Contract
熊本県建設コンサルタント業務等委託低入札価格調査実施要領
( 令和2年9月29日告示第748号) (令和3 年7 月2 6 日告示第6 7 0 号一部改正) (令和6 年5 月7 日告示第545 号一部改正)
1 趣旨
この要領は、県が発注する建設工事に係る測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及び公共土木施設の維持管理に係る業務の委託( 以下「建設コンサルタント業務等委託」という。) について、地方自治法施行令( 昭和2
2年政令第16号)第167条の10の2第2項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる場合の手続( 以下「低入札価格調査」という。)について必要な事項を定める。
2 対象業務
この要領による低入札価格調査の対象となる建設コンサルタント業務等委託( 以下「対象業務等委託」という。)は、総合評価落札方式による指名競争入札に付するものとする。
なお、上記以外の建設コンサルタント業務等委託についても、必要があると認められるときは、この要領に定める手続に従い、対象業務とすることができる。
3 低入札価格調査基準価格の設定
低入札価格調査を実施する基準となる価格( 以下「調査基準価格」という。) は、原則として、次に定める額とする。
(1) 建設コンサルタント業務等委託(公共土木施設の維持管理に係る業務の委託に限る。)にあっては、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に1 00分の97を乗じて得た額( 円未満切捨て)、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額( 円未満切捨て)、現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額( 円未満切捨て)及び一般管理費の額に10 0分の55を乗じて得た額(円未満切捨て)の合計額とする。ただし、調査基準価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額( 円未満切捨て)とし、調査基準価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(円未満切捨て) とする。
(2) 建設コンサルタント業務等委託( 公共土木施設の維持管理に係る業務の委託を除く。)にあっては、別表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、同表算定基礎額1の欄から算定基礎額4の欄までに掲げる予定価格算定の基礎となった額を合計して得た額( 円未満切捨て)とする。ただし、測量業務の場合は、調査基準価格が予定価格の100分の82を超えるときにあっては予定価格に1
00分の82を乗じて得た額( 円未満切捨て)、調査基準価格が予定価格の100分の60に満たないときにあっては予定価格に100分の60を乗じて得た額( 円未満切捨て)とし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の場合は、調査基準価格が予定価格の100分の81を超えるときにあっては予定価格に100分の81を乗じて得た額( 円未満切捨て)、調査基準価格が予定価格の100分の60に満たないときにあっては予定価格に100分の60を乗じて得た 額( 円未満切捨て)とし、地質調査業務の場合は、調査基準価格が予定価格の100分の85を超えるときにあっては予定価格に100分の85を乗じて得た額( 円未満切捨て)、調査基準価格が予定価格の3分の2に満たないときにあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額( 円未満切捨 て) とする。
4 調査手続の開始
入札の結果、調査基準価格未満の価格で入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対して、落札者の決定を保留する旨を宣言し、地方自治法施行令第167条10の2第2項の規定に基づき落札者の決定をするための調査を行い、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
5 契約審査委員会の設置
(1) 4により調査の必要が生じた場合には、契約審査委員会を設置するものとする。
(2) 契約審査委員会は、当該工事の指名審査会を活用するものとし、会長は、当該審査会の会長をもって充てる。
(3) 契約審査委員会における審議は、低入札価格調査報告書( 様式1) に基づき行うものとする。
(4) 契約審査委員会の事務は、当該業務委託の契約担当課が行うものとする。
6 調査及び検討
契約担当課は、調査基準価格未満の価格の入札で入札を行った者があった場合には、当該者から、原則として調査通知(様式2) の日から7日以内に調査資料(様式2~11) を提出させることとする。
契約担当課及び事業担当課は、提出された調査資料を基に、調査基準価格未満の価格で入札を行った者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、次の内容により調査及び検討を行い、契約審査委員会へ報告するものとする。
なお、調査に当たっては、必要に応じ、他部局の専門技術職員の補助を依頼することができるものとする。
(1) 事情聴取を行う事項
ア 当該価格により入札した理由(様式3)
イ 契約対象業務委託に関連する手持業務委託の状況(様式4)
ウ 契約対象業務委託履行箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) (様式5)エ 手持機械等の状況( 測量、地質調査業務を含む場合に限る) ( 様式6)
オ 配置予定技術者名簿(様式7)
カ 技術者及び労務者の具体的供給の見通し(様式8)キ 過去に履行した県業務委託(様式9)
ク 経営内容(様式10)
ケ 第三者照査選任予定者届出書(様式11)
(2) 調査を行う事項
ア 業務費内訳書の内容
イ (1)のキの県業務委託に係る成績及び業務成果
ウ 経営状況 必要に応じ保証事業会社等へ照会を行う
エ 信用状態 法令違反の有無、賃金不払の状況、再委託代金の支払遅延状況等オ その他必要な事項
(3)検討及び契約審査委員会への報告
契約担当課及び事業担当課は、(1)の事情聴取及び(2)の調査結果を総合的に勘案し、契約の内容に適合した履行がされると認められるか否かを検討し、低入札価格調査報告書( 様式1) に調査の結果及び契約の内容に適合した履行がされると認められるか否かの意見を記載したうえで、契約審査委員会に報告し、その意見を求めなければならない。
7 契約審査委員会の審査
契約審査委員会は、6の(3)により意見を求められたときは、審査を行うものとする。審査結果は委員の過半の意見により決するものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによるものとする。
8 契約審査委員会の審査結果に基づく落札者の決定等
(1) 審査の結果適合した履行がされると認められる場合の措置
審査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者を落札者に決定した旨を入札者全員に対して通知するものとする。(様式12、13)
(2) 審査の結果適合した履行がされないおそれがあると認められる場合等の措置
ア 6に定める調査資料の提出がない場合又は審査委員会がその価格をもっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めた場合は、最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次順位者」という。) を落札者と決定する。
イ アの場合で、次順位者が調査基準価格未満の価格の入札者であったときには、6以降と同様の手続による。
ウ 次順位者を落札者に決定したときは、最低価格入札者を落札者とせず、次順位者を落札者に決定した旨を入札者全員に対して通知するものとする。(様式1 2~14)
9 最低価格入札者との契約に係る措置
契約担当課は、8の(1)により契約を締結しようとする場合は、落札者に対し、次に掲げる事項を義務付けるものとする。また、適正な履行の確保のため、必要に応じて、重点的な監督や厳格な検査を実施するものとする。
(1) 業務委託料の10分の3以上の契約保証金を納付すること。
(2) 前金払の金額を業務委託料の10分の2以内とすること。
(3) 管理技術者は専任( 他の管理技術者、照査技術者及び担当技術者等との兼任は不可)で配置しなければならない。なお、配置する管理技術者は、入札公告日又は指名通知日において調査対象者と直接的かつ恒常的な雇用関係( 3ヶ月以上) にあること。また、届出のあった管理技術者の変更は原則認めない。
(4) 受注者は、当該低価格入札者が自ら行う照査とは別に、当該低価格入札者の責任及び負担において第三者による照査( 以下「第三者照査」という。)を実施させるものとする。この場合において、第三者照査を行う者は、別紙第三者照査を行う者の要件を全て満たす者でなければならない。
10 入札参加者への周知
指名通知に、次に掲げる事項を記載することとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、低入札価格調査の対象となる調査基準価格を設けていること。
(2) 調査基準価格未満の価格で入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法。
(3) 調査基準価格未満の価格で入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。
(4) 調査基準価格未満の価格で入札を行った者は、事後の事情聴取に協力しなければならないこと。
(5) 調査基準価格未満の価格で契約する場合は、契約の保証の額を業務委託料の10分の3以上とすること。また、前金払については業務委託料の10分の2以下とすること。
(6) 管理技術者は専任( 他の管理技術者、照査技術者及び担当技術者等との兼任は不可)で配置しなければならないこと。なお、配置する管理技術者は、入札公告日又は指名通知日において調査対象者と直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)にあること。また、届出のあった管理技術者の変更は原則認めないこと。
(7) 受注者の管理技術者の配置を要する業務においては、当該低価格入札者が自ら行う照査とは別に、第三者照査を実施させるものとすること。この場合において、第三者照査を行う者は、別紙第三者照査を行う者の要件を全て満たす者でなければならないこと。
附 則
この要領は、令和2年10月1日以降に行われる公告その他の契約申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則
1 この要領は、令和6年6月1日以降に行われる公告その他の契約申込みの誘引に係る契約について 適用する。
2 この要領による改正後の熊本県建設コンサルタント業務等委託低入札価格調査実施要領の規定は、 この要領の施行の日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
業務区分 | 算定基礎額1 | 算定基礎額2 | 算定基礎額3 | 算定基礎額4 |
測量業務 | 直 接 測 量 費 の額 | 測 量 調 査 費 の額 | 諸経費の額に10分の 5 を乗じて得た 額( 円未満切捨て) | - |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直 接 人 件 費 の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に 10 分の 6 を乗じ て得た額(円未満 切捨て) | 諸経費の額に10 分の 6 を乗じて得た 額( 円未満切捨て) |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直 接 人 件 費 の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の 9 を乗じて 得た額(円未満切 捨て) | 一般管理費等の額に 10 分の 5 を乗じ て得た額( 円未満 切捨て) |
地質調査業務 | 直 接 調 査 費 の額 | 間 接 調 査 費 の額に10 分の9 を乗 じ て 得 た 額 ( 円 未 満 切捨 て) | 解析等調査業務費の額に 10 分の 8 を乗じて得た額(円未満切捨て) | 諸経費の額に10 分の 5 を乗じて得た 額( 円未満切捨て) |
補償関係コンサルタント業務 | 直 接 人 件 費 の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10 分の 9 を乗じて 得た額(円未満切 捨て) | 一般管理費等の額に 10 分の 5 を乗じ て得た額( 円未満 切捨て) |
第三者照査を行う者の要件
1 第三者照査の対象となる当該業務( 以下「 対象業務」 という。) と同一の業務内容において、県が行う調査、測量、建設コンサルタント等の業務に関する入札参加資格審査申請書を提出し受理されている者であること。
2 対象業務の公告日または指名通知日から落札決定の日までの間に、 熊本県工事等請負・ 委託契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けている期間中又は建設業等からの暴力団の排除に関する合意書に基づく指名除外を受けている期間中でないこと。
3 対象業務の入札における低価格入札者と次のいずれかの資本関係又は人的関係にある者でないこと。
(1) 低価格入札者の親会社( 会社法第2 条第4 号の親会社をいう。 以下同じ。)
(2) 低価格入札者の子会社( 会社法第2 条第3 号の子会社をいう。 以下同じ。)
(3) 低価格入札者と親会社を同じくする子会社
(4) 役員又は管財人( 会社更生法第 67 条の管財人及び民事再生法第 64 条の管財人をいう。以下同じ。) が低価格入札者の役員又は管財人を兼ねている者
(5) その他(1 )から(4)までと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者
4 過去に県が発注した業務において、 低価格入札者から第三者照査を受託し、 又は低価格入札者に第三者照査を委託したことのない者であること。
5 配置する技術者は、 次の要件を全て満たす者であること。
(1) 低価格入札者において選任する管理技術者と同等の資格保持者又は同等の能力と経験を有する者であること。
(2) 第三者照査を行う技術者は、 調査対象者から第三者照査を受託する者と公告日または指名通知日において、 直接的かつ恒常的な雇用関係( 3 ヶ月以上) にあること。
6 技術者の変更は、 真にやむを得ない場合を除き、 認めない。
低入札価格調査報告書
年 月 日契約担当課 ○○部○○課事業担当課 ○○部○○課
業務委託番号業務委託名 | ||||||||||||
履行場所 | ||||||||||||
業種区分 | 履行期間 | 約 | 箇月 | |||||||||
業務概要 | ||||||||||||
入札年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
入札参加業者数 | 者 | 入札方式 | 競争入札 | |||||||||
予定価格 | 円 | 調査基準価格 | 円 | |||||||||
調査対象者名 | 商号 職氏名 | |||||||||||
入札金額 | (入札順位 円(予定価格の | 第 | 位) %) | |||||||||
事情聴取結果 | 別 | 添 | の | と | お | り | ||||||
調査の結 果 | 業務費内訳書 | (必要に応じ記載) | ||||||||||
業務成績調査結果 | 別添様式8のとおり | |||||||||||
経営状況 | (必要に応じ記載) | |||||||||||
信用状態 | (必要に応じ記載) | |||||||||||
そ の 他 | (必要に応じ記載) | |||||||||||
意 | 見 | ・契約の内容に適合した履行がされると認められる ・契約の内容に適合した履行がされないおそれがある (必要に応じ理由を記載) |
添付資料: 開札調書、事情聴取結果(様式3~11)
低入札価格調査通知書
商号又は名称 株式会社○○○○
代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○ 様
熊本県知事 xx xx
令和○○年(20〇〇年)○○月○○日に開札のありました、○○業務の入札について、下記のとおり通知します。
なお、提出期限までに調査資料が提出できない又は調査に対応できない場合は、別紙を提出して下さい(FAX可)。
記
1 | 調査資料の詳細 | 熊本県建設コンサルタント業務等委託低入札価格調査実施要領 のとおり |
2 | 調査資料の提出期限、提出方法、提出先 | 令和○○年(20〇〇年)○○月○○日 ○○時(厳守) |
持参に限る。 | ||
xxxxxxxxxxxx00x0x 熊本県土木部監理課 | ||
3 | 事情聴取の実施日時及び場所 | 令和○○年(20〇〇年)○○月○○日 ○○時○○分 |
xxxxxxxxxxxx00x0x 熊本県庁行政棟本館 ○○○会議室 |
注)本通知をご確認頂きましたら、お手数ですが、速やかに着信確認をお願い致します。連絡先:熊本県土木部○○課 担当:○○ 電話:○○ FAX:○○
熊本県知事 xx xx x
商号又は名称 株式会社○○○○
代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○
担当者所属部署氏 名
<電 話>
<FAX>
下記の工事について、低入札価格調査通知がありましたが、都合により調査資料を提出できないので本紙を提出します。
記
1 工事番号 ○○○第 号
2 工 事 名 ○○○○業務
3 調査通知日 令和 年(20〇〇年) 月 日
注1)提出期限は、調査通知書 記2の調査資料の提出期限までとする。
注2)提出方法は、調査通知書の着信確認連絡先に、持参またはFAXで提出すること。( F AXの場合は、電話で受領の確認を行い、後日持参または郵送すること。)
(様式3)
年 月 日に入札が行われた 業務委託に係る地方自治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査について、以下のとおり調査資料を提出します。
年 月 日
( JVの場合は構成員全員の記名)入札者 商号又は名称
代表者名
( 提出書類)
□ 当該価格により入札した理由(様式3)
□ 契約対象業務委託に関連する手持業務委託の状況( 様式4)
□ 契約対象業務委託履行箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)( 様式5 )
□ 手持機械等の状況( 測量、地質調査業務を含む場合に限る)( 様式6)
□ 配置予定技術者名簿(様式7)
□ 技術者及び労務者の具体的供給の見通し( 様式8)
□ 過去に履行した県業務委託(様式9)
□ 経営内容(様式10)
□ 第三者照査選任予定者届出書(様式11)
当該価格により入札した理由
・当該価格で入札した理由を、労務費、手持業務委託の状況、当該対象業務委託履行箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連、手持機械等の状況、下請会社の協力等からの面から記載する。 |
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
商号又は名称
契約対象業務委託に関連する手持業務委託の状況
業務委託名 | 発 注 者 | 履行期間 | 請負金額 | 備 考 |
・対象業務委託に関連する業務委託名を記入すること。備考の欄には業務委託履行場所の県名・市郡名まで記入すること。 | ||||
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
商号又は名称
契約対象業務委託箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連( 地理的条件)
・分かりやすい地図で契約対象業務委託箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連が明確になるように記入すること。また、所在地も明らかにすること。図面の縮尺は自由とする。 |
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
商号又は名称
手持機械等の状況( 測量、地質調査業務を含む場合に限る)
業務区分 | 機械名称 | 規格・型式・能力 ・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 専属的使用予定日数 | 備 考 |
・自社で期間を保有している場合に限る | |||||||
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
商号又は名称
配置予定技術者名簿
技術者の区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号 | 備 考 |
【 事情聴取状況】 ( ※ 記入不要) |
商号又は名称
技術者及び労務者の具体的供給の見通し
業種種別 | 職 | 種 | 単 | 価 | 員 | 数 | 下請会社との関係下請会社名等 | |
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
( | ) | |||||||
・員数の欄は、カッコ内に自社労務者数を内書きすること。 ・下請会社との関係を明記すること。 ・労務単価も記入すること。 | ||||||||
【事情聴取状況】 | (※ 記入不要) |
商号又は名称
過去に履行した県業務委託
発注機関 | 業務委託名 | 履行期間 | 請負金額 | 備 考 |
・過去3か年程度記載すること。熊本県業務委託の実績がない場合は、同一期間に履行した国・他都道府県業務委託を10件まで記載すること。 ・業務成績の通知を受けている場合は、その点数を備考欄に記載すること。国・他都道府県業務委託については、業務成績を示す通知の写しを添付すること。 | ||||
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
商号又は名称
経 営 x x
・過去3年間の主な経営内容の変更とその理由を記載すること。 ( 合併、営業譲渡、会社分割等の企業再編手続や、会社更生法・民事再生法等の経営再建手続については必ず記載すること。) |
・過去3年間の経営事項審査の経営状況分析評点( Y点) の推移 ( 年 月決算) 点 ( 年 月決算) 点 ( 年 月決算) 点 |
・過去3年間の営業年度終了の変更届の財務諸表の写しを添付すること。 |
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
商号又は名称
第三者照査選任予定者届出書
住 所 商号又は名称代表者氏名 | ||||||
熊本県入札参加資格の有無 | 有 | ・ | 無 | |||
業務種別 | ||||||
指名停止措置 | 有 | ・ | 無 | |||
資本関係又は人的関係 | 有 | ・ | 無 | |||
過去の第三者照査の関係 | 有 | ・ | 無 | |||
配置技術者 | 氏 | 名 | ||||
生年月日 | ||||||
資格要件 | 免許・ 資格 | |||||
実務経験 | 最終学歴 | |||||
経験年数 | ||||||
雇入日 | ||||||
・免許・資格を有する管理技術者を配置する場合、実務経験の欄( 最終学歴、経験年数)は記入しなくてもよい。 | ||||||
【事情聴取状況】 (※ 記入不要) |
( 落札者)
商 号
代表者名 様
熊本県知事
落札決定通知書
先に実施した下記入札について、低入札価格について審査した結果、貴社を落札者と決定しましたので通知します。
記
1 業務委託番号
2 業務委託名
3 履行場所
4 入札年月日
5 契約金額
( 入札参加者)商 号
代表者名 様
熊本県知事
落札者決定通知書
先に実施した下記入札について、低入札価格について審査した結果、落札者を決定しましたので通知します。
記
1 業務委託番号
2 業務委託名
3 履行場所
4 入札年月日
5 審査の結果落札決定した者
6 契約金額
( 最低価格での入札を行った者で落札としなかった者)商 号
代表者名 様
熊本県知事
入札結果通知書
先に実施した下記入札について、低入札価格について審査した結果、地方自治法施行令第167条の
10の2第2項の規定により、貴社を落札者とせず、他の者を落札者としましたので通知します。
記
1 業務委託番号
2 業務委託名
3 履行場所
4 入札年月日
5 落札決定した者
6 契約金額
7 貴社を落札者としない理由