(World Wide Web)を通じた依頼にもとづき、以下の照会サービス、振込・振替サービスを行う場合に利用できるものとします。
「しょうしんインターネット・モバイルバンキングサービス取扱規定」
第1条 しょうしんインターネット・モバイルバンキングサービス
岐阜商工信用組合
1.しょうしんインターネット・モバイルバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、契約者本人の占有・管理するインターネットへ接続されたパーソナルコンピュータ、携帯電話機(以下、「ウェブ端末」といいます。)から、WWW
(World Wide Web)を通じた依頼にもとづき、以下の照会サービス、振込・振替サービスを行う場合に利用できるものとします。
① 照会サービス
本サービスの利用口座として契約者が届出した契約者名義の当組合本支店の預金口座(以下、「利用口座」といいます。)について、残高および入出金明細等の照会を行うサービス
② 振込・振替サービス
利用口座より指定金額を引落xxうえ、利用口座、もしくはあらかじめ契約者が届出した契約者名義以外の当組合本支店の預金口座あるいは当組合以外の金融機関の預金口座(以下、「振込先口座」といいます。)へ入金するサービス
2.前項①②は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ANSER-WEB(アカウントアクセス)」サービスを利用する方式とします。
第2条 利用資格者
本規定を承諾し、「しょうしんインターネット・モバイルバンキングサービス申込書」(以下、「利用申込書」といいます。)により契約を締結した個人、個人事業主または法人の方を利用資格者(以下、「契約者」といいます。)とします。また、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。なお、契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第3条 利用端末
本サービスを利用できるウェブ端末は、当組合所定のブラウザ(インターネットホームページの検索・閲覧用ソフト)を備えたパソコンおよび「iモード(NTTドコモ)」、「EZweb(KDDI)」、「Yahoo!ケータイ(ソフトバンクモバイル)」の各端末(以下、「モバイル端末」といいます。)が利用可能な携帯電話機に限ります。
第4条 利用日および利用時間
本サービスの利用日および利用時間は、別途定める当組合所定の利用日および利用時間内とします。なお、当組合の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、利用時間内であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
第5条 利用手数料
振込・振替サービスを利用して振込をする場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続きを行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
第6条 代表口座および契約口座
1.本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届出た利用口座とします。なお、契約者は利用口座のうち、1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届出るものとします。
① 代表口座
代表口座は普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)または当座預金口座で、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。なお、利用申込で代表口座として届出た口座を変更することはできません。
② 契約口座
契約口座は代表口座と同一名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)、当座預金口座、貯蓄預金口座または納税準備預金口座で、照会サービス、振込・振替サービスがご利用いただけます。
2.利用口座として届出ることができる口座数は当組合所定とします。第7条 ID・パスワード
1.契約者は、本サービスの利用申込時に、取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届出るものとします。
2.契約者は、初回利用時、利用のウェブ端末から当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届出た住所宛に通知する「お申込内容のご案内」に記載した「初回ログインパスワード」を入力して、任意の「ログインID」を登録するものとします。当組合で管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して「ログインID」の登録を受けます。この「ログインID」は随時変更が可能です。なお、モバイル端末を利用する場合の「ログインID」は、契約者が登録する「ログインID」に代えて、携帯電話機の識別番号を使用するものとします。
3.「ログインID」登録後の初回利用時に「初回ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が登録したパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下、「パスワード」といいます。)とします。
「ログインパスワード」は、サービスを利用する場合に、利用者本人であることの確認に使用します。
「確認用パスワード」は、振込・振替サービスの依頼を確定するために使用します。
パスワードは共に半角の英字と数字を組み合せで6文字以上12文字以下とし、英字については大文字小文字の区別はありません。
4.「ログインID」は、契約者自らの責任において厳重に管理を行うものとし、契約者の責に帰せられる事由により漏えいした場合、これによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
5.「パスワード」の有効期限は90日とし、90日経過後は利用者による変更を促します。また、有効期限内であれば利用者によるパスワードの変更は随時可能です。契約者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、同一数字など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者本人でログインIDやパスワードを定期的に変更してください。
6.パスワードの誤りが連続6回発生すると、不正アクセス防止のために利用制限を行います。また、利用制限が3回発生するとサービスの利用を全て中止します。
7.契約者がパスワードを失念した場合には、新しいパスワードの登録が必要となりますので、当組合所定の書面により届出を行ってください。なお、当組合はパスワードの照会に対して回答いたしません。
第8条 照会サービス
1.照会サービスの依頼
本サービスにより、残高または入出金明細の照会を依頼する場合は、当組合所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、届出のものと一致した場合は、以下の事項が確認できたものとして送信者を契約者とみなし応答します。
① 契約者の有効な意思表示にもとづく依頼であること。
② 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
2.応答依頼の変更・取消
照会サービスにおいては、振込依頼人からの依頼や当組合のやむを得ない事情により、当組合所定の事務手続きにもとづいて取引内容を変更または取消する場合には、すでに応答した内容について変更または取消することがあります。
第9条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスは、契約者のウェブ端末からの依頼により利用口座から依頼金額を引落し、契約者が指定した振込先口座へ振込・振替手続きを行うサービスです。振込・振替サービスの利用をご希望される場合は、ご利用申込時またはご利用の途中で別途申出が必要となります。
① 利用口座および当組合本支店への振込・振替口座の預金種類は、当組合所定の預金種類とします。
② 振込先口座への入金は、以下の方法で取扱います。
ア 利用口座と振込先口座とが同一店でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
イ 振込先口座が利用口座と異なる当組合の本支店、あるいは振込先口座が当組合以外の金融機関にある場合には、「振込」として取扱います。
③ 振込・振替サービスの依頼を行う日の翌営業日から当組合所定の営業日までの間で、振込・振替サービスの取扱いを行う日を指定すること(以下、「予約」といいます。)もできます。
④ 利用口座について、振込・振替サービスに関する当組合所定の照会を行うことができます。
⑤ 利用口座からの依頼金額の引落しは、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座規定、貯蓄預金規定、無利息型普通預金規定、総合口座規定(無利息型普通預金)の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに当組合所定の方法により取扱います。
⑥ 振込先口座の指定方式には、契約者があらかじめ当組合へ振込先口座を届出る方式(「事前登録方式」)、契約者が取引の都度、振込先口座を指定する方式(「都度指定方式」)、取引の際に登録した振込先口座や事前に登録しておいた振込先口座を指定する方式(「振込・振替先一覧選択方式」)、利用口座の中から振込先口座を指定する方式(「契約口座一覧選択方式」)とがあり、いずれの方式でも取扱いできるものとします。
第10条 振込・振替サービスの依頼
1.契約者が振込・振替サービスを利用する場合は、当組合所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、登録のものと一致した場合に以下の事項が確認できたものとして送信者を契約者とみなし応答します。
① 契約者の有効な意思表示にもとづく依頼であること。
② 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、この取扱いによる1回あたり振込・振替金額、および1日あたりの振込・振替金額は、当組合が定める金額の範囲内において契約者がウェブ端末より届出た金額の範囲内、もしくは契約者があらかじめ当組合に対して届出た金額の範囲内とします。取引限度額を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負いません。
2.以下の各号に該当する場合は、振込・振替の取扱いはできません。
① 振込・振替時に、依頼金額と振込手数料の合計金額(消費税相当額を含みます。)が利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合。
② 利用口座が解約済みのとき、もしくはその他の理由があるとき。
③ 利用口座および振込先口座に、取扱いが不適当と認められる事由があった場合。
④ 契約者から振込先口座へ支払停止の届出があり、それにもとづき当組合所定の手続きを行った場合。
⑤ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不能となった場合。
⑥ 振込・振替取引において、振込・振替先口座が解約済みなどの理由で入金できないとき。
⑦ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めた場合。
⑧ 確認用パスワードが届出の内容と相違した場合。
⑨ その他当組合が必要と認めたとき。
振替取引において、振替先口座への入金ができない場合には、振替金額を当組合所定の方法により、該当取引の利用口座へ戻し入れます。また、契約者が振替取引の依頼を取り止める場合には、その旨をお取引店に届出ください。当組合所定の取消手続により処理します。
振込取引において、振込先口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。また、契約者が振込取引の依頼を取り止める場合には、その旨を当組合所定の書面によりお取引店に届出ください。当組合所定の組戻手続きにより処理します。
第11条 予約の取扱い
1.予約をした振込・振替取引については、指定日当日に必ず実行されているか確認してください。
2.予約をした振込・振替取引を取消す場合は、指定日の前営業日までに契約者がウェブ端末により予約取消の依頼を行ってください。指定日当日の予約取消はできません。
3.本サービスの契約を変更・解約した場合でも、変更・解約前に予約した振込・振替取引は指定日に実行され、本規定が適用されます。
4.予約を行ってから指定日までの間に振込手数料が改定された場合は、指定日時点の振込手数料をお支払いいただきます。第12条 振込・振替サービスの確定
1.当組合が受信した確認用パスワードが、登録のものと一致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワードを送信したことを確認した時点。
2.さらに確認用パスワードとあらかじめ当組合が取り決めた確認暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワードを受信した時点。
3.前2項により振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼の内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。当組合は、確定した後直ちに利用口座から依頼金額を引落します。ただし、予約の場合は、指定日に利用口座から依頼金額を引落します。振込・振替契約は、この利用口座からの引落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容にもとづいて当組合所定の方法により振込・振替の手続きを行います。
第13条 取引内容の確認
1.振込・振替サービスを行った後は、すみやかに普通預金通帳等への記帳により取引内容を照合してください。万一、取引内容または残高に相違がある場合には、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第14条 一般事項
1.依頼内容等に関して当組合から契約者へ通知・照会する場合には、利用申込書による届出の電話番号または電子メールアドレスを連絡先とします。
2.前項において、連絡先の記載不備、または電話および電子メールの不通等によって通知・照会ができない場合、これによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第15条 免責条項
1.当組合の責によらない通信機器・回線等の通信手段の障害、およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延または不能となった場合、あるいは当組合が送信した口座情報が不可抗力により誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
なお、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取引内容をお取引店にご確認ください。
2.災害・事変等当組合の責によらない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
3.公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、ログインパスワード、確認用パスワードが漏えいした場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4.当組合が当組合所定の確認手段により送信者を契約者と見なして取扱いましたうえは、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
5.当組合が利用申込書その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第16条 解約
1.この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。なお、当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時または延着した時には、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認めたときには、即時解約ができない場合があります。
3.契約者に以下の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
③ サービス提供に関する諸手数料の支払いがなかったとき。
4.契約者に以下の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合はあらかじめ書面で通知のうえこの契約を解約することがあります。
① 1年以上にわたり、本サービスの取扱いが発生しない場合。
② 本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
5.この契約が解約となった場合、契約者に第5条に定める手数料について未払いがある場合は直ちに当組合に支払うこととします。
第17条 届出事項の変更
1.利用口座等届出内容に変更がある場合には、当組合所定の書面により直ちにお取引店に届出ください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知、または送付する書類等が遅延し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものと見なします。
第18条 届出印
1.当組合は、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
2.本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめ届出の印鑑を使用してください。第19条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座規定、貯蓄預金規定、無利息型普通預金規定、総合口座規定(無利息型普通預金)、納税準備預金規定、振込規定等の各規定により取扱います。
第20条 規定の変更
本規定の内容については、本サービスの利便性の向上または運用に支障をきたすおそれがある場合等は、契約者に事前通知することなく変更する場合があります。その場合、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
第21条 リスクの承諾
契約者は、ご利用ガイド等に記載されている当組合が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合は、当組合は一切の責任を負いません。
第22条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当組合の本店所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
第24条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.料金等払込みサービス
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用端末より当組合の本サービ
スを利用して、払込資金を本サービスにかかる利用者の預金口座から引落す(総合口座規定または総合口座規定(無利息型普通預金)に基づき当座貸越により引落す場合を含む。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
なお、料金等が、行政手数料・国税等歳入金の場合、その払込資金については、当組合が取扱いのうえ歳入代理店である全国信用協同組合連合会が収納いたします。
2.料金等払込み方法
料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3.請求情報の照会
利用端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。
ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合の本サービスに引き継がれます。
4.請求情報の確認
前項本文の照会または、前項ただし書の引継ぎの結果として利用端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号・ログインパスワード・確認用パスワード、その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5.料金等払込みの申込み
当組合で受信した利用者の口座番号およびログインパスワード・確認用パスワードと届出の利用者の口座番号およびログインパスワード・確認用パスワードとの一致を確認した場合は、利用端末の画面に申込みしようとする内容が表示されるので、利用者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6.料金等払込みの成立
料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
7.料金等払込みの停止
次の場合には料金等払込みを行うことができません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたり、または1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④利用者の口座が解約済みの場合
⑤利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行った場合
⑥差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧当組合所定の回数を超えてログインパスワード・確認用パスワードを誤って利用端末に入力した場合
⑨その他当組合が必要と認めた場合
8.利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は当組合が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9.料金等払込み成立後の撤回
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10.領収証書の発行
当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合せください。
11.料金等払込みの取り消し
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12.利用の停止および利用の再開
当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
13.利用手数料
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14.利用手数料の引落し
前項の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落されるものとします。
以 上 2012.04