• スマートメーターが設置されない場合のリカバリーについて、遠隔検針・遠隔開閉に加えて、省エネ・省CO2のためのデータ 活用、需要家側の機器制御といった効果も あり、ぜひスマートメーターを早期に導入して、そういった機能を自由化後きちんとお客様が使えるようなことに早期にもっていっていただきたい。 (武田オブザーバー)
資料3
契約の変更(スイッチング)手続
~前回御指摘事項等について~
平成27年11月18日資源エネルギー庁
第1回小委員会での御指摘事項を踏まえた整理事項
⚫ 本日は、前回の小委員会における御指摘を踏まえ、契約の変更(スイッチング)手続の詳細やスイッチングに関する電力会社の対応について整理を行う。
第1回小委員会での関連発言(抄)
• 必ずできるということを保証するのは非常に難しいと思うので、できなくなったときでも最低限できるというのを考えておいていただきたい。(xx委員)
• スマートメーターが設置されない場合のリカバリーについて、遠隔検針・遠隔開閉に加えて、省エネ・省CO2のためのデータ 活用、需要家側の機器制御といった効果もあり、ぜひスマートメーターを早期に導入して、そういった機能を自由化後きちんとお客様が使えるようなことに早期にもっていっていただきたい。 (xxオブザーバー)
• (東京電力資料について)スマートメーターが設置されることが必要であると書いてあるのか、それともやっぱりスマートメーターが設置されないと、そもそもスイッチングができないということなのか。(xx委員)
→ スイッチングはスマートメーターを取りつけなくてもできる。他方、30分電力量の通知や同時同量支援のサービスについてはスマートメーターがないとできない。事務局資料の考え方に沿って実務を動かしていく。(東京電力xx副社長)
• (東京電力説明のスイッチングを定例検針日で実施することについて)スマートメーターの取替が予想を超えるような大量の申込みが来て間に合わないというのは想像がつくが、従来型のメーターが付いていて検針日が4月20日の場合に4月1日から切り替えると問題が起こるのは何故か。日割り計算とかがあるのではないか。(xx委員)
→ 現場検針した上で切替を進めるということであると、非常に殺到した場合には対応が難しくなるので、混乱を回避するよう、供給者変更を定例の検針日にシフトさせていただきたい。他方、先ほどの方法(日割り計算)とかを組み合わせることも当然考えられる話なので、例えばこういうことも考えられるという意味。いずれにしろ混乱を避けるような方法をむしろ求めていきたいという、そういう意味合いでご理解いただきたい。(東京電力xx副社長)
→機械式のメーターで4月1日に一斉に検針をすべきと言われても対応できないということで理解。(xx委員)
• スマートメーター取替に係る動静情報の共有を12月の下旬からお願いしているが、我々としても活用して4月までにどういうことができるのか最大限努力していきたいと思っており、協力をお願いしたい。(関西電力xx常務)
10/27 第1回小委員会事務局提出資料(抜粋)
(参考)スイッチング手続の流れについて
契約の変更(スイッチング)の申込手続
⚫ 契約の変更(スイッチング)を行いたい需要家は、新しい小売電気事業者から電気料金等の供給条件の説明や書面交付を受け、その内容を踏まえて、小売電気事業者に申込みを行う。
⚫ 現在契約している電力会社に対しては、需要家の同意に基づき、新しい小売電気事業者が契約廃止の連絡を行うため、契約変更の手続に際し、需要家が直接連絡を行う必要はない。
<スイッチング手続のイメージ>
需要家(消費者)
供給条件の説明・書面交付(※)
スイッチングの申込み
<想定される主な事項>
• 現在の電力会社名
• 電力会社のお客さま番号
• 供給地点特定番号
• スイッチング希望日
• 本人確認書類
小売電気事業者
(変更後の供給者)
(※)説明や書面交付をすべき事項については既に省令で定まっているが、詳細なルールを
スイッチングに必要な事項
⚫ 来年1月以降、需要家が、現在の電力会社から新しく別の事業者(小売電気事業者)に電気の供給先を変更する申込みを行う場合、準備が必要となることが想定される主な事項は以下のとおり。
事項 | 留意点 |
現在の電力会社名 | - |
電力会社のお客さま番号 | 検針票(※2)、ウェブサイト(ウェブサイトにより検針結果等が通知される需要家)、ダイレクトメールや領収書等 (検針が行われない需要家)により確認できるほか、電力会社に直接問い合わせることも可能 |
供給地点特定番号(※1) | |
スイッチング希望日 | - |
本人確認書類 ※新しい小売電気事業者が電力会社の送配電部門に過去の使用電力量を照会するために必要 | 自動車運転免許証、健康保険証など本人名義や住所を証明可能なもの |
<想定される主な事項>
スイッチングに必要な事項
より適切な料金メニューの選択等に必要な事項
(※1)供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる22桁の番号
(※2)供給地点特定番号は1月の検針日以降の検針票に記載
(参考)スイッチングの申込みに必要な事項の連絡について
⚫ スイッチングの申込みに必要となるお客さま番号や供給地点特定番号は、各電力会社から1月の検針日以降に配付される検針票等を通じて確認することができる。
検針票の投函等
需要家(消費者) 各電力会社
供給地点特定番号(22桁)が新たに記載される予定
お客さま番号
<検針票による通知の場合>
(参考)小売電気事業者におけるスイッチング手続について
⚫ 小売電気事業者は、需要家からの申込みに基づき、設備情報や過去使用量の照会、託送契約異動の申込みなどを行うこととなる。
1月~
設備情報及び過去使用量情報の照会・回答(メール等)
契約の変更情報(動静情報)の連絡(メール)
スマートメーターの設置(※1)
需要家(消費者)
(年内1回、1月以降週1回程度)
電力会社の送配電部門
3月~ スイッチング支援システムを通じた手続
小売電気事業者
・結果の連絡(※2)
(変更後の供給者)(設備情報及び過去使用量情報の照会、
託送契約異動の申込み等)
広域機関
電力会社の送配電部門
電力会社の小売部門
(※1)原則として4月1日までに設置される。なお、設置工事に際しては停電が伴う場合がある。
小売全面自由化に向けた電力会社のスイッチング対応
⚫ 小売全面自由化に向け、各電力会社は、スイッチング対応システムや託送業務システムの開発・整備を引き続き進めるとともに、スマートメーターの設置を行っていく。
⚫ その際、これらの取組が想定どおり進まない場合に備え、以下のとおり、需要家等に対し適時の情報提供を行うこととした上で、仮に遅延が生じたときは、需要家の意向を最大限尊重しつつ、過度の負担にならない範囲で最大限の対応を行っていくこととしてはどうか。
(1)情報開示
• 1月以降、定期的に、①広域機関/エネ庁において、各電力会社別のスイッチングの申込状況を公表するとともに、②各電力会社及びエネ庁において、スマートメーター設置の申込状況を公表する。
※小売電気事業者からの動静情報に基づくスイッチング申込数(①)、①のうちスマートメーターが設置されていない需要家からの申込数(②)
(2)システム開発・整備の遅延への対応
• 遅延が明らかになった時点で速やかに広く周知するとともに、具体的な対応を明確化する。
• その際、スイッチング申込みに対しては人手で最大限対応するとともに、システムによる計算ができなかったスイッチング後の託送・インバランス料金は小売電気事業者との協議により精算することを基本とする。
(3)スマートメーター設置の遅延への対応
• 遅延が明らかになった時点で速やかに広く周知するとともに、具体的な対応を明確化する。その際、遅延状況(メーター設置までに要する期間の目安)を示す。
※遅延状況によってはその早期解消のため原則定例検針日でのスイッチングをお願いすることも考え得る。
• 遅延する場合のスイッチング前後の電気料金は、スイッチング期日の現地検針または事後的な日割計算により算定することを基本とする。
• スイッチング後の30分単位のインバランス料金は使用電力量を均等に配分することにより算定する。 7
10/27 第1回小委員会事務局提出資料(抜粋)
(参考)電力会社が開発・整備中のシステムについて
(参考)小売全面自由化に向けたスマートメーターの設置について
10/27 第1回小委員会事務局提出資料(抜粋)
(参考)各電力会社のスマートメーター設置予定(来年前半)について
10/27 第1回小委員会事務局提出資料(抜粋)
来年4月に向けた需要家のスイッチング手続(まとめ)
⚫ 来年4月からのスイッチングを希望する需要家は、来年1月以降、所定の方法に従って手続を行うことができるようになる。
基本的事項
(1)スマートメーターが設置されていない場合であっても、来年3月半ばまでに申込みすれば、原則として
4月1日付けでスイッチングができる。
※4月1日付けでスイッチングするための具体的な申込期限は、1月以降、スイッチングの申込状況やスマートメーターの設置状況を踏まえ、各電力会社が明確化していく。
※スマートメーターの設置状況等によっては、小売電気事業者から定例検針日でのスイッチングを打診されることも想定される。
(2)ただし、3月末までにスマートメーターが設置されず、かつ、スイッチング期日の現地検針ができない場合、3月末までの現行の電気料金と4月以降の新しい料金メニューに基づく電気料金は、4月の定例検針日までの1ヶ月間の電力使用量を日割りして算定されることが基本となる。
(3)なお、時間帯別料金メニューへの変更を希望する場合、3月末までにスマートメーターが設置されないと新たな料金メニューに基づく電気料金の算定が困難となることから、スマートメーターの設置見込みが不確実なときは、あらかじめその際の対応を小売電気事業者に確認しておくことが望ましい。
※スマートメーターが未設置のため時間帯別の電力使用量が不明な場合、各時間帯において均等に電力が使用されたと仮定して料金算定がなされる見込み。
<留意事項>
• 1月以降速やかにスイッチングの申込みをした場合でも、スマートメーター設置は3月となる可能性がある
(原則として3月末までに設置される)。
• 広域機関におけるシステム運用の都合上、1~2月にスイッチングの申込みをした場合にも、スイッチング
の可否に関する正式な連絡は3月になる見込み。 11
(参考)スイッチングに要する標準的な日数(低圧)について
2014年10月30日 第9回制度設計WG広域的運営推進機関設立準備組合 提出資料(抜粋)
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10/27 第1回小委員会事務局提出資料(抜粋)
(参考)スマートメーターの設置とスイッチングについて
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(参考)小売全面自由化に関するFAQ
⚫ スイッチング手続を含め、小売全面自由化に関する疑問については、電力取引監視等委員会のHPにFAQが公開されている。
<小売全面自由化に関するFAQ(電力取引監視等委員会)>
xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxx/xxxxx.xxxx
目次
(1)第2弾改正・小売全面自由化の総論
(2)安定供給の確保
(3)電気料金について
(4)消費者トラブルについて
(5)スイッチング
(6)スマートメーター
(7)電力システム改革全般について
(8)電力取引監視等委員会
(9)卸電力取引所
※Q&Aは随時追加予定
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