Contract
レンタル契約約款
第1条 (総則)
1 レンタル契約約款(以下「本約款」という。)は、賃借人をお客様(以下「甲」とい う。)、賃貸人を当社(以下「乙」という。)とする場合の双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス
(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
3 甲は、乙からレンタルをするに際し、レンタル物件を甲の事業として使用するために 必要な技術、技能、知見を有した事業者であることを表明し、甲は、乙から引渡しを受けたレンタル物件をその責任において適切に使用、管理するものとする。
第2条 (初回取引審査)
甲は、初めて乙からレンタルを行う場合には、機材の搬入・引取り・機材の持ち出し等を行う前に、乙の定める「取引確認書」へ必要事項を記入して提出し、かつ、費用等の支払を要する場合にはそれを行い、乙の審査及び承諾を得なければならないものとする。
第3条 (個別契約)
1 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第4条 (レンタル期間)
1 レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第5条 (レンタル料)
1 レンタル料とは、物件の「賃貸借料」をいう。
2 レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとし ても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3 レンタル料の算定にあたってのレンタル日数の計算は、原則として、以下の各号のとおりとする。
(1) 撮影本番日:1 日
(2) 撮影日前日の準備日、リハーサル日、撤収日、移動日:0.5 日
4 レンタル料の支払日及び支払条件等については別途合意するものとする。
第6条 (保証金)
1 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求すること ができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2 乙は、甲に第 13 条(契約の解除)1 項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
第7条 (物件の引渡し、免責)
1 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
2 甲は、甲が自身の用意した車両を用いて乙の倉庫等で機材を引き取る場合、乙の定める「先方車の機材借用に関してのお願い」の内容に従うものとする。
3 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、xが自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
4 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交 通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第8条 (禁止事項)
1 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3) 物件を本来の用途以外に使用すること
(4) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(5) 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(6) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
3 甲は、この契約に基づき乙に対して負担する債務を、乙に対する債権をもって相殺することはできない。
第9条 (通知義務)
1 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1) レンタル期間中の物件について盗難・滅失あるいは毀損が生じたとき
(2) 住所を移転したとき
(3) 代表者を変更したとき
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき
(5) レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、xは自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第10条 (個別契約満了時の措置と物件の返還)
1 個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内へ返還する。
2 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
3 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認め られる場合、甲の責任において原状に復するか、又は甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
4 甲は物件の返還時に甲又はその従業員の私物、ゴミその他工事用廃棄物等を物件に残 置しないことを確約する。万一、物件の返還時に甲が上記残置物を残した場合、甲は、当該残置物を乙が廃棄処分することを甲の責任において異議なく承諾する。この場合、乙は当該物件の清掃費用、残置物の処分費用を甲に請求することができる。
第11条 (物件についての損害補償)
1 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉及びダストその 他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本契約に定める義務を免れない。
2 物件の損傷に対して、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3 乙の許可なく指定外の燃料を使用し物件が損傷した場合、甲はその一切の修復費用を乙に支払う。
4 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返 却時の物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は以下の各号のいずれか高い金額を乙に支払う。
(1) 同等品の新規再調達価格に 20%を加えた額
(2) 乙の購入価格から乙の定める経年損耗額を差し引いた額に 20%を加えた額
5 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
第12条 (不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2 乙は、個別契約満了又は第 13 条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
第13条 (契約の解除)
1 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
(1) 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2) レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5) 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6) 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3 甲に第 1 項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
第14条 (契約解除の措置)
1 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに乙の事業所内に返還する。
2 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、物件に損害がある場合は、甲はその損害を賠償する。
3 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
8 契約解除後、乙が甲にレンタルした全ての物件内の残置物について、甲は所有権を放棄するものとし、甲は乙において、自由に撤去処分することについて異議を申し立てない。当該撤去費用にかかる費用については、甲の負担とする。
第15条 (事前キャンセル・中途解約)
1 甲は、個別契約成立後・レンタル開始前であれば、個別契約の解約(事前キャンセ ル)をすることができる。ただし、甲は、乙に対し、事前キャンセルの申し出時期に応
じ、レンタル料に以下の各号の割合を乗じたキャンセル料(税別)を支払わなければならない。
(1) 機材
① レンタル開始日の前日午後 5 時まで(ただし、引渡後は除く):無料
② レンタル開始日の前日午後 5 時までの間に引渡を受けたとき:50%
③ レンタル開始日の前日午後 5 時からレンタル開始日の午前 10 時まで:50%
④ レンタル開始日の午前 10 時から引渡まで:100%
(2) 車両
① レンタル開始日の前日午前 12 時まで:無料
② レンタル開始日の前日午前 12 時から同日午後 5 時:1 台につき 2 万円
③ レンタル開始日の前日午後 5 時以降:1 台につき 4 万円、オペレーター1 人につき 28,000 円
2 物件引渡後の中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が妥当と認めた場合はこの限りではない。
3 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第 14 条(契約解除の措置)の規定に基づく手続を履行する。
第16条 (解約損害金)
前に定める第 13 条(契約の解除)及び第 15 条(中途解約)により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた 損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。
第17条 (遅延損害金、弁護士費用の負担)
1 甲は、この約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替 払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払う。
2 前項の場合、及び、個別契約終了後に甲が物件の返還に応じない場合、乙は、甲に対 する損害賠償として、甲に対する法的請求、若しくは法的措置に要した乙の一切の弁護士費用(ただし、一般にxx妥当な範囲に限る。)を甲に対し請求できるものとする。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結日及び個別契約締結日において、暴力団、暴 力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者
(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、前二項に違反する事項が判明した場合には、直ちに相手方に対して書面で通知するものとする。
4 甲及び乙は、相手方が前三項に違反した場合には、直ちに本契約又は個別契約の全部 又は一部を解除し、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求することができる。この場合、相手方は、当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することはできないものとする。
第19条 (秘密の保持)
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第20条 (専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争(調停手続を含む。)に関しては、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条 (本規約等の変更)
1 乙は、乙が必要と認めた場合、本規約を変更できるものとする。
2 本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上で の掲示その他の適切な方法により周知し、又は甲に通知する。ただし、法令xxの同意が必要となるような内容の変更の場合は、乙の定める方法により甲の同意を得るものとす る。
第22条 (補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
以上
2022 年 10 月 1 日制定