での取引)第1項、第6条
(第一生命テレホンサービスによる取引)第1項、第7条(第一生命変額年金サービスセンターでの取引)第1項および第8条(第一生命インターネットサービスによる取引)第1項に定める取引がなされ損害が生じた場合には、当会社は責任を負いません。
第22条(カードの変更)1.提携カードについて、つぎのいずれかに該当した場合には、提携カードは無効とし、カード保有者は、すみやかに提携カード会社に返却するものとします。(1)カード保有者が提携カード会社との契約を解約したとき(2)提携カード会社がカード取扱を不適当と認めたとき 2.前項に該当した場合、別段の申出がない限り、当会社は第一生命カードへ変更のうえ、カード保有者に貸与します。ただし、本サービスの利用者として不適当であると当会社が認めた場合にはこの限りではありません。
第23条(著作権その他の知的財産権)本サービスで当会社が提供する冊子、画面等すべての著作物の著作権その他の知的財産権は、当会社に帰属するものであり、保険契約者等は本サービスにより保険契約者等に提供される情報について、当会社に無断で複製・引用・転載または転送などを行なわないものとします。
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第24条(準拠法)本規定に関しては、日本法が適用されるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)本規定に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東
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京地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とします。
第26条(本規定の有効性)本規定の一部が法令にもとづいて無効となる場合であっても、本規定のその他の規定は有効とします。また、本規定の一部がある保険契
約者等との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規定はその他の保険
契約者等との関係では有効とします。
第27条(規定の改定、廃止、補充)1.本規定が改定(廃止を含みます。)された場
合、当会社は改定内容および改定日を通知、当会社の本店もしくは当会社の指定し
た場所に掲示、または当会社のインターネットホームページ上に公開します。この場合、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降は本規定の適用を終了します。2. 本規定の改定日以降にお客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは本規定の改定に同意したものとみなします。3. 本規定に特に定めのない事項については、普通保険約款の規定により取り扱います。また、提携カード会社のカードとして利用する場合には提携カード会社が別に定める規約を適用します。
附則
第1条(適用、経過措置)1.この規定は2020年3月27日から適用します。 2.1999年9月28日以前に「第一生命カード規定」により第一生命カードもしくは提携カードを貸与されている保険契約者等については、第2条(総合取引サービスの利用)に定めるところにより本サービスを利用できるまでは、第15条(特典の提供)および第16条(情報の利用)の規定は適用しません。
第2条(当会社引受の保険契約以外の契約等の取扱)本サービスを利用している保険契約者等は、自己を契約者等(契約者変更等により新たに契約者等となる場合を含みます。)とするつぎの各号に該当する契約等について当会社の定めるところにより、本サービスのうち第8条(第一生命インターネットサービスによる取引)第1項(4()5)に定める取引、およびその他当会社が定める取引ができます。(1)当会社が販売した投資信託(2)当会社が募集代理店として募集した損害保険契約(3)当会社が募集代理店として募集した生命保険契約 以上
(本規定第12条、第13条付記)重大な過失または過失となりうる場合の例 1.カード保有者本人(以下「本人」といいます。)の重大な過失となりうる場合 本人の重 大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合 であり、その事例は、典型的には以下のとおり。(1)本人が他人に暗証番号を知らせた場 合(2)本人が暗証番号をカード上に書き記していた場合(3)本人が他人にカードを渡した場合(4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘ ルパーは業務としてカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立 場で行なった場合)等に対して暗証番号を知らせた上でカードを渡した場合など、やむをえ ない事情がある場合はこの限りではない。2.本人の過失となりうる場合 本人の過失とな りうる場合の事例は、以下のとおり。(1)次のアまたはイに該当する場合 ア.当会社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番 号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 イ.暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合 (2()1)のほか、次のアのいずれかに該当し、かつ、イのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発 生したと認められる場合 ア.暗証番号の管理(ア)当会社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行 なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合(イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当会社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合 イ.カードの管理(ア)カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合(イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合(3)その 他(1)(、2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 以上
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