第 1 条 当会社は、ミナトホールディングス株式会社と称し、英文では、MINATO HOLDINGS INC.
定 款
ミナトホールディングス株式会社
最終改訂日 2022 年6月 24 日
定 款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、ミナトホールディングス株式会社と称し、英文では、MINATO HOLDINGS INC.
と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並びに次の各号に掲げる事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。
1.電子機器ならびに電気測定装置の製造ならびに販売
2.電子部品の製造ならびに販売
3.コンピュータ・システムのソフトウエア開発ならびに販売
4.農作物、農業製品の製造、販売
5.xxx発電事業、電解水生成器の製造、販売、LED照明器具の製造、販売ほか環境エレクトロニクスに関する事業
6.建設業、電気工事業
7.不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
8.ニューメディアに関するシステム開発及び販売
9.情報処理システム開発の計画作成及びプログラム設計技術者の派遣
10.一般労働者派遣業及び特定労働者派遣業
11.出版業
12.コンピュータソフトウェアの設計開発技術者の育成、能力開発及び教育訓練事業
13.コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売及び保守管理
14.業務用コンピュータ・システムの運営、管理の受託
15.コンピュータ及び周辺機器の設計、開発、製造、販売、賃貸及び保守管理
16.コンピュータグラフィックスの企画、開発及び販売
17.市場調査、広告及び宣伝に関する業務
18.特許権及び実用新案権の保有、運用
19.有価証券の売買、保有、及び管理
20.金融商品取引法に基づく許認可業
21.企業戦略、企業革新及び企業マネジメントシステムの構築に関するコンサルティング業務
22.各種企業に対する経営の診断及び指導ならびに経営コンサルティング
23.各種システムの設計、開発、運用、保守及びコンサルティング業務
24.タッチパネル、デジタルサイネージの開発、製造、販売及び保守
25.通信販売業務
26.無線LANシステムを含むコンピュータネットワークシステムの調査、企画、設計、設置、販売、保守及び管理
27.スマートフォン認証技術を利用した決済・認証アプリケーションサービスの提供
28.Webコンテンツの企画制作及び保守
29.広告宣伝・販売促進に関する企画・コンサルティング業務及び販促物の製作販売
30.企業の買収、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の斡旋、仲介及びこれらに関するコンサルティング業務
31.会社の経営戦略立案、組織再編、事業再編、企業再生等に関する斡旋およびこれらに関するコンサルティング業務
32.投資事業組合財産の運用及び管理
33.投資事業組合財産持分の募集及び販売並びにその取扱い
34.投融資に関する評価計算事務及び信用審査の受託
35.情報処理・情報提供サービスの実施
36.セミナーの企画、運営及び実施
37.有価証券の売買等の媒介・取次・代理
38.金銭の貸付及び貸付の媒介・取次・代理
39.電気通信事業
40.各種照明器具の製作、販売並びに設備工事
41.各種時計並びに時計の側及び付属品の製造、販売並びに設備工事
42.展示装飾及び室内空間の装飾などの企画、設計及び施工
43.各種標識・看板の企画、製作、販売並びに設備工事
44.上記6号、39号乃至43号記載の各工事の設計、管理、保守メンテナンス、解体、廃材処理及び請負
45.電気通信機器、建築・土木工事用資材、照明器具、時計、室内装飾品などの輸出入
46.家具・調度品の販売に関する業務
47.デジタルサイネージを構成するタッチパネル、電子表示装置、コンピュータハードウェア及びその周辺機器の製造、販売、輸出入、リース及びレンタル
48.デジタルサイネージを構成するタッチパネル、電子表示装置、コンピュータハードウェア及びその周辺機器を制御、コンテンツ配信するシステムの設計、プログラム開発、保守運用、販売、ライセンス供与
49.デジタルサイネージに関するシステムの設計、開発、運用、保守及びコンサルティング業務
50.デジタルサイネージ配信するコンテンツの企画、制作、監修
51.広告代理業
52.前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 2,880万株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(株式取扱規則)
第 9 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(議決権の代理行使)
第 13 条 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 前項の代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第 14 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議 事 録)
第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
第4章 取締役および取締役会
(定員)
第 18 条 当会社の取締役は、10名以内とする。
(取締役の選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役、役付取締役および相談役)
第 21 条 当会社を代表する取締役は、取締役会の決議によって選定する。
② 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役社長各1名ならびに取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
③ 取締役会の決議により、相談役若干名を選定することができる。
(招集通知)
第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日より3日前に発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
② 取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。
(取締役会の決議方法等)
第 23 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会規則)
第 24 条 取締役会に関する事項は、法令および本定款に定めがあるものを除き、取締役会において定める取締役会規則による。
(報酬等)
第 25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下
「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 26 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
(定員)
第 27 条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任方法)
第 28 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第 29 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 30 条 常勤の監査役は、監査役会の決議によって選定する。
(招集通知)
第 31 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3日前に発するものとする。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
② 監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第 32 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規則)
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令および本定款に定めのあるものを除き、監査役会において定める監査役会規則による。
(報酬等)
第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 35 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第6章 会 計 監 査 人
(会計監査人の選任方法)
第 36 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第 37 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第 38 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第 40 条 当会社の期末の剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
(中間配当)
第 41 条 当会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(剰余金の配当等の除斥期間等)
第 42 条 剰余金の配当および中間配当は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
② 前項の未払いの剰余金の配当および中間配当には利息をつけない。
(附則)
第 1 条 本則第 3 条(本店の所在地)の変更は、2022年12月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、附則本条は当該本店移転日経過後に、これを削除する。
第 2 条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第
1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。
③ 附則本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。