(英文名 Life Course Design Consortium)
ライフコースデザインコンソーシアム 運営会則
2021 年 6 月 17 日
改正 2021 年 9 月 24 日
ライフコースデザインコンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則 (以下「本会則」という。)を定める。
(名称)
第1条 本会の名称は、ライフコースデザインコンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)とする。
(英文名 Life Course Design Consortium)
(設置)
第2条 本コンソーシアムは、主たる事務所を第13条規定の事務局内に置く。
(目的)
第3条 本コンソーシアムは、パーソナルデータを活用したデータヘルスの社会実装の推進を目的とし第4条の事業を行う。
(事業)
第4条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 データヘルスのフィールド実証及びデータ二次利用に関する社会実証
二 講演会、シンポジウム、ワークショップ開催等による情報・技術交流事業
三 研究会開催等による関係団体(保健、医療、医療・介護保険及び福祉に関する活動を行う団体)等の間の連携事業の開拓と促進
四 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業
(発起人)
第5条 本コンソーシアムは、発起人である学校法人埼玉医科大学、一般社団法人ライフコースデザイン、株式会社KDDI 総合研究所により設立される。
2 発起人は第12条に定める運営委員会に所属する。
(会員)
第6条 会員とは、本コンソーシアムの目的に賛同し、本コンソーシアムに参加して本事業の推進を図る者で、第 8 条第 1 項に基づき入会の承認を受けた法人及び団体とする。
(会員種別)
第 7 条 本コンソーシアムは、正会員、準会員、賛助会員、特別会員で構成される。
2 正会員は、本コンソーシアムの活動に賛同し運営等に協力する法人
3 準会員は、本コンソーシアムの活動に賛同し、通常正会員として入会を検討するために、一定の制限のもとで本コンソーシアムでの活動を希望し、認められた法人
4 賛助会員は、本コンソーシアムの活動趣旨に賛同し、本事業を賛助する法人
5 特別会員は、本コンソーシアムの活動趣旨に賛同した公的研究機関、公共団体、NPO法人および有資格者等
(会員の入退会等)
第8条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を第10条第 1項第一号に規定する会長(以下「会長」という。)あてに提出するものとし、第6条の規定に該当する者で、その者の入会を適当と会長が認めた場合、会員として入会することができる。
2 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに届け出なければならない。この場合、退会する前に納めた会費については、返還しない。また、退会日までの未納の会費を納入しなければならない。
3 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものとする。
4 第13条規定の事務局は、会員が本規約に違反し、是正を勧告したにも関わらず、違反が解消しない場合は、強制退会を申し渡すことができるものとする。
5 退会もしくは強制退会した会員は、本コンソーシアム参加により取得したデータを直ちに破棄するものとする。
(会員の権利・義務)
第9条 会員は次の各号の権利を有する。
一 会員は、本事業に参加する権利を有する。
二 正会員は、総会に参加しそれぞれ1票の議決権を有し、第19条で規定するワーキンググループ等への参加権及びデータ二次利用の権利を有する。
三 準会員は、総会に参加しその議決権及び第19条で規定するワーキンググループ等への参加権を有するが、データ二次利用の権利は有さない。
四 賛助会員及び特別会員は、議決権及びデータ二次利用の権利は有さないが、総会にオブザーバとして参加し本コンソーシアムの活動に対して意見を述べることができる。
五 本コンソーシアムが各会員資格相当の貢献があると認めた際には、相応の会員権利を付与する。
2 会員は、以下の義務を負う。
一 会員は、特別会員を除き会員種別ごとに定められた会費を負担するものとする。
二 会員は、本会則、第29条に定める補則及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
(組織体制)
第10条 本コンソーシアムに、次に掲げる会長、副会長及び幹事を置く。一 会長 1 名 一般社団法人ライフコースデザインが決定する。
二 副会長1名 会長に指名された者とする。三 幹事数名 会長に指名された者とする。
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 副会長及び幹事は、会長を補佐する。
4 会長が欠けたとき又は事故のあるときは、副会長がその職務を代行する。
5 会長、副会長及び幹事は、総会に参加し、その議決権を有する。
6 会長、副会長及び幹事の任期は 1 年とする。ただし、再任は妨げない。
(アドバイザ)
第11条 コンソーシアムの活動全般にわたり学術的・専門的・行政的立場から助言を与えるアドバイザを置くことができる。
2 アドバイザは、第13条規定の事務局から委嘱した者とする。
3 アドバイザは、総会に参加できるが、議決権を有することはできない。
(運営委員会)
第12条 本コンソーシアムの運営を円滑かつ効率的に進めるために、本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、発起人、会長、副会長及び幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は、会長が務める。
4 運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 運営委員会の事務は、第13条に規定する事務局が行う。
(事務局)
第13条 本コンソーシアムの事務局は、一般社団法人ライフコースデザインに置く。
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局長は、運営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
4 事務局は、運営委員会の同意を得て所要の事務局員を置くことができる。
5 事務局長は、あらかじめ会長が理事会の議決を得て定めた範囲内において本コンソーシアムの対外的代理行為を行うことができる。
6 事務局長は、会長の指示を受け、本コンソーシアム資産の管理を代行することができる。
7 その他事務局及び事務局員に関する事項は、会長が運営委員会の議決を得て別に定める。
(総会)
第14条 総会は原則として毎年度 1 回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する重要事項を決議する。
4 総会は議決権を有する者の過半数以上の出席をもって成立し、その過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 議決権を有する者のうち、総会に出席することができない者は、予め書面により他の議決権を有する者に委任することにより、当該委任した者と同一に議決権を行使することができる。
6 総会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、議決権を有する者の過半数の賛成により成立するものとする。
7 発起人は医療及び研究を遂行する上で懸念を有する議決案に対して、拒否権を有する。
(臨時総会)
第15条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(会計年度)
第16条 本コンソーシアムの会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日までとする。
(運営費)
第17条 本コンソーシアムの運営のため、特別会員を除く会員から会費を徴収する。
2 会費については別に定める。
3 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。
4 会費については一会計年度毎に都度見直しとする。
(予算及び決算)
第18条 予算及び決算は運営委員会及び一般社団法人ライフコースデザインが立案し、同
法人が取りまとめを行う。
2 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。
(ワーキンググループ等)
第19条 第4条に定める事業を進めるため、本コンソーシアムに一部の会員及びアドバイザから構成されるワーキンググループ等を置くことができる。
2 ワーキンググループ等の設置、構成及び運営について必要な事項は、会長が運営委員会の決議を得て、別に定める。
(守秘義務)
第20条 第3条に定める目的のために開示する会員、アドバイザ及び事務局の保有する 発明、ノウハウ、アイデア、企画、設計、仕様、画面、ソフトウェア、データその他の 技術及び営業に関する情報であって、秘密情報である旨または当該情報を秘密として保 持すべき旨の指定が明白に記された書面またはその他の有形様式(電子データを含む。)の情報をいう。また、口頭またはプレゼンテーション等の無形様式により開示された情 報については、開示の際に秘密である旨告知し、かつ当該開示から30日以内に秘密情 報である旨及びその要旨が書面または電子データで通告された情報をいう。
2 受領者(会員、xxxxx及び事務局であって秘密情報を受領する者)は、開示者
(会員、アドバイザ及び事務局であって秘密情報を開示する者)から秘密として指定され開示を受けた情報を善良なる管理者の注意をもって機密に取扱わなければならない。
3 受領者は、開示者から開示された秘密情報を本会の活動の遂行、及び本コンソーシアムの事業展開のためにのみ使用することができるものとする。
4 受領者は、開示者から開示された秘密情報を開示者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならない。ただし、受領者は、開示者から開示された秘密情報を、当該秘密情報を知るべき必要性を有するその役員、従業員、教職員、弁護士等(以下あわせて「自己関係者」という。)に開示しまたは使用させることができる。なお、受領者は、当該開示または使用に先立ち、契約、指示その他の方法により、当該自己関係者に対して本契約に基づき自己が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該自己関係者が当該義務に違反した場合には、自己が本契約に違反したものとみなされるものとする。
5 秘密情報のうち次のいずれかに該当することを証明しうる情報については、秘密情報とせず、この限りではない。
(1) 開示の時点で公知のもの、または開示の後に受領者の責に帰せざる事由により公知となったもの
(2) 開示の時点で、受領者が既に保有していたもの
(3) 開示者から開示された秘密情報によらず受領者が独自に開発したもの
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(5) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(6) 法令又は裁判所の命令により開示を義務付けられた情報
6 個人情報保護法に定める個人情報となる個人データを開示することを意図した場合は、開示前に開示先予定の受領者から、当該個人データの開示を受けることの同意を得るも のとする。なお、個人情報の開示者及び受領者は、個人情報保護法の定めに従った扱い 及び管理を行うものとする。
7 第8条第4項に定める強制退会を申し渡された会員は、開示者より請求のあったときは、受領した秘密情報を直ちに廃棄及び消去するものとする。この場合において、開示者は、受領者が秘密情報を廃棄及び消去したことを証する文書の提出を当該会員に請求することができるものとする。
(知的財産権の留保及びその取扱い)
第21条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産 (産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条第1項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。
3 本コンソーシアムの事業を通じて取得した技術情報、ノウハウ、データ並びに著作権や特許権、商標権及びそれらを受ける権利その他の一切の権利(以下、「活動成果」という。)は、発明者等の貢献者に帰属する。
(解散)
第22条本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合などにおいて、運営委員会及び総会の議決を経て会長がこれを行うものとする。
(会則の改廃等)
第23条 本会則の改廃については、総会の議決を経て行う。
(免責)
第24条 本コンソーシアムに参加した結果、直接的間接的問わず会員及びアドバイザに生じた損害や不利益等について、本コンソーシアムに対して損害賠償等を一切申し立てることはできない。ただし、事務局にその損害の発生について故意または重過失が存在する場合はこの限りではない。
2 会員及びアドバイザが会則、総会の定める規約及び注意事項等に反し、またはそれに類
似する行為によって本コンソーシアムが損害を受けた場合、当該会員は、本コンソーシアムが受けた損害を本コンソーシアムに賠償するものとする。
3 会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続される。
(設置期間)
第25条 本コンソーシアムの設置期間は、2023年 3 月31日までとする。ただし総会において翌事業年度の事業計画が承認され事業継続に特段の異議が表明されない限りは 1 年間自動延長し、以後も同様とする。
2 本規約の有効期間は、前項の活動期間に従う。ただし、第20条に定める秘密情報の開示を受けた者の守秘義務の定めは、退会及び本規約の有効期間後も、本規約の有効期間後3年間を経過するまで有効に存続する。また、第27条第1項(準拠法)及び第2
8条(合意管轄)の定めは、退会後も本規約の有効期間後も無期限に存続する。
3 前項の定めに係わらず、秘密情報となる個人情報については、第20条第6項の定めが、退会後及び本規約の有効期間後も、無期限に存続する。
(反社会的勢力の排除)
第26条 会員及びアドバイザは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ うゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員 等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 会員及びアドバイザは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または
相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員及びxxxxxが上記表明に反することが判明したときは、事務局は何らの催告をせず、会員及びアドバイザに強制退会を申し渡すものとする。会員及びアドバイザはこれになんら異議を申し立てることができないものとする。
(準拠法その他)
第27条 本規約の解釈・適用は、日本法に準拠する。
2 本規約に定めのない事項に関する口頭その他客観的証拠によって証明できない方法による会員間の合意は、その内容の如何を問わず効力を有しないものとする。
(合意管轄)
第28条 会員は、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって第xxの専属的な合意管轄裁判所とする。
(補則)
第29条 本会則の定めるものの他、本コンソーシアムの運営に必要な事項は、会長が運営委員会の議決を得て、別に定めることができる。
(協議)
第30条 本会則の解釈等、本コンソーシアムの運営方法に疑義が生じた場合については、運営委員会の協議をもって円満にこれを解決するものとする。
附則
この会則は2021年6月17日から施行する。
ライフコースデザインコンソーシアム運営会則に関する準則
(趣旨)
第 1 条 この準則は、ライフコースデザインコンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)会則第19条第2項及び第29条に基づき、本コンソーシアムの準則について定める。
(入会申込書)
第2条 本コンソーシアム会則第8条第 1 項において、本コンソーシアムに会員として入会を希望する者が会長に提出する所定の申込書は、別紙様式第 1 とする。
(運営委員会)
第 3 条 本コンソーシアム会則第12条に定める運営委員会は会長が必要に応じて召集する。
2 会長が欠けたとき又は事故のある時は副会長が運営委員会を招集する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
4 運営委員会は、次に掲げる事項を検討する。一 事業計画、収支予算について
二 事業報告、収支決算について
三 本事業の周知活動(講演会、セミナー、シンポジウム、イベント出展、ホームページ作成等)の計画
四 委員会の設置及び運営についての検討五 その他重要事項の検討
(会費)
第 4 条 本コンソーシアム会則第17条に定める会費について、次のように定める。
会員種別 | 事業年度年会費 | 課税・非課税の別 |
正会員 | 2,000,000 円 | 非課税 |
準会員 | 1,000,000 円 | 非課税 |
賛助会員 | 500,000 円 | 非課税 |
特別会員 | なし | ― |