Contract
金銭消費貸借契約証書規定
第1条【借入金の交付方法等】
1.借主(連帯債務の場合は各連帯債務者をいう)がこの契約により株式会社山形銀行(以下「銀行」という)から借入れる金銭は銀行における借主名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、その入金日をもって借入日とします。
2.提携ローンの場合は、借主がこの契約により銀行から借り入れる金銭は、本ローン所定の銀行提携先の指定する預金口座へ直接振込むことを銀行に委任します。なお、その振込日をもって借入日とします。
第2条【利息】
1.借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
(1)元利均等返済方法による借入の場合は、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割
計算(
元金残高×利率×月数
12
)により算出したうえ、各返済日に経過分を後払いします。ただし、借入日
から初回返済日までの期間が借入要項に定める元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を
365日とした日割計算によるものとします。
また、据置期間中の利息は1年を365日とした日割計算によるものとし、各利息支払日に経過分を後払いします。
なお、初回または最終回返済額(増額返済を含む)は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があるものとします。
(2)前号以外の返済方法による借入の場合は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
第3条【元利金返済額の自動支払】
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(銀行の休日の場合は借入要項記載の営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額・加算返済併用の場合は、増額・加算返済日に増額・加算返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第5条によって繰り上げ返済する場合、および第9条によって、この契約による債務全額を返済しなければならない場合は前第1項および第2項によらず銀行の指定する方法とします。
第4条【据置期間中の利息の自動支払】
借主は、据置期間中の利息を前条第1項および第2項に準じて支払うものとします。
第5条【繰り上げ返済等条件変更】
1.借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合等この契約の条件を変更する場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、銀行が請求したときは銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第6条【固定金利の場合の利率変更】
借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第7条【変動金利の場合の利率変更】
1.借入要項記載の「変動金利の変動幅」欄が1の場合は、今後xxの定める短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)が改定される都度、その改定後、最初に到来する利払日の翌日から新利率を適用するものとします。但し、xxの都合により変更日を繰り上げ、または繰延べされても異議はありません。金融情勢の変化により基準金利が廃止された場合には、xxは、これにかわる相当と認められる他の金利を利率変更の基準とすることができます。
2.同欄が2の場合は別途金利変更に関する契約を締結するものとします。
3.借入利率の変更にともない毎回の返済額に変更がある場合は、変更後の借入利率、残存元金、残存期間等にもとづいて、xxが
算出した返済額を支払うものとします。xxは債務者に対して、変更後の借入利率、毎回の返済額を書面により通知するものとします。
4.変動金利の契約を固定金利の契約に変更することはいたしません。
第8条【諸費用の返済口座からの自動引落し】
本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代、不動産登記費用、火災保険料、その他一切の費用については、小切手の振出し、または普通預金通帳および普通預金払戻請求書を省略し、銀行所
定の日に費用相当額を返済口座から引落xxうえ支払うものとします。
第9条【期限前の全額返済義務】
1.借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の各場合には、借主は銀行から借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)の請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売の手続の開始があったとき。
(3)保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(4)借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヵ月以内に生じたとき。
(6)本契約に関し銀行に差し入れた書面への虚偽の記載、申告、虚偽の資料提出があったことが判明したとき。
(7)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条【銀行からの相殺】
1.この契約による債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの契約による債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第11条【借主からの相殺】
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している自己の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第5条に準ずるものとします。この場合、銀行所定の日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第12条【債務の返済等にあてる順序】
1.この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行から相殺をするときは、銀行は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、借主から返済または相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条【提携ローンの場合の代位弁済】
借主がこの契約による債務を期限に返済できない場合、または第9条各号の一つにでも該当し、期限の利益を失った場合には、銀行は借主に対する通知催告等の手続を省略のうえ銀行提携先(保証提携先を含む)より、代位弁済を受けても異議を述べないものとします。
この場合、以後の弁済は銀行提携先に対して行うものとします。
第14条【団体信用生命保険】
団体信用生命保険をxxする場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主および保証人は借主の健康状態、約定最終弁済期限の年齢が満82才以上となる 場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1.借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀行所定の計算方法によることに異議を述べないものとします。
3.借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従うものとします。
ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
5.前項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
6.第4項ただし書きの留保期間中に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済するものとします。
7.この団体信用生命保険契約は、銀行の都合によりいつ解約されても異議を述べないものとします。
8.地銀協団体信用生命保険をxxする場合には、xxの対象となる同一借主(被保険者)の融資金額累計は、すでにxxしている銀行および他の金融機関の地銀協団体信用生命保険を含めて、契約日現在で1億円以内とします。
なお、新たな融資により融資金額累計が1億円を超える場合には、その新たな融資はxxの対象外とします。
第15条【担保等】
1.担保価値の減少、借主、保証人または銀行提携先の信用状態あるいは資産状態に異常を認め、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこ
の契約による債務の一部または全部を返済するかあるいはこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由によるものを除き、借主の負担とします。
第16条【代り証書等の差し入れ】
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由によるものを除き、借主の負担とします。
第17条【印鑑照合】
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条【届出事項】
1.借主または保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため借主または連帯保証人から最後の届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第19条【報告および調査】
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第20条【連帯債務の場合の通知等】
銀行から借主に対する連絡諸通知は借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
第21条【連帯保証】
1.連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主および他の連帯保証人と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第10条に準じてその債務と連帯保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができます。なお、債務の返済等にあてる順序、方法については第12条によるものとします。
4.連帯保証人が借主と銀行との取引について、ほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。なお、連帯保証人は銀行が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
5.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければ、これを行使しないものとします。もし銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
第21条の2(履行の請求の効力)
1.銀行が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第 1 項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、銀行が連帯債務者または連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第22条【銀行取引約定書の適用】
借主が別に銀行取引約定書を銀行に差し入れてある場合または将来差し入れる場合には、この証書に定めない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第23条【xx証書作成義務】
借主および保証人は銀行の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が負担するものとします。
第24条【債権証書の不交付】
借主は全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。
第25条【債権譲渡】
1.借主は、銀行が将来この契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条【個人信用情報機関への登録】
1.借主はこの契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実 について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年を超えない期間、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関 の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年を超えない期間。
(2)この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年を超えない期間。
第27条【反社会的勢力の排除】
1.借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主、その保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行から借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか一人)への請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4.前項の場合において、借主または連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主、その保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の返済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.借主および保証人は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第28条【xx後見人等の届出】
1.借主または保証人は家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出ます。
3.借主または保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前二項と同様銀行に届け出ます。
4.借主または保証人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出ます。
5.前四項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第29条【管轄裁判所】
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意します。
第30条【規定の変更】
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上