信州ブレイブウォリアーズ ユースチーム( 以下「ユース」という) は株式会社 NAGANOSPIRIT 及び一般社団法人信州スポーツアカデミー( 以下「アカデミー」という)が管理・運営を行う。
信州ブレイブウォリアーズ ユースチーム 規約
第1条(運営管理)
信州ブレイブウォリアーズ ユースチーム( 以下「ユース」という) は株式会社 NAGANOSPIRIT 及び一般社団法人信州スポーツアカデミー( 以下「アカデミー」という)が管理・運営を行う。
第2条(目 的)
B.LEAGUE の 3 つの使命の一つである「世界で通用する選手やチームを輩出」する
ために選手を育成・強化し、環境を創り出すとともにxx県における地域社会に根 ざしたバスケットボール文化の普及と発展のために活動する。また、プロチームを 頂点とする育成組織としプロバスケットボール選手を目指しコート内外関わらず 自立して行動できる選手の育成(自分自身で判断して行動する)を心がけ、個々の更 なる成長ができる環境の提供と指導を行う事とする。
第3条(入団資格)
ユースに入団するには、トライアウトを受検し、アカデミーが定める入団基準に達した者、また、心身ともにバスケットボールを行うことに適した者でなければならない。
第4条(入団手続)
ユースに入団を希望する者は、所定の入団申込書に必要事項を記載し、アカデミー事務局に提出するものとする。
1. ユースに入団する者(以下「ユース生」という)は親権者または法定代理人の同意を得なければならない。
2. ユース生は、ユースチーム規約に同意した上で所定の入団申込書に必要事項を記入・入力しアカデミー事務局宛に提出すること。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがある。
3. 所定の口座振替依頼書を速やかに担当コーチに提出してください。
4. ユース生はユースチーム活動に極力参加すること。
第5条(遵守事項)
ユース生は本規約を順守し、また、練習活動会場における諸規則やルールに従う事とする。
第6条(月謝)
1. ユース生は所定の金額の入会金・月謝等を所定の方法で納入する事とする。当月分の翌月払いとする。(例 4 月活動分は 5 月末日払い)
2. 減免制度については、廃止とする。
入団金 13,200 円(税込) 内訳 ユニフォーム上下 2 種類を 1 着ずつ、事務手数料月謝 U15 12,000 円(税込)
U18 15,000 円(税込)第7条(月謝の支払い)
1. 指定口座引き落としとなる。銀行自動引落書類を速やかに担当コーチに提出すること。書類は入団後に配布。
2. 毎月末日(末日が金融機関の休日の場合は翌営業日)に口座振替により納入。残高不足や口座振替が間に合わなかった場合の支払方法については、当アカデミー事務局より直接、あるいは担当コーチ経由で連絡することとする。
3. アカデミーは理由の如何を問わず受領した月謝等は返金しない。
第8条(クラス編成)
ユース生は、コーチの指定するクラスに所属するものとする。
第9条 (練 習)
1. 練習日程は担当コーチよりメールもしくはアプリ(LINE・BAND)にて、実施月の前月下旬頃に連絡を行う。
2. ユース生はその所属するクラスの練習日・練習時間に、そのユースコーチから指導を受けることが出来る。ただし、アカデミーが認めた場合はその所属するクラス以外のクラスの指導を受けることができる事とする。
第10条(負傷時の処置及び事故)
1. ユース生が当ユースの活動中に負傷した場合は、アカデミーが応急処置のみの対応を行う。また、保護者と連絡を取りお迎えを依頼する場合がある。
2. アカデミーはユース生が当ユースの施設利用中に生じた盗難・ケガ・死亡その他の事故について、当アカデミーの故意又は重過失によるものと立証された場合を除いて責任は一切負わない。
3. ユース生同士の当ユース内外でのトラブルについても同様する。
4. ユース活動(練習・試合)へ参加するにあたっての往路・復路当移動中の事故に対しては、当アカデミーは一切の責任を負わない。
第11条(保険)
ユース生は入団と共にスポーツ安全保険に加入する事とする。加入手続きはアカデミーで行い、保障は保険会社の提示とおりとする。保険の内容の不足分については各家庭・個人で補う事とする。
保険内容 通院1回 1,000 円 入院1日 1,500 円保険取扱会社 三井住友海上 E プランニング
保険料は月謝に含まれる
第12条(入団の有効期間)
1. 継続者 毎年4月1日から翌年 3 月 31 日までとする。
2. 途中入団者、入団月から年度末(3 月 31 日)までとする。
3. 次年度入団は自動更新とする(U18 の卒団者は除く)。退団する場合は、その年度の 1 月末日までに当アカデミーの定める所定の手続き(退団申請用紙)を担当コーチに提出する事とする。
第13条(譲渡等の禁止)
ユース生は本規約に基づくユース生としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡又は売り渡すことはできず使用承諾または名義変更、質権の設定その他これを担保にすることはできない。
第14条(入団拒否・会員資格の取り消し等)
当アカデミーは入団希望者又はユース生が以下に該当する場合は、入団希望者の入団を拒否する事又は当該ユース生の資格を取り消し、退団させることができる事とする。
1. 入団申込書による登録の申請若しくは登録されたユース生の情報に虚偽の内容がある場合又は登録申請事項に遺漏がある場合
2. 実在しない氏名、他人の氏名等で入団を申込んだ場合
3. ユース生本人以外の者が当アカデミーを利用した場合
4. 入団希望者若しくはユース生がいわゆる暴力団若しくはこれ類する反社会的団体の組員、構成員若しくはその関係者(以下「暴力団員等」という)であるとアカデミーが認める場合又は暴力団員等でなくなった時から5年間が経過していないとアカデミーが認める場合
5. ユースを不正利用し又は第三者に不正利用させた場合
6. 会費利用料金等の支払いを滞納し、勧告したにも関わらず 2 回(2 ケ月)以上納入しない場合
7. ユース又はアカデミーの名誉や品位を害する行為だとアカデミーが判断した場合や運営等故意に妨害した場合
8. 第 4 条に定める団員資格を欠いていることが判明した場合
9. ユース活動の無断欠席が 1 か月以上続いた場合
10. 本規約に違反した場合
第15条(担当コーチ)
1. ケガや治療、体調不良によりユース担当コーチが欠席する場合は、当該の日程のみ原則として代理のコーチが着任する事とする。
2. メインコーチに代わり、サブコーチが定期的に行われる事とする。
第16条(休講・振替)
以下の各号のいずれかに該当する場合は、ユースを休講できるものとする。
また休講の場合、極力振替日を設けることとするが振替できない場合もあることをユース生は予め了承するものとする。
1. 天災・交通事情・台風・大雪等の悪天候、集団疫病によりユースの開催が困難であると判断した場合
2. 施設の改修工事、イベント等で会場が使用できない場合
3. その他、不可抗力によりユース活動の開催が不可能とアカデミーが判断した場合
第17条(休団)
1. 原則として休団は認めない。但し、ケガや病気などのやむを得ない事由とアカデミーが承認する場合はこの限りではない。
2. アカデミーが休団の承認をした場合、所定の休団届を休団開始希望月の前月25日までに提出することにより休団することができる。また、以下の各号の休xxの条件・手続きがあることをユース生は予め了承するものとする。
(1) 休xxの月謝は免除とする。
(2) 期日までに届出を頂いた場合で休団する月の月謝をお支払い頂いている場合は、休団終了後の月謝に充当する。また、期日までに届出がない場合は月謝の返金は致しません。
(3) 休団期間は 1 ケ月を単位に最大 3 ケ月までとする。3 ケ月を超える場合は原則として退団扱いとする。
(4) 再開をする際は、希望月を前月末日までにアカデミーに連絡する事とする。
(5) 再開をする際は、担当コーチに保護者とともに申し出て再開の許可を得る事とする。
担当コーチはアカデミーに書面で再開の旨を報告する事とする。
(6) 休団期間中、練習会場での見学は可能としますがコートへの立ち入りは禁止とする。
第18条(退団)
1. ユース生は退団する前々月末日までに所定の退団届を提出することにより、月末限りで退団することが出来る事とする。(例)3月に退団する場合、1 月 31 日までに届出を提出する事とする。
2. パソコンまたは携帯電話のメールによる連絡での退団も受け付けるが、書面での申請も必ず行うものとする。尚、アカデミーが所定の退団届を受領しない限り、月謝の支払い義務は発生するものとする。受領した退団届についてアカデミーより保護者宛に通知する。
3. 第29条に定める規約の変更が行われた際、改定後の規約に同意できない場合 同意できないことを改訂される新規約の施行までに、当アカデミーへ申請することにより新規約施行日に退団したという扱いとする。本項による退団をする前に次月分の月謝が支払われている場合は当該月謝を返金する。
4. 第29条に定める規約の変更が行われた際、新規約施行日以降、新規約に同意できずに退団するユース生は第29条3項に定められた同意とみなされた行為になされていない場合に限り、申請した日をもって退会日とする。この場合、先払いされた当月分の月謝については返金しないが、本条の規約にかかわらず翌月の月謝の先払いを免除する事とする。
第19条 (諸届変更)
団員は、次号に該当する場合は所定の変更届を提出することにより変更を認めるものとする。
1. 団員の連絡先が変更になった場合
第20条(再入団)
退団後再度アカデミーに入団をする場合には、トライアウトを受講し合格することを条件とする。
第21条(試合・合宿)
団員は、病気やその他やむを得ない場合を除きユースの指定する競技大会・遠征試合・合宿等に参加するものとする。
1. ユースは、前項のイベントまたは合宿に参加する団員に対し、ユースの定める参加費用の納入を求める場合があるものとする。
2. 競技大会・遠征試合・合宿においてユースの指定する移動手段、宿泊先に従う事とする。
第22条(信州ブレイブウォリアーズトップチーム観戦及びボランティア参加)
団員は、病気その他やむをえない場合を除きアカデミーの指定する試合を観戦するものとする。また、指定する試合のボランティアに参加するものとする。
第23条(ユースの終了)
ユース活動で施設を借用し運営する会場について、施設の事情により急遽廃止する場合もある。
1. アカデミーがユースを廃止したときは、団員はその団員たる地位を失うものとする。
2. 団員は、ユースを廃止した場合といえどもアカデミーに対し、補償その他の請求、異議申立てをすることが出来ないものとする。
3. アカデミーは事前に団員に対して通知することにより、アカデミーの裁量で当ユースのサービス提供を中止することが出来る事とする。
4. 前項のユースの廃止またはアカデミーのサービス提供の中止によりユース生または第三者が被った損害に関し、アカデミーは一切の責任及び損害賠償義務
を負わない。
第24条(自己責任の原則)
1. ユース生はアカデミーの施設利用にあたり、アカデミーに対して何等の迷惑又は損害を与えてはいけない。
2. アカデミーの施設利用に関連して、ユース生が故意又は過失により第三者に対して損害を与えた場合、またはユース生と第三者の間で紛争が生じた場合、当該ユース生は自己の責任と費用でこれを解決しなければならず、アカデミーは一切の責任を負わない。
3. ユースの利用に関連して、当社以外の第三者が当アカデミーの利用するユース生に損害を与えた場合アカデミーはいかなる責任をも負わず、一切の損害賠償義務を負わない。
4. アカデミーはユース生が当活動の施設利用中に生じた盗難・ケガ・死亡その他の事故について、当アカデミーの故意又は重過失によるものと立証された場合を除いて責任は一切負わない。ユース生同士の当活動内外でのトラブルについても同様とする。
5. ユース活動へ参加するにあたっての往路・復路等移動中の事故に対しては、アカデミーは一切の責任を負わない。
第25条(営業行為等の禁止)
ユース生は、その資格を利用して当アカデミーに関し、営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為を行ってはいけない。
第26条(個人情報の取り扱い等)
1. アカデミーはユース生の氏名・郵便番号・住所・性別・年齢・電話番号・JBA 登録番号・電子メールアドレス・年会費・決算に必要な情報(以下総称して「個人情報」という)を取得するものとし、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じる。
2. アカデミーは法令に定められた場合を除き、当該ユース生の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供しない。
3. アカデミーはユースに関する業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供する場合がある。この場合アカデミーは業務委託先と個人情報保護契約を締結する。
4. xxx生は、個人情報の内容に変更があった場合、速やかに所定の方法でアカデミーに届けなくてはならず、入会申し込み時の届出内容及び変更内容について、一切の責任を負い届出内容及び変更内容の遺漏その他の過誤を原因とする情報、送付物の不到達その他の不利益についてアカデミーは一切責任を負わない。
5. 登録された会員の個人情報に従って送付物を送付した場合において、2回以上送付物が所在先不明等により返送をされたときは、アカデミーは当該ユース生に対する送付物の発送を停止する事とする。
6. 個人情報の利用目的は下記の各号記載の通りとする。
1) ユースの宣伝物等の送付(電子メール 電話含む 以下同じ)
2) 信州ブレイブウォリアーズに関わる各種営業、イベントキャンペーンの案内
3) アカデミーの既存の商品 特典 サービス・イベント・キャンペーン等の調査・分析改良及び新規の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーンの開発・運用
4) アカデミーの商品 サービス・イベント・キャンペーン等に関わるアンケートの実施
5) ユース生等からの問い合わせへの対応
第27条(肖像権の利用)
ユース生はアカデミー活動の風景の一環として自己の肖像等の撮影があることを予め了承し、アカデミーは無償にて当該肖像等を撮影した画像及び映像等をアカデミーの広報やプロモーションに利用することができる事とする。
第28条(本規約の変更)
1. アカデミーは本規約の内容を適宜変更することが出来、ユース生は予めこれを了承するものとする。
2. 本規約及びアカデミーのサービス内容の変更は、アカデミーが別途定める場合を除き、口頭又は登録頂いた携帯電話メールアドレス等への通知、練習場への掲示その他ユース生又は保護者が認識できる方法により表示した時点から、その効力を生じるものとする。
3. 変更された新規約が施行された後に活動に参加した(及び月謝の支払いをした)ユース生は、変更後の規約に同意したものとする。変更された新規約の施行から 2 週間以内に異議申し立てが無い場合も変更後規約に同意したものとする。
第29条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈については日本法を適用する。
第30条(アカデミーからの連絡)
アカデミーからのスケジュール変更等の際には、メールにてご連絡させて頂く事とする。
xxxxxxxxx@x-xxxxxxxx.xxx からのメールを受信できるように設定すること。
なお、確認漏れや有するパソコンや携帯電話等の通信機器の不具合によりメールが確認できなかったことによりユース生に不利益にとなる事が生じた場合、その責任は一切負わない。
第31条(アカデミーへの連絡・問い合わせ)
体調不良等によりユース活動を欠席する場合、入団・退団・休団・その他の連絡・問い合わせについては、下記の連絡先まで連絡する事とする。
x000-0000 xxxxxxxxx 000 xx xxxx0・0x株式会社 NAGANO SPIRIT
電話番号 000-000-0000
FAX 番号 000-000-0000
2018 年 4 月 1 日 施行
2019 年 4 月 1 日 改訂
2021 年 9 月 1 日 改訂
2024 年 4 月 1 日 改訂