第1条 当会社は株式会社サンゲツと称する。英文名では、Sangetsu Corporationと表示する。
定 款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は株式会社サンゲツと称する。英文名では、Sangetsu Corporationと表示する。
(目 的)
第2条 当会社の目的は次の通りである。
1.壁装材料の製造・販売及び輸出入
2.カーテン、ブラインド等、窓装飾品の製造・販売及び輸出入
3.カーペットの製造・販売及び輸出入
4.プラスチック系床材、木質床材等各種床材の製造・販売及び輸出入
5.家具の販売及び輸出入
6.照明器具の販売及び輸出入
7.美術工芸品の販売及び輸出入
8.室内装飾品の販売及び輸出入
9.雑貨の販売及び輸出入
10.システムキッチン、ユニットバス等住宅設備機器の販売及び輸出入
11.エクステリア材料の販売及び輸出入
12.建築材料の販売及び輸出入
13.ソフトウェア及び情報機器の販売
14.糊付機、電動工具、刷毛等室内装飾工事用施工道具及び接着剤の販売及び賃貸借
15.上記各号に係る取付及び工事の請負ほか一切の附帯業務
16.不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
17. 建築物の設計及び工事監理
(本店の所在地)
第3条 当会社の本店は名古屋市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査等委員会
3.会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は2億9,000万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株式取扱規程)
第10条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
第3章 株主総会
(招 集)
第12条 当会社の定時株主総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時にこれを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集者)
第14条 株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役がこれを招集する。
(議 長)
第15条 株主総会の議長は代表取締役がこれにあたり、代表取締役に事故あるときは予め取締役会において定めた順位により他の取締役がこれにあたる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議方法)
第17条 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、4名以内とする。
② 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、8名以内とする。
(選 任)
第20条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。
③ 取締役の選任決議は累積投票によらない。
(任 期)
第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までとする。
(取締役会の招集)
第22条 取締役会は取締役会規則の定めるところによりこれを招集するものとし、その通知は各取締役に対し会日4日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、この日数を短縮することができる。
② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催するこ
とができる。
③ 前二項のほか、取締役会の運営については、取締役会で定める取締役会規則による。
(代表取締役)
第23条 当会社は取締役会の決議により代表取締役若干名を置く。代表取締役は各自当会社を代表する。
(取締役会の決議の方法)
第24条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって決する。
② 当会社は、取締役(決議に加わることができる者に限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の決定の委任)
第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。
(取締役の責任免除)
第26条 当会社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第42
3条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる。
(非業務執行取締役との責任限定契約)
第27条 当会社は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(取締役の報酬)
第28条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(執行役員)
第29条 当会社は、取締役会の決議により、執行役員を置き、業務執行を委ねることができる。
②執行役員に関する事項は、定款に定めるもののほか、取締役会において定める執行役員規定による。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集)
第30条 監査等委員会は監査等委員会規則の定めるところによりこれを招集するものとし、その通知は各監査等委員に対し会日の4日前までに発するものとする。
② 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第 31 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(監査等委員会規則)
第32条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 会計監査人
(選 任)
第33条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第34条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第7章 計 算
(事業年度)
第35条 当会社の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
② 当会社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
③ 当会社は、前二項のほか、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第37条 金銭による剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日から満3ヵ年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。剰余金の配当及び中間配当には利息をつけない。
付則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第63回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第2条 第63回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第33条の定めるところによる。