Contract
協賛企業規約
有限会社メディカルリサーチ 21(以下「主催者」といいます) が主催する、セミナーへの出展またホームページへの広告掲載申込する会社・団体など(以下「協賛企業」といいます)は、協賛企業規約(以下「本規約」といいます)に定められた条件に従って申込を行うものとする。
第1条 (総則)
本規約は、協賛企業がセミナーへの出展またホームページへの広告掲載申込に際して遵守する規定を定めるものです。協賛企業は、本規約に同意のうえ、出展・広告掲載申込するものとします。
第2条 (協賛企業資格)
1. 協賛企業は、本規約ならびに主催者の企業活動および目的を十分に理解していることを条件に、セミナーへの出展・広告掲載申込できるものとします。
2. 協賛企業は、第 6 条第 1 項に定める方法で申込を行い、主催者より承認を得るものとします。
第3条 (出展物)
1. セミナーに出展する商品サンプル・看板・ポスター・書籍・カタログ・配布印刷物・機材を含む全ての出展物(以下「出展物」といいます)は、展示会の開催趣旨・目的に添い、かつ事前に主催者の承諾を得た品目とします。協賛企業は、主催者に第 6 条 1 項に定める協賛企業申込書にて出展物を連絡します。
2. 次の各号に該当するものは、出展を禁止します。
① 輸出入・販売禁止品、麻薬、その他の法禁物
② 知的財産権を侵害するか、そのおそれのある物
③ 主催者の事前の承諾を得られなかった物
④ 所轄行政庁より指示・勧告のあった物
⑤ その他関連法令に抵触するおそれがある物および公序良俗に反する物
3. 前項に該当する以外の物でも、展示会の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その出展を禁止することがあります。
4. 主催者は、協賛企業が本条 1 項および 2 項により禁止された物を出展していた場合には、協賛企業に対し、当該出展物の展示の取りやめ、もしくは別途指示に従うよう通知します。当該通知を受けた協賛企業は、この通知後即時に、当該出展物の出展の取りやめ、もしくは指示に従うものとします。
5. 前項において協賛企業が主催者の指示に従わない場合は、主催者は、当該協賛企業の費用により、当該協賛企業に代わって当該出展物の撤去その他しかるべき措置を取ることができます。これにつき主催者は、協賛企業に対し、一切の責任を負わないものとします。
6. 協賛企業は本条のことをあらかじめ了解のうえ出展申込をすることとし、主催者は、本条についての異議を一切受け付けないものとします。
第4条 (広告の入稿)
1. 協賛企業が広告の入稿を行う場合には、主催者が指定する日時までに、主催者の指定する形式・形態で行うものとします。また、協賛企業が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
2. 協賛企業の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、主催者は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、主催者は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。
第5条 (協賛企業資格の取消)
1. 主催者は、出展物が第 3 条に違反した場合、または主催者の活動や経営に影響があると判断した場合、いつでも協賛企業資格を取消すことができます。また、出展物の一部または全部についてセミナーへの出展拒否または展示拒否をすることができます。
2. 前項の場合において、協賛企業に何ら本規約に違反することなく主催者に出展または展示を拒否されたときは、年間出展数との割合の金額内で、主催者は協賛企業に対し協賛料の返金をするものとします。
第6条 (協賛申込方法と契約成立時期)
1. 協賛申込者は、主催者が別途作成した協賛企業申込書(以下「申込書」といいます)に記載された事項を確認のうえ、申込書の所定欄に署名または記名・捺印し、これを主催者に送付または提出するものとします。なお、主催者は、セミナーの出展趣旨に適さない、また広告の申込趣旨に適さないと判断した場合には、主催者独自の判断で協賛企業申込を断ることができます。
2. 主催者は、申込書の記載事項の確認を行い、申込を受け入れる場合には、請求書を協賛申込者に送付するものとします。
3. 申込書に基づく協賛企業契約(以下「協賛契約」といいます)は、前項により主催者が年間協賛料(以下「協賛料」といいます)の請求書を発送した日(以下「基準日」といいます)に成立するものとします。
第7条 (協賛契約期間)
協賛契約期間は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの1年間とするものとします。
また中途契約者の契約期間は、初年度のみ基準日の月の 1 日から 12 月 31 日までとします。
第8条 (協賛料の支払い)
1. 第 6 条に基づき協賛契約が成立した場合、協賛企業は申込時期により、次の方法に従い支払うものとします。支払われた協賛料は、第 5 条第 2 項および第 16 条第 2 項を例外とし、その他の如何なる理由があっても、返金はしないものとします。
① 初年度
協賛企業は基準日の翌月末日までに、協賛料の全額を支払うものとします。ただし、申込するセミナー開催日まで 1 か月以内の申込みの場合は、当該セミナー開催の初日の前日までに協賛料全額の支払が完了するものとします。
② 2 年目以降
協賛企業は、毎年 12 月末日までに協賛料全額を支払うものとします。
2. 支払いは、主催者が指定する銀行口座に振込むものとし、振込手数料は協賛企業の負担とします。また、支払期日が、土日祝祭日にあたる場合には、直前の営業日を支払期日とします。
3. 協賛企業が第 1 項の各支払期限までに全額の振込みを行わない場合、主催者は、期限経過日の翌日に当該出展契約が解約されたものとみなします。
第9条 (出展場所)
1. 主催者はセミナーでの協賛企業の出展場所を指定することができ、協賛企業はその出展場所内において出展物を出展するものとします。協賛企業はその指定場所以外を使用することはできません。
2. 協賛企業は、自己の都合により出展を辞退する場合、主催者に対しその旨をセミナー開催日の 1
か月前までに書面にて通知するものとします。
第10条 (協賛企業の責務)
1. 協賛企業は、出展物および展示方法等について、事前に主催者の承諾を得るものとします。
2. 協賛企業は、出展物および資材の盗難、失火等に対して、それぞれ自己の責任において万全を期すものとします。
3. 協賛企業は、出展にあたり出展意図・出展物に関する資料を、主催者の求めに応じ、提出するものとします。
4. 協賛企業は、主催者の要求に応じ、出展期間中の活動全体の状況について報告するものとします。
5. 協賛企業は、同一セミナー会場での出展参加人数は、2 名以内とし、それを超える出展参加者が必要な場合、主催者からセミナー開催日以前に許可を得るものとします。
6. 協賛企業は、広告物について、事前に主催者の承諾を得るものとします。
7. 協賛企業は、主催者の要求に応じ、申込期間中の活動全体の状況について報告するものとします。
第11条 (禁止事項)
協賛企業は以下に定める行為を行わないものとします。
① 出展権利の転貸・売買・譲渡・交換・使用許諾
協賛企業は、第三者に出展にかかわる権利の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換、使用許諾することはできません。
② セミナー・別会場への誘導を目的とした出展
別原則として主催者が開催するセミナーと同日程また内容が類似するセミナーへの誘導を目的とする出展は禁止します。但し、事務局に許可された場合はこれを除きます。
③ 出展物の即売
セミナー会場での出展物の即売を禁止します。
④ 迷惑行為
協賛企業がセミナーに関連して実施する展示・イベント・講演等の全ての行為に対し、主催者が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、当該行為の改善を求めます。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは全ての展示・イベント・講演の即時撤収をしていただくことがあります。協賛企業は、主催者に対して、この「改善」
「即時中止」「即時撤収」の措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとします。なお、これらの措置の実施に当たり主催者が費用負担をした場合は、協賛企業にはその費用の全額を主催者に返金する義務が生じるものとします。
(ア) セミナー外通路の使用(来場者の誘引やアンケート等)により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合
(イ) スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合
(ウ) 社会通念に照らして、技術紹介としての品位に著しく欠ける展示行為である場合
(エ) 技術紹介の場にふさわしくない公序良俗に反する展示行為である場合
⑤ 自己が取り扱う商品・サービスの販売促進活動をすることなく、来場者の個人情報の収集を主目的として行う出展は禁止します。
第12条 (出展物の準備、装飾および撤去)
1. 協賛企業は、出展物を全て自己の費用と責任で用意するものとします。
2. 出展物の会場への搬入と設置は、別途主催者より通知される期間に行われるものとします。ただし、出展場所内の出展物設置は、出展者の指定時間までに完了するものとします。
3. 主催者独自の判断により装飾は撤去されることがあります。
4. 協賛企業は、会期中の出展物の搬入、搬出、移動の際は、必ず主催者の承認を得た後に、作業するものとします。
5. 出展場所内の出展物および装飾物等は、主催者より通知される期間に、撤去を完了してください。その時までに撤去されないものは、出展者の費用で主催者により撤去されるものとします。また、協賛企業所有の残置物・出展物等について、協賛企業は、所有権を放棄したものとみなし、これを主催者または会場所有者が処分しても異議を述べないものとします。
6. 協賛企業は、セミナー終了後、展示場所および使用した場所を直ちに原状に復さなければならないものとします。
第13条 (個人情報の取扱い)
協賛企業は、出展などを通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守するものとします。協賛企業と取得した個人情報の本人との間で個人情報に関して紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争などの解決にあたるものとし、主催者はそれについて一切の責を負わないものとします。
第14条 (協賛契約の解約等)
協賛企業は、協賛契約成立後、協賛契約の解約・協賛料の返金は如何なる場合においても認められないものとします。
第15条 (事故責任)
主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。
第16条 (損害賠償)
1. 主催者は、理由の如何を問わず、協賛企業およびその従業員または代理人が、出展場所を使用または占有することによって発生した人、物品および施設に対する傷害・損害等については一切の責任を負いません。協賛企業は、主催者に対して、自己の責任において出展場所を安全に使用することを保障し、万一事故等が生じた場合には、すべての損害につき賠償責任を負うものとします。
2. 主催者が、自己の責任を負うべき事由によってセミナーを中止した場合に限り、協賛企業が出展場所を使用できなくなったことについて、主催者は協賛企業に対して残余出展日数を基準として、日割り計算した協賛料の払戻を行うものとします。本払戻を行う以外、一切の責任および費用を負担しないものとします。
3. 主催者は、直接・間接的な自然災害による損害の発生などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由により出展者に生じる損害について一切の責任を負いません。
第17条 (セミナーの延期・中止)
1. 天災やその他の不可抗力事由によりxxxxの開催が困難あるいは不可能と主催者が判断した場合、主催者は、セミナーの延期・中止を決定できるものとします。
2. 主催者は、前項によりセミナーの開催を延期・中止した場合においても、協賛企業への協賛料の返金等は一切行いません。
第18条 (解除)
協賛企業が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知・催告なしに、また協賛企業に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに協賛契約を解除できるものとします。
① 協賛料の全部または一部を支払わない場合
② 展示を予定している展示物、セミナーの開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断した場合
③ 出展場所を、展示の目的以外に使用した場合
④ 出展場所を使用しない場合
⑤ 掲載を予定している広告物が、当会の掲載目的や広告対象に適さないと主催者が判断した場合
⑥ 解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立があった場合
⑦ 手形・小切手につき不渡り処分を受けた場合
⑧ 公租公課につき滞納処分を受けた場合
⑨ 主催者の信用を失墜する事実があった場合
⑩ 前各号の場合のほか、出展者が本規約の全部または一部に違背し、主催者からの催告にもかかわらず、主催者が定める相当期間内に当該瑕疵が治癒されない場合。
第19条 (合意管轄)
本規約に基づく訴訟については、主催者の本社所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 (本規約の変更)
本規約は予告なく変更される場合があります。協賛企業はあらかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。
以上