Contract
事 務 連 絡令和4年6月24日
主な民間発注者団体の長 殿
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について
公共工事標準請負契約約款(以下「公共約款」という。)では、特定の資材価格の急激な変動によって請負代金額が不適当になった場合における請負代金額の変更について、第26 条第5項に規定されており(いわゆる単品スライド条項)、また、民間工事請負契約約款(甲)(以下「民間約款」という。)においては、経済事情の激変等によって請負代金額が明らかに適当でないと認められるときの請負代金額の変更について第 31 条に規定されております。
これらの約款については、中央建設業審議会より関係者に対してその実施が勧告されております。
今般国土交通省では、国土交通省発注工事における工事請負契約書第 26 条第
5項の規定の運用を一部変更することとし、各地方整備局等に宛ててその旨通知しておりますので、ご参考にお知らせいたします(別添参照)。
貴団体におかれましては、請負契約の締結に当たっては、民間約款第 31 条
(請負代金額の変更)(電力・ガス、鉄道等の民間企業の工事の請負契約においては、公共約款第 26 条第5項)の規定を適切に設定するとともに、当該規定の運用に当たっては、別添も参考に適切な対応を図るよう傘下の会員企業に対して周知方お願いいたします。
<参考:運用の変更点概要>
《これまでの運用》
工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更
《新たな運用》
1) 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、
「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
2) 鋼橋xxx工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
3) 年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。
国 会 公 契 第 6 号国 官 技 第 7 4 号国 営 管 第 1 1 1 号国 営 計 第 5 6 号国 x x 第 1 9 7 号国 港 技 第 2 3 号国 空 予 管 第 2 7 5 号
国 x x 技 第 1 0 2 号国 空 交 企 第 5 5 号国 北 予 第 2 3 号令和4 年6 月 17 日
大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 各 課 長 殿
各 | 地 | x | x | 備 | 局 | x | x | 部 | 長 | 殿 |
企 | 画 | 部 | 長 | 殿 | ||||||
営 | 繕 | 部 | 長 | 殿 | ||||||
港湾空港部長 | 殿 | |||||||||
北 | 海 | 道 | 開 | 発 | 局 | 事業振興部長 | 殿 | |||
営 繕 部 長 | 殿 | |||||||||
各 | 地 | x | x | 空 | 局 | x x 部 長 | 殿 | |||
空 港 部 長 | 殿 | |||||||||
保 x x x | x | |||||||||
国土技術政策総合研究所 x x 部 長 殿 | ||||||||||
管理調整部長 | 殿 | |||||||||
国 | 土 | 地 | 理 院 | x x 部 長 | 殿 |
国 土 交 通 省
大 臣 官 房 会 計 課 長大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 x x 課 長大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 計 画 課 長港 湾 局 x x 課 長港 湾 局 技 術 企 画 課 xx 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長航空局航空ネットワーク部空港技術課長航空局交通管制部交通管制企画課長北 海 道 局 予 算 課 長
( 公 印 省 略 )工事請負契約書第 26 条第5項の運用について
工事請負契約書(「工事請負契約書の制定について」(平成7年6月 30 日付け建設
省厚xx第 25 号)の別冊、「官庁営繕部所掌の工事に係る工事請負契約書の制定につ
いて」(平成7年9月5日付け建設省営xx第 556 号)の別冊、「工事請負標準契約
書の制定について」(平成8年1月 24 日付け港管第 111 号)の別冊又は「工事標準請
負契約書について」(平成8年3月 19 日付け空経第 212 号)の別冊をいう。以下同じ。)
第 26 条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用については、「工
事請負契約書の運用基準について」(平成7年6月 30 日付け建設省厚xx第 27 号)、
「工事請負標準契約書の運用について」(平成8年1月 24 日付け港管第 112 号)、「官
庁営繕部所掌の工事に係る工事請負契約書の運用基準について」(平成 22 年9月6日
国営管第 242 号)又は「工事請負契約書の運用基準について」(平成 22 年 9 月 30 日
付け国空予管第 584 号)記第 26 条関係に定めるもののほか、下記のとおり運用することとしたので、取扱に遺漏のないよう措置されたい。
記
1.主要な工事材料
単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、当該工事に主に使用される鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいう。
2.適用対象工事
(1) 単品スライド条項は、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工事に係る各変動額が請負代金額の 100 分の1に相当する金額を超えるものについて適用することができる。
変動額鋼変動額油変動額材料
M当初 当初
= |M変更
鋼
油
= |M変更
材料
= |M変更
当初
- M当初
鋼 |
油 |
- M当初
材料|
- M当初
鋼 , M油 ,M材料 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×(1 +
消費税及び地方消費税の税率/100)
M変更
変更 変更
鋼 , M油 ,M材料 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×(1 +
消費税及び地方消費税の税率/100)
鋼 , M油 ,M材料 :価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額
M当初 当初 当初
M変更 変更 変更
鋼 , M油 ,M材料 :価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額
p :設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価
p':4.の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価
D :5.の規定に基づき算定した鋼材類、燃料油又はその他工事材料の数量 k :落札率(単価合意比率又は請負比率。なお、総価契約単価合意方式実施要
領(「総価契約単価合意方式の実施について」(平成 28 年3月 14 日付け
国地契第 79 号、国官技第 360 号、国北予第 33 号。令和3年3月 30 日最終
改正。)の別添)における単価個別合意方式による場合は、主要な工事材料についての同要領7.に規定する細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。)とし、総価契約単価合意方式実施要領(「総価契約単価合意方式の実施要領の改定について」(令和3年4月 28 日付け国xx第 68 号、国港技第 13 号)の別添)における個別合意方式による場合は、主要な工事材料についての同要領第3条5.に規定する細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。)とする。)
(2) 請負代金の部分払をした工事における(1)に規定する「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。
ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の工事請負契約書第 38 条第3項に規定する通知の書面において、7.の規定により、発注者又は受注者の求めに応じ、当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
3.スライド額の算定
(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2.(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料
鋼
鋼
油
油
材料
- M当初
(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S増額
=( M変更
- M当初
)+( M変更
- M当初
)+( M変更
材料 )- P
×1/100
S =( M変更
- M当初
)+( M変更
- M当初
)+( M変更
- M当初 )+ P
減額 鋼 鋼
×1/100
油 油 材料 材料
S増額 :スライド額(増額変更の場合) S減額 :スライド額(減額変更の場合)
M変更
当初 変更
当初 変更 当初
鋼 , M鋼 ,M油 ,M油 ,M材料 ,M材料:2.(1)に同じ
P :2.に規定する請負代金額
鋼
油
材料
(2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更 を下回る場合にあっては、(1)
鋼
の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M
変更 変更
油 に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M材料 に代えて受注者のその他工
事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
鋼
油
材料
(3) 実際の購入金額が(1)のM変更、M変更又はM変更 を上回る場合にあっては、受注者
が対象材料について、6.(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購
鋼
油
入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、 (1)の規定にかかわらず、(1)のM変更に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M変更に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、
M変更
材料 に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。
① 6.の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が5.に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料についての実際の購入金額。
② 6.の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が5.に規定する対象数量を上回る場合は、対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに実際の購入金額を乗じて得た金額。
③ 燃料油について、6.(5)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を5.に規定する対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、4.(1)②ロの平均価格を乗じて得た金額。
(5) スライド額の算定は、対象材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
4.価格変動後における単価の算定方法
(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。
① 鋼材類及びその他工事材料
対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。ただし、減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程xxの発注者が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。
② 燃料油
イ 対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
ロ 対象材料のうち、6.(5)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても
5.の対象数量とすることとした場合、又は減額変更する場合で発注者が有する情報では購入月ごとの購入数量が判断できない場合にあっては、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
(2) (1)①及び②イに規定する対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)
の月及び数量は、工事請負契約書第 13 条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。
5.対象数量の算出方法
(1) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
① 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量。
② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量。
③ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の積算において使用材料一覧として集計された数量。
④ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油の数量で客観的に確認できるもの。
(2) 請負代金の部分払をした工事にあっては、7.の規定により単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
6.搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認又は受注者との協議
(1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したとき又は発注者が減額変更を請求した場合で発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2) 増額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の適用対象とはしないものとする。
(3) 減額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
(4) (1)の規定にかかわらず、鋼材類については、当該対象材料を実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、実際に購入した際の単価は搬入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、各搬入等の月の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した価格)を用いてスライド額を算定することができる。
(5) (1)の規定にかかわらず、燃料油については、当該対象材料を実際に購入した際の数量、単価、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても5.の対象数量とすることができる。
7.部分払時の取扱
工事請負契約書第 38 条第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。
8.部分引渡し
工事請負契約書第 39 条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
9.請負代金額の変更手続
(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期
(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(2) (1)に規定する請求が受注者からあったとき又は発注者が請求を行ったときは、工事請負契約書第 26 条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から 45 日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする。
(3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。ただし、維持工事で年度ごとに完済部分検査を行うものについては、各年度末に行うものとする。この場合において、(1)中「残工期」とあるのは「当該年度末までの工期」と、(2)中「工期末」とあるのは「当該年度末」と読み替えるものとする。
10.全体スライドを行う場合の特則
工事請負契約書第 26 条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、2.(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価」とあるのは「設計時点
における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価(工事請負契約書第 26 条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」とし、3.(1)中「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第 26 条第3項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。
附 則
1.この通知は、令和4年6月 17 日以降に工事請負契約書第 26 条第5項に係る請求が行われたものから適用する。
2.「工事請負契約書第 25 条第5項の運用について」(平成 20 年6月 13 日付け国地
契第9号、国技建第1号、国営計第 24 号)、「工事請負契約書第 25 条第5項の運
用について」(平成 20 年 6 月 13 日付け国営管第 97-2 号、国営計第 24-2 号)、「工
事請負標準契約書第 25 条第 5 項の運用について」(平成 20 年 6 月 13 日付け国xx
第 224-2 号、国港技第 18 号、国xx第 38-2 号)、「工事標準請負契約書第 25 条第
5 項の運用について」(平成 20 年 6 月 13 日付け国空予管第 281 号、国xx第 38 号)、
「工事請負契約書第 25 条第5項の運用の拡充について」(平成 20 年9月 10 日付け
国地契第 23 号、国技建第 116 号、国営計第 46 号)、「工事請負契約書第 25 条第 5
項の運用の拡充について」(平成 20 年 9 月 16 日付け国営管第 249-2 号、国営計第
49 号)、「工事請負標準契約書第 25 条第 5 項の運用の拡充について」(平成 20 年
9 月 10 日付け国xx第 434 号、国港技第 37 号、国空技企第 52 号)、「工事標準請
負契約書第 25 条第 5 項の運用の拡充について」(平成 20 年 9 月 10 日付け国空予管
第 497 号、国空技企第 51 号)、「請負代金額の減額変更を請求する場合における工
事請負契約書第 25 条第5項の運用について」(平成 21 年2月9日付け国地契第 51
号、国官技第 272 号、国営計第 93 号)、「請負代金の減額変更を請求する場合にお
ける工事請負契約書第 25 条第 5 項の運用について」(平成 21 年 2 月 9 日付け国営
管第 511 号、国営計第 96 号)、「請負代金額の減額変更を請求する場合における工
事請負標準契約書第 25 条第 5 項の運用について」(平成 21 年 2 月 9 日付け国xx
第 793-2 号、国港技第 90 号、国空技企第 145 号)及び「請負代金額の減額変更を請
求する場合における工事請負契約書第 25 条第 5 項の運用について」(平成 21 年 2
月 9 日付け国空予管第 881 号、国空技企第 144 号)は、廃止する。