Contract
あんじゅ音更(介護予防)通所リハビリテーション事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人手稲ロータス会が開設する介護老人保健施設あんじゅ音更(以下「施設」という。)が行う通所リハビリテーションの事業及び介護予防通所リハビリテーション事業所(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、通所リハビリテーションの医師、作業療法士、その他の従業者は(以下「医師・従業者等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設の事業に従事する医師・従業者等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るための機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援を行うことで、契約者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びに契約者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 あんじゅ音更通所リハビリテーション事業所
及びあんじゅ音更介護予防通所リハビリテーション事業所
(2)所在地 xx郡xxxx鈴蘭元町2番地9(介護老人保健施設 あんじゅ音更内)
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者(医師) 1名(常勤職員1名)
(介護老人保健施設及び介護予防短期入所療養介護)兼務管理者(医師)は、契約者の医療、事業の従業者の管理及び業務の管理をxx的に
行う。
(2)介護支援専門員 1名(常勤職員1名)兼務
介護支援専門員は、契約者及び家族の相談や利用計画、日程プログラム等サービスの調整を行う。
(3)介護職員 12名(常勤職員4名・非常勤職員8名)介護職員は、契約者の日常生活の支援及び送迎を行う。
(4)作業療法士・言語聴覚士 4名(常勤職員4名)兼務
作業療法士又は言語聴覚士は、要介護状態の軽減又は、悪化防止のために機能訓練を行う。
(5)支援相談員 1名(常勤職員1名)兼任
支援相談員は、契約者及び家族の相談や利用計画、日程プログラム等サービスの調整を行う。
2 職員数は、厚生労働省が定める基準を下回らない人員を置くものとするが、必要に応じて増員又は他の職員を置くことができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2)営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時30分から午後3時45分までとする。
(事業の定員)
第6条 1日の事業定員は30名とする。(介護予防通所リハビリテーション事業所定員含む。)
(事業の内容)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
(1)日常生活上の援助ア 排泄の介助 イ 移動の介助 ウ 食事の介助
エ その他必要な身体の介護
(2)入浴の介護
ア 入浴の形態
①一般浴槽による入浴
②特別浴槽による入浴
(3)個別および集団によるリハビリテーション
(4)通所リハビリテーション計画の作成・見直し
(5)個人別のクラブ活動等
(6)利用者、家族、介護者等への指導、助言、相談
(通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画の作成)
第8条 事業の提供を開始する際には、契約者の心身の状況、要望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を充分把握し、個別に通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画を作成する。
2 通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画の作成、変更の際には、契約者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得るものとする。
3 契約者に対し、通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行うものとする。
(利用料等)
第9条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の額とする。ただし、次に掲げる項目については、以下のとおりとする。
(1)次条の通常の事業の実施地域以外の地域に居住する契約者に対して行う送迎に要する費用は、次の額を徴収する。
①施設から、その経路1㎞につき100円。
②施設から往復を通算し、1㎞未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2)利用者の家族の出迎え等の都合で、通所リハビリテーション終了後も利用者が長時間施設に滞在する場合、1時間につき1,000円の別途利用料金を徴収する。
(3)前各号に掲げるものの他、事業の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、契約者が負担することが適当と認められる費用については別表1に定める。
2 前項の費用の支払を受ける場合には、契約者及びその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、音更町・帯広市・幕別町・芽室町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 医師・従業者等は、事業を提供中に、契約者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第12条 施設における、サービス利用にあたっての留意事項を以下のとおりとする。
(1)喫 煙・・原則として禁止。
(2)設 備 ・ 備 品 の 使 用・・事前に医師・従業者等の了解を得ること。また、使
用時の破損については速やかに医師・従業者等に報告すること。
(3)所 持 品 等 の 持 ち 込 み・・事前に医師・従業者等の承諾を得ること。
(4)金 銭 ・ 貴 重 品 の x x・・金銭、貴重品等の持ち込みは、原則として認めないものとする。
(個人情報の取り扱い)
第13条 個人情報の保護に関しては、個人情報を適切に管理する事を社会的責任と考え、
「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、「手稲ロータス会個人情報保護規程」により、利用者の権利、利益を保護する事に努めるものとする。
2 利用時に個人情報の取り扱いについて説明の後、誤解が生じぬよう同意書の署名・捺印を受けることとする。
(苦情及び相談の対応)
第14条 利用者や家族等から、提供したサービスに関する苦情や日常生活の相談の申出があった場合、支援相談員等が適切に対応する。
2 「社会福祉法人手稲ロータス会苦情処理規程」に従い対応するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業の提供中に災害が発生した場合、従業者は契約者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処の方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。
(その他運営についての留意事項)
第16条 施設は、医師・従業者等の資質の向上を図るための研修を行うとともに業務体制の充実を図るものとする。
2 医師・従業者等は、業務上知り得た契約者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 医師・従業者等であった者に、業務上知り得た契約者及びその家族の秘密を保持させるため、医師・従業者等でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らしてはならない旨を、医師・従業者等との雇用契約とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人手稲ロータス会と事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成16年5月1日から施行する。 この規程は、平成16年6月1日から施行する。 この規程は、平成16年12月1日から施行する。この規程は、平成17年4月1日から施行する。 この規程は、平成17年6月1日から施行する。
この規程は、平成17年10月1日から施行する。この規程は、平成18年1月1日から施行する。 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 この規程は、平成21年4月1日から施行する。 この規程は、平成21年7月1日から施行する。 この規程は、平成21年8月20日から施行する。この規程は、平成22年2月1日から施行する。 この規程は、平成22年4月1日から施行する。 この規程は、平成22年6月1日から施行する。 この規程は、平成23年6月1日から施行する。 この規程は、平成25年5月1日から施行する。 この規程は、平成25年8月1日から施行する。 この規程は、平成25年9月1日から施行する。 この規程は、平成26年1月1日から施行する。 この規程は、平成27年8月1日から施行する。
別 表 1
区 分 | 項 目 | 単 位 等 | 金 額 等 | |
基本料金利用料 | 食費 | 昼 食 | 580円 | |
日用品費 (別表の同意書にて) | おしぼり | 一日当り | 10円 | |
石鹸類 | 40円 | |||
実費料金 | 紙オムツ代 | 実 費 |
※ 当法人減免規程に基づき、1,200円を上限額に設定し、超えた額については特別減免として減額致します。
(但し、介護保険サービス費自己負担額が1,200円を超えた場合は、利用者負担額のみ減額致します。)